○山崎昇君 実際ね、長官、どこの官庁でも、この食糧費の支出なり、
局長なり
大臣の宴会費の費用の支出というのは容易ではないのですよ。なぜならば、予算単価がまず低い。予算編成上では十分な費用は組んでない。だから、こういうものをうまく捻出した者が能吏になる。こういうものをうまく処理をする者が出世をしていく。これはどこの官庁でも、おおむね総務課に勤務する者は、そういうものなんです。私はこれだけが優秀な公務員という
意味で言っているのじゃありませんが、かなりウエートを占めている。したがってこれはやがて、業者との関係でない
意味の汚職ができる要素の第一だというならば、この食糧費のことについては、処理の方法を誤まればたいへんなことになります。だからこの辺は、
大臣は雲の上の人ですから、あまりこまかいことは知らないと思いますが、私のほうで指摘をしておきますから、内部指導の場合に、予算のやりくりの問題で、実際事故が起きた場合には事務職員が責任を問われるわけですから、そうして司法処分に処されるわけですから、そこで、そういう公務員の
立場からいっても、この食糧費の問題やら、あるいはその他のこれに類似する支出問題について、私は十分ひとつ配慮しておいてもらいたいという
意味でこの点は申し上げておきたいと思う。
第二に、これは今度の通達に出ております
ように、権限の明確化だとか、あるいはチェックだとか、いろいろのことを考えられている
ようであります。ところが、私は、これにも二、三問題があると思うのは、
一つは、官庁機構として課長なり係長なり、行政機構上の権限が明確になっているのに、総括整理職でありますとか、その他の職能的な職がたいへん乱れている。したがって、権限からいえば、一体そういうものと課長との職務がどうなるのか、あるいは係長との関係がどうなってくるのか。ここに私は
一つ機構上の問題があるのではないかと考えております。たとえばいまの厚生省の事件でも、何とか審査官ですか、ですから課長という職はありますけれ
ども、ほとんどこの審査官が許認可については実権を持っておる、課長はつんぼさじきみたいなものである、こういうところに私は
一つは問題があるんじゃないかと思っているんです。ですから、これは行政管理庁にほんとはお聞きをしなきゃならぬ問題でありますが、しかし、きょうは管理庁おりませんから、総理府としても、この
国家行政組織法上の職と行政機構というものとをどうされるのか、この辺のことが
一つ問題点だと思う。
もう
一つ、これに関連して問題になりますのは、責任の明確化ということになれば、当然専決処分なりなんなり、権限上のことが明確になってくると思う。しかし、これも私はけっこうだと思いますが、そうなれば能率的に処理はできますけれ
ども、あなた方の心配される事前のチェックという問題はなかなかむずかしくなってくる。で、この点は責任の明確化と、そしてチェック方式との調整という問題がきわめてむずかしい問題だと私は思うんです、行政技術的にいって。だから、そういう点についてはどういうことをお考えの上でこの第二の通達が出されておるのか聞いておきたいと思う。