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芳賀小
委員 この点は特に
政府がきめる
原料イモの
基準価格、これを忠実に実行しなければ、
でん粉の
政府買い入れというのは行なわれないわけですから、
農安法の対象にならぬわけですから。そういう制度がなくても、経済条件が悪くなっても
イモ耕作の
生産農家に対しては当然可能な限りの原料代を支払うというのは、これは特に農協が中心になって
でん粉工場を経営する場合にはそこに最大の
目的と使命があるわけです。そういうことで、私
ども昨年も結果的には大幅な買い入れということで
政府も運営されたわけですが、その買い入れに至るまでの間というのは製造された
でん粉がほとんど順調に販売されないわけです。しかし一面において
生産者に対しては原料の受け入れをして、少なくとも十日ないし十五日以内に、たとえば暫定
価格であっても支払いをしておるわけです。ですから、それは製品の販売という問題とあわせて考える場合には、実は立てかえ払いみたいなことになるわけですね。そういうことで、正常な販売ができない場合には、
生産者に対する原料のいわゆる立てかえ払いによる金利の問題とか、あるいは販売されるまでの
でん粉の保管ですね、倉庫の保管料の支出であるとか、そういうものは正常な販売が行なわれるときと非常に違った
要素を持っておるわけです。ですから、これらの金利とか保管料というものは、これは一年間を
計算すると相当大きな額になっておるわけですね。それらの経費というものは、おそらく
でん粉の製造経費の中にはいままで適正に加味されていないと思うのですよ。そういうような点についても、実情というものは十分考慮してやってもらわぬと、
でん粉工場を経営する農協としては、
政府のきめた
原料イモの
価格がやはり他の
物価、賃金に
比較して高いほどいいわけですからね。きまった以上はいかなる困難があってもその
価格は忠実に実行する。経営上の余力があれば、それにまたプラスアルファ、
イモ代金を支払うということを経営の原則として、われわれ、やっておるわけですから。しかし問題は、その
生産された
でん粉が、
政府の
基準価格の線で年間を通じて順調に販売されない限り、結局
生産者に対しても十分の支払いあるいは補償ができないということになるわけです。こういう点は、コンスの問題等があって、非常に
農林省としても苦慮されておる点だと思いますが、特にことしの
でん粉の製造経費、
でん粉の
価格決定等については十分な配慮をしてもらう必要があると思うわけです。しかしそのために、
カンショあるいは
バレイショの
原料価格にしわ寄せをさせるようなきめ方は、これは絶対とるべきでないですからね。
原料イモの
価格というものは、当然これは
附録第一を見ても、第二でやっても上げなければならぬということになっておるわけですから、それは上げるものは十分に上げてもらう。それを原料にして製造された
でん粉については、再
生産が持続できる形の中で適正な加工経費等を計上して
政府の買い入れ
価格をきめてもらいたい、こういうことですが、
局長としてはどう考えておりますか。