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細谷委員 大体当面の
対策については私がお聞きした点が確認されましたし、第三のいろいろの
経費については
特交で一%の
ワク内で処理していく。
災害対策等については、
裏負担は当然見られるわけです。
そこで、問題は二点あると思うのです。
一つは、先ほど
井手委員が指摘いたしました
ケース・バイ・
ケース、その
地方公共団体の
財政の
状況を考慮してということになりますと——私はあまり深追いはいたしません。
特別交付税の
性格からいって、そうものさしを当てたように計算できるわけじゃありませんから、そこは申し上げませんけれ
ども、
地方団体としては何らかの
財政的な
めどがなければ、
単独の
救農土木事業もやれないのじゃないかと思うのです。したがって、そこの
地方団体のたとえば
基準財政収入額に対してその
救農土木というのが一割をこした場合には、やはりひとつ特別な
ケースとして見てやるとか、この一割というのは仮定の場合ですよ。
一定のその
地方団体の
基準財政収入額なりあるいは
需要額をとって、それに対してある
一定の比率を越えた場合には
特別交付税で見てやります、こういうことになりませんと、今日さなきだに
財政が硬直化しておる
地方団体としては、せっかくの好意ある
救農土木事業に取り組むことができないんじゃないか、こう思うのです。でありますから、きょうはお答えいただけないし、
井手委員からも問題が提起されたわけでございますが、ひとつこの点については何らかの内簡なり通達を通じまして、
地方公共団体がある
程度の
めどを持って
救農土木を推進できるように取り計らっていただきたいということが
一つ。これについてはあなたのほうでどういう
方針なのか聞かしていただきたい。
もう
一つは、この
特別委員会でいろいろ検討された結果、
ため池等の修復については
災害復旧事業で取り上げる、こういうことになったわけでありますけれ
ども、その
災害復旧事業の本省の
査定が厳格に行なわれますと、これは
干害対策としての意義をなさないんじゃないかと思うのであります。したがって、せっかく
災害対策として取り上げられて、実質的には
補助率も上がったし、
事業の
対象範囲も広がったわけでありますから、その
査定については、ゆるやかにやれということではありませんけれ
ども、
現実に即した
査定をやっていただきたい、こういうふうに私は思うのであります。
この二点について、前段は
自治省から、後段の点については
農林省のお
考えをお尋ねしたいと思います。