○吉田(之)委員
先ほどからお二人の委員が
事業団の監督の問題で主務大臣項でいろいろの質問をされております。私もどうもこの点でふに落ちないのです。と申しますのは、二年前に動燃
事業団ができたわけです。この動燃
事業団法と今度できる
宇宙開発事業団法とは、われわれの
考え方からいえば、きょうだい姉妹みたいなものだ、同じ
科学技術庁が取り組んでいく二つの重要な
事業団であり、したがって、その
法律の組み立て方、タイプというものは全く同じ
趣旨から似通って構成されるべきものだというふうにわれわれは
考えております。
ところが動燃
事業団のほうは、「第五章監督」のところで、第四十条「
事業団は、
内閣総理大臣が監督する。」というふうに明確に書いてあります。ここには通産大臣が
——しかも、その主務大臣の中に、
宇宙開発事業団のように主務大臣は
内閣総理大臣と郵政大臣及びあとで政令で定めるものとするというふうな並列的な書き方は、動燃
事業団法には全然ございません。動燃
事業団では最も関係あるべき通産大臣との協議については第四十五条において通産大臣に協議しなければならない。ただし、その協議はこれこれにかかる事項に限られるものとするというふうに、非常に限定して明確に書いてあります。いわば動燃
事業団の監督、そして主務大臣は厳然として
内閣総理大臣である。したがって、それの命令を受ける
科学技術庁長官である。そして、部分的に限定して関係大臣と協議するというふうに書かれております。この書き方というものが、これから
科学技術振興に取り組んでいくその
事業団の
法律の立て方としては非常に明確であり、
責任体制が非常にはっきりしているという点で、非常にすぐれたものだと私は解釈しておる。ところが、わずか二年間で同じような性格で発足すべき
宇宙開発事業団の
事業団法が全然並列形式で大臣全部関係あるごとにずらっと主務大臣に入ってくるのだ、
科学技術庁長官というものは何か調整役をしておる
程度のものだという感じを受けやすくなる印象を与えようといたしております。いわば人工
衛星のほうは、NHKや電電
公社など、そういうところから
資金を集めなければならない。したがって、その
意味で郵政大臣をうんと前面に出しておこうというような
考え方があるのかないのか、そんなことは知りませんが、何か非常にしり込みをしたような感じをわれわれは受けるのです。事情は動燃
事業団と
宇宙開発事業団、全く一緒だと思うのです。動燃
事業団といえ
ども、いま申しましたような資本金を集めるためには、通産大臣が大いに走り回り、また、業者にも
協力要請を求めなければならぬという点では全く同様だと
考えます。なぜわずか二年間に、しかも、同じようにつくらるべき二つの
事業団法の監督の項目について、このように違いがはっきりと出てきたのかという点、ひとつ明確にお答えいただかないと、われわれはどうも納得ができません。