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1968-04-05 第58回国会 参議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十三年四月五日(金曜日) 午前十時三十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十号
昭和
四十三年四月五日 午前十時三十分
開議
第一
国家公務員等
の
任命
に関する件 第二
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
(
趣旨説明
) 第三
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回 避のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び地
方税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
日本万国博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり
—————————————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略 いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
国家公務員等
の
任命
に関する件。
内閣
から、
科学技術会議議員
に、
兼重寛九郎
君、
杉野目晴貞
君を、
社会保険審査会委員
に
川嶋三郎
君を
任命
することについて、本院の
同意
を求めてまいりました。 いずれも
内閣申し出
のとおり、
任命
に
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、いずれも
同意
することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
4
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第二、
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
(
趣旨説明
)。
本案
について、
国会法
第五十六条の二の
規定
により、
提出者
からその
趣旨説明
を求めます。
小林郵政大臣
。 〔
国務大臣小林武治
君
登壇
、
拍手
〕
小林武治
5
○
国務大臣
(
小林武治
君)
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 最近における
経済
の成長、
社会開発
の進展、
国民生活
の
向上等
に伴い、
加入電話
の
架設
に対する
国民
の
要望
は増大の一途をたどっており、申し込んでもつかない、いわゆる積滞の数は、現在二百二十万をこえている
状況
であります。この
よう
な
需要
に対応して
加入電話
の
増設
を円滑に行なう必要がありますが、その
新規架設
に要する
費用
の一部に充てるため、
加入電話
の
設備料
の額を改定する必要があります。 このため、一
加入電話ごと
に一万円となっている
現行設備料
の額を、
単独電話
及び
構内交換電話
の
局線部分
につきましては一
加入電話ごと
に三万円に、二
共同電話
につきましては一
加入電話ごと
に二万円にそれぞれ
引き上げ
、多数
共同電話
につきましては
現行どおり
一万円とし
よう
とするものであります。 なお、この
法律案
の
施行期日
は、
昭和
四十三年五月一日とし
よう
としております。 以上をもちまして、この
法律案
の
趣旨
の
説明
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
6
○
議長
(重
宗雄三
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の
通告
がございます。
発言
を許します。
森勝治
君。 〔
森勝治
君
登壇
、
拍手
〕
森勝治
7
○
森勝治
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
郵政大臣
より
趣旨説明
のありました
公衆電気通信法
の一部を改正する
法律案
に関しまして、
佐藤総理
並びに
関係大臣
に対し、若干の
質問
を行なうものであります。 申すまでもなく、わが国の
電信電話事業
は、戦後、
国有
、国営の
官業形態
から、
公共企業体
という特殊な
経営形態
に改革されたわけでありますが、この
事業
が本質的には依然として
全額政府出資
の
国有事業
であり、
公衆電気通信事業
といたしましては
全国的規模
の完全な
独占事業
でありまして、
日常生活
に欠くことのできない
公益事業
であることには、少しも変わりはないものであります。したがって、
公共企業体
としての
電電公社
には、いわゆる
公共性
と
企業性
という二重の
性格
が本質的に切り離しがたく結びついており、これがいずれかの一方の
性格
に著しく傾斜し、あるいは独走することは許されず、与えられた
条件
の中で、
公共性
と
企業性
とを常に
調和
させていく必要があるのでありまして、これこそ、
公社
の特殊な
性格
であり、使命とも言えるものでありましょう。 すなわち、
公社法設立
の目的は、
公社
第一条にしるされているごとく、
公共
の
福祉
を増進することであり、そのために、合理的、能率的な
経営体制
を確立し、
設備
の
整備拡充
を促進いたしまして、
国民
の
利便
を確保することを要求し、その実現のために、さらに具体的に
公衆電気通信法
第一条に、迅速、確実な
サービス
を合理的な
料金
で、あまねく公平に提供することを義務づけておるのであります。これは、
公社
の
設備拡充
という
事業活動
、つまり
投資計画
が
企業性
と
公共性
との
調和
をはかりつつ、かつ、
調和
の達成できる
限度
内で促進されなければならないことを明らかにしているものであります。この
よう
な立場に立って、このたびの
法案
及び関連する第四次五カ年
計画
、その
初年度
の
昭和
四十三
年度
予算案等
を見まするときに、多くの
問題点
が山積していることを見のがすわけにはまいりません。 そこで、まず
総理大臣
及び
大蔵大臣
にお
伺い
をしたいのでありまするが、
総理
は、機会あるごとに、「
物価
を安定させ、
国民生活
の
向上
をはかる」と言い、そしてそのことが、「私の重大な
責務
である」と、
国民
に対し明言し、
公約
されております。しかるに現実は、この数年間、息もつかせぬほど
物価
ははね上がり続けております。本
年度
におきましても、
消費者米価
をはじめとする一連の諸
物価値上げ計画
がなされ、まさにとどまるとこりを知らぬその勢いに、
国民
の
生活
はますます圧廻され、
生活
苦から死を選ぶという深刻な局面に立たされる家庭まで出てきていることは、先刻皆さん御
承知
のとおりであります。一方では
減税
を誇大に宣伝し、他方においては酒や
たばこ等
の
値上げ
をはかり、
減税分
を実質的にゼロにするなど、全く
国民
を欺瞞するもはなはだしいものがあります。さらに今回、国鉄の
定期代
が大幅に
値上げ
をされ、それが諸
物価
に
連鎖反応
を引き起こし、
物価
高に一そう拍車をかけ、値上がりをあおることになりましたことは、これまた、
国民
のひとしく認めるところであります。また、
政府
は、
財政
の
硬直化
を
理由
に
社会保障費
の
伸び率
を大幅にダウンさせましたが、私たちの周囲には
社会保障
の
拡充
を願う
国民
の
声なき声
が充満しているのであります。 反面において、
政府
は
防衛関係
、旧
軍人恩給等
の
よう
なものには惜しげもなく
予算
を出しておるのでありまして、これこそ
国民
を無視した
国民不在
の政治であって、
佐藤内閣
の本質とも言うべきものでありましょう。この
よう
な中で、
政府
は一体、
物価政策
の面で
公共料金
の持つ
性格
をどう御理解なさっておられるのか、全く判断に窮するところであります。 今日、外交、
内政両面
にわたって不評をかこつ
佐藤内閣
が、
公共料金抑制
を
財政経済政策
の重要な柱として
予算編成
を行なったと称する手前からいたしましても、この
性格
のあいまいな
電話設備料
の一挙に三倍の
引き上げ案
を、この際引っ込めて、
一つ
くらいは意のあるところを見せて、
アメリカ
の
ジョンソン大統領
の例にならって、そろそろ御退陣なさるのが賢明ではなかろうかと考えるのでありまするが、明快な御
答弁
を承りたいと思うのであります。(
拍手
) 次に、
郵政大臣
と
経済企画庁長官
にお
伺い
をいたします。
政府
、
公社当局
は、
設備負担法制定
以来、申し込めばすぐつく
電話
というキャッチフレーズのもとに、
昭和
四十七
年度
には積滞を一掃し、
完全充足
をはかることを
公約
として今日までまいりました。ところが、第四次五カ年
計画
の
大綱
を見ますと、この
公約
は全く放棄されているのであります。なぜ、この
基本方針
が変更されたのか、その
理由
を承りたいのであります。 去る
昭和
四十年九月、
電信電話調査会
は、
電電公社総裁
に対しまして、
電話事業
において二二%、
電信事業
において五〇%にのぼる
値上げ
を答申いたしました。もともとこの
調査会
は、
公社
が
料金値上げ
を合法化するために
総裁
の
諮問機関
として
設置
したものでありまして、その
委員
のほとんどは財界や大
企業
の
経営代表
でありまして、
電報電話
の大半の
利用者
である
中小企業
あるいは
一般国民
を代表する
委員
は加えておらず、きわめて公平を欠いた構成と
性格
を有するものであります。したがって、
調査会
の
報告
の
内容
は、ほとんど
公社提案
の思想をそのまま受け継ぎ、
日本経済
の現状あるいは
国民生活水準
などの
諾条件
を十分に勘案した。
国民的視野
に立ったものとは決して申し上げることのできない幾多の
問題点
を含んでおるのであります。
公社当局
は、この答申を受けて、第四次五カ年
計画
の
初年度
として
昭和
四十三
年度
計画
を
実施
するにあたり、
経営
が思わしくないとして
料金
の二二%アップを
提案
したのでありまするが、
政府
の施策から
料金改定
は見送りとなり、当初の五百九十六億円の
赤字予算
は逆に六十一億円の
黒字予算編成
となり、
設備料
を一挙に三倍に
引き上げ
る今回の
提案
となってまいったところであります。 私は、一方的にこの膨大な
建設資金
を
国民大衆
から取り上げ、
データ通信
あるいは
産業用電話
など大
企業優先
の
事業計画
につぎ込み、
国民
の
要望
している
生活
必需品化しておる
電話
を抑制して、申し込んでもなかなかつかない
電話
として、
国民
の意思を無視するこの反
公共的サービス料金値上げ
にはどうしても
賛成
することができません。加えて、すぐ引ける、すぐかかる
電話
を実現するための
長期拡充計画
の
大綱
では、
電話
の普及と
自動化等
によって、「
国民生活
の
充実
と
物価
の安定に寄与するとともに、
企業能率
を
引き上げ
、
生産性向上
」云々となっております。ところが、第四次五カ年
計画
では、この
よう
な
国民生活
の
充実
と
物価
の安定に寄与することよりも、
経済
の
効率化
、都市の再
開発
と
地域格差
が、
生活充実
と並列的か
優先
をされておるのでありますが、この
よう
な後退した
役割り
に変えた
理由
は、一体どこにあるのか、
政府
として今後の
電信電話事業
の
基本
をどこに置くつもりであるのか、承りたいところであります。 次に、
電信電話
の
設備料
の
性格
についてお尋ねいたします。 御
説明
によりますと、申し込んでもっかない、いわゆる積滞
電話
の数は現在二百二十万をこえており、その
新規架設
に要する
費用
の一部に充てるため、
加入電話
の
設備料
の額を改定する必要があるとしておりますが、第三十四回
国会
におきまして
現行
の
設備拡充暫定措置法
が成立いたしましたが、その際、いまの
設備料
一万円が
加入電話
の
新規架設
のための直接必要な
工事費
として定められ、
設備料
は他に転用のできない
開通工事費
として積算の根拠があったはずであります。しかしながら今回、
政府
は、
建設資金
の不足を補うため、
設備料
の
引き上げ
を行ないたいとしておるのであります。これは、
設備料
が
消耗品
、
工事費
という
性格
から
公社資産
に対する
料金
として変わったことを意味するものであって、
昭和
四十七
年度
までを予測したこの
措置法
の
施行期間
中に
設備料
の
性格
を変え、
政策
の重要な変更を加えることは、まことに重大な問題であります。いかなる
理由
に基づくものか、お聞かせ願いたいものであります。 「
電信電話料金値上げ
は本
年度
は見送るが、
昭和
四十四
年度
から実現させたい」と、
公社総裁
も言明していることでもありますので、個別の
引き上げ
は本
年度
は差し控えて、
設備料
を含めて
料金体系全般
について総合的に
検討
を加えるべきものと考えるのでありますが、
政府
の明快なお考えをお聞かせ願いたいと存じます。 今日まで
電信電話拡充計画
は、過去十四年間常に
計画
を上回る実績をあげ、
加入電話
の
増設
は過去十五年間で七百十四万個、明治二十二年創業以来、まさに一千万個に達し
よう
としており、
電話局
の
建設
も二千三百局となっております。そして第四次五カ年
計画
では、さらに九百万余の
加入電話
の
増設
が見込まれるなど、過去十五年間で
実施
した以上のものを、わずか五カ年間で一挙に行なおうとしておるのであります。その
建設資金
も過去十五年間で二兆八千四百億円を要しておりますが、今回はそれをはるかに上回る三兆五千二百億円というばく大なものであります。 いまや、
電話
は
生活
の中の一部として
需要
はますます多くなり、
公社
としての
公共サービス
に対する
責務
が、より以上に重大化されてまいります。しかるに、
公社経営
のむだと不合理は、
中継機械化
のミス、
事務近代化
の
ロス投資
、
共益制度
や、大
メーカー中心
の
指名入札
などに数多く見られるところであり、
経営
と
計画
の
改善
、さらに
民主化
を徹底的に行なう必要があると思うのでありまするが、この点いかがですか、御
答弁
をお願いしたいところであります。 また、特に注目すべきは、
公社
の第四次
計画
に含まれておる
電気通信事業
の
一大変革
をもたらすところの「第三の
通信
」と呼ばれる
データ通信
や
ビル電話
などの大
企業向け
の
サービス
を開始し
よう
としていることであります。この
データ通信
は、通産省においても
情報処理センター
として行なわれるといわれておりますが、
一つ
の
国家機関
の中に二つの
データ通信
ということは、
国民経済
、
社会資本
の投下からみて効率的でなく、むだを生ずることは明白であります。この
よう
な
国家
としてのむだを排除し、本
計画
は
企業負担
と
財政投融資
によるべき性質のものでありまして、断じて
国民大衆
の
料金負担
によってなさるべきものではありません。御
見解
をお聞かせいただきたいと存じます。 冒頭申し述べましたごとく、
電電公社
の持つ
特殊性
を十分認識し、
公共
の
福祉増進
と
国民
の
利便
の上に立った、あまねく公平な
電信電話事業
のあり方を抜本的に
検討
し直すべきであり、その結論り上に立つまで、
設備料
の
引き上げ
は断じて許されるべきではないと考えるものであります。 以上、
政府当局
の
見解
を承ると同時に再考を促して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣佐藤榮作
君
登壇
、
拍手
〕
佐藤榮作
8
○
国務大臣
(
佐藤榮作
君) 森君にお答えいたします。
佐藤内閣
の課題は、内にありましては
物価
を安定さすこと、これは御
指摘
のとおりであります。しこうして、最近の
消費者物価
の
上昇
、その
基本
的な原因は、私が申し上げるまでもなく、
経済
の
構造的変化
に基因する、か
よう
に私
ども
は見ております。したがいまして、
物価上昇
の根源を是正するために、四十三
年度
におきましても、
財政金融政策
の適切な
措置
、
運営
とあわせて、いわゆる
生産性
の低い農業や
中小企業
の
生産性
を高めるために
近代化
をはかる、あるいは
流通機構
の
改善
をする、また、
物価
のために
競争条件
を整えるという
よう
なことをいたしますと同時に、
予算編成
におきましては、いわゆる
公共料金
の一部等につき
最小限度
の
引き上げ
を行なうことといたしました。これは森君も御
承知
のことだと思いますが、
財政体質
の
改善
をはかる、その見地からやむを得ずとった
措置
でございます。この
措置
は、森君が御
指摘
になりました
よう
に、当面の
物価
に好ましくない
影響
を与えることは、これは否定できません。しかし、
財政
の
健全化
に積極的に取り組んだということは、長期的には
物価
安定に寄与するものと考えます。したがいまして、長い目で見ていただきたいと思います。 最後に、やや脱線されたのではないかと思いますが、
アメリカ
の
ジョンソン大統領
が
次期候補
として立候補しない、そこで、
佐藤
も
責任
をとってやめたらと、こういうことで
ジョンソン大統領
を引き合いに出されましたが、私は
独立国日本
の
総理
でございます。したがいまして、
日本国民
の
福祉
の
向上
のために
責任
を持つものでありまして、
アメリカ
の
大統領
がやめ
よう
がやめまいが、そういうこととは
関係
はございません。御了承いただきたいと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣水田三喜男
君
登壇
、
拍手
〕
水田三喜男
9
○
国務大臣
(
水田三喜男
君)
公共料金
と
物価
との
関係
は、政治的にはなかなかむずかしい問題でございますが、結局これを合理的に解決するためには、やはり
応益負担
の原則というものを生かして考えることが適当ではないかと考えます。今回の場合は
設備料
を
引き上げ
たのでございますが、
新規
に
架設
に要する
工事費
の中で、
加入者
の
専用性
が特に強いと考えられる
部分
について、
加入者
の
負担
としたのでございまして、この
設備料
は
新規加入
のときにおける一時的な
負担
でございますので、
電話使用料
とか、あるいは
度数料
という
よう
な経常的な
サービス
に対する
料金
とは
性格
が違いますので、したがって、この
設備料
の
引き上げ
ということは、直接
物価
との問題はそう大きい
影響
として考えされる問題ではないと考えます。(
拍手
) 〔
国務大臣小林武治
君
登壇
、
拍手
〕
小林武治
10
○
国務大臣
(
小林武治
君)
電話
が、
昭和
四十七年末には、申し込んだらす
ぐつくようにしたいということはかねがね希望
をいたしておったのでありますが、その後、
電話
に対する
社会
の
需要
が意外に強い、こういうことのために、これらが困難な事情になってきた、しかも、これに対してそれだけのことをするには膨大な
資金
を要するが、
社会経済発展計画
との
関係
もあって、
電話
だけを推し進めるという
よう
なことはきわめて困難だ、こういうことから、いまの
よう
なことに相なったのでございまして、四十七
年度
末には何とか三
世帯
に一
世帯
くらいのひとつ
架設
をいたしたいと、か
よう
なことを考えておるのであります。 それから、
料金値上げ
の問題でございますが、これは
森議員
も御存じの
よう
に、もうここ数年来の問題であって、
電電公社
からさ
よう
な申請があったことは御
承知
のとおりでありますが、
お話
の
よう
に、
料金
というものの
一般物価
に対する
関係
、あるいは横の
社会
に与える
影響等
もいろいろ考慮をいたしまして、この際は、いま
お話
の
よう
な
設備料
だけとなったのでありまして、
設備料
というものはこれは一時金だ、したがって、これらはそう
料金
としての
影響
はなかろうと、こういうことであるのでございますし、いずれにいたしましても、
電話
を
一つ
かけるには三十何万円かかる、その中の一部でございますから、これを
負担金
としていただけば、それは
料金
に反映しない、こういうことになるのでありまして、いずれにいたしましても、このことは、私は、
加入者
のためにとって悪いことではない、か
よう
に考えておるものでございます。 また、いまの
データ通信
の問題の
お話
がありましたが、これは特殊の
需要者
に対する供給と、こういうことになりますから、できるだけこの
投資
というものが
一般
の
加入者
の
負担
にならない
よう
にするということは当然でありまして、あるいは
負担金
、あるいは
財政投融資
と、こういうものに主としてよる
よう
になると、か
よう
に考えておるのであります。 なお、来
年度
の
値上げ
の問題はどうかと申しまするが、この問題は、私
ども
は、
公社当局
の強い
要望
にもかかわらず、やはりいろいろの
公社
全体の
経営状態
、あるいは
社会経済
との
関係等
も考慮して、慎重に対処すべきものといたしておるのであります。今後、
十分お話
の
向き
も参照いたしまして考究をいたしたいと、か
よう
に考えておるものでございます。 なお、
電電公社
の
入札
その他についてはいろいろの御意見があるのでありまして、私
ども
も、これらについては、いやしくも
社会
の疑惑を招かない
よう
にしたいと、か
よう
に十分な注意をいたしておりまするし、あの膨大な
経営そのもの
につきましても、
お話
の
よう
に、
十分反省
、
検討
を加うべきものであろうと思って、その
向き
の指示をし、その
反省
を求めておるのでございます。 それから、
電話
を大
企業
とかあるいは特殊の者のためにすべきでないと。これは当然のことでありまして、私
ども
も、続いて
電話そのもの
は
産業経済
の発達に資することはもとより、
国民生活
全体の
向上
のために重点を置いて今後の
架設等
についても考えたい、か
よう
に考えておるものでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣宮澤喜一
君
登壇
、
拍手
〕
宮澤喜一
11
○
国務大臣
(
宮澤喜一
君) 積滞率が減らないということは、
文明国
にとっては非常に恥ずかしいことだと思っております。それで、
設備料
も、安ければ安いほどいいわけでございますが、安いのだけれ
ども
、いつまでたっても引けないのだというのでは、これはやはり実際何にもならぬわけでございますから、幾らかでもこの積滞率が減る
よう
にということがやはり考え方としては本筋であろうと思いまして、私も今回の
趣旨
に
同意
をいたした
よう
なわけであります。(
拍手
)
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君) これにて
質疑
の
通告者
の
発言
は終了いたしました。
質疑
は終了したものと認めます。
—————
・
—————
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第三、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事西田信一
君。
—————————————
—————————————
〔
西田信一
君
登壇
、
拍手
〕
西田信一
14
○
西田信一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
の
内容
は、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び脱税の防止のための
日本
と
デンマーク
との間の
条約
が改正されたことに伴い、
現行特例法
の全部を改正し、
所得税法
の
特例等
を定め
よう
とするものであります。すなわち、
デンマーク
の
居住者
が受ける
配当
、
利子
、
使用料等
に対する
所得税
の税率を、
配当
については、
親子会社間配当
を除き一五%、
親子会社間配当
、
利子
及び
工業所有権等
の
使用料
については一〇%と
規定
するとともに、
道府県民税
、
市町村民税等
の
特例
を定める等、
所要
の
規定
を設け
よう
とするものであります。
委員会
における
審議
の詳細は
会議録
によって御
承知
願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
日本万国博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長三木與吉郎
君。 〔
三木與吉郎
君
登壇
、
拍手
〕
三木與吉郎
18
○
三木與吉郎
君 ただいま
議題
となりました
日本万国博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法案
につきまして、
外務委員会
における
審議
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
昭和
四十五年に大阪で開催される
日本万国博覧会
の円滑な準備及び
運営
に資するため、
国際博覧会
に関する
条約
第十五条の
規定
に基づき、
日本国政府
を代表し、その約束の履行を保障する
任務
を有する
日本万国博覧会政府代表
を
設置
することとし、その
任務
、
給与等
について
所要
の事項を定めたものであります。 最近、
よう
やく、
日本万国博覧会開催
の時期が近づくにつれまして、
政府代表
の
任務
が次第に増大するに至りまして、
条約
上の
政府代表
として全面的な
活動
を行なわなければならない事態に立ち至りましたので、本
法律案
の
よう
な
政府代表
の職が設けられることとなった次第であります。
委員会
におきましては、
慎重審議
、特に、今回新たに
政府代表
の職を設けることとした
理由
、
政府代表
の
任務遂行
の方法、各国の
万国博参加状況等
につき、熱心な
質疑
が行なわれましたが、詳細は
会議録
に譲ります。 四月四日、
質疑
を終え、
討論採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
19
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
なければ、これより
採決
いたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十五分散会