○
安宅委員 私は、このたびの
逮捕許諾請求に対して、
逮捕を
許諾するに
賛成いたします。
きのう、これは私
ども、議運の
理事会で
態度を
表明いたしておった次第でございまして、いまさらここでその具体的な
理由等について
説明することは、何といいますか、
屋上屋を架するようなことになるかもしれませんが、簡単にちょっと申しますと、まず
一つ、
憲法五十条の、
議員の不
逮捕特権というものについて、私
ども現在の
日本の
政治あるいはその他の諸情勢から見て、これはこの際強く守らなければならない
条項だということを非常に痛感しているものです。したがって、きのうまでは
秘密会においてそのことについて微に入り細にわたって、私
ども、
請求側に対して質問したのは皆さん御
承知のとおりであります。しかし、
憲法五十条の立法の
精神というのは、ごく平たく言えば、たとえばの話をするならば、韓国の
国会のように、そういう
政治が行なわれて、
都合の悪いやつは直ちに
院内からパクる、インドネシアのような、ああいう
事態、こういうことがないように、
民主政治というものを根本から確立させるために、こういう
条項が設けられているものと
考えております。
ところが、最近いろいろな
事件がたくさん起きておりますが、現に
検察ファッショがあるというふうに、私
どもはここで確言してはばかりません。そういう
風潮がさらに進むとするならば、いろいろ
政治的な問題、
公安事件などといわれる
事件に名をかりて、こういうことが
唯々諾々と行なわれるような
風潮になったならば、これはたいへんなことであるということで、
警戒心を非常に高めている次第であります。
しかしながら、このたびの
事件については、きのう
説明を聞いたこの
事件の
内容にかんがみて、あるいは本来いろいろ問題になっておる
事件の
性質にかんがみまして、ただいま私が言ったこととは
性質が違いますが、それにしても、
請求側の
説明が一〇〇%完ぺきであったということは言えません。いろいろ
手続上の問題その他
検察側の
態度というものが、戦前の
捜査のほうが正しかった、理想的みたいな
発言まで出るような
状態というものは看過することができません。その他これに類する、衣の陰からよろいがのぞくような
態度というものを、私
どもは本能的にその中から感得することができましたものですから、そういうことから
説明が一〇〇%十分とは思いません。強い不満もその中にはありますが、このたびの
事件の
内容にかんがみまして、
個人の名前を言っては失礼でありますが、
關谷君自身、一回そういう
許諾の要求というものに対して応じた
対象の人物であって、われわれ他を言うことは、私らも同じような
意味でやらなければならないということを言うのですが、やっぱり
お互い身を慎むべきではなかろうか。疑われるような行動があったということは、
關谷君のためにもはなはだ遺憾であり、残念である。こう
考えております。
そういう
意味で、わが党は、
国会は予算も上がり、いろいろそういう
事態であるというような状況も
考えに入れまして、この際、
許諾に応ずべきだという
態度をここではっきり申し上げておきます。
以上でございます。