○
政府委員(長野士郎君) お手元に配付しております「
昭和四十二年度における
地方公務員等共済組合法の
規定による年金の額の
改定等に関する
法律案関係
資料」というのがございます。その
資料の中には
法律案要綱がございますので、要綱に便宜基づきまして、要綱の
項目を追いながら補足
説明をしたいと思います。
第一は、ここに書いておりますように、地方公務員共済組合の退職年金等の額の改定に関する
措置でございます。(一)にございますように、地方公務員共済組合が支給いたします
地方公務員等共済組合が支給いたします
地方公務員等共済組合法の
規定による退職年金等の年額につきまして、その年額を、いわゆる二万円ベースの給料により算定をいたしました額の三二%増額した額に引き上げることといたしております。そのうち、
地方公務員等共済組合法の施行前の期間を基礎として算出する部分につきましては、七十歳以上の者につきましては五四・二%、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の妻、子及び孫は四四%、それぞれ増額した額に引き上げるものとしております。これらの関係は、恩給法の
改正に伴いますところの恩給法の額の改定に伴いまして行なわれる
措置の基本的なものでございます。
なお、年金の額の改定に要する費用は、口に入っておりますように、そのうちの
地方公務員等共済組合法の施行前の組合員期間を基礎として算出する部分につきましては、全額を国または地方公共団体が負担することといたしております。共済組合法の施行後の組合員期間を基礎として算出する部分につきましては、公務による給付として国または地方公共団体が全額負担いたしますものを除きましては、国または地方公共団体及び組合員が負担するいわゆる三者負担ということになっておるのであります。
第二番目は、二ページのまん中に参りまして、恩給法の
改正に伴う
措置でございますが、その一は、市町村職員共済組合が支給する旧市町村職員共済組合法の
規定による退職年金等の年額の改定についてであります。その年額を国家公務員共済組合が支給する旧国家公務員共済組合法の
規定によりますところの退職年金等の額の改定
措置に準じまして、改定をすることにいたしておるのであります。
なお、地方職員共済組合等が支給する国家公務員共済組合法の
規定による退職年金等の年額及び市町村職員共済組合が支給する旧恩給組合条例の
規定によりますところの退隠料等の年額につきましては、
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の
規定により、特に法的
措置を要しないで改定が行なわれることとなります。また、都道府県及び市の退職年金条例に基づく退隠料等につきましては、従来どおり条例準則を示す等の行政
指導によりまして、年額改定の
措置を講ずるようにいたしたいと考えております。
その二は、退職年金の支給について、高額所得者につきまして、高額所得停止
基準というものがありますが、停止が行なわれているわけであります。その停止
基準の是正についてでありまして、この改定でありますが、今回の恩給法の
改正におきましても、高額所得の停止
基準でありますところの普通恩給年額十五万円、恩給外所得年額七十五万円の額が、それぞれ十五万円が二十万円に、七十五万円が九十万円に引き上げられたことに伴いまして、所要の
措置をいたすようにいたしております。
その三は、新たに旧軍人の恩給を受けることとなりました者等の取り扱いについてであります。最短年金年限未満で退職いたしました者が、今回の恩給法の
改正によりまして、新たに旧軍人の恩給を受けることとなる場合は、その者またはその遺族に退職年金または遺族年金を支給する
措置を講ずることとしております。その他、旧外地官公署職員でありました期間を有する組合員につきまして、その者の琉球政府職員期間が新たに恩給公務員期間へ算入されることによりまして、普通恩給を受けることとなる場合も同様に退職年金を支給することとし、また、増加恩給の増額に伴いまして、公務による廃疾年金の最低保障額を増額する等の
措置を講ずることといたしております。
第三は、三ページのまん中のところの「その他の事項」についてでございますが、その(一)は、
地方公務員等共済組合法の施行前に地方公共団体に臨時に雇用されておりまして、かつ、この厚生年金保険法の適用を受けておりました期間につきましては、旧市町村職員共済組合法の適用を受けていた期間といたしまして、そういうものにつきましては、組合員期間に算入することにこの際いたしたいということでございます。それからその次は、二番目は、増加退隠料等を受ける権利を放棄した組合員につきましては、国共法の取り扱いに準じまして、
地方公務員等共済組合法の施行後に公務による廃疾となった者と同様に、その廃疾の
程度に応じ、公務による廃疾年金を支給することにいたしております。
それからその
最後のページでございますが、その日は、地方議会の議員の共済会の退職年金を受ける者が五十五歳未満でありましても、その者が公務に関連する傷病によりまして公務傷病年金を受給できる
程度の廃疾の状態にありますときには、その状態にあります間、退職年金の支給の停止は行なわないということにいたしておるのであります。
以上申し述べました
改正措置のうち、退職年金等の年額改定に関する
措置及び恩給法の
改正に伴う
措置につきましては、
昭和四十二年の十月一日から、その他の事項に関する
措置につきましては公布の日から実施することにいたしております。
以上が今回の法案の概略の御
説明であります。