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国務大臣(
野田武夫君) いま宅地開発税というものをつくった大体発想の
根拠を
局長が御
説明申し上げておりましたが、
竹田さんの御
指摘の点も、いろいろ複雑でございまして、私どもが感じておりますのは、私はいま特に御
指摘になった川崎とか湘南地方ですから、団地が多いんですね、実を言うと、御
承知のとおり。そこで、さっき
税務局長が
説明しましたとおり、実際坪何百円出せとか、学校敷地を寄付せいとか、相当要求しているようです。これは従来、御
承知のとおり。それでいま御
指摘の点は、ぼちぼち建った場合に税金を取る、取ったけれども、かりに三軒、四軒にやったって、なかなか自治体では費用がかかって一ぺんにやれないし、おれたちは税金を出して一向によくならない。単独でいろいろ宅地造成やられた方、相当やっぱり不
均衡は出てくると思います。それからいま
お話の、出したものと出さないもの、しかしこの実情はいろいろ私はあると思っておりますが、従来いろいろ、ことに都市の周辺の農地
あたりがどんどん宅地になっていく場合は、かってにいまあちこち家をつくられた場合に、道もない、排水溝もつかないという、どっちかというと建てたほうが悪いのか、これを世話しないのがいけないのか、まあおのおの言い方があると思うんです。しかし、そうかといって、一々建てられたからといって、道をつくってあげたり、子供の遊び場をつくってあげるということはけっこうだが、財政上の
理由もあるし、そうできないし、大局から申しますと、財政が豊富ならば、まあある
程度家ができた周辺は、つまり住むことができるような条件まで持っていってやるというのがほんとでしょうが、それは理屈でありまして、なかなか財政上の
理由がございますから、そうまいりません。しかし、今度いま御
指摘の点を、私もいろいろ実際も多少知っておりますし、聞いておりますが、宅地開発税というものを、いままで
地域によっていろいろ
負担を造成者にかけておる場合に、あまり過当なことをやりますと、そのはね返りは、土地を買った人、家を建てる人にはね返りがきて、相当
負担が重くなるから、大きな
意味の住宅政策としては、団地なんかの造成業者はあまり損はいかぬし、かえって、もうけるわけじゃないでしょうけれども、損がいかないから何も利害がないんですね。しかし、土地を買って家をつくる人には相当これが影響してくるというところに、まあ税務局として考えましたことは、なるべくそういう不当な、家をつくる人に
負担がかからないように、一応宅地開発税というもので規制して、そうして土地価格というものをつり上げないようにしたい。同時に、自治体においても、相当これは金がかかることだから、ある適当なめどのつく
財源は、やはり都市計画、町づくりのために、必要
財源の全部はできなくても、相当部分は、自治体も、それからして造成者、結局は家をつくる方に
負担してもらうということで、これは私は宅地開発税ができたからうまくすべていくとは言いませんが、いままでのでこぼこのあった、いろいろ条件の違ったものを一応地ならしをしていくという目標には相当効果的じゃないかと、こう考えております。しかし実際問題として、そういう不公平と申しますか、不
均衡と申しますか、またいろいろ注文も出てきましょう、不平も出てきましょうが、これはこの宅地開発税をつくったからそれが全部なくなると、これは私どもも考えませんが、一応私どもの考えておることは、まあいろんな要求をいたしますと、いま申しました駐在所まで、交番までつくれと、このはね返りが全部家を建てる人の地代、土地代にかかってくるということを防ごうと、非常にこれは、一々具体的に実例をおあげになりますとなかなか複雑な問題がありますが、一応の宅地開発税に対する発想の
根拠はひとつ御
理解願えれば非常に私どもはしあわせだと思っております。だから私の答弁は、決して御満足のいく答弁ができないことは、複雑でございますから、一々の事情がなかなか、個々の事情を取り入れまして、この場合はどうするこうするということは、あまりにも複雑過ぎるほど、たとえば山のてっぺんまでできているものがあります、場所によりますと。とてもそんなところに道をつくってやるといっても、一軒や二軒でずっと町までつくるということはたいへんです。御
承知のとおり、どこへ行っても、えらいがけの横につくったり、山の裏につくってみたり、たくさんありますから、実例をどうだと御
指摘になれば、なかなか明快な回答というか、御納得のいく回答はできません。しかし、この税制をつくった発想の
根拠というのは、これはそういうところにあるということをひとつ御
理解になって、幾分でも、結論は、最後は家をつくる人に不当に土地の価格がつり上がることを防ぐ。一面自治体の財政に多少でもこれを繰り入れて、そういう
地域づくりに役立たせたい、そういうことだという
意味はひとつ御
理解いただきたい。まことにあいまいでありまして、的確な答弁ができませんけれども、実際はそうでございますから、ひとつ御
理解願いたいと、こう思っております。