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1967-12-22 第57回国会 衆議院 議院運営委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年十二月二十二日(金曜日)    午後零時七分開議  出席委員    委員長 坪川 信三君    理事 塚原 俊郎君 理事 伊能繁次郎君    理事 渡海元三郎君 理事 竹下  登君    理事 田中 六助君 理事 安宅 常彦君    理事 勝澤 芳雄君 理事 池田 禎治君    理事 正木 良明君       小渕 恵三君   小宮山重四郎君       坂本三十次君    竹内 黎一君       西岡 武夫君    武藤 嘉文君       山村新治郎君    神門至馬夫君       島口重次郎君    中嶋 英夫君       麻生 良方君  委員外出席者         議     長 石井光次郎君         副  議  長 小平 久雄君         議     員 林  百郎君         事 務 総 長 知野 虎雄君     ————————————— 本日の会議に付した案件  議員關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの  件  中央選挙管理会委員及び同予備委員指名の件  庶務小委員長報告  国会議員秘書給料等に関する法律の一部を  改正する法律案起草の件  国会職員給与等に関する規程等の一部改正の  件  各委員会からの閉会審査申出の件  事務局人事承認の件  本日の本会議議事等に関する件      ————◇—————
  2. 坪川信三

    坪川委員長 これより会議を開きます。  まず、議員關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。  本件につきましては、昨日、秘密会において、赤間法務大臣並びに川井刑事局長から説明を聴取し、質疑を行ない、審議を尽くした次第であります。  本日は、本件について許諾を与えるべきかいなかについての各党態度を御表明願います。  田中君。
  3. 田中六助

    田中(六)委員 本件は、われわれ国会議員身分に対する重要な問題でございます。きのうの秘密会で十分討議したわけでございますので、わが党といたしましては、個人の情においては忍びないものがございますが、關谷勝利君の逮捕許諾に応ずる考えでございます。  きのうの討議の中にもございましたように、憲法第五十条は、不逮捕の権利というものを国会議員に与えております。その点を十分分析しましたが、検察庁側の、あるいは政府の答弁による逮捕必要性相当性または緊急性、各点から見ましても非常に不十分であります。  また、国会議員の職務の権限、そういう観点から見ましても、もしも現在のような、この許諾請求にありますように、われわれ国会議員権限を推し広げていきますとするならば、政党並びに個人に対する政治献金すべてが疑惑対象になるおそれがありまして、政党政治あるいは私ども国会の活動に大きな支障を来たすというような疑点もございます。  とはいえ、私どもがこのこの許諾請求賛成をいたしますのは、憲法五十条に不逮捕の原則が明記されてはおるものの、憲法精神は、犯罪容疑者を保護するものではございません。  また、第二点といたしましては、現在世論は、黒い霧以来、明るい政治国民は強く望んでおります。こういう観点からも、この際、私どもはこの許諾に応ずべきだという見解を持つものでございます。  第三点といたしましては、もし私ども憲法五十条に固執してこれを拒否するならば、検察犯罪捜査上に大きな支障を来たすことになりますし、そうなれば、国会は大きな責任を持たねばならない、こういう点からも、私どもは懸念を持つわけでございます。  第四点といたしましては、わが党は、御承知のように、国会において多数を制しております。多数党であるわが党が、憲法の五十条の規定にのみ固執して全体を忘れた場合にどうなるか。  こういう四つの観点から見ますときに、私ども許諾請求に応ぜざるを得ないのでございます。むしろこの際、疑惑を解くためにも、また、国会権威を維持するためにも、わが党といたしましては、冒頭に申し上げましたように、關谷勝利君の心情をくむときに、ほんとうに情においては忍びませんが、以上のような理由で、許諾に応ずる態度表明するわけでございます。
  4. 坪川信三

  5. 安宅常彦

    安宅委員 私は、このたびの逮捕許諾請求に対して、逮捕許諾するに賛成いたします。  きのう、これは私ども、議運の理事会態度表明いたしておった次第でございまして、いまさらここでその具体的な理由等について説明することは、何といいますか、屋上屋を架するようなことになるかもしれませんが、簡単にちょっと申しますと、まず一つ憲法五十条の、議員の不逮捕特権というものについて、私ども現在の日本政治あるいはその他の諸情勢から見て、これはこの際強く守らなければならない条項だということを非常に痛感しているものです。したがって、きのうまでは秘密会においてそのことについて微に入り細にわたって、私ども請求側に対して質問したのは皆さん御承知のとおりであります。しかし、憲法五十条の立法の精神というのは、ごく平たく言えば、たとえばの話をするならば、韓国の国会のように、そういう政治が行なわれて、都合の悪いやつは直ちに院内からパクる、インドネシアのような、ああいう事態、こういうことがないように、民主政治というものを根本から確立させるために、こういう条項が設けられているものと考えております。  ところが、最近いろいろな事件がたくさん起きておりますが、現に検察ファッショがあるというふうに、私どもはここで確言してはばかりません。そういう風潮がさらに進むとするならば、いろいろ政治的な問題、公安事件などといわれる事件に名をかりて、こういうことが唯々諾々と行なわれるような風潮になったならば、これはたいへんなことであるということで、警戒心を非常に高めている次第であります。  しかしながら、このたびの事件については、きのう説明を聞いたこの事件内容にかんがみて、あるいは本来いろいろ問題になっておる事件性質にかんがみまして、ただいま私が言ったこととは性質が違いますが、それにしても、請求側説明が一〇〇%完ぺきであったということは言えません。いろいろ手続上の問題その他検察側態度というものが、戦前の捜査のほうが正しかった、理想的みたいな発言まで出るような状態というものは看過することができません。その他これに類する、衣の陰からよろいがのぞくような態度というものを、私どもは本能的にその中から感得することができましたものですから、そういうことから説明が一〇〇%十分とは思いません。強い不満もその中にはありますが、このたびの事件内容にかんがみまして、個人の名前を言っては失礼でありますが、關谷君自身、一回そういう許諾の要求というものに対して応じた対象の人物であって、われわれ他を言うことは、私らも同じような意味でやらなければならないということを言うのですが、やっぱりお互い身を慎むべきではなかろうか。疑われるような行動があったということは、關谷君のためにもはなはだ遺憾であり、残念である。こう考えております。  そういう意味で、わが党は、国会は予算も上がり、いろいろそういう事態であるというような状況も考えに入れまして、この際、許諾に応ずべきだという態度をここではっきり申し上げておきます。  以上でございます。
  6. 坪川信三

  7. 池田禎治

    池田(禎)委員 關谷勝利君の逮捕許諾について、法務大臣検察当局説明につきましては、必ずしも私は満足いたさないのであります。やはり憲法は、何ものにもかえがたき国家の基本条章でございまして、その憲法に保障されている議員の不逮捕特権をまことに軽視しておることは、私どもはいまにわかに納得いかないところであります。しかし、これをさらに強行していくならば、不逮捕特権の上に立って議員は何をしてもかまわないという感を国民に与えたとするならば、これまた、憲法を擁護するという名目のもとに、言うならば、不正をも擁護せんとするような結果を招くおそれがあるということを考えなければならない、かように思っておるのでございます。したがいまして、できるならば、明日をもって今国会は終わるのでありまするから、国会逮捕許諾の必要のない閉会後の措置にまかすべきことを主張したのでありまするが、それは待てない、こういう検察のたっての希望でありまするので、この際は、やはりかれこれ比重を考えるときに、私ども憲法第五十条をたてにとって、これを不逮捕特権のごとくして、その上にあぐらをかく、こういうことは、立法府に籍を置く者として、議会の権威のためにも悪い結果を招来するものなり、こういう判定の上に立ちまして、關谷勝利君の逮捕許諾につきまして賛意を表するものでございます。
  8. 坪川信三

  9. 正木良明

    正木委員 本件に関する公明党の態度と、その態度決定理由を申し上げます。  私どもは、關谷勝利君の逮捕許諾請求に対して、許諾を与えることに賛成をいたします。  私どもといえども憲法第五十条に保障された国会議員国会開会中の不逮捕特権というものを十二分に認識し、評価し、同時にまた、この憲法条文どおり、また精神どおり順守されていくことを強く望むものであります。しかし、同時にまた、憲法の第十四条で、すべての国民は法のもとに平等であるということも規定されておる。ただ、国会議員が不当な公権力から守られなければならぬ、身分が保障されなければならぬ、そういう意味からいって、このような特権を認めているのであるというふうに確信をいたしております。したがいまして、今回の關谷勝利君の逮捕許諾を要求したそもそもの理由は、今回の大阪タクシー汚職事件であろうと思うのでありますが、これにつきましては、国民は大きな関心を持ち、注目を続け、そうして、捜査の成り行きというものについて注視をいたしております。そういう意味からいって、この種の事件において憲法第五十条によるところの不逮捕特権というものを乱用すべきではない。先ほども二、三の方からお話がありましたように、このことによって、衆議院それ自体が証拠隠滅や、またその他当然の容疑者である者を守るというような形での乱用は許されることではない、こういう意味からいって、本件許諾請求に対して同意を与えるものであります。  重ねて申し上げますが、不当な公権力からの弾圧というものについては、この憲法精神をあくまでも守り抜いていかなければならないことは、将来ともにわたってわが党の主張するところであるということをつけ加え、同時にまた、もしこの委員会並びに本会議において許諾されるということになりました暁におきましては、検察当局の厳正公平な取り調べを強く望んで、私たちの態度表明にいたしたいと思います。
  10. 坪川信三

    坪川委員長 この際、参考までに日本共産党態度を簡単に表明願います。
  11. 林百郎

    林議員 日本共産党としては、昨日すでに態度表明をしておきましたが、許諾すべきものである、こういう態度であります。  理由は、一言申しますと、国民はこの問題については徹底的に追及することを要望しておると思います。私は昨日もその点を追及したのでありますが、むしろ検察官の態度に徹底を欠く、たとえば贈賄者側の業者に対する取り調べの今日の状態等考えまして、むしろ……。
  12. 坪川信三

    坪川委員長 林君にちょっと申し上げますが、さっき申し上げましたように、態度だけをひとり……。
  13. 林百郎

    林議員 そういう理由もありまして許諾をすべきものである、こういう態度であります。
  14. 坪川信三

    坪川委員長 これにて各党態度表明は終わりました。  それでは、本件について採決いたします。  本件について、許諾を与えるべきものと決定するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  17. 坪川信三

    坪川委員長 なお、昨日の本委員会における秘密会の記録は、衆議院規則第六十三条ただし書きの規定によりまして、その全部を特に秘密を要するものとし、これを印刷配付しないこととするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  また、本会議における委員長報告につきましては、委員会における質疑応答秘密会で行なわれたものでありますが、前例によりまして、その質疑応答の一部について、各位の了承を得、本会議報告いたしたいと存じます。  これにつきましては、委員長に御一任願うこととするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  本件は、本日の本会議の発頭において議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
  21. 坪川信三

    坪川委員長 次に、中央選挙管理会委員及び同予備委員指名の件についてでありますが、同委員及び予備委員に、お手元印刷物にあります諸君を各党から届け出てまいっております。
  22. 坪川信三

    坪川委員長 本件は、本日の本会議において指名を行なうこととするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、この指名は、その手続を省略して議長において指名することとなりますから、御了承願います。     —————————————
  24. 坪川信三

    坪川委員長 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。塚原俊郎君。
  25. 塚原俊郎

    塚原委員 一昨日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件について順次御報告いたします。  まず、国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案についてでありますが、第一に、秘書給料について、政府職員給与改定されるとともに、来年度以降において暫定手当の一部が本俸に繰り入れられることになりますので、これと同様の措置が受けられるよう改めることとし、第二に、三月に支給される勤勉手当の額を、政府職員と同様に〇・一月分増額して〇・五月分とすることとし、第三に、第二秘書給料について、従来の暫定手当相当額のかわりに調整手当相当額給料の額に加えることに改めることとし、本年八月一日から適用しようとするものであります。  次に、国会職員給与等に関する規程等の一部を改正する規程案についてでありますが、この規程案は、政府職員給与改定に伴い、国会職員給与改定しようとするものでありまして、その内容は、政府職員に準じた増額改定を行ない、あわせて速記職給料表及び議院警察職給料表の一部に若干の改善を行なうほか、関係条文につき所要の整備を行ない、本年八月一日から適用しようとするものであります。  以上、両案とも庶務小委員会において協議の上、いずれも全会一致をもって決定いたしたものでありまして、案文はお手元配付いたしてあるとおりでありますから御賛同のほどをお願い申し上げます。  以上、御報告申し上げます。
  26. 坪川信三

    坪川委員長 ただいまの庶務小委員長報告に対し、何か御質疑はありませんか。——それでは、ただいま庶務小委員長から報告のありました国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案とし、また、国会職員給与等に関する規程の一部改正の件につきましては、お手元配付の案のとおり改正すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  28. 坪川信三

    坪川委員長 次に、ただいま決定いたしました国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議緊急上程するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  30. 坪川信三

    坪川委員長 次に、本日、日本国有鉄道公社有資産所在市町村納付金確保に関する請願外六百八十件が、各委員会で採択すべきものと決定いたしております。  右各請願は、本日の本会議緊急上程するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  32. 坪川信三

    坪川委員長 次に、各委員会からの閉会審査申し出の件についてでありますが、お手元印刷物にありますとおり、各委員会から閉会審査申し出がまいっております。     —————————————
  33. 坪川信三

    坪川委員長 本件は、本日の本会議において、閉会審査の議決をするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
  35. 坪川信三

    坪川委員長 次に、本日の本会議議事順序について、事務総長説明を求めます。
  36. 知野虎雄

    知野事務総長 まず最初に、ただいま御決定になりました議員關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの件を緊急上程いたしまして、坪川委員長報告がございます。採決は、異議の有無を問うことで行ないます。次に、中央選挙管理会委員及び同予備委員指名の件でございますが、これは議長指名に御一任願います。一任の動議には、日本共産党は棄権でございます。三番目は、日程第一の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律案でございまして、島村商工委員長報告がございます。委員長報告は修正でございます。全会一致でございます。次に、ただいま御決定になりました秘書給料法律案は、塚原庶務小委員長趣旨弁明の後、これは全会一致でございます。次に、請願でございますが、請願日程に載っております四百二十五件とともに、ただいま緊急上程のきまりました六百八十一件を一括して議題といたしまして、委員長報告を省略して一括採択いたすことになります。次に、閉会審査でございますが、各委員会から申し出のあります閉会審査のうちで反対のものがありますので、それだけは取り上げて別に採決いたします。まず、地方行政委員会都道府県合併特例法案は、日本社会党民主社会党日本共産党反対でございますので、これをまず採決いたします。次に、法務委員会刑法の一部を改正する法律案社会労働委員会医師法の一部を改正する法律案農林水産委員会森林法の一部を改正する法律案建設委員会都市計画法案、それから公職選挙法改正に関する調査特別委員会から、政治資金規正法及び公職選挙法の一部を改正する法律案、これは島上善五郎君外二名の提出でございます。それからもう一つ公職選挙法の一部を改正する法律案、これは篠田弘作君外四名の提出でございます。
  37. 正木良明

    正木委員 三番目の公職選挙法改正に関する件は違うのですか。
  38. 知野虎雄

    知野事務総長 そうでございます。いま申しました五つの委員会六つ法案につきましては日本共産党反対でございますので、これを分けて採決いたします。他は一括して委員会申し出どおり議決いたします。
  39. 勝澤芳雄

    ○勝澤委員 地方行政法務関係は……。
  40. 池田禎治

    池田(禎)委員 内閣委員会から順番に聞かなければ……。
  41. 安宅常彦

    安宅委員 先に採決する分をいま言ったんでしょう。
  42. 知野虎雄

    知野事務総長 そうでございます。各委員会から閉会審査申出案件がございます。このうちで反対のあるものだけ先に取り上げて採決するので、その順序をいま申し上げたわけでございます。
  43. 池田禎治

    池田(頑)委員 内閣委員会はないのですか。地方行政一つあったな。これは三党が反対……。
  44. 知野虎雄

    知野事務総長 そうでございます。それから法務刑法は、これは日本共産党反対、それから社会労働医師法日本共産党反対
  45. 勝澤芳雄

    ○勝澤委員 刑法共産党だけでございますか。
  46. 知野虎雄

    知野事務総長 あとはみな共産党だけでございます。
  47. 林百郎

    林議員 公職選挙法のほうは二つ出るわけですか、篠田さんのと島上さんのと。
  48. 知野虎雄

    知野事務総長 ですから、閉会審査については三つ採決がありまして、地方行政都道府県合併のほうをまず先にやって、あと共産党反対六つだけをやりまして、その他は委員会申し出どおりということでございます。
  49. 勝澤芳雄

    ○勝澤委員 公職選挙法三つとも共産党反対……。
  50. 知野虎雄

    知野事務総長 公職選挙法三つありまして、そのうち、政治資金規正法及び公職選挙法の一部を改正する法律案島上善五郎君外二名提出衆法第三号)と、公職選挙法の一部を改正する法律案篠田弘作君外四名提出、第五十五回国会衆法第二九号)です。
  51. 勝澤芳雄

    ○勝澤委員 一、二だけですね、島上善五郎さんのと篠田弘作さんのと。
  52. 知野虎雄

    知野事務総長 そうでございます。それで本日の議事は終わりますので、最後に石井議長から、本国会議事の終了にあたりまして、ごあいさつがございます。  以上でございます。
  53. 坪川信三

    坪川委員長 それでは、本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会することといたします。     —————————————
  54. 坪川信三

    坪川委員長 次に、今国会閉会になりましても、従来設置いたしておりました国会法改正等に関する小委員会図書館運営小委員会院内警察及び秩序に関する小委員会及び庶務小委員会は、いずれも引き続き存置することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、閉会中も小委員、小委員長及び理事から辞任申し出がありました場合には、委員長においてこれを決することとし、また、委員の異動並びに小委員、小委員長及び理事辞任等によって欠員が生じた際のその補欠選任につきましても、委員長に御一任願っておきたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————
  57. 坪川信三

    坪川委員長 次に、事務局人事承認の件についてでありますが、事務総長説明を求めます。
  58. 知野虎雄

    知野事務総長 このたび、法務委員会専門員高橋勝好君から、一身上の都合により退職いたしたいとの願い出がありました。同君は、昭和三十九年四月以来本院に勤務いたしております。その後任といたしまして、福山忠義君を法務委員会専門員に任命し、調査室長といたしたいと存じます。同君履歴書はお手元配付いたしておりますので、それぞれ御承認をお願いいたしたいと思います。なお、本件につきましては、専門員選考委員会の御承認はすでにいただいております。  また、外務省から、西村渉外部長が新しい任務につくために、同省に転勤さしてほしいとの申し出がありました。同君は、昭和三十九年十一月以来本院に勤務しております。その後任として、在メキシコ日本国大使館参事官中根正己君を渉外部長として任命いたしたいと思います。同君履歴書はお手元配付いたしておりますので、それぞれ御承認をお願いいたしたいと思います。
  59. 坪川信三

    坪川委員長 それでは、ただいま事務総長から説明のありました事務局人事承認の件は、これを承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 坪川信三

    坪川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  この際、本院渉外部長として着任以来三年有余にわたり、本院の渉外関係に努力され、今後新しい任務のため外務省に出向されます西村君に対し、在任中の御労苦に対し謝意を表するとともに、今後さらに一そうの御発展あらんことを念願いたします。     —————————————
  61. 坪川信三

    坪川委員長 次に、次回の委員会の件についてでありますが、次回の委員会は、来たる通常国会召集日の二十七日午前九時三十分理事会理事会散会後委員会を開会いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後零時三十七分散会