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田邊委員 これは
一つの先例になるから私はお伺いしております。しかるに、
先島地区に対しては、四十一年の
法律によりまして、
政府が
琉球政府に対して譲渡する、こういう形をとったわけでありまして、今度はいわば新しい
措置であります。そういった点から、将来の
沖縄と
日本との
関係、
NHKと
OHKとの
関係、こういったものをいわば
規定づける
一つの新しい道ではないか。いま
会長が言われたとおり、これはこれでもって、いわば時限立法で、今後これを先例にするものでない、こういう
お話がありましたが、私は、このよしあしは別にいたしまして、やはりこの取り扱いはよほど慎重な配慮が必要ではないか、こういうように考えておりまするだけに実は御質問を申し上げたわけでございまして、
沖縄の
援助の必要性というものに対しては、私どもは十分認識をする
立場から、今後ひとつ誤りのないような、適正なこれに対する相互
関係と
援助体制というものをしいてもらいたい、こういうふうに特に要望して、また、
法律の審議の際にざらに具体的に御質問してみたい、このように思っているわけでございます。
次に、
テレビの免許に対しては、たびたび免許方針等に対して当
委員会では取り上げられたのであります。
御承知のとおり、昨年十月十三日に第一次チャンネルプランの修正というものが行なわれて、
民放一局のところを二局にするという方針で、VHFから今度
UHFを大量に免許をいたしました。ところが、これは私はどうも統一した
考え方がないように思っておるわけであります。広域
放送を主体として認めておったいままでの免許方針というものが、この
UHFの新しい許可によって、いわば
一つの混乱にあるような気がいたすのであります。もちろん、それにはそれの
一つの
意味があるようにも思うのですが、関東地方のように、東京の
テレビがたくさん見える、これは、いわばマスコミの集中排除といろ
立場からいろいろと考えられてまいったのでありますけれども、しかし、一面においてはローカルサービスをする県域
放送でない、こういう不公平さがあったわけであります。この新しい
UHFの免許によって、一面
電波行政の不均衡ということを助長したような結果になっていると思うのでありますが、
電波法第一条の、
電波の公平な利用を確保するという目的から見まして、今後のこの
UHFの免許方針、チャンネルプランの再
検討に対して、ひとつ郵政当局の方針をお伺いしたいと思います。