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伊藤説明員 ただいまの御
質問につきましては、前回同様の御
質問が
大竹先生からございまして、その際にもお答えしたのでございますが、あらためて
法務省として考えておりますところを御
説明申し上げてみたいと思います。
御
指摘のように、非
拘禁者に対しても
補償をする、あるいは
無罪となった場合の
訴訟費用を
補償するということは、十分
検討する余地のある
事柄であろうと思います。しかしながら、これを実現しまするにはいろいろ
問題点があるわけでございます。たとえば、もともと
刑事補償と申しますのは、国に
無過失責任を認めた特別の
制度でございます。すなわち、諸外国の
立法例を見ましても、
刑事補償制度を認めた
国自体が少ない上に、
制度を設けておりますものも、ほとんどが
身体拘束に対する
補償に限っておるわけでございます。一方、
国内法の分野を見ましても、
刑事補償は国の公
権力の行使によって
国民に
損害を与えた場合におきます
国家補償の一種であると考えられるのでございますが、たとえば
国民の
権利義務に重大な
影響を及ぼしますところの
海難審判でありますとか、
特許審判、あるいは許認可の
取り消し等の
行政処分によって
国民に不当な
損害をこうむらしたというような場合につきまして、さてそれでは今後どういう
政策をとるべきか。現在は、御
承知のように、直ちにその損失を国が
補償するという
制度はとられておりませんで、
公務員に
故意、
過失があった場合に限って
国家賠償法による
賠償請求が認められておるわけでございます。したがいまして、起訴が適法に行なわれたという場合に、
裁判の結果たまたま
無罪になった、そういう結果を見まして、それだけの
理由で
当該公務員の
故意、
過失を論じないで直ちに国が
補償するという
政策をとりますことは、これら
一般の
行政処分等の場合と権衡を失するおそれはないかどうか。かりにその
補償の問題が解決されたといたしましても、次には
補償の
範囲をどの
程度とするのが適当であるか。これは
横山先生はじめ数名の
先生方が今度御
提案になりました
法案でも御
苦心が払われておるところでございますが、
一体補償の
範囲はどの
程度にすべきかという問題は、相当慎重に考えてみなければならぬことだろうと思っておるわけでございます。
それからこの
補償をいかに
定型化するか。
補償する場合に
定型化してまいりませんと、いたずらに
手続が煩瑣になるというような問題もございまして、
無過失責任に基づいて
補償するからには、一応
補償を
定型化することが必要であろうと思うのでございますが、その場合に、たとえば軽犯罪法というような軽微な犯罪で
訴追されたものであるか、あるいは殺人というような重罪で
訴追されたものであるか、あるいは長年かかってやっと
無罪の
裁判があったというものであるか、あるいは一回の
裁判で
無罪になったものであるか、そういう諸般の
要素をすべて含めました
定型化というものは、なかなかむずかしい問題をはらんでおると思うのでございます。およそ
身体の
拘束という点について
補償するといたしますと、どんな人でありましても、
身体の
拘束に伴う
苦痛というものはある
程度、
平均的な
要素があると思うのでございますが、非
拘禁の場合は、ただいま申しますように、非常に
苦痛の
程度、
損害の
程度も大なものから小なものにわたってたいへんな
バラエティーに富んだものがあると思うのでございます。
補償を
定型化するのはどういうのが適当であるかというのは、一つの
問題点であろうと思うのでございます。
さらに、
補償を行なうといたしましても、
財政当局との
協議を
政府といたしましても要することはもちろんでございますが、他のたとえば
公害対策でございますとか、あるいは
社会福祉の諸施策、こういうものとこの
刑事手続における
無罪者に対する
補償の
制度と
バランスがとれているかどうか、こういう点は、やはり
政府全体として慎重に
検討を要する問題じゃないかと考えておるわけでございます。
それから
費用補償の点について申し上げてみますと、ただいま申し上げました
一般的な非
拘禁者に対する
補償の問題、ここで申しました問題は、
費用補償の点につきましても通ずるわけでございますが、特に
現行法では、一審で
裁判がございまして、この
裁判に対して
被告人は納得して、争う
態度を示しておらない、そういう場合に、
検察官のみが
国家公益の
立場から争う。その結果、
検察官の
上訴がいれられない、こういう場合におきましては、
被告人としてはもともと一審の
裁判で承服しようと思っておりますのに、
検察官側の都合によって、どうしてもいやおうなしに
訴訟上の
防御を迫られるわけでございます。そういうしいて
防御を迫られたような場合につきましては、いわゆる公平の
原則上これを
補償してあげるのが相当であろうというふうに考えられるわけでございますが、
一般的に
無罪になりました場合に
費用を
補償するかどうかということは、若干これとは質を異にいたしまして、先ほど申しますように、他の
行政処分等におきまするいわゆる俗にいう
出訴費用、こういうものとの
関連を考えていかなくてはならないんじゃないかと思っているわけでございます。
このようにいろいろ
検討すべき
問題点がございまして、それらを慎重に
検討してまいりたいと思っておるわけでございまして、
最高裁判所の
当局とも
協議を続けておるわけでございます。ただ、率直に申しますと、御
提案にかかる
二つの
補償のうち、後者の分、すなわち
費用補償につきましては、他のいろんな、まあ国におきます
社会福祉その他の措置との
バランスが
比較的とれやすいものに属するのではないかと考えて、特に鋭意
検討をいたしたいと思っているわけでございます。