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亀田得治君 そういう窮屈な中で、たいへんこちらも言い渋る点もあるわけですが、しかし問題が新たにまた発生している際ですから、もうひとつその
調査を
要請したいと思うのです。
概略問題を申し上げますと、
聯合紙器という、これは段ボールの
ケースですね、紙の箱、ああいうものをつくる
会社ですが、
資本金三十億、本社は
大阪、
工場は全国に二十二、
営業所が十七カ所ある、こういう
会社です。ここで第一
組合と第二
組合がありますが、第一
組合に対していろいろな形の
不当労働行為が行なわれてきておるのです。そういうことに対して、
裁判所なりあるいは
地労委なり等でも、そういう
不当労働行為を排除する
命令なども出しておるのですが、そういうことを無視して次から次にいろいろなことをやっているのです。最近の
状況を聞きますと、いわゆる
不当労働行為ということよりも、一歩進んで何か
人権侵害事件というふうな
感じがするようなことまで行なわれるようになってきているのですね。それで、
関係者が非常に憤慨して、
要請書を送ってきておるわけです。
大阪に
淀川工場というのがあるわけです、この
会社の。そこでどんな問題が起きておるのかということを具体的に申し上げないとおわかりにならぬと思いますから、概括的にちょっと申し上げてみたいと思います。たとえば、
組合の脱退を
組合員にすすめる。その人が応じないということがありますと、相当長年つとめた人です
——その人がたとえば五年とか、相当古い人であるにもかかわらず、
見習いという
腕章をここへつけさして、そうして
雑用をさせる。それでもなおかつきき目がないということになりますと、非常に
重労働になるような
仕事に回すというようなことをやるわけです。その人にとっては非常に侮辱された
感じを受けると思うのです。そんな
入りたての社員ではないわけでして、そういう人に
見習いというような
腕章をつけさせるなんということは、これはもってのほかだと思うのです。そういうことから、
組合を脱退したりあるいは退社した人もあります、退社までした人が。それから第二には、いまと同じようなことをされた人で、
くず係——くずものの
くず、
くず係、こういうのを布に書いて、それを背中にぽっとゼッケンみたいに背負わして、そうして
雑用のほうに回す、こういうことをされた人もあるわけです。それから第三は、ともかくたいした
理由もないのに
出勤停止という
処分をやるわけです。そうして三日なり四日なりその
出勤停止処分が終わって、
会社に出ていく。そうすると、悪うございましたと
始末書を書け、こう言われる。しかし、もともと第一回の
出勤停止がどうもふに落ちないわけなんです。だから、そんなものを書くわけにいかないと言うと、またもっと長期の
出勤停止をさらに食らわす、こういうことをやっている。これはもう人権問題だと思うのです。こういうことはそれからまだいろいろありまして、こういうのもあります。先ほど申し上げたように、
不当労働行為についての
提訴を
裁判所にしておる
事件があるわけです。たとえば、
組合を脱退せいとすすめられた、応じない、それで
重労働に回された。これも
提訴をされておるのですが、その
資料にするためにあるいは
裁判所から要求されたのかもしれぬと思いますが、
資料にするために、どういう
重労働であるか、これは
写真が一番いいわけですから、
写真をほかの
組合員にとってもらったわけです。それがいかぬというてまた
出勤停止をされるというようなことも具体的に起きておるわけです。それから、
生産性向上の本を
職制の者が持ってきて、そうしてその
職制の前にすわらして声を上げて読めと、こう言うわけです。そうして読ますわけです。ある人がそういうことを三、四日続けられておるのです。読むほうもそんなものを読まぬでもいいと思うのですけれども、しかしそこがやはりなかなか割り切れないような妙なやはり雰囲気の中でそういうことが行なわれる。それは読まぬでもいいかもしらぬが、読まぬでもいいようなことを
命令するほうがよけいおかしいわけです。読まされた人の
立場をむしろやはり考慮してやるべきである。こういうことがいろいろ行なわれているわけですよ。これはみな名前わかっているのですが、
概括的——名前を申し上げるとこれは十件にも二十件にもなりますから、いろいろ
類似なやつがありますから、私
類似なやつをずっといろいろな類型にまとめて
五つ六つにして申し上げたわけです。だから、これはぜひひとつ人権問題として調べてほしいと思うのです。
調べるについての
問題点ですが、まず第一に、
裁判所並びに
地労委あるいは
労働基準監督署、ここからいろいろな
命令なり
処分が出ているのです。これを全部こまかく一ぺん調べてもらって、そうしてそれらが守られているかどうか。
裁判所の
命令なんかというふうなことを公然と言うらしいのです。だから、そうなったのでは、これはもうそれじゃ圧迫をされるほうは何をたよりにしていいのかということにまで発展するわけでして、その点が
一つ。それから
人権侵害の各種の事実は、これは何といっても具体的じゃなければいけませんから、
組合員一人一人についてひとつ調べてほしいのです。そうしてそれに対する
会社側の
言い分というものを両方具体的に調べてほしい。概括的に
組合長を呼んできていろいろ聞く、それから
会社のえらい人を呼んできて全体的に聞く、そんなものじゃそれはとてもはっきりしません。
局長は
裁判のこつがおわかりですから具体的にやってほしい。これは時間がかかるけれども、しかたがないのです。そうすれば私はこの間の問題は非常にはっきりしていくと思います。もちろん、こういうことが行なわれるについては、
会社側と
労働組合の長い間のいろいろな問題はありますよ。これはまあむしろ
社会労働委員会なりもっとほかの
委員会の問題になるかもしれぬと思うのですから、そういう問題に巻き込まれないで、どんなことがあろうと、こういうことをいまごろやっておるということは、これはもう絶対了承できないことですから、たんねんにひとつ調べてほしい、どうでしょうか。