運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1968-12-19 第60回国会 参議院 内閣委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十三年十二月十九日(木曜日) 午前十一時一分
開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
井川
伊平
君 理 事
石原幹市郎
君 八田 一朗君 北村 暢君 山崎 昇君 委 員
久次米健太郎
君 源田 実君 佐藤 隆君 柴田 栄君 長屋 茂君
山本茂一郎
君 前川 旦君 村田 秀三君
山本伊三郎
君 峯山
昭範
君 岩間 正男君
国務大臣
国 務 大 臣
荒木萬壽夫
君 国 務 大 臣
有田
喜一
君 国 務 大 臣
床次
徳二
君
政府委員
総理府総務副長
官
鯨岡
兵輔
君
総理府人事局長
栗山 廉平君
行政管理政務次
官
熊谷
義雄
君
防衛政務次官
坂村
吉正
君
防衛庁長官官房
長 島田 豊君
防衛庁人事教育
局長
麻生 茂君
事務局側
常任委員会専門
員 相原
桂次
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付、
予備審査
)
—————————————
井川伊平
1
○
委員長
(
井川伊平
君) ただいまから
内閣委員会
を
開会
いたします。
有田防衛庁長官
及び
床次総理府総務長官
、
荒木行政管理庁長官等
から発言を求められております。これを許します。
有田防衛庁長官
。
有田喜一
2
○
国務大臣
(
有田喜一
君) 私、先般の
内閣改造
にあたりまして、
防衛庁長官
を任命されました。
微力非才
でございますが、
委員長
はじめ
委員各位
の御
協力
のもとにこの大任を全ういたしたいと思っております。どうか皆さんにおかれましても御鞭撻を願い、また一そうの御
協力
を賜わらんことを切にお願いいたしまして、簡単ではございますが、ごあいさつにかえる次第です。どうぞよろしくお願いいたします。(
拍手
)
井川伊平
3
○
委員長
(
井川伊平
君)
坂村政務次官
。
坂村吉正
4
○
政府委員
(
坂村吉正
君) このたび
防衛政務次官
を拝命いたしました
坂村吉正
でございます。
浅学非才
でございますが、ひとつ一生懸命
大臣
を助けてやってまいるつもりでございますので、
委員長
はじめ
委員各位
の御支援と御
協力
をよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
井川伊平
5
○
委員長
(
井川伊平
君)
床次総理府総務長官
。
床次徳二
6
○
国務大臣
(
床次徳二
君) 私、
床次徳二
であります。今般の
内閣改造
によりまして、
総理府総務長官
を拝命いたしました。至って
浅学非才
、十分に御用を足せるかと考えておりまするが、
委員長
並びに
委員各位
の御
協力
によりまして、十分な努力を尽くし、お役に立ちたいと考えております。よろしくお願いいたします。(
拍手
)
井川伊平
7
○
委員長
(
井川伊平
君)
鯨岡総理府総務
副
長官
。
鯨岡兵輔
8
○
政府委員
(
鯨岡兵輔
君)
総理府総務副長
官に任ぜられました
鯨岡
でございます。至らない者でございますが、
長官
を助けて、
先生方
の御
協力
のもと任務を全うしたいと考えているわけでございます。どうぞよろしく。(
拍手
)
井川伊平
9
○
委員長
(
井川伊平
君)
荒木行政管理庁長官
。
荒木萬壽夫
10
○
国務大臣
(
荒木萬壽夫
君) 私は
国家公安委員長
及び
行政管理庁長官
を拝命いたしました。ともに
時局柄
特に重大な責任を負わされたと自覚をいたしております。微力でございますが、
皆さま方
の御叱声、御
協力
をいただきまして、大過なきを期してまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
井川伊平
11
○
委員長
(
井川伊平
君)
熊谷政務次官
。
熊谷義雄
12
○
政府委員
(
熊谷義雄
君)
行政管理政務次官
を拝命いたしました
熊谷
でございます。はなはだ
微力非才
な者でございますが、何とぞよろしくお願いをいたします。(
拍手
)
—————————————
井川伊平
13
○
委員長
(
井川伊平
君) 次に、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
、以上四案を
一括議題
といたします。 順次
趣旨説明
を願います。
床次総理府総務長官
。
床次徳二
14
○
国務大臣
(
床次徳二
君) ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 本年八月十六日、
一般職
の
国家公務員
の
給与
について、
俸給表
を全面的に
改定
し、
通勤手当等
を
改定
することを
内容
とする
人事院勧告
がなされたのでありますが、
政府
といたしまして、その
内容
を慎重に検討した結果、本年八月一日から、ただし、
通勤手当
については五月一日から、それぞれ
人事院勧告どおり
これを実施することが適当であり、また、
期末
、
勤勉手当制度
の
合理化
をあわせて行なうことが適当であると認めましたので、この際、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
について
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
(
昭和
二十五年
法律
第九十五号)の一部を次のとおり改めることといたしました。 第一に、全
俸給表
の
俸給月額
を引き上げることといたしました。この結果、
俸給表
全体の
改善率
は平均七・一%になることとなります。 第二に、
初任給調整手当
について、
医療職俸給表
(一)の適用を受ける医師に対する
支給月額
の
限度
を一万円から二万円に引き上げるとともに、
支給期間
の
限度
を七年から十五年に延長することといたしました。 第三に、
通勤手当
について、
交通機関等
を利用する者に対する
支給月額
の
限度
を三千六百円に、
自転車等
を使用する者に対する
支給月額
を六百円、ただし
原動機付
の場合は七百円にそれぞれ引き上げることといたしました。 また、
交通機関等
と
自転車等
とを併用する者に対して、
運賃等相当額
と
自転車等使用者
に対する
支給額
とを一定の条件のもとで併給することといたしました。 第四に、
宿日直手当
について、
人事院規則
で定める
管理
または監督の業務を主として行なう
宿日直勤務
に対する
支給額
の
限度
を、
勤務
一回につき千円、ただし土曜日等に退庁時から引き続いて行なわれる
宿直勤務
にあっては千五百円とすることといたしました。 次に、
期末
・
勤勉手当制度
の
合理化
をはかることとし、明年四月以降、
期末手当
について、
在職期間
に応ずる現在の
支給割合
に加えて新たに百分の八十を設けることとし、
勤勉手当
について、現行の年三回
支給
を六月及び十二月の年二回
支給
に改め、これに伴い
期末手当
を年二回から年三回
支給
に改めることといたしました。 さらに、
常勤職員
の
俸給月額
の
改定
に伴いまして、
委員
、顧問、
参与等
の
非常勤職員
に対する
手当
の
支給限度額
を
日額
五千九百円から六千五百円に改めることといたしました。 以上のほか、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
三十二年
法律
第百五十四号)の
附則
及びその他の関連する
法律
の
附則
の一部を改めまして、
等級
の
新設等
に伴う
暫定手当
の
支給
及び
繰り入れ等
についての
所要
の
措置
を
規定
することといたしました。 なお、本法に
附則
を設けまして、
等級
の
新設
に伴う
等級
及び
号俸
の切りかえ等を
規定
することといたしました。 以上この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
につきまして御説明申し上げました。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御説明申し上げます。
政府
は、本年八月十六日に行なわれました
人事院勧告
に基づいて、八月一日、ただし
通勤手当
については五月一日から、
一般職
の
国家公務員
の
給与
を
改定
することとし、別途
法律案
を提出して御
審議
を願うことといたしておりますが、
特別職
の
職員
の
給与
につきましても、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に伴い
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。 すなわち第一に、
特別職
の
職員
の
俸給月額
を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、
内閣総理大臣
、
国務大臣等
及び
内閣法制局長官等
を除き、
政務次官等
につきまして一万五千円引き上げることといたしました。次に、
大使
及び
公使
につきましては、
国務大臣
と同額の四十万円を受ける
大使
及び
大使
五
号俸
を除き、一万五千円引き上げることとし、秘書官につきましては、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に準じて引き上げることといたしました。 第二に、
常勤
の
委員
に対し
日額
の
手当
を
支給
する場合の
支給限度額
を
日額
一万五百円から一万千百円に改めることといたし、また、
非常勤
の
委員
に対する
手当
の
支給限度額
を
日額
五千九百円から六千五百円に改めることといたしました。 第三に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
四十二年
法律
第百四十二号)の
附則
の一部を改めまして、
俸給月額
の
改定等
に伴う
暫定手当
の
繰り入れ等
についての
所要
の
措置
を
規定
することといたしました。
最後
に、
日本万国博覧会政府代表
及び
沖繩島那覇
に駐在する
諮問委員会
の
委員
となる
日本国政府代表
の
俸給月額
につきましても、大
公使
に準じて一万五千円引き上げることといたしました。 以上この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
最後
に、
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
並びに
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 本年八月十六日、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
勧告
にあわせて、
国家公務員
の
寒冷地手当
に関しても
人事院
の
勧告
がなされました。 従来
寒冷地手当
は、御承知のとおり、百分の八十五以内で
地域ごと
に
俸給
に比例して算出される
定率額
に、
北海道
に在勤する
職員
には
石炭加算額
が、
北海道
以外の
寒冷地
に在勤する
職員
には、
薪炭加算額
が
支給
されることとされていましたが、今回の
人事院勧告
は、
俸給
に比例して算出される
定率額
のうち、一部を定額化し、また、
石炭加算額
並びに
薪炭加算額
の
引き上げ等
を
内容
とするものであります。
政府
といたしましては、その
内容
を慎重に検討した結果、
寒冷生計費
の実態にかんがみ、本年八月三十一日の
基準日
から
人事院
の
勧告どおり
これを実施することが適当であるとの結論に達しましたので、
所要
の
改正
を行なうこととしました。 すなわち、今回の
改正
におきましては、第一に、百分の八十五以内で
地域ごと
に
俸給
に比例して算出される
定率額
を、百分の四十五以内で
地域ごと
に
俸給
に比例して算出される新
定率部分
と、二万六千八百円以内で
地域
及び
世帯等
の区分に応じて算出される新
定額部分
とに区分し、その
合算額
を
基準額
とすることといたしました。 第二に、
石炭加算額
及び
薪炭加算額
につきましては、
北海道
に在勤する
職員
に
支給
される
石炭加算額
の
最高額
を、二万七千二百円から二万九千八百円にすることとし、
北海道
以外の
寒冷地
に在勤する
職員
に
支給
される
薪炭加算額
の
最高額
を八千六百円から一万千円にすることといたしました。 第三に、新たに設けることとした
基準額
につきましては、当分の間、
経過措置
を講ずることといたしました。 以上この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
井川伊平
15
○
委員長
(
井川伊平
君) 次に
有田防衛庁長官
。
有田喜一
16
○
国務大臣
(
有田喜一
君) ただいま
議題
となりました
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 この
改正案
は、このたび提出されました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の例に準じて、
防衛庁職員
の
俸給
の
改定等
を行なうものであります。 すなわち、第一条においては、
参事官等
及び
自衛官
の
俸給
を
一般職
の
給与改定
の例に準じて、それぞれ
従前
の例にならい
改定
するとともに、
自衛官
の営外
手当
及び
防衛大学校
の
学生
の
学生手当
の
改定
を行なうこととしております。 また、
事務官等
の
俸給
及び
医療職
の
初任給調整手当等並び
に
通勤手当
については、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
規定
を準用しておりますので、同法の
改正
によって同様の
改定
が行なわれることになります。 第二条においては、
一般職
において、
昭和
四十四年四月一日から
暫定手当
の一
段階相当額
の五分の二の額をさらに
俸給
に繰り入れることに伴い、
従前
の例にならい
参事官等
及び
自衛官
の
俸給
並びに
防衛大学校
の
学生
の
学生手当
を
改定
することとし、このほか、
一般職
の例に準じて、
期末手当
及び
勤勉手当
の
支給
に関する
制度
の
合理化
をはかることとしております。
附則
においては、
施行期日
、
俸給
の切りかえ、切りかえに伴う
措置等
、
所要
の
規定
を定めております。 この
法律案
の第一条の
規定
は公布の日から施行し、
昭和
四十三年八月一日から適用することとし、第二条の
規定
は
昭和
四十四年四月一日から施行することとしております。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
井川伊平
17
○
委員長
(
井川伊平
君) 暫時
休憩
します。 午前十一時十八分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕
—————
・
—————