○山崎昇君 関連して。何か
経済企画庁長官と
労働大臣がもう時間だから退席されるというので、関連
質問でありますが、二、三の
大臣に
質問したいと思います。第一は、
大蔵大臣に私は具体的に聞きます。それは、
年度の中途だという問題は、
先ほど伊藤委員から言われましたように、ことし始まったことではないのです。私の資料で間違いがなければ、この
人事院から
勧告が出されたのは、
昭和二十三年十一月九日が第一回目で、ことしは二十回目になっている。ただ、途中で二回ほど報告だけということがありますから、実際の
勧告は十八回出ている。いわば戦後
人事院制度ができて二十年間あなた方怠慢をやっているわけです。二十年間こういう議論をやっている。ですから、
大蔵大臣の言う
年度途中でこういうものが出るのはどうも納得ができかねるという
言い方は、これは引っ込めてもらいたい。あなた方が怠慢でこういう制度になっている。当時この
公務員法が出るときには、労働者は反対をした。この
公務員法は、しかし、
政府はこれが一番いいと言ってあなた方がつくった法律じゃないですか、これは。その後も絶えず労働組合から、この法律のこういうところが矛盾があるじゃないか、おかしいじゃないかということをいくら指摘をしても、あなた方は変えられなかった。そして、二十年間放置しておいて、同じことを毎年繰り返している。ですから、この
年度途中の
勧告にとやかく言う
政府の
言い方については、引っ込めてもらいたい、撤回をしてもらいたい、それは
政府の怠慢だから。その点について、まず
大蔵大臣に申し上げておきたいと思う。
第二に、これは
補正予算と
財源の問題とはもちろん関連がありますが、ある程度切り離して
考えていい問題ではないかと思う。なぜかといえば、あなた方が
人事院勧告を
完全実施をしない
理由は
財源という一言だけで片づけておるけれ
ども、その年その年によって
内容が違うのではないかと私は思う。簡単に言えば、三十七、八年ごろは、日本の経済が底が浅い、資本の蓄積をはからなければどうにもならぬからがまんをしなさいと言ったのが、あなた方
財源という問題で言った。四十年の場合には、これは未曽有の不景気によって文字どおり
財源がない、赤字国債を発行しなければならぬからがまんをしなさい。四十一年の場合には、不況の克服に
財源を充てなければならないから、そしてさらに多額の国債を発行しなければならぬからがまんしなさい。ことしは何か。同じ
財源でも、
財政の硬直性ということを言っている。ですから、私は、
大蔵大臣はただ
財源という一言で言っているけれ
ども、その年その年によって中身が違うのではないか。そのたんびに
公務員だけが犠牲をしいられる、そのたんびに
公務員の権利だけは制限をされる、こういうことに私はなっていると思うのですが、その点について
大蔵大臣の見解を聞きたい。
さらに、私は去年の社会労働
委員会で、具体的に私のほうから数字をあげて聞いた。第一に、あなた方が発表している数字は、大げさに出ていく数字ばかり発表する。しかし、
公務員が
給与を受け取るときには、天引きで所得税を取られますから、実際これだけは金がかからない。
さらに、去年の例で言えば、人件費の節約ということをあなた方
考える。私もいま計算をしておる。これは私
どもしろうとでありますから、正確には計算できないにしても、行政管理庁の長官の言うには、いま七、八千から一万人の職員の欠員があるという。いわばこの欠員の人件費をあなた方使えば、私から言えば、いまあなた方が言っている
予算だけでもすでに七月や八月からは
実施ができる。五兆円になんなんとする
予算の中で、あと二百億か三百億
大蔵大臣が
公務員のために出せないということにはならない。私から言えば、
財源は苦しいにしてもある。
財源はあるけれ
ども公務員に支給する
給与費はないのだということが正確ではないのか。ですから、
先ほど来
伊藤委員から、これはほんとうの
意味で
財源の問題じゃなくて
政府の態度の問題だ、誠実性の問題だということを言っているのはその点だと私は思うのですが、私のほうからは具体的に申し上げたので、その点についての御
答弁を願いたいと思うのです。
さらに私は
総務長官にお尋ねをしたいのですが、昨年の
委員会で
人事院総裁は私の
質問に対して、「この
人事院の
勧告というのは、これは公労協の職員に対する
仲裁裁定と同じものだと思います」という御
答弁をいたしております。「確かに態様は違います、適用している法律も違う、しかし法の精神においては同じだ」という御
答弁を私
どもにした。もしも精神において同じだというならば、すぐ法律的な義務はあなた方拘束されないとしても、
政府は道義的にこの
人事院勧告を
完全実施する私は義務があると思うのだが、その点についての
総務長官の見解を聞きたいのです。
その次に、私は
宮澤長官にお聞きをしたいのです。
これも私の記憶に間違いがなければ、ここ十年ほどの日本経済をずっと私
ども見ておりますというとたとえば鳩山さんが内閣総理
大臣のときには、うそでもほんとうでも経済自立五カ年計画というのがあった。また岸さんが総理
大臣のときには、新長期経済計画というものがあった。池田さんが総理
大臣のときには、国民所得倍増計画なんというのもあった。計画をつくるときには、ずいぶんはなばなしく新聞報道もやるし、何かすばらしくなるような発表もする。しかし、これはいつの間にか、二、三年すると立ち消えになっちゃう。そうして
佐藤さんになりましてからは、中期経済計画というのは一応発表されたが、これはしかしどこかへ行ってしまった。ところが、歴代内閣で
佐藤内閣だけが経済計画がない。今日まで
一つもない。何かいま経済同友会とかどこか知りませんが、新しい計画をつくるということで、ばら色の夢みたいな
ことばかり言っているようでありますけれ
ども、実際には経済計画がないのですね。したがって、私は、いま
佐藤内閣がとっておる経済政策というのは、これはその場その場、いわば行き当たりばったり、こういう経済で、なぜか力の強いところに全部金がいってしまう。いわばこれは
予算のぶんどりをやっているんじゃないだろうか、こういう気がしてしようがないのです。
経済企画庁長官にお伺いしたいのは、一体
佐藤内閣はいつ総体的な経済計画をつくるのか、その中で、こういう
公務員の
給与でありますとか、いわば経常的に使われるようなこういうものについてどういうお
考えをとるのか、この機会に私は聞いておきたいのです。さらに私は、いま
佐藤総理が外遊されており、盛んにあっちこっちへ行って、一千万ドルどうだとか、あるいは何がどうとか、飛行機で金をばらまいているようなことを言っておる。外国に対してはきわめて笑顔をつくって寛大であるけれ
ども、自分の足元にいる
公務員に対しては法律できまっていることさえあなた方は守らない。こういうことが私はいまの
財政の硬直性ということになっているのじゃないかと思う。そういう
意味で、経済の計画を扱う
宮澤さんに、一体
佐藤内閣はどういう経済計画をいつごろつくるのか、この機会にひとつお尋ねをしておきたいと思います。
最後に、私は
文部大臣にお尋ねをしたいのです。それは、私も自治体の出身でありますが、後ほど自治
大臣が来られれば自治
大臣にもお伺いをしたいと思う。いま自治体では、知事の部局もそうでありますし、またあなたの管轄であります校長先生や教頭先生には管理職手当というものが出ているが、これは
国家公務員にはないのです。
国家公務員にはない。
地方公務員だけがある。その
理由もはっきりしない。その基準もまたまちまちである。こういうことがいまやられておるわけです。そして、実際に働いた超過勤務手当を下さいと言えば、教員組合に対してはノーだと言う。何にも
理由もなければ、それほど支給しなければならぬというものでもない。管理職手当については、たしか四十六府県全部でき上がっている。そしてこれが地方ではトラブルが起きておる。そういうことについて一体
文部大臣はどう
考えるのか。これはもちろん
給与担当であります
総務長官にも
関係をしてくると思うんですが、私はどうもふしぎでならない。一番切実な、そして働いた対象としての
賃金や超勤手当については、あなた方そっぽを向く。不確定な要素で、いわば交際費的な管理職手当については、むしろ奨励をする。こういう
やり方について、あなた方どう思うのか。あまり機会がありませんから、この機会に聞いておきたいんです。これが地方の
財政についても、人件費という範疇の中でかなりの問題になっておる。まだまだほんとうは聞きたいんですが、
大臣の時間がないそうでありますから、はしおって二、三の点をお聞きした次第です。明確にひとつ
答弁を願いたい。