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1969-03-14 第61回国会 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年三月十四日(金曜日)    午前十時十五分開会     —————————————  出席者は左のとおり。     委員長         加藤シヅエ君     理 事                 大谷 贇雄君                 黒木 利克君                 松澤 兼人君     委員                久次米健太郎君                 菅野 儀作君                 村上 春藏君                 渡辺一太郎君                 山崎  昇君                 小平 芳平君                 田渕 哲也君                 小笠原貞子君    国務大臣        厚 生 大 臣  斎藤  昇君        建 設 大 臣  坪川 信三君        国 務 大 臣  菅野和太郎君    政府委員        警察庁交通局長  鈴木 光一君        経済企画庁国民        生活局長     八塚 陽介君        建設省道路局長  蓑輪健二郎君    事務局側        常任委員会専門        員        中原 武夫君        常任委員会専門        員        吉田善次郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○産業公害及び交通対策樹立に関する調査  (産業公害対策に関する件) ○交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の  一部を改正する等の法律案内閣送付予備審  査)     —————————————
  2. 加藤シヅエ

    委員長加藤シヅエ君) ただいまから産業公害及び交通対策特別委員会を開会いたします。  最初に、産業公害及び交通対策樹立に関する調査議題とし、産業公害対策に関する件の調査を行ないます。  厚生大臣及び経済企画庁長官から公害関係所信を聴取いたします。斎藤厚生大臣
  3. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) 第六十一回通常国会における当特別委員会の御審議をいただくに先立ちまして、公害行政に関し、一言申し述べ、各位の御指導御協力を賜わりたいと存じます。  私は、昨年十二月当委員会において所信の一端を申し述べましたが、自来その考え方により四十四年度政府予算の編成に努力いたしてまいりました。その内容はいずれ予算審議際等に御説明申し上げ、御審議をわずらわしたいと存じますが、いまその概要に触れつつ、公害問題を解決するための主要課題について申し上げたいと存じます。  公害問題を解決するための対策については、公害対策基本法に定められた理念方向に従い、各般にわたる施策を総合的、効率的に実施することにより問題の根本的解決をはかることが必要でありますが、そのためには、企業の努力、国、地方公共団体施策はもちろん、国民すべての理解と協力が不可欠であります。  私は、国民の健康と生活環境を守る立場に立って、公害防止するための諸施策を従来にも増して積極的に推進し、公害のない快適な社会を実現するため邁進する所存であります。このため、厚生省としては、当面、次のような施策に重点を置いて公害対策拡充強化をはかってまいる考えであります。  第一に、公害被害救済及び紛争処理制度の確立であります。すなわち、被害救済については、「公害に係る健康被害救済に関する特別措置法案」を今国会に提出いたしており、紛争処理についても、公害紛争処理法案が提出されております。両制度具体的内容は、被害救済については、大気汚染及び水質汚濁にかかる著るしい疾病にかかっている者に対し、都道府県知事等から医療費等の給付を行なうこととし、それに要する費用は、産業界、国及び地方公共団体の三者によってまかなうこととしており、また、紛争処理については、中央に総理府の付属機関として、公害紛争について調停及び仲裁を行なう特別の機構を設けるとともに、都道府県段階における紛争処理機構整備等をはかることとなっております。  第二は、環境基準設定公害防止計画の策定であります。環境基準については、さきに、硫黄酸化物にかかる環境基準について生活環境審議会から答申があり、その後、これに基づき関係各省等の間で作業を進めてきた結果、去る二月十二日に正式決定をみたところであります。引き続き、一酸化炭素騒音等について、逐次設定していく方針であります。  また、公害防止計画については、公害の著しい主要工業地帯等についてすみやかにその基本方針決定し、関係都道府県知事に指示するよう取り運んでまいる所存であります。  第三に、公害防止のための助成措置拡充についてであります。公害防止施設は、その助成拡充強化が強く望まれているところでありますが、明年度においては、公害防止事業団の行なう事業について、本年度に引き続いて政府出資金計上等により金利の引き下げを行なうほか、事業量飛躍的増加をはかることとしております。  第四に、公害監視測定及び調査充実についてでありますが、昭和四十四年度においては、微量重金属排出規制実施のため、水銀及びカドミウムによる環境汚染実態調査を行なうほか、保健所における公害関係業務体制充実地方公共団体における騒音自動車排ガス等監視設備整備強化等をはかることとし、さらに、引き続き、国設大気汚染測定網拡充等により監視測定体制整備促進をはかることとしております。  以上申し上げました施策を通じまして、今後公害対策の一そうの拡充をはかる所存でありますが、私といたしましても、誠意をもって全力をあげて努力する所存でありますので、委員各位におかれましても、よろしく御支援を賜わりますようお願いする次第であります。
  4. 加藤シヅエ

    委員長加藤シヅエ君) ありがとうございました。  次に、菅野経済企画庁長官
  5. 菅野和太郎

    国務大臣菅野和太郎君) 近年わが国経済は、目ざましい発展を遂げ、国民生活水準も著しい向上を見せております。  しかし、その反面、急激な都市化の進展及び産業の大規模化の過程において、大気汚染水質汚濁騒音等の各種の公害発生し、国民生活を脅かす重大な問題となっております。  このような公害問題を解決するため、政府は、関係各省一体となって、公害対策基本法に定める方向に従い、国民の健康を保護するとともに、経済の健全な発展との調和をはかりつつ生活環境保全することを目的として、総合的な公害対策を推進しているところであります。  国民生活行政を所掌する経済企画庁といたしましては、経済成長成果が真に豊かな国民生活の実現に結びつくよう人間尊重及び生活優先基本理念にのっとり、公害対策を推進してまいる所存であります。  次に、公害対策の一環としての水質保全の問題について申し上げます。  経済企画庁は、従来から「公共用水域水質保全に関する法律」に基づき、水質汚濁防止に鋭意努力してまいりました。すでに同法に基づき百三十六水域について水質調査実施し、五十九水域については、指定水域指定水質基準設定を行ない、関係各省庁及び地方公共団体協力のもとに水質基準の確保につとめているところであります。  さきに問題となりました水俣病及び新潟水銀中毒については、このような事件の発生を今後未然に防止するため、その原因物質とされたメチル水銀が排出されるおそれのある水銀使用工場にかかる水域について、二月三日、メチル水銀が検出されない旨の水質基準設定いたしました。  また、水質保全の一そうの強化をはかるべく、規制対象拡大等について鋭意検討を続けております。  以上、経済企画庁公害問題に関する施策について申し上げました。  本委員会及び委員各位の御支援と御鞭撻をお願い申し上げて、私のあいさつといたします。
  6. 加藤シヅエ

    委員長加藤シヅエ君) 速記をとめて。   〔速記中止
  7. 加藤シヅエ

    委員長加藤シヅエ君) 速記を起こしてください。  ただいまの所信に対する質疑は、後日に譲ることといたします。     —————————————
  8. 加藤シヅエ

    委員長加藤シヅエ君) 次は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律案(閣法第五四号)(予備審査)を議題といたします。  政府から提案理由の説明を聴取いたします。坪川建設大臣
  9. 坪川信三

    国務大臣坪川信三君) ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  近年わが国交通事故は、年を追って増加しており、大きな社会問題となっております。これらの交通事故のうちには、信号機横断歩道橋歩道その他の交通安全施設整備されていたならばその発生防止できたと思われるものも相当数にのぼると考えられますので、政府におきましては昭和四十一年度以降の三カ年間において交通安全施設等整備事業を飛躍的に促進することとし、また昭和四十二年度及び四十三年度については、特に、通学路における同種の事業を積極的に実施し、道路における交通環境の改善につとめてまいりました。この結果、交通安全施設も大幅に整備され、かなりの成果をおさめてまいりましたが、道路整備状況を上回る自動車交通量の著しい増加のため、遺憾ながら交通事故発生状況は依然として憂慮すべき状況にあります。昭和四十二年においては、死者数は幸いにして前年を下回ったものの昨年においては再び死者数及び負傷者数とも前年を上回っております。  このような現状にかんがみ、政府といたしましては、現に交通事故が多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について、国及び地方公共団体一体となって従来の通学路に関する事業及び地方単独事業も含め、総合的な計画のもとに、交通安全施設整備して交通事故防止をはかることといたしました。このため、新たに昭和四十四年度を初年度とする特定交通安全施設等整備事業三カ年計画を作成することとする等、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の所要の改正を加えるとともに、通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道構造改良等に関する緊急措置法を廃止することとし、この法律案を提出することとした次第であります。  次に、この法律案要旨について申し上げます。  まず第一に、地方単独事業を含め総合的な計画のもとに事業実施するため、都道府県公安委員会及び道路管理者は、協議により、緊急に交通の安全を確保する必要があると認められる道路について、昭和四十四年度以降の三カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、国家公安委員会及び建設大臣に提出しなければならないものといたしました。  第二に、国家公安委員会及び建設大臣は、都道府県公安委員会及び道路管理者が提出した計画にかかわる交通安全施設等整備事業のうち、昭和四十四年度以降の三カ年において実施される交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部または一部を国が負担し、または補助するものに関する計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしました。  第三に、都道府県公安委員会及び道路管理者は、国の負担または補助にかかわる交通安全施設等整備事業については、協議により、実施計画を作成し、この計画に従って事業実施しなければならないものとし、地方単独で行なわれる交通安全施設等整備事業については、国家公安委員会及び建設大臣に提出した計画に従い事業実施しなければならないことといたしました。  第四に、交通安全施設等整備事業に要する費用についての国の負担または補助については、歩道設置等道路の改築に該当するものについて特例を設けるものとし、特に市町村道である通学路に関する事業に要する費用については三分の二の補助を行なうものとするほか、地方単独交通安全施設等整備事業については国は、必要な財政上の措置を講ずるようつとめなければならないものとして事業促進をはかることといたしました。  第五に、通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道構造改良等に関する緊急措置法は廃止することといたしました。  以上が、この法律案提案する理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
  10. 加藤シヅエ

    委員長加藤シヅエ君) ありがとうございました。本法律案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。本日はこれにて散会をいたします。    午前十時三十二分散会      ——————————