運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1970-03-17 第63回国会 参議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年三月十七日(火曜日) 午前十時三十四分開会
—————————————
委員
の異動 三月十二日
辞任
補欠選任
玉置
猛夫
君
木島
義夫
君 三月十七日
辞任
補欠選任
木島
義夫
君
玉置
猛夫
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
西村
尚治
君 理 事
石原幹市郎
君 八田 一朗君
足鹿
覺君 上田 哲君 委 員 佐藤 隆君 柴田 栄君
玉置
猛夫
君 長屋 茂君 山崎 昇君 峯山
昭範
君 片山 武夫君 岩間 正男君
国務大臣
外 務 大 臣
愛知
揆一君
運 輸 大 臣
橋本登美三郎
君 国 務 大 臣
山中
貞則
君
政府委員
内閣官房内閣審
議室長
兼
内閣総
理大臣官房審議
室長
青鹿
明司君
総理府総務副長
官 湊
徹郎
君
宮内庁次長
瓜生 順良君
皇室経済主管
並木 四郎君
通商産業省通商
局長 原田 明君
運輸大臣官房長
鈴木 珊吉君
事務局側
常任委員会専門
員 相原
桂次
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
国家行政組織
及び
国家公務員制度等
に関する調 査 (
昭和
四十五年度
総理府本
府
関係予算
に関する 件) ○
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
送付
、
予備審査
) ○
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送 付、
予備審査
) ○
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
外務省設置法
及び
在外公館
に勤務する
外務公務
員の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
西村尚治
1
○
委員長
(
西村尚治
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨説明
を聴取いたします。
橋本運輸大臣
。
橋本登美三郎
2
○
国務大臣
(
橋本登美三郎
君) このたび
運輸大臣
を拝命しました
橋本
でございます。今後ともよろしく御
指導
のほどお願いいたします。 ただいま
議題
となりました
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 最近における
わが国経済
の
発展
は著しく、その動脈ともいうべき
運輸
の
経済
、
社会
における
役割
はますます
重要性
を高めております。このような
情勢
に対処するため、
運輸省
におきましては、
経済
、
社会
の
発展
に先行して、
運輸
の進むべき道を明らかにするための
政策立案機能
の
充実
とともに、
運輸
に関する安全の
確保
、
公害
の
防止
に関する
行政
の一そうの
強化
が必要となっております。このような新しい
行政需要
については、可能な限り
行政事務
の
整理簡素化
を行なうとともに、機構の統廃合を行ない、これにより生じた余力を充てるよう配慮いたしました。以上の
趣旨
により、今回の
改正
を行なうものでございます。
改正
の第一点は、
本省
の
政策立案機能
の
充実
をはかるため、現在
官房
に七名置かれております
政策計画官
を一名増員することとし、これに充てるため
海運局船舶整備公団監理官
を廃止するものでございます。
改正
の第二点は、
政策立案
に資するため、
本省
に
附属機関
として
運輸政策審議会
及び
運輸技術審議会
を
設置
するとともに、
既存
の
審議会
について
整理統合
を行なうものでございます。
運輸政策審議会
は、
運輸省
の
所管行政
に関する基本的な
政策
及び
計画
の
策定
について
調査審議
することを
目的
とし、
運輸技術審議会
は、
運輸省
の
所管行政
に関する
技術
の
開発
、改良及び普及について
調査審議
することを
目的
としております。 また、
船員職業安定審議会
の
船員労働委員会
への
統合
、
造船技術審議会
の
運輸技術審議会
への
統合
、
海上安全審議会
と
海技審議会
の
統合
、
海運企業整備計画審議会
の廃止、
都市交通審議会
の
存置期間
の
限定等
、
既存
の
審議会
について
整理統合
を行なうこととしております。
改正
の第三点は、
地方
の
実態
に応じた
陸運局
における
企画
に資するため、現在
道路運送
に関する
重要事項
を
調査審議
する
機関
として
陸運局
に置かれております
自動車運送協議会
を
発展
的に解消し、鉄道をも含めた
地方
における
陸上交通
に関する諸問題を
調査審議
する
機関
として、
陸運局
の
付属機関
の
地方陸上交通審議会
を
設置
するものでございます。
改正
の第四点は、
船舶技術研究所
の
次長
及び
北九州支所
並びに気象庁の気象測
器製作所
を廃止する一方、激増する
自動車事故
、
排気ガス
による
大気汚染等
に対処し、安全、
公害
にかかわる
技術開発
を一そう促進するため、現在
船舶技術研究所
に置かれております
陸運
及び
航空
に関する
技術研究
の
部門
を独立させ、安全の
確保
、
公害
の
防止
に重点を置いた
研究機関
として、
本省
の
付属機関
の
交通安全公害研究所
を
設置
するものでございます。
改正
の第五点は、
行政
の
近代化
、
能率化
の要請にこたえるため、
職員等
に対する
研修
を統一的かつ効果的に実施する
機関
として、
本省
の
付属機関
の
運輸研修所
を
設置
するものでございます。
改正
の第六点は、船腹の増大に伴い
需要
が増大しております
船員
の
養成
を促進するため、現在の
海員学校
十校に加えて、新潟県
村上
市に
村上海員学校
を
本省
の
付属機関
として
設置
するものでございます。 以上がおもな
改正点
でございますが、このほか、
事務配分
の
合理化等
、
所要
の
改正
を行なうものでございます。 また、
審議会
の
整理等
に伴い
船員職業安定法
、
道路運送法等
、
関係法律
の
規定
の
整備
を行なうこととしております。 以上がこの
法律案
を
提案
する
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
西村尚治
3
○
委員長
(
西村尚治
君) 本案に対する
審査
は後日に譲りたいと存じます。
—————————————
西村尚治
4
○
委員長
(
西村尚治
君)
山中総理府総務長官
、湊
総理府総務副長
官から、それぞれ発言を求められております。これを許します。
山中総理府総務長官
。
山中貞則
5
○
国務大臣
(
山中貞則
君) 私は、先般の
内閣改造
で、数少ない
新人大臣
として入閣いたしました
山中
でございます。ふだんお
見知りおき
の若僧でございますので、よろしく御叱正並びに御教導のほどをお願い申し上げる次第でございます。
西村尚治
6
○
委員長
(
西村尚治
君) 湊
総理府総務副長
宮。
湊徹郎
7
○
政府委員
(
湊徹郎
君) 私は、過般
総理府総務副長
官を拝命いたしました
湊徹郎
であります。
浅学非才
、
未熟者
でございますが、
長官
と一緒に当面の問題に全力を尽くしたいと思いますので、今後ともひとつ御
指導
、御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
—————————————
西村尚治
8
○
委員長
(
西村尚治
君)
国家行政組織
及び
国家公務員制度等
に関する
調査
のうち、
昭和
四十五年度
総理府本
府
関係予算
に関する件を
議題
といたします。
総理府総務長官
より
説明
を聴取いたします。
山中総理府総務長官
。
山中貞則
9
○
国務大臣
(
山中貞則
君)
昭和
四十五年度
総理本
府の
歳出予算要求額
について、その
概要
を御
説明
いたします。
昭和
四十五年度
総理本
府の
歳出予算要求額
は、二千八百八十六億三千八百三十四万八千円でありまして、これを前年度
歳出予算額
二千五百三十八億三千五百四十二万八千円に比較いたしますと、三百四十八億二百九十二万円の
増額
となっております。
総理本
府の
歳出予算要求額
は、
総理本
府内部部局
及び
付属機関
のほかに、
青少年対策本部
、
日本学術会議
、
近畿圏整備本部
及び
中部圏開発整備本部
の
機関
に関するものであります、そのおもなる
経費
について、以下
予定経費要求書
の順に従って申し上げます。
政府施策
に関する
広報活動
の
積極的推進
に必要な
経費
十六億一千五百八十三万九千円、
栄典
の
授与
に関する
経費
二億九千五百八十万五千円、
恩給
の
支給
に必要な
経費
二千七百四十二億七千三百四十七万一千円、
昭和
四十五年
国勢調査
に必要な
経費
五十六億五千七百三十四万二千円、
青少年対策本部
に必要な
経費
九億七千二十八万八千円、
日本学術会議
に必要な
経費
三億四千九十六万二千円、
近畿圏整備本部
に必要な
経費
一億七百五十六万一千円、
中部圏開発整備本部
に必要な
経費
七千六百七万四千円等であります。 次に、その
概要
を御
説明
いたします。
政府施策
に関する
広報活動
の
積極的推進
に必要な
経費
は、
広報媒体
の
拡充強化
及び
世論調査実施等
のための
経費
でありまして、前年度に比較して二億八千五万六千円の
増額
となっております。
栄典
の
授与
に関する
経費
は、
春秋叙勲
、
戦没者叙勲
、経常的に行なう
死没者
及び
外国人
に対する
叙勲
、定例未
伝達勲章等
の
授与
、褒章の
授与等
に必要な
褒賞品製造
のための
経費
でありまして、前年度に比較して六億九千七百三十三万二千円の減額となっております。これは、
戦没者叙勲
の件数の減によるものであります。
恩給
の
支給
に必要な
経費
は、
恩給法等
に基づいて、
文官
、旧
軍人
及びその
遺族等
に対して
恩給
を
支給
し、また
国会議員互助年金法
に基づいて、退職した
国会議員
及びその
遺族
に対して
互助年金等
を
支給
するための
経費
でありまして、
昭和
四十五年度におきましては、
新規裁定
による
増加
、失権に伴う減少並びに
昭和
四十四年度に実施した
恩給金額
の
改定
の平
年度化
のほか、新たに
恩給金額
の
改定
、
公務扶助料
の
倍率引き上げ等
の
措置
に要する
経費
を計上しておりますために、前年度に比較して二百九十一億五千四百八万四千円の
増額
となっております。
昭和
四十五年
国勢調査
に必要な
経費
は、
統計法
に基づいて、
昭和
四十五年十月一日午前零時における
わが国
内の人口の状態を把握し、もって
各種行政施策
の
基礎資料
を得るための
経費
でありまして、五十六億五千七百三十四万二千円が計上されております。
青少年対策本部
に必要な
経費
は、青少年問題の
研究調査
、
少年補導
のための
センター運営費補助
、
青少年健全育成推進事業
、青年の
国際交流
、
青少年指導者
の
養成確保
及び
国民健康体力増強等
のための
経費
でありまして、前年度に比較して二億二千七十三万三千円の
増額
となっております。
日本学術会議
に必要な
経費
は、科学に関する
重要事項
の
審議
、内外の
研究連絡調査
、
国際共同事業
の協力に関する
業務
の
推進等
のための
経費
でありまして、前年度に比較して六千八百九十万五千円の
増額
となっております。
近畿圏整備本部
に必要な
経費
は、
近畿圏整備法
に基づいて、
近畿圏
の
整備
に関する総合的な
計画
の
作成
及びこれに必要な
調査
のための
経費
でありまして、前年度に比較して一千二十六万九千円の
増額
となっております。
中部圏開発整備本部
に必要な
経費
は、
中部圏開発整備法
に基づいて、
中部圏
の
開発
及び
整備
に関する総合的な
計画
の
作成
及びこれに必要な
調査
のための
経費
でありまして、前年度に比較して八百五十一万五千円の
増額
となっております。 なお、以上のほかに、前年度は、
総理本
府に計上されておりましたが、
昭和
四十五年度は、
総理府
の外局として要求しております
沖繩
・
北方対策庁関係予算
について御
説明
申し上げます。
沖繩
・
北方対策庁
に必要な
経費
は二百六十七億五千六百六十二万九千円でありまして、これは、
琉球政府
の
行政運営費
に対する
援助
、
沖繩
における
社会福祉
、
医療対策
の
整備充実
、
学校施設
の
整備等
、
教育水準
の向上、
復帰記念事業
を中心とする
道路整備等
の
産業基盤
の
整備
、
産業経済
の
振興開発
のための
援助等
に要する
経費
並びに
南方同胞援護会
及び
北方領土問題対策協会
に対する
補助等
のための
経費
並びにこれらの諸
施策
を強力に
推進
するための
沖繩
・
北方対策庁
の
設置等
に必要な
経費
であります。
昭和
四十七年における
沖繩
の
復帰
に関する
施策
を一段と
推進
するとともに
経済
、
社会
の
画期的開発
、
発展
をはかることとし、前年度に比較して百九億一千六百九十六万九千円の
増額
となっております。 以上をもちまして、
昭和
四十五年度
総理本
府及び
沖繩
・
北方対策庁
の
歳出予算要求額
の
説明
を終わります。
西村尚治
10
○
委員長
(
西村尚治
君) 本件に関する本日の
調査
は、この
程度
といたします。
—————————————
西村尚治
11
○
委員長
(
西村尚治
君) 次に、
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
、
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
、三案を
一括議題
といたします。
趣旨説明
を聴取いたします。
山中総理府総務長官
。
山中貞則
12
○
国務大臣
(
山中貞則
君) ただいま
議題
となりました
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
内廷費
及び
皇族費
の
定額
は、
皇室経済法施行法
第七条及び第八条の
規定
により、現在、
内廷費
は八千四百万円、
皇族費
は七百二十万円となっておりまして、これらは
昭和
四十三年四月に
改定
されたものであります。その後の
経済事情
、なかんずく
物価
の
上昇
及び二回にわたる
国家公務員給与
の
引き上げ等
の
情勢
にかんがみ、
内廷費
及び
皇族費
について、
物件費
及び
人件費
の
増加
を考慮し、
内廷費
の
定額
を九千五百万円、
皇族費算出
の
基礎
となる
定額
を八百三十万円にいたしたいと存じます。 以上がこの
法律案
のおもな内容及びこれを
提案
いたしました
理由
であります。 次に
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
総理府
の
付属機関
のうち、「
輸出会議
」を「
貿易会議
」と
名称
を
変更
し、
輸入等
についても
調査審議
の対象としたことであります。
輸出会議
は、
政府
及び民間の意思を統一して
輸出振興
を期するため、
昭和
三十七年に
総理府
に
設置
されたものでありますが、以来
わが国
の
輸出
の
振興
上きわめて重要な
役割
を果たしてまいりました。 しかしながら、近年に至り、
発展途上国
との
貿易アンバランス
の
拡大
、
わが国
の
経済発展
を維持するための
資源確保
の
問題等
、
わが国
の
輸入面
における
対策
を必要とする問題が発生し、
世界貿易
の
発展
との調和をはかりつつ、
わが国輸出
の持続、安定的な
拡大
をはかるためにも、これらの問題に対して積極的な方策を講ずることが必要となっております。 このような見地から、昨年六月に開催された
輸出会議
におきましては、
輸出会議
を
貿易会議
に改組し、
輸入
をも含めた総合的な
貿易推進体制
の確立を急ぐべき旨の
意見
が出されたところでありますが、その後、
政府部
内において検討を重ね、ここに
総理府設置法
の一部を
改正
することとしてこの
法律案
を
提案
することとした次第であります。 なお、
貿易外取引
につきましても、従来、
海運
、
航空
及び観光に関する
取引
のうち、
わが国
が外貨を獲得する部分のみを
輸出会議
の
審議事項
としておりましたが、
貿易会議
において
輸入
を
審議
することにあわせて、
貿易外取引
についても受け払い全体について
調査審議
することと改めております。 第二は、
総理府
の
付属機関
のうち、
同和対策協議会
の
設置期限
を
昭和
四十九年三月三十一日まで四年間延長するものであります。
同和対策協議会
は、
同和対策
として
推進
すべき
施策
で
関係行政機関相互
の緊密な
連絡
を要するものに関する
基本的事項
を
調査審議
することを
目的
とし、
総理府
の
付属機関
として設けられたものでありますが、その
設置期限
は、
昭和
四十五年三月三十一日までとされております。 同
協議会
では、
同和対策
の
推進
のため終始熱心かつ慎重な
審議
が行なわれてきたのでありますが、昨年七月に制定された
同和対策事業特別措置法
及び同時に
策定
を見た
同和対策長期計画
につきましても、同
協議会
の
意見
を承りながらその
立案
を行なってまいったものであります。 この
特別措置法
は十年間の
時限立法
であり、
長期計画
もこの
期間
に見合った
計画
となっておりまして、十年間のうちに同和問題の解決に十分な成果をあげるため、
関係各省
が今後とも鋭意努力を傾けていかなければならないことはもちろんでありますが、特に
長期計画
の
前期
五年間においては、
施策全般
について
社会的経済的事情
を考慮し、必要な調整をはかりつつおくれた
部門
の
施策
の
推進
につとめることとされており、これが円滑な
推進
につき協議する
機関
として引き続き
同和対策協議会
を存置し、その
設置期限
を
長期計画
の
前期
五年間に見合って、
昭和
四十九年三月三十一日までと改めることが必要であると考える次第であります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
概要
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 最後に、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律
、案につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
による
措置
の第一点は、
恩給年額
の
増額
であります。
恩給年額
につきましては、
恩給審議会
の答申の
趣旨
を尊重し、
昭和
四十二年度までのいわゆる
経過措置
として、
昭和
四十四年十月に行なわれた
恩給増額
の際の
増額割合
を補正するとともに、
昭和
四十三年度における
消費者物価
、
公務員給与
の
上昇等
を考慮し、本年十月分以降、現在の
恩給年額
の八・七五%増の額に
増額
することといたそうとするものであります。 その第二点は、
遺族
、
傷病者
及び
老齢者
の
恩給
の
改善
であります。
遺族
、
傷病者
及び
老齢者
の置かれております立場を考慮いたしまして、その
恩給
について次のような
改善措置
をいたそうとするものであります。すなわち、 その一は、
公務扶助料
の
倍率
の
改善
であります。旧
軍人
の
公務扶助料
の
年額
を算出する場合における
普通扶助料年額
に対する
割り増し率
、いわゆる
倍率
、四三・二割ないし二一・六割を、四六・一割ないし二三・〇割に
引き上げ
るとともに、
文官
の
公務扶助料
の
倍率
についてもこれに準じて
改善
しようとするものであります。 その二は、
増加
非
公死扶助料
の
倍率
の
改善
であります。
増加恩給
を受けている者が
公務
以外の原因で死亡した場合に、その
遺族
に給される
扶助料
の
倍率
は、
公務扶助料
の
倍率
の六割
程度
となっていますが、これを、右の
公務扶助料
の新
倍率
の七割五分相当の率となるよう
改善
しようとするものであります。 その三は、
特例扶助料
の
倍率
の
改善
であります。大
東亜戦争
以後、内地、朝鮮、
台湾等
で職務に関連する事由によって死亡した旧
軍人等
の
遺族
に給される
特例扶助料
の
倍率
を、
増加
非
公死扶助料
の
倍率
の
改善
に準じて改めようとするものであります。 その四は、
傷病恩給
の
年額
の
改善
であります。
傷病恩給
の
年額
を、
倍率改善
による兵の
公務扶助料年額
の
引き上げ
に準じて
改善
しようとするものであります。 その五は、
老齢者等
の
恩給年額
についての
特例
であります。
恩給
の
基礎在職年
に算入されている実
在職年
の年数が
普通恩給
についての
最短恩給年限
以上であるものの
年額
につきましては、
普通恩給
の
年額
が九万六千円
未満
であるときは、これを九万六千円とし、
扶助料
の
年額
が四万八千円
未満
であるときは、これを四万八千円とすることになっていますが、七十歳以上の者及び
扶助料
を受ける七十歳
未満
の妻子については、この九万六千円を十二万円に、四万八千円を六万円に、それぞれ
引き上げ
ようとするものであります。 その第三点は、
琉球政府職員
にかかる
恩給
の
基礎俸給
の
改善
であります。
琉球政府職員
を退職したことにより
恩給
を受けている者の
恩給年額計算
の
基礎
となる
仮定俸給
につきましては、
本土公務員
の
恩給
との
均衡
を考慮しまして、その格づけを三
号俸引き上げよう
とするものであります。 その第四点は、
南西諸島等
において抑留された旧
軍人等
の
在職年
に対する
加算措置
であります。 終戦後、
南西諸島
、小笠原諸島及び
千島列島
において抑留された旧
軍人
、旧準
軍人
または旧軍属の
在職年
を計算する場合におきましては、
海外
において抑留された旧
軍人等
と同様に、その
抑留期間
の一月について一月の
加算年
に準ずる
在職年
の
割り増し
をしようとするものであります。 その第五点は、
教育職員
から
文官等
に転じた者にかかる
勤続加給条件
の
緩和
であります。
教育職員
としての
勤続在職年
が
普通恩給
についての
最短恩給年限
以上である場合の
恩給年額
については、その
最短年限
をこえる
期間
についての
勤続加給
がありますが、
教育職員
が
教育事務
に従事する
文官等
に転任し、さらに引き続いて
教育職員
となつた場合には、前後の同
程度
の
学校
の
教育職員
としての
在職
は勤続するものとみなして、この
勤続加給
を認めようとするものであります。 その第六点は、
海外拘禁期間
に対する
加算措置
であります。
日本国
との
平和条約
第十一条に掲げる裁判により
海外
において拘禁された者の
在職年
を計算する場合におきましては、
海外
において抑留された旧
軍人等
についてのいわゆる
抑留加算
との
均衡
を考慮しまして、その
拘禁期間
の一月について一月の
加算年
に準ずる
在職年
の
割り増し
をしようとするものであります。 その第七点は、旧
日本医療団職員期間
の
通算条件
の
緩和
であります。 旧
日本医療団
の
職員
であった者で戦後
医療団
の
業務
が
政府
へ引き継がれたことに伴って
公務員
となったものの
恩給
の
基礎在職年
を計算する場合におきましては、
普通恩給
についての
最短恩給年限
に達するまでを限度としてその
職員期間
を
通算
することとしておりますが、この制限を廃止しようとするものであります。 その第八点は、旧
国際電気通信株式会社
の
社員期間
の
通算
であります。 旧
南洋庁
の
公務員
であった者で、同庁の
電気通信業務
が
昭和
十九年五月一日に旧
国際電気通信株式会社
に引き継がれたことに伴い同社の
社員
となったものにつきましては、その
社員期間
を
公務員期間
に
通算
しようとするものであります。 右の
措置
のほか、
恩給年額
の
増額措置
に伴いまして、
恩給外
の所得による
普通恩給
の停止に関する基準を改めますとともに、その他
所要
の
改正
をすることといたしております。 なお、以上述べました
措置
は、すべて
昭和
四十五年十月一日から実施することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び
概要
であります。以上三件につきまして、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
西村尚治
13
○
委員長
(
西村尚治
君) 三案に対する
審査
は後日に譲りたいと存じます。
—————————————
西村尚治
14
○
委員長
(
西村尚治
君)
外務省設置法
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨説明
を聴取いたします。
愛知外務大臣
。
愛知揆一
15
○
国務大臣
(
愛知揆一君
) ただいま
議題
となりました
外務省設置法
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
外務省設置法
の一部
改正
におきましては、まず、
本省
に関しましては、
大臣官房
に置かれております
国際資料部
の
名称
を、その
実態
に合わせて「
調査部
」と改めるとともに、その
所掌事務
につきましても、各局の
所掌事務
にまたがるような総合的な
外交政策
の
企画立案機能
の一そうの
強化拡充
をはかるため、
調査部
がこれを行なうことを明文化するものであります。 また、
在外公館
に関しましては、
ブラジル
の
首都移転
に伴う在
ブラジル日本国大使館
の
所在地名
の
変更
と、在
リオデジャネイロ総領事館
の
設置
、
昭和
四十三年九月に独立したスワジランドヘの兼
轄大使館
の
新設
、昨年五月の
わが国
の
軍縮委員会加入
に伴う
軍縮委員会日本政府代表部
の
設置
及び在
レニングラード総領事館
の
設置
を
規定
したものであります。 次に、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部
改正
におきましては、以上に述べました
新設
四
公館
に勤務する
職員
に
支給
する
在勤手当
の額を定めるとともに、
公館所在地
の
変更等
、勤務、
生活条件
の著しい変動に対応するため、在
ブラジル日本国大使館
の在勤基本手当の額並びに在インドネシア、パキスタンの各
日本国
大使館及び在ジャカルタ
日本国
総領事館の住居手当の限度額をそれぞれ
改正
するものであります。 何とぞ本案につきまして慎重御
審議
の上、御賛成あらんことをお願いいたします。
西村尚治
16
○
委員長
(
西村尚治
君) 本案に対する
審査
は後日に譲りたいと存じます。 次回は三月十九日、午前十時三十分開会の予定でございます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十八分散会 —————・—————