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1969-06-18 第61回国会 参議院 決算委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年六月十八日(水曜日)    午後二時十九分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         松本 賢一君     理 事                 温水 三郎君                 前田佳都男君                 和田 鶴一君                 岡  三郎君                 黒柳  明君     委 員                 長田 裕二君                 佐田 一郎君                 菅野 儀作君                 田口長治郎君                 高橋雄之助君                 二木 謙吾君                 矢野  登君                 若林 正武君                 渡辺一太郎君                 大橋 和孝君                 大森 創造君                 和田 静夫君    国務大臣        法 務 大 臣  西郷吉之助君    政府委員        法務大臣官房長  辻 辰三郎君        法務大臣官房会        計課長      安原 美穂君        法務省刑事局長  川井 英良君        法務省矯正局長  勝尾 鐐三君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局事務総長   岸  盛一君        最高裁判所事務        総局経理局長   岩野  徹君    事務局側        事 務 総 長  宮坂 完孝君        管 理 部 長  前川  清君        常任委員会専門        員        佐藤 忠雄君    裁判官弾劾裁判所事務局側        事 務 局 長  内田 喜一君    裁判官訴追委員会事務局側        事 務 局 長  大迫 藤造君    国立国会図書館側        副  館  長  岡部 史郎君    説明員        会計検査院事務        総局第一局参事        官        高橋 保司君        会計検査院事務        総局第二局長   石川 達郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○昭和四十二年度一般会計歳入歳出決算昭和四  十二年度特別会計歳入歳出決算昭和四十二年  度国税収納金整理資金受払計算書昭和四十二  年度政府関係機関決算書内閣提出) ○昭和四十二年度国有財産増減及び現在額総計算  書(内閣提出) ○昭和四十二年度国有財産無償貸付状況計算書  (内閣提出)     —————————————
  2. 松本賢一

    委員長松本賢一君) ただいまから決算委員会開会いたします。  昭和四十二年度決算外二件を議題といたします。  本日は国会最高裁判所及び法務省決算につきまして審査を行ないます。  まず、それぞれの関係当局から決算概要につきまして順次説明を聴取いたします。宮坂参議院事務総長
  3. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 昭和四十二年度参議院関係歳出決算概要を御説明申し上げます。  当初の歳出予算額は四十六億四千九百六万八千円でありまして、これに給与を改善するための予算補正追加額一億九千七十八万九千円、前年度からの繰り越し額二千七百四十四万九千円、国会会期延長臨時国会開会等のための予備費使用額八千四百二十二万九千円を加え、既定経費節約等に伴なう予算補正修正減少額四千八百二十六万一千円を差し引きますと、歳出予算現額は四十九億三百二十七万四千円となります。  この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は四十七億二千九百十八万五千九円でありまして、その内訳国会運営に要した経費四十五億三千五百九十万九千九百六十八円、参議院営繕工事に要した経費一億八千八百二十七万五千四十一円、国会予備金使用額五百万円であります。  歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は一億七千四百八万八千九百九十一円となっておりますが、このうち、翌年度に繰り越した額は一億五千三百三十九万九千円であり、不用額は二千六十八一万九千九百九十一円であります。  翌年度繰り越し額のおもなものは、委員会庁舎新学費及び本館門囲障等改設費であり、不用額のおもなものは、議員秘書退職手当でありまして、議員秘書退職者が少なかったことによるものであります。  以上が昭和四十二年度参議院関係歳出決算概要でございます。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
  4. 松本賢一

    委員長松本賢一君) では次に、内田裁判官弾劾裁判所事務局長から説明を願います。
  5. 内田喜一

    裁判官弾劾裁判所参事内田喜一君) 昭和四十二年度裁判官弾劾裁判所関係歳出決算概要を御説明申し上げます。  当初の歳出予算額は二千六十三万七千円でありまして、これから既定経費節約に伴う予算補正修正減少額十六万五千円を差し引きますと、歳出予算現額は二千四十七万二千円となります。  この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は一千七百八十七万七百七十五円でありまして、これは裁判官弾劾裁判所運営に要した経費であります。  歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は二百六十万一千二百二十五円となっております。  不用額は二百六十万一千二百二十五円でありまして、そのおもなものは裁判官弾劾裁判所の項に属するものであります。  以上が昭和四十二年度裁判官弾劾裁判所関係歳出決算概要でございます。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
  6. 松本賢一

    委員長松本賢一君) 次に、大迫裁判官訴追委員会事務局長から説明をお願いいたします。
  7. 大迫藤造

    裁判官訴追委員会参事大迫藤造君) 昭和四十二年度裁判官訴追委員会関係歳出決算概要を御説明申し上げます。  当初の満山予算額は千九百二十六万円でありまして、既定経費節約に伴う予算補正修正減少額十八万三千円を差し引きますと、歳出予算現額は千九百七万八千円となります。  この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は千五百五十二万二百三十三円でありまして、このうちおもなものは職員人件費であります。  歳出予算現額と支出済み歳出額との差額不用額でありまして三百五十五万七千七百六十七円となっております。  以上が昭和四十二年度裁判官訴追委員会関係歳出決算概要でございます。  何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
  8. 松本賢一

    委員長松本賢一君) 次に、岡部国立国会図書館館長から説明をお願いいたします。
  9. 岡部史郎

    国立国会図書館館長岡部史郎君) 昭和四十二年度国立国会図書館関係歳出決算概要を御説明申し上げます。  当初の歳出予算額は十九億九百四十九万四千円でありまして、これに給与を改善するための予算補正追加額五千九百三十九万八千円前年度からの繰り越し額五億三千四百七十万八千三百四十円を加え既定経費節約等に伴う予算補正修正減少額三千二百八十五万円を差し引きますと、歳出予算現額は二十四億七千七十五万三百四十円となります。  この歳出予算現額に対し支出済み歳出額は二十四億一千六百二十五万七千八十四円でありまして、その内訳国立国会図書館管理運営に要した経費十一億九千五百九十五万六千八十四円国立国会図書館営繕工事に要した経費十二億二千三十万一千円であります。  歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は五千四百四十九万三千二百五十六円となっております。このうち翌年度に繰り越した額は五千二百三十三万三千円であり、不用額は二百十六万二百五十六円であります。  翌年度繰り越し額のおもなものは、国立国会図書館庁舎第二期工事建築工事費であり、不用額のおもなものは、国立国会図書館の項に属する経費でありまして、職員特別手当支出を要することが少なかったこと等により不用となったものであります。  以上が、昭和四十二年度国立国会図書館関係歳出決算概要でございます。  何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
  10. 松本賢一

    委員長松本賢一君) 次に、岸最高裁判所事務総長から説明をお願いいたします。
  11. 岸盛一

    最高裁判所長官代理者岸盛一君) 昭和四十二年度裁判所決算概要について御説明申し上げます。  昭和四十二年度裁判所所管歳出予算額は、三百四十八億四千五百四十六万三千円でございましたが、右予算決定後、さらに二十一億三千百七万円増加いたしまして、合計三百六十九億七千六百五十三万三千円が昭和四十二年度歳出予算の現額でございます。  右増加額二十一億三千百七万円の内訳は、予算補正増加額十二億九十六万円、大蔵省所管から移しかえを受けました金額三億九千十三万八千円、昭和四十一年度から繰り越しました金額五億三千九百九十七万二千円でございます。  昭和四十二年度裁判所所管支出済み歳出額は、三百六十四億一千五百六十七万九千四百七十九円でございまして、これを右歳出予算現額に比べますと、五億六千八十五万三千五百二十一円の差額を生じております。  この差額のうち、翌年度に繰り越しました金額は、二億四千十三万七千百円でございまして、全く不用となりました金額は、三億二千七十二万六千四百二十一円でございます。  この、不用額内訳は、裁判所職員俸給手当等人件費一億三千三百九十一万九千八百十八円とその他の経費一億八千六百七十九万六千六百三円とでございます。  昭和四十二年度裁判所主管成人予算額は、一億六千六百六十六万七千円でございまして、昭和四十二年度収納済み歳入額は、二億一千八百二十八万二千百二十二円でございます。  この収納済み歳入額を右の歳入予算額に比べますと、差し引き五千百六十二万五千百二十二円の増加となっております。  この増加額は、宿舎等敷地交換による交換差金及び保釈保証金等没取金増加相続財産相続人不存在のため国庫付属となった収納金等収納がおもなものでございます。  以上が昭和四十二年度裁判所歳出および歳入決算概要でございます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。
  12. 松本賢一

    委員長松本賢一君) 次に、西郷法務大臣から御説明を願います。
  13. 西郷吉之助

    国務大臣西郷吉之助君) 昭和四十二年度法務省一般会計歳入歳出決算の大要を御説明申し上げます。  法務省主管歳入につきましては、当初予算額三百十五億八千百六十九万四千円に補正予算額五十一億九千三百八万二千円が増加されましたので、歳入予算額は三百六十七億七千四百七十七万六千円となっております。  これに対しまして、収納済額は三百六十六億六千九十六万三千円であり、差し引き一億一千三百八十一万三千円の減少となっております。これは、罰金及び科料の二億七千八百二万三千円、刑務所作業収入の八千七百二十九万三千円が減少したこと等によるものであります。  次に、法務省所管歳出につきましては、当初予算額六百六十九億二千百八十四万一千円に、給与改定等に伴う補正予算額二十一億四千百四十四万二千円、大蔵省所管からの予算移しかえ増加額二億六千五百十三万一千円、前年度からの繰り越し額四千五百二十八万五千円、予備費使用額三億七千三百七十四万八千円が増加されましたので、歳出予算現額は六百九十七億四千七百四十四万七千円となっております。  これに対しまして、支出済み歳出額は六百八十八億八千八百十八万七千四百六円であり、その差額は八億五千九百二十五万九千五百九十四円となっております。  この差額のうち、翌年度へ繰り越した額は五億二千九百十万七千六百十六円であり、不用額は三億三千十五万一千九百七十八円であります。  支出済み歳出額のうち、おもなものは外国人登録事務処理経費一億六千二百七十五万六千円、登記事務等処理経費十一億一千百三十二万一千円、検察事務処理経費八億二千九百三十六万一千円、矯正施設における被収容者収容作業等に要する経費六十七億二千七百三万九千円、補導援護経費十億五千八百七十九万円、出入国審査及び被退去強制者収容送還等に要する経費八千九百四十四万一千円、暴力主義的破壊活動団体等調査に要する経費九億五千六百十八万、五千円、施設費四十三億三千五百六十六万六千円となっております。  不用額となったおもな経費は、人件費刑務所等収容者食糧費及び都道府県警察実費弁償金であります。  詳細につきましては、お手元に提出しております「昭和四十二年度決算について」に記述してございますので、御了承願いたいと存じます。  以上をもって、昭和四十二年度法務省所管一般会計歳入歳出決算について説明申し上げました。  よろしく御審議を賜わりますようお願い申し上げます。
  14. 松本賢一

    委員長松本賢一君) 次に、国会裁判所及び法務省決算検査概要説明を聴取いたします。高橋会計検査院第一局参事官。
  15. 高橋保司

    説明員高橋保司君) 昭和四十二年度国会決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
  16. 松本賢一

  17. 石川達郎

    説明員石川達郎君) 昭和四十二年度裁判所決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。また法務省決算につきましても同様、特に違法または不当と認めた事項はございません。
  18. 松本賢一

    委員長松本賢一君) それではこれより質疑に入ります。  御質疑のある方は順次御発言を願います。
  19. 岡三郎

    岡三郎君 冒頭に国会裁判所法務省の四十二年度決算についていま会計検査院から結果の報告があったわけですが、特にこれらの関係ですが、裁判所等について、国会等について違法または不当がないということは、当然だとはいっても、こういう問題についてりっぱにやられたことについて、まず先に敬意を表しておきます。  次に、法務当局につきまして一、二お伺いしたい点がございまするので、質問いたしますが、第一番に、法務省所管監獄法ですね。この監獄法明治四十一年に成立して以来、種々の問題を含んで、その改正必要性がいろいろ叫ばれてきておりますが、まだ改正されておらない。最近においては昭和四十一年の十一月一日に法務省令第四七号で一応、監獄法施行規則改正がなされておりますけれども、本法についてはなされておらないわけですが、このことについてはどういうふうになっておりますか、御説明をお願いいたします。
  20. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 御指摘監獄法につきましては、明治四十一年に制定施行されましてすでに六十年経過をいたしております。その間、特に昭和二十年、戦後世界の行刑界におきましていろいろな人間諸科学の発進等関係もありまして、早急に監獄法改正をする必要があると考えまして、一昨年の七月に大臣のほうから御指示がございまして、矯正局内監獄法改正準備会を設けまして、以来改正作業を進めております。現在、矯正局内で第三次案まで案をつくりまして、鋭意作業を進めている最中でございます。
  21. 岡三郎

    岡三郎君 それが、そういうふうに停滞しているおもな原因はどういうことなんですか。
  22. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 一つ監獄法対象になっております収容者の質なりあるいは数量等に非常に変動が激しいというのが一つでございます。  それからいま一つは、実際、作業をやってみまして痛感しておりますのは、監獄法対象が生きた人間であるということで、法律でどの程度まで書かなければならないのか。あまりこまかく書き過ぎますと、かえって具体的な処遇という点に問題が起きはしないか。しかし、また、あまりにばく然としていては、基本的な事柄がおろそかになるおそれがある。こういう現状において、どの辺でバランスを法律の書き方としてとったほうがいいのか、こういう技術的な問題と両々相まちまして一つ一つの条文についての確定的な案をつくるのに難航しているというのが実情でございます。
  23. 岡三郎

    岡三郎君 そうすると具体的に言うと、大まかでも、あまりこまかくても困るというふうなことの中でいろいろと作業が難航しているということでございまするが、少なくとも新憲法が施行されて二十数年の現状において、やはり戦前のこういう法律というものについて検討することは当然で、やはりこれをいつまでも検討検討ということでは相ならぬと私は思うんです。やっぱり新時代に適応するところの監獄法というものを、やはり明確に制定していかなきゃならぬと思うんですが、いつごろになりますか、大体の目安は。
  24. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 矯正局内における案は、大体この十月ごろには固まる予定でございます。で、その案が固まりましたら、やはり内容は、所管で申し上げますれば刑事局保護局、あるいは人権擁護局といった部内だけの関係局がございますので、その間の意見調整をはかる。さらに省外では裁判所関係、あるいは御案内のように刑務所の中の作業とかいったような面に関連いたしますと労働省、それから収容者教育という面になりますと文部省、というように関係省がございますが、その関係省とのやはり意見調整をはかりまして、その上で省の案を固めていくと、こういう作業の順序をとる予定でおります。
  25. 岡三郎

    岡三郎君 したがって、目安はどのくらいになるのかと聞いているわけです。
  26. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 現存の作業状況で申し上げますれば、来年の夏ごろにはそこまで案をつくることができるのではないかと考えております。
  27. 岡三郎

    岡三郎君 そこで現在の監獄法の中に作業、教誨及び教育、衛生及び医療、接見及び信書等の章があるが、いずれも収容者の生活に関する重要なものであるが、そのうちの刑務作業について端的にお伺いしたいと思うんですが、この作業に対する対価といいますか、それはいわゆる賞与金という計算になっておりますが、調査によると、大体、一番広いといわれている一類作業一等工で一時間五円五十銭、同見習い工で九十銭、二類作業一等工で四円と、こういうふうにあります。これはそのとおりですか。
  28. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) それは四十三年度刑務作業賞与金基準単価でございます。四十四年度におきましては、ただいま御指摘の第一類一等工で六円十銭、それから見習い工が一円、それから二類の一等工が四円五十銭、見習い工が八十銭、このように改定されます。
  29. 岡三郎

    岡三郎君 いろいろとその原因があると思いまするが、賞与という形でこういう規定をしているというのは、時代離れしているのじゃないか。悪いことをしてつかまったから何でもいいということには、私はまいらぬと思うのです。ここの資料にあるように、監獄に十八カ月いた者が釈放されるというと、四十二年度において出獄するときには七千四百五十六円、こういうふうな金額が表に出ているわけですが、大体この六円あるいは一円、二類の作業で四円工十銭、見習い工で八十銭。幾ら監獄の中で浮き世離れしているといったって、これはちょっと浮き世離れし過ぎているのじゃないか。これでは中で一生懸命働いて、やはり保釈後あるいは刑期を終了して社会に出る、こういったときにやはり非を償うということと同時に、社会に出て真人間に立ちかえるということを指導方針として考えていられるとするならば、やっぱり中においてもある程度働きがいがあるような仕組みに変えていかないというと、実際これは当世はやりのことばで言うとナンセンスになってしまうのじゃないかというように考えるのです。私は、よくここを数字の間違いだろうと思ってみたのですが、どうもそうでないらしい。一時間やって八十銭というのは幾ら浮き世離れでも、これはちょっとむちゃじゃないですか。だからこれに対しては、いろいろと理屈があるようですけれども、少なくとも刑務所の中で腕をつけて社会に出て、そのことによってある程度世過ぎができるとか、あるいはそこで働いた金によって一時立ち直りの資金にすることができるような方法を見つけてやるとか、何らかの方途を考えないと、十八カ月働かされて七千四百五十六円というものをもらって出ても、これはたちまち金に窮してしまうことになるのではないか。これは法務大臣にちょっと所見を聞いてみたいと思います。浮き世離れしたこの数字について。
  30. 西郷吉之助

    国務大臣西郷吉之助君) ただいまの作業関係の費用の問題ですが、岡先生のおっしゃるとおりで、私も就任いたしましてこの金額を聞きまして非常に驚きました。いまおっしゃるとおり一般社会と比べまして比較になりません低額でございますので、予算編成の際努力をいたしましたが、一度に上げることができませんでした。しかし非常に現実離れした低い金額になっておりますので、今後できるだけ早急に一般の水準に引き上げられるようにつとめたいと思っております。
  31. 岡三郎

    岡三郎君 さらに、その低い賞与金の中で、何か監獄の中で悪いことをすると、またこれから賃金をカットするということになっておりますが、これでは結局もとのもくあみで何にもならぬ。まあ働いたものに対して減らす、しかし、もともとたいしたものでないものを、さらに減らすということでほうり出すということについては、これは悪いことをしたのだから、あたりまえだと言えばあたりまえだけれども、こういう問題については働いた者に対するひとつの賞与金というか、報奨金というか、そういうものと、そういう獄内における取り締まりに対してうまくなかったというふうなことについての関連において、やっぱり働いたものに対して減額するということよりも、その者について注意を与えるということで、切り離して考える必要があるのじゃないかと言われておるわけですが、この点どうですか。
  32. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 御指摘になりました数々の点は、実は監獄法改正作業過程において最も議論のあった個所でございます。それで、いま言われた減額の問題でございますが、この減額に関しましては、先ほど御指摘がありましたように、本人に働く気を起こさせるということが非常に重要な要素でございますので、現在の作業賞与金のワク内でも作業成績がよい場合には五〇%以内の加算をする、あるいは行状がよい場合には三〇%以内の加算をする、あるいは危険作業等をやった場合には一〇〇%以内の加算をするというような措置を講じているのでございますが、いま言われた懲罰の一つの種類としてのいわゆる賞与金の削減という問題について、この必要性と申しますか、可否ということについて監獄法改正過程における重要な問題点として論議をいたしておりますが、目下のところ両論が相分かれているというのが現状でございます。このことで減額をしないようにするための措置というものを考えた場合に、一つ賞与金——賞与金をわれわれは計算高と申しておりますが、その金額が確定するのは出所のときでございます。それを一日あるいは一カ月ごとに確定さしていくという形、これはひいては賃金制の問題にもからむ非常にむずかしい問題でございますが、確保していくという方法が考えられないだろうかというような点をめぐって、目下結論を出すべく議論を重ねているというのが実情でございます。
  33. 岡三郎

    岡三郎君 もとへ戻りますが、考え方として賞与金ということではなくて、ある程度働いた者に対して賃金を払ってやる、まあそういう中から——監獄へ入ったらばめしはついて回るということではなく、働く者に対する賃金賃金としてある程度払ってやって、そうして食費とかなんとか、そういう経費というものを、そこから差っ引いていく。つまり自分の働きということによって監獄の中においても生きていくんだ。働いても働かなくても、めしだけは食わしてくれるんだ、そうではなくして、中へ入っていても、とにかく自分作業をする、仕事をする。それが外へ売れていく。それによって、自分として食費をその中から差し引いて払っていくというふうな習慣づけをすること自体、私はいいのではないかという気がするわけです。とにかく監獄に入っている者全部が悪いことをしたといっても、中には真人間に立ち返る人間も相当いると思う。これが期待されないといかぬと思うのです。悪いことは一生これは悪いんだということではなくて、ある程度やっぱり人間の立ち直りということをやはり考えていかなきゃならぬと思うわけですが、そういった場合に作業というものを正当にやはりある程度評価して、そうしてそれに伴ういろいろな支出についても責任を持たせるというふうな角度の取り扱いといいますか、そういうものがやはり積み重ねられていって、社会に出ていく場合においても、自分が使ったものについては払っていくという一つの習慣づけというものを、やっぱりやる必要があるんではないかという気がするわけです。すべてが悪いとは言い切れないと私は思う。あやまって罪を犯す者もあるわけですしね。そういうふうな点について、とにかく法務大臣が先ほど言ったように、最高が一時間六円で、二類の最低のほうは八十銭ということでは、これは結局働くことはもう適当に、また出てからも適当にというふうなことで、どうも非というものに対して更生していくという、そういう点の要素が明治以来六十年の監獄法の中にはないんですね。民主憲法が制定されて以来、新しい時代の脚光を浴びている中で、何も甘やかせと言っているわけではない。しかしそれ相当に働くということに対して認めていく。報奨ということではなくして、それに対する一つの対価としてある程度賃金を払ってやるというふうな方向をもって指導していくということが必要ではないかと特に感ずるわけですよ。この点については、先ほど法務大臣が、まああまり浮き世離れしているということで増額を要求したが、どうも増額のあとを見ると、先ほど言ったように、五円五十銭が六円になり、九十銭が一円になったということでは、これは増額の増の宇が泣くわけですね。だから、これはやはり全面的に改正して、やっぱりこういうふうな点についてはある程度人間を更生していくために、たとえば、まあ刑期を終えて、二年なり三年なりたって出て行く者は、やっぱり何万円かの金を持って出て、それを一つの足がかりにして何とか生業につくというふうなことにならぬというと——現状においてはやはり監獄を出た者を、社会がこれをあたたかく迎えるということは、なかなかむずかしい問題がある。すぐ金に詰まってしまう。こういうことはまた犯罪を犯すということにも私は直結するのではないかと思う。少なくとも出所して一カ月ないし二カ月ですね、やっぱり生業に向いていく場合に、ある程度その立ち直り資金というか、そういうふうな問題について法務省自体としてもきびしく取り締まるということではなくして、立ち直り資金というふうなものについても十分配慮して、そうして働く意欲というものをやはり刑務所内においても持たせるという方向でなければならぬと思う。これは涙金ですからね。だからあくまでもやはり立ち直りをさせるということに根本趣旨を置いて、仕事のほうもやはりいい腕をつけて社会に出してやるというふうなことを考えるべきだと私は考えます。こういう点で、最後に法務大臣、この点については答弁だけではなくして、明年の夏ごろには一つのめどがつくということでございますから、ひとつこういう点も十分勘案して、更生さしてやる。腕をある程度つけて、出てからすぐに金に窮するのでなくして——また悪いところにいく者があるかもしらぬけれども、その中である数の人間は立ち直っていくというチャンスをつくるというために——このチャンスの金も自分で汗をかいてつくっていくというふうな中において、そういう金が出てくる。恩恵的にもらうのじゃなくて、自分で働いた金なんだということで社会に再出発するというふうな方向づけというものを私は示してほしいと考えるわけです。この点について法務大臣の答えを聞いて終わります。
  34. 西郷吉之助

    国務大臣西郷吉之助君) ただいま岡先生のおっしゃいましたこと、私もまことに同感でございまして、いま作業賞与金等も非常に低過ぎますので、受刑君を社会に出しましたときに持って出る金がわずかでございますために、社会に復帰させるといって出しましても、非常に金に窮してしまって再犯を犯すというような事例もありますので、いま監獄法改正と同時に、受刑者が社会に出まして、すぐさま社会にほうり出されますると非常に苦境におちいる場合があるので、その間もう少しめんどうを見る新しい施設等が必要ではないかと考えまして、そういう点も監獄法改正とあわせて、いま諸外国の例等も見まして鋭意努力をいたしまして、時勢に沿うところの監獄法なり施設をつくるべく目下努力中でございますが、先ほど矯正局長も答えましたが、これは非常におくれておりますことでございますから、一日も早く御提案できるように最善の努力をしてまいりたいと考えております。
  35. 岡三郎

    岡三郎君 次に、昨年以来大学問題が非常に沸騰してきているわけですが、この間において相当数の半生が逮捕されて拘禁されておるわけですが、その数字を、ここ一年間程度でよろしゅうございまするが、御報告願いたいと思います。
  36. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) これは六月十八日、きょう現在の数字を申し上げたいと存じます。昭和四十四年六月十八日現在で、全国の関係施設において五百七十八名収容されております。このうち先生が言われました大学生という身分が明確に収容施設側で判明しておりまするのは三百九十名でございます。それから高校生が二名、社会人が三十二名、大学生であるか社会人であるか、施設側としてなお確認されていない者が九十八名、大体こういう状況でございます。
  37. 岡三郎

    岡三郎君 ただいまのは入獄している者ですか。
  38. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) はい、そうでございます。
  39. 岡三郎

    岡三郎君 未決にある者はどうですか。
  40. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) あっ、これは全部未決でございます。それで確定をいたしまして、いわゆる受刑者となった者はございません。
  41. 岡三郎

    岡三郎君 各警察署その他において留置されておる者は、この中に入っておりますか。
  42. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 入っておりません。
  43. 岡三郎

    岡三郎君 警察等に収容されている者は、どのくらいありますか。
  44. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 矯正局といたしましては、警察の留置の数はつかんでおりません。
  45. 岡三郎

    岡三郎君 その点はいいです。そうすると結局、警察のほうで取り調べられたもので再犯にかかっているものの中で、いま未決のまま収容されている者が先ほどの数字ですね。
  46. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 正確に申し上げますと、このうちいわゆる起訴されまして被告人となった者と、それからまだいわゆる起訴されていない者とがございますが、これは被疑者と称しておりますが、被疑者の身分にある者はこのうち八名でございまして、あとの五百七十名はいわゆる被告人でございます。
  47. 岡三郎

    岡三郎君 この学校種別は出ておりますか。
  48. 勝尾鐐三

    政府委員勝尾鐐三君) 私のほうでは学校種別までの資料は取っておりません。
  49. 岡三郎

    岡三郎君 そうするというと、この問題については警察庁との関係がありますが、一応これははしょります。  あとでまた適当の時期にあわせてお伺いすることにして、最後に、先ほどの報告の中にあった登記関係において、非常にこの報告の中で件数がふえている。昭和四十一年度に比べて四十二年度は二千六百二万五千七百八十六件の増加となっている。これは先般たしか亀田委員等から登記事務について質問があったというふうにも考えておりますが、結局非常に件数がふえて、登記所に行くと非常に不親切である、こういうふうな話があったわけです。その後調査のいろいろな資料を見るというと、件数というものが、四十二年の件数を調べてみるというと、上昇率が八・一九倍で、登記従事人員は四十二年では一・一七倍だと、こうなっております。非常に事務が急上昇しているのに比して、登記従事の人員というものは非常に上昇率が少ない。これではそのしわ寄せというものが国民のほうにくるのは明確だと思うのですが、これに対して緊急にこの能率をあげるために機械化するとか、あるいは人員を増加するとか、いろいろな方法をとらなくちゃならぬじゃないかという質問があったと思うのですが、四十四年度においては、これに対して格段の改善がなされているとは思えない数字なんですが、この点についてはどういうふうにお考えですか。その関係者来てないかな。
  50. 辻辰三郎

    政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘の全国の登記所におきます事件の増加に伴います措置でございますが、ただいまお話がございましたように、年々きびしい定員抑制の一般的な基本方針がありますにもかかわらず、登記関係におきましてはできるだけの増員措置がとられているわけでございまして、昭和四十四年度予算におきましては百九十人の増員が認められておるのであります。四十二年においては二百人、四十三年においても二百人、かような形の増員が認められておるわけでありますが、この増員だけをもっていたしましては登記の増加に見合うだけの事務処理ができない、国民の皆さんに御迷惑をかけるということもございますので、増員のほかに事務能率をはかるという意味におきまして事務能率機の大量購入という関係で、事務能率関係の予算をいただいておるのでございます。なおまた、そのほかに、登記そのものの事務を簡易にしていくという面から、かねてから登記と台帳とを一元化していくということとか、それぞれ登記事務そのものの簡易化、能率化という点につきましても関係当局において鋭意検討し、実施をいたしておるところでございます。
  51. 岡三郎

    岡三郎君 現在において登記事務がどのくらいで終了するか知っておりますか、つまり登記は一応司法書士のところへ行って書いてもらって登記所へ持っていくわけですが、どのくらいで登記が完了するか知っておりますか。
  52. 辻辰三郎

    政府委員(辻辰三郎君) これは繁忙地と、そうでない所によりまして相当の格差があろうと存じます。したがって一がいに幾日ということにつきましては、お答えいたしかねると存ずるわけであります。
  53. 岡三郎

    岡三郎君 私の言っておるのは、都会及びその周辺の出張所ですね、いなかのほうは別にして、特に最近の開発事業とかいろいろの面について、あるいは都市の再開発とかいろいろの面について、非常に都会地及びその周辺の出張所が狭隘であるばかりでなく、おくれておる。そういうようなことで、たとえば早めてもらうためには書類を持って行く前に、あれは司法書士というのですか、何とか早めてくれと言うと、その人が何か答記所へ行ってかけ合わなければなかなか早めてもらえない。急ぐやつはひとつ順序を狂わしてやってくれと、そのためには何か手心を加える必要があるのかないのか、その間において、やっぱり急いでくれと言えばいろいろと情実が出てくるのじゃないかという心配があるのですが、確かに、頼むというと早くなるのですよ。そのままほうっておくというとかなり先へ延びてしまう。こういうことがあってはならぬと思うのですがね。この点の実情はどうなっておりますか、知っておりますか。
  54. 辻辰三郎

    政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘のとおり非常に繁忙な所におきまして関係の司法書士なんかに頼むと特に早くできるというようなうわさを耳にしたことはございます。そういう関係で、そういう場合には十分に実情調査いたしまして、かようなことがないように関係当局におきまして十分指導監督をいたしておるところでございます。
  55. 岡三郎

    岡三郎君 うわさを聞いておるというのではなくて、事実上においてやはり急場においてどうも事務が進捗しない。たとえば登記して、それを担保に入れるとか、いろいろな問題でも、日限的に迫っている問題について何とかこれは早めにしてもらいたい、普通でいくと五日か一週間かかる、それを三日くらいにしてもらうためには、よっぽど行って頼まなければだめだという話を実際に聞いているわけです。だからそうなるというと、やはり司法書士に頼むからには浮き世のこと、だから、何かやはりしなければならぬということになるのじゃないか。そういうふうな点で非常に事務がふくそうしているということで、副作用を起こしているということになってくるのです。だから、この点については、急ぐほうからいえば、のんべんだらりと待っているわけにいかぬ、急に売買契約ができて登記をする必要がある。それを幾日かかるかわからぬということでは困るということで、頼むというと、三日くらいでできる、二日くらいでできるというふうな話があるわけです。だから、こういう点については改善をすることがまず先です。こういうものをやはり順序正しく登記が完了されるようにしてもらわないから、そういうふうな副作用が私は起こってきているのじゃないかというふうに考えるわけです。これは、検討の問題じゃなくて、日常的にみんな困っているから私は質問をしているのです。百名、二百名の増員では何ともならぬ。それから登記所というものは粗末なところが非常に多いですね。もうちょっと近代化した一つの事務的な組織の中で処理されていかなければならぬと思うのですが、実態をもう少し明確に把握しておいてもらわなければ困ると思うのですが、東京周辺でどのくらいかかりますか。
  56. 辻辰三郎

    政府委員(辻辰三郎君) 突然の御質問でございまして、いま正確な資料を持っていないわけでございますが、これは所管の担当局におきまして、地方的な繁閑を常に注視をいたしておりまして、人員の配置転換その他につきましては、刻々その現状に見合うような人員の配置その他はやっておるわけでございます。何ぶん登記の激増が——このわれわれのくふうにもかかわらず、なおふえているということで、御迷惑をかけておる面もあろうかと思いますけれども、十分に努力していくよう関係当局においては常に努力をしているところでございます。
  57. 岡三郎

    岡三郎君 努力をしていても、何というか効果が出てないのだ。つまりいまの道路と車の事情と似たようなもので、改善するけれども、それを上回って登記事務というものが非常に増加している。だからこういう実情をもう少し詳細に調査して、これに適するようにひとつ具体的な措置をとってもらいたいと思う。これは法務大臣にひとつ改善の答弁を聞きたい。
  58. 西郷吉之助

    国務大臣西郷吉之助君) いま岡先生の申されましたとおり、法務局の登記事務は非常に激増の一途をたどっておりまして、これに対しまして、施設も全部がよいとは言えませんので、毎年次計画で法務局の改築をやり、また人員の増加をはかっておりますが、予算編成におきまして人員の増ということは非常にきびしく、またここ三年間、毎年三%の減員というようなこともございまして、非常な苦労をしておりますけれども、お話のとおり、法務局の登記事務の激増で非常に人手が足りません。その実情はよくわかっておりまするが、十分な増員ができかねております。いまお話もございましたので、できるだけ増員をはかり、環境の整備につとめてまいりまして、御迷惑のかからないように努力いたしたいと考えております。
  59. 岡三郎

    岡三郎君 ひとつ実態を調査して、東京周辺でけっこうです。あるいは神奈川、千葉等の周辺でもけっこうですが、どういうふうになっているか、ひとつ、至急調査して、実情報告をしてもらいたいと思う。文書報告でもけっこうです。よろしゅうございますね。
  60. 辻辰三郎

    政府委員(辻辰三郎君) 承知いたしました。
  61. 岡三郎

    岡三郎君 では、法務省はいいです。  次に、参議院の四十二年度の繰り越しが一億五千三百三十九万九千円、繰り越し額のおもなものは委員会庁舎新営費及び本館門囲障等と書いてある。これは門とか塀とかいうことだと思うのですが、これはどうしてこういうふうにおくれたのですか。
  62. 前川清

    参事(前川清君) 四十二年度に計上いたしまして、繰り越しました理由は、一部設計の変更その他の理由でおくれたわけでございます。したがいまして四十三年度に繰り越し、その後四十三、四十四年度と継続して工事を進めております。
  63. 岡三郎

    岡三郎君 これは少しうがった質問かわかりませんが、いまのいろいろな修築とか、こういうふうな増築というか——委員会庁舎は、これはいま旧本館の委員室が少ないからということでわかるわけですが、門とか、そういうところは、安保問題がある七〇年に備えるために急遽三年計画か四年計画でやっているというのですが、それはいつごろからからそういう話があったのです。これはほんとですか。どうなんです。
  64. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 国会周辺の整備計画につきましては、大体、三十八国会昭和三十六年六月二日でございますが、衆議、院運営委員会において決定されたところでございます。で、逐次庶務小委員会におきまして御了承を得て実施しているわけでございまして、議事堂前の庭とかその他等につきましては、まだ庶務小にもこれから何回もお願いして御決定を願うところが残っておりますが、大体の点につきましては、議運の関係では御了承を得て実施しているわけでございます。
  65. 岡三郎

    岡三郎君 これらの費用の総集計はどのくらいになりますか、工事完了ということを考えて。営繕費というのかな。
  66. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 庭とか門囲障でございますが、それらを入れて七億。概算でございます。
  67. 岡三郎

    岡三郎君 塀の高さとか、飛び込まれるか飛び込まれないかという話があるわけなんですが、現在全学連の諸君が国会突入なんということを言っているので、神経質になることはよくわかるのですが、警官の、何というか、待機場所というか、それは新しくどこにできるのです。
  68. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 詳しくはお手元に地図をさし上げてもよろしゅうございますが、この第一通用門が拡充されまして——北門と称しますが、そこと、この委員会庁舎との中辺でございます。そこに、約千二百平方メートルございますから、地下二階、地上一階で三百六十坪になる建物、これでいろいろな設備をつくる計画になっております。
  69. 岡三郎

    岡三郎君 警察官のそこへ入れる人数は、大体総計でどのくらい入れますか。
  70. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 概略を申し上げますが、地下一階・二階、それから地上一階でございますが、地下二階——一番下でございますが、地下二階には自家発電設備と申しますか、こういう普通の配電に故障が起きましたときには自家発電いたさなければなりません。貴族院以来本館にありますものはもう機能がだめになっておりますので、新しい設備を地下二階につくるわけでございます。それから地下一階でございますが、ここには警官の待機室、それから宿泊室、それから地上一階には自家用車運転手の供待所、それから警官の詰所、幹部室、こういうふうな構想に相なっておりまして、ただいま岡先生の御質問の警官待機室につきましては、地上一階におきましては約三十坪の詰所、それからまた同じ三十坪の幹部室、それから地下一階には約五十坪の一般警官の待機室、それから宿泊室として二十五坪程度をとってあります。大体そういう構想になっております。
  71. 岡三郎

    岡三郎君 どのくらい常時警官がそこへ待機できるわけですか。
  72. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 待機のしかたにもよりますが、大体三百人ぐらいはすわれるのじゃないかと思います。無理に入れれば五百人入れられないことはございませんが、大体三百人見当、お茶を飲み、たばこを吸っておる程度ではそんなものではないか、こう思っております。
  73. 岡三郎

    岡三郎君 庁舎を含めてそういうものが完了するのは、大体本年度、明年度にかけて行なわれるんですか。
  74. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 明年度で完成する予定になっております。——四十五年度
  75. 岡三郎

    岡三郎君 四十五年度のいつごろまで。
  76. 宮坂完孝

    事務総長宮坂完孝君) 十二月、年末ごろまでにはでき上がるのじゃないかと思います。
  77. 岡三郎

    岡三郎君 これ以上あまりこまかく質問してもあれですから、以上で質問を終わります。
  78. 松本賢一

    委員長松本賢一君) それでは、他に御発言もないようですから、国会最高裁判所及び法務省につきましてはこの程度にいたします。本日はこれにて散会いたします。   午後三時二十一分散会      —————・—————