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1969-05-08 第61回国会 参議院 商工委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年五月八日(木曜日)    午前十時二十四分開会     —————————————    委員の異動  四月二十三日     辞任         補欠選任      白木義一郎君     矢追 秀彦君  四月二十四日     辞任         補欠選任      矢追 秀彦君     白木義一郎君  五月六日     辞任         補欠選任      山本敬三郎君     青柳 秀夫君  五月七日     辞任         補欠選任      青柳 秀夫君     山本敬三郎君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         八木 一郎君     理 事                 川上 為治君                 剱木 亨弘君                 大矢  正君     委 員                 赤間 文三君                 井川 伊平君                 大谷藤之助君                 大谷 贇雄君                 村上 春藏君                 山本敬三郎君                 阿具根 登君                 小柳  勇君                 近藤 信一君                 竹田 現照君                 塩出 啓典君                 瓜生  清君                 須藤 五郎君    国務大臣        通商産業大臣   大平 正芳君    政府委員        通商産業政務次        官        植木 光教君        通商産業省企業        局長       大慈彌嘉久君        通商産業省繊維        雑貨局長     高橋 淑郎君        通商産業省公益        事業局長     本田 早苗君        特許庁長官    荒玉 義人君        中小企業庁長官  乙竹 虔三君    事務局側        常任委員会専門        員        小田橋貞寿君    説明員        警察庁刑事局外        勤課長      井口 孝文君        通商産業省重工        業局次長     山下 英明君        労働省労働基準        局安全衛生部安        全課長      中西 正雄君        労働省職業訓練        局訓練政策課長  塩田  晋君     —————————————   本日の会議に付した案件特許法等の一部を改正する法律案(内閣送  付、予備審査) ○ガス事業法の一部を改正する法律案(内閣送  付、予備審査) ○産業貿易及び経済計画等に関する調査  (小型自動車競走に関する件) ○中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 八木一郎

    委員長八木一郎君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  特許法等の一部を改正する法律案ガス事業法の一部を改正する法律案議題とし、通商産業大臣から順次提案理由説明を聴取いたします。大平通商産業大臣
  3. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  最近における技術革新を背景として特許及び実用新案出願は激増し、しかもその内容は一段と高度化、複雑化しつつあります。この結果、特許庁における増員、機構の拡充、予算の増加等種々審査促進対策実施にもかかわらず、審査は大幅におくれ、特許庁には未処理案件が累積し、現在では特許実用新案一件当たりの審査に要する期間は平均約五年に達する状況となっております。  このような事態を打開し、新しい技術早期に公開され、工業所有権の設定が時代の要請に即して迅速に行なわれるようにするため、政府昭和四十一年に実用新案についての簡略審査制度採用を中心とする工業所有権関係法改正法案を国会に提出いたしましたが、成立を見るに至りませんでした。その際に衆議院において、政府工業所有権制度改正について関係者の理解と協力を求めつつすみやかに抜本的な措置を講ずるべきであるとの決議をいただいたのであります。そこで政府といたしましては昭和四十一年十一月工業所有権審議会に対し、工業所有権制度改正についての諮問を行ない、約二年にわたる審議を経て昨年十一月答申を得たのであります。  本法律案はその答申に基づき、さらに関係各方面の意見を参酌して作成いたしたものであります。諸外国におきましても、審査期間の短縮に腐心しており、例えばオランダ及びドイツにおいてはすでに本法律案と同趣旨制度実施して、着着とその効果を発揮し、またアメリカにおいても特許法改正法案をすでに議会に提出しているのであります。  次に本法律案要旨につきまして御説明申し上げます。  第一は、出願早期公開制度採用したことであります。現在出願された発明、考案は審査の後その内容を公表しているのでありますが、審査の遅延によりその公表がおくれるため、その発明等は長期間眠っていることになり、技術進歩の速度をおくらせるとともに、重複研究重複投資が行なわれる要因となっているのであります。そこで審査の段階のいかんにかかわらず一定期間後にすべての出願内容を公表することといたしました。公開された発明等出願人に対しては補償金請求権を認め、その保護をはかっております。  第二は、審査請求制度採用したことであります。出願の中には独占権は要らないが他人権利を取得して自己の事業実施が妨げられることをおそれて出願しているものや、出願後その技術が陳腐化し、もはや独占権を取得する必要性のなくなっているものが含まれております。そのような出願は、同じ内容他人出願権利にならないという保証があれば、必ずしも審査を必要としないのであります。そこで特許につきましては出願から七年、実用新案につきましては四年の審査請求期間を設け、その間に審査請求があったものだけ審査をすることにいたしました。そうしますと何割かの出願審査をする必要がなくなり、その分の審査能力を他の出願審査に振り向けることによって審査の質を維持しつつ処理促進をはかることができるのであります。  第三は、審査前置制度採用したことであります。この制度一定の要件に該当する審判請求につきましては、これを審査官に再審査させるというものであります。この制度採用により拒絶査定不服審判処理は大幅に促進されることとなります。  このほか現行法制定以後における社会経済情勢変化にかんがみ、手数料、登録料等改正を行ないますとともに、先願の範囲の拡大、出願公告後における仮保護権利強化等につき現行法の諸規定を整備改善することとしております。  なお、本改正法案は、昭和四十五年一月一日から施行いたしたい所存であります。  以上が本法律案主要点であります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同賜わりますようお願いいたします。  次に、ガス事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  家庭用エネルギーの需要は、逐年増加の一途をたどっており、ガス国民日常生活に不可欠なエネルギーとして今後とも一そうその地位を高めていくものと考えられます。その過程において主要な供給源である都市ガス及び液化石油ガスはそれぞれその特性に応じた機能を果たしていくことが期待されます。  このうち、都市部におきまして重要な役割りを果たす都市ガス事業につきましては、近時、石炭から石油への原料転換等に伴い、経済性の見地からガス発生設備等が、高圧、大容量となりつつありますが、その反面において、事故発生防止への配慮が要請されてきております。  また、消費生活向上とともに各種ガス用品が広く普及するとともに、家屋構造変化と相まってガス用品による災害の発生防止も重要な課題となってきております。  さらに、近年、新しい家庭用ガス体エネルギー供給方式としていわゆる液化石油ガス等小規模導管供給事業が目ざましい普及を見せております。これは、導管によりガス供給するという点で、都市ガス事業と類似の性格を持っておりますので、消費者利益確保するために、都市ガス事業と同様に公益事業規制を行なうとともに、都市ガス事業との間に所要調整を行なう必要があります。  このように、ガス事業をとり巻く環境は最近大幅に変化しております。政府におきましても、このような情勢に対処すべく、ガス体燃料供給体制あり方についての総合エネルギー調査会審等を通じて検討を進めてまいりましたが、その結果、今般ガス事業法について所要改正を行なうこととしたものであります。  次に、本法案概要を御説明申し上げます。  第一は、一般ガス事業者に対する保安規制強化であります。  すなわち、ガス発生設備、主要な導管等一般ガス事業の遂行上重要なガス工作物について工事計画認可及び使用検査制度を設けるとともに、このうち一定のものは設置後も定期検査を行なうこととするほか、一般ガス事業者に対し保安規程の届け出の義務を課する等保安確保安定供給達成等に万全を期することとしております。  第二は、ガス用品取り締まりを行なうことであります。  一般消費者等使用する都市ガス用ガス用品について検定制及び製造事業者登録制採用し、指定検定機関または登録製造事業者が付した表示のないものは販売してはならないこととするとともに、ガス事業者一般消費者に対しガス消費機器設置及び使用に際して危険防止のための注意事項を周知させ、さらに一定事項については調査を行なう義務を課する等の規制を行なうことにしております。  第三は、液化石油ガス等小規模導管供給事業に対する公益事業規制であります。液化石油ガス等小規模導管供給事業のうち供給の相手方の数が五十以上のものについて、新たにガス事業法の中で簡易ガス事業として公益事業規制を行なうこととし、通商産業局長は、一般ガス事業者が適切かつ確実なガス供給計画を有する地域にかかる簡易ガス事業の許可を行なうにあたっては、通商産業局ごと学識経験者により構成する地方ガス事業調整協議会意見を聞いて、一般ガス事業との調整をはかることとしております。  さらに簡易ガス事業に対しては、技術基準適合義務等内容とする保安規制のほか、料金の認可等一般ガス事業に準じた規制を加えることとしております。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。     —————————————
  4. 八木一郎

    委員長八木一郎君) この際、産業貿易及び経済計画等に関する調査議題といたします。  質疑のある方は御発言を願います。
  5. 近藤信一

    近藤信一君 私は、川口市におけるオートレース紛争の問題について若干質問をいたしたいと思います。  一昨日の六日、川口市のオートレース場に起きました騒乱事件は、事件そのものといたしましては社会的な大きな問題でございますし、またこの種の競技全体から考えましても、ぼくはきわめて大きな影響があると思うんです。事件経過について、新聞でこれは報道されておりましたけれども、監督官庁である通産省として、この事件について一応御報告をしていただきたいと思います。
  6. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 五月六日川口オートレース場におきまして、特別レースオールスターオートレース開催中、その優勝戦において御質問事故発生いたしました。その経過を御説明申し上げますと、第一回のスタートで、発走がふぞろいで、やり直しとなりましたが、その第一回のスタートの際、人気選手の一人が落車し、フアン落車のため発走やり直したんだという誤解を抱いたようであります。落車だけならばやり直しをしないのが普通の例でございます。第二回は正常に発走いたしましたが、対抗選手と目されていた選手エンジンの故障のため未着となり、このため約百五十名が八百長と言って騒ぎ出し、四時三十分自警本部に押しかけ、払い戻しをせよと抗議をいたしました。その後、その数は次第に増加して、暴動化のきざしを見せ、四時五十五分第一発売所に放火、破壊し、引き続き手荷物預かり所に放火し、約五十人ぐらいが第二払い戻し所に乱入いたしまして、公金を奪取いたしました。その際、第十一レース発売車券も持ち去られたのであります。主催者側はこの様子を見まして、四時四十二分には機動隊出動要請をいたしましたが、六時二十分には八百六十七人の機動隊が到着しましたので、六時五十分には実力行使により残留フアンを退去させました。  以上が大体の経過でございますが、被害状況は売り上げ約千三百万円、建物の損失約二百万円、乗用車約七台のガラス破損、ほかに人身事故といたしまして十八名の負傷者を出したのでございます。以上が事故概要でございます。
  7. 近藤信一

    近藤信一君 ただいま大臣から御報告がございましたように、この騒乱の発端と申しますのは、やはりレースあり方に対する不満から爆発したというふうに新聞にも報道されております。もしレースに不公正があったといたしますならば、まさにこれは前近代的なことであり、またオートレースそのものとしての存続にも大きな問題があろうかと思います。通産省は問題のレースにつきまして、施行者側からどのような報告を受けておられるのか、またこの問題は今後のためにも、さらに事件そのもの責任を明確にするためにも、これは決してうやむやにすべき問題でないと私は思います。レースの公正、または不正というものは、一体どこでこれを判断するのかということも非常にむずかしい問題であろうかとも思います。一体通産省としてどのような措置を構じておられのるか、この点をまずお伺いいたします。
  8. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) オートレースエンジンを極限に働らかせることによって競技をするレースなのでありまして、往々にしてエンジンその他の事故による落車着外などのことが起こるのでございますが、今回の場合もそのケースでございまして、発走にも競技経過にも不正はないと認められます。本件につきましては、事故の詳細につきまして早急に周到な調査をいたしました上、施行者競走会、それから選手等に対しまして、厳重な措置をとるつもりでございまして、目下検討いたしておるところでございます。
  9. 近藤信一

    近藤信一君 ギャンブルには騒乱がつきもののような感じを受けるわけなんです。これは、国民がそういうふうに感じておると私は思います。最近数年間にこの種の騒乱事件と申しますか、こういう事件が一体どのような経過できておるのか。また、競馬競輪、オート、競艇、これら全体の比較は一体どうなっておるのか、いわゆる騒乱に対する比較であります。これはどうですか。
  10. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 警察庁の御調査によりますと、最近の公営競技紛争事案は、昭和四十年におきまして、競輪競艇各二件、オートレース一件、合わせて五件でございます。昭和四十一年は競輪六件で、ほかはございませんでした。四十二年は競輪四件、競馬競艇各六件、オートレース一件、計十七件でございます。四十三年は、競輪競艇各十四件、競馬オートレース各五件、計三十八件となっております。
  11. 近藤信一

    近藤信一君 こういうギャンブルにはおおむね騒ぎ屋がいまして、そして騒ぎを起こしてこの紛争が起こっておる、これがいまの例だと思うのですが、特に今度の場合には、多数の人が騒いで、そしてしかも投石したり放火したり、そのあげくに多額の金銭が奪われておる。一体こういうような現象というものは、警備手落ちがあったのかどうか。当然これらギャンブル場には警察としてもこれは出張して警備に当たっておられるわけでございますが、一昨日の川口の問題のときの警備状況には手落ちがあったのじゃないかと私は思うのですが、この点はいかがですか。
  12. 井口孝文

    説明員井口孝文君) よく御承知と思いますが、各種公営競技は、場内秩序維持責任施行者主催者側に持っていただいておるという形でございます。しかしながら、現実の問題としまして、しばしば紛争卒案等発生いたしますので、現実には最小限度警察官開催地に配置しておるという形になっております。その当日の川口の場合でございますが、平常に比べまして当日は非常にファンが多く集まる状況でございました。通常四十名程度の配置のところを約六十一名事前に配置したわけでございます。ただ、これはすべてがこういった意味警戒というだけではなくて、周辺交通がたいへん雑踏いたしますので、周辺交通整理にも相当数当たっております。なお、場内の要所要所警戒する、こういう形でございます。事件発生いたしましてから先ほど大臣から御説明がございましたように、逐次増強いたしまして、事件発生直後すぐに警察本部に緊急連絡いたしまして、警察本部がすぐ機動隊隣接各署出動を命じまして、所轄川口署非常招集をして、五時十分に百六十五名、次いで五時半に隣接各署から百四十六名、さらに警察本部機動隊が百四十七名五時三十三分到着しております。そうして六時半にほぼ千四十一名が集結をいたしたわけでございます。そういう点におきまして、集結が非常におくれたということはないわけでございますが、すでに突発しました事態に対しまして間に会わなかったというふうな面があったように思います。
  13. 近藤信一

    近藤信一君 川口では数年前にも一応こういうような事件があったのですから、やはりそのことも考慮しての警備であったであろうと私は思うのですが、こうした紛争についてはしばしば、もう所轄署だけでは人員が不足するという点も、私はいままでのいろいろな例からよく存じているわけですが、やはりああいう事件が起きて、応急にすぐ警備対策というものが立たなければ、ああいう大きな事件になって、そこにいる警察官がわずかの数では、これは傍観している以外にないと私は考えるので、そういう点、万一の問題に備えて、いろいろとすみやかに、こういう紛争が大きくならないような方策というものが、警備としても私は必要であったのじゃないかと思うのですが、この点はどうですか。
  14. 井口孝文

    説明員井口孝文君) 確かにお話のように、こういう大規模の事件が突発いたしました場合に、少々の警察力では、直ちに人員が送れないというのが実情でございます。通常は先ほど申しましたように最小限度人員を配置いたしまして、大体所轄署におきまして、なるべく署内にある程度の人員を待機させるという措置は講じておるわけでございます。また機動隊などもこういう公営競技開催いたしますときには、つとめてその本拠地にいる、こういう体制をとっております。しかしながら、各種公営競技が至るところで相当多く行なわれておるわけでございまして、それに対しまして、毎日いつもこの暴動を鎮圧するに足るような警察力を待機させておくということはとうてい不可能であろう、したがいまして、事前にそれぞれの競技場についての実情をよく調査いたししますことと、主催着側とよく連絡をいたしまして、その際の連絡方法等手段を講ずるといったことについては指導いたしております。さらに主催者側にもお願いいたしまして、場内施設整備その他について力を入れていただくこと、それからさらに自主警備体制を整える、こういった点につきましてもお願いしているわけであります。その体制整備状況とにらみ合わせて、警察側でも十分驚備体制をとってまいりたい、かように考えております。
  15. 近藤信一

    近藤信一君 多くの重軽傷者を出したり、しかも千数百万円という金が強奪されたりした今回の事件は、騒乱事件としてはきわめて大きな問題である。しかし、事件そのものは一応別といたしまして、監督責任にある通産省としては、何ゆえに今回のような事件が起き、また、そのために今後どのような対策を考えるかということを、私は第二、第三のこの種の事件発生を未然に防いでいく、こういう意味から、これは早急に検討する必要があると考えます。御承知のとおりにこの種の騒乱事件は、えてして連鎖反応というものを起こすわけでございます。私はその意味からも今回の川口事件の原因、それから対策というものが明確にならなければ、公営競技上の問題として、いろいろと対社会的な問題にも発展するわけでございますから、公営ギャンブルと申しますか、こういうものを中止するというような措置というものが考えられていかなければならぬのじゃないかと思うのですが、これは通産省いかがですか。
  16. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 今回の事件オールスター戦と申しますか、そういう最中のうちに起きたことでございまして、幸いレース経過から見まして、不正は認められないのでございますが、このような大事故を結果いたしましたことにつきましては、まことに遺憾でございます。したがいまして、主催者選手に対しまして、従来審判公正確保場内秩序の確立、場内広報相互連絡の精度の向上等運用方法の改善、選手プロ意識向上等について強く指導してまいるつもりでございます。なお、治安確保の第一次の責任主催者にございましたわけでございますが、警察にお願いするばかりではいけないわけでございますから、主催者に対しまして、レース場整備充実をはかりまして、非常事態をより一そう重視させまして、公正なレースの運営につとめるように指導してまいりたいと思います。  第二の、この種の事件を結果するようなこういうギャンブルの存廃の問題についての御質疑でございます。従来、政府はこの問題につきまして、どういう態度をとるべきかということにつきまして、昭和三十六年でございますが、公営競技調査会を設けまして御審議を願ったわけでございますが、それの第一は、この種の競技をこれ以上ふやすということはまずしないということが第一でございまして、その後、設置個所をふやしたりあるいは開催回数をふやしたり、そういうことは慎んでおりますが、しかし一面、許されたギャンブルが全部なくなってしまうということになりまして、ギャンブルが地下にもぐってしまうということに対しても十分警戒の必要があるわけでございますので、現在あるものをとにかくふやさないというところを限界線に固く守っていくべきじゃないかというのがこの答申の御趣旨であったと思います。そういう方針で今日まで行政指導してきたわけでございます。根本的にこれをやめるということにつきましては、まだ踏み切りがついていたいのでございます。もともとこういった問題は主催者の判断と申しますか、そういったことが先行すべきものであると思うのでございまして、政府側でいまのところつつましい、公正な公営競技というものを最小限度推持するということで、根本的な改廃の問題は、この周辺の住民の方々の御意思によりまして、これはやめるべきであるというふうに意向が高まってまいりましたならば、それを押してまで政府がやると、そういう意図はないのでございます。それが今日までの指導方針であると私は承知いたしておるわけでございます。
  17. 近藤信一

    近藤信一君 この種のギャンブルには、従来おおむね暴力団が介在しておったことは事実だと思うのです。以前には競技に参加する選手を買収したりなどして、おどかしたりなどしてレースを狂わしたりなんかした事件がしばしばあったのです。今度の事件は、いわゆるその後の暴力団取り締まり等々によりまして、暴力団資金源というものが非常に狭められてきた。こういう点から、ギャンブル暴力団がいろいろと資金源を求めると申しますか、資金を調達すると申しますか、そういうような関係で私はこういうふうな事件を引き起こして、そのすきに乗じて千数百万円等を強奪したと、こういうふうに考えられるわけでございまするが、一昨日の川口事件については、警察庁が、まだきょうで三日でございまするから、十分な判断と申しますか、調べが進行していないかもしれませんが、一体この事件暴力団が介在しておったような様相というものがあったかなかったか。こういう点、おわかりの範囲でいいから御報告願いたいと思います。
  18. 井口孝文

    説明員井口孝文君) ただいまお話になるように、一ころこういった公営競技暴力団が介入しておった事実がございます。その後、主催者側の協力も得ましてその排除につとめまして、昭和四十二年ごろを境に減少したように考えております。その後も全くあとを断ったとは考えておりませんけれども、最近におきましては比較的そういうことは少なくなっておるというふうに考えておるわけでございます。ただ今回の事件につきましては、まだ十分な調査が進んでおりませんので、その点どうも判断はいたしかねるわけでございますが、慎重にこういった点についても調査するようにしてまいりたい。かように考えております。
  19. 近藤信一

    近藤信一君 これ、事件後まだ三日しか終過しておりませんから、通産省としてもまだ十分なる措置が私は講じられておらないと思うのですけれども、いろいろ本件後通産省としてもやはり施行者や、競技会に対して何らかの命令が出されておると私は思うのですが、この点はいかがですか。もし命令がまだ具体的に出ていないということでございまするならば、後日、本委員会へその命令について御報告をしていただきたいと思います。
  20. 山下英明

    説明員(山下英明君) 早速当事者から調査はしておりますが、関係施行者競走会選手などに対しまして、どういう措置をとるかということは検討中でございます。
  21. 近藤信一

    近藤信一君 オートレース小型自動車競走法第一条に「小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業等の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために」と、こう規定されておるわけでございます。はたしてこの法律の趣旨どおりに現在行なわれているかどうか。また、その趣旨が生かされて効果をあげているかどうか。この点についてお伺いいたしますが、あわせて他の公営ギャンブル比較してオートレースがどういう地位にあるのか、特に地方財政に対するところの占める比率というものがどうなっておるのか、この点はいかがですか。
  22. 山下英明

    説明員(山下英明君) オートレース開催の目的は、先生御指摘のとおりでございまして、小型自動車はじめ機械を改善していくこと、輸出の振興、体育の向上等々ございまして、かつ公益事業、地方財政の健全化をはかることになっております。法律できめられましたこの目的達成のためにはこのオートレースは貢献しておると判断しております。その貢献をあらわします数字でございますが、昭和四十二年オートレースによって補助しました金額は九億七千五百万円、四十三年度には十四億九千二百万円でございます。自治体のほうは全体の——先生の御質問は自治体の中におけるオートレースの比率でございましたですか。ちょっとあらためて御答弁します。
  23. 近藤信一

    近藤信一君 各自治体で、たとえばオートレース、それから自転車、競馬と、こういろいろありますね、ギャンブル。それのオートレースの占める自治体における比率ですね。いまここでわからなかったらあとでもいいです。
  24. 山下英明

    説明員(山下英明君) 多少迂遠な答弁になって恐縮でございますが、全公営競技の売り上げが一兆一千億円ございます中で、オートレースの売り上げは五百億円弱でございますので、約二十分の一と御了解いただけると思いますが、その売り上げに対して自治体に入る金額の比率、一号、二号交付金の比率等はほぼ一緒でございますから、自治体に入る比率も大体二十分の一と御了解いただけると思います。
  25. 近藤信一

    近藤信一君 時間があまりありませんから簡単に御質問しますが、一昨日奪われました金が、新聞の報ずるところによると千三百四十六万円、これは現金がそれだけ奪われておりますし、それから何か当たり券も奪われておるというふうに出ておりますし、これから販売する車券というものが奪われておる。そういたしますると、経理上千三百四十六万円というものはどういうふうに処理していくのか、それから当たり券が奪われておる。出たり券が奪われておるとすると、それに対するところの払い戻しがあとからこれは請求されるわけなんですが、これの措置はどうするのか、またこれから販売する車券が多く奪われておるというふうにも聞いておりますが、将来悪用される危険性があると思うのですが、これに対してどういうふうな措置をとっておるのか、この点はいかがですか。
  26. 山下英明

    説明員(山下英明君) 実際の損害額はただいままでのところ、おっしゃいますとおり一応一千三百万円と考えられておりますが、現在私どもが鋭意調査中でございまして、現金、かつ、おっしゃいました車券、実際に詰めました上で対策を立てたいと思っております。原則的には主催者たる川口市の責任が重くなると存じます。
  27. 近藤信一

    近藤信一君 最後に、私は、こうした事件というのはギャンブルが廃止されない限りは、しばしばこういう問題はまた起こると思うのであります。どんなに警戒しておっても、これは計画性を持って紛争を起こそうというのもおるわけでございまるすから、やはり忘れたころにまたこういう問題が起こってくる。本日の朝のテレビニュースでもやっておりましたが、東京都はいよいよ公営ギャンブルの廃止に審議会をつくって踏み切るということを考えておるようでございますし、まず地方におきましてもそういう動きがあり、もうすでに廃止したところもあるのでございますから、やはり通産省としてはこういう問題について、大臣が先ほど御答弁されましたけれども、いずれはこうしたギャンブルを廃止していくということを基本的に考えていかなければ、私はこの種の問題は解決されないと思うのです。やはりいろいろな財源の問題で、地方ではむずかしい点もありましょうけれども、やはり通産省がこれを踏み切っていくという方向へ前向きで進んでいかなければ、この種の問題は私は解決されないと思うのです。通産大臣はそういう心がけで、ひとつこの問題を解決する方向へ持っていってもらいたいと私は思うのであります。通産大臣の御見解をあらためて伺ってみたいと思います。
  28. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 政治の問題といたしまして、一口に人間性といいますか、ヒューマニティーという面を持った人間性と、ヒューマンネイチュアといいますか、そういう面と、二面あると思うのでございます。われわれは清潔な公正な社会を築かなければなりませんで、人間性が、ヒューマニティのほうにだんだん傾斜してまいることを近藤委員とともに希求してやまないのでございますけれども、ヒューマンネイチュアとしての人間性という残滓は相当根強く残っておるわけでございまして、公営ギャンブルを廃止することによってそういった面が手ぎわよく排除されて、社会の静穏に寄与するということであればよろしいのでございますけれども、先ほども申しましたように、許されないギャンブルがまた非常に潜行してしょうけつを極めるということになることもまた政治の問題として非常にやっかいだと考えるのでございます。そこで、先ほど申しましたように、両者のことを考えながら、いま政府指導方針なるものが消極的な運営というところに向けられておるものと推察するのでございます。しかし、それでいつまでもいいというわけのものではないと思うのでございまして、いま仰せのような方向に順次持っていくのが政治の進歩だと思うのでございまして、仰せのような方向に持っていける条件の形成というような点について、いまとくと私どもも検討をさせていただきたい、こう思います。     —————————————
  29. 八木一郎

    委員長八木一郎君) 次に、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案議題とし、まず政府委員から補足説明を聴取いたします。
  30. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案を補足して説明いたします。  三月十八日に提案理由の御説明をいたしましたのでありまするが、最近の中小企業をめぐる内外の経済環境は、大きく変動しており、ますますそのきびしさを増しております。すなわち外にあっては、発展途上国の追い上げと特恵関税制度実施、資本自由化措置の進展等により国際競争が激化しております。また内にあっては、日本経済の先進国型経済への移行に伴う労働力需給の逼迫、賃金コストの上昇等が中小企業の経営に新たなる対応を迫っております。ひるがえって、中小企業の現状を見ますと、企業規模の零細性と企業数の過多性、設備近代化のおくれ、技術面、販売面の脆弱性等その構造的問題は解消されるに至っておりません。中小企業のわが国経済に占める重要性にかんがみまして、このような構造的問題を有する中小企業が、激動する内外の経済情勢に対処しまして、その国際競争力を強化していくためには、企業の合理化、近代化とともに、業種業態に即した構造改善を進めることが緊要であると考えます。政府といたしましても、かねてからかかる見地に立ちまして中小企業の構造改善を促進するための施策の整備につとめてまいりました。中小企業の構造改善を緊急にはかりますためには、業種の現状と問題点が業種、業態に応じて明らかであり、その近代化の方向と手段とが確立していることが必要でありますし、政策を進めるにあたっては、構造の高度化、設備の近代化、技術開発、経常指導等各種中小企業施策を総合的かつ計画的に実施することが肝要であると思います。  この意味で、業種別近代化促進策の根幹となっておりまする中小企業近代化促進法内容を充実してその活用をはかることが適当と考えられますので、今回同法を改正いたしたいと思うわけであります。すなわち、中小企業近代化促進法に中小企業の構造改善に関する所要の規定を加えまして、共通の連帯意識のもとに、中小企業者が企業と企業との結びつきの合理化を主眼として実行性のある計画を自主的に作成し、それに従いまして共同化、協業化、合併等による企業規模の適正化、設備の近代化等の構造改善事業実施する場合には、これに対し、施策を重点的に投入することとする構造改善政策を、制度として確立しようとするものであります。  次に改正要旨につきまして御説明申し上げます。  第一は、中小企業近代化促進法の指定業種は、昭和三十八年同法制定以来百十二業種にのぼっておりますが、同法による指定業種の中から、構造改善をはかることが国際競争力を強化するため緊急に必要であると認められる業種を、特定業種として政令で指定することとしていることであります。  第二は、この特定業種に属する事業を行なう中小企業者を構成員とする商工組合等は、その構成員たる中小企業者の事業にかかる生産又は経営の規模または方式の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業につきまして、自主的に構造改善計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けることができるものとしていることであります。  なお、構造改善計画の記載事項、承認基準、変更取り消し等構造改善計画の承認及びその取り消しに関し必要な事項は、政令で定めることとしております。  第三は、この承認を受けた計画に従って実施される構造改善事業につきまして、政府は、資金確保と融通のあっせんにつとめるとともに、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特別措置を講ずることとしていることであります。具体的に申しますと、金融面では中小企業金融公庫に年利七%の構造改善特別貸し付け制度を設けまして、構造改善事業実施に必要な資金供給することとしております。税制面では、構造改善事業実施する中小企業者に対して構造改善計画の承認後五年間その有する機械等について二分の一割り増し償却を認めるとともに、構造改善計画に従って合併出資等を行なう者について課税の特例を認めることとしております。  このような金融、税制措置に加えて、構造改善意欲を喚起し、構造改善事業の円滑な遂行を確保するため積極的に指導していきたいと考えております。  以上補足して御説明申し上げます。
  31. 八木一郎

    委員長八木一郎君) 続いて質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
  32. 近藤信一

    近藤信一君 ただいま議題となりました中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案について、若干質問をいたします。  まず、近促法に関連いたしまして二点ほどお伺いするわけでございまするが、現在工場災害ということが非常に大きな問題になってきているわけでございます。そこで中小企業といたしましては、人手不足に悩んでいるのが現状であることは長官もよく御承知のことだと思うのですが、人手不足のためにまた倒産しておるというふうな中小企業もしばしば耳にはさむわけなんであります。今日のような人手不足の時代に、せっかく集めましたところの、採用いたしましたところの従業員が、一人でもけがをしたり、不慮の災害にあったりすることは、中小企業の経営にとって非常に大きな問題であろうと私思います。そういう意味からいきましても、工場の安全管理ということは、現在中小企業の業者としては十分考えていかなくちゃならぬ問題だろうと思うのです。去る四月の二十五日久留米のゴム工場におきまして、一階の作業場から出火して火災が起こった、その際に二階で作業をしておりました女子従業員十一名が、不幸にもなくなられた、こういう事件があったわけでございます。この工場には古タイヤや、それからベンゾール等の燃えやすい物が工場の中にあったということも、これは事実でございまして、したがって、出火の際に火の回りの早かったことも当然であっただろうと思うのです。昼間の火災におきまして、作業中の従業員が大ぜいなくなったというふうなことは、まことに私は痛ましい事件であろうと思います。このようなことが起こりますると、中小企業は全般的に作業環境が悪く、しかも安全管理の面もおろそかになっておったのじゃないか、そうして危険が多い作業場になっておったというふうにも考えられるわけでございますが、これは一般的に見てもそういうふうに考えられるのです。今後中小企業にはこうした問題が私はしばしば起こってくると思うので、やはり起こってからその対策を立てるのじゃおそいわけでございまするから、こういう工場における特に危険作業をする工場におけるところの管理運営ということが、非常に私は重要な段階になろうかと思うのでございます。通産省といたしましては、このような管理面についての指導というものを、どういうふうに現在なされておるのか、この点をまずお尋ねいたします。
  33. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 企業の業種業態に応じまして所管大臣及び所管大臣の出先官庁がその中小業者の指導をいたしておるわけでございまするが、中小企業庁といたしましてもこれを側面的に支援いたしまして、中小企業の従業員が安全に働き得る環境を整備いたしますために、中小企業金融公庫と国民金融公庫に産業安全衛生施設等の貸し付け制度を現在設けておりまして、これは六分五厘の特利でございますが、この金を運用いたしまして労働基準法の対象となります製造業者、建築業者、倉庫業者等、また高圧ガス取り締まり法、また液化石油ガス保安確保及び取引の適正化に関する法律により製造または販売の許可を受けた事業者に対しまして資金の貸し付けをいたして、側面から従業員の安全の確保を支援しているわけでございます。
  34. 近藤信一

    近藤信一君 従業員の安全管理の問題につきましては、これは労働省の関係だと思うのですが、一体この工場に対するところの安全管理はどのように行なわれておったのか、この点御説明願いたい。
  35. 中西正雄

    説明員(中西正雄君) この工場は規模が百十五名、比較的中小企業でも大きな事業所でございまして、法令上安全管理者を選任する義務のある工場でございます。製造部長が安全管理者として選任されておりまして、従来比較的安全管理については熱心にこれを実施していたというふうに関係の資料等から推察されます。ただ昭和三十九年ごろ非常に災害が多かった。これは刃物によるけが等のまあ比較的軽微なけがでございますが、件数が比較的多かったということで、特別安全管理指導事業場に指定いたしまして、特別な指導をいたしておりますが、その後、特に別全管理に力を入れまして、毎月少なくとも一回は安全管理委員会を開いて、そうして各職場ごとに安全管理上の問題点をいろいろ検討して、必要な防止対策実施していたというようなことでございまして、まあ一般的にいいまして比較的安全管理については熱心であったということが言えるのじゃないかと思います。
  36. 近藤信一

    近藤信一君 中小工場の安全管理を一そう確保するためには、現在この中小企業金融公庫と国民金融公庫、ここで行なっておりますが、産業安全衛生施設貸し付けのワクというものが、私はあまり多くないと思うのでございます。今後完全にそういう施設にしようとするためには、何といいましてもこれは金の問題でございます。特に中小企業でございまするから、いわゆるまあありあわせでおざなりの安全管理ということでは、私はやはりこうした災害というものは将来も起こるから、やはりこうした安全衛生管理の融資ワクというものをもっとふやす必要があるんじゃないかと思う。またその金利につきましても、現在は貸し付け後三年間は年六・五%、それから四年目以降は年七・〇%と、こうなっておりますが、貸し付け期間中を通じまして六・五%の特別利子をこれは適用すべきじゃないかと私は思うのですが、この点あわせてひとつお伺いいたします。
  37. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 御指摘のように中小企業金融公庫それから国民金融公庫に産業安全衛生施設の貸し付け制度が設けられておりまして、この制度は一応ワクといたしまして——毎年増加いたしておりますが——本年度は公害の貸し付け金と合わせまして二十五億ということにしております。ただしこのワクは一応のめどでございまして、不足いたした場合にはほかの一般ワクから追加するという用意がございます。したがいまして制限的なワクとわれわれは考えておりません。  それから金額でございますが、国民金融公庫のほうは普通貸し付けと合わせまして六百万円、それから中小公庫のほうは一般貸し付け限度に上乗せいたしまして一千万円ということが限度になっておりまするが、もしこの限度において不十分である場合においては、今後検討してまいる必要があるかと存じます。先生御指摘のように、公害なり特に工場災害なりに対しては、十二分の措置を講ずべきであると思います。貸し付け金利でございますが年利六・五%、四年目以降が七%ということになっておりまするが、金利につきましてはこれは特利でございまするし、むしろ資金量の確保を十分やってまいるように今後努力してまいりたいというふうに考えております。
  38. 近藤信一

    近藤信一君 これは労働省にお願いしていたんですが、私どもが方々回っておりましても、特に中小企業では非常に危険だと思うようなところがたくさんあるわけなんです。こういう点についてはなかなか基準局としても目が届かない。大きな工場については十分これは安全管理というものがなされまするけれども、中小企業いわゆる一般的に町工場といわれる工場におきましては、しばしば危険な作業をしているのを見受けるのです。ですからそういう点についても十分ひとつ配慮して、なるべく従業員の危険のないように、また災害のないように努力をしていただきたい。このことを労働省にお願いして、この点については私質問を終わります。  次に、近促法の問題に入るわけでございますが、まず最初にお尋ねしたいことは、近促法の強化についてでございますが、近促法は制定以来すでに六年を経過しておるわけでございます。そして近促法と同じ趣旨の業種別振興法が昭和三十五年に制定されておりまするから、約十年になるわけであります。業種別振興法が、調査することを中心としていたのに対しまして、近促法というものは中小企業基本法とほとんど同時にこれが成立をいたしまして、そして近代化計画を推進する政策法として、これは近代化を促進させる。こういう趣旨でございます。近代化計画を進めている政令指定業種、これは現在百十二になっておるわけでございまして、相当の効果をあげておるべきでありますが、政府は、一体その効果というものをどのように評価しておられるのか。この点をまずお尋ねいたします。
  39. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 先生いまお話ございましたように、この近促法の前に中小企業業種別振興臨時措置法が昭和三十五年に制定されまして、これによりまして初めて中小企業に対しまして業種別政策が緒についたわけでございます。非常に多数の業種業態がございますので、どうしてもその業種業態に応じた実態を把握しなければ適切なる施策が打てないということで、この臨時措置法によりまして、業種別実態調査に重点を置きまして、次にその調査の結果わかった問題点につきまして改善事項を策定し、必要なる指導をし勧告をする、こういう助成法であったわけでございまするが、三十五年に制定されてから三十八年までに七十業種が対象になっております。これには、しかし政府の支援措置がなかったものでございますから、三十八年に近代化促進法が制定をされまして、三十八年以降御指摘のように百十二業種の指定が行なわれました。百十二業種で、製造業では業種数の約半数、それから出荷額では約七割をカバーをいたしております。この法律は、まず業種別の実態が明確に分析されて実態がつかまえられたということ、これは非常に大きな効果であった。特に、これはおのおの業種所管大臣があるわけでございますが、業種所管大臣は、とかく戦後の傾斜体制で中小企業のほうになかなか手が回らない。こういう行政体制であったところが多いのでありますけれども、この法律に指定されることによりまして、業種所管官庁がその自分の所管される中小企業の実態を深く勉強されたというのは非常に大きな効果であったと思うのであります。それから第二に、この調査の結果によりまして業界の実態に即しました設備の近代化や製品の高級化などの目標が、業種所管大臣政府によりまして目標が示された。したがいまして、業界としては近代化のガイドポストをつかまえこるとができたというのが第二の功績であったと思います。それから第三に、このような調査をし、また計画をつくり、さらに計画にのっとりましてその実効をあげますためには業界の組織化が必要でございますので、これを契機といたしまして、中小企業業界の組織化が非常に進んだと思います。以上のような三つの点が近代化促進法の大きな功績ではなかったかというふうに私は考えます。
  40. 近藤信一

    近藤信一君 今度の改正は、近促法の範囲内では近代化促進が十分でなく、構造改善をも、ひとつ近代化の一環として本法に取り入れようと、そう考えておるようでございますが、ところで、この第一条の目的は改正しないので、第一条にあるところの「近代化計画を策定し、その円滑な実施を図るための措置を講ずること等により、」というこの「等」の中で構造改善をも読ませようと、こういうふりな考えで、 これでよろしいのかどうか、この点いかがですか。
  41. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 近代化をはかりますためには、企業内部だけにとどまりました近代化と、企業と企業との結びつきとか、あるいは業種と業種との結びつき力を近代化すること、いわゆる構造改善、両方を含めましてわれわれは近代化と考えておるわけでございまして、これは従来の近代化促進法におきましてもそのような萌芽はあったのでございまするけれども、近代化促進法におきましては、まずそのステップの第一歩として企業内の近代化に重点が置かれておった。しかし、特に構造改善をというか、国際競争力を緊急に高める業種につきましては、それだけでは不十分でございまするので、企業と企業との結びつきに重点を置き、さらにその他の点につきましても改正を加えました構造改善方式といりものを、この際、近促法の中に導入をいたしたい。こういうことでございます。
  42. 近藤信一

    近藤信一君 そういたしますると、次に、構造改善という文字は第五条の二で出てきます。その定義は必ずしも明確でない。第五条の二はこう書いてあります。「生産又は経営の規模又は方式の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業」と、こういうふうにございますると、これについて計画を作成して、通産大臣の承認を求めることになっておる。構造改善については先般本委員会で審査いたしました特定繊維工業構造改善臨時措置法がありまするけれども、その法律でも、第一条では「設備の近代化及び生産又は経営の規模の適正化の促進、」それに「過剰設備の計画的な処理等のための措置を講ずることにより、その構造改善を図り、」云々とあるだけなんです。ここでは過剰設備の処理が加わっている以外に、大体において今度の近促法と同じ線であると私は思うのです。  そこで、構造改善ということは、生産または経営の規模の適正化ということが中心でございまして、近促法では取引関係の改善、繊維法では過剰設備の処理が、こう問題にくっついているように思います。長官は前に繊維の構造改善を立案されまして、今回またこれ近促法でも、中小企業の一般の構造改善を考えておられるわけでございまして、この問題に関しましては、私は、一方の権威者でもあろうかと思うので、特に構造改善の案を編み出されたのが、長官が繊維局長当時に考えられた問題でございまするから、この際、権威ある構造改善の定義というものをひとつ明確にしてほしいと思うのですが、この点はいかがですか。
  43. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) まず条文の五条の二の中に、「生産又は経営の規模又は方式の適正化」を云々と書いてございますが、これは構造改善のやり方の例示でございまして、これにこだわる必要はない。これ以外のことも入る。ただそれならば構造改善と近代化とは一体どういうふうに考えるのか。それは構造改善ということばは、先生御指摘のように相当この数年各方面で広く使われておりまして、必ずしも的確なる定義はないと思いますけれども、とにかく、しかし字句の示しますように組み立て方が改善されることという、組み立て方の改善ということであると思います。で、その組み立て方というのは、企業の内部における組み立て方もございます。企業の中の組み立て方と申しますと、資本と労働の結びつき方、すなわちどういう生産方式、どういう生産設備とどういう労働を結びつけたらよろしいのか、どういう経営方式がとられたらいいのか、こういう企業の内部の生産諸力の結びつき方、これも構造であると思いますけれども、重点としてわれわれがこの近代化と区別して構造改善を使っておりますのは、企業の内部のそういう生産諸力のいわゆる組み立て方の改善の限度があるわけであります。すなわち、ある生産に特化しようといたしましても分業を特化しようと思っても、それは自分の企業だけではいけない、経営の規模の利益を追求するためにも自分の企業の内部だけの努力ではいけないということになるわけでございますので、企業内部の組み立て方、それからさらに一歩出ましてよその企業との関係、結びつき、これを改善するということによって経済力を強化しようというのが構造改善の主たるねらいでございます。したがって、そのよその企業というのは、たとえば専門生産体制、分業化というふうなこと、ないしは共同受注、共同販売というふうな関係、すなわち同業者間の組み立て方の近代化もございますでしょうし、さらにまた合併、協業というふうなことに進んだ構造改善もございましょうし、さらにまた異業種の関係、すなわち原材料なり機械なりの供給者との関係、あるいは製品の販売者である商社との関係の結びつき方、こういうものの結びつき方を改善をするということ、これがわれわれ使っております構造改善の中心であるというふうに考えております。
  44. 近藤信一

    近藤信一君 時間がありませんから、あと一点だけお伺いしまして次に保留しておきますが、構造改善と言うときには、それは一つの企業だけでも生産の規模を適正化し、それから取引関係を改善し、過剰設備を処理することも不可能ではないと思うんです。そういうように一つの企業だけで行なう近代化は構造改善と言わないで、幾つかの企業が一緒になって行なう場合だけが構造改善ということであるのか、この点いかがですか。
  45. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 一つの企業だけがその努力によりまして他の企業との結びつき方を改善するということも、これはもちろん構造改善に入りますけれども、しかし構造改善の実効をあげますためには、共通の問題を持ちます企業集団に属します企業が、ともに力を合わせ、連帯意識を持って共同の目標で努力をするという、企業集団ぐるみの計画と申しますか、目標と申しますか、を立てて、それに対する実行方策を立てるのでないと実効性が少ないという場合が多いというふうに考えます。
  46. 近藤信一

    近藤信一君 あとは保留します。
  47. 塩出啓典

    ○塩出啓典君 それでは中小企業近代化促進法の問題につきまして、先ほど近藤委員質問に対して、中小企業近促法の六年の時期がたったわけでございますが、その効果について、いま三点にわたって説明があったわけでございますが、私どもといたしまして一番危惧することは、いろいろ中小企業庁なり通産省が、中小企業に対するいろいろな施策をいたしても、はたしてそれがどの程度まで浸透していくか、それはただ一部のところにばかりとどまって、すみずみまで浸透していかなかったならばそういう政策の価値も半減するのではないか、そういう観点からこの近促法というものを考えてみた場合に、たとえば百十二の指定業種、その中には、各企業数はたくさんあるわけでございますが、はたしてこの近代化促進法の融資なりあるいは特別償却なり、そういうものを活用した程度というのは一体どの程度あるのか、それを数字的にもう少し詳しく御説明を願いたいと思います。
  48. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 近促法の政府の支援措置の第一は、先生御指摘の三分の一の割り増し償却でございます。で、この減税額、これは国税庁のほうで集計をいたしておりますが、実は業種別に出ておりませんのは申しわけでございませんけれども、トータルで申し上げますと、三十八年度から四十三年度までにこの減税額百四十八億になっております。四十四年度の見込みとして六十六億という数字がございますので、四十四年度までには二百十四億程度の減税額にのぼるであろうと思います。  それから第二の政府の支援措置は、政府資金供給、いわゆる近促特別ワク、中小企業金融公庫を通じます近促特別ワク貸し付けでございまするが、これの七分七厘の特利の分が四十三年度までを集計いたしまして四百四十億になっております。で、四十四年度の見込みは大体二百億、これはワクもそうなっております。これはワクを十分消化すると思うのでありますけれども、二百億と考えますので、六百四十億程度が特利特ワクによります近促の貸し付けでございます。それに、特利特ワクではございませんが、それを取り巻く対象に対して貸し付けられますいわゆる準近促と言っておりますが、この貸し付けが四十三年度までに三百九十三億、四十四年度も二百億程度あるかと思うのでございまするので、この近促、準近促両方合わせまして千百四十億程度の融資が行なわれるというふうに考えます。
  49. 塩出啓典

    ○塩出啓典君 ただいま長官のほうから、日本の国全体のそういうお話があったわけでございますが、たとえばこの減税の面にいたしましても、業種別にどうなっているか実態がわからない、そういうことではほんとうにやはりこまかいすみずみに至る指導が徹底しているかどうかという判断をする資料も何もない、ただ鉄砲の玉みたいで、一つの法案をつくって、そして大ざっぱに国税庁のほうから報告を受けて百四十八億と言う、そういうようなことでは非常によくないんじゃないか、やはり全国的には都道府県にも中小企業の指導センターとかそういう施設もありますし、そういう組織をつくって、もっともっとやはりこまかい実態、近促法というものがどの程度効果をあげてきておるのか、そういう点、もっと私は意欲的に掌握していかなければ、これから次の手をどう打つか、そういうことも非常にわからないんじゃないか、そのように思うわけですけれども、そういう問題について、中小企業庁としてはそう思うのかどうか。また、そう思うけれども、こういう理由でそういうことはできないというのかどうかですね。その点の御説明を願いたいと思います。
  50. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) ただいま減税額が業種別にわからない点を申し上げたのでございまするが、これは先生も当然御承知のとおり、この近促法のやり方は、基本計画が最初にできるわけでございまするが、毎年実施計画をつくります。で、毎年つくる実施計画は、当然その前年の実施状況を勉強いたしまして、その前年度の実施計画で基本計画の目標がどこまでいけたか、その次の年の実施計画にどういうふうに修正を加え、どの辺に手心を加えれば基本計画の目標が達成できるかという勉強を毎年いたしまして、この実施計画は毎年近化代審議会に提出をしておるわけでございます。したがいまして、この実施計画には毎年の各指定業種の生産額、それから生産コスト、それから品質上の目標、これが何年度にはどこまで達成できたかという数字をみな正確につかんだ上で翌年度の計画を立てているわけでございます。
  51. 塩出啓典

    ○塩出啓典君 私は、そういう、つかんでいるならば、たとえばお話によりますと、とうふは全国で七千軒ですか、そういうメーカーがある。これはまあ昭和四十二年の指定業種でございますが、これはまだ日にちが浅いにしても、三十八年の指定業種の、たとえば洋傘骨ですか、そういうような業種、企業が幾らぐらいあって、そしてこの近代化促進法による融資、あるいはまた減価償却による減税、そういうようなことをやっぱり一つ一つこまかく検討していかなかったならば、なかなかやっぱり中小企業の政策の実効をあげるということはむずかしいんじゃないかと思うわけであります。まあそういう点で、実は私もある県に参りましたときに、そこの中小企業指導センターへ参りまして、いろいろそういう状況を聞いたわけでありますが、県自体も掌握してないわけですね。おそらく中小企業庁でも幾ら資料見てもそういうデータはないと思うのですよ、県でやってないんですから。だけども考えてみれば、やはり、たとえばその県にこういう業界が何種ある。そしてこの融資を受けたのは何業種、あるいは新しい機械を買ってその減価償却による恩恵を受けたのは幾らぐらいあるんだと、そういうことが、やはりこの近促法の効果というものがどこまで浸透していったかという一つの目安にもなると思うのですね。また、まあ商工会議所なり商工会にも、それぞれ指導員がおるわけでありますが、そういう指導員がどこまでこまかく中小企業に対して施策を施したかという、一つのバロメーターになると思うのですね。それが私はまた第一線で働いている人の励みになるのじゃないかと思うのです。保険会社でもちゃんと自分のところのセールスマンの売り上げの表をグラフにかいて、このセールスマンは今年の契約高は幾らだと、そういう実績をやはり示して、そこでいろいろ督促もして成果をあげていく。ところが近促法、この一つ取り上げてみても、これは法律ができても、一人一人の業界のすみずみまで徹底していかなかったならば、その効果というものはあがらない、そのためには浸透のぐあいというものも何らかの形でちゃんとつかんで、それに対する適切な指導をしていかなかったならば、十分の効果をあげることはできないのじゃないか、私はそう思うのですけれどもね。そういう点で長官のお考えをお聞きしたかったわけであります。
  52. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 中小企業行政を現実責任をもってやりまして、一番むずかしいのは、先生御指摘のように、中央で考えましても、それがどこまで浸透するのか、また現実に業界のほんとうの欲するところは何であるのか、それをどう政策に反映したらいいのかという点が一番むずかしい。何しろ製造業だけでも五百の業種がございますし、全国的にばらまかれておりますし、ということで、われわれも努力をいたしますし、また府県当局も実態の把握、政策の浸透には努力しているのでございますけれども、先生御指摘のように、この近促法あたりは——この近促法の指定業種については後刻数字はお届けいたしますけれども——たとえば洋傘骨、今度の構造改善の業種になっております洋傘骨につきましては、三十八年から四十二年まで、その間の生産額、また物的生産性の向上、価値生産性の数字、みなつかんではおりますものの、しかし、いま先生御指摘のように、減税額は、それならば洋傘骨で一体幾らであったかという数字は、実はまだつかめていないというようなこともございまして、今後ともその努力はしていかなければならないというふうに考えるわけでございます。
  53. 塩出啓典

    ○塩出啓典君 きょうは時間がないので申しわけないのですが、そういうふうな、いま私が申し上げましたような政府の施策を徹底さしていく一番かなめをなすものは、いわゆる経営指導員じゃないかと思います。その経営指導員の質の向上、そうしてまた人員をふやすと、そういうことが非常に中小企業の施策のポイントじゃないかと思うわけであります。ところが、現状におきましては非常に経営指導員の数が少ない、これは私が参りました県の話でございますが、その県には十万八千人の農家があるわけであります。ところが、農業改良普及員は三百人おるというわけですね。中小企業に働いている人は三十五万いるわけです。ところが商工会議所、あるいは県の商工会連合会を合わせて九十八人だと、そういうわけで、非常に経営指導員の数も少ない。いろいろ聞いてみますと、一人の経営指導員が担当している企業の数は六百、しかも今度は五%削減のために、それがもっともっと減らされると、そういうようなことを聞きまして、今後日本が先進国型のそういう形に発展していくにあたって、そういう経営指導員の役割りが非常に大事じゃないかと思うわけで、現状でも非常に少ないのに、五%削減されたのでは、これはほんとうにますます前途は暗いと、そう思って私ども心配しているわけでございますが、その問題について通産大臣としてどういう方針でおられるのか、その点をひとりお聞きしたいと思います。
  54. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 数字をちょっと先に申し上げますと、経営指導員は全国で昨年五千百十名でございましたが、本年度四十二名純増でふえまして、五千百五十二名、そのほかに補助員が本年は五十一名昨年より本年ふえまして、三千四百七名ということで、両方合わせますと、八千五百名余の小規模零細者に対します指導員、補助員がいるわけでございますが、先生御指摘のように農業に比べると少ない。さらに問題は一般官吏が受けます五%削減を経営指導員にも同じ制度を受けておるということが非常に困る点でございまして、これは私たち来年から、質が違うし、中小企業政策の中の小規模政策というのは、特に政府がこれにエネルギーを傾斜させなければならない制度であると思いますので、五%削減につきましては、来年は経営指導員には及ばないようにという努力をすることが一つ。さらに第二に、農業の改良普及員に比べまして経営指導員の数は非常に少のうございますから、さらに人員増加に努力をいたしたいと思います。
  55. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 中小零細企業主体の数が四百四十万といわれておりますが、そのうちで零細と称する規模の事業主体が三百四十五万でございますが、たいへん多数にのぼっておる。業態が非常に多彩多極でございます。したがいましてまあ塩出委員がおっしゃるように、各企業体につきまして実情をよく掌握して、その欲求を十分くみ上げて、それを政策に具現していくことが理想でございます。しかしながら、そういう状況に加えまして中小企業庁、中央地方を通じましてこれに対応する要員、それからいま御指摘の商工会議所その他商工会等に配置いたしておりまする指導員、経営相談にあずかっておる方々の要員とのバランスを見てみますと、仰せのようになかなかきめのこまかいところまでの配意が届かないということは御指摘のとおりでございまして、たいへん残念に思うのでございます。したがいまして、私どもといたしましては、この政策の遂行に当たるもの、政府側の職員につきまして、長官から申しましたけれども、与えられた制約がございますけれども、できるだけそれを打ち破って要員を確保するように努力してまいりたいと思います。と同時に、そのような人たちの資質を向上いたしまして、仕事の質の向上をはからなければ相済まないと考えております。しかしながらいずれにいたしましてもたいへん政策領域が広範複雑でございます。問題は、やっぱり日本人全体の資質、教養を上げてまいるということ、それからそういう方方に十分市場の情報、技術の情報、経営の情報、このようなものは行き届くようなぐあいに、あらゆる機関、あらゆる機会をとらえまして、鋭意努力してまいる必要があると考えておるものでございまして、そういう方向に一段と努力をしたいと思います。
  56. 塩出啓典

    ○塩出啓典君 もう一問、まあちょっと時間を超過して申しわけあとませんが、ことしから小規模企業振興委員というものを三大都市に七百九十名ほど設けて、これがいま出発をしたわけでございますが、これは名誉職で、年間謝礼金が二万円である。けれどもお話を聞きますと、東京あたりでは非常に自薦、他薦で希望者が多い、そういう点を考えますと、しかも相手の中小企業というのは昼間は仕事でなかなかできない。夜そういう経営の指導なんかをやっていかなければならない。そういう点からいいますと、この小規模企業振興委員制度というのは人件費も安いし、しかも効果があるのではないか。そういう点で、東京、名古屋、大阪、ことしから始めたわけですから、その実績を見なければわかりませんけれども、その結果によっては、これを全国的に進めていくほうが、もちろん限られた予算の中で少ない人件費でたくさんの人を使って、画期的にできるのではないか。そういうことで今回のこの措置は大いに研究し推進していくべきである。そのように私は主張したいわけでございますが、それに対する長官のお考えをお伺いをいたしまして、きょうはこれで終わらせていただきます。
  57. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) 率直に反省をいたしまして……。経営指導員制度、これは場所によってもずいぶん違いますが、都市と地方といいますか、農村に近い小都市市町村、こういうものと比べますと、どうも村なりないしは小都市のほうが経営指導員制度が一般的に浸透しているというか、うまくいっている場合が多い。逆に大都市におきましてはどうも隔靴掻痒の感があるわけであります。そういう点を何とか手がないかどうかということで、この振興委員制度というものをことし初めてやってみたのでございまするが、われわれはこれが成功することを期待しているのでありますけれども、三大都市においてこれが成功いたしまするならば、さらにそれをその他の大都市にも拡充する努力をしてまいりたいというふうに考えます。
  58. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 時間も短いことでありますから、一問一答という形ではなく、私たちのわかっている範囲は私たちのほうから述べまして、そしてお答えをいただきたいと思うのです。この中小企業の問題は非常に頭の痛い問題だと思うのですが、政府当局も頭を痛められると同時に、私たちのほうも中小企業をいかに発展させていくか、いかに守っていくかという点では常に苦心を重ねておる点なんです。中小企業で一番問題になる点はそれは労働力の不足と金融が困難だというこの二点で中小企業が非常にむずかしいことになるように思っております。きょうは私はこの中小企業近代化促進法審議の中で、特にひとつ取り上げたい問題は東京都におきますところのくつ製造——くつ産業ですね、この問題を中心にしていきたいと思うのでありますが、ここにくつの組合からの陳情書が私の手元に届いておりますが、いかに労働力が困難か、不足しておるかと申しますと、昨年は三百三十七名の求人に対して三十七名、いわゆる一〇%しか求人ができなかった。ことしは四百五十一名の求人に対して約二十名、四、五%しか求人ができなかった。こういう陳情がきておりますから、これから見ましてもいかに中小企業の労働力が不足しているかということははっきりすると思うのです。またこれはくつ企業に限らないことでありますが、金融困難、労働力不足のために昨年倒産した数は、負債一千万円以上の中小企業で倒産した人が一万件以上だ。こういうことも新聞の記事として出ておりますが、おそらく負債一千万円以下というもっと零細企業をこの中に入れますならば、とうてい一万件とかいうような数ではなく、もっともっとたくさんの店が私は倒産をしていっておることだと思うのです。こういう倒産に対して、労働力不足に対して、通産省がどういうふうな処置をなさろうとするのか。通産省の考えをまず伺っておきたいと思います。簡単に答えてください。大臣せっかくきていますから、大臣から。
  59. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 労働力の不足が御指摘のくつ製造業ばかりでなく、中小企業全体を通ずる最も深刻な課題であると思います。これに対しまして、対策でございますが、これは申すまでもなく各産業の近代化、機械化、省力化、そういったものを企業単位あるいは業界ぐるみあるいは地域ぐるみで進めてまいりまして、比較的な小人数をもちまして、同様の経済、生産力をあげられるような仕組みを考えるのが根本であると思います。  それから第二点といたしまして、せっかく雇用に成功した従業員の方々の生活環境、作業環境、そういったものの改善につとめさせまして、労働が定着性を増すというようにしなければならないと思います。  それから第三は、労働省の担当の分野でございますけれども、労働需給の流動化をはかることであると思います。これは、ことしもいろいろくふうをこらされているようでございまして、全国の求人と就職を希望する者との、どこにどういう職があるか、どういう求人があるか。そういったことがきわめて短時間の間に掌握できて、その情報が全国に行き渡るようにする措置がとられつつあるようでございまして、私どももそれに非常に大きな期待を持っているわけでございます。  第四といたしまして、労働者の質の向上技術向上、技能の向上、そういった点について再教育等を通じまして向上をはかってまいることであると思います。  それから第二の倒産の問題でございます。倒産は去年の秋からやや下火になってきておるのは好ましい傾向と思うのでございますが、依然として御指摘のように相当大きな負債をかかえて倒産のうき目を見る方がまだ多数にのぼっているという現状は黙過することができないのでございます。これは、要するにこういう経済の変革期にあたりまして、十分の適応力を欠いておることでありまするので、中小零細企業者の体質の改善、抵抗力の強化、そういったことにつとめてまいることが本格的な対策であります。あわせて労務倒産、金融倒産、そういった原因の究明を通じまして、政策的な対策を十分用意してまいるということでなければならぬと思います。ただ、一点指摘をさせていただきたいのは、多数の倒産があるにもかかわりませず、中小企業事業主体は年々歳々ふえているわけでございます。したがって、私どもとしては倒産の実態をもう少し調べなければならぬ。そういう予算もただいままでありませんでしたので、興信所を通じてのお調べを願っているわけでございますが、もう少し実態を調べなければならぬと思います。何となれば、いまの中小企業政策は、一つの面から見ますと転換政策でございまして、時代がどんどん変わっていく、需要の構造が変わっていくということに適応いたしまして、みずからの事業の新しい局面への転換をはかるということがその業者に対する希望にこたえるゆえんでもあるし、また経済全体を強化する道でもございまするので、そういう点、倒産と転換というものが二重写しになって出てくる面がありはしないかと私は想像するのでございまして、そういった実態を十分究明いたしまして政策の立案に新味を加味していかなければならぬと、そう考えております。
  60. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 先ほど労働者をとにかく足どめというと語弊がありますが、要するに確保する手段として、東京都のほうでも金を出しまして、徐々に各区勤労福祉会館というようなものを建てようという考えを持っておるようです。現に渋谷、亀戸にはそういう計画がもう実現しておりますし、三多摩では地所を購入して、三多摩のほうにもそういうものを建てようとしておるということを私は聞いておりますが、これは単に東京都のみならず、やはり国としてもこういう施設を建てて、そうして労働力を確保するということですね、そういうことは私は考えていっていただきたいと、こういうふうに思うのです。  きょうは私は東京都のくつの産業についてしぼってということを前置きしましたから、それに戻りますが、いま申しましたような立場に立って、私は東京都のくつ産業の概況というものをちょっと大臣の頭に入れておいていただきたいと思うんです。東京都のくつと言いましても、中心は台東区なんです。それで都内の事業所の四四%、五百九十三事業所が台東区に集まっております。それから、はきもの用皮製材料製造業、これの五〇・七%が台東区に集まりまして、これが三百五十二事業所、こういうふうに、この産業に占める台東区の比率というものは非常に大きいということをはっきりしておいていただきたいと思うのですね。それから、くつの生産高から申しますると、全国において年間六千万足のくつをつくっておりますが、浅草を中心とする都内の六区で大体四千万足をつくっておる。しかも、台東区だけで一千六百万足のくつをつくっておる。こういう点から見ましたら、くつ製造業についての台東区の占める比率というものは非常に大きいということを、これを念頭に置いて私は考えていっていただきたいと、こういうふうに思うんです。  それで、先ほど申しましたように、非常に労働力不足だということを申しましたが、台東区におきましては非常に労働力の不足が最近きわめて深刻な状態になってまいりまして、この状態が三年も続くならば、おそらくこのくつ産業についてはもう倒産が続出するのではないだろうかと言って、台東区のくつ産業に従事していらっしゃる人たちは非常に心を痛めておるわけなんです。何でこのような労働力が不足するのかという点をちょっと私は申し上げたいんですが、これは大分部のくつ製造工は毎日十三時間働いていかないと生計が立ち行かないというような、こういう低賃金なんですね。そこに一つの労働力の集まらない原因があると思うのです。でありますから、この労働力の不足を解消して、労働力の確保、定着をはかるためにはどうしていったらよいかという点を、私はひとつ通産省並びに労働省にはよく真剣に考えていただきたいと思うのです。これはもちろん業界もまた労働団体も国も地方公共団体も、一致して対策に当たっていかなければならぬことだとは思いますけれども、特に大きな力を持ち、大きな財力を持っていらっしゃる国がこの先頭に立って真剣に考えていっていただかないと、地方公共団体の力だけでは私は解決のできる問題ではないと、こういうふうに思っております。こういうところから昨年、東京都の製靴工業協同組合ですね、昨年十二月二十六日に東京都知事に対しまして、くつ学校を浅草に建設してほしいという陳情を出したわけです。その結果、東京都のことしの予算を見ますると、産地診断という項目で、くつ問題ですね、くつ製造業を対象とするために二十三万五千円の予算を東京都はすでに今年度の予算に組まれて、何とかこのくつ産業の当面しておる困難を援助していこうというこの方針を打ち出されておるわけなんです。私たちもこの訴えを受けまして、何とかこの東京都台東区におきますところのくつ産業と申しますか、東京都におけるくつ産業を何とか守って、そして発展させていきたい、こういうふうに考えまして、いろいろ相談を進めてきたわけでございますが、このくつ学校を台東区につくる、私は台東区だけといわず、東京のくつ学校は台東区、関西のくつ学校は大阪の西成区とか、現在くつ製造産業の中心地帯に学校をつくってそしてそこで高度の技術を身につけてもらってそして若年の労働者、将来のある労働者を確保していくということ、これは日本のくつ産業の上からいっても私は非常に重要なことであり、必要なことだというように考えるのですが、このくつ製造学校をつくることに対しまして、通産省は積極的に援助をしていただきたいと思うのですが、また労働省もこれに対して積極的な援助をしていただきたいと思うのですが、その点について、私は意見を伺っておきたい、こういうふうに思います。
  61. 乙竹虔三

    政府委員乙竹虔三君) ただいま有益なお話を伺ったわけでございまするが、製靴業そのものは生活様式等から考えますると、客観的には発展する成長業種であるし、しかしその生産の基盤、企業の体質は非常に弱い。これに対して文字どおり構造改善、業種ぐるみの構造改善をわれわれは積極的に努力をせねばならないと思います。生産方式、生産設備から企業の規模から、こういうものを根本的に近代化し、近代産業に脱皮させていくという努力を中小企業政策としてやっていかなければいけない。これが近代化促進法上の重要な問題になるだろうというふうに考えます。その一環といたしまして、先生御指摘のように、優秀なる技術を持っております労働者をここで養成するということは非常に必要なことであるとわれわれは考えます。ただ、この養成関係になりますると、他省の所管でもございまするので、関係省とも十分相談をいたしまして、いまの先生の御趣旨はぜひ私は必要な方向であると考えますので、努力をいたしたいと考えます。
  62. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 労働省の方がいらっしゃいましたら労働省の意見も伺いたい。
  63. 塩田晋

    説明員(塩田晋君) ただいまお話にございましたように、くつは国民生活の必需品でございまして、非常に大事なものでございます。そのくつをつくる優秀な技能労働者をつくるということも、これまた重要なことでございます。ただいまお話しございましたように、非常に労働力が一般的に不足しておりますこの中でも、そういった特定の産業におきまして労働力が不足しております。これにつきましては総合的な労働力不足対策が必要でございますが、その一つといたしまして、その技能労働者を養成する養成施設、職業訓練、こういったものが労働力の対策の大きな要因であると思います。そこで学校をつくるというお話がございますが、これは定時制の学校、あるいは高等学校、あるいは各種学校、いろいろございまして、これは文部省の関係でございます。一部の製靴会社におきまして、そういった学校を設けて、技能者を養成しておられるところもございます。またところによりましては、中小企業の業者が共同いたしまして、共同の職業訓練をしておるところもございます。そういった道もございまして、これは申請によりまして都道府県で、都道府県知事が認定をいたしまして、職業訓練という道もございますので、またこれに対しましてはいろいろな援助措置もございますので、そういった方向で解決をされるのではないかと考えております。
  64. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 こういうことをやる場合に、中小企業金融公庫の利子は七分五厘ですか、私は少し高いと思うのですね。ですから私は靴だけのことを言うのじゃないのですけれども、こういう中小企業近代化促進法による金利というものは、もう少し下げられないものかと思うのですね。私たちが銀行なり郵便局に預金をすれば、長期の定期預金でもせいぜい利子は五%なんですね、五%。そして困った人たちが金を借りる場合はやはり七%以上の金利を払わないとやっていけないというところに私は何か不合理があるような感じがするのですよ。せめて私たちが銀行に預ける利子程度でこういう困った人たちに貸す金は五%どまり、できることならば、もう少し下げた利子で私は融資をしていっていただきたいというのが私の一つの……。これは大臣ひとつお答えを願いたいと思うのです。——あとでいいです。それから大臣、くつの産業というのはこれから私はどんどん発展していく産業だと思うのですよ。というのは、われわれの生活様式がだんだんと洋風化してまいりますから、洋服を着る人がだんだん多くなってくるのですから、自然と私はくつの需要というものはそれはだんだん多くなっていく、これは国内的に見てもそのとおりだと思う。現に国内生産よりも外国から、チェコスロバキアそれからイタリアその他の国々から今日くつが相当量日本に入ってきておるのですね。そういう面から見ましても、私は国内需要は十分国内産で満たしていけるようにやっていくことがまず第一必要だと思いますし、それから輸出の面から見ましても、貿易面から見ましても、私のところにはソビエトだけの資料しかないのですけれども、昨年ソビエトに輸出したくつの数は大体五十万足なんですね。そうして金額にいたしますと、百九十万六千ドルという、こういう金額になっております。この間、ソビエトとの話し合いの結果、もう大臣はよく御存じだと思うのですが、このくつはもっとふやしてもいい、雑貨のワクをもっと広げてもいいという話が出ておりますから、おそらく百万足まではソビエトは日本のくつを輸入することが可能になってきていると思うのです。ソビエトだけでも百九十万ドル余りのくつが出ておるんですが、それはほかの国にも出ております。その資料私は持っておりません。もしも通産省のほうでその資料ありましたら、この際教えておいていただきたいと思うのですが、このようにくつ産業は将来発展していくし、また発展さしていかなきゃならぬ私は事業だと思うのです。それじゃどうしたらいいかというと、まず労働力を確保しなきゃならぬ。技術も高めなきゃならぬ、そこから起こってきたのがこのくつ学校の充実なんでございまして、このくつ学校をつくるにあたりましては、非常に積極的な援助を、いろいろな面から見まして、ひとつ通産省なり労働省が援助を与えてほしい、協力してもらいたいというのが、きょう私が皆さん方に来ていただきました最大の目的なんです。だから、そういう点でひとつもう一度はっきりとお答えを願って私の質問はこれで終わります。
  65. 大平正芳

    国務大臣大平正芳君) 第一の金利の問題でございますが、これはやはり金融機関といたしまして、お金を預かりまして、貸し付けるわけでございまして、それぞれの金融機関が資金コストという水準を守ってやっております。中小企業金融公庫におきましては、一般金利は八、二%、近促法に基づく貸し付けが七、七%、そのうち構造改善施設につきましては七%ということは、先ほど申し上げたとおりでございます。須藤委員おっしゃるように、安いほうほどいいのでございますけれども、資金コストのおもりがついておりますので、むやみに安くすることは、金融機関として存立上成り立たないことでございます。できるだけ安くするように努力はいたしますけれども、五%とかあるいはそれ以下とかというようなことでいけるかという御質問でございますならば、それはなかなか容易じゃないというようにお答えするよりほかないと思います。  それから製靴業の将来性、これにつきましては長官からも労働省側からも、そうしてあなたからも、未来性を持った産業であるということにつきましては、私全く同感でございます。それからまた輸出入でございますが、昭和四十三年の通関統計で申しますと、くつの輸出が十六億九千八百万円でございます。そのうちソ連が一番多くて六億六千九百万円、アメリカが四億百万円、香港は六千六百万円となっております。輸入のほうでございますが、これは九億五千九百万円、そのうちイタリアが四億六百万円、オーストリアが一億一千八百万円、スイスが一億一千六百万円ということになっております。輸出産業といたしましても育成の必要があることは御指摘のとおりでございます。ただ一つ私が指摘さしていただきたいのは、去年の暮れからアメリカ側と輸入自由化の点で交渉をいたしております。それからついこの間日加閣僚会議がございました、これは米加両国からはくつの自由化、これはいまは輸入はしておりますけれども、これは割り当てなんです。それで、一億の市場に対して門戸を開いてくれという要請が非常に強いのでございますが、私どもとしてはいろいろことばを左右にしまして、現在の製靴業の体質から申しまして、自由化は時期尚早というようなことで盛んに抵抗をいたしておるそのゆえんのものも、製靴業は守り抜かなければならないと、こう思っておるのでございますが、たいへんきびしい外からの圧迫があるということだけは、あなた並びに製靴業者もよく知っておいていただきたいと思います。
  66. 八木一郎

    委員長八木一郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。次回は十三日十時よりとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十五分散会      —————・—————