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森本委員 私は以上でこの
質問を大体終わりにしたいと思いますけれども、最後に要望しておきたいことは、この問題がいままで非常に
紛争を生じてきておって、ようやく今回のこの
法律の
改正において一応の
紛争過程におけるピリオドを打つことになるわけでありますが、しかし、まだまだこの
内容については問題が幾多残っておるわけであります。
私は、何としても、この
有線放送電話が
昭和三十二年以来
農村における役割りを果たしてきたということをやはり十分に考えなければならぬと思います。ただ、しかし有放がしゃにむに何でもかんでもつなげということについては、私はこれはやはり暴論だと思います。つないでも聞こえないような場合には
意味がありません。ある一定のデシベルという
基準をもって実際に電話としての機能を果たすということについてのものがはっきりしておらなければ、かえってつないだほうが
農村の人々に迷惑をかけるということもあると思っておるわけなんです。そういうふうな技術的な問題等についても、ある
程度郵政省なり
公社も実際に
有線放送電話の方々が納得のいく形においてひとつ十分に
説明を願って、そうしてお役所式なやり方をやめてもらって、先ほど来の
答弁にもありましたように、第四条の第二号の
改正等もまだはっきりしていない
ところがある、そういう
ところがありますからよくそこで
紛争が起きてくるわけです。
そこで私は、この
法律の運用については、十分に
有線放送電話というものができた由来を考えて、そして
農村の文化の発展、そういうものを考えながら、そういう
有線放送電話側の立場というものを十分考えながら、電気通信事業というものがどうして独占的な
傾向になったか、そういう点も十分考えながら、この電気通信事業が独占的になったという
一つの理由と、それから
有線放送電話が
農村に自発的に出てきたというこの歴史的な過程を考えながら、この両者をかみ合わせながら、実際に
農村の文化振興あるいは通信の発達ということを願っておるのがこの
郵政審議会の答申の骨子であります。そこで、せっかく
法律を
改正したものの、また
紛争が起きてくるということでは何にもなりませんので、そういう点については、
郵政省としても
大臣としても、特にこの担当の
大臣であります
農林大臣あるいは自治
大臣、そういう諸君と十分に話し合いをして、これが円満に遂行されるという形の
法律の実施ということを特にお願いしておきたい。これは今後は
郵政大臣の政治的な手腕に待つ
ところが私は非常に多いと思います。それから
許可あるいは
認可、政令、こういうことに委任をせられておる事項が非常に多いわけであります。そういう点については、ひとつ十分
大臣が考慮しながらこの
法律の運用をあやまちのないようにやっていただきたい、こう思うわけでありまして、最後に
大臣の見解を聞いておきたい、こう思うわけであります。