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堀委員 実はこれから
選挙制度審議会が始まります。この間のときは、
最初の
総会でもありましたから私
どもも発言をしないで慎んでおったわけですが、この次の
総会では、
自治大臣の御出席を求めて、こことはまたちょっと立場の違う角度で実は伺わなければならぬわけですよ。ですから、いま
島上委員から
政治責任だということですが、これは
政治責任というようなむずかしいことを言わなくとも、あなた自身に対する国民なり
審議会の
委員の評価というものはおのずからきまるわけですよ、
自治大臣に対する評価が。しかし、それは単にあなたの個人の問題ではなくて、要するにいまの
政府そのものに対する
考え方の評価がきまるわけですから、なかなか問題は重大なんです。ですから、その点はこれ以上伺ってもあなたがいまおっしゃるようなことで、御
答弁が出ないと思いますからここまでにしておきますけれ
ども、ひとつ次回の
委員会までには——次回の
委員会は十一日ですね。ですから、毎回、
委員会のたびにこれからこの問題について伺いますから、ひとつ積極的に熱意をもってせめて
提案くらいはしてもらわないと、通るか通らないかわからないにしても、与党の諸君の
判断にもかかわるだろうけれ
ども、
政府として
答申が出されて閣議決定をして、たなざらしになって、そしてすでに二週間以上も経過したなどということは、まさに
政府の
責任なりかなえの軽重を問われておるのですから、十分ひとつお
考えをいただきたいと思います。
そこで、
郵政省が入りましたから電波監理
局長に伺いますけれ
ども、実は今度当
委員会において
審議をしております
公職選挙法の
改正によって、
テレビ放送を
政見放送に用いるということがこれできまってくるわけでありますが、先ほど私は
自治大臣及び
大蔵政務次官にも
お話ししたのですけれ
ども、せっかくこういう
制度を取り入れる以上は、その
目的が十分に果たされるような
処置が必要である。十分に果たされる
処置というのはどういうことかといいますと、ある一定の時間帯に限っては
NHKも
政見放送をやっておるけれ
ども、
民放もその時間帯は全部がひとつ
政見放送をやる、あるいは
政見放送でなくても
選挙に関する
放送をする、娯楽番組がその時間中には行なわれないという情勢になることが、実は最も望ましい
目的を達する
方法だと
考えております。それについては
自治大臣も積極的に努力をする、こういう御
答弁をいただいておるし、それに伴うところの
費用についても、
財政当局としても善処をすると
大蔵政務次官も答えていただいておるのです。もちろんこの
費用は営利を
目的に行なうわけではありませんけれ
ども、
放送法の部分に、さっきもちょっと読み上げたのですが、第一条三号に「
放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、
放送が健全な
民主主義の発達に資するようにすること。」というふうになっておりますから、この
項目は明らかに、いま私が問題提起をしておるように、国の最高の機関であるところの
衆議院、
参議院の
選挙について行なうことでありますから、まさに
民主主義の一番かなめの問題の
処理をするということであり、
放送法第一条の規定に基づくものだ、こう
考えるわけであります。そこで、その対価も、そういう意味からは営利を
目的のものとはおのずから異なった対価というものになるであろう、こう
考えることが
一つと、一番彼らが益しておる
ゴールデンアワーといいますか、午後七時から十時ごろまでの時間を無理に使うということは、これは必ずしも
財政上の見地からも適切でないかと思いますが、少なくとも十時以後の時間においては、公共のために使うことでありますから、最小の対価によって
一般放送事業者もこのことに協力をするというような指導が私は必要ではないか、こう
考えるのでありますが、監督官庁であるところのあなた方の
考え方をちょっと伺っておきたいと思います。