○大橋和孝君 いろいろ
調査のところで、いまおやりになってるようですから、いまここであんまり問題にしてもいけないと思いますが、一方にはそういうふうにして非常に話し合いが進んでおるのですね。ところが、まあ何かの
事情で、会社側が、急転直下、一方では二千五百円と初め言っておったのが、話し合いで、よろしい、五千円にしましょうと、また解決金も何ぼ出しましょう、それからいままでにいろいろ払わなきゃならぬものが払われてなかったから七万円も出しましょう、それから福利厚生費の問題も話し合いましょろ、これは非常に前向きの、いわゆる団交ができたわけですね。しかも、それは調印をいついつしましょうというところまでいっておった。こういう
状況であったところを、何かの
一つの問題、まあ先ほどからいえば、ほかの組合のほうのあれもあっただろうし、会社側としては、そういうことでやったという話でありますけれども、そうなればそうなるほど、既定の組合に対するいろんな権利を、あるいはまた団交権あるいはまたいろんなそうした認められた三権に対して、これを踏みにじられるような状態になっておるんだと、こういうことに対して、やっぱり警察のほろでは、県労協ですか、まあ幹部だかしりませんけれども、話し合いをして、それなら私のほらから代表者を送ってお話をしましょう、こういうような話し合いができておるにかかわらず、そんなことは知らぬのだということでもって、これは独自に、そういうことが明らかになったからやるんだ、そういうことでもって勾留した。裁判に至っては、隠滅というようなことには当たらないからして、勾留は解除することになって、本人は帰ったわけですね。そういうことではありますけれども、そういう
段階においては、私はそういうふうなことまで警察としての話い合いが進んでおるならば、やはりこういうことは
一つの
労働者としても与えられた権利をやってるわけでありますからして、これは組合側によく話を聞いてみれば、警察のほらではそういうような威力妨害だととっておられますけれども、正式に事はちゃんとやってるというわけですね。そういうことで、一方で
労使関係がうまくいくときに当たって、ばっと介入をして、そしてこれをけ散らしてしまうということになれば、この
労使間におけるところの労働問題に対しての不当な介入ということになるわけですね。それをやらなかったならば、そういうことが起こらずに済んだかもしれない。そういうことを
考えてみますと、これは警察のほらでおやりになることに対して、われわれはとやかく申すことはできないに一ましても、やはり実際から言えば、これが労働行為、当然の要求としてやっているストライキあるいは団交することに対しての介入であるし、いろいろのことから言って、憲法できめられた労働三権を無視をする、影響を及ぼしたということになれば、私はゆゆしい問題だと思うのです。この間も、京都のほらで行なわれました畑鉄工の問題をここで問題にいたしまして、私は、そのときにも申し上げましたが、中小企業メーカーは、そういうことを言っちゃあ失礼になるかもしれませんけれども、かなりそういう運輸会社にしても、いまごろはなかなか苦しい状態にある。ところが、このごろは、何といいますか、
労働者の
賃金から言っても、やはりこの物価の値上がりで、ある毎度のものは支払わなければならない。中小企業になれば、そういう点で非常な苦しい中に経営をされているわけでありますから、必然的に
労働者がそれのはね返りを受けまして、働いている
労働者は非常に苦しいところに追い込まれるわけであります。そういったところの歯どめをするのが一体どこにあるのか。まして、働いている者にしわ寄せをすれば、それでいいのだということにはならないわけでありますから、こういうことを
考えると、前にも
労働省に対して、私は、
労働者を守るために大きな力になってくれということを申し上げたわけでありますが、今度の場合は、それが逆に、警察のほうからも、何といいますか、ひとつは片棒をかついだようなことが行なわれるとするならば、ますます私は中小企業の
労働者はたえられないことになると思う。ですから、私はここのところに対しては、私はもっと慎重にこういう問題については、警察としても
考えてもらいたい。それはもうおやりになることが悪いというわけではありません。当然しなければならぬ、法に基づいてやられることだろうと思いますが、法に基づいてやられることがそういうふうに
労働者の権威というものに対して、大きな影響を及ぼすというような事柄については、もう少し
考えるべきことではないだろうか。ことに、今度の場合は、警備部長ですか、
課長ですか、ちゃんと話をして、私のほうから代表を出して話をしましょうということになって、一方でそういうことを言っておきながら、その日のうちにもうそういうことの行為をしたりしておられる。こういうことは、やることにおいて理屈は立っておりましょうけれども、影響たるや実に大きい。この点なんかは警察庁におかれても、法務省におかれましても、私はこういうことなんかは十分
配慮してもらってやってもらいたい。これに対して反対するわけではありませんけれども、それが影響を及ぶすか及ぼさないかということを
考えてやってもらうべきではないか、こういうことに対しての明確な今後の方針を承わりたい。
この問題に対して、労働
委員会に提訴されて、労働
委員会で
調査されていたようでありますから、私はここで一歩進んで、こまかいデーターをたくさんいただいておりますから、一々のことに対して対決をして、お話を申し上げたい点もありますけど、それはまた必要があればやることにいたしますけれども、きょうはそういうことは言わないで、警察庁としては、いま確かに労働
委員会にこれが提訴されて、話合いをしつつあるわけでありますから、やはり
労働者が正しく権利を主張をして、その労働
委員会において、どういいらさばきを受けるかというときに、やはり警察庁としては、大きな視野からこれに対してどら対処してもらえるか、こういうことのひとつお
考えを聞いておきたい。法務省の
考えも聞いておきたいと思います。