○
小沢(貞)
委員 いま少し
質問しておきます。
お年玉のほうは、私は
大臣と違って、これはいいじゃないか、こっちのほうだけは分離して、
日本人の
生活からいってこれは続けてもよさそうなような気がします。それによって
郵政事業が
発展し、
はがきの売れ行きがよくなったり何かすれば、これはこれで私は別個の
法律として残す必要があろう、ところが、
後段のほうの
寄付金つきのものを売って、まるで
文部省のやることまで
お手伝いをしたり、
厚生省のやることまで
お手伝いをしたりというようなことを、本来の
業務だけでも忙しい
郵政省が何もこれを続けていく必要はもうないのだ、こう思っていたのですが、いま
大臣が、そういうものについても検討したいと言ったし、個人としてはやめたいというようなお話があったから、私はこれ以上
質問を続けてもしようがないと思うのだけれども、そういうことから
考えると、これも私はおかしいのじゃないかと思う。
たとえば、
郵政省設置法の第三条の二項のほうですかね。
電電公社とか
NHKの
料金を集める、こういうことは、向こうから
委託され、
契約を結んでやる、
手数料を取って
料金を集めてやっておる。
委託されてやっておるわけでしょう。だから、この
法律の
後段のほうの、
寄付金を集めて、そうして集めた額をおまえの
団体のほうでそれはいいように使えといってやるならば、
集め料というものを
委託された
団体から取って、集まった金はおまえのところだぞといってやるのが私は本来だと思う、もし
委託されてやるとするならば。
社会福祉事業や、そういうものの
増進の
目的のためにどうしても必要だ、こういうものは今後残さなければいけないということになれば、
共同募金委員会だか
共同募金会だかが
厚生省のそういうところから
委託されて、ひとつどうでしょう、売っていただけませんか、これだけ売れましたから、
手数料はこれくらいよこしなさい、そうして集まった金はおまえのほうにやるぞ、おまえのほうはそれを
一般の
共同募金と同じような
方法で分配しろ、こういうような
システムにするならば、これも正常ではないが、
郵政省は
NHKの
料金を
委託さされたり何かしてやると同じように、
委託業務としてやるべきものではなかろうか、こういうふうに私は
考えるわけです。
そういうふうにするならば私は本来の
仕事だと思うのだけれども、第七条の新しい二項はこういうふうに書いてあるのですね。「
郵政大臣は、
前項の
規定により取りまとめた
寄附金(次条及び第九条を除き、以下単に「
寄附金」という。)の額から、
当該寄附金つき郵便葉書等の
発行及び売りさばき並びに同項の
規定による取りまとめのため
郵政省において特に要した
費用の額並びに
寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、
寄附金の
管理並びに
配分金の交付及び
配分金の使途の
監査のため
郵政省において特に要する
費用の額を控除するものとする。」こういうことは、
郵政大臣は
自分で
寄付金つきの
はがきを
発行をしておいて、そうしてそれに特に要した
費用を
自分で適当に取ってしまっておいて、そしてそれを今度は
自分たちのいわゆる
配分の
方法、その
監査をする
方法、そういう
費用については一・五%というませをはめておいて
費用の額をきめているわけですね。そして残った額を今度また
郵政大臣が分けてやる。これは、
大臣が
自分でやるからそういうことになってしまうと思うのですね。
NHKの
委託料金みたいにやれば、これだけ集めてきて、これで
契約料金は
幾らだぞ、一件集めて
幾らだぞ、こういうことで、
手数料よこせ、もらいました、集まった金はそっちへやります、こういうことだと思うのです。だから、
共同募金会なり何なりから四億枚ぐらい売ってもらうとか五億枚ぐらい売ってもらうとか、売ってくれないとか
契約ができて、そのくらいなら売れるでしょう、売りましょう、その
手数料はこのくらいよこせ、やりましょう、こういう
契約になって、集まった額は
募金会なら
募金会へ回してやって、その
配分等は本来の
募金会のほうへやらせていれば
——もしどうしても
寄付金つきの
はがきの
使命が残っているとするならば、そういうようにやるのがこれは正常な形ではなかろうかと私は思う。この問題はどうでしょう。