○大出
委員 いまの
質問のけじめだけつけておきたいのですけれ
ども、いまのお話からすると、第一項を打ち消す第二項だから、拡張解釈はすべきでない、これが大前提ですね。これは私もそうだと思うのです。そういう
理解です。これはこの間も
議論をいたしましたがね。したがって、いま私見に類するかもしれないという前提でお話しですから、あえてこだわりませんが、しかしいまの御
意見をあるいは御解釈をすなおに受け取れば、通常でないという前提が
一つある。そうすると、通常のやり方をすべてやって、なおかつ満たされない。しかもそれが特別な事情である。学校の生徒がいて、先生が必要だというような場合、その事実認定が先行した上で、拡張解釈を避けながらこの条項にいかざるを得ない場合がある。その
意味ではあらかじめ予見しがたい。そのワクの中だけかというと、多少そういう点も含んで解釈していいのではないかと思う、こういう御
意見ですね。したがって、それをまさにすなおに受け取りますと、これはどうなるかわかりませんが、定員法なら定員法という法律があった。
国会で
審議している。しかしこの定員法というものは現在各省に分かれていて、ある法律は各省設置法なのです。そうすると、各省設置法の改正という形をとらぬで、ある
意味では俗称総定員法というような形をとってお出しになってきた。各省にわたって多岐である。
審議に時間もかかる。したがってなかなかこれが通らない。その場合に、会期があるわけでありますから、当然通常の
方法をまずとるべきですね。通常の
方法をとるべきだということになると、学校の先生というような緊急不可欠な問題については、文部省の設置法を改正して出し直せば足りる。そのことをわれわれの側は、実は公のこの
委員会の席上で、お出しいただければ通しましょうと灘尾文部
大臣にも申し上げてある。そういう
方法をとれるのですからとるべきなのだが、おとりにならぬで、どこかで相談されて、
新聞などに、そういう通常の手続があるのを全部抜いてしまって、とにかく国家
行政組織法十九条の二項というところで、
行政措置で
政令でやればやれるのだというようなことを、何も驚くことはないというような形を
世の中に出すことは、あえて当初から通常ならざる状態をみずから予測して、この条項のほうでやればできるという言い方になる。明らかにこの解釈は拡張解釈である。したがって、
国会が開会されているのですから、そういう言い方がもしあるとすれば、それは
審議無視の最たるものである。そうなると、これは民主的な議会制度というものに対するたいへんな挑戦ですよ。何といわれてもこれだけは許しがたい。どんなことがあってもそういう態度をとるべきでない。国民の税金を使う定員ですから、全力をあげて通常な形で充足をはかるという最大の努力を時の
政府はすべきである。その余地があるにもかかわらずどこかで、あるいは牽制的なのかもしれませんけれ
ども、そういうものの言い方をさせるあるいはするということは許しがたい、こう私
どもは
理解している。したがって、いまの御説からいけば、通常の
方法で充足をはかるということを最後までやらなければいかぬ。なぜならば、第一項打ち消しの第二項だから、拡張解釈はとるべきでない。こういうものを先例にしたらえらいことになります。したがって、これは限定して解釈すべきものであって、万策尽きて万やむを得ないあるいは突発的な事故で手の打ちようがないという場合にのみ一項打ち消しの二項というものにたよる、論拠を求めるということにならざるを得ない、こういう筋合いのものというふうに限られるものです。そうしないと、これは何でもかってに一年以内の期限を付して
政令でということになれば人が雇えるということでは、早い話が、一年以内で終わるのだなどというようなことで雇って、一年以内でやめればいいのだというところまで解釈するとすればたいへんなことになると実は
考えています。そこらのところはどうですか。