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1967-12-19 第57回国会 衆議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年十二月十九日(火曜日)     —————————————   昭和四十二年十二月十九日    午後二時 本会議     ————————————— ○本日の会議に付した案件  一般職職員給与に関する法律等の一部を改   正する法律案内閣提出)  特別職職員給与に関する法律等の一部を改   正する法律案内閣提出)  防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案   (内閣提出)  昭和四十二年度分の地方交付税単位費用の特   例に関する法律案内閣提出)  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出)    午後二時六分開議
  2. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  一般職職員給与に関する法律等の一部を   改正する法律案内閣提出)  特別職職員給与に関する法律等の一部を   改正する法律案内閣提出)  防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案   (内閣提出
  3. 竹内黎一

    竹内黎一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  4. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。  一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
  6. 小平久雄

  7. 三池信

    三池信君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、三法案の要旨を申し上げますと、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十五日付の人事院勧告につき、実施期日を八月一日とし、都市手当調整手当とするほかは、人事院勧告どおり、全俸給表俸給月額、医師の初任給調整手当宿日直手当及び勤勉手当を増額するとともに、調整手当の新設に伴う暫定手当に関する規定改正等を行なおうとするものであります。  次に、特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に伴い、特別職職員俸給月額などの改定を行なおうとするものであります。  次に、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案は、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案に準じまして、防衛庁職員俸給月額などの改定を行なおうとするものであります。  以上三法案は、十二月五日本院に提出され、十二日本会議において趣旨説明が行なわれた後、同日本委員会に付託、十四日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行なってまいりましたが、本十九日、山内委員外二名より、実施期日の八月一日を五月一日に改める旨の、日本社会党民主社会党及び公明党党共同提案にかかる修正案が提出され、趣旨説明の後、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣を代表して田中総務長官より、本年度財政事情にかんがみ賛成しがたい旨の意見が述べられ、質疑終了修正案及び三法案一括議題として討論に入り、日本社会党を代表して武部委員より、民主社会党を代表して受田委員より、また、公明党を代表して伊藤委員より、それぞれ修正案賛成、三法案原案反対意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対しては、自由民主党日本社会党民主社会党及び公明党の四党共同提案により、   調整手当支給地決定に際しては、法改正趣旨にかんがみ、現在の暫定手当支給地区分十分考慮の上、差し当り現状を変更せざるよう配慮すべきである。 との附帯決議全会一致をもって付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 三案につき討論の通告があります。これを許します。武部文君。   〔武部文登壇
  9. 武部文

    武部文君 私は、ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二件に対しまして、日本社会党民主社会党及び公明党の三党を代表いたしまして、反対意見を表明しようとするものであります。(拍手)  私は、まず第一に、今日の公務員労働者生活がどのような実態にあるかを明らかにし、本年に至ってもなお人事院勧告完全実施をしない政府給与改定案反対するものであります。  人間尊重を説く政府のもとで、公僕として忠実に国民に奉仕する公務員生活実態は、皮肉にも人事院勧告が浮き彫りにしております。すなわち、本年度勧告資料によれば、勤労者標準生計費は、二人世帯で三万二千四百二十円、三人世帯で四万四千二百二十円となっております。最も一般的な行政職(一)表に例をとりますと、この二人世帯生計費と同じ給与に到達するには、十八歳の高校卒業から始まって十三年、三人世帯のそれに到達するには実に十八年の年月を要するのであります。このことは、言いかえれば、現在の公務員は、平均的に見て、三十一歳にならなければ結婚できないし、三十六歳にならなければ子供を持つことができないということを物語っているのであります。(拍手)また、高校卒初任給の基礎となる東京における十八歳の独身男子標準生計費を、食糧費七千六百四十円、住居光熱費三千百三十円、被服費千四百九十円、雑費五千百円、合計一万七千三百六十円としているのでありますけれども、この結果、この育ち盛りの十八歳男子の一食当たりの食費は、実に八十三円七十六銭となり、また電気暖房を備えた住居費が三千百三十円という、どこかよその国の話ではないかと思われる金額になっておるのであります。  先般、本法案質問の際、この席において、わが党の山本議員は、「東京に限らず、三畳一間を電気暖房つきで三千円で貸してくれる家主がおるなら示していただきたい」と総理に迫ったのでありますが、かかる資料のもとに非常識な生活をしいられておるのが、とりもなおさず公僕の名のもとに額に汗して働く公務員生活実態なのであります。(拍手)  また、勤労者世帯標準生計費は、そのエンゲル係数が、五人世帯において、昨年の四二・三%から、本年は四三・六%と上がり、勤労者文化的水準は、驚くべきことに、低下していることを明らかにしておるのでありますが、人事院勧告が科学的で正しいものとすれば、これは自民党政府が唱えるその経済繁栄が、政治経済の大きなひずみを内包する繁栄であることをはっきり証明しているものといわなければなりません。(拍手)  公務員労働組合が調査したところによりますと、公務員組合員の四分の一にのぼる者が、その給与だけでは生活できないと訴え、家族が内職や共かせぎをしている者は全体の六〇%に達しているという結果が出ているのでありますが、以上の点を考えると、これは十分に理解できるところであります。これが偽らざる公務員生活実態であり、このような状態に追い込んだのは、実に人事院勧告内容のもたらした責任なのであります。  しかるに、政府は、なぜこの低い勧告をなおも値切ろうとするのか。このような状態勧告を値切りながら、職務の遂行にあたり最大の能率を発揮することを、何を根拠にして公務員に求めることができるのか、私は理解に苦しむものであります。これが政府案反対する第一点であります。(拍手)  次に、私は、人事院勧告は、三公社の賃金決定の際の仲裁裁定と同様、その完全実施政府義務であり、責任であるという立場から、本法案反対するものであります。  言うまでもなく、人事院は、国家公務員法の制定によって設立されて以来今日まで、公務員人事行政一般をはじめ、労働条件給与などを調査し、勧告する任務を背負ってきたのであります。本来ならば、憲法第二十八条に保障されているごとく、公務員は、自由に団体を結成し、労使対等の原則に基づき、自主的な団体交渉によって労働条件決定さるべきでありますが、昭和二十三年七月の政令二百一号による占領軍労働政策は、公務員から団体交渉権争議権を剥奪し、その代償として人事院勧告制度を打ち立てたのであります。したがいまして、この人事院勧告は、公務員労働者の最も基本的な権利である団体交渉権争議権を代弁するものであり、この完全実施政府が行なわなければならない最低、最小の義務であり、責任なのであります。(拍手)  しかるに、政府は、過去十九回の勧告に対して、ただの一回も完全に実施したことがなく、しかも昭和三十五年から人事院勧告実施時期を五月から行なうよう明記しておるにもかかわらず、四年間は十月から、三年間は九月からと、財源難理由に不当にもその勧告を踏みにじり、本年に至ってもなお三カ月値切っておきながら、昨年より一カ月繰り上げて八月にしたことを政府の誠意として一方的に押しつけるのみで、憲法の保障する基本的人権労働者団結権団体交渉権争議権についてはもとより、勧告制度の由来についてさえ深い理解を示すことなく、その責任を回避し、しかも一方では、みずからの生活権利を守るため立ち上がった公務員の闘争を、ただ機械的に違法だとして、きびしい弾圧と処分で対処しているのであります。(拍手)  このような政府のあり方に対しては、国際的にも大きな非難を浴びていることはすでに御承知のとおりであります。ILO八十七号条約批准に際し、わが国を訪れたドライヤー調査団も、その勧告の中で、わが国の公労委、人事院などの第三者機関が本来の機能を失い、政府労働政策の一端として行使されていると指摘しておるのであります。  今日、公務員労働者政府間に根ざす不信をいかに取り除き、将来、公務員の基本的な権利をいかにして守るかが、重要な課題になろうとしておるのでありますが、この現時点で、公務員労働者としての権利を奪われながら、いな、奪われておるからこそ、最低要求として政府に求めているのは勧告完全実施なのであります。なぜこれにこたえることができないのか。この最低要求にこたえ、さらに相互信頼に基づく労使慣行を打ち立てるべく努力することこそ、政府の行なわなければならない焦眉の急務であると考えるものであります。(拍手)  これが反対する第二点であります。  次に、私は、単に財政事情のみを理由として、人事院勧告を八月実施とした政府案に対し、絶対反対するものであります。  去る五日の本会議における所信演説で、佐藤総理は、東南アジア、大洋州の諸国の歴訪及びアメリカの訪問を通じて、わが国国際的地位飛躍的高まりを身をもって感じ、米ソに次ぐ世界第三の工業国になりつつあるという賞讃に満足し、それかあらぬか、佐藤ジョンソン共同声明義務づけられた国民みずから国を守る気概を持つことを強調しておるのであります。  しかし、総理の目に映ずる繁栄は、国民生活をむしばみつつ推し進められた繁栄であり、さきに私が述べましたように、公務員東京における十八歳男子が、一食八十三円七十六銭の食事をしいられて築かれた繁栄であり、労働基本権を奪われつつも、なお人事院勧告完全実施を求める公務員のささやかな要求を踏みにじって築かれた繁栄なのであります。(拍手)その繁栄が真の繁栄であるとするならば、その原動力となる多くの労働者生活水準の高きをなぜ誇り得ないのか、それが誇り得る繁栄こそが正しい政治の姿であると確信するものであります。(拍手)  本年は、昨年末以来の景気の上昇に伴い、税の自然増収も例年にない大幅の伸びを見せていることからいえば、人事院勧告を尊重する意思と、公務員生活に対する認識があれば、五月実施に踏み切ることは可能なはずであります。したがって、経済情勢が、政府の見通し以上の民間企業設備投資となり、国際収支赤字増大が予想されるに至って、公定歩合の引き上げとなり、わが党の指摘した景気刺激予算は、公共事業の繰り延べと国債発行予定額の減額をとらざるを得なくなったことは、政府財政政策責任であって、多くの職場で働く公務員労働者生活を無視する理由には決してならないのであります。  歴代自民党内閣が、これまで口を開けば、日本経済の驚異的な発展を自賛し、また現に、佐藤内閣が同様な態度をとるならば、なぜ人事院勧告を完全に実施し得ないのか、なぜ政府経済政策の失敗を公務員生活に置きかえようとするのか、かかる観点からも八月実施政府案反対せざるを得ないのであります。  最後に人事院勧告が、内閣のみならず、国会に対して行なわれていることに深く留意し、国会意思を明らかにし、政府に対して人事院勧告完全実施を求めるがゆえに政府案反対しようとするものであります。  すなわち、国会として、人事院給与改定勧告に対し、いままでその内容と一体であるべき実施時期について、完全実施を実現できなかったことを深く反省し、本年こそその完全実施を実現せしめたいと考えるものであります。人事院勧告が、内閣のみならず、国会に対してもなされる以上、国会は、この勧告を慎重に審議すべき独自の権限と重大な責任を持つものであり、いたずらに内閣決定に追従すべきではないことは当然であります。  本年度勧告に対し、衆参両院内閣委員会をはじめとして、関係常任委員会において、与野党一致して完全実施決議を行ない、国会意思を明らかにしたのであります。去る十月二十三日の衆議院内閣委員会において、与野党一致して、「公務員給与については、昭和四十年十二月二十四日本委員会が行なった決議趣旨に基づき、人事院勧告を尊重し、これを完全に実施すべきである。」という決議を行なったのであります。しかるに、政府は、今臨時国会に、またまた三カ月繰り下げた八月実施給与改定案を提出し来たったのであります。  わが日本社会党は、人事院勧告内容がきわめて不十分、不満足ながら、さしあたりその勧告完全実施すべきものとして、日本社会党民主社会党公明党協議の上、修正案を提出し、国会責任を果たそうとしたのでありますが、不幸にして、内閣委員会においてこれが可決されるところとならなかったのであります。  私は、かかる政府自民党国会軽視の風潮をはなはだ遺憾とし、政府案反対するとともに、一度決議したことは必ず実行することこそ国会議員の責務であり、国権の最高機関としての国会の権威を高からしめ、国民の信託にこたえるものであることを訴えて、本討論を終わるものであります。(拍手
  10. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) これにて討論は終局いたしました。  三案を一括して採決いたします。  三案の委員長報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  11. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  昭和四十二年度分の地方交付税単位費用の   特例に関する法律案内閣提出
  12. 竹内黎一

    竹内黎一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出昭和四十二年度分の地方交付税単位費用特例に関する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  13. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。  昭和四十二年度分の地方交付税単位費用特例に関する法律案議題といたします。     —————————————     —————————————
  15. 小平久雄

  16. 亀山孝一

    亀山孝一君 ただいま議題となりました昭和四十二年度分の地方交付税単位費用特例に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、地方公務員給与改定に要する経費及び通学路にかかる交通安全施設整備等事業に要する経費を、物件費等行政経費の節約を考慮の上、普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するため、単位費用特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。  本案は、十二月八日当委員会に付託され、同十二日赤澤自治大臣から提案理由説明を聴取した後、慎重な審査を行なったのであります。  本日、質疑終了日本共産党を代表して林百郎君の反対討論があった後、直ちに採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党民主社会党及び公明党の四党共同提案により、地方財政質的構造の改善、公営企業財政健全化調整手当支給につき現行の暫定手当支給地域区分尊重等内容とする附帯決議を付することに決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  18. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 起立多数。よって本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正す   る法律案内閣提出)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正す   る法律案内閣提出
  19. 竹内黎一

    竹内黎一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  20. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  22. 小平久雄

  23. 大坪保雄

    大坪保雄君 ただいま議題となりました両法案について、法務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のように、一般政府職員給与を改善する法案が今国会に提出されているのでありますが、この両法案は、裁判官及び検察官についても、一般政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。  第一に 最高裁判所長官最高裁判所判事及び高等裁判所長官報酬並びに検事総長次長検事及び検事長俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職職員俸給の増額と、その他の裁判官並びに検察官については、これに対応する一般職職員俸給とそれぞれ同一の比率でこれを増額し、昭和四十二年八月一日にさかのぼって適用しようとするものであり、第二に、裁判官及び検察官についても、一般政府職員の例に準じて昭和四十三年四月一日以降暫定手当のうちその一定額報酬または俸給に繰り入れる措置を講じようとするものであります。  法務委員会におきましては、十二月十四日提案理由説明を聴取した後、両案を一括して審議に付し、本日、質疑終了討論に入りましたところ、自由民主党より賛成日本社会党より反対民主社会党より反対公明党より反対日本共産党より反対の各討論がありました。次いで、採決の結果、両案は多数をもって政府原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  24. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  25. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  26. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時三十三分散会      ————◇—————  出席国務大臣         自 治 大 臣 赤澤 正道君         国 務 大 臣 田中 龍夫君  出席政府委員         防衛政務次官  三原 朝雄君         法務政務次官  進藤 一馬君