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小林武君 私は、
裁判所などがどう
解釈したかを、そのことをかれこれ言っておるわけじゃない。
裁判官の書かれたものの中に、この決定書の中に、司法
警察官から出された、
警察職員から出された疎明
資料、その
資料に基づいてこういう
判断をした、こう言うから、あなたのほうで一体それについて確信があるのかどうかということを、この
資料だけであなたに
質問しているわけです。だから、そのことを言われないというなら別ですが、言われるならやはりはっきり言うべきじゃないか。たとえば、
武闘訓練など、こういう事実があってどうした
——だれが調べたということはあなたのほうで言えないそうだから、それは聞かないことにしましょう。しかし、こうこうこういうことがあったということ、確信ですね、これはやはり当然申し述べらるべきではないか。いま話題になったのは、結局
研究室棟という重要な場所、これは
裁判官のおっしゃる。先ほどから
刑事局長の御答弁でも、そう見るべきだ、それは間違いないとおっしゃる。その
研究室棟というものを非常に広げてとにかく
捜索をしなければならぬということになった合理的な理由というものがあなたのほうの得た
資料によって生じたと、こう言っているから、そういう
解釈をされているのだから、あなたのほうでそれについて明らかにする必要がないか。それは、ただほかのときであればそういうことは必要がないのですが、
大学側が全然私のほうは違いますとこう言っている。そこのところに問題があるから言っている。私は
大学という場所がどうであるかというようなことをいまさらここで言う必要はないのです。学問の自由なんということをいまここで議論して、
大学の自治とは何だということを言わぬでもよろしい。しかし、そこにはやはり、
裁判官も述べられているように、両方の立場というものを考慮してやる節度がなければならぬと思うのです。そのことを言っているのです。だから、
前回の
質問のときにしつこく言いましたけれども、
梅根学長はとにかく協力の態勢はあった。時間的にも許されるものがあるならそういう態勢をとるということはもう明らかになっているのに、その切迫したあれがあるとか、機密が漏れるとか、
学生がどうするとか、いろいろなことを条件につけて、あなたのほうで三十分ぐらいの時間の差でしょう。次の
氏名不詳の場合のあれについては、
大学側が今度は時間的に間に合ったから、そういうあれはありませんでした、こう
梅根学長も言っている。私は、そういうところで、何か
大学側に対するあなたの考えにちょっと行き過ぎがあるんじゃないか。いま聞いているというと、
和光大学というのは、あるセクトの拠点になっておるとか、だいぶ目をつけられたようなことをいうと、なおさらです。
和光大学というのは、あなた調べていると思うけれども、あそこは占拠されて授業がとまったということはない。これは御存じです。それは、ほかのいろいろな各問題の
中心になったような
大学とは事変わっているところがある。そういう点、どうも私はしっくりしないのですけれども、今後のことを私いろいろ考えますのに、私の
考え方、多少
皆さんと違うかもわからぬけれども、どんどんどんどんあなた
たちのような
やり方でやったら、
大学が一体ほんとうによくなるのか、私はそうは思わないのです。そのことによって
大学問題が解決するとは思わない。ますます
一つの青年の不安というものをかき立てたり、反抗というものをかき立てて、ますます、何といいますか、社会不安というようなものが増していくんじゃないかということを考えるわけです。そういうことは国の立場として十分考えなければならぬと思うから、
犯罪があったのに何もかまわぬでおけなんていうことを言っているのじゃない。そういう場合に、
大学側と
警察側が一体相互にどれだけの連絡をとり、どれだけのお互いの立場を理解し合って、そうしてやるかということに重点を置いて、私
質問しているわけですからね。それは
大学側が、準
抗告が却下になった、棄却されたから、今度はどうするというようなことについては、それは
大学側との
関係だからあれだけれども、私は、そういうだんだん、だんだん両者の間の
意見の食い違いが生ずる、
警察側にも
意見の食い違いが出る、そういうあり方というのは一体いいかどうかということになると、反省をすることは互いに
——というよりか、私は
警察のほうにあるのじゃないかと思うのです。私は
一つのことを言ってあなた
たちを何か責めるようだけれども、武蔵野美術
大学で起こったことを、今度はとんでもない経済
大学へ持っていって機動隊を入れて、
学長までおどし上げるというようなこと、そんなことがやはりやられているということ自体に私は問題があると思うのです。そういうようなことが日本じゅうの各
大学と
警察との間に起こるというようなことが出るとたいへんだから申し上げたのです。だから私は、そういう
意味で、
裁判官にそういうような
解釈をさせるいわゆる疎明
資料というようなものについては、
警察はもっと
大学にわからせるような
説明のしかたを隠さずやるべきだと思うのです。
私はここでひとつ
大学側のあれを読み上げると、全部読みません、要点だけ言いますと、研究室名三〇一番という石原教授の研究室のことです。「十一月九日に
警察官の
捜索を受け、入口のとびらと柱が破壊された。この研究室では、ゼミ及びプロゼミの授業を行なっており、その際
学生が出入りしますが、それ以外の時間に研究会等で
学生が使用を希望するときは、研究目的、使用曜日、時間を申し出させて、私の承認の上で使用を許可しています。使用が夜間にわたるときはあらかじめ必要書類に記入させており、
学生が三〇一号室に宿泊したことは一度もありません。」、こう言っている。
研究室名三二四番、人文学部人間
関係学科、安永研究室では、「私の研究室を
学生が研究会その他で使用することはしばしばありますが、いずれも私が承認した上でのことで、使用後の整理等も
学生に自発的にやらしている。泊まったことがないかというと、泊まったことはあります。それは、研究会の必要上、あるいは
大学祭の
準備等のためであり、それ以外の目的で宿泊したことはない。」と、こう言っている。
三一九番という研究室は、「ゼミナール、プロゼミに使用しています。
学生がそれ以外に私の承認なく無断で使用したことはありません。」、北原教授の研究室ではそう言っている。
それから人文学部の芸術学科、宮川教授の研究室では、「私の研究室は、管理者としての私の承認のある場合だけ、
学生が研究等のために使用することがありました。今後も同様の扱いをする所存です。承認のある場合だけだ、それ以外に無断で使用させたことはありません。」、こう言っている。
多木研究室の場合には、「芸術学科の場合には、ゼミナール
学生一に開放されており、教員とゼミナール
学生との研究
討論の場として位置づけられています。研究室の体をなしていなかったというのは、不当である。研究室のあり方に対する無理解だと思います。」と、こう書いてあるのですがね。
問題のあったところの研究室というのは、かなりそういうふうに出しているので、これをどっちを信用したらいいのかということです。逸脱して体をなしていなかった、あるべき姿から大きく逸脱しておったということと、
学校側の立場がこのぐらい食い違っているのですね。そうすると、一体
警察側はこれに対してぼくははっきりこうこうですということを言ってもらいたいぐらいですね。なお、これについては、
梅根学長が
記録の中に証人として述べていることは、先般のあのときに申し上げました、こういうふうに考えますが、
警察側はこの点についてどうですか。ここでやりとりばかりやっても時間ばかり食いますが、納得のいくような
説明を文書で出すとかなんとかはできないわけですか、その他の機会でもけっこうです。