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本島委員 都道府県でも市町村でも、
公害課的な課を設けたりしておるというのは非常に少ないと思いますね、だんだんふえているとは聞いておりますけれ
ども、そうすると、何らかの形において、
公害というものはいまどんどんと出てまいっておるわけで、たとえば自動車の通行の激しいところでは、一酸化炭素におかされるとか騒音におかされるとか、いろいろあるものですから、非常に広範囲になってきているはずなんです。にもかかわらず、いまお聞きした予算では、さあその程度でやれるかな。これはアフターケアだからということかもしれないけれ
ども、それは都道府県によって、富裕県はよろしゅうございましょうが、貧乏県なんかになってくると、とてもこれは手に負えないんじゃないか、そういう気がいたしますが、これは御
答弁要りません。こんなことでは、私
ども、完全なる
公害対策上の行政はできないと考えておりますので、来年度予算の場合には、やはりある程度の呼び水を差し上げないことには、都道府県も思い切ったことはやれない、こう思うので、それを要望して、御
答弁いただくと時間がなくなるから、また別の機会に、そうしたことの御
答弁をちょうだいすることにいたします。
最後に、法務省から来ていただいておりますので、一言お尋ねいたしますが、これはたびたび
質問されておることで、御
答弁の中では、法制審議会の刑事法特別部会の第四部会で
公害罪の検討をしておる、こういうことでございますが、過日テレビで私もこれを聞いておりまして、しみじみ考えさせられたことは、島本
委員も言われておったように、日本の
法律の中では、明治四十年ですか、鉱害の罪というものがあったけれ
ども、とにかくあの足尾銅山の長い戦い、だが、それに対する解決はいまだになくて、これは百年かかっているじゃないかということを冒頭におっしゃったのを私も聞いていて、全くだ、あの足尾銅山の戦いというものは、私
どもの先輩がどれだけ苦労したか、どれだけ弾圧を受けたか、
ほんとうに血のにじみ出るような戦いを続けてきたわけでありますが、それが今日におきましてもまだ十分には
措置がされていない。こういうような状況の中で、また特に今回紛争
処理に対する
法律案も出ております。こういうときにあたって、刑法上のいわゆる
公害罪というものがどういうものにあるのか。そしてこれは紛争
処理機関で解決ができなかったものが大体なされるだろうと思いますけれ
ども、紛争
処理の場合ですと、その費用等ですと、その費用等が非常に安く済む、実費程度で、その当事
者たちから負担はちょうだいします、こうなっておるのですが、この刑事の費用等が、裁判ということになってくると、相当かかるわけなんです。そうすると、費用のない
被害者の場合は、なかなかここまで持っていくことにならざるを得ないと思うわけなんですが、どういう範疇のところからこの
公害罪というものが入ってくるわけですか、これをお聞かせ願いたいと思います。実は私ずっと前、アメリカに参りましたときに、この点をやはり向こうの人も言われておりました。どんな
法律をつくっても大企業にはかないません。脱法行為をやっては、なかなか
法律にひっかからないようになるし、また強くやれば産業が衰微する、つぶれるというようなことで、手が加えられない、そういうことから私
どもも困っておるけれ
ども、やはりこの
公害の罪と申しますか、そういう
公害罪的なものをある程度きつくいたしております、そうしないと、ゆるくすれば結局この程度までいいんだということで、不特定多数の人々が生命を脅かされるということになりますから……。こういうことを聞いたのは、もうすでに十二年くらい前の話なんです。ところが、日本ではいまようやく手をつけられておると聞いておりますが、この
法律がかりに成立した場合でも、ただいま申し上げたように、警告を発するという形でものになるのか、やはり本格的にやろうとするのか、こういう点が、テレビで聞いていた
説明の中では、私非常に不審に思ったものですから、お尋ねするわけです。現在どの程度にこの
公害罪を設けるための準備が進められておるか、そしてまたその
内容が、河上
先生がお尋ねになったのが四月の十何日で、約一カ月くらい前のことですから、その後かなり進んできたのではないかと思いますので、その
経過等もあわせて御報告をいただきたいと思います。