○
伊藤顕道君 まあこの問題も、用語の点はどうもそれじゃわかりにくいわけですが、用語辞典にそうあるというので、いわゆる口頭で了解はいたしませんけれども、今後さらに機会があったときお伺いすることにして、そこで、さらにお伺いしたい本旨は、そういう用語上の差別ではなく、従来当
委員会で、法律によらない
審議会等については極力早急に
整理すべきである。そこで閣議決定であっても
閣議了解であろうとも、これは国家
行政組織法によらない
審議会等ということになるわけですね、はっきり言うと。このことは従来から問題になっておる、だんだん
整理する方向できたわけですけれども、いま
局長からは五つだけ、われわれから見ると、それに基づかない
審議会等が、いわゆるやみ
審議会と
考えられるものがある。そのほか
局長の言われたほかに、勤労者財産づくり懇談会、土地問題懇談会、こういうのがあろうかと思うんですよ。もちろんこれはなくなっておれば別ですが、こういうものを入れると、われわれの
立場からやみ
審議会等と見られるものが七つほどあるわけですが、まだほかにあれば、ひとつ合わせてお答えいただきたいわけですが、先ほどこれは
審議会でない、懇談会だというような
意味の御
答弁があったわけですが、特に
審議会等と
審議会そのものだけを私どもさしておるわけじゃない。
審議会等という等に非常に
意味があるので、したがって
審議会等としてありますから、何々調査会、何々懇談会、みな同じ
意味合いのものだと思うんですね。私どもはそう理解しておるわけですが、
長官は一体どうお
考えになっておられるのか。
それと、こういういわゆる法律によらない
審議会等がいまだにあるということは、われわれとしては不可解千万である。ずいぶん長い間当
委員会でこういう
審議会等については問題視されて、必ずと言っていいぐらいに各
国会の場でこの問題が問題視されてきて、
政府もそのつど
行管長官が、極力
整理の
実現に努力したいと言われる。午前の部でも申し上げたように、各
省庁の
設置法の
審議の際には、ほんとんど例外なくこの点についても追及してきたわけです。だから、いまごろこういうのがあること
自体が不可解千万である。まず
行政改革を推進しよう、しかもこの三年間でひとつ目的を完遂しようという決意を
長官が持っておられるならば、まずこれもやろうと思えばできるわけです。他の必要な
審議会、調査会、懇談会等をつくるな、そういうことを言っているわけじゃない、反対しているわけじゃない、誤解のありませんように。必要なものは法律によってつくればいいではないかという、そういう
立場からお伺いしているわけです。必要なものをつくるなとか、反対の
意味では毛頭ないわけですね。必要なものならけっこうだからつくりなさい、しかし法律に基づいてつくりなさい、こういうことを言っているわけですね。それは
政府の
立場としては当然でしょう。公務員にはとにかく法律を守れということを言っているわけですから、それを
政府みずから違法と思われるこういうやみ
審議会等をつくられていることは、これはもう不可解千万です。そういう点からも、
政府みずから法を守るという——いい悪いはとにかく、現行の法律は守らねばならない。これは悪いところは改めればいいんですから、現行法は守らなければならぬ。そういう
立場からいうと、いま国家
行政組織法には明確に法律に基づいてつくるようにうたってあるんですね。国家
行政組織法を
改正しない限りは、
政府も国家
行政組織法を守るべきだと思う。必要なものは法律に基づいてつくりなさい、こういう
考え方からいまお伺いしているわけです。