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政府委員(
後藤正記君)
会社に対する監督が十分ではなかったのではないかと、こういう
先生の御
質疑でございますが、私どもといたしましては、これは
法律の
規定に基づきまして十分なる監督をいたしてまいったというように考えております。ただおしかりを受けましたのは、
衆議院でも本
委員会でもそれに関して非常に重要なる時期に
国会に対して、
附帯決議の条項にもかかわらず
報告をしなかったということで、その時期を失しておったという点でおしかりを受けたわけでございますが、
法律の
規定に基づきます
会社の監督は十分にやってまいったと私どもは考えております。
それから
株価の決定の問題でございますが、こういうように無上場の
株価の決定というのは非常にいろいろなファクターがございますので、具体的にぴしっときめるのは非常にむずかしいと、したがいまして、先ほど
大矢先生の御
質問にお答えいたしました際に申し上げましたように、たとえば純資産
評価価額とか、
配当還元価格だとか、あるいは同種の
上場株式の基準
価格でございますとか、いろいろな……。現在大体その辺が一番通常の
株価の算定方式だといわれておりますので、無上場の
株式の算定にあたっては、やはり現在世間一般で妥当と考えておられる方式を考え、その他のいろいろな
状況等をも考え合わせてきめていく以外には
方法はないのではなかろうかと、かように考えるわけであります。で、これの
処分の対象でございますが、これまた公開入札の結果のように、一部の
企業が一気に
額面の三倍余の
高値をもって買い占めをやるというようなのは、まるで何のためにこの
法律をつくってこの
会社を育成してきたかという国家目的というものと背馳する点がございますので、したがいまして、特に重点を置きましたのは、この
会社があくまで法本来の目的に沿って
合成ゴム事業の中核として片寄らない立場で中立的な
性格を持っていくということを一番眼目に置いて考えたわけであります。したがいまして、
随意契約の譲渡先を考えるにあたりましても、従来
会社設立の初めよりこの
会社に協力してまいりました原材料の供給者、あるいはこの
会社の製品の
需要者でございます
ゴム工業者、これに主力を置きまして、そうしてその他
会社の
運営発展に努力をし、協力をいたしてまいりました金融機関とか損保
会社とか商社とかいったところ、あるいはまた内部において努力を続けてまいりました
会社の従業員、
経営者等、その辺のバランスを見て大蔵
大臣と協議の上決定をいたしたわけであります。それで、そのでき上がりの形でございますが、従来からの所有
株式とそれから
政府の持ち株十億円、
競争入札、
随意契約によるものと合わせました全部のでき上がりの形は、
需要先であります
ゴム工業者が、これが一番数が多くて全体の四六・九%を占め、原料供給者としての化学
会社が三四・五%、それでおおむね約八〇%を占めて、それ以外のところで、製品取り扱い商社、損害保険
会社、銀行等がそれぞれまあ三%から五%前後、まあ役員、従業員は約五%弱ということで全体の構成ができ上がりました。中立的な
性格としてはまあ望ましい形にでき上がったのではないかと、かように考えております。