○野口
委員 大臣から、
附帯決議を尊重し独自の立場でやっていく時期に来ておるのではないか、こういう御
決意を承ったわけでございますが、これは大臣ばかりではなくて、おそばで補佐役をつとめられる皆さん方もそうでないと、先ほど鎌田さんがおっしゃったのですけれども、短期
給付の掛金率が非常に大きいという問題についてのお答えは、私の見るところでは五十一国会、五十五国会、五十八国会、これ全部を通じてそのようなお答えであったように思われるわけでございます。
附帯決議というのは一体どういうものかということも私
考えてみました。この場所で直せるものならば修正ということになるわけでございましょう。
附帯決議というのは、やはり行政当局にいろいろな都合がある。だがしかし、いま直ちにこれを修正することはできないけれども、そうした困難な問題を克服して、国民の意思として、あなた方はこのような目標を実現するように
努力しなさいというのが
附帯決議の精神であろうと私は思います。あくまでも実現することをやはり
考えていただかなければならぬ。それがこの国会の中できめられた
附帯決議の精神であろうというように思うわけでございます。いま申し上げましたように、何回かの国会が過ぎましても、同じような答弁を繰り返すだけのこの場所での
質問や答弁であったのでは、これは全くそのときを糊塗する、あるいはその場を言いのがれる、そのときさえ過ごしてしまえばいいのだという、全く技術的な国会と行
政府の間のやりとりにすぎない。そうじゃなくて、新憲法のもとにおける主権在民という思想の中で、少しでも国民のためにということを
考えておるならば、私の申し上げておることは決して無理なことを言うておるのではないと私は思うのです。大臣からるる
附帯決議について申されたわけでございますが、
附帯決議が国民の意思であるということについて、五十五国会の共済組合法の一部
改正の中における
附帯決議は五項目あるわけでございます。その第一項目には「共済組合の
給付に要する費用の公的負担割合の引上げ等については、他の社会保険
制度との均衡を考慮してその改善に努めること。」こういう
一つの目標を決議しておるわけです。これを提案なさった方は、いま政権を担当なさっていらっしゃる与党の自民党議員の当時の
理事でいらっしゃる久保田さんがこの提案の
趣旨の
説明をなさっているわけでございます。それを読みます。「ただいま議題となりました
昭和四十二年度における
地方公務員等共済組合法の
規定による
年金の額の
改定等に関する
法律案に対する
附帯決議につきまして、私は、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党の四派を代表して、その
趣旨を御
説明したいと思います。」これは全部です。代表して与党の議員の方が
趣旨の
説明をさなっている。その第一点の
趣旨の
説明としては——長くなりますが、「御
承知のように、現在
地方公務員共済組合の長期
給付に要する費用につきましては、その百分の十五を
地方公共団体が負担し、残りの百分の八十五を使用者としての
地方公共団体と被用者としての
組合員とが折半で負担しております。この点、厚生
年金保険におきましては、百分の二十を国庫が負担し、私学共済及び農林共済におきましても、百分の十六を国庫が負担し、それぞれその残額を労使で折半負担している現状であります。そこで、
地方公務員共済組合の長期
給付に要する費用の公的負担割合につきまして、他の社会保険
制度との均衡を考慮してその
引き上げをはかるとともに、短期
給付に要する費用につきましても、近時医療費の増加に伴い、
地方公務員共済組合の財政が著しく悪化し、
組合員の負担増加を来たしている現状にかんがみ、国庫負担を導入すべきものとしております。」こういう
趣旨の
説明をされておるわけです。これが五十五国会です。終わって五十八国会が過ぎたわけです。ただいま六十一国会でございます。私は、ここで言われた
附帯決議の精神というものは、少なくとも社会保障
制度としての共済組合の根本的な、基本的な態度というものは、やはり国がこれらの方々に対しての社会保障の責任を持ってやるのだということは、もうすでに導入すべき時期に来ているということを四党が一致して
考えて
附帯決議を付したものではないかと思うのです。そのことについて、今度の
改正案の中には何ら一言も触れられることなく提案されておるわけでございます。こういうことであったのでは、長い時間と労力をかけて——ここで私もいま
質問をするわけでございますけれども、あるいはまた、みんなして一生懸命よかれと願う方向で
努力するわけでございますが、これはまことにどうもその場限りのことになってしまうのではないかというようにおそれられるわけで、だいぶ時間をとって失礼ではございましたが、やはり一度
附帯決議をされたものは、その国民の意思の方向に向かって
努力するという立場で、この
委員会の中において、いま言われました第一項目の長期
給付並びに短期
給付について国の責任を明らかにすべきではないか、その
考えを明らかにする時期、そうしたことについて大臣からもう少し明確な御答弁をいただきたいと思うのです。これが、他のほうの
関係も種々あって、あるいはいままでの経過
措置等においてなかなかめんどうであるという状態は、私もわからないものではございませんけれども、
地方公務員共済組合法という、
地方公務員という身分を持った共済組合法をやはり所轄し、もっと力をここに入れて、すべての問題をわがものとして
考えていくのは自治大臣ではないかと私は思います。共済組合法という法律は、こういう一冊の本にはなっておりますけれども、一体だれが一番
中心になって
地方公務員を
考えているのだということになってくると、それは
恩給局で
考えている部面がある、あるいはまた文部省で
考える部面がある、それがみんなして一緒にならぬといつまでも問題が処理できないというところに新
制度の
一つの欠陥もあるのではないかと思うのです。
附帯決議が何ぼっけられても、それは大蔵大臣がうんと言わなければ困るんだというようなことであったのでは、
地方公務員に対して責任を持って共済組合を担当する自治大臣としては、まことにどうも
地方公務員が何か捨てられていくような感じになるのでございますが、そういう点も含めてあらためて自治大臣の
附帯決議に対するお気持ちをお聞かせいただきたいと思います。