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山中国務大臣 私、最初に申し上げたことは、
数字のことは私はわからないとは申し上げておりませんので、
計算方式その他については
事務当局から答弁をいたさせますと申し上げました。そんな無
責任な大臣をやっておるつもりはございません。この二・二五%を一月実施で三カ月ずらしまして、
財源措置を四十六年にいたしました全
責任は私にございます。これは
事務当局は、
恩給局長以下だれも列席いたしておりません。私自身が
大蔵省側の
立場に立って全部そろばんをはじいてみましても、なおかつ大臣折衝四回、閣議の予定時間を二時間ずらしてがんばってみましても、保利官房
長官が立ち会って政治的に早く解決しろとせっつかれましても、どうしてもこの問題については、私は、今回は理論的に確立をしたいという願望の前に一歩も引けない、しかしながら、全く最終的に、ポケットでいうならたばこのかすももう残っていないというところまで詰めまして、やむを得ず私の
責任において、二・二五%については理論
計算の数値上、求められた結果の
金額について
両者合議いたしました結果、なお三カ月ずらすことに、私が政治家として決断をいたしました。このことについて
受給者の
方々に、確かに三カ月のマイナスを与えたことは、私の政治家としての全
責任をもっておわびを申し上げます。しかしながら、今回のとりました
措置によりまして、四十六年度
予算以降においては、この理論的な構成を双方認め合ったわけでございますから、かりに
大蔵省を中心とする
政府の姿勢において、今度はこれをまたもとのように戻して、めちゃくちゃに
——と言ってはおかしいのですが、理論的でないような
予算の査定なり詰め方をするというようなことをするといたしますならば、
財源当局は理論的にきちんと承認し合ったものを否定する新しい理論を何か発見しない限りは、この
制度はくずせないものになりました。したがって、私が来年度
予算を最終的に担当する
立場にあるかどうかは別にいたしまして、どなたにかわられても、今後はこのルールに従って
予算が編成されていくことは間違いのない事実であろうと
考えます。したがって、第一次査定においてほぼその全額が内示さるべき
恩給の
あり方というものが打ち立てられたと私は確信をいたしておるわけでございまして、今後この問題につきましては、さらに私も
責任を持ってそのルールが守られるように努力をいたしてまいります。
さらに
恩給を
受給する
人々が、
自分たちがどうなるか、
法律を読んでみてもわからない、この点はまさしくそのとおりでございまして、昨日も御答弁を申し上げましたが、
恩給法を第一条から附則、附則と積み重ねた最終ページまで全部読んでみて、
自分はよくわかったと思う者が、私のほうの役人でも一体何人いるだろうか。私自身も目が充血するほど読んでみました。しかしながら、たいへんわかりにくい。一体
法律はだれのためにあるのだ。問われるまでもなく、それはその
法律によって恩恵を受けあるいは
権利を持つ
人々が、
自分たちのその
権利の実体を正確に把握できるものが
法律でなければなりません。その
意味では、
恩給法というものがたいへん難解にして、しかも基本法はごくわずかなページでありながらつけ加え、つけ加えで、上塗りが重ねられて読みにくい、判読しにくいものであることは、私はそのとおりだと思います。
そこできのうの答弁で、来年は審議会の答申の残り十項目をきちんと片をつけるならば、
あと残った問題の
議論は引き続きするにしても、ここらをチャンスとして、時間がかかっても
恩給法というものを、
国民の
立場において、
受給権者の
立場において、きれいな一本の
法律に、かたかな書きも明治以来のものを改めましてすっきりしたものにしたいという答弁をいたしたわけでございます。
事務当局は、大臣はどうもたいへんな
仕事を命ずるらしいというので恐慌を来たしておるようでありますし、法制局のほうは、これは私のことですから六カ月以内と時間を限るとかなんとか言いやしないかと思ったのでしょう、やらされたんでは、いまの法制局はもうこの
恩給法改正だけで半年寝れないというような心配もしておるそうでございますが、しかしながら、一方、
大蔵省では国税通則法の膨大なものを三年がかりで
改正をいたしました。これはやはり一方的に
国民から税を取り立てるという
考え方から、納税していただく
方々の御理解を求めるという新しい
考え方に立たなければならない。この目的のもとにたいへん困難な作業を重ね、三年後に成果を得たものと私はその価値を評価するものでございますが、しかし、
恩給法も、第一、かたかな書きであること自体において私は直すべき根本的な
理由もあると思いますので、法制局
長官ともよく相談をいたしまして、たいへんな労力と時間を要すると思いますけれども、
恩給法を
受給権者がごらんになって、なるほど
自分たちのための
法律であるとお
考えになるようなすっきりしたものに改める努力をしてみたいと
考える次第でございます。