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1970-04-28 第63回国会 参議院 法務委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十五年四月二十八日(火曜日)    午前十時十五分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         小平 芳平君     理 事                 河口 陽一君                 後藤 義隆君                 亀田 得治君                 山田 徹一君     委 員                 小林 国司君                 堀本 宜実君                 山崎 竜男君                 大森 創造君                 小林  武君                 松澤 兼人君                 山高しげり君    国務大臣        法 務 大 臣  小林 武治君    政府委員        法務政務次官   大竹 太郎君        法務大臣官房司        法法制調査部長  影山  勇君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局総務局長   寺田 治郎君        最高裁判所事務        総局民事局長   矢口 洪一君    事務局側        常任委員会専門        員        二見 次夫君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○裁判所法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)     —————————————
  2. 小平芳平

    委員長小平芳平君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  裁判所法の一部を改正する法律案を議題といたします。  御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  3. 後藤義隆

    後藤義隆君 お尋ねいたしますが、簡易裁判所事物管轄昭和二十二年五月に五千円と定められておりました。それが四年後の昭和二十六年の一月に六倍の三万円に引き上げられております。それからさらに三年半後の昭和二十九年の六月に三・三倍の十万円に改正されておりますが、その際の改正理由はどうであるか、それからその当時に弁護士会反対の有無はどうであったか、その点について。
  4. 影山勇

    政府委員影山勇君) ただいまのお尋ねの点でございますが、昭和二十五年に簡易裁判所民事訴訟目的価額の上限を五千円の六倍の三万円に引き上げました理由は、提案趣旨説明等によりますと、物価指数が高騰いたしまして、簡易裁判所の取り扱う民事事件の数が著しく減少したということを理由とするものでございまして、この指数を簡単に申し上げますと、消費者物価指数が一これは前回改正の二十九年を一〇〇とした数字でございますけれども昭和二十二年に三二・二%、二十三年に五八・七に対しまして、二十五年には七二・二%、それから国民所得指数昭和二十二年に二八・六%が二十五年には五四・一%というふうに上昇しておりますこと、それからただいま申しました事件数減少でございますが、昭和二十三年には八千三百七件二二・六%、それが二十五年には五千百四十七件七・七%というふうに減っている、こういう理由でございます。  それから、この二十五年の改正のときの弁護士会方面反対でございますが、この点について特段の御反対があったということは私ども承知していないわけでございます。  それから次に二十九年でございますが、これは二十五年の改定後も物価指数上昇が続いておりましたことと、それから第一審裁判所間における事務負担を適正なものとするとともに、あわせて最高裁の過重な負担を解消することを目的としたものであるというふうに説明されております。これは消費者物価指数で申しますと、二十九年を一〇〇とした場合二十五年が七二・二%、一人当たり国民所得指数は二十九年を一〇〇とした場合に二十五年は五四・一%というふうな差がございます。それから民事第一審通常訴訟事件簡易裁判所で分担したものの割合は、昭和二十五年の改定後の二十六年に三二・五%であったのに対し、二十九年の改定の前年でございます二十八年には二七%というように減少しているというわけでございます。この二十九年の改正のときは、御承知のように、政府提案は三万円を二十万円に引き上げるということでございましたが、この点については弁護士会等反対がございまして、国会の修正になりまして十万円になったわけでありますが、この際の国会参考人としておいでになりました弁護士会の方々も、この十万円程度については御賛成というふうに伺っているわけでございます。
  5. 後藤義隆

    後藤義隆君 前の改正から十五年たった今日に至って三倍の三十万円に改正される案ですが、この提案理由説明によりますと、経済事情変動を考慮すると、簡易裁判所の取り扱うことのできる訴訟の範囲が狭きに失するということのみの説明になっておりますが、地方裁判所簡易裁判所との事件負担割合ということは改正理由になっておらないのかどうか。これを私がここでお聞きすることは、改正理由が、前に申しましたように、提案理由のとおりに、経済的事情の考慮からということになれば、これは国民便宜等重点を置かれたと思われる。これに反して、地方裁判所簡易裁判所事件負担割合重点を置くものであれば、国民の便、不便というものは第二義的になって、裁判所側都合によって国民に非常に迷惑をかけることになるが、それは一体、今度の改正理由はどこにあるのか、その重点をお知らせ願いたい。
  6. 影山勇

    政府委員影山勇君) お説のとおり、簡易裁判所小額、軽微な事件簡易に処理するということでございますが、この十数年前の十万円というのは、小額事件簡易に処理する簡易裁判所性格から見ましても、十数年を経て著しく低きに失している。したがって、本来そういう前回改正をもととして考えますれば、簡易裁判所で扱うべき事件地方裁判所に行っているのではないか。要するに、今回の改正は、その十万円がその後の経済事情変動を考えますといかにも低いということから今回の改正を考えたわけでございまして、その結果として地裁と簡裁との間に事件の移動が生じますけれども、少なくとも今回の改正に関しまする限りは、全く経済事情変動管轄に反映させるという目的で行なわれたものでございまして、裁判所事務都合等は、提案趣旨にもございますように、主たる目的とするところではないわけでございます。
  7. 後藤義隆

    後藤義隆君 改正理由である経済的事情変動の具体的の例、ことにまた国民の総生産、あるいはまた国民所得公務員給与消費支出だとか、土地価格固定資産税その他の変動につき具体的に御説明願いたいのですが。
  8. 影山勇

    政府委員影山勇君) いまお尋ねの点につきましては、お手元に配付いたしました「裁判所法の一部を改正する法律案参考資料」というもので御説明申し上げますが、その七ページをお開きいただきますと、ここに国民総生産その他の経済的なデータを掲げておるわけでございます。  まず、国民総生産から御説明申し上げますと、前回改正時の昭和二十九年には七兆八千二百四十六億円で、昭和四十三年度は五十二兆七千八百三億円ということで、二十九年を一〇〇といたしますと六七四・五ということになっております。  次に、一人当たり国民所得でございますが、昭和二十九年度を一〇〇といたしますと、これが昭和四十三年度では五四一という指数になっております。  次に、一般公務員平均給与月額でございますが、これは昭和二十九年には一万五千三百円で、昭和四十四年度には五万五千百六十五円ということでございまして、同じく二十九年を一〇〇といたしますと三六〇・六ということになっております。  それからその次に、勤労者世帯可処分所得というものを掲げておりますが、これによりますと、前回改正昭和二十九年が二万四千九百九十二円、四十四年度が九万二千四百六円で、割合で申しますと、二十九年を一〇〇といたしますと、四十四年度は三六九・七ということになっております。  次に、一人当たり個人消費支出を見ますと、昭和二十九年度は五万八千七百円、昭和四十三年度は二十六万四千七十円で、昭和二十九年を一〇〇といたしますと、四十三年度は四四九・九ということに相なっております。  次は、消費者物価指数でございますが、これは指数で申しますと、昭和二十九年度を一〇〇といたしますと、最下段でございますが、四十五年度−本年度の一月をとらえますと一八二・八ということになっております。消費者物価指数は、ですから約二倍弱ということになっております。  次に、土地価格でございますが、これは九ページに掲げております。これも商業地住宅地工業地というふうに若干の差異がございますが、平均で申しますと、昭和三十年を一〇〇といたしまして、四十三年度は九九四ということになっております。これは全国市街地平均でございますが、六大都市をとりますと、昭和三十年を一〇〇といたしまして、四十三年が一二四九という指数になっております。  それから次に、固定資産評価額でございますが、まず宅地について、昭和二十九年を一〇〇といたしますと、四十三年は八四一・九という上昇になっております。山林は、同じく昭和二十九年を一〇〇といたしますと、四十三年は四三六・二。それから家屋でございますが、坪当たり昭和二十九年を一〇〇といたしますと、四十三年が二七〇・六ということになるわけでございます。  それから都市と農村を分けて見ました表が八ページにございまして、都市消費支出農家消費支出でございますが、都市勤労者世帯当たり平均一カ月の消費支出は、これも・昭和三十年を一〇〇といたしまして、四十三年が二八六・六。それから農家世帯当たり平均一カ月の消費支出が、三十年を一〇〇として、四十三年が二九二・五ということになっておるわけでございます。
  9. 後藤義隆

    後藤義隆君 先ほどの御答弁を伺っておりますと、簡易裁判所地方裁判所負担割合につい一て全然考慮しておらないというようなふうな、今度の改正理由としてはそれを考慮しての上ではないというお話もあったわけですが、しかし改正によって地方裁判所及び簡易裁判所における通常の一審事件の新受件数に非常な大きな影響があると思われますが、その負担はどんなふうになるか。
  10. 矢口洪一

    最高裁判所長官代理者矢口洪一君) 昭和四十四年度の一審の新受件数は十七万一千八百六十六件でございます。ただいま影山部長から御説明いたしました参考資料の一〇ページでございます。この一〇ページの左半分の一番下のところに、地方裁判所簡易裁判所を分けました新受件数数字が示してございます。地方裁判所は十一万七千九百九十七件、簡易裁判所は五万三千八百六十九件でございまして、その合計がいま申し上げました十七万一千八百六十六件と相なるわけでございます。この割合は、地方裁判所六八・七%、簡易裁判所三一・三%でございます。  これが三十万に相なりました場合にはどのように移動するかということについてでございますが、次の一一ページの下のほうにございますが、三つ欄がございます。中の推定増減件数というところに三万四千八百十五という数字がございます。すなわち、この三万四千八百十五件が地方裁判所から簡易裁判所に移動することに相なるわけでございます。その結果、地方裁判所は八万三千百八十二件、簡易裁判所は八万八千六百八十四件と相なりまして、その割合は、地方裁判所四八・四%、簡易裁判所五一・六%と、このように推算いたしております。
  11. 後藤義隆

    後藤義隆君 経済事情変動があれば、今後もやはりしばしば事物管轄改定するつもりですか、どうですか。
  12. 影山勇

    政府委員影山勇君) この事物管轄改定をいかなる時期に行なうかはなかなかむずかしい問題でございまして、この事物管轄というものはある程度一定していることが、当事者にとりましても、裁判所にとりましても、また司法の円滑な運営という点から申しましても、便宜でございます。したがって、経済変動がありますごとにそれを追って常に改正していくということは相当ではないと思われますが、今回のように特にその経済変動が著しくて、そして一般国民一定名目の金額に対する価値感情と申しますか、あるいは重要度相当の変化があると思われたような場合に、改正を行なうべきものと思われます。もっとも、簡易裁判所性格その他についてのいろいろな検討が行なわれました結果、必ずしも経済事情だけで管轄改定すべきものではないかとも存じますが、経済事情変動に件う改正については、ただいま申し上げましたように考えておるわけでございます。
  13. 後藤義隆

    後藤義隆君 現行の十万円を三十万円に引き上げるという、その引き上げの幅はどんな根拠に基づいてやったのですか。
  14. 影山勇

    政府委員影山勇君) 先ほど、国民総生産、あるいは一人当たり国民所得一般公務員給与勤労者可処分所得とか、あるいは消費者物価指数等を申し上げましたわけでございますが、消費者物価指数のみを見ますと、先ほど申し上げましたように、前回改正から二倍弱でございますけれども国民一人当たり所得五倍半というようなこと、あるいは土地家屋価格上昇固定資産税評価額引き上げ、これらの先ほど申し上げましたいろいろな点を考案いたしまして、あるいは簡易裁判所性格ということもございまして三十万円くらい−今回の改正の基礎として三十万円を示す一つ数字指数というものはございませんけれども、これらの経済上昇を総合勘案いたしまして三十万円くらいを適当というふうに考えたわけでございます。
  15. 後藤義隆

    後藤義隆君 先ほど、民事事件についての簡易裁判所地方裁判所取り扱い件数は大体わかったのでありますが、民事刑事にかかわらず、その他諸般の事件があるわけでありますが、地方裁判所及び簡易裁判所の第一審として取り扱う事件の最近の負担率はどうなっておるのか、ことにまた交通反則金制度ができたことでもってそれがどんな影響を将来受けるかというようなことについて説明願いたいのですが。
  16. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) 先ほど民事局長から民事訴訟比率について御説明申し上げましたが、刑事につきましては、先ほど来引用いたしておりますお手元にございます資料の二二ページの右端に(参考)として、刑事第一審訴訟事件受人員累年比較というものが出ておりますが、それをごらんいただきますと、地方裁判所は四十四年度新受件数は六万九千四百五十件、簡易裁判所は三万九千六百八十七件でございます。そこにパーセントが出ておりますが、このパーセント昭和二十九年を一〇〇としたパーセントでございまして、その第一審がどういうふうに地方と簡易に分かれるかというパーセントが出ておりませんので、それを便宜申し上げますと、この比率は、地方裁判所が六三・六%、簡易裁判所が三六・四%、大体六対四くらいの比率になっておるわけでございます。この比率が一番地方裁判所が低く簡易裁判所が高くなっておりましたのが昭和三十一年でございます。そこに六万九千件と八万一千件とございますが、この当時は地方裁判所が四四・五%、簡易裁判所が五五・五%ということになっておったのでございます。その前年の三十年には簡易裁判所は八万六千件の新受があったわけで、その当時に比べますと現在は四万件以上減っておるということになるわけでございます。ただ刑事事件につきましては、地方裁判所のほうもやや減少の傾向を示しておるという数字になるわけでございます。  それから、あとにお話のございました道路交通事件等も含めました全体の新受件数はどうかというお話でございますが、その点につきましては、いま申し上げております資料と別に一枚の統計をお手元にお配りしておると思います。簡易裁判所受件数累年比較という一枚限りの表でございますが、その表をごらんいただきますとおわかりいただけますように、民事刑事訴訟その他の区別を一々申し上げますことは繁雑になりますので省略いたしまして、総計で申し上げますと、昭和四十四年度の簡易裁判所の新受件数は二百六十八万件でございます。これは、この表でごらんいただきますとおわかりになりますように、非常に増減の幅が大きいわけでございまして、ピークは昭和三十八年の五百八十五万件というのでございますから、約三百万件ぐらい減っておる、こういう計算になるわけでございます。しかし、この三百万件は、大部分がいま後藤委員からお話のございました道路交通事件関係、つまり反則金制度が施行されましたことに伴いましてこれが裁判所のほうに来なくなったという件数が約三百万件ございまして、ほとんどそれが影響しておるということでございます。その他の事件等につきましては、またお尋ねがございますれば御説明申し上げますが、一応その程度で御了承いただきたいと思います。
  17. 後藤義隆

    後藤義隆君 第一審の事件についてはいま伺ったわけでありますが、地方裁判所及び簡易裁判所判決に対する不服と申しますか、上訴割合民刑別々にしてどういうような割合になっているか、地方裁判所簡易裁判所各別にお答えを願いたい。
  18. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) 民刑にわたりますので、便宜私から申し上げたいと思いますが、簡易裁判所民事上訴率は最近五カ年間の平均をとりますと大体一四・二%前後でございます。それに対しまして、地方裁判所民事事件に対する控訴率は大体二九・七%でございまして、地方裁判所のほうが控訴率は倍に近いわけでございます。それから刑事でございますが、刑事におきましては簡易裁判所判決に対する上訴率は最近五カ年間平均で大体七・九%——約八%でございます。それに対しまして、地方裁判所の第一審事件に対する上訴率は一八%という数字になっておるわけでございます。
  19. 後藤義隆

    後藤義隆君 いまの率から見て必ずしもそうとも言えないかもわからないけれども簡易裁判所判決に対して事件当事者というものは必ずしも非常に不満を持っておるというふうには考えられないが、その点はどうですか。
  20. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) ただいま後藤委員からお話のございました点は、この上訴率で見まする限りは、むしろ簡易裁判所のほうがかなり低いわけでございます。ただ、何と申しましても簡易裁判所事件小額事件でございますから、その小額事件についてわざわざ上訴をするということについての抑制的要素もあろうかと思います。また、刑事事件につきましても比較的刑の軽い事件が多いわけでございますから、そういう点で単に量刑を争いますような場合の上訴の点について争い方の度合いが少ないという要素もあろうと思いますので、この数字だけから直ちに結論を出すことは困難かと思いますけれども、しかし私どもとしては、こういう数字簡易裁判所判決に対してある程度国民信頼を寄せておられるということの一つのあらわれというふうには見ることができる、かように考えておる次第でございます。
  21. 後藤義隆

    後藤義隆君 この十万円をこえ三十万円以下の事件最高裁判所に上告する割合はどんなふうですか、お調べになったことがありますかどうか。
  22. 矢口洪一

    最高裁判所長官代理者矢口洪一君) 現在は、十万円をこえ三十万円までの事件というのは、一審が地方裁判所で扱っておるわけでございますが、最高裁に上告されます事件のうちの大体二四%くらいがそれに該当するということでございます。
  23. 後藤義隆

    後藤義隆君 これはあなた方のほうでわかりにくいかもしれませんけれども簡易裁判所とは簡易な手続によって訴訟がなされることが本筋であるのに、訴訟目的価額が三十万円に引き上げられれば国民は不便になると言う人がありますが、簡易裁判所地方裁判所よりも地域的に比較的訴訟当事者に近いところにあり、そうしてその他の事情から考えてみると、控訴裁判所上告裁判所も地域的にはやはり近く、かえって国民はそれによって、費用その他時間とか、そういうふうな点でもって便利になるのじゃないかというふうな考え方もできぬわけではないが、その点はどうですか。
  24. 影山勇

    政府委員影山勇君) おっしゃるとおり、簡易裁判所は、戦前の区裁判所全国に二百八十一ほどございまして、これにかえまして簡易裁判所全国に五百七十カ所できました。これはただいま仰せのように、結局一般国民が身近なところで小額事件について裁判が受けられ、その上訴も、二審は地方裁判所上告審高等裁判所というふうに、比較的近いところで裁判を受けられるという便宜をはかったわけでございまして、今回の三十万円と申しますのも、先ほど来御説明申し上げましたように、昭和二十九年の十万円という点を考えますと、現在はもう三十万円の程度簡易裁判所で扱われてしかるべきものというふうに考えられました結果、今回の改正に至ったわけでございまして、もし改正をしないでこのままに進みますならば、やはりその分だけ一般住民小額事件について地元の身近な裁判所裁判を受けられる利便が失われることになるというふうに考えられますので、この点はただいま仰せのとおりに思っております。
  25. 後藤義隆

    後藤義隆君 簡易裁判所事物管轄を三十万円に引き上げた結果、いままでは最高裁判所に上告することができたのが、今度は高等裁判所に上告するようなふうになって、そうして判決統一を欠くという非難が非常にあるのですが、その点についてどう考えますか。
  26. 矢口洪一

    最高裁判所長官代理者矢口洪一君) 判決統一を欠くかどうかということのために、現在民事訴訟法の四百六条ノ二という規定がございまして、それを受けまして民事訴訟規則の五十八条が、これまでの最高裁判所判例あるいは高等裁判所上告審判例等と違った考えをするときには、上告審である高等裁判所事件最高裁判所に移送しなければならないというふうに規定しておるわけでございまして、そういうことで、ここ数年の間にも、事件の数は少のうございますけれども、数件の事件最高裁判所高等裁判所から移送されてきておって、最高裁判所に判断を求めておるというような事情に相なっております。その規定を活用いたしますれば、判例の不統一ということは避けられるのではないか、このように考えておるわけでございます。
  27. 後藤義隆

    後藤義隆君 この非常に反対されておる理由の中に、簡易裁判所裁判官の中には特任判事もある関係上、憲法で定められた国民裁判を受ける権利を非常に侵害するものだというようなふうな非常に有力な意見もあるのですが、その点についてどう考えておられますか。
  28. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) いま後藤委員から御指摘ございましたように、簡易裁判所にはいわゆる法曹資格を有する裁判官特別任用による裁判官とありますことは、裁判所法規定するとおりでございますが、憲法裁判官任用資格法律にゆだねておるわけでございまして、それを受けまして裁判所法規定があるわけでありますので、私どもといたしましては、選考任用裁判官もりっぱな憲法上の裁判官である、かように考えておるわけでございます。ただ問題は、そういう形式的な面を離れまして、実質的にいわゆる選考任用裁判官というものが真に国民信頼を得るに足る能力、資質を備えておるかどうかという点にあることであろうと考えるわけでございます。そういう意味におきまして、確かに、この裁判所制度発足当初は、急速に簡易裁判所が拡張いたしました関係で、ややその選考について十分でない面がないわけではなかったと考えるわけでございますが、その後逐次選考方法を強化してまいっておりまして、今日では、考え方によっては司法試験とそう大差ないと言ってもいい、まあそういうふうに言われておるほどの厳格な選考を実施しておるわけでございます。そういう方法によりまして、まず選考の段階でできる限りセレクトし、さらに研修等によりまして十分な素質能力を与えるようにいろいろ配慮しておるわけでございまして、私どもとしては、この管轄拡張といなとにかかわらず、簡易裁判所のいわゆる選考任用判事が真に国民信頼を得るに足るりっぱな裁判官としての仕事ができるように、今後とも素質の向上に努力してまいらなければならないと、かように考えておる次第でございます。
  29. 後藤義隆

    後藤義隆君 簡易裁判所の判事で法曹資格を有する者と特任の判事とは割合はどの程度でしょうか。
  30. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) 簡易裁判所裁判官の中で、いわゆる法曹資格を持っております者が約四七%、それから特任といわれます方が約五三%、かような比率になっておるわけでございます。
  31. 後藤義隆

    後藤義隆君 簡易裁判所事物管轄を拡張すれば、先ほどお話しのとおりに、簡易裁判所事件が非常に激増することはもう間違いないわけでありますが、これに対して裁判官、書記官その他の職員の人たちの増員ということが必然的に必要になってくると思われるが、その必要はないかどうか、また必要になればその給源というのは心配がないのかどうか、またどこにそれを求めるつもりかということをお答え願いたいのですが。
  32. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) まず、今回の法案によります事件の移動の関係でございますが、その点につきましては、先ほど民事局長から資料に基づいて御説明申し上げましたように、昭和四十四年度の統計による推計からいたしましても、簡易裁判所の年間新受件数は約八万八千件でございまして、過去においてピークでございました昭和三十三年の九万四千件に比べますれば、なお下回っておるわけでございます。また、刑事事件がかなり減っておりますことは、先ほど私から御説明申し上げたとおりでございます。さらに、雑事件をも含めました全体の件数におきましても、ピーク時に比べましてかなりの減少が見られるわけでございます。したがいまして、全国的視野に立ちます限りは、従来の定員数をもって十分処理できると、こういうことになると考えておるわけでございます。もっとも、これは地方的に、大都会と、いわばいなかと申しますか、地方と申しますか、そういう方面とではいろいろ差がありますので、そういう点はきめのこまかい施策を講じなければならないということで、各地方ごとにいまある程度の推計をいたしておりまして、それに応ずる配置定員の処理ということも研究いたしておる次第でございますが、しかしながら、非常に大まかな意味におきましては、これによりましてそう大幅な増員を将来お願いするということにはならないと考えておるわけでございます。ただ、裁判所全体として、地裁、高裁をも含めまして、決していま余裕のある状態ではございませんので、今後とも裁判官その他の職員の増員については国会の御支援をいただかなければならないと考えておりますけれども、この法案を直接の理由として簡易裁判所に増員をするということは考えていない次第でございます。
  33. 後藤義隆

    後藤義隆君 改正の結果、簡易裁判所事件は現在よりも多くなると思われるが、現在の庁舎並びに設備では非常に不十分でないかというふうに考えるが、その点はどうですか、またこれに対してどんな考えを持っておりますか。
  34. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) 御承知のとおり、簡易裁判所には、高裁あるいは地裁等といわゆる総合庁舎として一体になっておりますものと、それから簡裁だけの独立しております庁舎とあるわけでございます。で、この総合庁舎におきましては、これは従来からそうでございますが、相互にその庁舎の内部を適当に区分いたしまして、そうしてその事件数その他あるいは職員数に応じて処理してまいっておるのが実情でございます。独立簡裁におきましては簡裁のみで処理するわけでございますが、私どもの営繕のほうのあれからまいりますと、わりあい独立簡裁というものの整備が従来進んでいる実情でございまして、まあ全体から通じまして八割程度のものは改築不要という状態にまでなっておる、まだ若干改築を今後必要とするものもあるわけでございますが、そういう状況でございますし、なお、最近におきましても、大都会の、たとえば東京で申しますと大森簡裁等も四階建てのりっぱな庁舎ができたわけでございまして、そういうふうに逐次改善をしておるわけでございまして、事件の推移に伴います庁舎の改築あるいは増築等については十分な考慮を払ってまいらなければならないと、かように考えておるわけでございます。
  35. 後藤義隆

    後藤義隆君 簡易裁判所の廃止ないしは統合という点から考えてみて、現在の状態でいったならば廃止したほうがいいとかあるいは統合したほうがいいとかいうようなことを考えられる場所が何カ所かあるかどうか、またこれを十万円を三十万円に引き上げたならばそういうふうな必要が起こるかどうかというような点について、いわゆる廃止統合の点について考えを聞かしていただきたいと思います。
  36. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) 簡易裁判所の整理統合の問題は法律事項でございまして、最終的には国会でおきめいただく事項でございますし、その法律提案権は内閣がお持ちになっておるわけでございますので、裁判所としてあまり先ばしったことを申し上げることはいかがかと思うわけでございますが、御承知のとおり、臨時司法制度調査会の意見では、ある程度簡易裁判所の整理統合の意見が出ておりますし、またそれを相前後いたしまして日本弁護士連合会からも具体的な庁名をあげまして整理統合の意見が出ておるわけでございます。しかしながら、私どもといたしましては、これはきわめて重要な問題でございまして、慎重に対処すべき問題である、事件が多い少ないということだけで直ちにその簡易裁判所の整理統合を考えるということはいかがなものであろうか、やはりその地方における一つの法の象徴と申しますか、正義の殿堂として存在するということにも意味があるわけでございますので、そういう意味でまあこれは慎重に対処しなければならないものであると、かように考えておるわけでございます。その点は、事件の多寡ということもむろん関係はいたしますけれども、この点はむしろ、たとえば裁判官等を総合配置するというような方法をとることは別といたしまして、裁判所そのものを廃止するということについてはやはり慎重に考えてまいらなければならないというのが一応裁判所としての考えでございます。ただしかしながら、五百七十庁全部現在の交通事情その他のもとにおいて必要であるかどうかということは、やはりこれまた十分検討を要する問題でございますし、また御承知のとおりその中には若干の全部事務移転をしておる庁もございます。こういう庁につきましては、あるいは法律上正式に廃止の手続をとっていただくということは、十分国会なり内閣でお考えいただきます問題ではないかとも思うわけでございますが、いずれにいたしましても、地元の方の御意見も十分尊重しながら慎重に対処してまいるべき問題であると、かように裁判所としては現在のところ考えておる次第でございます。
  37. 後藤義隆

    後藤義隆君 最近大都市並びにその周辺の人口が急激に増加いたしてまいっておるわけでありますが、これに対して裁判所はどんなぐあいに対処する考えでありますか。
  38. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) いま後藤委員から御指摘のとおり、非常に事件が地方のほうから大都会のほうへ移ってまいっておる、全国としてはそう大きな変動がない場合でも、地方のほうで減りまして大都会がふえておるということは、御指摘のとおりのような現象になっておるわけでございます。で、それに対しまして、私どもといたしましては、先ほど庁舎のことも少し申し上げましたが、大都会の裁判所が比較的あと回しになっておった面もございますけれども、しかしながら、すでに大阪におきましても第二期の工事の計画ができ上がりまして、これが完成いたしますと東京と並んで相当大きな裁判所になるわけでございます。また、職員の点につきましては、先般来、約五年間で裁判官約百十名、その他の職員三百数十名の増員がはかられているわけでございますが、これらの増員されました職員は主として大都会の裁判所に配置しておりますし、また三年に一度ぐらいずつ大幅な配置定員の改正をいたすわけでございますが、そういう際にある程度余裕のあるところから大都会のほうに配置定員の改正をしてまいる、かような方法でもって処理してまいっておる次第でございます。
  39. 後藤義隆

    後藤義隆君 これは民事訴訟法の三十条に関係のある——関係というか、関連のあることですが、地方裁判所は、その自分の管轄区域内の簡易裁判所に属する事件でも、当事者双方に異議のないときはみずから審理並びに判決をなす。また、民事訴訟法の三十一条ノ二に関連のあることですが、簡易裁判所は、三十万円以下の事件でも、当事者双方が希望するときはそれを地方裁判所に移送して当事者便宜をはかるというふうなことをやることが必要ではないかと思うが、それは法律違反になるのかどうか、法律改正が必要であるか、それとも法律の運用、指導によってでき得るのであるか、そこはどう考えておりますか。
  40. 矢口洪一

    最高裁判所長官代理者矢口洪一君) 地方裁判所に本来簡易裁判所に属します事件の訴えが提起されました場合、これは原告が提起するわけでございますので原告の意思は問題がございませんが、被告が、これは簡易裁判所でやるべきであると、いわゆる管轄違いの抗弁を出して、なおかつ地方裁判所でやっていいかどうかというのが、前段お尋ねの三十条の二項の問題であろうかと存ぜられます。三十条の二項と申しますのは、そのように管轄が違っております場合におきましても、なお事件の性質上これは簡易裁判所よりも地方裁判所で慎重に審理したほうがいいと裁判官が考えられました場合には、そういった一方当事者の意思と関係なく、それを地方裁判所で取り扱うものとすることができるという規定でございまして、そういった規定がございます以上は、事件の性質が、たとえば不動産事件でございますとか、そういった一般的に困難な事件でございますれば、当然地方裁判所が自分のところで取り扱いをするということにいたすべく、それが法の精神そのものでございますし、そのようにあってしかるべきかと存じております。  なお、後段お尋ねの、簡易裁判所に訴えが提起されました場合、簡易裁判所に被告も応訴いたしましたが、しかし双方がやはりこれは地方裁判所でやってほしいということで、双方から地方裁判所への移送の申し立てをした場合、どう扱うかという問題でございますが、現行法律上は地方裁判所に移送しなければならないというふうには規定されていないわけでございます。しかし、一審の裁判所に関します限りにおきましては、御承知のように、合意管轄規定もございます。それから応訴管轄規定もあるわけでございまして、最初から地方裁判所に訴えて提起するならば、そして応訴するならば、当然そこで訴えが審理されるわけでございますので、双方当事者地方裁判所への移送を合意で申し立てたような場合には、そのように扱うことが法の精神に合うのではないかと私ども考えておるわけでございます。ただ、現行法のたてまえといたしましては、移送しなければならないとまではなっておりませんが、これらの点は、会同でございますとか、研修でございますとか、そういった点でよく私どもも話し合いまして、そういった法の精神になるべく沿うような扱いをすべきではなかろうか、このように話し合うことによって所期の目的は達し得るのではないか、このように考えておるわけであります。
  41. 後藤義隆

    後藤義隆君 いまのあなたの御答弁の中でもって、三十条の解釈はそのとおりだと思うのですが、三十万円以下の事件を原告が地方裁判所に提訴した場合に、被告がいやこれは簡易裁判所に移送してもらいたいと、こういう希望があれば、もちろんこれはすることが至当だと思いますが、しかし、簡易裁判所管轄に属するものであっても、原告の訴えたのを被告のほうで地方裁判所でやってもらってけっこうですと異議のないときは、やはりこれを送らなければならぬか、それともさっきのお話のようなふうに、やはりこれはもう指導でもってそういうようなことにしたならばどうか、当事者の意思を尊重する意味でもってそうやったらどうか、こういうふうに思うのですが、それはできないのですか。
  42. 矢口洪一

    最高裁判所長官代理者矢口洪一君) 三十万円以下の事件地方裁判所に原告が訴えを提起いたしまして、被告も異論なく応訴いたします場合には、むしろ二十六条の規定で応訴管轄が生じますので、これはそこでやらなければいけないということになるわけでございますから、お説のとおり、当然地方裁判所で取り扱うことになる、このように考えております。
  43. 後藤義隆

    後藤義隆君 もうよろしゅうございます、一応済みましたから。
  44. 亀田得治

    ○亀田得治君 それでは、本格的な質疑は次回に譲りまして、資料の要求だけいたしておきます。  その前提として申し上げておきますが、この法案が通りますと何といっても簡裁に非常な負担がかかることは当然です。そして、そのかかった結果が、場合によっては簡裁の質的な変化に発展をする、こういうことも予想されるわけです。そういう意味で、現在の簡裁自体がどういう状況にあるのか、このことがまずその前提として明確になってこなきゃいかぬと私は考えておるのです。そういう立場から、以下の資料を次回までにできるだけ早く整備して出してほしいと思います。  その第一は、簡裁の設置状況ですね、全国で五百幾つとかそういうのじゃなしに、場所を全部明確にしてください。まあ、未開庁なり事務移転の扱いになっておるところとか、いろいろあると思いますが、そういう点が明確にわかるようにしてほしいと思います。それから民事を扱わないとか、あるいは併設簡裁、それから独立の庁舎を持っている簡裁、その辺の区別がはっきりわかるように、五百幾つについて一つずつ明確にしてほしいと思います。  それから第二は、これはまあ同じ大きな紙に一枚にしてもらってもいいのですが、各簡裁に配置されておる裁判官並びに職員、これを明確にしてほしいと思います。裁判官の場合に、特にいわゆる有資格と特任というものを区別して明確にしてほしい。かけ持ちになっているところがあるでしょう、それもひとつわかるようにしてほしいと思います。  それから、簡裁の新受事件の状態ですが、全体のやつは先ほどからの資料でわかっておりますが、種類別の内訳をね、事件の種類別——総数だけでは、簡裁がどういうところで一番時間をつぶしておるのかということは、これはわからぬわけでして、したがって、その種類別の新受事件の一覧表というものをつくってほしい。  それからもう一つは、これは各年度というわけにはいかぬかもしれませんが、ごく最近で資料のそろっておるところでいいと思いますが、大都会の新受の状況ですね、それをつかみたいわけなんです。総数がこう出ておりますわな。総数だけでは具体的な対策は出ないわけですので。だから、せっかくこの五百幾つかの簡裁、全部ずっと並べてもらうわけですから、どこかそこへくっつけて、昭和四十四年度、あるいは四十三年度でもいいです。四十四年度は全部そろわぬというのなら、四十三年度をとってもらってもいいです。どこの簡裁でどれだけの新受があったかというやつをずっとくっつけてほしいわけです。  それからもう一つ、これはちょっと無理かもしれぬが、かりに十万を三十万にした場合、その各簡裁ごとの件数がどの程度になるだろうかと。これはちょっとコンピューター使ってもむずかしいかもしれぬが、まあひとつ何かおよそ出せるものなら出してみてください。  それから最後に、旧裁判所、それから戦後当初できた簡易裁判所、この比較一覧表をつくってほしいんですわ、違うところをね。大体まあわかっているわけですが、きちんとこう紙一枚見ればわかるように。それがその後の改正で若干ずつ変わっていくわけですね、少しずつ変わる。金額だけじゃなしに、扱う仕事も変わっていっていますね。で、一枚の紙で全部がそれがわかるようにひとつ比較一覧表というものを出してほしい。  これだけの資料を見ながらひとつ次にじっくり質疑をしたいと思っていますから。こういうものがなしでやっておりますとね、なかなか議論が下のほうにおりていかないしね、うっかりしているとごまかされる場合がある。まあごまかすというわけでもないだろうが、こちらの不注意で見過ごすというような場合もありますから、よろしいな。
  45. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) いま亀田委員からお話のございました資料、大部分は私どものほうで作成するものかと思いますが、なお法務省ともよく打ち合わせまして作成いたしたいと思いますが、若干いろいろ期間その他の関係で間に合わないものではないかというように考えられるものも中にはあるように思いますが、まあその辺につきましてはまた十分御趣旨を伺いましてできる限りのものをそろえることにいたしたいと、かように考えております。
  46. 亀田得治

    ○亀田得治君 四日の日までにできませんか。
  47. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) できる限り努力いたしたいと考えますけれども、たいへん膨大な御要求でございますので、中には多少間に合わないのではないかと考えられるものもございますけれども、まあできる限りの努力をいたしたいと思います。
  48. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 いま、資料のこと、お話がありました。先ほども後藤君からの質問で、新築あるいは改築というお話がありました。八割程度が改築不要というお話がありました。私がほしい資料は、四十四年度、あるいは四十三年度、継続したものもあるかと思いますが、最近における各裁判所別の新築あるいは改築、その件数、あるいはその工事費、そういったようなものをわかる資料をこしらえていただければ参考になると思います。お願いします。
  49. 寺田治郎

    最高裁判所長官代理者寺田治郎君) これは経理局の所管でございますが、おそらくその程度のものはできると思います。
  50. 小平芳平

    委員長小平芳平君) 他に御発言もなければ、本案に対する質疑は本日はこの程度にとどめます。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十七分散会      —————・—————