○
松島政府委員 お手元にお配りしてございます資料の
新旧対照表によって御
説明を申し上げます。
新旧対照表のまず五ページをお開きいただきます。
第十五条の四の二の
改正は、
税制調査会の
簡素化に関する答申に基づきまして、
分割法人にかかる
住民税、
事業税につきまして
修正申告が行なわれた場合、その
税額が僅少でありますときは、次の
納付期に合わせて納付することができるように
徴収猶予の
規定を設けたものでございます。
次は、一〇ページ、第二十条の四の二の
規定の
改正でございますが、これは
課税標準額等につきましての
端数計算の
簡素化の
改正でございます。すなわち、
課税標準額を計算いたします場合に、従来百円
未満の
端数または
全額が百円
未満であります場合は、これを切り捨てることといたしておりましたのを、千円
未満の
端数または
全額が千円
未満であるときは切り捨てることにいたしたものでございます。
それから第四項は、
滞納処分費につきまして、従来十円
未満の
端数切り捨てを行なっておりましたのを、百円
未満の
端数切り捨てに改めようとするものでございます。
第五項は、
延滞金、
過少申告加算金等の
各種加算金につきまして、
確定金額については従来十円
未満の
端数を切り捨てておりましたのを百円
未満の
端数に切り上げる。さらに、
全額が従来は百円
未満でありますと切り捨てておりましたのを、今回は五百円
未満のものは切り捨てるというふうに改めるものでございます。
次は、二三ページの第二十三条でございますが、
償還差益に対します法人税割りの計算の
規定でございますが、
償還差益に対します所得
税額は法人
税額から控除いたすことになっておりますけれども、
住民税ではこれを控除しない。すなわち
償還差益に対する所得
税額を含めたものを法人割りの
課税標準額にするという
改正でございます。
次は一四ページでございます。二十三条の七号の
改正でございますが、控除対象配偶者の要件の緩和の
規定でございまして、従来は、前年中の所得が五万円以上のものにつきましては、控除対象配偶者にならなかったわけでございますが、今回、給与所得、事業所得、退職所得、雑所得等で、主として勤労によって得られます所得を有するものにつきましては、十万円までのものにつきまして控除対象配偶者になし得るという
改正をいたそうとするものでございます。
それから、次は一六ページの二十三条八号でございますが、これは扶養親族の範囲に里子を加えようとするものであります。
次は一九ページの第二十四条の五、第三号の
改正規定でございますが、
障害者、
未成年者、
老年者または
寡婦に対します
非課税の
限度額を従来の二十六万円から二十八万円に
引き上げようとするものでございます。
次は、二三ページから二四ページにかけましての、第三十二条第三項の
規定の
改正でございますが、これは青色
専従者控除額を十二万円を十七万円に
引き上げようとするものでございます。
次は、二五ページから二六ページにかけましては、白色
専従者控除額の
改正規定でございまして、従来の八万円を十一万円に
引き上げようとするものでございます。
二七ページ、第三十四条の四号の
改正は、小
規模企業共済掛け金につきまして、第一種共済契約に基づきます掛け金を所得控除の対象にしようとするものでございます。
同じく二七ページの第三十四条の第五号は、生命保険料控除の
引き上げでございまして、二八ページにございますように、従来一万五千円をこえる金額につきましては、その金額が一万五千円をこえ三万円までの分につきましてその二分の一を控除することになっておりましたのを、一万五千円をこえるときは、一万五千円をこえ三万五千円までの金額について二分の一を控除することと改めるものでございます。
次は、二九ページの第三十四条六号、七号、八号、九号の
改正規定は、
障害者、
老年者、
寡婦、勤労学生等につきましての控除額を、それぞれ一万円
引き上げて六万円としようとするものでございます。なお、
重度障害者につきましては、五万円を八万円に
引き上げるという
改正でございます。
同じく二九ページの第三十四条の十号の
改正規定は、
配偶者控除の控除額を八万円から九万円に
引き上げようとするものでございます。
三〇ページの第三十四条十一号の
改正規定は、
扶養控除の額を四万円から五万円に
引き上げようとするものでございます。
同じく三〇ページの第三十四条第二項の
改正規定は、
基礎控除の額を十万円から十一万円に
引き上げようとずるものでございます。
同じく三〇ページの第三項の
規定は、控除対象配偶者がない場合におきます
扶養控除の控除額を、第一人目の
扶養控除の控除額を七万円から八万円に
引き上げようとするものでございます。
次は六七ページへ参ります。第七十二条の十八第二項の
改正規定は、
専従者控除額につきまして、
青色申告者につきましては十二万円を十七万円、
白色申告者につきましては八万円を十一万円に
引き上げるという
改正規定でございます。
次は七六ページへ参りまして、七十二条の四十六第三項の
規定は、不申告加算金の計算
方法につきまして、
端数計算の関係もございまして
規定の明確化をはかろうとするものであります。この同じ
改正規定が各種の税につきまして以下出てまいります。
次は八九ページの七十三条の二の
改正規定は、年金福祉事業団その他
政令で定めるものから資金の貸し付けを受けまして、これを従業員等に譲渡いたします場合は、その譲渡が六カ月以内に行なわれます場合は、事業主等に対しましては
不動産取得税を課税しないことにしようとする
改正規定でございます。
九一ページ、七十三条の四、第十六号の
改正相定は、産炭地振興事業団が工業用水道施設の
取得をいたしました場合に
不動産取得税を
非課税としようとするものでございます。
九二ページの七十三条の十四、第五項の
改正規定は、
事業協同組合等が
公害防止事業団から譲渡を受けます公害防止施設——工場アパートと普通いわれておるものでございますが、それにつきましては、融資
相当額を
不動産取得税の
課税標準から控除しようとするものでございます。
次は、九八ページでございます。
百十四条の五、第二項及び第三項の
改正規定は、従来旅館におきます飲食につきましては、一般の飲食店等におきますと同じような六百円
未満のものにつきましては
免税点の
規定の適用がございましたが、従来の
規定では、ただし「宿泊に伴う飲食を除く」とされておりましたところから、宿泊に伴う一切の飲食を除くの趣旨であるか、あるいは宿泊について別途
免税点の定めてあります一泊二食に相当する分についての飲食を除くかについて疑義がございましたが、今回宿泊についての
免税点の定めのある飲食にかかる分を除くものであることを明確にいたしますとともに、一泊二食以外の宿泊者にかかる旅館における飲食につきましては、一泊ごとに合計したものをもって六百円以下であるかどうかによって
免税点の
規定を適用するかどうかをきめる、こういう
規定の明確化をはかったものでございます。
次は一〇一ページ以下、すなわち第二百九十二条以下
市町村民税に関する
改正規定がございますが、
市町村民税に関する
改正規定は県民税と全く
内容が同様でございますので、
説明は省略さしていただきます。
次は一四八ページの三百四十八条の二項の二の三号の
改正規定は、産炭地振興事業団が工業用水道施設のために
取得しました家屋及び償却資産に対しまして
固定資産税を課さないことにいたそうとする
改正でございます。
次は一五二ページの三百五十条の第二項及び第三項の
改正規定は、
先ほど提案理由の
説明にもございましたように、一の
納税義務者が所有する
固定資産に対して課すべき
固定資産税の
課税標準の額が
当該市町村の
固定資産税の
課税標準の
総額の三分の二をこえるような場合におきましては、百分の一・七の
税率をこえて課税しようとするときは、あらかじめ
自治大臣に届け出を求める、
自治大臣はその場合に
税率について指示をすることができるという
改正規定でございます。
それから一五三ページの四百四十五条の二、
軽自動車税の
改正規定は、原動機つき自転車等小型のものにつきまして、
月割り課税の
制度を廃止しようとするものでございます。
一五四ページの四百八十九条の
改正規定は、新たに
非課税品目の追加を行なおうとするものでございまして、天然の石こう、金属マンガン、二酸化マンガン、溶接フラックス、クロロプレン、再生ゴム、木材チップ、こういうものを加えようとするものでございます。なお三年間の
非課税といたしまして、一五六ページにございますが、新たに無水フタル酸を加えてございます。
一五七ページの四百九十条の二の
改正規定は、
ガスの
免税点を七百円から八百円に
引き上げようとするものでございます。
次は、一六三ページの
自動車取得税の
改正規定でございますが、
自動車取得税は、六百九十九条にございますように、「
道府県は、
市町村に対し
道路に関する
費用に充てる
財源を
交付するため、及び
道路に関する
費用に充てるため、
自動車取得税を課する」という
目的税であることを明らかにしておるものでございます。
なお、
自動車取得税の
納税義務者は、六百九十九条の二に
規定してございますように、
自動車の
取得者に課税をすることを原則といたしております。
ただ、六百九十九条の三に
規定いたしますように、
自動車の
取得者が原則でございますけれども、所有権留保つき割賦販売等が行なわれました場合には買い主に課税をするということでございます。また、その割賦販売中の
自動車について、買い主の変更がありました場合には、新しい買い主に課税をするということを
規定いたしております。
六百九十九条の四は
自動車取得税の
非課税の
規定でございますが、国、
地方公共団体に対する
自動車取得税は原則として
非課税でございますが、公営企業で
政令で定めるものに対しては課税をすることといたしております。なお、第二項以下に相続あるいは法人の合併、分割等、いわゆる形式的な所有権の移転といわれておりますものについては、
自動車の
取得について課税をいたさせないことにいたしております。
次は、一七五ページの
自動車取得税の
課税標準でございますが、
自動車取得税の
課税標準は、
自動車の
取得価額といたしております。ただ、一定の場合には
取得価額によることが適当でないと考えられますので、その場合には通常の
取引価額によるものによって課税をすることにいたしております。すなわち、無償で
自動車の
取得が行なわれた、あるいは親戚縁者等から
自動車の
取得が行なわれたというような特別な事情がある場合、さらには代物弁済、交換、
負担つき
贈与というようなことで財産の移転としての
自動車の得取が行なわれた場合、こういうような場合には通常の
取引価額によって課税をするということにいたしております。
自動車取得税の
税率は、一七六ページ、六百九十九条の八にございますように三%でございます。
免税点は、六百九十九条の九に
規定してございますように、十万円といたしております。
次は、
自動車取得税の納付
方法でございますが、
自動車取得税の
徴収は
申告納付の
方法によるものといたしておりまして、この手続は六百九十九条の十一以下に
規定してございます。すなわち、原則といたしましては、「
道路運送車両法第七条の
規定による登録」、これが普通いわれますいわゆる
自動車の登録でございます。「又は同法第九十七条の三の
規定による届出」、軽
自動車につきましては登録の
制度がございませんで届け出の
制度になっておりますので、届け出がなされた場合には、その届け出の際に
申告納付をしていただくというものでございます。
「
道路運送車両法第十三条の
規定による登録」と申しますのは、移転登録でございます。移転登録につきましては、
道路運送車両法によってその事由が発生した日から十五日以内に登録しなければならないこととなっておりますので、その際に
申告納付を求めることといたしております。
それ以外の
自動車の
取得の場合といたしましては、中古車を販売業者等が
取得をいたしまして、これを自分の名義に一たん登録をいたします。それを割賦販売等をいたしますと、所有権の移転が割賦が済みますまで行なわれませんので、その間登録ということはございません。そこで、その場合には
自動車の検査証の記入事項の変更という
規定がございますので、その際に
申告納付をしていただくことにいたしております。
次は、一八一ページに
自動車取得税の納付
方法が
規定してございますが、いま申し上げましたように、
申告納付の
方法によることといたしておりますので、
自動車取得税の
税額に相当する証紙を申告書に貼付して納付をしていただくことを原則といたしております。ただし、必要の場合は現金納付することもできるようにいたしております。
二一八ページに、この
自動車取得税の
市町村に対する
交付並びに使途についての
規定がございます。六百九十九条の三十二は
市町村に対する
交付の
規定でございまして、
自動車取得税額に
政令で定める率、徴税費を控除した率ということを考えておりまして、現在大体九五%程度を予定いたしております。その率を乗じで得た額の七割を、
市町村に
道路の
延長と
面積に応じて案分をして
交付するということにいたしております。
なお、大阪等のいわゆる
指定市におきましては、その地域内の
国道、
府県道を
指定市が管理をいたしておりますので、いま申しました
市町村に
交付する七割を控除した三割の額のうちから、
指定市内の
国道、
府県道の
延長、
面積とその
指定市を包括する
府県内の
国道、
府県道の
面積及び
延長の
割合に応じまして
指定市にさらに
交付をすることにいたしております。なお、いま申し上げました
道路の
延長、
面積につきましては、交通事情等を考慮して自治省令で定めるところにより
補正することができることとなっております。
二二一ページの六百九十九条の三十三は、
自動車取得税の使途に関する
規定でございまして、
道路に関する
費用に充てなければならないことを明記をいたしておるものでございます。
次は二二七ページの第七百三条の三第二項の
改正規定は、
国民健康保険税につきましての
標準課税総額の
割合を改めようとするものでございます。全
市町村につきまして七割給付が行なわれることになりましたことから、従来の計算率を改めまして、従来の百分の七十五を百分の六十五に
改正をしようとするものでございます。
次は二三三ページの附則第六十九項及び附則第七十項の
改正規定は、県民税及び
市町村民税につきまして、所得税において源泉分離を選択いたしました配当所得につきましても、従来から
住民税におきましては総合課税をとってまいりましたが、その総合課税は所得税におきまして分離課税が租税特別
措置法によって期限が定められておりましたので、その期限に対応するように定めておりましたものを、所得税では御承知のとおり昨年その期限の
延長を行ないましたので、
住民税におきましても総合課税をするという
規定の期限の
延長を行なおうとするものでございます。
二三四ページから二三五ページにかけまして、附則第七十一項及び附則第七十二項は、肉用牛の販売所得に対します免税
規定でございます。七十一項は県民税、七十二項は
市町村民税でございます。
次は二三七ページ附則第七十三項の
改正規定は、石炭鉱業
合理化事業団が
取得いたしました
合理化機械につきまして
固定資産税の
課税標準の
特例を設けようとするものでございます。
次は二三八ページの附則第七十四項は、
電気事業者が設置いたします
都市計画区域内におきます地中
電線路につきましての償却資産に
課税標準の
特例を設けようとするものであります。
次に二三九ページの附則第七十九項は、
贈与により農地及び採草放牧地を
取得いたしました場合の
不動産取得税の
納期限の
延長に関する
規定でございますが、これが期限がまいりましたのでさらに
延長しようとするものでございます。なお、従来
課税標準額が四十万円以下であることによって
贈与税が課されないものにつきましては
不動産取得税につきましても
延長の
措置が講ぜられておりませんでしたが、今回これを改めまして、
課税標準額が四十万円以下であることによって
贈与税が課されないものにつきましても、
不動産取得税につきましては
延長措置が講じられるような
改正をしようとするものでございます。
以上でございます。