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亀田得治君 そこで、いま起きておるような問題は急を要することなんで、
裁判の結果を待たず、急速に行政上の面から処理できるものであれば、それは処理していいんですよ。
裁判で争われておる場合には、若干模様を見ようというのが普通のことですよ。普通の人身保護法などの精神から見たって、行政
関係のほうで強力に手が打たれるならやってもらってちっとも差しつかえないという、それは精神ですよ。だから、そういう逃げるようなことをしてはいかぬ。それは人権
局長であれば、いま確認されたように、三十一条は「何人も」と、こう言っているんですからね、在日
外国人にもこれは適用があるのですよ。いやしくもわが国はこういう憲法に基づいて政治をやっておる法治国なんだから、その信念があったら、それはあなた人権
局長たるものは、大臣からちょっと慎重にと言われても、いやこれはほうっておけぬ問題だと乗り出すくらいの気持ちでなければ、私はいかぬと思うのです。しかし、それは皆さんのたてまえというものがあるかもしれぬが、一方で
裁判にかかったのだから、もうわしのほうは見ておるのだ、それじゃいかぬ。それはやはり、いま
お答えの中にもちょっとあったが、いろんな
関係の調べなどはやってもいい、やってもというような感じ受けたのですがね。そうじゃなしに、やはり
調査自体は、こういう問題については積極的に
——これは
入管も協力してくれなければいかぬです。
入管のほうがいろんな手続上のことをやって、所管の役所なんですが、同じ
法務省なんですから、事態を明らかにするように私はやっぱり積極的にやるべきだと思う。
裁判所にかかっておるから、最後の
結論のところはちょっと言いにくいというなら、そこまで私はやかましくは言いませんがね。そうしませんと、結局、出
入国管理令の運用というものはきわめて政治的だ、そういう印象を与えるわけですよ。そういう疑惑を与えているもんですから、あの令を
法律にしようと思っていま国会に出しているわけでしょう。そういう疑惑があるのですから、なかなか進まないのですよ。そういう疑惑を払拭するために、こういう具体的な事件が起きたら、それはやはり
法務省の名誉にかけてでも事実
関係というものを明らかにするということで私はやってほしいと思います。