○稲葉誠一君 それはまあいいですよ。それは両方とも最高裁にするか、両方とも法務省にするかということで、権限争いは別として、いろいろあったんでしょう、結局両方に分けたのですよ。そのとおりなんですが、修習をしっかりやってくれればという話なんですが、現実にたとえばこれは
裁判所の修習は別として、検察庁での修習は具体的にどういうふうに行なわれているか、大きなところは専属のあれがついてやっているわけでありますが、そうでないところに行ったら、雑な話をすれば、やはり一種のお荷物みたいなものですよ。お荷物というとことばが何ですが、あれで忙しいのです。忙しいところに
一つの検察庁に平均して修習生が八人くらいおりますが、とうていやっていけるものではない。だから少年係の検事のところにくっつけているでしょう、これは一番ひまだというので、少年係の検事のところで修習をやっているようなかっこうになっているが、東京とか大阪とか大きいところは別にして、実際はそういうところに根本的な問題があるわけです。
いまは
法務省設置法の場であまり何ですから、元に戻すのですが、そうすると、
大臣のそういうことについての個人的な
考えがいろいろあるとすれば、そういうものをいま公式の席でお聞きして、かえって波紋が大きくなってもいけないからお聞きしないことにいたします。
それで今度の
法案の中の問題に入るのですが、ぼくは
大臣にお願いしたいのは、法務省
関係でも労働組合がつくれないところがありますね。矯正
関係つくれないですね。それから入管もつくれないですね。そういうところの職員の勤務
条件、給与の問題、待遇の問題ですね、これらの問題についてひとついろんな角度からお
考えを願いたいというのが私はいま一番大きなポイントになってくると、こう思うのですね。そこで、矯正
関係、ことにいま少年法の問題がここで出ているわけですから、少年院の職員の問題とか、それから刑務所の職員の問題、いろいろありますね。そこで、
資料としてひとついますぐでなくてもいいですが、お願いをしておきたいのは、少年院の設置がいまここで出ているのですけれ
ども、少年院の、いま法律的にいうとあれなんですか、拘禁というか、入所というか、収容というのですか、その
状況と
定員との
関係ですね。施設の
定員と少年院の少年の入っている
状況はどういうふうになっているかということと、それから職員の
定員と、それから欠員
関係がどういうふうになっているかということですね。これらのことをこれから聞いていきたいと、こう思うのです。
それからもう
一つは、それは少年院の職員と刑務所の職員との
関係で、給与とか、勤務
条件やらいろいろの
関係があるのですね。これは雑というか、ラフに言いますと、刑務所
関係と少年院
関係とはあまり仲よくないのですよ、これはまあ事実問題としてね。刑務所のほうは何といっても作業収入がうんと入るものですから大きいですしね、人員も多いものだから、矯正の中では一番ウエートを占めているわけで、少年院との間があまりうまくいかないのですね。そういう点もあるのですが、そこで、いろんな
資料等をいただいて、そしてこの次、あさってから本格的な質問というか、入りたいとこう思うのですが、その主眼とするところは、いま言った点ですね。ですから、労働組合をつくれないところの職員の問題ですわね。これは
大臣としてもしっかり
考え方をやっていただきたいと、矯正
局長もかわられましたし、新しい角度で取り組んでもらいたいことが
一つと、それから少年院法と関連して監獄法の改正問題が出ているわけですね。これはいままでは刑法の一部改正、刑法の全面改正、いま法制審議会で進んでおるわけですね。刑の一本化の問題が結論が出ないうちにはこの監獄法の改正というものは行なわれないようなことをいっていたわけですね。ところが、刑の一本化ということが大体結論が出たようで、懲役と禁錮の二本立てでいくというような結論が出たようですから、そうすると、当然監獄法の改正というものに取り組んでいただかなければならぬ、こういう点などずっとこれから聞いていきたいと思うのです。きょうのところは
最後の監獄法の改正問題、これに対して
大臣としてはどういうふうにお
考えになっておるかということだけをお聞きして、きょうの質問を終わります。