○堀
委員 わかりました。私の感じでは、何かもう少しきちんとした
法律上の取り扱いがあっていいのではないかという感じがいたしますけれ
ども、
法律で普通
会社のことをこういうかっこうで定めた例というものはあまりないのじゃないかと思いますけれ
ども、まあ例外的なものとしてあるのでしょうから。
投資育成会社自体が私も独禁法に違反する行為をするとは思っていないのですよ。ですから、いま議論しているのじゃなくて、
法律体系として見て、片方で一0%というものを
金融業に課しておきながら、それも片方は免許で、
法律で明記をされておる。片方は、
投資育成会社というこれは免許じゃないけれ
ども、
法律の定めた
会社ですが、まあ似たようなものですよ。似たようなもので、片方は五0%、片一方は一0%というのは、何かちょっと私としては割り切れない感じがあったものですから。一0%にしたのでは、とても
投資育成会社の目的は達成されませんけれ
ども、裏返していうならば、そういう意味からいきますと
金融業の一0%というのはやや酷なのではないか。それも
金融業といっても普通の銀行が持つなんてことは別ですけれ
ども、たとえ共同証券のようなものができて——これは
法律に基づいてできたわけじゃないけれ
ども、四囲の情勢からああいうものができた。このものについては、支配する意思は全然ないにもかかわらず、
公正取引委員会の一0%条項が機械的に自動的に働くというようなところは、私とすると取り扱い上やや奇異な感じがするので、いろいろきょうは問題を提起をしたわけであります。
投資育成会社側については、いまのところ
法律的な問題として、私はやや問題があるという感じはいたしておりますが、本日はこの問題についてはこの程度にしておきたいと思います。
時間がもうありませんから、最後に少しだけ伺っておきたいのですが、これは
中小企業庁のほうの
関係になるのですが、三億ということになりますと、さっき私が伺ったように、ずいぶんありますけれ
ども、現在依然として五千万円内外に停滞といいますか、そのままになっておるところがかなりたくさんあるわけですが、将来の見通しとして、一応
投資育成会社が管理をするようになってから——この規程のところに保有期間というのがやはり書かれているわけでありますけれ
ども、この保有期間というのは時間では書かれていないわけですね。そこで皆さん方は一体何年したら卒業生にし、何年したた落第生にするかという大体のめどがあるのかどうか。さっきのオーバーザカウンターの問題というのは今後の問題になりますから、それはそれとしまして、当面は
大蔵省の答弁が出るまでは、何しろ三億円にならなければどうしようもないのだ、こういうことになるわけですね。私は、もし三億円とたとえば一億円の間がつなげないのならば、これは一ぺんもとへ返って
投資育成会社というものの再
検討も必要なのではないかという感じが実はするわけです。というのは、これが発足したときは、私が最初申し上げましたように五千万から一億ということで、結果としては一億になりましたけれ
ども、今日も規定としては一億なんですが、要するに申し合わせ事項のようなことで三億に上がっているわけです。これは実質三億になっておりますから、もう規定と同じ効力を発生していると私は思います。第二部上場の
基準も上向方向に向かっておる。そうすると、要するに三億まで
資本金をふやすことを手伝わなければならぬ。国がそこまで責任を負ってやらなければならぬかどうかという点については、私はややこれは問題があるところにきておるのではないか。だから、これは
大蔵省側が、オーバーザカウンターのようなもので、一億以上になったものは少し下げて、少し規制できる条件をつくりましょうということならこれは別として、そうでないということならば、
投資育成会社は再
検討を要する問題になる。国が三億今度出資をするということのようでありますが、私はさっきの
武藤さんの問題のように、なるほど
中小企業に対しての協力が必ずしも十分だとは思っておりません。十分だとは思っておりませんけれ
ども、しかしそれにしても
国民の税を三億
投資をした以上、それが有効に働かないで本来の目的に役立たないのなら、これは非常に問題があろうかと思っておるわけですが、今後の
中小企業投資育成会社のあり方についてどういうふうに考えておられるか、少し御答弁をいただきたい。