○砂田
委員 いまの電子レンジの公表のことに関連して、簡単に三分かそこらですけれ
ども……。いま御答弁を伺っていると、公表をするのは、あなたのところの担当ではなくて、
消費者行政全体をやっている企業局のほうだという
お話なんですけれ
ども、私が伺っておきたいのは、それじゃ
——電気用品取締法のワクの中で、きわめて悪質な危険な
商品が出た場合には、公表することができるということになっております。
それではもう
一つ、きょうすぐに御答弁をいただかなくてもいいのですけれ
ども、この国会中に、
消費者保護基本法のアフターケアを各省がどういうふうにやってくださっておるかということを、どうしても明確にしなければならぬ。これは、日をあらためて伺いますけれ
ども、その時期までにひとつ検討をしておいていただきたいのですが、すでに全国十五ばかりの府県に
消費者センターができている。四十五年度予算でそれに十七府県をふやそう。ほとんど各県にそういう
消費者センターができてきて、その
消費者センターの検査能力というものも高まってくる。そうすると、以前に
日本消費者協会がやったような、カラーテレビの規格テストというようなものも、各府県の
消費者センターが行なうようになるでしょうが、電気用品取締法の対象になる
商品の規格テストを行なった結果、どこかの府県の
消費者センターで欠陥電気製品が出てきた、そういったときに、府県の
消費者センターというものは、それを公表することができるのかどうなのか。電気用品取締法というものは、通産大臣でなければこれの公表ができないのか。通産大臣でなければ公表できないとするならば、そういうテストをやって、テスト結果を出した
消費者センターというものは
——消費者への
情報の提供というものは、正確なものを早くやらなければ
意味がないことですから、どう扱えばいいのか。不当景品類及び
不当表示防止法を担当しておられる公取では、こういった
不当表示の
商品などを発見した場合に、各府県知事は、独禁法のほうで公取へ処分請求ができるんだという見解をおとりになっているように伺っておりますけれ
ども、電気用品取締法では、それをどういうふうに考えていったらいいのか。すぐにここで御答弁いただけるなら御答弁をいただくし、検討していただかなければならないならば、
消費者保護基本法のアフターケアを伺うときでもけっこうですから、そこのところを、ひとつ
通産省の中で明確にしておいていただきたい。この問題は、電気用品取締法の問題だけではなくて、家庭用品品質表示法の問題もあるし、
食品衛生法の問題もあるし、
消費者保護
関係のそれぞれに問題があるところで、これからたくさん起こってくる問題ですから、電気用品取締法を担当しておられるあなたも、ひとつこの点は省内で、企業局とも打ち合わせて明確にしておいていただきたい。いかがでしょうか。