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1969-03-25 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年三月二十五日(火曜日)     午前十時四十七分開議  出席委員    委員長 田中 正巳君    理事 金子 一平君 理事 倉成  正君    理事 毛利 松平君 理事 山下 元利君    理事 渡辺美智雄君 理事 只松 祐治君    理事 村山 喜一君 理事 竹本 孫一君       伊藤宗一郎君    大村 襄治君       奧野 誠亮君    木野 晴夫君       河野 洋平君    正示啓次郎君       地崎宇三郎君    辻  寛一君       中村 寅太君    西岡 武夫君       坊  秀男君    本名  武君       村上信二郎君    阿部 助哉君       井手 以誠君    北山 愛郎君       中嶋 英夫君    平林  剛君       広沢 賢一君    広瀬 秀吉君       河村  勝君    田中 昭二君       広沢 直樹君  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君  出席政府委員         大蔵政務次官  上村千一郎君         大蔵省主税局長 吉國 二郎君         国税庁長官   亀徳 正之君         厚生省保険局長 梅本 純正君         建設政務次官  渡辺 栄一君  委員外出席者         法務省刑事局刑         事課長     石原 一彦君         大蔵大臣官房審         議官      田代 一正君         建設省計画局宅         地部長     播磨 雅雄君         専  門  員 抜井 光三君     ————————————— 三月二十五日  委員阿部助哉君広沢賢一君及び河村勝君辞任  につき、その補欠として木原津與志君山本幸  一君及び内海清君が議長指名委員選任さ  れた。 同日  委員木原津與志君山本幸一君及び内海清君辞  任につき、その補欠として阿部助哉君広沢賢  一君及び河村勝君が議長指名委員選任さ  れた。     ————————————— 三月二十日  入場税減免に関する請願田中武夫紹介)(  第二三四四号)  音楽等入場税撤廃に関する請願八百板正君  紹介)(第二三四五号)  同(亀岡高夫君紹介)(第二四一〇号)  同(伊賀定盛紹介)(第二四一一号)  同(山本弥之助紹介)(第二四一二号)  同外一件(細谷治嘉紹介)(第二四四六号)  同(山中吾郎紹介)(第二四四七号)  同(渡辺惣蔵紹介)(第二四四八号)  同(菅波茂紹介)(第二四八二号)  奄美群島における復興資金及びガリオア資金の  債務者救済に関する請願川崎寛治紹介)(  第二三六九号)  同(保岡武久紹介)(第二四八五号)  銀行系クレジットカード会社による割賦購入  あつせん等の規制に関する請願北澤直吉君紹  介)(第二四〇八号)  支那事変賜金国債償還に関する請願外二件(亀  岡高夫紹介)(第二四〇九号)  同外四件(菅波茂紹介)(第二四八三号)  同外三件(粟山秀紹介)(第二四八四号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣  提出第五三号)      ————◇—————
  2. 田中正巳

    田中委員長 これより会議を開きます。  租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑の通告がありますので、順次これを許します。広沢直樹君。
  3. 広沢直樹

    広沢(直)委員 きょうはまず最初に、租税特別措置法関係について、二、三質問申し上げたいと思います。  政府は、租税特別措置の新設ないし拡充等について、その財源を既存特別措置の改廃によってまかなうという方針をとっておるようです。四十三年度におきましても、輸出の振興あるいは技術開発の促進、あるいは中小企業構造改善、それによって四十一億の減収に対して、既存特別措置整理によって四十一億の増徴、また四十四年度においても、住宅政策だとか公害あるいは原子力等々で三十五億の減収に対して、交際費課税強化その他で三十五億の増徴、こういうふうになっておるわけですが、今後もこのような方針で対処していくのかどうか。そういうワクの中でやりくりをやっていくというような状況なんですが、その点について最初に伺っておきたい。
  4. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 お示しのとおり、四十三年と四十四年におきましては、租税特別措置新規減収につきましては、旧法の特別措置整理あるいは合理化によって生み出される増収によってまかなうというたてまえをとりました。しかし、私どもといたしましては、租税特別措置が御承知のように最近は期限がつけられておりまして、その期限ごとにその有効性その他を判定することにいたしておりますから、場合によっては廃止を必要とするものが多ければ、もちろん廃止増収のほうが新規措置による減収よりも大きいということも十分あり得ると考えております。今回と前回におきましては、むしろ特別措置の要求と申しますか、要請がかなり強かったのと、少なくとも特別措置による減収は生じないということを考えて、他の措置整理をして、その範囲内におさめたということでございますから、常に古い措置整理したら、その範囲内で新しい措置をやってしまうという意味では決してございませんで、今後ともできるだけ古い措置整理して、増収が出れば一般減税に振り向けるというのが筋だと考えております。
  5. 広沢直樹

    広沢(直)委員 いま私が御指摘申し上げたように、要するに四十三年度においても、ことしにおいても、どうもそういったきらいが見えるわけです。租税特別措置法のたてまえからいっても、これはいつまでも続けておくべきものじゃなくて、その政策目的が達成できれば、当然それはやめていかなければならないものですから、こういうワクの中でやるということじゃないという意味の御趣旨ですから、その点は十分配慮していただきたいと思います。  このたび新たに特別措置を講ずるものとしたものの中で、現行制度を存続することとしたもの、廃止になったもの二件ほどありますけれどもあとはほとんど存続ということになっておるわけです。その中でも二年とか三年とかそれぞれ制度によって多少異なっておりますけれども、これはどういう基準でそういうふうな延長ということになると考えておるのかということですね。
  6. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 ただいま期限をつけております考え方といたしましては、やや短いかもしれませんけれども原則として二年という基準をとっております。ただ道路整備計画との関連でやっております揮発油税等につきましては、道路整備計画と見合わせて、その終期という意味で三年というのが出ております。それからことしは関係がないかもしれませんが、農業関係のものには五年というものを大体とっております。それから登録税等におきましては、登録税はものによってやや長いのがございますが、ことしの関係では、原則として二年の原則をとっております。したがいまして、大原則としては二年というのを中心に考えております。
  7. 広沢直樹

    広沢(直)委員 それは一応わかりますが、やはり先ほど申し上げたように、特別措置のたてまえ上から考えまして、いたずらにずっと延長していくのがいいわけじゃないわけです。それぞれの政策目的を達成しようというためにこういう制度を設けたわけですから、やはりそれぞれの農業政策にしても、あるいは産業政策にしても、これが具体的に施行されていくという、それとかみ合わせたこういう制度考えていかなければならない。ところが、このように毎回の場合、期限切れになったものがほとんどのように延長になっていくということは、やはり政策目的にこれがずるずる引っぱられたような感じがするわけですね。やはりそういうようなところから租税特別措置優遇措置を与えたままこれが既得権化していく、あるいは慢性化していくんじゃないか、こういう批判が生まれくるわけです。その点のかみ合わせというのはどういうふうになっているか、具体的な事例をあげて説明を願いたい。
  8. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 御指摘のように、一律に二年と設けましたために、実際は二年では効果を達成することが困難であるというものまで、原則のために二年になっておるものがあると思います。ことに構造的な改善目的としたようなものについては、むしろ五年ぐらいを考えるのがほんとうは筋だと思います。今回の土地税制はそういう意味で六年間、四十三年は経過的に一年ということで繰り上げ適用を四十四年にはかられることにしておりますから、実質七年ということになりますが、こういうように土地制度土地政策に関連するものは、五、六年というのが普通ではないかと思います。それから農地の生前贈与の場合の相続税特例ども、これは特例とは申しながら、実質的にはかなり長く続くものでございますから、これは五年延長して通算十年になっております。  そういうふうにかなりはっきり、構造的に効果が生じてくることをねらっておるものについては、かなり長いものをきめておりますけれども、その他のものについては、むしろ特別措置を洗い直す機会を、できるだけ多くしたほうがいいという意味で、二年では無理だとわかりながら、二年とつけておるものが相当あることは事実であります。そのために毎回延ばしておいて、いかにも既得権化したような印象を与えるという欠陥は、確かに出ておるわけでありますが、私どもといたしましては、二年おき一ぺん回ってくるということによって、できるだけ見直し機会をつかまえる。したがって、その意味では、二年たったら必ず切るという性質のものと、やや見直しのために二年として置いてあるものと、多少それがニュアンスが違うことは事実だと思います。今後そういう点で、御指摘のように、五年なら五年適用すべきものというものは、もっとはっきり期限をきめるということも研究していく必要があると思いますが、その点は今後の研究にゆだねたいと思っております。
  9. 広沢直樹

    広沢(直)委員 いまお話しのようなわけでして、既得権化慢性化という問題が出てくることは、これはこの措置に対して非常に残念なことだと思うのです。要するに政策目的、それとのかみ合わせをはっきりしていないと、よくいわれておるように、かくれた補助金じゃないか、ですからずっと続いていくんじゃないかというような感じを受けるわけです。ですから、これだけの政策をやって、五年なら五年でこれを達成するんだということになれば、それにつれてこの特別措置もそれじゃ五年にしよう。また、あまり続けるべきじゃないという考え方で、二年なら二年とやったって、その目的とかけ離れた形であれば、こういったような形になっていくんじゃないか。その点、今後十分検討願いたいと思います。  それから、特別措置による各種の非課税準備金だとか引当金がございますけれども、三十九年末の残高は、約一兆五千五百二十九億円、最近の数字がちょっと判明しないわけですが、四十二年ぐらいは出ておると思いますが、どれくらいになっておりますか。
  10. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 ただいまの数字は、おそらく準備金引当金、両方合わせたものだと思います。四十二年の準備金のうち、価格変動準備金が四千六百九十一億という数字が出ておりまして、そのほか引当金といたしましては、四十二年に退職給与引当金、貸倒準備金、合わせまして一兆八千七百十九億という数字になっております。なおこまかいものを合わせますと二兆五千億程度になります。
  11. 広沢直樹

    広沢(直)委員 こういうふうにずっとこの制度は続いておるわけですけれども累積しますと、いま言うように二兆五千億ぐらいになっております。こういった問題は、大半は大企業に利用されておる。したがって、大企業設備投資とかそういうものを保留していきますから、これだけの大きな金額は、やはり設備投資とかそういう面に活用されていっているんじゃないかと思います。最近特に経済的な考えから、経済刺激を避ける意味でも、設備投資を抑制していくということは盛んにいわれておるわけですが、しかしながら、経済成長率は非常に激しい。設備投資はなかなか押えられない。民間設備投資の抑制といいながら、そのままぐんぐん伸びておるような状況ですね。そういった観点から考えていきましても、このいま言うような準備金とか引当金、こういったものは圧縮していくべきじゃないか、こういうふうに考えられるわけですね。この点に関してどういうふうに政府考えているか、伺いたいと思います。
  12. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 御指摘のように、企業の規模、伸び率が大きくなってまいりますと、引当金準備金が大きくなってまいります。私ども考えといたしましては、本来企業としてのコストに算入しておく必要のあるいわゆる損金留保引当金、つまりいわゆる負債性引当金と申しますか、退職者を予定した退職金の引き当てとか、あるいは所得の計算の場合に当然未収の売り掛け金というものを計上いたしますが、それに見合う危険としての引当金、貸倒準備金、こういうものはある程度適正な率というものを考えながらも残していかざるを得ないと思います。  それ以外のいわゆる特別措置的な意味準備金、ことに価格変動準備金などは、これは戦前から法人税の中に一割評価減を認容させるという実務的な慣習がございましたが、その一割評価減というものをやめてそのかわりに準備金という形で、評価性引当金のような形で価格変動準備金を認めたわけでございますが、その従来認めておった一割評価減の認容というもの自体が考えてみればやや甘いわけでございますから、この価格変動準備金につきましては機会あるごとに縮減をはかっておるわけでございます。ことに従来から、一般的に法人税率を下げた場合には価格変動準備金をその一年あとに必ず削っておるというようなことで、できるだけ一般税率の中に吸収していくという考え方をとっております。  その他の準備金につきましても、できるだけ準備金累積しないように、たとえば異常危険準備金などにつきましては十年間ごとに洗いがえまして、十年たつと、一番最初に入れた額を今度益金に算入させて循環させております。それから新しく設けました海外市場開拓準備金などの場合は、準備金に繰り入れた額を翌年から五分の一ずつくずさせていくということで累積をできるだけ押えるというような措置をとっているわけでございますが、いわゆる負債性引当金性質を持たない一般準備金につきましては、できるだけこの累積を防ぐという方向を今後もとってまいりたいと考えております。
  13. 広沢直樹

    広沢(直)委員 確かにいまお話しがあった分については、昨年も改正になっておりますけれども、しかし、いま概略申し上げたように、やはり特別措置によるこういった制度そのものはできるだけきめられた期限内にそれを打ち切っていく。先ほど申し上げたように、政策的な関係がございますから、いつまでもその政策が実行できないからということでこれが引きずられたような形でいくということは、先ほど言った既得権化あるいは補助金化ということのそしりを免れないわけですから、その点やはりきめた期限内で一ぺん整理していくという強い態度が必要じゃないかと思うのですね。そういう面でいまいろいろ申し上げたようないろいろな制度、百四十カ項目ですか、ございますが、これを一ぺん洗い直して、その政策目的と兼ね合わせて、きめた期限内で一ぺん切っていま整理していくのだ、こういう強い態度が必要だと思う、税制面から考えた場合においては。その点は考慮願いたいと思います。  それから、利子配当所得に対する優遇措置の問題については、これはサラリーマンの税金、所得税と関連して不公平であるというそしり、そういった問題については再三論じられているわけです。一応こういう優遇措置というようなものはできるだけ早くやめてしまうべきであると再三論議されているのですが、その方向について、原則的にはこれはもう総合累進課税に復帰せしめるべきじゃないか、こういうふうに考えるのですが、当局の考え方と、それから将来に対する考え方を伺っておきたいと思います。
  14. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 これも毎々申し上げておりますが、いわゆるこの分離課税というものが、所得税の持っております総合累進性という特色を根底からくつがえすものであるというところから、将来総合課税主義に戻すべきであるということは、税制調査会においても再三主張しておるわけでございます。私どもも全体の経済の動きなり、所得税の変動状況考えますと、できるだけその方向に進んでいくべきだと思いまして、現在これも御承知のとおり、従来五%であった分離課税を漸次引き上げてまいりまして、期限の切れるごとに五%ずつ上げてまいりまして、現在一五%になっておりますが、いまだ分離という点が解消しておりません。  もちろん一方におきましては、これが貯蓄心理にどういう影響を及ぼすかについては、いろいろ見方があると思いますが、一面の見方からすれば、貯蓄というものは可処分所得というものに比例するので、個々の税制措置がそれだけの効果があるとは考えられないという考え方もかなり出ております。ただ一方におきまして、これはもうわが国には利子総合課税としたのは長い期間中たった一年しかないということがやや不安感を持たされる理由があるわけであります。いま積極的にプラスの要素がない、もうなれてしまって、そういう点で刺激がないという点はあるかと思いますが、これを一挙に廃止をした場合にどういう影響が出るかということについては、まだ必ずしも十分な検証ができておるわけではない。  これらを考えながら、少なくとも来年は期限が参ります。これに対する措置は今後税制調査会の最も中心的な問題として取り上げられると思います。私どもも積極的に資料を提出をいたしまして、的確な答申を仰ぎたい、かように考えておるわけでございます。
  15. 広沢直樹

    広沢(直)委員 そういった問題等も弊害として出ておるわけでありますから、一日も早くこういった優遇措置について総合課税方向に復帰せしめる、こういう方向へ取り組んでいかなければならないと思います。  その次に、住宅政策、このたびも少し改正になっておりますけれども、これについて若干伺っておきたいのです。今回、住宅貯蓄控除制度適用条件が緩和されておりますが、これまではやはり契約の要件たる住宅資金融資条件が、返済期間二十年以上、利率年七分五厘以下というふうになっております。この制度においては、現状はどういうふうになっておるのか、今回の改正についてどの程度効果があげられるか、こういった面について具体的にひとつ説明していただきたいと思います。
  16. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 この制度は四十二年に改正されまして、四十三年一月から適用になった制度でございます。そういう意味で実績が十分につかまれてはおりませんけれども、いま御指摘がありましたように、特殊な低い金利の金融というものを前提にしたものでございますが、実際に対象になりますのは日本住宅公団特別住宅債券地方住宅供給公社の供給する住宅と、この二つしか実は適用にならないということになると思います。それから推計いたしますと、四十三年分としては八百程度件数しかないのではないかと思います。  この制度最初設けましたのは、こういう特殊な低利資金による住宅の供給というものがもっと伸びるということが前提で、こういうシビアー制度にしたのだと思います。しかし、その意味では住宅政策としては非常に限られたものでございますので、今回はそういう意味でもう少し条件一般金融に乗りやすくして、むしろ一般金融住宅資金のほうに誘導するというほうがより的確ではなかろうかということから、かなり思い切って条件を緩和したわけでございますが、いまやっております市中の住宅金融よりややシビアー程度である。それによって貯蓄者にとってもやや有利になり、同時に、一般金融住宅政策に関与できるという接点をねらったということでございます。これで、私どもはたいへん欲ばってはおりますが、数万件に及ぶ効果が生じやしないかと考えておりますけれども、   〔委員長退席倉成委員長代理着席〕 これもかなり制度として乗ろうとする向きはございますので、そこに乗っていけば大きな効果が出るのではないかと思います。
  17. 広沢直樹

    広沢(直)委員 確かにいまお話があったように、最近の適用件数というのが八百ないし八百五十件、すごく限られた範囲であった。今回の改正によって、民間金融機関住宅ローンにも適用できる道を開くというと大体数万件というお話だったんですが、こういう制度を設けていくということになれば、それだけの効果をはっきり見きわめていかなければならないと思うのですね。この制度は四十二年度の改正で設けられたわけですけれども、その効果というものは、いま言ったような限られた効果しかなかった。それを継ぎ足してやろうとする、これは適切なことだろうと思うのですけれども、しかしながらその点、具体的に説明聞きますと、やはりその目標というのは非常にあいまいです。住宅政策の一環としてこういうものは進めていかなければならない段階にはありましょうが、こういう措置を講ずる場合には、この点はやはり的確な見通しを立てるべきじゃないか。事実これがいかなかった場合、どういうふうになっていくのか、こういうことにもなってくるのじゃないかと思うのです。  また、新築の貸し家住宅の場合においての割増償却制度、その規格拡大していくということで、あとは政令できめるということになっておりますが、具体的にはどういうふうになっておりますか。
  18. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 ただいま貸し家住宅適用を受けます規格は、あまりぜいたくなものはいけないということで、木造のものでございますと、坪当たり単価、三・三平方メートル当たり単価が十万円ということになっております。それから鉄筋のものにつきましては十五万円ということになっております。ところが、最近の情勢では、これでは普通の程度共同住宅がややはみ出すという傾向がございますので、今回はこれを木造十五万円、鉄筋を二十万円ということに引き上げるということと、それから規格専用部分三十坪まで拡大をいたしました。この制度に乗るために、将来を見通した場合、あまりに小さな単位のものしかできないということであっては、かえって将来のことからいって不経済になると思いまして、専用面積三十坪、かなり思い切って拡大をしたわけでございます。
  19. 広沢直樹

    広沢(直)委員 次に、交際費課税強化の問題ですが、これに基づいて約三十三億の増徴、こうなっております。いままでの制度であれば、一定の控除額、四百万円プラス資本金の千分の二・五の合計額、こういうふうになって、その超過分について五〇%、今度改正になって六〇%、こういうようになるわけですけれども、この基準というものは、これもまたどういったところから一〇%上げたのか、そういう点についてひとつ明確にしていただきたい。
  20. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 御承知のように、交際費課税と申しますか、損金算入制度というのは昭和二十九年から始まったものでございます。当初の考え方は、交際費のうちに事業経費という性質を離れた社用的な部分があり得る、そういうものを事業経費としての交際費として全額損金算入させるということよりも、一部それを否認をいたしまして、それを通じて交際費の純化をはかるという考え方であったようであります。その後、しかしいろいろ変遷がございまして、どうも一向に交際費が減らないというようなことから、もう少しこれを強化する必要があるということで、順次基準を引き上げてまいった。いままで上がってきた例を見ますると、大体一〇%ずつ引き上げてその効果を見ておったわけでございますが、四十二年にはちょっと変わったやり方をいたしまして、前年の交際費の一〇五%をこえて交際費をふやした場合には、そのふえた部分全額否認である。逆に、前年よりも交際費を節約したら、本来計算した否認額から減った部だけ減らしていくというボーナスをつけたやり方をしてみたわけです。その結果はことしの決算で出てまいるわけでありますが、その結果を見ないうちにあまり大幅な否認をこの際やるということも危険である。つまり、交際費では意識的にと申しますか、計画的に削減ができたりできなかったりという限度がどの辺にあるかというのは、四十二年度の実績を見ると、かなりわかると思います。それを見ないうちにあまり急激なこともできないし、かたがた先ほど申し上げましたような、一方において特別措置による減収が出ますので、それをカバーする程度で、従来の慣例に従って一〇%の引き上げを行なったというのが率直なところでございます。
  21. 広沢直樹

    広沢(直)委員 四十二年における交際費の支出額は、前年対比して約一千七億円、一七%の増加、支出額は六千九百三十三億、約七千億ですね。やはりこれは増加しているわけです。四十三年度の場合、決算を見てみなければわからない。結果はそうですが、見通しはどうですか。政策は立ててあるわけですから、これだけの見通しでこうなるだろうというものはあるのだろうと思うのです。しかし、四十二年度においては、いま言うように、やはりこれをやっているわけですけれども、一七%の増加になっているというデータが出ているわけですね。
  22. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 私どもの見込みでは、四十三年度がやはり一五%程度は伸びてしまうのではないかと見ておるのであります。と申しますのは、鉱工業生産が一八%伸びているものですから、いわゆる売り上げが伸びる。大体交際費というのは売り上げに対して比例しているものですから、やや効果が出ると見て一五%程度と見込んでいるわけであります。まだ実績はわかりませんので、一五%程度と見て推算をいたしております。
  23. 広沢直樹

    広沢(直)委員 そうすると、結果によっては、いまは六〇%にしてあるが、またその次には考え直す、こういうことになるわけですね。そうですね。
  24. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 今回の特別措置期限二年で延期しておりますが、再来年にはまた同じ交際費期限切れの問題が出てまいります。そのときにはまた、交際費自体について、あるいはいまの制度をもっと根本的に変えるという必要が出てくるかもしれないと思いますが、いずれにしろ二年内に問題に対する一つの解決を考えなければならぬというふうに思っております。
  25. 広沢直樹

    広沢(直)委員 基本的にはやはり交際費課税損金算入限度額をこえたものは全額課税対象措置をとっていくのか、どの程度までその基準というものを考えていくのか。基本的な方向としてはどういうふうに考えておられるか。一応それは、交際費を必要経費としてある程度は認めていかなければならないという考えはあると思うのです。その点はどういうふうに考えておりますか。
  26. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 先般も御質問があったときにお答えしたわけでございますが、交際費が必要経費的な面があることはこれは間違いないわけでございますが、業種によっていろいろ範囲が違うというところが非常にむずかしいところであります。かつて業種別に売り上げ金をとった場合もございましたが、結果は非常に不自然な、不公平な結果に終わったわけで、現在は一律の基準にいたしております。将来この否認の割り合いをさらに高めるときには、もう少しきめのこまかいことを考えないと、実際にはかなりむずかしい問題が起きるのではないか。というのは、たとえばこの間申し上げました広告というものが企業の売り上げの伸長にあまり寄与しない業種、たとえば個別の請負によって仕事が進んでいきます土建業等におきましては、交際費の持っておる、これはいい悪いは別といたしまして、売り上げ伸長力というものが非常に大きいという点がございます。それに対して、この間も御指摘がございましたが、業種によっては全く交際費を売り上げ伸長に結びつけて考える必要のないものもあるという認識もあると思います。したがいまして、交際費否認限度というものをさらに上げていくべき時期にまいりますと、かなりきめのこまかい検討が必要になるのではないかというのが私どもの気持ちでございます。
  27. 広沢直樹

    広沢(直)委員 やはり私は、この損金算入限度をこえる分については一応金額課税する、こういう方向に基本的な考えを置いて措置をとっていくべきじゃないかというように思うわけです。それは一応必要経費として考えられるということであれば、交際費は一切課税してしまえというのではなくて、損金算入限度額というものを一応きめてあるわけですから、それをやはり考え直す場面もあると思うのですが、しかし、それをこえた部分については全部課税すべきじゃないか、こういうように考えるのです。これは要望というより意見として申し上げると同時に、その考え方についてもう一ぺんお伺いしておきたいと思います。
  28. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 御指摘のように、せっかく限度額をきめるならば、もっと具体的に実態に沿った限度額をきめて、それ以上使ったら全額否認というのは一つの非常にすっきりした考え方だと思うのであります。それがいま申し上げましたように、業種別にかなりの差をつけて具体的な限度額にしなくちゃならないという点で、実は私どもむずかしさに当面しておるわけでございます。理論的には、確かに限度額を用いる以上は限度を超過したものを全部というのは一つの考えだと思います。現在は限度額というものがそう具体的でないために、やや低目にきめて、そのかわりに何割かを否認するという体制で進んできたわけであります。さっきも申し上げましたように、将来否認割合を高めていけば、御指摘のように限度額をもっと的確にしていくという努力は必要だと思います。そういう意味ではお説の点が非常によくわかると私も思います。
  29. 広沢直樹

    広沢(直)委員 それでは時間の関係で、土地税制方向に二、三また質問を移してまいりたいと思うのです。  今回の土地税制の問題については、補助的あるいは補完的、誘導的、そういう役割りを果たすということを強調されておるわけですね。そこで建設省関係の人に、土地税制改正でやはり前提条件となるのは、これは答申にも指摘されておるように、土地政策というのは早急に確立されなければならぬ。具体的にそれは検討に入っていることはよくわかるのですけれども、しかしながら、やはり今回の税制がその政策とどういうようにマッチしていくか、建設省関係で土地利用計画から始まってそれぞれの土地政策、こういったものを考えておるわけですが、その点の関係をちょっとお伺いしておきたいと思います。
  30. 播磨雅雄

    ○播磨説明員 私ども土地政策といたしましてただいま考えておりますところは、昨年の十一月に地価対策閣僚協議会で決定になりました五つの項目を中心とする政策を実施しようとしておるわけでございます。  御承知のとおり、五つと申しますのは、一つは、土地の有効利用の促進でございます。二番目は、その例ではございますが、国有地、公有地の活用、三番目は地価の合理的形成、いわゆる地価公示制度その他の地価そのものの誘導でございます。四番目がただいま問題になっております税制上の問題であります。五番目といたしまして、宅地の需給関係の緩和、供給の増加と利用の抑制ということでございます。  今度の土地税制、特に譲渡所得関係の問題は、主眼といたしますところは、議論されておりますとおり、供給の促進と不急不要のいわゆる仮需要と称せられますものを抑制しようというところに主眼があるわけでございまして、そういった意味では、先ほど申しました最後の需給の緩和という点におきまして支援的な効果がかなり期待できるというふうに考えております。したがいまして、私どもといたしましては、この際宅地の供給の促進と、公的機関あるいはデベロパーのいたしますところの宅地の供給をはかるとともに、不急不要の仮需要を抑制することによりまして、そういった面で地価の安定に資していきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
  31. 広沢直樹

    広沢(直)委員 それは抽象的にはそういうことになりますけれども、私はひとつ具体的に伺ってみたいのです。  要するに税制の活用だけでは、前回の委員会での答弁においても、これは十分でない。いま申しましたように、やはり土地政策の確立というものがなされて、それから順次税制面をどう考えていくかという段取りでいくのがあたりまえだと私は思うのです。そうじゃないと、先ほどずっと租税特別措置法でも申し上げましたように、これもそれに入るわけですけれども、やはりまたここに狂いが生じてきて、場合によっては、税制を先にやっていきますと、そのために土地利用が阻害されるという面も出てこないとも限らない。かりに、今度の長期譲渡所得課税特例の場合においても、四十五年、四十六年中には一〇%の分離比例課税にする、また四十七年、四十八年には一五%、四十九年、五十年には二〇%、そういう制度を今度設けているわけです。したがって、五%刻みにやっていくように一応とられておりますね。   〔倉成委員長代理退席、委員長着席〕 ところが、現実の土地の値上がり状況というものは、それじゃこの期間内年率五%刻みに上がっていっているかというと、そうじゃない。もっと値上がりが激しいですね。ですから、要するに、それならばこういう制度を設けたから土地の利用促進になっていくかということになると、はなはだ疑問が出てくるのじゃないかということになるのですが、最近の地価の上昇率の状況は大体どういうふうになっていますか。
  32. 播磨雅雄

    ○播磨説明員 最近の値上がり状況でございますが、日本不動産研究所の市街地価格指数で申し上げますと、三十年三月に対しまして、四十二年九月で九二九という指数になっております。それが一年あとの四十三年九月で一〇七三ということになっておりまして、その一年間の値上がりは一五・五%という率で、大体各区域によりまして若干上下がございますけれども、そういった程度の動きになっております。
  33. 広沢直樹

    広沢(直)委員 いま申されたように一五%ということですから、そうすると、いまの刻みが大体二年間で五%ということになっているわけですね。いま具体的に申されたように、やはりこういうふうに土地の供給及び有効利用の促進をやっていこうとしても、まず最初にそういった政策がなされなければこれは生きてこない。逆にこの制度をやっただけでは、まだまだ部分的に売っていこうというものも出てくるわけですよ。  それでは主税局長に伺いますが、この法律をつくったわけですから、そういう点をどういうように考えておられるか。
  34. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 この税率を上げていくという考え方の中には、早期の譲渡を優遇するという考え方を入れたことは間違いないのでございますが、御指摘のように、地価がそれ以上に上がってしまうというと効果がなくなってしまうという点は事実でございます。もちろんこの間も御説明いたしましたが、税率だけではなくて、土地保有のためのコストを加えて考えなければいかぬと思います。もちろん自己資金で買っている人も、その自己資金を他に転用した場合の利益率というものがございますから、それを考え合わせて、税率の引き上がりぐあいと土地の保有コスト——金利でございますね、これを合わせて考える必要はあると思いますけれども、それにしても現在のような高い値上がり率では困るわけでございます。  ただ私ども考えておりますのは、一つは、この税制措置によりまして供給と需要のバランスがかなり変わってくるだろうということは言えるので、そこに一つの期待をつないでおりますのと、それから、従来せっかく売りながら買いかえるということで、七〇%はまた土地を取得しておるという事情がございます。それが今度は食いとめられるということで、さらに需要の側面が改善されるであろうということを期待しておりますのと、また将来保有課税の面で保有コストをより高めるということが考え得るだろうと思っております。と申しますのは、昭和四十五年には固定資産税の評価が改定されるわけでございます。これは御承知のとおり、三年に一回かえることになっておりますのを、一回抜かしておりますので、非常に固定資産税の評価額が低いということが指摘されております。これを引き上げるということによって土地コストが上がって、不用の空地所有者というものに対して負担が重くなるということが起こるのであります。税制調査会自身もこの期間中に土地利用計画その他がより明確に打ち出されれば、今度は空閑地を対象として未利用地税とかあるいは空閑地税という形のものも考えるべきであろう。これには条件が要るわけで、非常にむずかしい条件がございますが、これはまた建設省のほうにお願いをして、その前提条件をつくっていただく必要があると思いますが、そういうことで何とかこの制度が生きていくようにしていきたいというのが私どもの希望でございます。
  35. 広沢直樹

    広沢(直)委員 いま指摘申し上げたような制度でありますと、多少はそれは土地の供給の誘導ということも考えられるからやったわけですけれども、その反面においては、この制度は比較的大規模な土地の所有者に有利に働くということも考えられるわけです。いわゆる土地成金というものが多くなってくるのじゃないか。社会的なひずみを是正しようということで考えられたことが、逆にそういうふうな、逆な働きをしていくようになるのじゃないか。  そこで、いま長期保有の譲渡所得に対しての比例課税方式を導入した場合、この制度によってどの程度の土地の供給がはかられると考えてやったのかということですね。これはもういま宅地部長がお答えになっていらっしゃるように、それはあいまいなものじゃないか、こう思うのですよ。やはり建設省関係の宅地関係の一つのはっきりとした地価に対する政策が明確に出ていない以上は、さっきから指摘しているように、こういった矛盾が出てきているわけですから、これを今年考えるということになれば、どれくらいの供給促進になっていくという見当をつけているのか、その点どうですか。
  36. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 非常にむずかしい問題なんでございますが、私どもが過去の課税の実績等からこの譲渡所得の実態をいろいろ洗っておりますけれども、一つの問題といたしましては、譲渡が従来からかなりある。しかし、それが譲渡益に課税されないがために買いかえという手段によってそれをカバーしているという面が強いわけでございます。逆に申し上げると、買いかえをしたいから売っておるのではなくて、売らざるを得ないけれども、その所得課税を避けるために買いかえが行なわれているという実態のほうが強いように思います。その意味では、今回の買いかえをやめてしまい、そして比例税率にしたことによって土地が売りやすくなり、譲渡がそれだけふえるということは間違いないと思いますし、買いかえが行なわれないために、譲渡から差し引かれる取得が減っていくという面はかなり予想されると思います。いままで大体土地の譲渡所得の七割が買いかえの対象になってしまっているわけです。これはもう極限されてくると思います。そういう意味では需給バランスというものは、相当その面は変わってくるということは言えると思います。
  37. 広沢直樹

    広沢(直)委員 やはりいま言うように、四十五年、四十六年に一〇%、これは先ほどの地価の上がる率から考えていきますと、私、非常に疑問だと思うのです。ですから、宅地部長に伺ったわけですけれども、やはり最近一五%上がっている。これから政策をどういうふうに具体的にやっていくか、これを押えていくかということが、ここに明確にされない限りにおいては、私ははなはだこれは疑問だと思うのですよ。ですから、その結果が出てきた段階においてまた私は指摘申し上げたいと思います。  時間がありませんので、その次に、短期保有地に対する課税強化措置は、たとえば不動産業を営む個人——法人については適用にならないことになっているのですが、このようなようなものが転売差益金を稼働する場合にも、そういったことが考えられると思います。一般の場合においてはいまよりも課税強化される。いま申し上げたような場合においては、従来どおりの事業所得として進むという形をとっているのですが、これは不均衡じゃないかということと、もう一つは、大きな会社がいま不動産部を持ったり、そういうようなことで先行投資をやって、あるいは投機的な土地の取得をやっているわけですが、これに対しては何ら改正されていない。いままでの土地の急激な値上がりというものの大きな原因をつくっていったのは、大体私はこういったところにあるのではないかと思うのですよ。  私も前の予算委員会で一ぺん土地問題について、住宅公団の土地買収が非常に高いじゃないかということを指摘したことがあるのですが、私は、そういうようないまの地価の値上がりというものに基づいて、今度はいま言うようになかなか土地を手離さない、あるいは未利用地ができてくるというようなこと、あるいは軽度利用地をそのままほっておいてその値上がりを待っている、こういうもろもろの原因を生んできたのではないか。したがって、この問題はいま言ったような問題を考えるよりも、もっと重点的に課税の上からも考えていくべきではないか、こう思われるわけですが、この二点についてまずお答えをいただきたいと思います。
  38. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 第一の点でございますが、不動産業者の中にも、単純に土地を幾つか持って値上がりを待っているということからいえば、短期譲渡と同じ形態のものがあり得ることは十分想像されるわけであります。税制調査会においてもそういうものは短期譲渡として扱ってしまうのが適当じゃないかということを言っておりまして、実は今回の法律をつくります際にも、その制度を導入しようと努力したわけでございますが、的確な法的規制の手段が十分とれませんでしたので、将来の検討問題に残しているわけです。やはり短期譲渡と同じ形をとっている事業所得というのは短期譲渡と同じ扱いをすべきものではないかと私どもは思っておりまして、これは将来の課題として実は残しているわけであります。  法人につきましては、御承知のように個人についてはいわゆる二分の一課税ということがキャピタルゲインで行なわれておりますが、法人には全然このキャピタルゲインの特別の扱いをしていないわけであります。その場合におきましては、法人の場合はすべてが事業所得として従来から課税されていたということで同じかっこうになっておりますから、そういう意味で今回法人課税特別措置考えたが、なかなか的確にできなかったということが一つと、従来法人がよけいな土地を持っておった一つの原因が、事業用資産の買いかえをねらっているということでございます。事業用資産の買いかえを思い切って今度は圧縮してしまいまして、その面からかなりな影響を与えると考えております。法人の土地所有については、私どもは率直に申しまして、より的確な方法としては実体的な規制、土地所有そのものに対する規制がなされないと、なかなか税ではやっていけない面が多いのではないか、かように思っております。将来とも私どもはこの問題は考えていきたいと思っております。
  39. 広沢直樹

    広沢(直)委員 それでは宅地部長、いま言った問題が最近の土地問題としては大きな問題なんですね。その点建設省の考え方をひとつお伺いいたしたい。
  40. 播磨雅雄

    ○播磨説明員 確かに法人問題、及び個人でありましても、不動産業者がたなおろし資産として持っております土地の問題があるわけで、その問題につきましては、ただいま御説明がありましたとおりに、いろいろ問題がございますので、将来の検討事項になっているわけでございますが、建設省といたしましても、このままでいいとは考えているわけではございませんので、ともどもに検討を進めてまいりたい、かように考えております。
  41. 広沢直樹

    広沢(直)委員 それじゃ最後に、あと一、二点だけ簡単にお伺いします。  今回の改正においては、一番問題になっております空閑地といいますか、未利用地あるいは軽度利用地、こういった問題についてはいま検討をするという段階にあるということで出ていないわけですが、私はやはり土地政策の上から考えていけば、こういったものがやはり重点的に検討されなければならない、こう考えておるわけです。この点について、いま建設省自体はどういうふうな考え方を持っておるかということなんですが、これは最も考慮していかなければならない。そうでなければ、税制の上から、かりにここが空閑地であるという基準を設けようにもどうしようもない。都市計画とかいろんな関係とからみ合わせていかなければならない。ですから、やはり土地政策上から考えていくと、まずこれを建設省自体から——他国にもいろいろ例がありますけれども、時間がありませんからきょうは省略しますが、そういうようなわけで具体的な検討はどこまで進んでいっておるか、将来どう考えていくか、その点について。
  42. 播磨雅雄

    ○播磨説明員 確かに未利用地の問題は、特に人口が集中しつつありますところの大都市等におきましては、かなり真剣に取り上げられなければならない問題だと思っております。先ほどから議論になっておりますとおり、保有料といいますか、保有課税が低いために売り惜しみが横行したり、あるいは不急不要のスペキュレーションが横行するという形になっておることは間違いないところでございます。そういった意味で、先般の税制調査会におきましても、私どものほうからいろいろとお願いいたしまして、未利用地税の検討をしてもらったわけでありますけれども、まだ前提条件必ずしも整わずということで、将来の検討事項に相なったわけであります。したがいまして、その前提条件とされますことは、建設省として詰めていかなければならないものがかなりあるわけでございまして、そういった点につきましては、ただいま都市局のほうで検討中でございます。なるべくすみやかに何らかの結論を出したい、こういうふうに考えております。
  43. 広沢直樹

    広沢(直)委員 もう一点お伺いしますけれども、これは未利用地あるいは空閑地といいますか、軽度利用地も含めて、今後の社会的な考え方として考えていっても、あるいはいま持っている所有者についてもこれは損失になっていくんじゃないか、放置していけば。ただ投機的な考え方でもってそういうふうなものが温存されているということが、今後の土地対策としては一番問題になってくることだろうと思います。  そこで、それを促進する意味において、いろんな援助策を講じていったらどうか。まず税金でそのまますぐ取っちゃうから、これは損になるから売っちゃえというんじゃなくて、やはり利用促進をしていくように政策面で考えていったらどうかと私は思うのです。あるいは技術援助をするとか、あるいは資金援助をするとか、正常価格で買い取る、また正常な賃料をもって——正常価格というのは資産評価上の考え方からいわれているわけですが、そういった借り上げをやるとか何らかの措置というものを講じていく必要があるんじゃないか。それによっていまの未利用地あるいは軽度利用地というものが有効に機能を果たしていくようになるんじゃないか。前提条件としてこういった政策的な具体的な問題を推進していく必要があるんじゃないかと思うのです。その点どうですか。
  44. 播磨雅雄

    ○播磨説明員 確かにおっしゃいますとおり、単にしぼり出していく、手離させるという政策を詰めるばかりじゃなく、現在持っていらっしゃる方方、特に近郊におきましては、昔の農民の方々が持っておられる場合が多いわけでございますけれども、こういった方々の所有のままに、あるいは地上権を設定するとか、あるいはその方々が経営主体になりまして借家を建てていくとか、そういったいろいろな方法が考えられるわけでございます。確かに無理やりに土地の所有権を移すというところに、やはり摩擦を起こして、地価を押し上げていくという心理的な傾向がかなり出ておることは、私たちも認めざるを得ないと思うのです。そういったことで、両方の政策を相まって使っていきませんと、こういった土地問題のようなものは、一つの方法だけですっきりと割り切れるものじゃないということは十分わかっておるつもりでございます。  ただいまおっしゃいましたいろいろな案につきましては、現在宅地審議会におきましても、次の住宅五カ年計画の準備もございますので、その一環といたしまして、いろいろな方策につきまして御議論を願っておるというのが現在の段階でございまして、私ども何かいい方法がないかという点につきましては、今後十分に検討したいと思っております。
  45. 広沢直樹

    広沢(直)委員 最後に申し上げておきますが、私は、こういった一番問題になっておる点については、やはり税制が先立っていくよりも、いまおっしゃっておられたように、政策的な面をやっていく。そして利用促進するということが、社会的にいっても一番有効な利用ということになるわけです。ところが、上がっていくから税で取っていくんだとか、早く有効利用するために税をうんと重くしていくとかいうような考え方よりも、いま言うような政策を具体的に検討してやることを強く要望して、質問を終わります。
  46. 田中正巳

    田中委員長 村山喜一君。
  47. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 主税局長にお尋ねします。  あなた方のほうから見積り概要の資料をいただきました。これを見てみると、三千二百二十六億平年ベース。そこで、これは四十三年度の当初の見込み額に比べて五百七十八億増。その中で増減関係が三十一憾ありますから、まことにその伸び率がいいわけです。そこで、これは意図的にこういうふうにして出したのではなくて、初め予定をしておったものの見積もりが過小であった、実際と食い違ったということの結果、意図せざるところの増額になってきた、こういうふうに私たちは分析しておるのですが、これは非常に食い違ったものはどれとどれであったのか。そしてその結果どういうような理由によってその数字がはっきりしてきたか、それを説明してください。
  48. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 全般的に申しますと、ことしの税収の増加が約二二くらいでございまして、特別措置による減収のものは二一でございますから、御指摘のように、いかにもまあ自然のようにも見えますし、合わせたようにも見えるわけでございますが、これは実際に自然にそうなったわけでございますけれども、御指摘のように中身がかなり変わっております。  一つ変わった点は、この間も御指摘がございました利子課税の分でございます。利子課税については、四十年と四十二年に改正がございまして、おのおの源泉徴収税率を五%上げるとともに、少額貯蓄範囲拡大したわけでございます。その関係で少額貯蓄に回る分を多く見過ぎたという問題を生じました。ただ少額貯蓄減収が多くなっておりますので、入れかわりを生じただけで、結果においては利子による減収額は同じ額でございます。  大きく違いましたものの一つは、税制改正によりまして、価格変動準備金的なものが減ったのは、これは当然でございますが、個人の関係では社会保険診療報酬の非課税措置による減収額がかなりことしはふえて見積もられております。これは従来社会保険診療報酬についての減収額の見積もりの場合の実効税率の見方が、最近の申告の状況等から勘案いたしますと、経費率がやや高過ぎたのではないか。したがって、七二%の法定の実効税率と申しますか、実効所得率ですね、やや従来の見方所得率としては低過ぎ、経費率としては高過ぎたのではないか。したがって、法定経費率の七二との差額が従来やや低目に見られ過ぎておったという点を修正いたしましたためにこれがかなりふえております。そのために、法人関係では伸びは実はそれほど伸びておりませんで、個人関係のほうがむしろ伸びまして、合計で一二二%になっておる。結果においては、全体の税収の伸びとよく似ておりますけれども、中身といたしましては、かなり入りくりがあることは事実でございます。
  49. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 四十三年度の社会保険診療報酬の所得計算の特例措置は、全体の五・四%であった。それが今度は、四十四年度になると、一一・四%にはね上がって、一躍倍増しておるわけですね。それはいまおっしゃるように、所得率の問題に関係があるわけなんだが、それはあなた方が実態調査をした結果、そういうような状態だということがわかったんじゃないですか。というのは、この前から問題になっておりましたように、申告を求めて、保険診療で実態調査をやられた。その実態調査の結果、そういうような状態だ。八万五千人の医師のうち約四千名について、それを対象として、この収入に対する課税所得の割合、所得率を求めてみたら、二八%のラインを越えるものが六七%もあったというようなことが事実として出てきた。だから、それから修正をして、百四十五億というものを実績見込みの三百二十億に訂正をして、ことしはそれに見合う四十四年度の減収額試算として三百七十億を算出をした、こういうことじゃないのですか。
  50. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 これは、従来申告実績等を十分に調べておりませんでしたのに比べて、ことしはやや多くのものについてサンプル調査をいたしました結果を参酌したわけでございますが、参酌するにつきましては、サンプルが少ないとか、いろいろな問題は指摘されますけれども、一応の推計でございますので、この資料を現在としては使わざるを得ないというところで、不完全ながら、申告実績のサンプル調査の結果を参酌をいたしまして計算をし直したということは事実でございます。
  51. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 ですから、推測といいますか、積算の基礎見積もりというのは、非常にむずかしいと私たちも思うわけです。そう思うんだけれども、具体的に一体どれくらいの措置がなされているんであろうかということを実測をしてみれば、いまのように非常に過小見積もりをしておったという実例等が出てきた。だから、一一・四%も占めるようなものが、いままでは五・四%程度でございますということで信用されておった。だから、もっとこれを精査してみれば、もっとたくさん減免の措置をあなた方はやっているんではないか、こういうようにわれわれは疑うんですが、これは精査をしても、これ以上にはならないという自信がおありですか。
  52. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 ほかのものは、特別措置によるたとえば準備金の算入額は、そのまま減収額として計算できますが、利子特例と社会保険診療報酬の特例、それから予約米減税の特例、これはどうしても推計を入れざるを得ない問題がございます。つまり、実際の所得率との差というものをとるということになりますと、実際の所得率というものは、これはあくまでも推計でございます。その点では誤差が生ずる可能性があるのは、この間御指摘がございました利子配当の計算、いわゆる実効税率の問題と、社会保険診療報酬並びに予約米減税の特例措置、この場合における実際の所得率というものとこれとの差が推計になりますので、御指摘部分が一番問題の点でございます。ほかの分は、実績をある程度伸ばすということで、ほぼ近いところは間違いなくつかまえておると思います。
  53. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 他の部門については、大体間違いなく、大きな狂いはないという話でございますから、それをもとにしてちょっとお尋ねをしてみたいと思います。  それは、住宅対策の特別措置の中身ですが、いろいろ住宅対策を税法上進めておるのだということをおっしゃるのだけれども、中身を調べてみれば、言うならば、大家さんの貸し家住宅を奨励をするためにあなた方はやっておられるのが主たる中身だ、税法上は。そういうふうになっておりませんか、どうですか。
  54. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 住宅対策として一番大きいのは、私はやはり土地制度だと思います。土地税制というものは、基本的には個人所有の住宅の基礎になると思いますので、その点は特別措置と申しますか、譲渡所得制度を変えたという意味で、ここには載っておりませんが、その他の特別措置としては、一つは貸し家住宅を促進するということと、一つは、先ほどの御質問にありました自家用住宅を建てるための貯蓄奨励という形で住宅貯蓄特例、その他登録税の軽減等においては新築住宅特例がございますし、建て売り住宅についての移転登記の特例等を設けまして、一方においては貸し家住宅の増加をはかるとともに、自家用の住宅の増加をはかる、両面で考えておるわけでございます。
  55. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 両面にはなりますけれども、ウエートの置き方がえらく違いますよ。百四十五億のうち百七億は、あなた方の説明資料によると、それは大家さんのための経費を特に見てやる、こういうことじゃないですか。
  56. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 御指摘のとおり、貸し家住宅というものが多くなっておりますが、この貸し家住宅の大部分は従業員住宅でございます。企業がいわゆる従業員に対して社宅を供給するために建てる貸し家住宅、これがほとんどおもなものだと私ども考えております。  御承知のように、現在、家屋の耐用年数がかなり長いために、企業でも福利施設としての住宅をつくりますと、非常に回収が長くなりまして、そのために従業員住宅の設備がおくれておりますが、この制度をとりますと、鉄筋でございましても、その五年間の特別措置期間が過ぎるまでに取得価格の六〇%近くの償却が可能になりますので、融資を受けながら従業員に住宅を供給することが可能になるという点がございます。これがかなり多くいま従業員住宅用には利用されておるのが実情でございます。
  57. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 それは資産としては経営者のほうに帰属するわけですから、いずれにしても同じことです。  そこで、それはそれでいいですが、今度法律の改正で、住宅政策の中で緩和する、住宅公団等がやっているもの以外のローンを使いまして金融機関等が行なうようなものも税法上の対象にしよう、いわゆる貯蓄控除の対象にしよう、こういうふうな考え方のように受け取るわけです。そこで、現行法によって恩恵を受けているものは非常に少ないということですが、一体何件ぐらいですか。
  58. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 これは現行法は特殊な金融制度住宅貯蓄制度をとった場合しか適用にならないようにきびしくできておりますので、実際は住宅公団と地方住宅供給公社の積み立て住宅だけになりますので、いまの推計では約八百五十戸程度、四十三年度の年間見込みはその程度見込んでおります。
  59. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 八百五十でどれだけの減免措置が行なわれたのですか。
  60. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 最高額をとりましても一人が限度一万円でございますが、全部が最高限度といたしましても八百五十万程度にとどまるわけでございます。
  61. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 これは主税局長、減税額でいえばそうです。その実績は適用件数からいった場合には一体どれぐらいの件数が——八百五十件の適用を受けることによって、その税額において最高をとったときで八百五十万円だとおっしゃった。今度はそれが拡張、拡大をすることによって、どれだけ減税になるというふうにあなた方は見込んでいらっしゃるのですか。所得税関係で四億でしょう。法人税で二億一千万でしょう。そういうふうに大きくなるという見込みを立てたその根拠はどうなんですか。
  62. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 御指摘のように、今回はこの制度拡大をいたしまして、現在信託銀行等でやっております住宅ローンを若干改良していけば、ほぼこの制度に乗れる程度まで緩和をいたします。こういうことによって一般金融機関の資金をできるだけ住宅方向へ流すということを考えたわけでございます。現在の住宅ローンが非常に伸びつつありますので、そのことを考えますと、今回の措置で、先ほども申し上げましたが、数万件程度適用が起きるのではないかと見込みましたために、減収額を五億というところまで見込んでみたわけでございます。
  63. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 そこで、これは二十五万円貯蓄をした場合に、その率からいったら一万円の減税措置をするということになりますね。だから、所得税関係で四十四年度で四億の減を見込むということは、少なくとも四万件というものがこういうようなものの該当数として出てくるというふうに見込んであるわけです。平年度化されたらそれが五万件になる。その場合のそれによって貯蓄されるであろうと予期されるものは、平年度ベースにしたら百二十五億円になりますね。だから六万件になったら百五十億円ということになる。一体そういうふうにしてやってまいりますと、これはいまでも少額貯蓄の恩恵措置がある、あるいはまたその利子所得分離課税の恩恵措置がある。かてて加えて、また住宅でそういうような住宅をつくる奨励なんだということで、その分だけは当然恩恵措置を与えていくというふうに特殊な金融として位置づけをする。それによっていわゆる住宅積み立て預金増強運動というものをやっていこうという一つのいわゆる減税効果とともに、預金増強運動の金融政策のメリットをねらったものをここに打ち出したのではないだろうか、こういうふうにも思われるのだが、一体そういうような住宅金融政策というものは今後どういうふうに進めていこうとしているのか。この点について、これはやはり金融政策の問題に関係がありますから、田代審議官からひとつ。
  64. 田代一正

    ○田代説明員 お答えいたします。  金融政策の面から住宅に対してどういうぐあいに考えていくかという問題でございますが、これは村山委員も御承知のとおり、昨年の四月の下旬に金融制度調査会で「今後の金融をめぐる環境」についてという中間報告がありました。その報告の中でも、今後の金融の向かっていく方向といたしまして、社会開発的な融資とかあるいはまた住宅融資、あるいはまた消費者信用という方向に今後金融というものは向いていく、また向けていくべきではないかという中間報告がございます。  そういうわけで、私ども現在の考えといたしましては、やはり金融機関が融資活動をする場合には、従来のように事業資金を中心にしてやってまいったわけでございますけれども、それ以外にも、たとえば消費者信用とか住宅融資とかいう点について相当の伸長をはかっていただきたい、こういう気持ちで現在いるわけでございます。
  65. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 消費者金融は現在残高が幾らですか。
  66. 田代一正

    ○田代説明員 全国銀行でとりますと、昨年の九月末現在で二千九百四十二億円、それから別に住宅だけをとりますと、これが千八百四十億円ということに相なっております。
  67. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 その二千九百四十二億円のほかに千八百四十億円ですか、消費者ローンの住宅ローンは。
  68. 田代一正

    ○田代説明員 内訳でございます。
  69. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 ちょっとその数字はおかしいと思う。住宅が消費者金融の中心になっておるという状態ではない、日本の場合は。だからそれはケタが一ケタ違う。あと数字を調べておいてください。  そこで、これからのローンの本命は住宅クレジットになるだろうと私たちも思うのですよ。そのときの問題は手数料です。いま幾らですか、手数料は。
  70. 田代一正

    ○田代説明員 住宅融資について申し上げますと、住宅ローンには二通りございまして、一つは提携方式、これは不動産業者が保証して貸し付ける方式であります。それからもう一つは、そういった保証のない非提携方式という二つがございます。提携方式でございますが、これは大体期間にいたしますと一年から十五年、金利は大体最高が九・六%ぐらいということであります。それからもう一つの非提携方式で申し上げますと、これは貸し付け期間が一年から十年まで、一部の銀行では十五年でやっている面もございます。金利はこの場合大体九・六%程度、ただ、中には九・八四%という金利もございます。
  71. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 このローンのデパートといわれる日本信販の場合等を例にとってみると、そのほかに四%の手数料がございますね。だから金融機関だけでその手数料というものを打ち出すだけでなしに、一体コスト的にどれだけかかるのかという全体的な経費を見なければ、私、問題は解決しないと思うのですよ。これは、あとでまたこれからの住宅クレジットというものはどういうふうにあるべきかという問題については、建設省のほうからも聞いてまいりますから……。   〔委員長退席渡辺(美)委員長代理着席〕  とにかくこういうふうにして積み立てたものに対してメリットを与えていくということですが、この場合に資料として、私はおかしいのは、所得税関係は初年度において四億円、それが平年度化したら一億円ふえて五億円になる。ところが、法人関係は初年度は二億一千百万だけれども、これが平年度化したらそれの四倍以上になる、九億一千八百万円になる。これの見積もりがなぜそういうふうになるのか。そういうふうに政策誘導をしていこうとしておられるのか。ますます法人に家を持たせていこうという計画なのか、そこら辺を明確にしてもらいたい。
  72. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 これは見積もりの際の技術の問題でございますが、法人に適用いたします新しい特別措置は、四月一日以後開始する事業年度でやっております。つまりウインドフォールを与えないために、新しい制度を新しく開始する事業年度からということにしておりますので、一年目は実際は六カ月事業年度の法人しか適用がございませんで、二年目に一年決算法人が初めて出てまいります。そういう関係で全体の法人のウエートから申しますと初年度は三割しか出てこない、平年度で十割ということになりますので、法人の場合は初、平年度が非常に違っております。個人の場合には四月以降適用ができますので、大体八割ぐらいは初年度割合があるということで、従来から新しい特別措置減収計算では、法人は、このごろの制度はほとんどが開始事業年度になっております関係上、初年度計算は約三割というのが最近の一つの実例になっていると思います。
  73. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 まあこの問題あとでやります。  渡辺政務次官見えておいでですから、ちょっとマクロ的にお尋ねいたしますが、一体建設省としては、地価対策、宅地政策というものについて、われわれが見ると、なるほど予算はふえましたというので、予算増額の措置はしてあるようであります。そして地価公示制度の法案を国会に提案をされる。しかしながら、本命になるべき宅地政策というものを政策的に、法律体系として、国民に建設省の宅地政策はこうでございますというものをぼいんと打ち出すようなものを持っていないのではないか。そうしておいて、土地税制でそういうような土地政策を代行をさせよう、しかもみずからはあまり手を持っていないものですから、いま農協や農民が土地を持っている、それの土地を農民や農協に活用をさして、そこで住宅をつくるための金を貸してやるから貸し家住宅をつくってくれといって農民や農協に頼み込む。あるいは住友信託のようなところに土地信託制度というようなものをつくりまして、それで問題をカムフラージュしようとする。だから、一体土地政策というものは建設省は何を持っているのだろうか、私たちは全体的に見たときに疑いの眼で見ざるを得ないのであります。だからこの際、いやそれは間違いだ、あなたの認識違いだ、われわれの土地政策というのはこういうようなビジョンがある、だからことしはこれだけの土地は必ずつくって出しますし、これだけの住宅は必ず約束をいたします、こういうようなものを自信をもってお示しいただきたいと思うのだが、どうですか。ありますか。
  74. 渡辺栄一

    渡辺政府委員 ただいま村山先生の御意見でございますが、この土地対策、特に地価対策という問題は非常に重要な問題でございますから、政府としましてもいろいろと施策を講じてまいっておるのでございますが、やはり各方面からきめのこまかい政策を進めてまいらねばなかなかむずかしい問題であろうとわれわれは考えております。そういう意味で、土地税制につきましてもいろいろと御配慮をお願いしておるわけでございますが、われわれ建設省側といたしましても、そういう意味におきまして今日まで積極的に進めておるのでございますが、昨年の十一月二十六日の地価対策閣僚協議会におきまして決定されました、先生も御承知であると思いますが、地価対策の方針に基づきまして、具体的にこれを進めておる現状でございます。  その一つとしましては、土地の有効利用の促進、特に新しく都市計画法が制定をされまして、ことしの六月からはいよいよこれが施行に入るわけでございまして、そういう意味におきまして市街化区域等の適切な設定を促進してまいる等の措置を講じておるわけでございます。  第二番目には、国並びに公有地を活用しようとしておるのでありますが、先般も新聞で発表いたしましたように、建設省みずから都内にございます、現在利用いたしております土地等もできる限りこれを住宅政策に活用してまいりたい。今後具体的にそれらの問題を進めるために、ただいま施策を進めておる段階でございます。  第三番目には、地価公示制度の確立でございます。これは今国会におきまして地価公示法案をお願いしておるわけでございますが、土地鑑定委員会を設けまして、この制度によりまして、土地の公示の制度を通じまして適切な地価対策というものを進めてまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。  なお、協議会の決定事項としては第四番目になっておりますが、もう一つ土地需給の緩和ということも考えておりまして、宅地の大量供給、あるいは大都市におきます事務所の新増設等の規制の検討というような問題も進めておりまして、この宅地の大量供給のために、関係事業費といたしましても予算おおむね九百億を計上しておるような次第でございます。  これらの施策を、今後さらに御協力をいただきまして、積極的に進めてまいるつもりでありまするけれども、しかし、これらにあわせまして、やはり土地税制の問題につきましては、いわゆる思惑買いを抑制する問題であるとか、あるいは土地を有効に活用してまいる等の意味におきまして、ぜひとも土地税制というものもこれに合わせまして格別の御配慮を願わねばならぬというふうに考えておりますので、今回もそういう意味におきましてお願いしておるわけであります。土地税制というものに大きく期待をいたしておりますけれども、建設省自体といたしましても積極的にこれを進めておるわけでありまして、むやみに税制のみに依存をいたしまして、われわれが安易な気持ちで土地政策に取り組んでおるのではないということにつきましては、ぜひとも御理解をいただきたいと思う次第でございます。
  75. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 答弁をいただいたわけですが、どうも私たちが、これはレファレンスが出しました資料なんですが、外国の土地政策というものと日本の土地政策を比較検討してみると、非常に日本は立ちおくれておるという気がしてならないのです。そこでもっと建設省は、いまのままで、先ほども地部長が説明しておりましたが、一年間に一五・五%も宅地が上昇するような状態が続くとするならば、税法の上において、いま土地の吐き出しを税法で誘導しようとしておるわけですね。一〇%の比例税率をとって、あとは五%刻みのその税率でできるだけ早く売ったほうが税法上は得ですよという措置をとりますよ。とりましても、四十五年、四十六年は一〇%、そのあとは五%。宅地の上昇が一五%ですから、五%の刻みしかないそういうもので先に売るよりも、土地の値上がりを待って売ったほうが得だという計算がそろばんをはじいたらこれはばかでもちょんでもすぐ出てくるわけですね。だから、この土地政策の上でそういうような誘導政策をとってみても、インフレによる果実が期待できるような、そういうような土地政策の中では実効性というものは何ら生まれてこない。せっかくそういうような税法をとってみても、有効な土地政策は生まれてこないということになるわけですよ。ですから、やはり本則のその土地政策というものが先行してもらわなければならぬ。いまのままでいったときに、渡辺さん、あなたは非常に優秀な政務次官なんだが、あなたが在人中に土地の値上がりを、これはいままでよりも半分くらいに押える自信をお持ちですか。一五%の値上がりを半分くらいにとどめる自信がおありだったらお答えください。
  76. 渡辺栄一

    渡辺政府委員 村山先生の御意見でございますが、これは村山先生でもむずかしいことではないかと思います。ただ御承知のように、公共事業が非常に地価を引きあげておるのではないかというような御意見も出ておるわけでございますが、今回の土地鑑定委員会におきます地価公示制度等を活用いたしまして、適正ないわゆる公共事業の補償というようなものも確立をしながら、順次民間取引にもその抑制の効果をあらわすような方向でせっかく努力をしてまいりたいと思っております。  御承知のように、非常に狭い国土にたくさんの国民が密度濃く居住しておるという客観情勢もあるわけでございますから、そういうような点等あわせまして、この経済の激しい急激な成長等も私どもといたしましては十分考慮して、今後地価対策には真剣に取り組んでまいらなければならぬ。先生のお説のように、われわれとしては、これらの施策によってこれで直ちに地価が完全に抑制できるものであるというような安易な気持ちは持っておりませんが、今後とも真剣にひとつ取り組んでまいりたいと思っておる次第であります。
  77. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 あなただけに全部の責任を負うてもらってもしょうがないので、それは期待はずれに終わることは明らかですから、そんなに期待はいたしませんけれども、しかし、現実に土地政策というものが今日まで放置されていればこそ、異常な土地の値上がり、十三年間に十倍も値上がりをするという事態が生まれているわけです。だから、もう庶民は庭つきの一軒建ちの家などというのは都市部においては夢物語ですよ。ぼくもそんな夢はもう捨てました。そういうような夢は持てない状態である。それはもう今日、こういうような都市化現象が起こってきたらやむを得ないのではないですか。だから、その中においてなおそういうようなものを求めようとする問題点もあるわけですから、やはり土地所有というものに対する規制をやらなければしようがない。   〔渡辺(美)委員長代理退席、委員長着席〕 イギリスの場合等も完全な土地の利用規制というものをやっているわけです。その開発利益は一〇〇%国がとっているわけです。そういうような思い切った措置をやるか、あるいは一人当たりの基準坪数というものを設定をして、それ以上は吐出させるようなことをやるか、何かやらなければ、このままでは解決はできない。やはり土地の値上がりが、この前もちょっと申したのですが、期待ができるということになると、魚屋まで不動産部をつくって、やれ土地を買え、その土地を売って利益を上げろということになる。だから、銀行はもちろんのこと、株屋から何から全部土地に目をつけて、それが財産の隠匿場所になって、土地インフレが始まる。こういうのが今日の姿ですから、もう少しこれについてはあなた方も、地価公示制度がたった一つの国会に法案として出てくるようじゃさびしい限りですよ。そして大蔵委員会土地税制のほうにたよらなければならないというのだが、これはほんとうに情けない限りですから、今後ひとつ大いに事務当局をあなたが叱咤激励してもらって、もっとこれなら建設省はやりやすいというものをお出しいただきたい。それだけあなたに要望して、あなたに対する質問は終わりたいと思います。  そこで、また続いてやりますが、もうあまり時間がないようですから、できるだけあとは簡潔にやりますけれども、先ほど主税局長は、数万件を対象として考えているということを言われたのだが、対象となり得る住宅ローンの量というものですね。これは金融機関優遇措置になってくるのですが、それは大体どれくらいを見込んでいるのですか。これは銀行局のほうで答えてもらわなければならぬでしょうね。
  78. 田代一正

    ○田代説明員 四十四年度はどうなるかということが私わかりませんけれども、昨年の実績で申し上げますと、全国銀行で昨年の七月から九月の三カ月間におきまして、新規貸し出しが三百九十二億円となっております。ですからこれから類推いたしますと、この四倍ということで約千五百億くらいじゃなかろうかというぐあいに考えております。
  79. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 そうすると、これは積み立てまして一年間に二十五万くらい積み立てる、三年間くらい積み立てる、だんだん自己資金が蓄積をされていく。その間は課税されないわけですからそれだけ貯蓄奨励にもなる。それが今度はローンを振りかえることにいたしまして、それだけ新しい需要というものが増大をされる。だから、こういうような形において蓄積をされたものが需要のほうに振り向けられていくという新しい住宅の供給政策というものが進められる。となれば、今度は頭金を幾らにするかとか、あるいは経費がどうだこうだというときには、ヨーロッパやアメリカの場合には、それによるところの調整によって景気調整の手段に使うという措置がいまとられているわけですね。そういうような方向もやがてはねらうという意図をもって出しているのですか。そんな雄大な考え方はないのですか。
  80. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 この程度の規模で景気調整をやるほどの自信はございませんが、ただ金利が下がったときにはそれに応じて押えるということができるように、政令で措置ができるようにいたしております。いわば固定的な金利にしてかえって消費者が損をしないように、銀行局でもその点は金利についての的確な判断を下して政令で改正していけるようにということは考えておりますが、景気調整まではちょっとこの規模では、いまの段階では使いますにはあまりにも小さ過ぎるという感じでございます。
  81. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 では次にいきます。  九電力に対する租税特別措置法上の減税額は幾らですか。
  82. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 電力だけについてまとめた計算はいたしておりませんが……。
  83. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 それは、私がなぜそれを聞くかというと、今度原子力発電で三十二億の減税措置の恩恵をまた与えようとしているわけでしょう。だからそれを聞いているわけですよ。あとでけっこうですから数字を出してください。  航空機用の揮発油税の免税措置で二十一億ありますね。これは今後航空の輸送手段というものはますます発展をしていくわけですが、やはりいまのような制度をずっと続けていかれるつもりですか。自動車にはガソリン税を取りながら飛行機のほうは免税措置を続けていく。これは初め、まだ航空が今日のような隆盛を来たさない、航空乗員も非常に少ない時代の産業政策といいますか、で残されていたものだと思います。今日においては航空運賃は値下げをしましてももうかるような仕組みになっておりますよ。もうそれくらいお客さんが一ぱい乗りまして、非常に効率もいい。株も上昇をしていることは事実です。そしてますます、負担がありませんから飛行場をつくるにしても負担は少ない、航空会社自体の負担はほとんどないといっていい。だから、そういうようなものに対して、なぜいつまでも航空機用の揮発油の免税を続けていくのか、これはどういうような考え方でやっていらっしゃるのですか。
  84. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 御承知のとおり、国際航空におきましては国際協定で運賃等がきまっております関係で、各国とも航空揮発油の免税をやっております。ところが、国内航空につきましては、国によっては一部低い税率で課税しているところ、免税しているところいろいろございますが、むしろ国内航空におきましては課税をしておる国のほうが最近は多いように思います。わが国におきましても、最初は国際航空を前提としながら一応すべてに免税をいたしておったわけでございますが、その後御承知の道路整備五カ年計画ができまして、揮発油税の収入を道路整備に全額充当するという特別措置法ができました。その際に、航空揮発油の免税も、航空機そのものが道路の利用者でないというところから延長されてきた経緯がございます。今回もそういう意味では道路整備五カ年計画の実施期間に合わして延ばしておりますが、また別の角度からこれに対して課税をすべきじゃないかという考え方も最近出てきております。御指摘のように、空港の整備等については航空機自体が受益しておるじゃないかということから、目的税としてこれに課税すべきだという考え方もございます。私ども目的税を乱設することに対しては賛成しがたいのですけれども、今後この航空機の揮発油免税をそのまま国内航空に続けていくかどうかについては、いずれ再検討の時期が来るのじゃないか、かように考えております。ただもちろん、揮発油税が道路整備財源に充てられました当時の税率というものは非常に低かったわけであります。その辺も勘案する必要があるかと思いますけれども、このままさらに永続的にこれを実施すべきものかどうかについては検討の余地が大いにあり得ると思います。
  85. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 どうも私は、ずっと昔とったやつがそのまま既得権みたいに残っている感じがしてならないのです。特にこの航空揮発油の免税というのはそのたぐいだと思うのですよ。今日国鉄のほうは御承知のように運賃値上げの問題ですったもんだやっておるわけでしょう。新幹線も自前で高い金利の金を借りて建設をするのですよ。飛行場は国が八割くらい持って建設をしてくれておるわけです。しかも、そのガソリンまで免税とこうきておるわけでしょう。これはどうそろばんをはじいてみてもどうもおかしな税制になっておるのです。上村政務次官、どうですか。
  86. 上村千一郎

    ○上村政府委員 私は、先生もおっしゃるように、最近の経済的な非常な変化というものを考えますと、一回そういう点はこの際洗直してよく前向きに検討していく時期にあるだろうと思うのであります。特に先生も御指摘のように、航空機の関係あるいは航空関係というものの異常な発達、いろいろなことをも十分考慮し、また、今後の国際的な大きな変化に対応する意味におきまして、特殊事情も相当たくさんあるでございましょうけれども、私は、先生のおっしゃるような点は前向きに検討する時期に来ておるというような感じでございまするので、前向きに検討いたしていきたい、こう思っております。
  87. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 あと二つお尋ねします。  これは吉國さんのほうで出してもらわなければならない資料だと思いますが、租税特別措置による免税所得非課税準備金引当金等の推移について、この年度は三十九年度までその累計が出ておるのですよ。これは資本蓄積と企業課税なんですが、その後これについてどの程度措置をやったのか、数字が出ていないのです。昭和三十九年度まで出ておるのですが、これはあとでそっちのほうに回しますので、その後の数字を発表していただきたい。  そこで、お尋ねしたいのは、四十四年度の合理化機械等の特別償却は百六十七億でしたね。この中で重要産業用合理化機械というのがありますね。これは関税暫定措置法による関税免除の重要機械の指定との関係はどういうふうになりますか。
  88. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 これは免税の角度が違いますので、一致はいたしておりません。
  89. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 そうすると、租税特別措置法上そういうような減免措置をとったものは、関税のほうとの関係は全然ありませんか。
  90. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 関税のほうの観点は、国内で生産ができない高度の機械という観点から輸入関税を減免するという性質のものでございますから、こちらの考えております重要産業の機械とは、これは全然一致をしていないというふうに申し上げていいかと思います。中には一致しているものももちろんございますけれども、範疇としては違う範疇を持っているわけでございます。
  91. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 そういたしますと、技術の振興、設備の近代化の百四十五億、これとの関係もありませんか。
  92. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 試験研究費の税額控除の関係とも、これはまた全然違う種類のものでございます。
  93. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 もう時間がありませんのでこれでやめますが、最後に、私はきょう土地対策の問題を中心に詰めてまいったのですが、建設省のほうのことしの予算の中で、あなた方はこれだけのいろいろな公的機関等による宅地開発の推進等を出しておいでになるのですが、国民にこれだけは約束できる、これだけの宅地を平均幾らの価格でどれだけの量を提供ができるのだ、それでそこには何坪の家が何戸建つのだ、それらの数字を示してください。
  94. 播磨雅雄

    ○播磨説明員 私どものほうでやっております宅地開発でございますが、一つは日本住宅公団の宅地系統で行なっておりますものでございまして、これは新規で六百万坪、大体ここ数年毎年六百万坪の土地を開発するということでやっております。それから住宅金融公庫におきまして、公共団体でございますとか地方住宅供給公社に対しまして融資をいたしまして、宅地開発をやる金を貸しておるわけでございますが、これが大体五百万坪ないし六百万坪のペースでやっておるわけでございます。そのほかに民間の地主さんたちが組合の方式で土地区画整理をやっておれらるわけでございまして、これに対しまして無利子の頭金を貸し付けておるわけでございますが、これが来年度二十億ほどの貸し付け金がございますので、大体五百万坪程度、区画整理組合で着手できる、こういうふうに考えております。そのほか、地方債等によりまして公共団体の行なっておるかなり小規模な土地区画整理事業もございます。  それらを合計いたしましたものが、一応公的機関によりまして供給できる数字でございまして、合わせますと大体二千万坪足らずということになろうかと思いますが、その程度のものを開発してまいる予定でございます。  これにどういった規模の家がどの程度に建つかというところは、ただいま申しました土地との関係においては計算したものはございません。いろいろな使われ方をいたしますので、その辺までは追跡して調べたものはございません。
  95. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 そこまで追跡しておかなければ、一五・五%も値上がりをしておるという調査だけしたのじゃ、これは詰まりません。やはりもっと建設省はそういうようなところまで詰めて、どれだけのなにで、これだけの金を投げ込んだら、国民にはこれだけの土地がこんなに安い価格で提供ができましたという実績を一つつくって国民に安心をさせてください。そうでないと、これだけで二千万坪つくりますといっても、その追跡調査が足りなければ意味ないと思うのです。その点はあなたに要請を申し上げておきます。
  96. 田中正巳

    田中委員長 只松祐治君。
  97. 只松祐治

    ○只松委員 租税特別措置に入る前に、ちょっと一点だけ聞いておきたいと思います。  それは、やはり税体系の中の問題ですが、酒税の中の問題として果実酒、いわゆるくだものや何かをしょうちゅうに加える、こういう形の果実酒が現在非常に広範に行なわれつつある。一番大衆的なのは梅酒というようなものがあるわけです。この愛用者が四百万家庭とも五百万家庭ともいわれておるわけですが、非常に広範。しかもこれは近年いろいろ、生活の向上やくだものが豊富になったというようなことで一種の家庭のレジャーの中に含まれる、こういうことになっておる。ところが、大蔵省、国税庁当局はこの問題についてはなかなかきびしい態度をとっておりまして、いまこの果実に対しては十三品目しかつくることができないというふうにきびしく取り締まっております。これはくだものだけじゃなくて、根っことかあるいは花とか、いろいろなものがいま広範囲考えられておるわけでありまして、これを十三品目だけにとどめておくということはきわめて不自然なものがあるわけであります。きょうは時間がありませんから、この問題について私は質疑を行なうことをやめますけれども、あるいは当局側にもそれほどの十分な意思がまだ固まっておらないようです。次回に私が質問をするまでに前向きの姿勢で十分ひとつ御検討をお願いいたしたいと思いますが、ひとつ主税局長のお答えをいただきたいと思います。
  98. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 ただいまの自家用酒の特例十三品目につきましては、これが十三品目に拡大されましたのは昭和三十八年でございます。その後いろいろ要望もございまして、当局としても検討を続けてきたわけでございます。御承知のように、酒類の混和という酒類に水以外のものを加えるということ自体が、いま酒税法では製造になっております。その製造を排除しているものがいまの規定でございまして、なぜこういうことを製造にしたかと申しますと、御承知のように、種類によって分類差等課税をやっておりますために、たとえばしょうちゅうに砂糖その他のものを加えたものがリキュールになりますが、その税額がだいぶ差がございますので、いままでのところ制限をいたしておるわけでございますが、私どもも、現在新しい品目を追加すべきかどうか検討中でございます。この次に御質問があるまでに十分検討を続けておきたいと思っております。     —————————————
  99. 田中正巳

    田中委員長 この際、本案に対しまして、広瀬秀吉君外十一名より修正案が提出されておりますので、提出者の趣旨説明を求めます。村山喜一君。
  100. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 ただいま議題となりました修正案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  修正案の案文は、お手元にお配りいたしてありますので、朗読は省略させていただきます。  修正の趣旨は、現在租税特別措置法で規定されている一般の利子及び配当所得に対する特別措置を、全面的に廃止しようとするものであります。すなわち、利子所得分離課税及び税率の軽減措置、少額国債の利子の非課税措置、配当所得の源泉選択課税、少額配当所得の確定申告不要制度、配当所得の源泉徴収税率の軽減措置等を廃止して、利子及び配当所得に対する課税については、すべてこれを基本税率に戻すことといたそうとするものであります。  なお、右修正に伴い、初年度約八百二十億円の増収を見込んでおります。  申し上げるまでもなく、租税特別措置は、税制の基本原則たる負担の公平を著しくゆがめておるものでありますが、特に利子配当所得に対する優遇措置はその最たるものであります。  そもそも所得税法は、個人に帰属する所得をすべて総合して、これに累進税率を適用し、所得の多い者から多くの税金を取るということを本則としているのでありますが、利子配当所得は、給与所得や事業所得などに比較して担税力の大きい所得であるにもかかわらず、これらの特別措置によって、著しく負担の軽減がはかられており、しかも高額所得者ほどその軽減率が多くなるという結果を招いているのであります。  政府は、この悪名高い特別措置貯蓄の奨励、資本の蓄積のために行なっていると申しておりますが、貯蓄の増減と税制上の特別措置との相関関係を証明する統計資料はどこにもありません。そのかわり、税制を甘くしたがかえって貯蓄が減った、税制を辛くしたがかえって貯蓄がふえたという、皮肉な資料は枚挙にいとまがありません。これらの特別措置については、税制調査会においても、従来からこれをすみやかに廃止すべきであると答申しておりますが、政府は、源泉徴収税率を若干引き上げる程度改正でお茶を濁し、そのつど期限延長をはかり、高額所得者優遇の税制を再確認してきました。  最近に至って、政府は、これらの制度は来年度末に期限が来るからそれまでによく検討すると申しておりますが、このように、弊害のみ多くして政策効果の期待できない特別措置は、期限の到来を待つことなく一刻も早く廃止し、それによって捻出された財源は、これを一般中小所得者の所得税減税に振り向けるべきであると確信いたす次第であります。  以上、本修正案の趣旨及びその内容を御説明申し上げました。  何とぞ、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
  101. 田中正巳

    田中委員長 これにて修正案の趣旨説明は終わりました。     —————————————
  102. 田中正巳

    田中委員長 引き続き、原案並びに修正案に対する質疑を続けていただきます。只松祐治君。
  103. 只松祐治

    ○只松委員 まず、社会保険診療報酬の問題について、若干お尋ねをいたしたいと思います。  この前も大蔵大臣にお尋ねをいたし、また東畑税調会長にお尋ねをいたしました。さっそくいろんな反響が出てまいりました。私の言ったのは、意見を言ったのではなくて、質問でございまして、舌足らずのこともあったので、若干ふえんしながらお尋ねをいたしたい。  もちろん私たちは野党でございます。したがいまして、いかなる国民の階層たるを問わず、別に与党に協力して、増税をしろ、こう言う必要はさらさらございませんし、意思も毛頭ございません。ただ、私がこの問題あるいは土地税制や何かいろんな問題について、率直な意見を申し述べますのは、あるいは建設的な意見を皆さん方に差し上げるというのは、やはり日本国民の中において税制が志向し求めておる法の公平、法定というような原則に基づきまして、租税特別措置法でも同僚議員からいろんな論議がありました。私もあとで若干論議をいたしますが、昔ながらの、一ぺんできてしまうとそれが強固な既得権益になって、税制の民主化あるいは近代的な法治国家にそぐわない税形態というものが積み重ねられてきておる。ある面ではそういうものが非常に多くなっていびつになってきておる。そういうものは今度は逆に与党側としては、なかなか言い出しにくい点もあります。圧力団体の力に屈して、なかなか問題提起がしにくい。したがって、それだけならいいわけですが、結果的には、これまた繰り返し私たちが述べてきておるように、予算そのものがふくらんでいくわけですから、弱い人に重い税金がかかってくる。その典型的なものは、サラリーマン給与所得に対する税金というものがきわめて膨大なものに、人員、額ともになってきておるということなどが、端的に示しておる。したがいまして、私たちは、政府の姿勢を正す、権力を握っておる皆さん方のそういう税制に対して、やはり国民の納得し得る税制というものを進めていかなければならぬ、そういう角度からもこの問題をお聞きいたしたわけでございます。決して一挙にこれを取っぱずしてしまえとか、別な角度から医者に増税しろというようなことは思いもしないし、私たち野党としても主張する必要はないのであります。ただ、繰り返して言っておりますように、税体系の問題、特に昨年税調が予約米減税とこの問題について勧告をしましたが、予約米減税については世論のPRも皆さん方が積極的に打ち出されて、非常に強い態度で農民に臨まれた。米が増収したというような客観的な好条件も手伝ったことは事実です。農民がもうけたといっても、額に汗して働いてもうけたものには限りがあるわけですから、そういう者だけをあまりいじめないで、税調が答申したものは答申したものとして受け取られたらどうですか、こういう角度から質問をしたわけです。  そこで、若干補足してお尋ねをいたしますが、実は私のこの質問が多少ちぐはぐになる。それは、本来ならばけさの理事会で、国税庁が調査をいたしました医師の関係のこの調査実績を公表しろ、私たちが資料要求したものを全員に配る——というか、国民の前に公表するかしないかということを、実はけさの理事会で取りきめる手はずになっておったわけです。おそらく私たちの要求がいれられて、それが公表されるという前提に立って、私が幾つかの問題を大蔵省当局あるいは厚生省当局等にお尋ねをしたい、こういうことで準備をしておったわけなんです。与党側の強い要望もありまして、ぜひひとつ本会議前にこの特別措置法を上げてもらいたい、こういうことで理事会に提案され、論議さるべきそのものが、午後の本会議後にどうするかという取り扱い方を討議することになりました。したがって、私はこの問題の資料についても内容を知っておるわけですけれども、まだ公表という立場に立つわけにいかなくなりましたが、ただしかし、日経等にはどこかでスクープされまして書いてありますから、差しつかえないといえば差しつかえないわけです。それから皆さん方お答えになる側も、それが公表されたという前提に立てば、すべて私の質問に答えることができるわけです。理事会で取り扱いがきまっておりませんから、質問する私も中途はんぱになりましたし、答える皆さん方としても容易ではないかと思います。しかし、概要は大体日経等にスクープされておるわけでございますから、国税庁当局、あるいは別な角度から中央医療協議会でいろいろな問題が、薬価の問題や何かが論議されておりますので、ひとつこういう問題につきまして厚生省等で御存じの範囲内においてでけっこうでございますが、医者の現在の収入関係について御報告をいただきたいと思います。
  104. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 ただいま御指摘がございましたように、四十三年の税制改正にあたりまして税制調査会におきましては、米の予約減税と社会保険診療報酬についてその存続理由がないものと認めて、廃止方向で再検討すべきであるということをいったわけでございます。それに基づきまして四十三年の税制改正要綱の閣議決定に際しましても、この社会診療報酬の問題については、実態調査の上再検討を行なうという決定がされたわけでございます。  そういう関係で、実態調査に着手すべき必要があるわけでございますが、その前提条件として申告そのものの内容を予備的に調査をしたことは事実でございます。ただ申告の場合には、御承知のように社会保険診療報酬の特例適用している人は、実際の所得率が法定の所得率よりも高い人だけでございまして、それ以下の人は実際の収支計算によって申告をいたしておりますから、その社会保険診療報酬を適用した人の実際の申告内容を集計する必要があるわけでございますが、この場合にも自由診療と社会保険診療とを併存いたしておりますので、経費等の案分の問題が起きます。その案分計算をなし得る程度の資料が出ている人になりますと、またこの数が減ります。そんな関係で、今回までに参考的に収集をいたしました資料は、そのような計算が明確になっている約二万人の人について二十分の一程度の抽出をいたしたものでございますので、いまだ最終的な結論を引き出すには不十分な点がございます。また本来、この調査は実態調査の予備的なものとしての一つの方向を定める意味でとったものでございますので、私どもとしては、これを直ちに公表すべきかどうかについては、内容的にかなり今後検討すべき点が多いと思っておりますので、本格的に実態を調査するためには、もとよりこれを基礎にしてさらに多くの調査が必要であるか、かように考えております。
  105. 只松祐治

    ○只松委員 そういたしますと、なかなか聞き方がむずかしいのだが、たとえば社会保険診療報酬の本年度の租税特別措置による減収額は三百七十億になっておりますが、実態調査はこの三百七十億を正しいと裏づけておりますか。それともこれは過小に過ぎる、こういう結果が出てきておりますか、その辺はどうですか。厚生省当局もいろいろ薬価や何か医者の実態をお調べでございますが、そういうものを調べた結果、この租税特別措置にあらわれてきておる数字というものは正しいとお思いですか、どうです。
  106. 吉國二郎

    吉國(二)政府委員 ことしの社会保険診療報酬によりまする減収額の調べ、推計にあたりましては、ただいま申しましたように、不十分な資料ではございますけれども、一つの傾向値としてこれを参考にした点はございます。したがいまして、ことしの減収額というのは従来よりも実態に近い数字であると私ども考えております。
  107. 梅本純正

    ○梅本政府委員 われわれのほうの社会保険の診療報酬の点でございますが、先生方御承知かと思いますが、数年前の四十年に、九・五%の職権告示の問題をめぐりまして、中央医療協議会が、新聞の用語を用いますと空中分解をいたしたわけでございます。  御承知のように、診療報酬の問題につきましては、厚生大臣が中央社会保険医療協議会に諮問をいたしまして、その答申を待ちましてきめる、こういう制度になっておりますが、その中央医療協議会がそういう状況になりまして以後、二年有余にわたりまして、関係者——もちろんその診療担当者側、支払い側、公益委員という三者構成の委員会でございますが、二年有余にわたりまして御検討になりまして、やっと四十二年の九月に入りまして一定の建議が出たわけでございます。その建議の中の一つの重要な要素といたしまして、この診療報酬をいろいろ今後抜本的に適正化していくにつきましての一つの有力な資料といたしまして、医業経営実態調査というものを三年に一回やるという合意がやっと成立したわけでございます。まことに残念でございますけれども、それまでは関係団体のほうの了解が得られませんで、いわゆる医業経営に関します調査ができませんでした。これが十数年できなかった状態でございます。やっとそういう中央医療協議会で、診療担当者側も加わりましたその会で合意ができまして、一昨年の十一月を調査月といたしまして、医業経営実態調査を実施いたしたわけでございます。その結果がこの三月末に出てくる予定になっておりますので、お尋ねの点につきましてはわれわれまことに残念でございますが、いままで根本的に検討する資料がございませんでした。やっとこの月末に結果が出てまいりますので、この調査の結果を待ちまして、そういうような問題並びにいろいろな問題につきまして判断をいたしたいというふうに考えておる次第でございます。
  108. 只松祐治

    ○只松委員 いまお答えのように、厚生省側はやっと緒につきそうだ。大蔵省なり国税庁当局もやっと始めた。しかし、始めたけれどもまだ不十分だ。私が、税体系の中の一環としてこの問題をお聞きしたいと言っておるのは、税金をかけるのに当てずっぽうでかけられないですからね。サラリーマンは一〇〇%出ておりますね。ここに問題がいろいろ出てきておる。中小企業者たちはほとんど相当きびしい状態である。あとで私は法人税法を聞きますが、大法人の場合はいろいろ抜け道がある。たとえばいまの問題にいたしましても、そういうことで当てずっぽうでかけているというと、あなたはかけていないと言う。吉國さんにお医者さんに当てずっぽうにかけているのかと言ったら、そんなことはない、ちゃんと調べている。ところが、いま言ったように、なかなか実態がつかめていない。しかし、これはお医者さんだけではなくて、法人税の場合でも、いわゆる商法上と税法上の問題を、山陽特殊鋼が問題になる前からもいろいろ私はその問題を指摘してきております。山陽特殊鋼のときにはみごとにその問題が的中をしたわけなんです。税法上は赤字といって絶対に税金を納めない。しかし、商法上やなんかは黒字といって株主に一割から一割二分の配当をしておる。いまでもたくさんありますね。こういうばかなことをしておる。したがって、同じ大蔵省の中にある証券局と国税庁ぐらいは資料を見せ合ったらどうです、こういうことで、国税庁のものは秘密だけれどもできるだけいたします、こういうことに一歩進みましたね。しかし、こういう問題はいろいろ官庁間のセクト主義その他もあって容易でないと考えますけれども、行政の推進のためにはお互いに協力し合っていく。これは私は医療の問題だけ言っておるのではなくて、全般的な税法上や行政上の問題として言っておるのです。こういう話をしておりますと本論に入れませんから、そういうことを要望いたしましてそういう程度にとどめておきます。  この問題についてはやはり賛否がいろいろありますね。私のところにも賛成、大いにやれという人もあるし、けしからぬといって半分脅迫してくる人もあるし、いろいろ来ております。次の選挙はやらないぞ、こういうことで脅迫してくる人もあります。というのはもうこれは私が内容を説明するまでもなく、病院関係や何かこういうところはほとんど実益になっておりませんね。いわば適用されておりません。あるいは非常に僻村の過疎地帯のような収入の少ないところもそれほどの恩恵はない。どういう階層にこれが一番適用され、恩恵を受けておるかということは、私が申し上げるまでもないわけであります。したがって、さらに調査をするということは私は必要なことだと思います。よく実態を把握した上で——やはり同じ医師の中でも、これがどういうふうに適用されてどういう結果を生じてきておるかということをよく把握する必要がある。ただこれを廃止したり廃止しないということで、それが全部のお医者さんにいい、全部のお医者さんに悪いという結果を生じてきておらないのですよ。だから私は、そういう意味でもう少し厳密な調査をされる必要があろうかと思う。そういう場合にも、法人税でも大法人と中小法人に分かれておりますが、それでも百億、数億の大資本と、百万円程度の二段階にするのはけしからぬ。少なくとも累進税率にできなければ三段階にしたほうがいいのではないかと言っておりますが、大病院やあるいは人口がどんどん減ってくる過疎地帯の農村のお医者さんや何かを一つにくるめたこういう税率を適用していくということは、税法上も誤りがあろうかと思う。  したがって、この問題だけじゃなくて、抜本的に医療体系の問題、それからお医者さんに対する課税の問題である。こういう問題はそのときどういう形で——私は議員でありませんでしたからこの成立の過程は文書で読む程度しかわかりませんけれども、これは税金の問題ですからね。勤労所得者には全部定率の税率が課せられる、中小企業者なんかにもそうだ。しかし、そうでない部面には何か投網を打ったような形で、そういうものが何とはなくかけられておる。こういうことではいろいろな問題が出てくるし、国民の中に多くの不満感を生ずるだろう。租税特別措置そのものは大体そういうことになってきております。だから単にこれをいわゆる七二対二八がいいとか悪いとかいう問題ではなくて、全体の税体系の中における一環としてどう取り扱っていくか。お医者さんだけが、あるいは大学の先生だけが、あるいは大工さんだけが特殊として抜き出されて、別個の課税体系の階層としてある。いままで庶民としてあったのは農民の早場米奨励金と、このお医者さんの問題ですが、そういう階層だけが別個のものの体系として国民の中に存在するということは、これは私は税体系上いいことではないと思う。この七二対二八の問題じゃないですよ。それがいい悪いは別にして、そういうものがあるということはいいことではない。そうすると大学の先生だって、おれのところは本を買っているからこれを認めろとか認めぬとかいう問題が出てくると思う。そういうことになるわけです。だから単なる税率の問題としてではなくて、わが国の税体系の中における一環として、あとでお聞きしますけれども、来年度はたくさんの租税特別措置期限が到来するわけですから、こういうことと関連して慎重に御検討をいただきたいということを、若干私の補足意見をつけ加えて要望しておきたいと思います。ひとつこれに対する大臣の御所見を聞いておきたいと思います。
  109. 福田赳夫

    ○福田国務大臣 税体系から見まして医療課税が問題がある、御指摘のとおりと思います。ただ、この医療特別措置ですね。これの沿革というものについてもまた只松さん御承知と思うのです。二十九年でありましたか、時の一点単価の問題です。これとひっからまってこの問題が議員立法として成立をし、自来今日に至っておるわけですが、この一点単価との関連、これがまたこの問題を非常に複雑かつ困難にいたしておると思うわけなんであります。御指摘のような面もありますが、そういう困難な問題もあります。(発言する者あり)とにかくとくと拝聴いたしましたが、そういう困難なということも御承知願った上、私どもといたしましても税体系の合理化という角度からこの問題に今後とも取り組んでいきたい、かように考える次第でございます。
  110. 只松祐治

    ○只松委員 もちろんそういうことは私は存じております。私は四年ぐらい前にほかの問題から、たとえば病室とかあるいはベッドとかなんとかいう施設、こういうものはお医者さん個人が使うんじゃなくて、いわば本来ならば国なり社会がすべきものを個人病院の場合にはみずから施設をしているんだ。こういうものに対しては別途の課税方法を考慮すべきではないか、特に地方税の固定資産税その他の問題に関連して質問をしたことがあるわけなんです。したがって、それはなかなかむずかしい問題があります。一点単価の問題、いま問題になった薬価の問題、それからそういう施設の問題、あるいは機械等は日進月歩いたしておりますから、こういうものは新しく購入していかなければならない。こういういろいろな問題がある。したがって、そういう問題を十分配慮します——ただ、どっかから声がありましたので、これを政治的な取引の場とかそういうことにしないで、私は、税体系一般の中から科学的な方法を考えられてりっぱな税制を進めていっていただきたい、こういうことをひとつお願いしておきたいと思います。  それから次に法人税関係の税金問題を租税特別措置と関連して若干お尋ねいたしたいと存じます。  現在九十万をこす法人がわが国にはございます。時間があれば私はこの法人に対する調査状況というものをきょうは少し詳しくお尋ねいたしたいと思ったのですが、大臣の時間も短いようですし、二時から本会議がありますので、討論等もやらなければなりませんので、そういう時間がございません。もしそこに資料があるならば、ひとつそれは簡単でけっこうですから、日本全国からいえば、東京国税局管内でもいいですが、いま法人の税務署所管と局所管、調査課所管との調査状況というものを、日数その他についてひとつ御報告をいただきたいと思います。
  111. 亀徳正之

    ○亀徳政府委員 おそらく御質問は調査課所管と税務署所管の調査日数の問題だと思います。  正確にいまちょっと手元に持っておりませんが、ざっとした私の頭にあります数字を申し上げさせていただきますと、調査課所管の法人を調査課所管を担当しております調査者で割りますと、大体一人が調査課所管は十件担当している形になっております。それから税務署所管の法人につきましては、同じようなことで、税務署所管の法人数と調査者を比較いたしまして、約百件から百十件、もう少しかもしれませんが、大体そういうような感じでございます。もちろん全部の調査をするわけでございませんが、そこの調査省略その他との関連で、こまかい数字はございますが、およそそのように人員を配置して、やはり大きい法人には徹底した調査ができるような仕組みにいたしております。
  112. 只松祐治

    ○只松委員 東京局管内で署扱いが約三十万社、局扱いが約六千三百社、このくらいありますね、四十二年度では。それに対して調査員が署で約三千名、局で約六百人、こういうことでございます。したがいまして、それに約二百二十日間外に出て調査をするといたしますれば、一社どのくらいになるかというようなことはすぐ出てまいります。そういうことを少し詰めて、調査が十分でないという話を私はしようかと思ったのですが、時間がありませんから、その内容は他日に譲りたいと思います。  そういう中で、皆さん方がたとえば具体的に調査をされましたある建設会社で、これは資本金が三十六億円くらいですから二流どころですが、これを見まして、いわゆる不正所得というのはその社では六千八百十一万、それから使途不明金というのが一億十四万円。B社では、やはり同じように不正所得というのは三千百十万円、使途不明金が三千八十五万円。あるいはC社では、使途不明金というのは九百三十五万円。こういうふうに、これはその他全部調べますと、ほとんどの会社にそういうものがあります。この使途不明金というのはどういうものだと国税局は御認識になっていますか。
  113. 亀徳正之

    ○亀徳政府委員 いろいろ調査しまして、なかなか支払い先なり相手方が言えないということで、われわれ調査の段階で一つの障壁にぶつかることが率直にいって多いのでございますが、その行くえがなかなかわからない。したがって、そこに使途不明金ということで、やむを得ずその点は経費としてお認めするわけにはいかないということで、追加して申告していただくというような状況でございます。
  114. 只松祐治

    ○只松委員 あとの討論や何かの時間があってなかなか質問できないのですが、せっかく法務省においでいただいておりますから……。  こういう使途不明金というのは、国税庁というのは一番日本では力があり、それから正確な調査をするところですね。これ以上のところはちょっと日本にはないです。それでさえもなお使途不明金の実態を究明できない。ここでほんとうは赤字会社の問題を聞こうと思っていたのです。赤字会社が税務署にはたくさんの赤字と申告しておりながら、膨大な、これを見ましても一兆何千億かの政治献金やあるいは交際費等を使っているのです。この実態調査によりましても、こういう交際費などは一つの道義的な問題という形になるかもわかりませんが、こうやって明確に出てきている使途不明金という問題はあなたのほうではどういうふうに措置されているか。これは役員さえもおそらくわからなければ、日通事件ではありませんが、背任の問題なり何なり、あるいは監査の問題なり、いろいろの問題が出てくるだろう。大蔵省側としても、証券局の公認会計士の問題等も責任の問題は当然出てくるわけであります。いままで、こういう問題についてお調べになったことがありますか、あるいは現にあるものに対してどういうふうにお考えになっているか、お尋ねいたします。
  115. 石原一彦

    ○石原説明員 いわゆる会社犯罪を捜査いたしまして、使途不明金がございますときには、やはり使途不明金の内容の確定が一番大切かと思います。その使途不明金というままではやはり犯罪は直ちに構成しないのでございまして、使途不明金の使途が明らかになったときに犯罪が成立するという形になります。したがいまして、たとえば先生のおっしゃいました日通事件、あるいはそのほかの事件におきましても、相当程度調べまして、それが個人の金に使われているという場合には業務上横領罪等が成立する場合もあります。そのほか、贈収賄等にそれが使われておりますれば贈収賄罪が成立するということでありまして、要するに、使途不明金の内容に応じましてそれぞれの犯罪を確定していくというのが現状でございます。
  116. 只松祐治

    ○只松委員 それから、いまちょっと触れましたように、いろいろ会社に租税特別措置法が実施されて恩恵を与えております。租税特別措置の多くは大会社にきわめて有利にできている。ところが、そういう会社がなおかつばく大な交際費を使い、あるいは政治献金をしておるにかかわらず、赤字といって税金を一銭も納めておらない。きわめてけしからぬことです。だから私は、赤字会社とは何ぞやということだけでひとつきょうは大いに論争をしてみようと思ったのですが、やめろやめろという御要望がございまして、他日にこの問題は譲りたいと思います。  最後に、百三十何項目かの租税特別措置が現在ある。差し引き計算をしてあるので三千幾らかになっているが、実際上は四千億近い三千九百九十一億円という、国税に対して七%、あるいは国税の地方税へのはね返りを含めますとさらに多くなって八・八%、地方税を含めますと六千二百十二億円、国税に対比する場合に一〇・八%という大きな減免税というものが行なわれている。こういう問題はますます国民の怨嗟の的になりつつあります。  したがって、私は、これは必ずしもいいとは思いませんが、佐藤内閣が各省一局を削減するという形で、いろいろ無理やなんかも言い張ったけれども、行政の簡素化をいたします、そういうことでしたが、来年度多くの期限が到来をする。ひとつ明年度は、福田さんが大蔵大臣でそのままおられるか、総理の呼び声が高いわけですが、いずれになっておりましても、思い切ってこの項目を百以下にとどめる、あるいは半分にするとかという荒療治的な目標を掲げて進まないことには、なかなか因縁情実等があって、この整理統合をすることは困難だと思いますが、そういう御英断をお持ちであるかどうか。先ほど申し上げましたように、社会党はそれに対しまして、具体的な修正案と意見を申し述べておりますので、ひとつぜひそれを参考にしていただいて、御採用になるお考えがあるかどうか、それをお聞きいたしまして、私の質疑を終わりたいと思います。
  117. 福田赳夫

    ○福田国務大臣 社会党から、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして修正案が出ておるわけであります。先ほどとくと村山さんからその御趣旨を拝聴したわけでありますが、これらの措置は、貯蓄と投資、これを奨励するという意図をもちましてでき上がって今日に至っておるわけですが、特にその主軸をなす利子分離課税、また配当所得の源泉徴収、それらの税率につきまして、四十二年度に一〇%から一五%への引き上げをやったわけです。それと関連して、四十五年三月まで期限があるという特別期限つきのものになったわけなのです。そういう関係もありますので、この際、この段階で修正案のような趣旨のさばきをするということは、これはいたしかねる。しかしながら、来年の四十五年の三月三十一日に至りますると、これらの中で多くのものが期限が到来するわけでございます。そういう機会でもありますので、これらの問題を一度検討したい。  ただ、分離課税だ、あるいは源泉徴収だというような個人の所得の角度の問題ばかりでなくて、利子を支払う、また配当をいたすその企業体のほうの課税、これをどうするか、こういう問題も含めて根本的な改正をしてみたい、かように考えておるわけであります。
  118. 田中正巳

    田中委員長 これにて原案並びに修正案に対する質疑は終了いたしました。     —————————————
  119. 田中正巳

    田中委員長 これより租税特別措置法の一部を改正する法律案並びに同案に対する修正案を一括して討論に入ります。  通告がありますので、順次これを許します。山下元利君。
  120. 山下元利

    ○山下(元)委員 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案並びにこれに対する修正案につきまして、前者に対しては賛成の、後者に対しては遺憾ながら反対の意向を表明するものであります。  御承知のとおり、この法律案は、租税特別措置の整備、合理化等を行なうとともに、土地税制改善を行なうことといたしております。  すなわち、まず住宅対策に資するべく住宅貯蓄控除制度拡充等をはかるとともに、将来におけるわが国のエネルギー構造の変革に備えて、原子力発電の推進のために税制上の助成措置を講ずることとするほか、輸出の振興のための税制上の優遇措置を継続し、わが国企業の国際競争力の維持をはかることといたしております。また、中小企業対策を従来に引き続いて強化し、その構造改善のために税制上特別の配慮を加えることといたしております。  さらに、最近、社会的批判の声が高まっている企業交際費の支出を抑制し、企業の体質の強化に資するため、交際費課税強化をはかる等の改正を行なうことといたしております。  すなわち、今回の改正は、当面の経済情勢に即応して、緊急に必要とされる助成措置を講ずることとしたものであり、いずれも時宜に適したものと考えます。しかも昨年度と同様、特別措置の新設、拡充等の財源は、既存措置整理合理化によってまかない、初年度においては、全体として増減を生じないくふうをいたしております。  次に、土地税制につきましては、土地の供給の促進に資するため、長期保有土地の譲渡所得に対しては課税の軽減をはかることとするとともに、土地の投機需要を抑制するため、短期保有土地の譲渡所得に対しては高率の課税を行なうこととするほか、買いかえ制度の縮減、合理化をはかる等の改正を行なうことといたしております。  すなわち、長期保有土地について、比例税率による分離課税の方式を導入すること、超過累進課税を避けるため、不自然に行なわれる切り売り助長の弊害を排除するとともに、税額計算の簡易明確化を通ずる土地の一般的な供給の促進をもたらすものであり、また、短期保有土地に対する課税強化は、土地の仮需要を抑制し、短期に転売される土地の値上がり益を社会公共に還元することに資するものであり、いずれも税制上画期的な内容を持つ改正でありますが、現在の土地問題の緊要性に顧み、これによって土地政策全般の整備の促進に大いに資するものと考えます。  そもそも特別措置は、特定の政策目的実現のための誘引手段として税の軽減、免除等を行なうものであり、これが戦後におけるわが国の資本蓄積、経済復興等に十分な役割りを果たしておるものであります。  しかも、この特別措置のうち、企業課税分については、その約五五%は中小企業適用されているのでありまして、決して大企業擁護ということにはなっておらないのであります。  ただ、特別措置に関して最も留意すべきことは、既存特別措置、特に期限の到来する諸制度について、その政策目的の合理性やその政策手段としての有効性の判定を厳格に行ない、特別措置既得権化慢性化の排除につとめるべきであるということであります。  今回の改正におきましては、この点に配意し、期限の到来する特別措置三十八項目について、二件を廃止することといたしております。残余のものについては、これを存置することといたしておりますが、継続することとされたもののうち、最も減収額の大きいのは輸出関係特別措置でありまして、全体の約八割を占めております。これは現在の国際経済の情勢等に顧み、継続することが妥当と認められる措置であると考えます。  以上申し述べた理由により、私は、本改正案に賛成の意を表明するものでありますが、政府においては、今回の土地税制改正が今後一そうその効果を発揮できるよう可及的すみやかに総合的な土地政策を確立するとともに、土地の保有課税のあり方や買いかえ制度適用についても、実情に即するようさらに十分な検討を加え、また、特別措置の流動的改廃については勇断をもって当たられるよう強く要望いたしておきます。  なお、修正案につきましては、利子配当所得等に対する特別措置は、国民に与える心理的影響の大きいこと、また、これらの適用期限がまだ到来していないこと等に顧み、今後広い観点から慎重に検討すべきであると思われますので、今回の改正においてこれを廃止するということには賛成いたしかねる次第であります。  以上をもって私の討論を終わります。(拍手)
  121. 田中正巳

    田中委員長 村山喜一君。
  122. 村山喜一

    ○村山(喜)委員 私は、原案に反対、社会党修正案に賛成の討論を、社会党を代表して行ないます。  租税特別措置による減収見込み額は、交際費課税特例を除けば、三千九百九十一億円にのぼり、昭和二十六年発足当時には五十七億円であったものが、その後昭和三十年には七百三十二億円になり、三十五年には一千七十一億円になり、そうして今日においては四千億円になっているわけであります。これが地方税及び地方税にはね返り分を入れますと、ことしは六千二百十二億円にのぼる減税が行なわれるということになります。この大幅な特別な措置は、大企業、高額所得者に片寄っていることは、もう御承知のとおりであります。これは悪質な合法的な脱税装置になっているというふうに言って過言でないと思います。  特に租税特別措置は、時限立法でございますので、期限がくるたびに当然廃止されなければならないにもかかわらず、それが延長をされ、廃止どころではなく、次々に拡大強化されていることであります。今回も二項目が整理合理化されておりますが、新たに六項目が拡大をされた。今度の改正はそういうような措置に相なっている。これはやはり、この特別措置既得権化というものが拡大をされているということを立証するものでありまして、弊害がますます顕著になり、税体系そのものを破壊するというところまで至っているということをわれわれは重視しなければならないかと思うのであります。税調におきましても、改廃の問題がたびたび取り上げられておりますが、特に社会党が提案をいたしました利子配当優遇措置廃止を具体的に指摘をしているのでございます。  反対の中でも特に第一に取り上げられる問題は、今日すでに百三十八項目に及んでおります租税特別措置整理合理化が一向に進まない。そして中小企業対策だというようなことは名前だけで、事実は大企業に偏在をしていることは、ボランタリーチェーンの割増償却制度というものを創設いたしましたが、三年間一件の適用も見ないままに、今度廃止するということになっていることを見れば明らかであります。  そして次に、資産所得優遇の税体系というものが今度も是正をされておりませんが、所得税法の改正と相まちまして、今回もさらにそのゆがみが強化をされてきているのは、土地税制によって譲渡所得優遇措置強化されている姿を見れば明らかでございます。  次に、第三点といたしましては、企業税制において特別措置が新設をされ、拡充をされて、これに見合って交際費課税が幾らか強化をされましたが、特別措置の選別的、恣意的な運用によって構成をされている企業税制の不均衡がやはり維持をされて、むしろ不公平というものは拡大をしているというふうに見るべきだと思うのであります。そういうような意味において、特別措置そのものが企業の利潤を得るための安定装置としてもう定着をしている、そういうふうに既得権化しているというその姿が明らかになってまいりまして、税法がますますゆがんできているという結果になっていると思うのであります。  そして第四に、交際費はすでに七千億円をもうこえておりますが、その利用の実態を見てみましても、ますます悪質化している。今回課税強化がはかられてはおりますものの、今後さらに一そうの課税強化をはかっていかなければ、社会正義の上から見ましても、あるいは税収確保の上から見ましても、不公平が強まると思うのであります。現実にはこういうような姿の中で、政治献金課税がこれらの中にひそんでいることも事実でございますから、もっと課税強化をはかっていくべき内容のものだと思うのであります。  そして第五に、土地税制の問題でございますが、この税制では深刻化しております土地問題の解決には役立たないと私たちは思うのであります。それは、今日まで土地譲渡所得は二分の一合算課税で優遇はされてまいりましたが、今回の改正で、大地主ほど有利になる、そういうような税制が施行をされ、零細な個人の土地が大企業や不動産会社に吸い上げられる、そういう結果になってまいりまして、結果的には強いものがますます土地を所有するという形がこれによって拍車をかけられてくると思うのであります。収用対象事業に対する特別控除や、これに準ずる民間の宅地造成業者にも特別控除を設け、売りやすくするとはいえ、勤労者の居住用資産を取得しやすくする政策というものは設けられておりません。結果は買いかえ特例廃止にとどまってしまって、かえって勤労者の土地取得というものを困難にしておる税法だと思うのであります。  今後さらに値上がりを待っております空閑地や遊休施設は対象からはずされておりまして、宅地造成や都市計画による受益者の利得に対しましては手をつけておりません。本来補完的な税制が先行をしまして、肝心の土地計画や土地政策というものが忘れられておる。結果的に土地政策そのものをいびつなものにする危険性というものが今度の特別措置法にあるわけであります。さきの国会で成立をいたしました都市計画法審議の際の附帯決議、地価抑制のための諸政策を推進するようにという附帯決議が行なわれておりますが、そういうようなものが無視をされておるという点から見てまいりましても、国会を軽視した今度の法改正土地政策であるということが言われると思うのであります。  以上、租税特別措置の原案に対しまして反対の理由を申し上げ、先ほどの社会党の修正案については、提案の理由を申し上げましたとおりでございますので、これに賛成をして、討論にいたしたいと思います。(拍手)
  123. 田中正巳

    田中委員長 竹本孫一君。
  124. 竹本孫一

    ○竹本委員 私は、民主社会党を代表して、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案に対して反対、社会党の修正案に対して賛成の意見を表明するものであります。  今回の租税特別措置法改正は、昭和四十四年度税制改正の一環として、当面要請されている住宅対策、原子力発電の推進、中小企業対策、輸出振興、特に土地税制の抜本的改正を主眼とするものであります。  住宅対策として、住宅貯蓄控除の対象となる住宅貯蓄契約の要件を緩和すること、新築貸し家住宅割増償却制度についてその適用期限延長すること、また中小企業対策として、中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の組合員について、割増償却制度及び合併、現物出資の場合の課税特例を設けること、さらに法人の支出する交際費課税強化して社用消費を抑制すること等、不十分ながら一応妥当と認められる特別措置のあることは、これを認めるにやぶさかではありません。  しかし、より根本的な問題は、既存特別措置のうちには、政策目的の合理性や政策手段としての有効性がすでに失われているにもかかわらず、あるいは既得権化し、慢性化して一向に整理が行なわれず、むしろ年々新しい特別措置が増加するという傾向にあることであります。これに対する抜本的施策がないことははなはだ遺憾であります。  現に、租税特別措置による減収額は三千二百二十六億円といわれておりますけれども、これは交際費課税の七百六十五億円を加えて三千九百九十一億円と考えるのが正当だと思います。利子及び配当所得課税特例によるものも八百億円を占め、さらに特別措置による免税所得非課税準備金引当金等は二兆円を突破するものと推察されるのであります。特別措置の大部分が大企業と一部資産階級に恩典を与える結果となっていることを見のがすことはできないのであります。しかもわが民社党が中小企業のために一個独立の租税特別措置法をつくれと主張すれば、大蔵当局はこれは負担の公平の原則に反するといって反対をされております。驚くべき矛盾と不公平といわなければなりません。この意味からも、社会党の今回の修正案には賛成をいたします。  また、土地税制改正にいたしましても、今回の措置は確かに一歩の前進ではありましょうが、長期譲渡所得特例ではたして土地供給が促進されるであろうか、はなはだ疑問であります。税制上の施策によって土地問題の解決をはかることにはおのずから限界がありますが、なお空閑地税や未利用地税の創設について真剣に検討すべき段階であろうと思うのであります。土地問題の解決のためには、総合的な土地政策の確立がまず必要であることは申すまでもありません。しかも現下の土地問題の解決はきわめて緊急を要する点にかんがみまして、政府の一そうの努力を要望いたしまして、私の討論を終わります。(拍手)
  125. 田中正巳

  126. 広沢直樹

    広沢(直)委員 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案並びに日本社会党提出の修正案につきまして、前者に対しては反対の、後者に対しては賛成の意を表明するものであります。  御承知のとおり、租税特別措置は、税負担の公平を害するばかりでなく、行政面における干渉も少なく、従来から隠れた補助金であるといわれております。しかも、その政策効果が不明確となるとともに、既得権化し、長期化していく傾向があります。したがって、この特別措置については、その経済政策意味を常に吟味し、その効果、利用状況等について絶えず反省と検討を加えて弾力的な改廃を行ない、それが単なる税負担の軽減という税制上の恩典や既得権とならないようにする必要があるといわれているのであります。  ところが、このたびの改正案の内容を見ますと、今回期限が来ます特別措置三十八項目については、ほとんど利用されていない特別措置二件を廃止にしたのみで、残りのものは一部制度の拡充をはかるばかりでなく、新しい制度の創設をも行なうこととしているのであります。政府は、国民の声からして、租税特別措置をもっときびしく整理すべきであるとわが党は主張するものであります。  交際費については、今回若干の課税強化をはかることといたしておりますが、最近の交際費の支出総額は七千億円を突破しているといわれているのであります。したがって、一〇%程度の引き上げ改正では一般庶民から見れば申しわけ程度といわざるを得ません。現在の社用交際費の実態は、企業経営をゆがめるようなものとなっており、交際費課税については、少なくとも損金算入限度をこえるものは全額課税するぐらいの措置をとるべきであります。  また、土地税制については、土地、家屋等の譲渡所得について根本的な改正を行なうこととしておりますが、いまだに政府の総合的な土地政策が確立していないため、大蔵大臣並びに主税当局でさえこの制度が土地の供給の促進と地価の案定のために十分な効果を発揮できるかどうかについて確たる自信がないのであります。つまり、今回の改正は税負担の公平を害するのみで、その政策効果が期待できないのであります。  改正案の内容を見ましても、長期保有土地の譲渡所得に対しては二年ごとに五%ずつふえていく税率によって分離課税を行なうこととしておりますが、土地の値上がり率がこれよりも大きい場合には、土地の供給が政府の期待どおりに行なわれないと思われるのであります。さらに、最近は大法人の子会社等が土地の買いあさりを行なっておりますが、今回の改正では法人の投機的な土地の取得に対しては何ら抑制手段が講ぜられておらず、内容は矛盾に満ちたものとなっているのであります。  今回の改正によって新設されるものを含め、租税特別措置と称する特例は約百四十種類に達するといわれておりますが、これらの措置による四十四年度の減税額は三千二百二十六億円という巨額にのぼっているのであります。そして膨大な額にのぼる交際費が多くの政治腐敗の温床をつちかってきたのは周知の事実であり、給与所得者の立場から見れば、利子配当所得特別措置などは常識の範囲を逸脱したものとしか思えないのであります。よく税制は政治そのものの姿であるといわれますが、このような不公平な特権的な特別措置整理し、これらによって捻出された財源を勤労者所得税減税に振り向け、国民一般の可処分所得の大幅増加をはかるべきであります。  以上をもって、私の反対討論を終わります。(拍手)
  127. 田中正巳

    田中委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決いたします。  まず、広瀬秀吉君外十一名提出の修正案について採決いたします。  本修正案を可決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  128. 田中正巳

    田中委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  129. 田中正巳

    田中委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  130. 田中正巳

    田中委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  131. 田中正巳

    田中委員長 本会議終了後理事会を、理事会終了後委員会をそれぞれ再開することとし、暫時休憩いたします。   午後一時五十五分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕