○内村
説明員 ただいまの御
質問でございますが、昨日、この問題につきましては、島本先生からも御
質問がございまして、私その際に歴史的な経過もあってというふうに申し上げたかと存じますが、その点につきまして、もう少し詳細に申し上げますと、御理解いただけるのではないかというふうに感ずるのでございます。
そこで、まず運輸省のやっております自動車につきましての技術
行政、これの本質は何かということから申し上げたいと思うのでございますけれども、まず運輸省では、自動車の技術的な安全性ということに関しましては、もっぱら専管いたしまして、最終
責任を持ってやっているわけであります。そういった
関係で、道路運送車両法というものがございまして、それに基づく保安
基準というものを設定いたしまして、それによって安全を確保してまいる、それに合致していないものは運行させない、こういうたてまえをとっております。この際には、もちろん片側には自動車のメーカーというものもあるわけでございますが、これについては
通産省さんのほうで御所管になっておられるわけでございまして、私どもは、そういうメーカーとは離れて、いかにしたら安全ということを確保できるかという、もっぱら規制の
立場から講じておるわけです。
そこで、その
公害の問題でございますが、
公害の排気ガスの問題につきましても、この安全を確保すると全く同様の
立場から、運輸省ではいままで規制してまいったというわけでございます。そこで、いまの車両法の保安
基準というものは、
昭和二十六年にできたわけでございますが、その際に、安全性の
基準をつくりますと同時に、排気ガスにつきましての
公害の
基準も同様に設けましてやってまいったというふうなことでございます。そして、
先ほど整備課長からも御
説明申し上げましたように、おととしから新車について三%の規制を加え、逐次その範囲を拡大し、あるいは定期整備点検
基準というような方法によって、実際に排気ガスの量を少なくするというふうな
行政に向かって、非常に
努力しております。さような意味におきまして、運輸省のやってまいりますことは、経済との
調整という意味では全くなく、もっぱら安全を確保すると同じような意味の規制をしてまいるというのが実情でございます。
さらにもう少し申し上げますと、この排気ガスの規制というものは、安全の面と
公害的な面の排気ガスの規制と密接不可分の
関係に立つわけでございます。と申しますのは、いずれも技術的な対象になりますのはニンジンの問題でございます。エンジンの問題とか、そういうことにからんでまいります。その場合に、いずれを立てる、いずれを立てないということはできなくて、他のものと不可分一体のものとして把握していくというようなことから、この場合には運輸
大臣がこれをきめる、ただし健康の
関係につきましては、もちろん
厚生省さんのほうがエキスパートでいらっしゃる、そういった
関係から、そういった御
意見も十分伺って使命を果たしたいという趣旨でございます。どうか御了承いただきたいと思います。