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1967-12-19 第57回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十二年十二月十九日(火曜日) 午前十時三十四分開会
—————————————
委員
の
異動
十二月十九日
辞任
補欠選任
館
哲二
君
植木
光教
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
竹中
恒夫
君 理 事
青柳
秀夫
君
植木
光教
君
小林
章君 柴谷 要君
中尾
辰義
君 委 員 青木 一男君 大谷 贇雄君
西郷吉之助
君
木村禧八郎
君 野溝 勝君 瓜生 清君 須藤 五郎君
政府委員
大蔵政務次官
倉成
正君
大蔵政務次官
二木
謙吾
君
大蔵省主税局長
吉國
二郎
君
大蔵省証券局長
広瀬
駿二君
事務局側
常任委員会専門
員
坂入長太郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠互選
の件 ○
取引所税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
派遣委員
の
報告
に関する件
—————————————
竹中恒夫
1
○
委員長
(
竹中恒夫
君) ただいまから
大蔵委員会
を開きます。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。本日付をもちまして
館哲二
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
植木光教
君が
選任
されました。
—————————————
竹中恒夫
2
○
委員長
(
竹中恒夫
君) この際、おはかりいたします。
藤田正明
君から、
文書
をもって、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹中恒夫
3
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 また、現在他に一名
理事
が欠員となっております。つきましては、直ちにその
補欠選任
を行ないたいと存じます。
選任
の方法は、先例により、
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じまするが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹中恒夫
4
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
植木光教
君、
小林章
君を指名いたします。
—————————————
竹中恒夫
5
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 次に、
二木政務次官
、
倉成政務次官
、
吉國主税局長
、
広瀬証券局長
から発言を求められておりますので、これを許したいと存じます。
二木政務次官
。
二木謙吾
6
○
政府委員
(
二木謙吾
君) 初めに、一言ごあいさつなりお願いを申し上げます。 私、
浅学非才
の身をもちまして、先般、はからずも
大蔵政務次官
を拝命いたしました。もとよりふつつかなものでございますので、
皆さま方
の格段の御
指導
と御鞭撻、また、御
協力
によりまして職責を全ういたしたい、かように念願に燃えておるものでございます。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
倉成正
7
○
政府委員
(
倉成正
君) このたび
大蔵政務次官
に新任いたしました
倉成正
でございます。大いに勉強いたしましてこの重責を果たしたいと思います。
皆さま方
の御
指導
と御
協力
のほどをお願い申し上げます。(
拍手
)
吉國二郎
8
○
政府委員
(
吉國二郎
君) 去る十一月七日に、前
主税局長
が突然に一身上の
理由
をもちまして
辞任
をいたしました。私も全く突然に
主税局長
を拝命いたしました。ちょうど
予算編成
の重要な時期でございまして、
浅学非才
の身で全く困惑をいたしておる次第でございます。しかし、全力をもって努力をいたしたいと思っておりますので、何とぞよろしく御
指導
のほどをお願い申し上げる次第でございます。(
拍手
)
広瀬駿二
9
○
政府委員
(
広瀬駿
二君) 十一月七日付で
証券局長
を拝命いたしました
広瀬
でございます。至らぬものでございますが、どうぞよろしく御
指導
のほどをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
竹中恒夫
10
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 次に、
取引所税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
二木政務次官
。
二木謙吾
11
○
政府委員
(
二木謙吾
君) ただいま
議題
となりました
取引所税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
さき
に
成立
をみました
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律
が近く
施行
されることに伴いまして、この
改正
に関連いたします事項について
所要
の
規定
を
整備
するため、
取引所税法
の一部を
改正
しようとするものであります。 以下、
改正案
の
内容
につき御
説明
申し上げます。
取引税
は、
取引所
における
売買取引
のうち、
清算取引
について
課税
することとしているものでありますが、
取引所
を通じないでみずから
委託者
の
相手方
となって
売買取引
を
成立
させるいわゆる「
のみ行為
」は、
取引所制度
の秩序を乱すにとどまらず、
取引税
の
課税
を回避したことになりますので、この「
のみ行為
」につきましては、
税法
上特に
規定
を設けてその税金を徴収するとともに、
罰則
を適用することとしております。
取引所税法
は、
改正
前の
商品取引所法
第九十四条の
規定
をそのまま引用して、「
のみ行為
」に対する
措置
を定めておりますが、今回、
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律
によりまして「
のみ行為
」に関する
規定
に
所要
の
改正
が加えられましたので、
取引所税法
の「
のみ行為
」に対する
措置
について、
改正
前の
規定
と実質的に
同一
のものとなるよう、
所要
の
規定
の
整備
を行なうこととしております。 以上、
取引所税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
と
内容
の概要を申し上げました。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成くださるようお願いする次第であります。
竹中恒夫
12
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
吉国主税局長
。
吉國二郎
13
○
政府委員
(
吉國二郎
君) ただいま
提案
の
理由
を御
説明
申しました
取引所税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を補足して御
説明
を申し上げます。 ただいま
提案理由
で御
説明
がありましたように、この
法律案
は、
さき
に
国会
で
成立
をみました
商品取引所法
の
改正
に伴いまして
取引所税法
の一部を調整をしようとするものでございます。先ほどの御
説明
にございましたように、
取引所税法
は、その第十七条におきまして
商品取引所法
の旧九十四条を引用いたしまして、いわゆる「
のみ行為
」に対する
課税
並びに
罰則
を
規定
しているものでございます。「
のみ行為
」と申しますのは、先ほども御
説明
がございましたが、顧客から
取引所
において
取引
するよう
委託
を受けながら、みずから
相手方
となって
売買
を
成立
さして
取引所
の
取引
を行なわないものでございます。したがいまして、
取引所税法
でございますと、
取引所取引
に対して
取引所税
を課することになっておりますので、「
のみ行為
」をいたしますと
取引所
の
取引
はないことになります。したがいまして、そこに
脱法行為
が行なわれますので、
取引所税法
の十七条は、こういう場合には「
のみ行為
」によって
成立
をした
売買
を
取引所
における
取引
とみなしまして
所要
の
課税
を行ない、かつ、さような
脱法行為
に対しまして
脱税額
の三倍以下の罰金、さらに五年以下の懲役を科することができるようにいたしているわけでございます。 ところで、この
商品取引所法
第九十四条は、
さき
の
商品取引所法
の
改正
におきまして
規定
の
整備
を行ないまして、従来のいわゆる「
のみ行為
」は、これを九十三条に
規定
することといたしました。さらに九十四条は、この直接の「
のみ行為
」のほかに、いわゆる
間接
の「
のみ行為
」をも
規定
していたわけでございます。
間接
のみ行為
と申しますのは、
取引所
における
売買取引
の
委託
を
媒介
する、あるいは
代理
をする、つまり
商品
の
仲買い人
に対しまして、
取引所
で
売買
をしてくれということをさらにほかの
仲買い人等
を通じて
委託
の
媒介
をする場合に、その
媒介
を頼まれた者が「
のみ行為
」をやってしまう場合もあわせて
規定
していたわけでございます。ところが、新しい九十三条は直接の「
のみ行為
」だけを
規定
いたしまして、この
間接
の「
のみ行為
」につきましては、別途新設の百四十五条の二におきまして、
商品仲買人
は、今後
取引所
の
売買
の
委託
の
媒介
、取り次ぎ、
代理
をしてはならないという
規定
を置いたたわけでございます。
商品取引所税法
では、
商品取引所法
と違いまして、
委託
の
媒介
、取り次ぎ、
代理
は今後ないというたてまえをとりまして、しかし、実際上は
委託
の
媒介
ということが行なわれ得る
可能性
がございます。その関係で、第十七条におきましては、九十四条を九十三条に改めるほか、旧九十四条に
規定
しておった
間接
の「
のみ行為
」
そのもの
をあらためて
取引所税法
で書き上げまして、従来の
取引所税法
の
規定
と全く
同一
の構成をとる必要が出てまいりました。そこがやや複雑でございますが、その点を
改正
いたしましたのが第十七条でございます。本来、このような
改正
は
商品取引所法
の
附則
で行なうのが通例でございますが、いろいろな
事務
上の行き違いがございまして
附則
の
改正
が行なわれなかったために、
商品取引所法
が
施行
されますと、この
違法行為
に対する
課税
と
罰則
が実行できないという重天な欠陥が生じます。
商品取引所法
は明年の一月二十八日までに
施行
されることになっております。現在は未
施行
でございます。したがいまして、今
国会
におきまして
取引所税法そのもの
を
整備
をいたしまして、
商品取引所法
が
施行
になりました際には、
取引所法
がそのまま動くように準備をする必要が出たわけでございます。これが今回
取引所税法
の一部を
改正
する
法律案
を提出するに至った
理由
でございます。どうぞよろしく御
審議
の上、御決定を願いたいと思います。
竹中恒夫
14
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 本案に対する質疑は次回に譲ります。
—————————————
竹中恒夫
15
○
委員長
(
竹中恒夫
君) この際、おはかりいたします。
先国会閉会
後、本
委員会
は、租税及び
金融等
に関する実情を調査のため、
九州地方
へ
徳永正利
君、
戸田菊雄
君を、近畿・
東海地方
へ
委員長
、
青柳秀夫
君、
中尾辰義
君、
塩見俊二
君をそれぞれ
派遣
いたしました。 右の
派遣
につきましては、それぞれ
文書
により
報告書
が
委員長
の手元に提出されておりますので、これを本日の
会議録
の末尾に掲載いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹中恒夫
16
○
委員長
(
竹中恒夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十六分散会
—————
・
—————