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1967-12-19 第57回国会 参議院 大蔵委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年十二月十九日(火曜日)    午前十時三十四分開会     —————————————    委員異動  十二月十九日     辞任         補欠選任      館  哲二君     植木 光教君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         竹中 恒夫君     理 事                 青柳 秀夫君                 植木 光教君                 小林  章君                 柴谷  要君                 中尾 辰義君     委 員                 青木 一男君                 大谷 贇雄君                 西郷吉之助君                 木村禧八郎君                 野溝  勝君                 瓜生  清君                 須藤 五郎君    政府委員        大蔵政務次官   倉成  正君        大蔵政務次官   二木 謙吾君        大蔵省主税局長  吉國 二郎君        大蔵省証券局長  広瀬 駿二君    事務局側        常任委員会専門        員        坂入長太郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事辞任及び補欠互選の件 ○取引所税法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○派遣委員報告に関する件     —————————————
  2. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) ただいまから大蔵委員会を開きます。  委員異動について御報告いたします。本日付をもちまして館哲二君が委員辞任され、その補欠として植木光教君が選任されました。     —————————————
  3. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) この際、おはかりいたします。  藤田正明君から、文書をもって、都合により理事辞任したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  また、現在他に一名理事が欠員となっております。つきましては、直ちにその補欠選任を行ないたいと存じます。選任の方法は、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じまするが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事植木光教君、小林章君を指名いたします。     —————————————
  6. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 次に、二木政務次官倉成政務次官吉國主税局長広瀬証券局長から発言を求められておりますので、これを許したいと存じます。二木政務次官
  7. 二木謙吾

    政府委員二木謙吾君) 初めに、一言ごあいさつなりお願いを申し上げます。  私、浅学非才の身をもちまして、先般、はからずも大蔵政務次官を拝命いたしました。もとよりふつつかなものでございますので、皆さま方の格段の御指導と御鞭撻、また、御協力によりまして職責を全ういたしたい、かように念願に燃えておるものでございます。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。(拍手
  8. 倉成正

    政府委員倉成正君) このたび大蔵政務次官に新任いたしました倉成正でございます。大いに勉強いたしましてこの重責を果たしたいと思います。皆さま方の御指導と御協力のほどをお願い申し上げます。(拍手
  9. 吉國二郎

    政府委員吉國二郎君) 去る十一月七日に、前主税局長が突然に一身上の理由をもちまして辞任をいたしました。私も全く突然に主税局長を拝命いたしました。ちょうど予算編成の重要な時期でございまして、浅学非才の身で全く困惑をいたしておる次第でございます。しかし、全力をもって努力をいたしたいと思っておりますので、何とぞよろしく御指導のほどをお願い申し上げる次第でございます。(拍手
  10. 広瀬駿二

    政府委員広瀬駿二君) 十一月七日付で証券局長を拝命いたしました広瀬でございます。至らぬものでございますが、どうぞよろしく御指導のほどをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 次に、取引所税法の一部を改正する法律案議題とし、政府から提案理由説明を聴取いたします。二木政務次官
  12. 二木謙吾

    政府委員二木謙吾君) ただいま議題となりました取引所税法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  この法律案は、さき成立をみました商品取引所法の一部を改正する法律が近く施行されることに伴いまして、この改正に関連いたします事項について所要規定整備するため、取引所税法の一部を改正しようとするものであります。  以下、改正案内容につき御説明申し上げます。  取引税は、取引所における売買取引のうち、清算取引について課税することとしているものでありますが、取引所を通じないでみずから委託者相手方となって売買取引成立させるいわゆる「のみ行為」は、取引所制度の秩序を乱すにとどまらず、取引税課税を回避したことになりますので、この「のみ行為」につきましては、税法上特に規定を設けてその税金を徴収するとともに、罰則を適用することとしております。  取引所税法は、改正前の商品取引所法第九十四条の規定をそのまま引用して、「のみ行為」に対する措置を定めておりますが、今回、商品取引所法の一部を改正する法律によりまして「のみ行為」に関する規定所要改正が加えられましたので、取引所税法の「のみ行為」に対する措置について、改正前の規定と実質的に同一のものとなるよう、所要規定整備を行なうこととしております。  以上、取引所税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由内容の概要を申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いする次第であります。
  13. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 次に、補足説明を聴取いたします。吉国主税局長
  14. 吉國二郎

    政府委員吉國二郎君) ただいま提案理由を御説明申しました取引所税法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明を申し上げます。  ただいま提案理由で御説明がありましたように、この法律案は、さき国会成立をみました商品取引所法改正に伴いまして取引所税法の一部を調整をしようとするものでございます。先ほどの御説明にございましたように、取引所税法は、その第十七条におきまして商品取引所法の旧九十四条を引用いたしまして、いわゆる「のみ行為」に対する課税並びに罰則規定しているものでございます。「のみ行為」と申しますのは、先ほども御説明がございましたが、顧客から取引所において取引するよう委託を受けながら、みずから相手方となって売買成立さして取引所取引を行なわないものでございます。したがいまして、取引所税法でございますと、取引所取引に対して取引所税を課することになっておりますので、「のみ行為」をいたしますと取引所取引はないことになります。したがいまして、そこに脱法行為が行なわれますので、取引所税法の十七条は、こういう場合には「のみ行為」によって成立をした売買取引所における取引とみなしまして所要課税を行ない、かつ、さような脱法行為に対しまして脱税額の三倍以下の罰金、さらに五年以下の懲役を科することができるようにいたしているわけでございます。  ところで、この商品取引所法第九十四条は、さき商品取引所法改正におきまして規定整備を行ないまして、従来のいわゆる「のみ行為」は、これを九十三条に規定することといたしました。さらに九十四条は、この直接の「のみ行為」のほかに、いわゆる間接の「のみ行為」をも規定していたわけでございます。間接のみ行為と申しますのは、取引所における売買取引委託媒介する、あるいは代理をする、つまり商品仲買い人に対しまして、取引所売買をしてくれということをさらにほかの仲買い人等を通じて委託媒介をする場合に、その媒介を頼まれた者が「のみ行為」をやってしまう場合もあわせて規定していたわけでございます。ところが、新しい九十三条は直接の「のみ行為」だけを規定いたしまして、この間接の「のみ行為」につきましては、別途新設の百四十五条の二におきまして、商品仲買人は、今後取引所売買委託媒介、取り次ぎ、代理をしてはならないという規定を置いたたわけでございます。商品取引所税法では、商品取引所法と違いまして、委託媒介、取り次ぎ、代理は今後ないというたてまえをとりまして、しかし、実際上は委託媒介ということが行なわれ得る可能性がございます。その関係で、第十七条におきましては、九十四条を九十三条に改めるほか、旧九十四条に規定しておった間接の「のみ行為そのものをあらためて取引所税法で書き上げまして、従来の取引所税法規定と全く同一の構成をとる必要が出てまいりました。そこがやや複雑でございますが、その点を改正いたしましたのが第十七条でございます。本来、このような改正商品取引所法附則で行なうのが通例でございますが、いろいろな事務上の行き違いがございまして附則改正が行なわれなかったために、商品取引所法施行されますと、この違法行為に対する課税罰則が実行できないという重天な欠陥が生じます。商品取引所法は明年の一月二十八日までに施行されることになっております。現在は未施行でございます。したがいまして、今国会におきまして取引所税法そのもの整備をいたしまして、商品取引所法施行になりました際には、取引所法がそのまま動くように準備をする必要が出たわけでございます。これが今回取引所税法の一部を改正する法律案を提出するに至った理由でございます。どうぞよろしく御審議の上、御決定を願いたいと思います。
  15. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 本案に対する質疑は次回に譲ります。     —————————————
  16. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) この際、おはかりいたします。  先国会閉会後、本委員会は、租税及び金融等に関する実情を調査のため、九州地方徳永正利君、戸田菊雄君を、近畿・東海地方委員長青柳秀夫君、中尾辰義君、塩見俊二君をそれぞれ派遣いたしました。  右の派遣につきましては、それぞれ文書により報告書委員長の手元に提出されておりますので、これを本日の会議録の末尾に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十六分散会      ——————————