○広瀬(秀)委員 非常に不満足な答弁なんですが、大臣が来てからさらに詰めた
議論をしてみたいと思うのです。
昨年の答弁でも、いろんな推計も入ったりいろいろなことがあると言われるわけですけれ
ども、これは
国税庁で若干の手間ひまはかかるだろうと思うのです。あるいはこれを厳格にやるということになると、かなり人員をふやさなければならぬということもあるだろうと思うのですが、しかし、やはり税法としてはそこまできちんとしたものをつかまない限り
——これは政策減税であるということがよく言われるわけですが、大体
ほんとうにこれをやって、どれだけ減収になった、したがって、これぐらいの減収になったということによって、どれくらいの政策効果があったろうということを、そういう数字の中からまた判断も変わってくる場合もあるわけですね。やってみたけれ
ども、たいして減収額になっていない、
——これは隠れたる補助金だともいえるわけですが、そういうようなことが何
一つつかめない。政策効果の判定というようなことも、そういう面からいえばこれはきわめてばく然たるものであり、言うなれば腰だめでずっとやってきている。政策効果はあるんだ、あるんだといいながら、常に
見通しだけ、推計だけということで実績が
一つもつかめないというようなばかなことは、やはり税法として非常に問題の多いことだし、しかもこれが公平の原則を害しているということ。しかも、政策目標もいつでもはっきり出てこない、これがあいまいだということ。それから非常に時限的にやろうといいながら、慢性化し長期化し既得権化して、一たんつけたらはずのはもうたいへんな困難があるというようなものになっているということで、言うなれば、この税法はまさに国民大多数の庶民大衆からはもう怨嗟の的になっているわけです。そういうところから、これは
国税庁だって、さっき長官言いましたけれ
ども、やれないということはないと私は思うのです。第一線で、この
租税特別措置法の第何条をこの
企業に適用した、それを
一つ一つチェックをしておけばいいのです。それがなければこれだけよけい取れたはずだということは、その
段階でチェックできるのですね、みんな調べてやっているわけですから。それは全部調査できないけれ
ども、そうすれば、
租税特別措置法を適用したのは、それほどの納税者全部にわたって適用はないと思うのです。
租税特別措置を適用したというものだけチェックをして、 これがなかったら幾らになるはずだという計算も、ちょこちょことやってみれば、これは第一線でできないはずはない。そういうようなものを集計してみれば、これはできるだろうと思うのです。利子所得なんかの場合には、かなり銀行にも協力を願わなければならぬけれ
ども、
事業者が、五人使っても十人使っても源泉徴収の事務をちゃんとやっているのと同じように、銀行のところで源泉分離をやっている、これが本則でやったら幾らだというようなことなんかは、その
程度の協力くらい、一ぺんくらいやってみたらどうかと思うのですが、これは絶対にやれませんか。