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亀田得治君
資料を拝見すると、いまおっしゃったような
数字になっておりますね。それであればなおさら、その二十二年にこの
法律ができたわけですから、その一番便利と思われた
住所地における
届け出、これを
法律上できないようにしてしまったということは、これは全く大きな立法上のミスだと私は思うんですね。ことに
出生の場合は、生まれてから二週間内ですね、
届け出は。なかなか初めての赤ちゃんなどの場合には
名前をつけるのがどうしても延びるわけです。たとえ
施設の中で生まれた人であっても、実際の
届け出の
時点になると家に帰っておるということが多いわけでしょう。それから
施設の
使用数というものがきわめてわずかである。そのわずかの人についても、
名前をつけるとかいろいろな
関係でもう
住所地へ帰っているわけですよ、実際に
届け出をする場合には。特別に産後調子が悪いとか、そんな人は別として。だから、そういう状態にあるのに、
出生地で
届け出をしなければならぬと一本にしぼるのは、はなはだおかしいわけですね。先ほどお聞きしますと、何か
人口動態を把握する上での便宜から一本にしたんだと、こういう
意味の御
説明がありましたが、それは
それなりに一応わかりますがね、しかし一本にするのであれば
住所地に一本にすればいいわけでしょう、
住所地に。そのほうが、別に
統計をつくるのにそれほどおくれるということはないし、そこでちゃんと一本になるわけですから、非常に便利なわけですね。それから、
市町村には何か写しのようなものを渡されるというふうにさっきお聞きをしましたが、そういうことも要らぬわけですからね、
住所地の
市町村自体に
届け出をさせるということでいいわけなんですから。だから、どの面から見ても全く
理由のない、不便なことを長い間強制してきたものだというふうに思うんですがね。その
統計上のことからはあまり
理由がないんじゃないですか。一本が便利なことは、
統計をつくるのに非常にいいでしょう。しかし、それはみんなが便利と思っておる
住所地に一本にしてやればいいわけですね。私は、今回の
改正でも、一体これを三本にしておく必要があるかどうかという疑問すら持っているんです。しかし、
三つのうちどれでもいいということのほうがより便利であるということはまたわかりますから。しかし、そういうことになると、迅速に
統計を
整理していくというふうな面から若干不便が出てくるんじゃないですか。だから、この辺に私は疑問を持っているわけですがね。まあ提案されるまでにいろいろ審議されたんだと思いますが、その辺の納得のいくひとつ御
説明を
局長にお願いします。