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1970-08-11 第63回国会 衆議院 建設委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十五年八月十一日(火曜日)     午前十時三十六分開議  出席委員    委員長 金丸  信君    理事 天野 光晴君 理事 正示啓次郎君    理事 服部 安司君 理事 渡辺 栄一君    理事 阿部 昭吾君 理事 小川新一郎君    理事 吉田 之久君       池田 清志君   稻村左近四郎君       森下 國雄君  早稻田柳右エ門君       井上 普方君    卜部 政巳君       松浦 利尚君    北側 義一君       内海  清君    浦井  洋君  出席国務大臣         建 設 大 臣 根本龍太郎君  委員外出席者         警察庁刑事局保         安部保安課長  関沢 正夫君         法務省刑事局刑         事課長     前田  宏君         建設大臣官房長 大津留 温君         建設省計画局長 小林 忠雄君         建設省道路局長 高橋国一郎君         建設委員会調査         室長      曾田  忠君     ————————————— 本日の会議に付した案件  建設行政基本施策に関する件      ————◇—————
  2. 金丸信

    金丸委員長 これより会議を開きます。  建設行政基本施策に関する件について調査を進めます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。天野光晴君。
  3. 天野光晴

    天野(光)委員 高速度自動車道路施工に関して二つの点を質問します。  きょうは、時間が非常になくて五分きり委員長からちょうだいできませんので、そういう意味で、大臣は見えておりませんから、局長から明快なる答弁をお願いします。  高速度自動車道路、これはずいぶん前から計画にかかっておるのですが、現在施工されている地域はほんのわずかであります。そういう点で、この工事は早急に急がなければならないにもかかわらず、縦貫高速道路、いわゆる青森から九州鹿児島に至る道路で、いまだ整備計画が策定されていない地域がある。これは東北道に一カ所、これはわずかな区間ですが岩手県内にある。あと広島県、宮崎県、鹿児島県内に残っているわけであります。それは、この前のわが党の部会で、前局長の蓑輪君はできるだけ早くやるという答弁であったわけなんですが、今年度中の審議会にかけてこれは決定するようにということで了解はとってあるのでありますが、その点について、新局長にかわられたので引き継ぎがあったと思いますが、だいじょうぶ十二月一ぱいには仕上げるようにするという確答を得たい。これが第一点。  もう一点は、高速度自動車道路——普通の道路でも現在は六車線も八車線もあるにもかかわらず、高速度自動車道路と銘を打って、二車線というようなちゃちな道路の設計を現在建設省はやっております。この問題も、この前の部会で、それがいけないから全部四車線にするように、ただし予算の関係供用開始等がおくれる場合は、二車線でもその需給のバランスを見て一応は差しつかえないが、土地だけは二回も続けて買い直しをするようなぶざまなかっこうのないように、中央道のように二車線でやって、あとまた二車線を買い上げるというような不手ぎわなことをやらないように、現在の道路状況自動車状況からいって、当然これは最低車線にすべきものである、そういう点でこれも四車線にいたしますという確約を得ておるのであるが、新局長になられて間もないことでありますが、一国の課長をしておったのですから全部わかっておるはずですから、この二つの点を明快に答弁をしていただきたい。いわゆる整備計画を早く本年度中に決定する。それからもう一つは必ず縦貫高速度道路は四車線でいくんだということであります。もし局長答弁があまりしっかりしないと、大臣にこれはきちっとやるほかならなくなりますから、そういう点を含んで御答弁を願いたいと思います。
  4. 高橋国一郎

    高橋説明員 ただいまの高速自動車国道整備計画がまだ出ておりません区間につきまして、特に幹線自動車道施工でございますが、ことしの十二月末までに前局長が出すという約束をしたというふうなお話でございます。その調査会に私も列席しておりましたが、建設省としてはできるだけ早い機会に出したいということははっきり申しておりましたが、実は十二月という期限を切ったかどうかについて、私、ちょっとつまびらかにしておりません。  私どもいまの調査の経緯を申し上げますと、一番北のほうの安代十和田の間でございますが、これはどうも調査が今年度一ぱいかかりそうでございます。主として積雪に対する手当ての調査が主体になっておりますが、これが来年の三月、つまり今年度一ぱいまでかかりそうでございます。それから九州の一番南の端の高原宮崎の間、それからえびの加治木の間、この二つ区間につきましても現在鋭意調査を進めておりますが、関連事業との調整の調査がずいぶん手間どりまして、これも今年度一ぱいかかりそうでございます。したがいまして、先ほどの十二月までに整備計画を出すということは事務的にちょっと困難な状況になっております。できるだけ急がせまして、年度内に整備計画を策定するように努力いたしたいと思いますが、以上のようで、十二月までは非常に困難な状況であるということでございます。  それから第二点の高速道路用地買収を四車線でやるということでございますが、これは先般の国会大臣が御答弁しておりますように、平地部につきましては、並びに山地部でも交通量が非常に多くなるというふうに推定される個所につきましては、最初から四車線で買う予定にしておりますが、ただ五年ないし十年近くも交通量が当分四車線を必要としないような、ほんとうのトンネル等を含む山の中につきましては、とりあえず二車線でつくりまして、その後交通事情によって四車線をつくる必要があるときには、その時点において買収したいというふうに考えております。したがいまして、大部分の区間は四車線買収することになると思いますけれども、一部の山地部につきましては二車線買収ということになろうかと思います。  以上でございます。
  5. 天野光晴

    天野(光)委員 時間をオーバーするようになりましたが、ひとつ御了承願いたいと思います。  それでは具体的にいまの局長の御答弁を再確認しておきます。整備計画のほうは、広島県から山口県にかかる区間九州区間は十二月までに調査は完了できる、東北の岩手県から十和田までの区間は、積雪関係等調査等もあるので、来年の三月までにはでき上がるであろうというふうに了承して差しつかえありませんか。
  6. 高橋国一郎

    高橋説明員 ただいま全部申し上げませんでしたけれども、北のほうの安代十和田間については今年度一ぱいつまり四十六年三月には終わると思います。それから残っております区間を全部申し上げますと、甲府の周辺でございますが、これも六月に基本計画を出し直した区間でございますので、急がしておりますが、四十六年三月、つまり今年度一ぱい整備計画が出せる段階になろうかと思います。それから千代田と鹿野の間でございますが、これは中国の脊梁山脈を横断しますのでたいへん調査に難行しておりまして、現在の見通しでは今年度中、つまり四十六年三月中にはちょっとむずかしい状態でございます。それからもう一つ九州の八代とえびのの間、これは肥後トンネルと称します非常に地形の複雑な個所がございまして、これの調査九州全体の縦貫道の中で一番おくれておりまして、これがいまの予定では四十七年度一ぱいかかるんじゃなかろうかと思います。先ほど申し上げましたえびの加治木の間高原宮崎の間につきましては、今年度中には完了するつもりでおります。
  7. 天野光晴

    天野(光)委員 押し問答してもどうにもなりませんが、まだきょうお昼から道路調査会がございますから、その席上で詰めますが、この前のわが党の建設部会ではいろいろ議論はあったのですけれども、十二月一ぱいに仕上げるという約束を取りつけてあるはずでありますが、きょうここでだれが証人になるというわけにいきませんから、これは党内のことですから、党内調査会なり何なりでやります。少なくとも追い詰められて、わずかの個所が残って、これが時間が催促されるようなことでは、最初からやはりやり方がまずいのじゃないかと思うのです。少なくとも縦貫道路だけは、きちっともうとうに整備されていなければいけないにもかかわらず、いまだ整備計画もできないというような状態は、やはり建設省として手落ちであると思います。この問題はあとに残します。  それからいまの四車線、二車線の問題ですが、事のいかんを問わず、高速度と名のつく道路が二車線で間に合うというような考え方を持っておるようでは、道路局落第ですよ。そんなの、どこにありますか。これは常識でいったって、最低車線ということはもうだれしもが考えることであるので、ことに山間地帯なんというものの用地買収費はそうかからないわけですから、そんなものたいしたことではないはずですから、それはどうしても最低車線でやるという考え方でやってほしい。結局末端の地方自治体が用地買収の責任を負わせられて、二回も三回も不愉快な思いをしてやらせるなんというのは愚の骨頂ですから、そういう意味ではひとつ、新しい局長まだ若いのですからしっかりして、新しい感覚を取り入れて四車線を仕上げるように、基本的な用意をするようにしていただきたいと思いますが、その点どうですか。
  8. 高橋国一郎

    高橋説明員 先ほども申し上げましたように、原則としてやはり四車線用地買収するのが高速道路のたてまえかと思います。先生のおっしゃるとおりでございます。ただ、日本高速道路有料道路建設しておりまして、採算制も無視できないような状況でございます。しかも利子のかかった金を使って建設をやっておるような事情がございまして、事務的に大蔵省といろいろ詰めておる場合に、それが常に問題になります。したがいまして、山地部におきまして用地の値上がりが予想されないところ並びに将来とも五年以上も先、交通量の増加がそう大きくなくて、四車線の必要が当分ないというふうな間につきましては、とりあえず二車線買収し、二車線建設し、交通量が増加するに従って次の二車線をつくるというふうな手段を現在とっておるわけでございますが、これにつきましては先生の御指摘もございますので、十分検討さしていただきたいと思っております。
  9. 金丸信

  10. 井上普方

    井上委員 私は、最近のマンション事件につきまして、少しく御質問いたしたいと思うのであります。  特に庶民大衆住宅を望んでおる声は大きく、かつまた現在のごとく物価の上昇率が六・四%であり、金利が定期預金でも五・七五%というふうな非常に低いときに、年間利子が一割四分四厘というようなえさでつる悪徳業者が非常に多く出ておるのであります。しかもその間にあって、言いかえますならば、この庶民大衆の金を収奪しておいて、あるいは計画的にこれを倒産させる、こういう事件がかなり多いように見受けられるのであります。しかもその間にあって、残念なことながら国会議員が暗躍するという事件が多々ありますので、私はきょうは日本住宅総合センターの問題から見まして、資料関係がございましょうから、大橋武夫代議士並びにこの日本住宅総合センターの財産を秘匿するために行なわれたと思われる日本パイルバック、これは福井勇代議士が会長をしておる会社、これにつきましてお伺いいたしたいと思うのであります。あと四、五人の私どもと席を同じゅうする国会議員の名前が浮かび上がるのでありますが、これはいずれ席を改めましてお伺いいたすことといたしまして、その二点にしぼってひとつお伺いいたしたいと存ずるのであります。  まず第一に、この日本住宅総合センターなるものが、これが宅建業免許をとっておるのであります。これは昨年の十月の十五日に建設省宅建免許を出しておるのでありますが、それをさかのぼること二カ月半前に、この会社建設省に対しまして免許申請をいたしておるのであります。しかし、この住宅総合センターメンバーを見てみますというと、いずれも過去において非常な宅建業法違反あるいはまた詐欺恐喝、こういう連中がこの会社を形成いたしておるのであります。しかも、これに対しまして建設省は、当時三橋という係長は、これは出資法違反であるからこの会社免許は出しがたいということを言明するし、かつまた大阪府、東京都いずれもが、この免許に対しては出せないということを建設省申請しておるといいますが、その点、いかがでございますか。
  11. 小林忠雄

    小林説明員 日本住宅総合センター免許の件につきましては、ただいま先生からお話がございましたように、昭和四十二年十二月二十二日にまず東京都知事免許を取得いたしまして、宅地建物取引業を営んでいたわけでございますが、昭和四十四年に新たに大阪に支店を設けまして営業を行ないますために、建設大臣に対して免許申請東京都を経由して提出をしてまいりました。建設省におきましては、申請書類を同年八月七日に受理し、東京都知事及び大阪府知事に対しまして、同社事務所宅地建物取引業を営む事務所としての要件を備えているかどうか、同社業務執行役員宅地建物取引業法によって免許取消しの処分を受けた事実があるかないか、及び専任取引主任者が置かれているかどうか等、免許要件について調査を依頼し、東京都知事からは同年八月十四日、大阪府知事からは同年九月二十九日にそれぞれ要件を満たしている旨の回答がございました。また、同社業務執行役員四名並びに東京事務所及び大阪事務所専任取引主任者二名の犯歴に関しましては、同年八月八日それぞれの本籍地市町村長に照会をいたしまして、同年八月十三日から十九日までの間にいずれも禁錮以上の刑に処せられた事実がない旨の回答がございました。  建設省におきましては、これらの調査資料及び免許申請書添付書類等により慎重な審査を行ないまして、四十四年十月十五日、建設大臣免許を与えたものでございます。
  12. 井上普方

    井上委員 私が聞いておることに対しましては御答弁がない。この日本住宅総合センターメンバーを見てみますというと、かつて警視庁昭和四十四年の四月十八日に宅建業法違反として摘発いたしました五城観光五城開発、あるいは五城産業五城信販、こういう会社メンバーが大半を占めておることは御存じですかどうですか。
  13. 小林忠雄

    小林説明員 住宅総合センター役員の中に、かつて宅地建物取引業法違反によりまして免許を取り消されました会社に籍を置いていた者があることは事実でございます。ただし、われわれが調査しましたときにおきましては、これらの免許を取り消された会社役員をしていたという事実はないようでございます。
  14. 井上普方

    井上委員 役員をしておらなんだという話はおかしい。たとえて言いますならば、渡辺澄男というのは五城信販取締役です。あるいはまた山下という男は、日本建設協会役員であり、明治不動産営業部長をやっておった。あるいはまた神田久史という人は、これまた五城開発取締役です。大矢忠というのは中央観光取締役。こういうことをあなた方は御存じないのですか。ないとすれば、建設省住宅政策というものは非常にずさんなものであるといわなければならないのですが、どうです。それはわからないのですか。
  15. 小林忠雄

    小林説明員 昭和四十四年の八月七日、建設省で受理をいたしました免許申請書の記載によりますと、代表取締役大矢忠取締役として牛沢義人、同じく取締役として永田節、三名が記載されております。これをそれぞれ本籍市町村長並び東京都を通じて調査いたしました結果によりますと、ただいま御指摘のような事実はございません。
  16. 井上普方

    井上委員 これは五城観光並びに明治不動産あるいはまた中央観光、札つきの会社連中がずらりと顔を並べておるではありませんか。しかもそれはことしの八月現在には全部役員についているじゃないですか。これを知らぬということはあなた方があまりにも能力がないのか。どうなんです。あなたは知らぬとおっしゃった。これほどまでに五城観光あるいは五城開発五城信販五城産業というあらゆる連中、こういう四十四年の四月十八日に、一年四、五カ月前に警視庁に手入れをせられている連中がこの会社をつくっているのじゃないですか。それに対してあなた方は知らぬと、それで通用すると思っておるのですか。  あるいはまたもう一つの点、第二点としてお伺いするが、この建設省免許申請をした時点以前において、すでに大阪府においてこの業務を開始しておる事実をあなた方は御存じですか。どうでございます。
  17. 小林忠雄

    小林説明員 第一点の件に関しましては、少なくとも免許申請時の役員にはそのような事実はないわけでございます。  それから第二点の、大阪府において営業をしていた事実があるかどうかというのは、大阪府に照会いたしましたところ、適格であるという返答があったわけでございます。
  18. 井上普方

    井上委員 私はそう聞いてないのです。第二点のほうは、去年の八月現在にすでに営業をしておった事実ありやなしやということを聞いているのです。ここに問題があるわけなんです。
  19. 小林忠雄

    小林説明員 一つ都道府県事務所を設けておりましても、他の都道府県営業活動を行なうことは許されております。ただし、二以上の都道府県事務所を設けて営業いたします場合には大臣免許が必要でございます。ただいまの大阪の件につきましては、そこで法律上の行為が行なわれるというような意味における事務所を設けて営業していたという事実は聞いておりません。ただ、事務所を設けてそこに取引主任者を置くことが免許要件でございますので、免許申請いたします際には、当然事務所を設け取引主任者を置くということが要求されるわけでございますが、ただし、その場合、事務所において宅地建物取引業を営むということは免許前においては禁止されております。そのような事実は大阪府においてはないというように私は聞いております。
  20. 井上普方

    井上委員 それをやっているのです。もぐりをやっているのですよ。それで大阪府から建設省に対して、すでにこういうふうに出資法違反行為をやっておるからのかしてくれという申請がきておるはずです。
  21. 小林忠雄

    小林説明員 当時私は在職しておりませんでしたが、聞くところによりますと、そういう事実はないようでございます。
  22. 井上普方

    井上委員 あなた、ここに大阪から出ておるパンフレットがある。少なくとも去年の八月には堂々と事務所を置いてやっているのですよ、広告を。それを建設省住宅局が知らぬというようなずさんなことだから、こういう問題がたくさん起こる。かつまた大衆に迷惑をかけるようなことが起こるのです。しかも、設立当時の役員戸籍抄本を調べただけで宅建免許を出すという、その姿勢こそこのように大衆に迷惑をかけるような事件がたくさん起こるということを御反省になりますか。どうですか。
  23. 小林忠雄

    小林説明員 もしわれわれの調査漏れによりまして、そのような大衆に迷惑をかけるという事実がありといたしますれば、今後、行政執行上十分戒心して行なわなければならぬと思います。
  24. 井上普方

    井上委員 大衆に迷惑をかけたとすればといったって、現にかけているじゃないですか。しかも、この会社大阪駐在員は、これは後ほど申しますが、建設大臣免許をもらっているのだからだいじょうぶなんだということで、そのために千八百人もの人が零細なる貯金をひっかけられておるという事実がたくさんあるのです。あなた方のいまのお話によると、どこにその反省態度があるか、私どもはどうも納得いたしかねる。こういう行政姿勢が、今日のこのマンションの変な事件を続発させる原因であると思う。これを見てごらんなさい。日本住宅総合センター役員監査役、ほとんどが過去において宅建業法違反を犯し、あるいは詐欺あるいは恐喝、ひどいのになったらすり、こういうことをやっておる連中がずらりと並んでおるじゃないですか。こういうような事実に対して目をつぶり、ただ事務的に処理するというようなことでありましたならば、はなはだ遺憾といわざるを得ないのでありますが、これが事務的に行なわれてない事実をこれから申し上げる。  免許申請は八月初旬に出されましたけれども、これが免許がおりましたのは四十四年の十月十五日であります。十月十五日でありますが、その間に日本住宅総合センター取締役牛沢義人という男が大橋代議士に頼み、そして四十四年の九月に二百五十万円の献金をなさっておるようであります。そして四十四年の十月七日に、大橋代議士秘書並びに永田という会社の重役が一緒に同道いたしまして、建設省へ頼みに行っておる。その点は大橋武夫代議士がすでに新聞において認めておるところであります。それで八月からずっと残っておったのが、十月七日に大橋さんの口きき建設省に行ったところが、八日後の十五日に許可になった。そして四十四年の十月二十三日に百万円、四十四年の十二月二十五日にこれまた百万円、四十五年の二月にこれまた百万円、大橋代議士あるいは後援会に寄付をいたしておるのであります。大橋武夫代議士といえば、私どもの大先輩であります。かつては建設省の前身である戦災復興院総裁をやられた。この人の口ききによってでなければ、このようなおかしげ会社に対して、頼んでから一週間で許可がおりるというはずはない。現に、永田なる元代議士の語ったところを仄聞すると、大橋代議士戦災復興院総裁であったときに、建設省幹部諸君は部下であった、であるので、これぐらいのことはわけないということすら公言しておるのであります。なぜこういうように宅建免許許可——人員構成において過去に前歴のあるのがずらりとそろっておる。しかも裏には大橋武夫氏が動いておる。去る七月一日に当委員会におきまして小川委員警察当局にただしましたところ、政治家の動きはない、こういうことを言われたのでありますけれども、しかし、調べていけばいくほど出てくるのであります。一体どういう態度宅建免許許可を出しておるのか、建設省の厳正な姿をもう一度お示し願いたい。
  25. 小林忠雄

    小林説明員 建設省宅地建物取引業法業者免許執行につきましては、法律の定めますところをきわめて事務的に処理して免許をいたしております。ただいま御指摘大橋代議士秘書の方が何べんか本件の促進方について建設省に見えたことは事実でございますが、ただいまお話がございましたような政治的な圧力によって、本来免許すべからざるものを免許したとかあるいは免許め時期を特に繰り上げたというような事実はないようでございます。
  26. 井上普方

    井上委員 局長、ないようでございますでは困る。あなたのほうのこの事実関係、日にちの関係あるいは政治献金関係からいけば、何かここにはあるものと言わざるを得ない。これは一般常識です。警察庁にお伺いしますが、先般の七月の一日の小川委員からこの事件について質問されたときに、政治家が動いたことはない、こういうことをはっきりと言明せられたようでありますが、その後の調べによりますとどうなっておりますか、ひとつお伺いいたしたいのです。
  27. 関沢正夫

    関沢説明員 お答え申し上げます。  先生指摘のとおり、七月一日の時点におきましては、そういう事実はないということを申し上げましたが、その後、この預かり金の事件捜査を進めていく過程におきまして、現在判明している段階におきましては、四十四年の十月に百万、十二月に同じく百万、それからことしの五月に三十万。このことしの五月の三十万は、新聞の報道にもございましたように、返還したということでございます。はっきりしているのは、この金が、玄同会ですか、後援団体のほうに入っているという事実はその後調査で明らかになっております。
  28. 井上普方

    井上委員 私はこの捜査段階におきましても、はなはだ不明朗なものを感じざるを得ないのであります。と申しますのは、ことしの五月二十八日に家宅捜査並びに逮捕が行なわれたのでありますが、それまでの間におきまして、大阪府警におきましては、二十二日にすでに大阪地検と連絡をとり、二十五日に——いいですか、二十五日に大阪の係官が東京へ参りまして、池袋署と一緒に二十五日の朝八時から捜索をやることに相なっておったのであります。そのために新幹線の切符までも予約し、これを買っておるのであります。ところが、何の都合か知りませんけれども、突然にそれが延期せられて、法務省へ課長補佐が飛んでまいり、話をされております。そのために三日延びて、五月の二十八日に捜索が行なわれたのであります。何が問題になっておるか、なぜ、大阪の地検におきまして特捜部長までが、この問題については問題がないという書類まで作成しておきながら、東京の検察庁のほうからの指令と思われるのでありますが、呼びつけられて、捜査の日にちが三日延びておる。これに対してどういうことが問題になったのか、お伺いいたしたいのであります。法文上の疑義につきましては、先ほども申しましたように、地検の特捜部長は問題がないということをはっきりと言っておるのであります。この点について、法務省の刑事局はどういうようにお考えになるか。何が問題で三日間延ばしたか、お伺いいたしたいのであります。
  29. 前田宏

    ○前田説明員 ただいま先生お尋ねの、警察かと思いますが、法務省のほうに相談に行かれたということはございますが、いま先生おっしゃいましたように、現地のほうで十分話がついておるというようなことは当時私ども存じておりませんで、また一般論として、出資の受入法に関する一般的な法律問題ということについての御相談程度のことがあっただけでございます。
  30. 井上普方

    井上委員 大阪の特捜部長は小嶌という人ですね、この人が二十二日にはすでにもう出しているのですよ、書類を。この出資法違反の問題ははっきりしておるという書類をつくり、大阪地検は令状まですでに出しておるのですよ。そのことは御存じですか。
  31. 前田宏

    ○前田説明員 先ほども申し上げましたように、現地の大阪の警察と、それから大阪地検のほうで具体的にどのような打ち合わせがありましたか、これは具体的な事件捜査でございますし、秘密を要する事柄であろうかと思います。そういうこともございました関係かと思いますけれども、具体的にそういうふうになっておるというふうなことは当時聞いておりませんし、また警察のほうで法務省のほうに御相談に見えた日時もいまのところ具体的にちょっとはっきりいたしておりませんが、少なくとも現地のほうでそういう動きがあったということを聞いておったあとに御相談があったということはないわけでございます。
  32. 井上普方

    井上委員 知らなかったとおっしゃいますが、すでに捜査令状も出ているのです。それにあなたのほうは、それを大阪の係官、警察官を東京へお呼びになっておる。そうして二十四日に来られております。あなたのところは二十五日に来られておる。そうして二十八日まで三日間延ばした。ために現場の警察官は切歯扼腕した。切歯扼腕しながら切符の払い戻しをやり、また二十八日にあらためて切符を買って、この捜査を行ない、逮捕にまで踏み切っておるのであります。知らぬということは言えないはずだ、あなたがそれにタッチしておるのであれば。ここで私ども一般常識から考えるならば、大橋代議士はかつては法務大臣をやった人であり、三日間の延長によって、一体どれくらい大衆がこの住宅センターに被害を受けておるか。こういうことを考えるときに、まさに検察当局の態度たるや不明朗であるといわざるを得ないのであります。しかも、それがかつては法務大臣をやった人の事件であるがゆえに、こういうことになったんではなかろうか、このように考えられるのです。私はあえて言いたくありませんが、自民党の某老代議士は、政治家は、検察庁というものは伏魔殿であるということを大きくポスターに張りつけて演説しておる事実すらある。ここらはもう少し姿勢を正してもらわなければ困る。三日間延ばしておる。被疑者であるならば、三日間によってどれだけの証拠隠滅が行なわれるか。これはあなた方検察当局であるならばわかるはずだ。こういうことすらやっておるじゃないですか。——何か言いたいことがあったら言いなさいよ。
  33. 前田宏

    ○前田説明員 特に言いたいことがあるわけではございませんけれども、先ほど来申しておりますように、現地のほうでそういう段取りになっておるということは、率直に申しまして当時存じておりませんでした。したがいまして、先生おっしゃいましたような大橋代議士が何か関係しておるというようなことも当時全く知らなかったわけでございまして、ただ、ああいう一種の住宅金融と申しますか、ああいう特殊な事件が出資の受入法違反になったという例はあまりないようでございます。そういう事例が出資の受入法の預かり金の違反になるかどうかという一般的な法律問題というものを検討したということがあるだけでございます。
  34. 井上普方

    井上委員 いいですか、あなたは、よく聞いて、もう一度調べて、間違っておったらまたここへ来て報告しなさい。大阪では梅本課長と西原担当課長補佐が指揮をとることになっておった。そうして二十四日の新幹線の切符を予約購入しているのです。東京の宿舎もこれまた予約しているのです。そうして午前七時に池袋署前に集合して、八時から着手という段取りをし、警察庁、法務省の了解もとり、捜査令状も用意しておるのです。そうして警視庁並びに池袋署へもあいさつを大阪府警はやっておるのです。ところが、二十二日にこれを延期せられて、そして大阪の防犯部長が二十四日の朝上京して着手を延ばしておるのであります。しかもその間にあって、警察当局が法的な問題がない旨を大阪地検の小嶌特捜部長と会見して文書を二十二日に作成しておるのであります。それがともかく三日間延ばされた。あなた方第一線におられる方だったらよくわかるでしょう、三日間あったら証拠隠滅が行なわれることは。こういうように黒い圧力があったのではなかろうかと思われることをなぜ法務省がやり、検察庁がやるか。ここに私どもはどうも作為的なものを感ぜざるを得ないのです。しっかりしてほしいのですよ。せめて国民が警察庁なり検察庁に対して信頼を置けるような、そういう警察並びに検察庁になってもらいたい。かつての法務大臣事件であれば、こういうようなことが行なわれるのかというような疑惑を国民に持たさないように、ひとつやってもらいたい。  そういうようなことで結局問題は起こったのでありますが、しかしその後の——もう時間の関係も何なので申し上げますと、この総合センターなるものは、千八百人に及ぶ、二十一億円に及ぶ負債、並びに人に迷惑をかけて倒産をしたことは御承知のとおりです。ところが、この総合センターの財産秘匿を目的としたようなことが、これまた行なわれておるように思われるのであります。すなわち日本住宅総合センターをつぶすにあたりましては、総合ハウジングセンターという会社、これを設立いたしておるのであります。そしてこのハウジングセンターをつくるにあたりまして、この資本金三千万円なるものは全部もう皆さん御承知のように総合センターから出資されておるのであります。片方は計画倒産さして、片方で新しく会社をつくる、それをやっておるのです。資本金は全部総合センターから出ておる。しかもその間にあって、ハウジングセンターは——これは白井利八という人が取締役になっておりますが、この白井利八さんは、代議士の福井勇さんの秘書であります。そういう名刺を刷って堂々としてやっております。この結びつきにつきましては、これは総合センターの崔、すなわち津田という男に高野というやはり住宅総合センターの下請をやっていた設計士、これがともかく橋渡しいたしまして、そして白井と結びつけて、そしてハウジングセンターなるものをここにつくっておるのであります。そして、どういうことか、箱根にあります土地を、しかもその箱根にある京王帝都の土地です。ここで交通問題が出てくるわけですが、京王帝都の温泉の出る土地を四千百万円で総合ハウジングが買うことに相なっておるのでありますが、いきなりハウジングセンターに渡したら都合が悪いと思ったのでございましょう、日本パイルバック、白井利八が社長をやり、福井勇代議士が会長をやっております日本パイルバックという会社にこれを売り渡すことになり、京王帝都は内金として二千万円を受け取っておるのであります。その金はハウジングセンターから出ておる。そのハウジングセンターの金というものはどっから出ておるかといえば、総合センターから金が出ておる。こういう一連のものがあるわけであります。ここに私どもは、庶民が困窮しておるこの住宅問題に対して政治家が介入し、大衆に迷惑をかけるようなことが行なわれておるとするならば許しがたいことであると思って、私はこの問題を取り上げておるのであります。  私がいままで申しましたことに対しまして、間違っておることがありましたら、警察庁でひとつ御指摘願いたいと同時に、今後この問題についてどういう態度でもって臨むか、御方針を承りたいと思うのです。
  35. 関沢正夫

    関沢説明員 お答え申し上げます。  お尋ねの第一点につきましては、崔に対する仮払い金ということでハウジングセンターのほうに金が出ておる。これは事実であります。  あと第二点のほうにつきましては、大阪から私報告を受けておりません。  それから、これに対する取り締まりということでございますが、何ぶんにも先生指摘のとおりやはり市民生活を侵害する、そういう犯罪につきましては、警察庁としましては鋭意それを保護するために厳正な取り締まりをもって臨みたい、こういうことでいままでもやってまいりましたし、今後もそういう方針で対処いたしたい、こういうふうに考えております。
  36. 井上普方

    井上委員 そのハウジングセンターにすでに総合センターのほうから三千万金が出ておることは、警察ももうお調べになっておる。ハウジングセンターのほうからこの京王帝都の箱根の土地——これは十年前に四千万円で買った土地です。ところが、その土地を十年たった現在において四千百万円で売っておるのです、この日本パイルバックという会社に。十年前と現在と、土地の値段の倍率というものは、もう委員の諸君はおわかりのとおりです。しかもそこは温泉の出る土地なんです。その周辺の保安林が——これは砂防関係ですから、建設省並びに農林省にある。この保安林解除をめぐって、これまた代議士諸君が暗躍したといううわさすらある。これは私はまた後ほどあらためて申し上げるけれども、しかし、このハウジングセンターに対して、総合センターから出ておる三千万円について、被害者を救済するという意味から当然処置せねばならないと思うのですが、どういう処置をおとりになるのか、ひとつお伺いしたいと思うのです。どなたでもけっこうです。建設省であってもけっこう、法務省であってもけっこう、警察庁であってもけっこう。大衆のこういうような土地を——隠し財産をつくろうとするこの動きに対して、どういう処置をとろうとするのか、ひとつ御方針を承りたい。
  37. 小林忠雄

    小林説明員 ただいまの日本住宅センターにつきましては、七月八日東京地方裁判所におきまして、破産宣告を受けております。したがって、現在同社の財産はすべて破産管財人の管理下に置かれておりますので、行政的にいま直ちにどのような手を打つかということは、その破産の管財整理の状況を見た上で対処いたしたいと思います。
  38. 井上普方

    井上委員 ともかく大衆がこれによって非常に困っておることをひとつ御記憶になると同時に、あなた方の姿勢そのものに問題があるのだ。この出資法違反というような法律でこれは押えたけれども、それ以前にもうすでに破産の状態にある。それを去年の十月にあなた方は許可しているのだ。宅建免許を出しているのだ。言いかえますならば、総合センターが詐欺罪を成立するとするならば、極端な言い方かもしらぬが、建設省詐欺罪の幇助をやったとしかいえないのであります。すでにもう大阪出資法違反行為をやっておるし、東京でもやっておる。そのビラはここにたくさんあるんだ。こういうことをあなた方は知らぬとは言えないはずなんだ。宅建免許を出す以上は、その会社がどういうような会社であるかということは一応お調べにならなければならない。何にも調べていやしないじゃないですか。こういうように、このごろのマンションブームに乗りまし七、非常に悪徳業者が横行いたしておる。この間東京都において七つの会社を監査をしたそうですが、そのうちの六つまではどうもおかしい。このほかにもたくさんあると思う。私、ここにも一通持っておる。被害者が切々として泣いてきておる手紙がここにあります。これは百万円やられた。ともかくこういうことに対して一体どこに問題があるのか。あなた方は御反省になって、今後の態度をひとつお聞かせ願いたいというのが一つであります。  さらに警察にお伺いするのでありますが、大矢という社長のうちを捜索して、純金の将棋のこまを押収いたしておるのです。これは御存じですね。先般私は週刊誌を読みますというと、純金の将棋のこまが贈収賄の手段として使われておる、あるいはまた美術、骨とう品が使われる、日本刀が使われるというようなことが書かれてあったのですが、警察当局は、この純金の将棋のこま、これは西武から二百八十万円で買っていますが、これはお取りになってどのように使われるのか。捜査上の秘密かもしれませんが、きのうの新聞によりますと、大阪府警は、この事件は打ち切ったとこうおっしゃっておるのだから、何のために警察は純金の将棋のこまを押収したのですか。まず警察からお伺いして、続いて建設省からお伺いしたい。
  39. 関沢正夫

    関沢説明員 お答えいたします。  ただいま御指摘の点は報告を受けておりませんので存じておりません。
  40. 小林忠雄

    小林説明員 最近のマンション建設をめぐります各種の不祥事件の原因がどこにあるかということは、慎重に検討いたさなければなりませんけれども一つの原因といたしまして、現在の宅地建物取引業法というのは、もともと借家の周旋をするとか、いわゆるブローカーを取り締まることを目的としてできた法律でございまして、何十億の金を集めてアパートをつくって分譲するというような、いわゆるデベロッパーを規制する法律としては、必ずしも適当ではない点があるのではないか。(「法律改正をしろ」と呼ぶ者あり)直ちに法律改正がいいかどうかという点につきましては、さらに検討いたしたいと思いますが、法律改正の要否の点については、改正する方向で検討いたしたいと思います。
  41. 井上普方

    井上委員 もちろん町で売り家という看板を掲げておる業者と、こういうマンション業者あるいはまた大手の造成業者、この間を宅建業法一本でいこうとするところに無理があることは私は知っております。しかし、それなりに大衆に迷惑をかける事件がありそうなものに対しては、厳正なる態度で臨まなければならない。それがあなたのところはやっていないのですよ。わずか役員三名の戸籍抄本をとっただけで、あなた方はこれに免許を出すとは私は思いません。そのうしろには先ほど申しましたように、ともかく大橋代議士の紹介があったといわざるを得ないのであります。この問題について、宅建業法につきましては、これは早急に改める必要があると私は思う。たとえていいますれば、いわゆる青田刈りについてもこれは規制がありません。あるいはまた無免許の者が免許のある業者免許を借りて商売するたぐいがたくさん出てきておる。現にこの事件におきましても、社長は宅建免許を持っていないでしょう。こういうような事態もたくさん出てきておる。あるいは取引主任者が一人おったらよいというようなことにもなっておる。過去の事件につきましては、摘発せられても二年過ぎたら免罪符としてこれはもう商売ができるようになっておる。あるいはまた供託金が十万円でともかく宅建免許がおりておる。それがあの大きい二十一億あるいは四十億というような仕事をする。あるいはまた免許交付の際、企業診断は全然やらない。おそらくどこのマンション業者につきましても不安なものがたくさんあると思う。しかも誇大広告をやる。誇大広告に対しては何ら手を打っていない。誇大広告においてあなた方が摘発するのは年間にせいぜい四、五件でしょう。こういうように非常に問題が多いのであります。したがって、宅建業法の改正は早急にやらなければならないと思う。特に悪徳大手業者——先ほども申しましたように日本住宅総合センターに入ってきておる系列を見てごらんなさい。五城観光であるとか中央観光であるとかあるいは明治不動産であるとか、それらの残党が全部集まってきておるではないですか。残党というよりか首謀者ばかりが集まってきておる。そして張本人の津田という男、これは崔という第三国人のようでありますが、これは表面から隠れて、そして実質金を握って社長を動かしておる。こういうようなところにも法の盲点があるのです。法の盲点があるというよりか、むしろ行政指導によってこれを正すべき責任があると思う。大臣ちょうどおいでになりましたけれども、これらの点について、ひとつマンションのこの系統、あるいはこの事件にからんで遺憾ながら、代議士の中にこれらにかみついて政治献金を受け、しかも先ほど警察庁玄同会に載っておると言いましたので、私、見てみましたら、寄付金は官報に載っておりません。会員としても、あなたのおっしゃる百万円、二百万円の金はここに載っていないのですよ。ここにも政治資金規正法の犯罪がすでに構成されてきておる。あるいは大橋武夫さんの税務署の個人の申告を見てみますと、全然この関係の申告は出ていませんよ。ここにも法律を犯しておるのですよ。幾らかつては法務大臣であったとしても、やはり法のもとでは平等です。しっかりしてやってもらいたいと思うのです。とにかく大臣、こういうように、すでにこの事件については、宅建免許をめぐり、あるいはまたこの総合センターのあと始末をめぐり、非常に黒い霧が立ち込めておる。しかもそれは住宅の不足あるいは庶民の住宅に対する希望、こういうものから発足しておって、庶民大衆に迷惑をかけておる。これらに対して行政指導として建設省はしっかりやってもらわなければならぬ。不当なる政治の圧力に屈することなく、行政府としては行政府としての筋を通していただきたい。これを私はお願いするのですが、今後の宅建業法に対する考え方と、あるいは現在の建設省姿勢の問題について御反省するところがあればひとつお伺いいたしたいと思うのです。
  42. 根本龍太郎

    ○根本国務大臣 先ほど計画局長がお答え申し上げましたように、宅地建物業法は、これは現在の大型のマンションあるいは分譲等をやっておる実情にそぐわぬものになったということは言えると思います。しかも、今日このように一般の方々が自分の住宅、宅地を欲するがゆえに、その心理を逆用して、こういういわば建設業じゃなくて詐欺最初から計画したと思われるようなことが行なわれる社会事象になりますれば、これは業法そのもののたてまえを変えていかなければならぬのじゃないかという気がいたします。現在建設業法すら、御承知のように衆議院においては、やはり単なる登録制度ではいかない、許可制度にすべきだということで衆議院は通過を見ておるわけでございます。同じように自分の永住の土地建物を欲する人々に対して不安なからしめるためには、単なる登録、しかもわずか十万円を出しますれば——しかもその許可権は知事にあるのです。それをいわば間接的に指導監督するのが建設省でございます。ところが、こういう問題が起これば、すべて建設省自身の政治責任を問われる。こういう現状から見て、業法の改正を真剣に取り上げなければならないと思うのが第一点でございます。  それから、今回のこの住宅総合センターなるものが現実にいかなる仕事をしたかについては、こういう事態が起こって初めてわれわれも知ったようなことでございます。これは第一次的には東京都知事許可しております。そうしてこれが今度大阪において支店をつくるということで初めて建設大臣の登録の認可ということになってくるのでございます。こういう場合に、われわれは原則として、たとえどういう知事さんであろうとも、いかなる思想を持とうとも、これは善良なる地方自治体の首長と考えておりまして、そちらに対して許可すべきかいなかの具体的な条件の調査並びに意見を求めています。しかるに、これは適格であり、そうしてそれゆえに自分のほうで認めておるから、建設省においてもこれは認可すべきであるといういわゆる申請ともいうべき答申を得てやっているのでございます。そのときにあたって、それはいかぬということを言うたてまえになっていないのでございます。もしそういう場合、これは国会の意思で、たとえ知事が何と言ってこようとも、建設大臣がそれをもう一回あらためてやるべきだという御趣旨でありますれば、これはそういうふうに今後行政指導をしますが、従来はやはり最初の認可しておるたてまえを尊重しておるということでありますから、これは基本的に業法の問題を検討してまいりたい。  それから、これに対して大橋武夫君が関係しておるということでありますが、私は大橋君が関係しているという事実も、そうした報告も聞いておりません。ただ、そういううわさがここで指摘されまして、これは大橋君がどういう関係にあるかは存じませんが、たいへん政治家としては迷惑をこうむっているだろうと思います。ほんとうに大橋君が何らかの利益を得るためにあっせんとかをしたとは私は信じません。何らかの形で、政治家でありまするから、いろいろの人から頼まれた場合に、十分にその身辺を洗わずにあっせんというよりも陳情に対して助言をしたというようなことも間々従来の政治家の中から見られることでございます。それがこういう事件になったために政治責任を追及され、あるいは疑われるということになったのかもしれません。しかし、この事実は現在司法当局において調べていることですから、その時点において判断すべきでありまして、いま軽々には、閣僚経験者である大橋君が、これがけしかるとかけしからぬとかいうことは私としては申し上げる段階ではないと思います。ただ、こういうような事態から考えまして、建設省が、住宅問題という単なる構造物の認可とかいうことよりも、マイホームを欲する一般の国民の人々の切なる願望を逆にとって、詐欺あるいはそれに類似した行為が容易に行なわれ得るような社会条件に対して、厳正にさらに行政指導すべきだという井上さんの発言に対しては、全く同感でございます。したがいまして、今後ともさらに、これは計画局のみならず、すべての建設省所管の各部局並びに地方出先機関あるいは地方自治体にも十分にその旨が徹底するようにいたしまして、国民の負託にこたえたいと思う次第でございます。
  43. 井上普方

    井上委員 大臣答弁の初めのほうは私は納得できないのです。といいますのは、大阪において事務所を開く際に、東京のほうから、これは銀行まがいの行為をやっているのだということは口頭で建設省に言ってきているのですよ。しかるにあなたのほうはこれを許可したのです。免許を出しているのです。だから大阪での被害者のほうがはるかに多いのです。大阪でともかく出したがためにそのようになっているのです。そこにあなた方に対する反省を私は求めているのです。当時免許申請者——三橋政男というおたくの計画局の宅地政策課の係長が知っているはずです。いまはこれは地価公示室ですか、優秀な男だろうと思うのですが、行っているのです。大阪で多いのですよ。
  44. 根本龍太郎

    ○根本国務大臣 いま、当時の住宅局長である官房長から、そういうことは聞いていない。もし大阪からそういうことがあるとするならはなはだ不当です。一体口頭で言うことが——なぜこういう重大なことを公文書で、こういう事件があるといわないのですか。それはおかしい。それはあり得ることでないのです。もしそうであるならば、左藤義詮知事をここに呼んで、それからにしましょう。口頭で、これはいけないからこういう悪いことをやめろといいながら、公文書でなぜいわないか。あり得るはずがない。私は、せっかくながら——それは私のほうといたしましては、官庁同士は御承知のように全部公文で一切の処理をいたします。そうでないものは公的のあれではありません。
  45. 井上普方

    井上委員 しかしながら、もうすでに東京においても大阪においても出資法違反のこういうパンフレットが盛んに流されているのですよ。去年これは大阪で流されているのです。——いいですか、こういう文書が流されているのです。もうすでにおたくが認可する何年前に東京においても大阪においても出資法違反のこういうパンフレットが流されておるのです。それをあなた方が知らぬということはいえないはずです。すでにこのことにつきましては、たくさんの新聞広告も行なわれるし、週刊誌への広告も行なわれているのです。事実こういうのが新聞のはさみの中に入ってきているのです。それをあなた方は、ともかく大阪でこれを認めたがために、大阪で非常にたくさんの被害が起こっているじゃないですか。そこらをしっかりして、しかも先ほど申しましたように、大臣はおいででなかったけれども、この首脳部というものは五城産業明治不動産中央観光、過去において警視庁によって宅建業法の取り締まりを受け、もうすでにこの国会においても参議院において盛んに取り上げられた——おととしですよ、取り上げられた連中が全部顔を並べておるのです。こういうところに私は問題があると思う。ただ単にめくら判で、聞きましたところが、代表者の三人を戸籍抄本で調べて、それでこれでよろしいということで、建設省大阪の宅建許可を出しているのです。ここに問題がある。この内容を見てごらんなさい。山下というのは明治不動産におった男です。崔敏圭という者は、五城産業です。あるいは五城観光、これは昭和四十四年の四月十八日に手入れを受けた。五城開発五城観光五城信販、こういう会社の男なんです。牛沢というのも、これもまた五城観光におった男なんです。大臣は聞いていないからそういうことをおっしゃる。こういう者がともかくずらりと顔を並べたのがこの会社なんですよ。
  46. 根本龍太郎

    ○根本国務大臣 先ほど申し上げましたように、これは御承知のように許可の問題ではないのです。これは届け出制なんですね、登録制ですから。許可制じゃない。正確に申し上げるならば、法的の条件が整っておればこれは当然に認可しなければならぬという立法態度をとっておる。そこに問題がある。したがいまして、それがいけないというならば、この法律を変えるということなんです。したがって、われわれがこういう条件だからいけないということをやるためには、これははっきりした許可制度にするということでなければ、こうした問題が、悪質な人間が一つの悪事を意図してやって、その事実が出たならば一切が政府の責任だというようなことになるおそれがあるのです。それは正しくない。やはりそれには、政府がそれだけの責任を負うためには、政府に権限を与えてもらわなければだめだ。それからいま申し上げたのでありまするが、この事実が、パンフレットが出たとかなんとかいうことで、それだけで、しかもそれが宅建業法の問題よりもむしろ金融関係の問題であるとするならば、そうしたところのものは、これは大蔵省の、あるいはまた警察当局の問題でございましょうが、その問題の責任を建設大臣が負えといっても、これはちょっと筋が違うのじゃないかというような気がするのです。ただし、そうしたことによって現在多数の人々が非常な不安を感じておる。またこういうことが起こるであろうというような不安を感ずる方も多いでしょうから、その意味からすれば、いまの宅地建物業法の検討をし、さらに今後、こういう事態が起こったという事実にかんがみまして、第一次のこれを認可する地方自治体に対して厳重なる指導をして、そういうことのないようにすることが必要である。さらにまた、地方自治体から副申が出てまいりましても、若干問題がありそうだと思うものはさらに再検討を指示する。御指摘のようなこれからの行政指導の万全については、お説のとおりに努力したいと思う次第でございます。
  47. 金丸信

    金丸委員長 井上君、十二時までということですから、質問は……。
  48. 井上普方

    井上委員 大臣と私、少し観点が違うのです。質問しておるのは、あなたのほうは行政指導を的確にやりなさいと言っておるのです。たとえていうならば、先ほどの大阪に支店を開くにしても、建設省がともかく宅建免許を出すのです。これは機械的に出さなければいかぬというのであれば、八月の七日に出されておるのが十月の十五日に出されるというようなはずはないのです。二カ月ちょっとかかるような、機械的にやるのであれば——そこには何か不純なものがあったがためにこれは延びておったはずです。そこにおいてもう少しあなたのほうで行政指導でやることが必要なんです。この会社の、ともかく三人しか代表者を出してきておらぬと言いますけれども、この会社のなにを見てごらんなさい、取締役の数を。九人おるのですよ。しかも九人のうちで七人までが警察の手入れを受けた宅建業法違反のやつばかりがそろっておるのです。そういう会社なんです。であるから、これはおそらく五城観光、あるいはまた中央観光明治不動産というような事件を知っておる建設省当局であるならば、事務官であるならば、これはどういうような経歴の人であるということはわからなければならない。おたくは三人だけしか調べていない。そこに問題があるのです。しかも、これは先ほども申しましたように、第三国人である崔という男が津田という名前を使って、そして金でこれを操作しておるわけです。しかも財産を、この総合センターというのがつぶれる際には次の会社をつくっておるのです。三千万のハウジングセンターの資本金は、ここから出ておるのですよ。最近つくっておるのですよ。ともかくいままでのあなたのお考え方と私はどうも若干違う。行政指導というものはもう少し的確にやらなければならない。正確にやらなければいけない。注意してやらなければいけない。これはあなたのほうの建設省の責任でないというけれども免許を出したのはおたくのほうなんだ。ともかく、こういうようなことが今後も起こり得ると私は思うのです。したがって、この際建設省としては——こういうようなマンションの分譲をやっておる会社、これは東京都は七つほどこの間やったようですが、さらにたくさんあると思うのです。これの監査をやる権限はあなたのほうの建設省にあるんでしょうが、監査を全然やってないのです。でありますから、こういうような監査を行なうとか、何らかの方法で適正なる、厳正なる指導をやる御意思がありますかどうですか。  それと同時に、私は、業法の改正につきましては、この欠陥を認めておりますし、やらなければならぬと思いますが、しかし、どこの点を改めるんだ。あなた方はただ許可にすればいいというような簡単なことでこの問題は済まない。地方自治体にあるのを、これを建設省が持てというようなことをやっても、これは問題はおさまらない。そこらをひとつ、先ほど私が思いついたままの宅建業法の穴だけを申し上げましたけれども、これらの点をひとつ御考慮願えるかどうか、御答弁をお願いしたいと思います。
  49. 根本龍太郎

    ○根本国務大臣 行政指導の点については、先ほど申し上げたように、あなたと同感で、厳正にやるということを申し上げました。さらにそれをもう一度確認いたします。そのとおりでございます。  それから、業法の問題については、いま直ちにどこそこをどうすべきだということを言うことは適当ではないと思います。慎重に現在の実態を見て、しかる後これに対する十分なる関係方面との——いま問題の起こっているのは宅地建物取引業法というものと金融関係との問題、これは非常に微妙な問題もからんでおりますので、そちらのほうとの調整をとる必要があるのではないか。みんなここで逃げられてしまうのです。  それからもう一つの点は、全面的に監査する必要がある。これは監査はするようにいたさせますけれども建設省自身で全面的に全部をやるということは、人間の関係でなかなかむずかしいと思うのです。そこで、まず第一は、こういう業者の大部分は建設省のあれよりも都道府県で認可しているのがほとんどでございます。そちらのほうで総点検をさせ、それについての指導監督、さらにまた重要なものについては建設省が点検する、こういう段階を経て総点検的措置を講じたいと思う次第でございます。
  50. 井上普方

    井上委員 ともかく、これは総点検を行なっていただきたい。大衆に被害がないように今後も御注意願いたいと思うのであります。  最後に、検察当局に私は要望として申しますが、昨日の大阪府警の発表によると、取り締まりをこれで一応やめたというようなことを申しておるのです。しかし、先ほど来申しましたように、あっせん収賄の疑いのあるような事件が浮かび上がってきておるのでありますが、これらに対してはどういう態度でもって臨むのか、明確なる御答弁をひとつお願いいたしたいと思うのです。
  51. 前田宏

    ○前田説明員 日本住宅総合センター出資法違反事件につきましては、すでに一部起訴済みでございますが、まだ残った事実関係がございまして、その点につきましては捜査をいたしまして、追起訴といいますか、そういうかっこうになろうかと思います。  なお、先ほど来の大橋代議士関係事件につきましては、まだ事実関係を詳しく承知いたしておりませんので確定的なことは申し上げかねるわけでございますけれども、その事実関係につきましては、警察のほうでも必要に応じて事実関係を明らかにするというふうに聞いておりますし、検察当局におきましても、犯罪の嫌疑があるということが認められる場合におきましては、当然適切な処置をとるものというふうに考えております。
  52. 金丸信

    金丸委員長 井上君、先ほど来の質問の中で、同僚議員の名前が出ておりますが、委員長として善処したいと思いますが、いかがですか。
  53. 井上普方

    井上委員 善処というのはどういうことでございますか。
  54. 金丸信

    金丸委員長 同僚の名前を削除するというふうなことで善処したい、こういうことであります。
  55. 井上普方

    井上委員 私は、その必要はないと思います。
  56. 金丸信

    金丸委員長 わかりました。  それでは、本日はこれにて散会いたします。    午後零時六分散会