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永岡光治君 私は、日本社会党を代表して、ただいま
議題となっております
簡易郵便局法の一部を改正する
法律案に対し、
反対の意を表明するものであります。
郵政事業の使命は、
国民の日常生活に密接な
関係を持つ郵便、
貯金、
保険等のサービスを
全国あまねく公平に提供することでありまして、きわめて公共性の強い
事業であることは申すまでもないところであります。したがいまして、
郵政事業にとりまして、窓口サービスの
全国普及、特に僻地に対するサービスの均てん化ということが
一つの重要命題であることも、また多言を要しないところであります。
このような観点から、わが党は、かねてから僻地における窓口サービスの
普及については、いささかもこれに
反対するものではないのであります。ただ、従来から
委託方式の
簡易郵便局制度によることには
反対の立場を貫いてまいったのであります。それは、このような
委託制度は、利用者へのサービスが十分でなく、また
国民に対する国の
責任をあいまいにするばかりでなく、後に述べるような多くの弊害を伴うものでありまして、したがって、われわれは、
国民に十分なサービスを提供し得る
直轄機関としての
郵便局またはその分局ないし出張所などの
制度によることが、本来の正しい
郵政事業の姿であるという
基本的立場をとるからであります。
しかるに、今回の改正は、われわれのこのような主張に反するばかりでなく、
委託範囲を
個人にまで拡大しようとするものでありまして、その本旨においてとうてい容認しがたいところであります。このような改正に伴う
委託制度にまつわる矛盾や弊害につきましては、すでに先般来の
質疑で明らかにされておりますが、私は、以下最も重要な点にしぼって、本法案に
反対する理由を申し上げます。
その第一は、
個人委託はかつての
請負制度の悪弊の復活につながるおそれがあるということであります。戦前の
請負郵便局制度は、きわめて前近代的な雇用
関係と
労働者の犠牲の上に成り立っていたもので、これに由来するもろもろの弊害につきましては、いまさら申し上げるまでもないところであります。
簡易郵便局法の制定当時、政府もこのような
経緯を十分理解され、
個人委託は行なわないことを明言されていたのであります。にもかかわらず、今回政府は、社会
事情の
変化等に藉口して、旧弊再現のおそれのある
個人請負制度を復活させようとしているのでありますが、このような時代逆行の施策に対しては、われわれはもちろん、郵政従業員もひとしく不安を抱かざるを得ないところであります。
第二は、この
制度が政治的に利用されるおそれがあるという点であります。
現在、
特定局長の連合体と一部の政党との間には、特別な緊密
関係が温存され、相互にその勢力の維持、拡大のために活動が続けられておりますことは、隠れもない事実であろうかと存ずるのでありますが、私は、かくては天下の公器が政党の私物化されるという批判を免れないことを優うるものであります。このことは、
特定局長の任用と深い因果
関係を持つものでありまして、従来からその選考は、実務経験などよりも、いわゆる社会的信用に藉口して一部政党勢力を代表する
地方有力者に偏向していたことが大きな要因をなすものと
考えられるのであります。
ところで、今回の改正案による
個人である受託者の選考について
考えますと、法文上の表現はきわめて抽象的でありますので、その運用は
特定局長の場合と同様か、あるいはそれ以上に、いわゆる有力者のほうに傾斜することさえ懸念されるのでありまして、かりに本法案が成立された場合におきましても、われわれは
簡易郵便局の
事務の実体にかんがみ、特に実務経験者を優先させることを強く主張するものであります。言うまでもなく、これらの受託者は完全に政治活動の自由を有するのでありますので、その人選いかんによっては、
特定局長の場合以上に、政治
団体的な色彩の濃い
組織体となって一部の政党と結びつき、その下部
組織として拡大強化されてゆくというような事態も想像に難くないのでありまして、もしそうなれば、それこそ公共性を生命とする
郵政事業の将来にとりまして、重大な禍根を残すものであることを警告せざるを得ないのであります。
以上、わが党が本法案に
反対する理由を要約して申し述べたのでありますが、四年にわたってうたかたのごとく消え、消えては生じ、本法案が
提案されたのでありますが、かりに万一、本法改正が可決実施されるようなことがありました場合には、
郵政事業を愛するがゆえに持つ私のこのような危惧が単なる杞憂に終わりますことを強く期待いたしまして、私の討論を終わります。