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1969-12-01 第62回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
四十四年十一月二十九日)( 土曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次 の
通り
である。
委員長
藤田
義光
君
理事
伊能繁次郎
君
理事
佐藤
文生
君
理事
塩谷 一夫君
理事
塚田 徹君
理事
三原
朝雄
君
理事
大出
俊君
理事
浜田
光人
君
理事
受田
新吉
君
赤城
宗徳
君
井出一太郎
君
内海
英男
君 木村 武雄君
菊池
義郎
君 野呂 恭一君
葉梨
信行
君
古内
広雄
君
三池
信君
三ツ林弥太郎
君 山口 敏夫君 淡谷
悠藏
君 稻村 隆一君 岡田 春夫君 木原 実君
華山
親義
君
平岡忠次郎
君 安井
吉典
君
永末
英一
君
伊藤惣
助丸君 鈴切
康雄
君 ————————
—————————————
昭和
四十四年十二月一日(月曜日) 午後零時三分
開議
出席委員
委員長
藤田
義光
君
理事
伊能繁次郎
君
理事
佐藤
文生
君
理事
三原
朝雄
君
理事
大出
俊君
理事
浜田
光人
君
理事
受田
新吉
君
赤城
宗徳
君
井出一太郎
君
内海
英男
君
菊池
義郎
君
葉梨
信行
君
古内
広雄
君
三池
信君
華山
親義
君
永末
英一
君
伊藤惣
助丸君 鈴切
康雄
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
床次
徳二君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
)
有田
喜一君
出席政府委員
人事院総裁
佐藤
達夫君
人事院事務総局
給与局長
尾崎 朝夷君
総理府人事局長
栗山 廉平君
総理府恩給局長
矢倉 一郎君
防衛庁長官官房
長 島田 豊君
防衛庁人事教育
局長
内海
倫君
委員外
の
出席者
大蔵省主計局給
与課長
谷口
昇君 専 門 員 茨木 純一君
—————————————
十二月一日
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一一号)
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二号)
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 一六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 一六号)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一一号)
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二号) ————◇—————
藤田義光
1
○
藤田委員長
これより
会議
を開きます。 本日、当
委員会
に付託になりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、審査に入ります。
藤田義光
2
○
藤田委員長
順次
提案理由
の
説明
を求めます。
床次総理府総務長官
。
床次徳二
3
○
床次国務大臣
ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
による
措置
の第一点は、
恩給年額
の
増額
であります。
恩給年額
につきましては、
恩給審議会
から
恩給法
第二条ノ二に
規定
されているいわゆる
調整規定
の
運用
の
基準
を示されるとともに、その
運用
の前提として現在の
恩給年額
を適正なものとする必要があるとし、その際現行の
年齢
によって区分されている三本建ての
仮定俸給
の統合をはかることが適当である旨の
答申
をいただきました。そこで、
政府
といたしましては、その
答申
の
趣旨
に基づき、物価の上昇その他諸般の
事情
を考慮し、その
年額
を、本年十月分以降、
昭和
四十年十月
改定
時の
年額
の四四・八%に相当する額に
増額
することといたしております。ただし、
扶助料
を受ける妻及び子並びに
傷病恩給
を受ける者以外の六十五歳
未満
の者にかかる
普通恩給
及び
扶助料
については、本年十月分から同年十二月分まで、
増額分
の三分の一に相当する額を停止することにいたしております。 その第二点は、
特別項症
の
増加恩給
の
年額
の
是正
であります。
公務傷病
の程度のうち、最重症である
特別項症
の
増加恩給
の
年額
は第一項症の
増加恩給
の
年額
にその
年額
の十分の五以内の金額を加えた額といたしておりますが、この
割り増し率
の
最高限
を十分の五から十分の七に引き上げようとするものであります。 その第三点は、
特例扶助料等
の
支給条件
の緩和であります。 旧
軍人
、旧準
軍人
が
内地等
において職務に関連して負傷し、または疾病にかかり、
在職期間
内に死亡し、あるいは
在職期間経過
後、
厚生大臣
の指定する
結核等
にあっては十二年以内、その他の
傷病
にあっては四年以内に死亡した場合には、その
遺族
に対しまして
特例扶助料
または
特例遺族年金
が給されることとされております。今回の
措置
は、この
支給条件
である
在職期間経過
後十二年または四年以内に死亡したことという
条件
を廃止し、
特例扶助料等
の
支給範囲
を広げようとするものであります。 その第四点は、
長期在職者
の
恩給年額
についての
特例
であります。 実
在職年
の
年数
が
普通恩給
についての
所要最短年限
以上である者に
支給
される
普通恩給
については、その
年額
が六万円
未満
の場合には六万円、
遺族
に
支給
される
扶助料
については、その
年額
が三万円
未満
である場合には三万円としておりますが、これを、
普通恩給
の
年額
が九万六千円
未満
のものにあっては九万六千円に、
扶助料
の
年額
が四万八千円
未満
のものにあっては四万八千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 その第五点は、
傷病年金
を併給されている
加算恩給
についての
特例
であります。
加算年
を算入して初めて
普通恩給
についての
所要最短年限
に達する者に
支給
される
普通恩給
の
年額
は、その者の
年齢
が七十歳以上である場合を除き、その
年限
に不足する
年数
に応じて減額されておりますが、この
加算年
を算入することによる
普通恩給
を受ける者が、
傷病年金
を併給されている場合には、七十歳以上の者と同様にこの減額を行なわず、実
在職年
の
年数
が
普通恩給
についての
所要最短年数
である場合の
年額
の
普通恩給
を
支給
しようとするものであります。 その第六点は、
扶養家族加給額等
の
増額
であります。
傷病恩給
にかかる
扶養家族加給
及び
公務関係扶助料
にかかる
扶養遺族加給
の
年額
は一人につき一律四千八百円といたしておりますが、これを、妻については一万二千円に、妻以外の
加給対象者
については一人に限り七千二百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。 その第七点は、未
帰還公務員
の
退職
時期の制限の廃止であります。 未
帰還公務員
につきましては、
昭和
二十八年七月三十一日において
普通恩給
についての
所要最短年限
に達している場合には同日、同日後その
年限
に達することとなる場合には、その
年限
に達した日にそれぞれ
退職
したものとみなし、その
在職年
を
計算
することとしておりますが、これを現実に
公務員
としての身分を保有していた帰国または死亡の日までの
年数
はすべて
恩給
の
基礎在職年
に算入しようとするものであります。 その第八点は、旧
軍人
の
仮定俸給
の
是正
であります。
普通恩給
の
年額計算
の
基礎
となっている実
在職年
の
年数
が、
普通恩給
についての
所要最短年限
以上である旧
軍人
にかかる
普通恩給
または
扶助料
の
年額
の
基礎
となる
仮定俸給
については、旧文官の
恩給
との
均衡等
を考慮し、
准士官
以下は三
号俸
、尉官は二
号俸
、佐官以上は一
号俸
それぞれ
是正
しようとするものであります。 その第九点は、元
一般官公署
の
公務員
であった
琉球
諸
島民政府職員
の
在職期間
の
通算等
であります。 終戦時において元
一般官公署
の
公務員
であった者が、その後
琉球
諸
島民政府職員
となった場合には、その
職員期間
を
公務員期間
に通算することとするとともに、
普通恩給権
を有する旧
外地官公署職員
が
琉球
諸
島民政府職員
となった場合においても、その
職員
としての
在職期間
を
公務員期間
に通算しようとするものであります。 その第十点は、
傷病恩給症状等差
の
是正
であります。
傷病恩給症状等差調査会
の報告の
趣旨
にかんがみまして、
傷病恩給
の査定の
基準
となる
症状等差
を
規定
いたしました
恩給法別表
の
改正
を行ない、本年十月から新しい
基準
に従い、その
改善
をいたそうとするものであります。 右の
措置
のほか、一の
増額措置
に伴いまして
恩給外
の所得による
普通恩給
についての
停止基準
を改めますとともに、その他
所要
の
改正
をいたすことといたしております。 なお、以上述べました
措置
は、
昭和
四十四年十月一日にさかのぼって
実施
することといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
概要
でありますが、この
法律案
は、前
国会
に
提案
した
内容
を変更することなく
提案
するものであります。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 本年八月十五日、
一般職
の
国家公務員
の
給与
について、
俸給表
を全面的に
改定
し、
扶養手当等
を
改定
することを
内容
とする
人事院勧告
がなされたのでありますが、
政府
といたしましてはその
内容
を慎重に検討した結果、すでに
支給
した本年六月の
期末手当
及び
勤勉手当
への
はね返り分
を除き、本年六月一日から
人事院勧告どおり
これを
実施
することが適当であると認めましたので、この際
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
について
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
(
昭和
二十五年
法律
第九十五号)の一部を次のとおり改めることといたしました。 第一に、全
俸給表
の
俸給月額
を引き上げることといたしました。この結果、
俸給表
全体の
改善率
は平均八・七%になることとなります。 第二に、
初任給調整手当
について、
医療職俸給表
(一)の
適用
を受ける
医師
に対する
支給月額
の
限度
を三万二千五百円に引き上げることといたしました。 第三に、
扶養手当
について、
配偶者
に対する
支給月額
を千七百円に引き上げるとともに、
配偶者
を欠く
職員
の第一子に対する
手当
の
月額
を千二百円とすることとし、これに伴い、
手当
の
支給手続
に関する
規定
の整備を行なうことといたしました。 第四に、
通勤手当
について、
交通機関等
を利用する者に対する
支給月額
の
限度
を四千二百円に、
自転車等
を使用する者に対する
支給月額
を七百円、ただし
原動機つき
の場合は九百円にそれぞれ引き上げることといたしました。 第五に、
期末手当
について、十二月に
支給
する
支給額
を〇・一月分
増額
することといたしました。 さらに、
常勤職員
の
俸給月額
の
改定
に伴いまして、
委員
、顧問、
参与等
の
非常勤職員
に対する
手当
の
支給限度額
を
日額
七千二百円に引き上げることといたしました。 以上のほか、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
四十二年
法律
第百四十一号)の
附則
の一部を改めまして、
俸給表
の
改定等
に伴う
暫定手当
の
支給
及び
繰り入れ
についての
所要
の
改正
を行なうことといたしました。 なお、本法に
附則
を設けまして、この
法律
の
施行期日
、
俸給月額
の切りかえ及び
扶養手当
の
経過措置等並び
に本年六月に
支給
した
期末手当
及び
勤勉手当
の額の
基礎
となる
俸給月額等
については、
改正
後の法を
適用
せず、
改正
前の
俸給月額等
を
基礎
とする旨の
経過趣旨
を
規定
することといたしました。 以上この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
につきまして御
説明
申し上げました。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 本年八月十五日に行なわれました
人事院勧告
に基づいて、本年六月一日から
一般職
の
国家公務員
の
給与
を
改定
することとし、別途
法律案
を提出して御
審議
を願うことといたしておりますが、
特別職
の
職員
の
給与
につきましても、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に伴い
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。 すなわち、第一に、
特別職
の
職員
の
俸給月額
を引き上げることといたしました。具体的に御
説明
いたしますと、
内閣総理大臣
は十万円引き上げて六十五万円、
国務大臣等
は七万円引き上げて四十七万円、
内閣法制局長官等
は五万円引き上げて三十七万円とし、その他
政務次官等
については
一般職
の
国家公務員
の
指定職俸給表
の
改定
に準じ三万五千円から二万五千円の
範囲
内で引き上げることといたしました。次に、
大使
及び
公使
につきましては、
国務大臣
と同額の
俸給
を受ける
大使
は七万円引き上げて四十七万円、
大使
五
号俸
は五万円引き上げて三十七万円とし、
大使
及び
公使
四
号俸
以下については
一般職
の
国家公務員
の
指定職俸給表
の
改定
に準じ三万五千円から二万五千円の
範囲
内で引き上げることとし、秘書官につきましては、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に準じて引き上げることといたしました。 第二に、
常勤
の
委員
に対し
日額
の
手当
を
支給
する場合の
支給限度額
を千三百円引き上げて
日額
一万二千四百円に改めることといたし、また、
非常勤
の
委員
に対する
手当
の
支給限度額
を七百円引き上げて
日額
七千二百円に改めることといたしました。 第三に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
四十二年
法律
第百四十二号)の
附則
の一部を改めまして、
俸給月額
の
改定
に伴う
暫定手当
の
繰り入れ等
についての
所要
の
措置
を
規定
することといたしました。
最後
に、
日本万国博覧会政府代表
及び
沖繩島那覇
に駐在する
諮問委員会
の
委員
となる
日本国政府代表
の
俸給月額
につきましても大
公使
に準じ三万五千円引き上げることといたしました。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
につきまして御
説明
申し上げました。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
藤田義光
4
○
藤田委員長
有田防衛庁長官
。
有田喜一
5
○
有田国務大臣
ただいま
議題
となりました
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
改正案
は、このたび提出されました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の例に準じて、
防衛庁職員
の
俸給
の
改定等
を行なうほか、あわせて
自衛官
の
退職手当
の
算定
に関する
特例
を
昭和
四十年八月三十一日以前に
退職
した者にも
適用
する
改正
を行なうものであります。 すなわち、第一条においては、
参事官等
及び
自衛官
の
俸給
を
一般職
の
国家公務員
の
俸給
の
改定
の例に準じて
改定
し、
防衛大学校
の
学生
の
学生手当
及び
自衛官
の営外
手当
の額を従前の例にならい
改定
し、また、
医師
または
歯科医師
である
自衛官
の
給与制度
の
合理化
をはかるため
一般職
におけると同様の
初任給調整手当
の
制度
を設けることとしております。なお、
事務官等
の
俸給
並びに
職員
の
扶養手当
、
期末手当
及び
通勤手当
については、
一般職
の例によることとしておりますので、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
改正
によって、同様の
改定
が行なわれることになります。 第二条においては、
一般職
の
職員
の
俸給月額
について、
昭和
四十五年四月一日から
暫定手当
がさらに
繰り入れ
られることに準じて、
参事官等
及び
自衛官
の
俸給
並びに
防衛大学校
の
学生
の
学生手当
を
改定
することとしております。 第三条においては、
昭和
四十年の
法改正
によって設けられた
防衛庁職員給与法附則
第九項の
規定
、すなわち、
自衛官
の
退職手当
の
算定基礎
となる
在職期間
に
軍歴期間
を通算する
特例
を、同項の
適用日
である
昭和
四十年九月一日前に
退職
した
自衛官
にもさかのぼって
適用
することとし、ただし、これが
退職手当制度
における例外的な
措置
であることにかんがみ、新たに通算されることとなる
期間
はその
期間
の二分の一として
措置
することとしております。
附則
においては、
施行期日
、
俸給
の切りかえ
等所要
の
規定
を定めております。 この
法律案
の第一条及び第三条の
規定
は公布の日から、第二条の
規定
は
昭和
四十五年四月一日からそれぞれ施行し、第一条の
規定
は
昭和
四十四年六月一日から
適用
することとしております。 何とぞ、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
藤田義光
6
○
藤田委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終了いたしました。
—————————————
藤田義光
7
○
藤田委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、これを許します。
大出俊
君。
大出俊
8
○
大出委員
けさほど、私のところの
江田書記長並び
に自民党の
田中幹事長
との間の会談が行なわれまして、いわば法案の
選択権
とでもいうべきものは社会党のほうでチェックをしてくれ、こういう話であったそうでございまして、これは当然だと思いますけれども、さて、そこでどうするかという相談を私どもいただきましたが、まことにどうも不満な結果になっておりますから、実は時間をかけて論議をして
——期
末、
勤勉
をひっこ抜くなどというけちなことをやられることは迷惑なので、この
あたり
は、四
党共同
で修正をして、
期末
、
勤勉
をひっこ抜くなどというけちなことはやめていただこう、こう思っていたのですが、なかなか世の中は複雑でございまして、舞台裏に回りますと、いろんな、にぎやかな
やりとり
があったようでございますから、まあ私どもも、
最後
には四
党共同
で
期末
、
勤勉
を
回復
をして通そうと思っておりましたが、なかなか足並みがそろわぬということになればやむを得ない、こう思って、賛成をいたしかねますけれども、この間私が
理事会
で申し上げましたように、暮れの
公務員諸君
の奥さんの
生活設計
に入っている金でありますから、百尺竿頭一歩を進めようと思ったところをおりて、この問題はまとめる方向にいかなければいかぬ、こういう気持ちで
江田書記長
の言い分について私ども了承したわけでありますが、ただしかし、ここで念を押しておかなければいかぬことが二、三あるのであります、将来のことがございますから。 まず一つは、例の
生産者米価
を押えたとき、
農機具代
あるいは
肥料代
という形におけるある
意味
での
補助金
二百二十五億がございますが、これは予算的にはどこから出すのですか、どなたがお答えいただいてもけっこうですから……。
谷口昇
9
○
谷口説明員
いま御質問の
稲作対策特別事業費
につきましては、
予備費
でもって
支出
をいたすことにいたして、すでに
閣議決定
を終わっております。
大出俊
10
○
大出委員
稲作対策特別事業費
、つまり
農機具代
、
肥料代
というようなものは、全くその瞬間までだれも予測しておらなかったものが突如としてあらわれて、突如としてきまったわけでございます。ところで、
総務長官
が再三
答弁
をされておりました
経過
からいたしますと、ことしは五%
アップ
七月よりというふうに
大蔵省側
は予算をきめるときに
計算
をした。五%
アップ
七月よりである。だがしかし、それだけではない。
例年
七百億であった
予備費
が二百億ふえて九百億になっている。そこにも
給与財源
と目すべきものがあるのだということを
答弁
をされて、したがって、私が七月かと念を押したら、必ずしも七月ではないというお話をされたわけです。したがって、当然
稲作対策云々
が出てくる以前は、
公務員給与
というものは
予備費
から
支出
をされる分が相当ある。かつ
災害そのもの
も
例年
に比べて少ない。三百五十億前後で片がつくということになりますと、かきねがない
予備費
でございますから、当然
公務員給与
のほうに回る金が出てきていいはずであります。ところが突如として出てきた
稲作対策云々
の二百二十五億を
予備費
からお出しになったという結果、
官房長官
の
談話
に言うところの、ことしの
人事院勧告
の
実施
についてはきわめて多額な
財源
を要することとなるために、数次にわたる
関係閣僚
の
会議
を開き、検討を重ねた結果、
財源
その他の諸
事情
を勘案をして六月
実施
ということになり、かつわざわざカッコして、「すでに
支給
した
期末
、
勤勉手当
への
はね返り
を除く。」、こういうことにした、こういう
談話
が出ておるのでありますが、二百二十五億なるものを
予備費
から出した、だから金がないという結果になる、筋道を追えば。そうすると、
稲作対策
との
関係
で
公務員給与
というものは
完全実施
ができなかった、こう受け取っても差しつかえない
談話
の中身になってしまう。この
あたり
、
給与担当
の
総務長官
という立場にお立ちになっておられるわけでありますから、何とお考えでございますか、念のために伺っておきたい。
床次徳二
11
○
床次国務大臣
前回もお答えを申し上げましたが、すでに基本的な
方針
といたしましては、この
人事院勧告
を
完全実施
をする
方針
でもって臨んでおったわけでありますが、何ぶんにも
人事院勧告
の
内容
の
増加率
が高かったためにいろいろと苦労をいたしました。したがって、六回にわたりまして
関係閣僚会議等
を開いたのでありますが、各種の方面からも
財源等
を
政府
といたしましては考慮をいたしまして、そうして最も適切であると考えまする数字によりまして
最後
の
決定
をいたしました。その結果、いま御指摘のように、
期末
、
勤勉手当
に対する
はね返り
は除かざるを得なかったという結果でございます。
大出俊
12
○
大出委員
完全実施
の御努力をいただいた
総務長官
でございますから、
総務長官
を責める気は私はないのでありますが、ただ
担当委員会
でございます
関係
上、
総務長官
と雑談の機会はしばしばあったのでありますが、苦衷のほどを察する限りは
——完全実施
の声がかかっておった時期もあった。しかもこの
期末
、
勤勉
への
はね返り
が九十二億足らずの金でありますから、一カ月が八十億でありますから、そうすれば、
期末
、
勤勉
へはね返らせるぐらいなら
完全実施
をやって五月分八十億、十二億ちょっと欠ける金になるのであります。だから、その
意味
では、六月
実施
をさらに一歩を進めて五月にしちゃって、
期末
、
勤勉
への
はね返り
を抜きにさせたほうがいいのじゃないかという、いろいろ
経過
があったのですが、
そこら
の
経過
を踏まえると、なおのこと、二百二十五億というものは当然補正なら補正すべきものであって、
予備費
をこしらえたときはそうではなくして、
給与費
が含まれていた、
予備費
の中に。だからまさに
公務員諸君
に、
稲作対策
との
関係等
があって、それを
予備費
から出したという結果、しわが寄ったということになる。そんなにいまの
公務員
の
皆さん
に対する
皆さん
のものの考え方が
冷酷むざんなのかというような感じ
が私はするのでありまして、したがって、陰の話としては、何とかひとつ
そこら
を
国会審議
で
回復
をしようじゃないかという
やりとり
も、実は陰では二、三ございましたが、まことに残念だという気がするのでありますが、時間がありませんから多くを申しませんけれども、来年こういうことがあっては困る、こういうことを含めて実は伺っておきたいのであります。 この四十四年十一月十一日に
閣議決定
をなされたのでありますが、あわせて
官房長官
の
談話
が出されております。ここで四十五年度にはいかようなる困難があろうとも
完全実施
をする、こういう文章を使っておられるわけでありまして、これを発表された
官房長官保利
さんは、これは
閣議
の了解を得ておるということを記者の方に話をしておられる、こういう
事情
があるのでありますが、これはしかと間違いなくこの
通り正面
から受け取ってよろしゅうございますか。つまり、来年はいかなる困難があろうとも
完全実施
をする。これはことしふんまんやる方ない
公務員
の
皆さん
がいるのですから、念のためにしかと確かめておきたい。
床次徳二
13
○
床次国務大臣
ただいま御意見がありましたごとく、
関係閣僚
会議
におきましても、できるだけ奮発いたしまして、できれば五月まで本俸をさかのぼるという案も議論いたしたのでありますが、しかし、いろいろの都合上
最後
的にはただいまのような結果になったのでありまして、したがって、少なくとも従来から
政府
は
完全実施
の基本
方針
をとっておるということを言っております以上は、四十五年度においては確実に
実施
いたしたい、かような
条件
つきと申してはあれでありまするが、さような
趣旨
を十分了解いたしまして、この
会議
を終わって、完結をいたしまして、その結果に基づきまして
官房長官
も
談話
を発表いたしたのでありますが、御必要がありますれば、
談話
を読みましょうか。
大出俊
14
○
大出委員
ええ、読んでください。
床次徳二
15
○
床次国務大臣
その関連のありますところだけ申し上げましょう。「
公務員
の処遇
改善
については、
政府
としては従来より特に意を用いてきたところである。
給与改定
に関する
人事院勧告
の取り扱いについても、逐年
完全実施
の方向に向かって努力を重ねてきたところであり、四十五年度にはいかようなる困難があろうとも
完全実施
する。」以上の
趣旨
でございます。御了解いただけると思います。
大出俊
16
○
大出委員
公務員
の
皆さん
に、
総務長官
が、この
審議
の席上で来年は
完全実施
をするということを明らかにされた。だから、不満であっても、年の暮れでもあるので、ことばの端々に、実は雑談でございましたが、貯金のつもりでいてもらいたいということも、さらっとした話もありましたが、実はこれは貯金したつもりでおられる
公務員
の方々はしあわせでございまして、差額が入ったらお返しするからと言って金を借りている
公務員
の
皆さん
方こそ、政治的には解決をしなきゃならぬ方々なのですから、そういう苦しい方々に、来年はこうだからということを実は言わねばならぬ、そういう
意味
で、いま苦労された
総務長官
の立場からはっきりものを言っていただいたので、たいへんこれは前向きのありがたいことですが、重ねて念のためにもう一つ伺いたいのですけれども、
人事院勧告
の
完全実施
、こういうことになりますと、六月一日にすでに
支給
してしまっている
期末手当
、
勤勉手当
というものを、これは
附則
にしろ
経過
措置
にしろあるいはカッコづきにしろ、これを、
はね返り分
を除くというくらいの細工を——細工ということばは悪いけれども、こういう細工をしなければならぬようなことがまた起こると困る。
完全実施
というからには額面どおり
完全実施
をしていただきたいのでありまして、来年も八月に勧告が出るとすると、
決定
は暮れ間近に押し詰まるかもしれない。五月に遡及して
完全実施
ということになった場合、六月という時期は過ぎておりますから、六月一日在職者まで夏
手当
が出てしまっておる。そうするとその夏
手当
をまた引き抜くとなりますと、せっかく来年全額
完全実施
といっても、また一つ問題がある。したがいまして、四十五年度にはいかような困難があろうとも
完全実施
というのは——
財源
的な困難もあります。政治ですから何が起こるかわかりません。しかし、いかような困難があろうともということであれば、
公務員
の諸君が、額面どおり本当に
完全実施
をしてもらうのだなと思ってもらいたいと私は思うわけであります。
そこら
へん、本当に
完全実施
と解釈してよろしゅうございますか。
床次徳二
17
○
床次国務大臣
大出委員
から念を押してお尋ねになっておりますが、私ども
決定
いたしました際におきましての内閣
官房長官
の発表いたしました文章は、文字どおり
完全実施
をする、かような御
趣旨
に解しております。
大出俊
18
○
大出委員
くどいことは申し上げません。そこで
人事院総裁
に承りたいのですが、
公務員
法二十三条に基づき意見の申し出をするという
趣旨
のことを、高齢者対策につきましてお答えになった場面がございましたが、まだなさっておいでになりませんな。
佐藤達夫
19
○
佐藤
(達)
政府
委員
この
国会
が予想外に繰り上がりましたために間に合いませんでした。
大出俊
20
○
大出委員
かりに、五十八歳以上六十歳まで昇給
期間
一年である、あるいは六十歳をこえ六十五歳まで二年である、六十五歳をこえる者については昇給は認めないなどということで民間に合わせるという気持ちがいまでもおありでございますか。
佐藤達夫
21
○
佐藤
(達)
政府
委員
合理的な形で、きめこまかに
措置
したいということで、なお検討を続けておるわけでござまいす。
大出俊
22
○
大出委員
いまいただいたから
法律
を見ておらないが、時間がないのでしょうがありませんが、入っておりませんな。
佐藤達夫
23
○
佐藤
(達)
政府
委員
今度の法案には入っておりません。
大出俊
24
○
大出委員
この次の目標という
意味
で承りたいのですが、今度は入れるおつもりですか。
佐藤達夫
25
○
佐藤
(達)
政府
委員
われわれの研究のまとまり次第法案化したいと考えております。
大出俊
26
○
大出委員
そうすると、時期は検討しておられるということで過ぎていく。そうなりますと、ものを言う場面がまたございますので、あらためてまたそのときに……。ただ一つ、民間比較の面でこまかくその分当たってみましたら、ずいぶん筋の通らぬところがありますから、慎重に御検討願いたい。この点要望しておきます。 さらに
総務長官
に伺いたいのですが、
恩給
でございますけれども、実は先般のこの
委員会
で、私どもずいぶん前向きで論議をいたしまして、幾つかの附帯決議をつけているわけですが、廃案になってしまいましたから、それが生きるのかどうか、ちょっと私、手続上明らかにしておりませんので、あらためて申し上げますが、ひとつ御回答いただきたいのです。 先般の
恩給法
に関する附帯決議は、「
恩給法
第二条ノ二の
規定
については、本
規定
制定の
趣旨
にかんがみ、
国家公務員
の
給与
、国民の生活水準を
基準
として、消費者物価その他を考慮の上、その
制度
化を図ること。」これが第一であります。つまり、これは消費者物価が一番
最後
になっておるのでありますが、これは議論のあるところで、こういう附帯決議になっているわけですから、アメリカの
退職
公務員
年金法などと言われるものの形、あるいはフランスのように文武官の
恩給
の改革に関する
法律
などという形、こちらのフランスは
給与
を中心にしておりますし、アメリカの形は物価でございますが、それらを論議をしてこういう附帯決議になっております。この点が一つ。 それから第二点は、ハンセン氏病につきましては、たくさん陳情団もお見えになって、みなさん内閣
委員
の方々とお会いになりましたが、特にこれを考慮して「その病状の特殊性にかんがみ、症項の査定につき特別の配慮を加えること。」これは附帯決議でございますが、実際おやりになるという約束がある。 三番目、「外傷等に因る各種機能障害の査定
基準
については、
傷病恩給症状等差調査会
の報告において
改善
すべきであるとする点に引き続き検討を加え、速かにその
是正
を図ること。」それは下がることがあっても下げないということが裏にあるわけです。それらを含めまして。 四点、「旧満州拓植公社等の在外国策機関及び在外国策会社の
職員期間
については、外国特殊法人及び外国特殊機関の
職員期間
として、
公務員期間
との通算
措置
につき検討を加えること。」 「右決議する」これはきまっておりますが、この点については、あらためてここで附帯決議をいたしておりませんが、前回の
委員会
を通過するにあたって満場一致議決いたしておりますので、そのとおりお考えをいただく、御配慮をいただくということでよろしいかどうか、明確にしていただきたいと思います。
床次徳二
27
○
床次国務大臣
ただいま前
国会
におきまして当
委員会
で付せられましたところの附帯決議に対しましての
政府
の意見をお尋ねになりましたが、すでに御
答弁
申し上げましたように、その御
趣旨
を尊重して十分検討いたしたいという次第でございますが、特にその第一の問題につきましては、今回概算要求におきましても、その御
趣旨
によりまして要求をいたしております。 ハンセン氏病につきましては、特にその特殊性を考慮いたしまして第三項症以上に裁定いたすことに今日考えております。 三項、四項等につきましては、先ほど御
答弁
申し上げましたように、十分検討をいたしまして考慮いたしてまいりたいと思います。
大出俊
28
○
大出委員
事務手続その他は、先般この
委員会
で私御質問申し上げまして、この
国会
の冒頭に提出をしたいという
総務長官
の御
答弁
がございまして、その間諸般の事務手続は完了しておきたい、そして
法律
が通過したらすぐ
実施
できるようにしたい、こういう実は御
答弁
がございましたが、そのとおり受け取っておいてよろしゅうございますね。
床次徳二
29
○
床次国務大臣
恩給
の
支給
につきましては、相当多数の人に
関係
がありますので、事務的に早く着手しないと遡及して
支給
することに対して非常に困難がありますので、実は事務的には先回り過ぎておったという御批判もあるかと思いますが、その点を考慮いたしまして、できるだけ早く
支給
できますように手配をすでに進めておりますことを申し上げておきます。
大出俊
30
○
大出委員
前向きな御
答弁
をいただいてありがとうございました。 終わります。
藤田義光
31
○
藤田委員長
浜田
光人
君。
浜田光人
32
○
浜田
委員
時間がないので一つだけ質問と、さらに一つだけ要望して終わりますから。 御承知のように、いま
大出委員
からも質問ございましたが、まず人事院が勧告するときに、
期末手当
では〇・〇八値切って、〇・一しか勧告しておらない。これは地方に帰っても、地方の
国家公務員
の方は非常にこの勧告に対して不信感を持っております。さらにその勧告を受けて、内閣は五月
実施
を六月に値切ってきておる。さらに今度は
期末手当
の差額を支払わないといって値切ってきておるのですね。もうすでに二十二回も勧告されて、ただの一度も
完全実施
をやらないのですから、ずいぶん
公務員
の方たちの
政府
に対する不信感はつのるばかりですよ。そして
公務員
の方には一生懸命やってくれと、こういわれてもやはり筋は通らない。まず
政府
は、自分がやるべきことはやって、
公務員
に対してやるべきであるところはやってくれと、こうならなきゃならぬと思います。たまらないから、少し立ち上がるとけしからぬといってすぐ弾圧する。実にけしからぬ。そうでしょう。
期末手当
もまず勧告の前段で値切っておるのですよ。さらに
完全実施
のところで一カ月値切っておる。さらに差額は
支給
せぬ。一般の国民の方は、何か
政府
は言うたとおりをしておるのだろうかと思っておるのだ。この九月段階では、ことしこそは
財源
的にも財政上も文句はない、こういわれておった。特に与党の方でも、まあ
浜田
君、五月から
実施
して、差額分だけはひとつ何とかならないかなあと、こういうことも言っておられた。そういう筋の通らぬことはできない、こう言ったのに、さらにこれを六月まで下げておるのだ。これが
実施
できないほんとうの
理由
はどこにあるのですか、
総務長官
。
床次徳二
33
○
床次国務大臣
本年度におきまして
完全実施
できません
理由
につきましては、すでに申し上げたのでありまするが、財政上その他の
理由
からいいまして困難にありました。しかし御意見、おことばがありましたが、今日まで
政府
といたしましては、過去十年間の
経過
を見てまいりますと、相当前向きに努力はしてまいっておるのであります。昨年よりも一歩前進したい、できれば数歩前進したいということで非常に努力をしておったのが今回のような結果を見たのでありますが、しかし、仰せのごとく
公務員
に不信感を残したのではいけないのでありまして、少なくとも四十五年におきましては
完全実施
をするという目標を明らかにいたしまして今年度の
実施
をいたすようになった次第でございます。この点も御了解を得たいと思います。
浜田光人
34
○
浜田
委員
数歩前進されなくとも、二歩前進できればいいのですよ、
総務長官
。五歩も六歩もじゃなくていいのだよ。一歩しか前進しておらぬのだから、もう一歩、左足か右足が前進すればいいのだ。数歩とか、そんなに大きな期待をかけてはおらぬのだから。 そこで
財源
がないというが——大蔵省来ていたね。あと幾ら
財源
があったらいいんでしょう、
完全実施
するに。
谷口昇
35
○
谷口説明員
前にも御
説明
いたしましたけれども、百七十一億のところ、すでに約八十億かかっておりますので、あと九十億と八十億ですから百七十一億ですね。
浜田光人
36
○
浜田
委員
私たちは、いろいろ政策の問題からもしばしば地方でも訴えておるのですが、昨年が一兆一千八百何ぼの自然増収がある。さらに今年度は一兆三千億円もあるのじゃなかろうかといわれておる。そういう中で二百億足らずの。しかも第三者機関が勧告したこれが
実施
できないようないまの
政府
の
財源
状態じゃないと思ったんだ。国民がそういうことをほんとうに聞いちゃったらどうしたんだろうかと思うよ。そうしてちょっと一度立ち上がればけしからぬといって弾圧するんですよ。そんなばかなことはない。したがって私は、さっき
大出委員
が言われたように、正月前のことだから、すみやかに差額の
支給
はやってもらわなければならぬから、これらについては成立することに協力するが、こういう、三段階も値切って、そうして毎年、
完全実施
には努力します努力しますと言うてきておるこの姿勢に対しては反対の意思表示をして終わります。
藤田義光
37
○
藤田委員長
御苦労さまでした。 次は
受田
新吉
君。
受田新吉
38
○
受田
委員
私から二点だけ、一分間ずつ質問します。 第一は、当
委員会
に出されているこの
給与
関係
三法案に共通して言えることは、上厚下薄の
給与
体系が生きてきたということでございます。上を薄く下を厚くという基本路線がだんだんくずれていっている。これは人事院の勧告のしかたにも問題があるわけで、この点につきましては
人事院総裁
にも十分過般の
委員会
で申し入れしてあります。ところが、
特別職
に一つの例をとると、総理大臣の
給与
を十万円上げる
措置
をされておる。
国務大臣
が七万円引き上げられることになっておるのですが、こうした
特別職
の
皆さん
の場合は、下々のサラリーマンの苦悩というものも察して、むしろ昇給を遠慮すべき性質のものだと私は思っているのです。こういう形が平然と、上はいたずらに引き上げられる、下級
公務員
は二万円以下の
給与
がまだ残っているというような哀れな姿の
給与
体系が日本のこの文明国家にあるということは非常に残念です。この点につきましてお答えを願いたい。 同時に、
人事院勧告
の路線を前提といたしましても、この
完全実施
の一歩前でこれはとまった形になっていることにつきましては、来年から完全に、文句なしに完全に
実施
するというお約束をいただいておるという点について、私きょうはこれ以上質問しますまい、その点については。この約束をここで、われわれの立場へも一言いただけばそれでおきます。 もう一つ、この
恩給法
の
改正案
につきまして、
恩給法
二ノ二の
調整規定
に基づく具体的
措置
をどうなさるかについて、いま
大出委員
からも附帯決議の
説明
があったわけでございまするが、この附帯決議は
政府
が引き続き、附帯決議を別にこの
委員会
でつけなくても、
政府
自身で十分前の附帯決議を生かして実行するという
意味
であれば附帯決議をつけない。そうでなければ附帯決議をもう一ぺんつけなければならぬ気がするのですが、つけなくてもいいかどうか、お答え願いたい。
床次徳二
39
○
床次国務大臣
まず
国務大臣
、総理大臣の
給与
等を上げられまして上厚下薄ではないかという御意見でございまするが、これにつきましては、十分に検討いたしました結果、さような
趣旨
にはならないようにというたてまえにおきまして改めたのでございます。すなわち
国務大臣
その他との
関係
におきましては、裁判官あるいは検察官等に対するつり合いというものがあります。それとの
関係
上やむを得ない
限度
におきましてできるだけ上厚下薄になることを防ぎながら
決定
いたしたような次第であります。 なお、
内閣総理大臣
及び
国務大臣
クラスにつきましては、前回
改定
以降におきましては、やはり考慮いたしまして、引き上げ額を押えておったような点であります。 それから第二点として
完全実施
につきましては、先ほども申し上げましたが、本年度は最善の努力をいたしましたがあの程度でありますが、明年度におきましては、これを
完全実施
するという前提のもとに立ちまして私どもも了承いたしたのであります。 なお第三点の
恩給
の点でございますが、二条ノ二に対する附帯決議の御精神につきましては、私どももそのとおりに考えておりますので、概算要求におきましては今年度におきまするいわゆる積み残し分と二条ノ二によるところの
措置
をあわせまして予算概算要求に要求しておりまして、今後ともこれは予算の段階におきまして最善の努力をいたしたいと思います。
受田新吉
40
○
受田
委員
あの附帯決議をあらためてしなくても、前
国会
の附帯決議をそのまま生かして
政府
が実行する、こういう
意味
であれば附帯決議をつけない、この点をひとつただします。
床次徳二
41
○
床次国務大臣
さような
意味
におきまして概算要求をいたしております。予算の結果を待ってこれはごらんをいただきたいと思います。
受田新吉
42
○
受田
委員
もう一つ、ちょっと不安が一つあるんですが、
恩給法
二ノ二の
規定
は、
公務員給与
というのが一番上に書いてあるんですが、物価の点を中心に概算要求されているようなにおいがしておるんですが、
公務員給与
を大体中心にしておるという点において間違いがないのかどうか、その点の
答弁
があれば質問を終わります。
床次徳二
43
○
床次国務大臣
ただいまの点は、御
趣旨
のように考えて要求しております。
受田新吉
44
○
受田
委員
それでは質問を終わります。
藤田義光
45
○
藤田委員長
鈴切
康雄
君。
鈴切康雄
46
○鈴切
委員
時間がございませんので、それじゃ質問いたしますが、ことしはボーナス月の六月
実施
ということに十一月の十一日
閣議決定
がなされましたけれども、十月二十八日日経新聞によりますと、四十四年度の自然増収は千三百億円程度見込まれるとありますが、
完全実施
をするには私は十分の
財源
があると、そういうふうに判断をしております。
政府
がその気でやるならば来年といわずことしの
完全実施
というのは踏み切ることができる、そのように思っておるのですが、その点についてまず第一点と、それから四十五年度には、いかなる困難があろうともそのことについては
完全実施
をするというふうに、
総務長官
あるいは保利
官房長官
が
給与
関係閣僚
会議
で発表されておりますけれども、そのことについて来年度に対するところの
政府
の
方針
を再確認をしておきたいと思います。
床次徳二
47
○
床次国務大臣
第一点につきましては、自然増収がたくさんあるじゃないかという御意見でございますが、今回
給与
の額を
決定
いたしましたのは、
財源
その他の広い視野に立ちまして検討いたしました結果行なったのであります。なお、今回の予算におきましては補正予算をしない
限度
におきましてやっておることも一つの形でございます。広い視野に立ちましていろいろの原因を検討いたしました結果、最善と考える結論を出した次第であります。 第二点につきましては、先ほどもお答え申し上げましたが、四十五年度におきましては
完全実施
をする、その
方針
でもって今回の
措置
をいたした次第でございます。来年の予算等におきましては、勧告を受けましてその実現を期したいと思います。
藤田義光
48
○
藤田委員長
これにて
質疑
は終了いたしました。
藤田義光
49
○
藤田委員長
これより四
法律案
について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
藤田義光
50
○
藤田委員長
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
藤田義光
51
○
藤田委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
藤田義光
52
○
藤田委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
藤田義光
53
○
藤田委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、ただいま可決いたしました四
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤田義光
54
○
藤田委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
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藤田義光
55
○
藤田委員長
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十五分散会 ————◇—————