○大橋和孝君 それから次の
質問なんですが、不当差別の問題です。先ほどお話ししたように、ロックアウトを通告以来、全金の組合の
人たちには、再三にわたって就労したいと
会社側に組合員が言っておるのになかなか実は会ってくれない、団交もしない。ところが第二組合の
人たちに対しては、あるいはまた別法人の下請
会社の
人たちに対しては、これを入れて、そうして
賃金を払いながら
仕事をやらしておる。この全金に属しておるところの組合の
人たちが働かしてくれといったら、働かすためには、その全金の組合を脱退してこい、こう言う。これも明らかに
不当労働行為です。それからまた一方ではこういうふうなことをしながら、特にこうした
労働委員会やらあるいはまたそういうところに提訴した者に対しての引き延ばしを考えているわけです。こういうようなことも実は非常に
不当労働行為というか、それに属するものだろうと思います。同時に、また下請の関係の人をこんなところに入れるということはこれも
不当労働行為であって、トラブルのもとになる。これは職安法でも二十条に規定されて、争議中には人を紹介してはいけないとか、あるいはまたいろいろ
労働協約できめられているもので制限がなされているわけですけれ
ども、法的に職安法第二十条あるいは第三条あたりで規定されていると私は思うわけです。こういうようなことから考えてみると、いままで組合として認められている全金に属する組合員に対しては、非常に差別行為をしているわけですね。これはまた
不当労働行為の
一つではないかと思うわけです。その点についてのひとつどうだということに対しても、わりあいこういうものは
労働争議の中で
労働委員会なんかでやるべきだといえばそうかもしれませんが、これはやはり力をもってそういうことをやられたことに対しては、相当カバーする
労働省としては何らかの指導をこの際しなければならない。ことに組合破壊をねらって
会社がやっている行為というものは、ある者に託してあるから知らないのだということでは、これらの
労働者を守ることは全然できないということになる。この
会社のやっていることに対して、非常な大きな間違いではないかと考えます。
それからまた、
労働組合法の第七条第三号に違反するところの支配介入をしている。それからもう
不当労働行為というのは次から次に一ぱいなされていると思うのです。ことに
会社の支配介入によってユニオンショップの協定があってもむちゃくちゃにされているので、従業員で脱退した非組合員などには、また第二組合に対してはいろいろな便宜を与えて、相当多額の金も払っている。こういうようなこともいろいろ言われている。また、下請
会社が使っているところの者を、これは文書でちゃんと協定が結ばれておるにかかわらず、どんどん使用しておる、こういうようなことで、
会社はか
なり事業としては収益を上げながら、そして組合を破壊するための
活動に対して堂々とこまを進めていくというやり方でありますから、これはもう非常に私は許せないような事態だと思うんです。それからまた先ほど申し上げましたように、こういう畑鉄工におるところのいまの従業員の状況も、決して
中小企業メーカーであるという意味では待遇もよくないわけですね。こういうところでこういうようなことがどんどん行なわれておる一方には、その
会社はか
なり収益を上げておる。そしてしかも政府から、あるいはまた地裁から、あるいはまた
労働委員会から団交せいというのに社長は逃げてしまって、一回も団交しないままもう二カ月、三カ月続いておる、こういうような
状態では、もう取りつく島もないのだ。最近特に
日本脳炎の予防注射をしているようですが、その組合の者だけは予防注射をさせない、
あとの者には予防注射をしてやっておる、こういうような差別待遇をしているわけですね、いろいろずっと調べていけばいくほどいろいろ何と申しますか、
労働者に対する
不当労働行為はどんどんエスカレートしていっている。そういうような
状態でありますので、私はここで
労働省にお願いしたいのは、こういうような
状態であるのを一体だれが歯どめをしてくれるか、それから弱い者はどんどんと弱い
状態でほおっておかれるのか。しかし、いま
労働の法規的から、規則から言うならば
労働委員会が入ってそれを仲裁していくのが当然だと、それに対して組合は提訴していくんだと、こういうようなことでありますけれ
ども、いまの
状態でずっとあなたのほうも調べられたからわかっていると思いますが、
会社側のやり方はもう明らかに
自分の言うことを聞かないところの組合はつぶしてしまおう、つぶすためには長く争議を引き延ばして一方には金を払うけれ
ども一方には金を払わない。
労働組合の
人たちは、もう働かしてくれと要求しても、それを何かかんかと言って働かせない、それがロックアウトしておるような形に持っていくけれ
ども、実際この組合はもうロックアウト宣言されているときにはストライキ行為をやめている、そして働かせてくれと言っているのに働かせない。これは赤子の手をねじるような形ですね。そして一方では、そうした力のある運送
会社なんかを連れてきては示威行動をする、こういうようなことをされるのでは、そこに働いている者は一体すがるところがない。地裁へ行っても、おまえ団交せいと言われているのに団交してくれない。一体これはどこへ頼んだらいいのかと、私のところに来て何とかしてくれませんかというのがその
会社の連中の率直な気持ちなのですね。私はこれはひとついまの
状態ではほっておいてはいけない、こういうつもりできょうは
質問をさしてもらったわけでありますからして、どうかひとつ足らないところはあなたのところで
調査をしてもらって、こういう弱い
労働者を助けるのは私は
労働省だと思うのです。いろいろな法規があったり何かして、進める上においてはいろいろな問題があるかもしれませんが、そういうような
労働者をほっておいてこの
労働力の不足するとき、あるいはまた、きそって
労働者に対して
企業は
企業のワクの中でどういうふうにして
労働者を優遇しようかと考えているときに、一方小さなところでか弱い者を、人数が少ないからといって締め上げて、そして言う
なりになるところの第二組合に来ない限りそういう者を締め出してしまおうという、こういう動きはあちらこちらに、先ほど話したように波及しかかっているわけです。
中小企業が困っているときには、こういうことができたら一番楽ですからね。そういうことになってしまうということになったら、これはたいへんな問題である。この二葉のうちにこれをつんでもらう、私はこれをやってもらいたい、こういうふうに思うわけです。
大臣、ひとつ重大な問題でありますからして、ひとつ各係の人、きょうはもう労政
局長も何かぐあいが悪くて来られぬそうですから、私はそれできょうは
課長に事情を説明してもらったけれ
ども、
大臣のほうでも、私は、簡単な問題で取り上げてはいないのですよ。今後そういうような傾向にある。だからして、ひとつ各部門に対して督励をしてもらってこういう働く者がまじめに働けば働いていけるような職場をつくってもらうような、それを守ってもらうような方向でひとつ指導監督、こういうことをしてもらいたいと思うのですが、これは今後の
労働者を守る意味においては非常に重大なことだと思いますので、特にそういうことで
大臣の決意を聞いて私は
質問を終わりたいと思います。