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小林武君 いまの答弁で明らかになったと私も思います。いまの御答弁を聞いておって、それは
裁判をする場合においては、
裁判が行なわれる前にそれは十分の証拠その他あるいは口頭の弁論もやるでしょうし、
手続上のことについてはもう欠けるところはないと思うのです。その出す
裁判官のあれは、
司法権の
独立というものによって、
裁判官の
良心に従ってやる。そのことは少なくともいかなる権力といえ
どもですね、それについて
干渉、
容喙するというようなことは許されないということがあって初めて私は
司法権の
独立というようなことが言えるだろうと思う。それがあって初めてこの
裁判に対する
信頼感が持てるということになると思います。
そこで私はですね、これは権力の分立という立場から言えば、
司法権に対していわゆる立法の面からチェックするものがあったとか、あるいは行政面からいろいろなことがあったとかということも、これは重大なことだと思う。だから日本国
憲法をわれわれから見れば、少なくともその
意味では旧
憲法よりもはっきりした態度をとっている。ところが、そのことについては
裁判所も責任を持つべきだと思うんです。たとえば、これは庶民の声ですからね、皆さんはそんなことは歯牙にかける必要はないというお考えがあるかもしれぬ。けれ
どもね、きょうの新聞にも出ているが、日本の労働者は石田
最高裁長官に対して「五月二日の記者会見で表明した「極端な軍国主義者やはっきりした共産主義者は
裁判官として好ましくない。下級審は軽々しく、
憲法判断をすべきではない」という、いわゆる石田
発言を「
司法権の
独立を侵すもの」と重視、」して、「同長官に対し現在
最高裁で係属中の労働
事件の審理に加わらないよう「回避勧告」を行なった。」という、これは労働組合がそういうことを言い出したということだけじゃとらえられないと思う。これはいろいろな
司法権の
独立について学者の間でもいろいろそういう議論がある。内部が
司法権の
独立というものをくずすというようなことが、吹田黙祷
事件というような際における通達というものも、私はあげてそういうあれが見られると思う。私はそういう
意味で石田
最高裁長官のあれを取り上げて云々するわけじゃ、そのために質問やっているわけじゃありませんけれ
ども、私はいかなる権力といえ
ども裁判の、
司法権の
独立というものを侵すというようなことがあってはならないという
意味で質問しているのですけれ
ども、厳重にやはり
最高裁自体も反省するところがあるのじゃないか、こう思うのですけれ
ども、それは、あれですかね、まあ
司法権の
独立に
干渉したということになりますか、私のような質問は。