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1967-07-12 第55回国会 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年七月十二日(水曜日)    午後二時十五分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         松澤 兼人君     理 事                 石井  桂君                 宮崎 正雄君                 大倉 精一君                 柳岡 秋夫君                 原田  立君     委 員                 植木 光教君                 奥村 悦造君                 木村 睦男君                 楠  正俊君                 黒木 利克君                 土屋 義彦君                 中津井 真君                 柳田桃太郎君                 横山 フク君                 戸田 菊雄君                 中村 順造君                 成瀬 幡治君                 小平 芳平君                 瓜生  清君                 林   塩君    衆議院議員        発  議  者  山下 榮二君        発  議  者  古川 丈吉君        発  議  者  山田 耻目君        発  議  者  松本 忠助君    国務大臣        運 輸 大 臣  大橋 武夫君        国 務 大 臣  塚原 俊郎君    政府委員        総理府総務副長  上村千一郎君        官        内閣総理大臣官        房陸上交通安全        調査室長     宮崎 清文君      警察察庁交通局長   鈴木 光一君        運輸政務次官   金丸  信君        運輸省鉄道監督  増川 遼三君        局長        建設政務次官   澁谷 直藏君        建設省道路局長  蓑輪健二郎君    事務局側        常任委員会専門        員        吉田善次郎君    説明員        大蔵省主計局主        計官       藤井 直樹君     —————————————通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道  の構造改良等に関する緊急措置法案衆議院提  出)     —————————————
  2. 松澤兼人

    委員長松澤兼人君) ただいまから産業公害及び交通対策特別委員会を開会いたします。  通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道構造改良等に関する緊急措置法案議題といたします。  まず、提案理由説明を聴取いたします。発議者衆議院議員古川丈吉君。
  3. 古川丈吉

    衆議院議員古川丈吉君) ただいま議題となりました通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道構造改良等に関する緊急措置法案につきまして、自由民主党、日本社会党民主社会党及び公明党を代表いたしまして、私からその提案理由及び内容概要を御説明いたします。  わが国経済驚異的発展とこれに伴う国民生活の上昇は、ここ数年来自動車台数の急激な増加をもたらし、これが一つの大きな要因となりまして、交通事故も年々著しい増加を見るに至っております。その交通事故のうちでも、児童幼児交通事故は、これらの者が自己防衛能力に乏しいだけに、まことに悲惨なものであり、また、このような痛ましい交通事故通学路において頻発している昨今の状況の中で、小学校、幼稚園または保育所に子供を通わせる親の不安は、はかり知れないものがあります。さらに、交通事故のうちの踏切道における交通事故は、本年四月発生した南海電鉄踏切事故にも見られますように、一たび事故が発生しました場合には、多数の死傷者が発生するという重大な結果をもたらしているのであります。  したがいまして、このような通学路及び踏切道における交通事故を防止することは、今日国民のすべてが痛切に要望しているところであると考えられるのでありまして、この全国民的要望にこたえるためには、国及び地方公共団体が一体となって、総合的な計画のもとに、通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道構造改良を緊急に実施すること等が何よりも必要とされるのであります。  以上申し述べましたような見地から、このたび、通学路にかかる交通安全施設等整備及び踏切道構造改良等に関する緊急措置内容とするこの法律案を提出いたすこととした次第であります。  次に、この法律案内容概要を御説明いたします。  まず、第一章に規定する総則について御説明いたします。  総則においては、この法律の目的を定めるとともに、通学路にかかる交通安全施設等整備事業踏切道構造改良に関する事業等のすみやかな実施をはかるべき国及び地方公共団体の責務を明らかにしております。  次に、第二章に規定する通学路にかかる交通安全施設等整備に関する緊急措置について御説明いたします。  第一に、緊急に交通の安全を確保する必要のある通学路について、きめこまかく交通安全施設等整備をはかるため、都道府県公安委員会及び道路管理者は、それぞれの段階におきまして昭和四十二年度及び昭和四十三年度において実施すべき通学路にかかる交通安全施設等整備事業に関する市町村計画都道府県総合計画等作成しなければならないものといたしております。なお、計画作成者は、市町村計画及び都道府県総合計画作成に当たっては、市町村または都道府県通学路及び踏切道交通安全対策協議会当該協議会が置かれていないときは、関係者)の意見を聞かなければならないものといたしております。  第二に、通学路にかかる都道府県総合計画等に定める事業のうち、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法規定による交通安全施設等整備事業として実施すべきものを明らかにするため、国家公安委員会及び建設大臣は、中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会意見を聞いて所要計画の案を作成し、これに伴い、現行交通安全施設等整備事業三カ年計画を変更する案を作成しなければならないことといたしております。  第三に、この法律規定する通学路に係る諸計画のすみやかな策定をはかるため、それらの諸計画作成提出等については、それぞれの計画ごとに、その期限を定めることといたしており、特に交通安全施設等整備事業三カ年計画を変更する案については、本年十一月末日までに閣議決定を求めなければならないことといたすとともに、これに伴い最終的に作成される実施計画提出期限は、本年十二月末日といたしております。  第四に、通学路にかかる都道府県総合計画等に定める事業で、交通安全施設等整備事業三カ年計画に基づき実施すべきもの以外のものの実施を確保するため、都道府県公安委員会または地方道等道路管理者に対し、当該事業実施を義務づけることといたしております。  次に、第三章に規定する踏切道構造改良及び踏切道にかかる保安設備整備に関する緊急措置について御説明いたします。  第一に、緊急に交通の安全を確保する必要がある踏切道について、きめこまかく踏切道構造改良及び踏切道にかかる保安設備整備をはかるため、鉄道事業者及び道路管理者または鉄道事業者は、それぞれの段階におきまして昭和四十二年度及び昭和四十三年度において実施すべき踏切道整備事業に関する市町村計画、同計画を調整して内容の一部とする都道府県総合計画等作成しなければならないものといたしております。なお、計画作成は、市町村計画都道府県総合計画等作成にあたっては、市町村または都道府県通学路及び踏切道交通安全対策協議会当該協議会が置かれていないときは、関係者)の意見を聞かなければならないものといたしております。  第二に、国の立場から見て昭和四十二年度及び昭和四十三年度において踏切道構造改良に関する事業または踏切道にかかる保安設備整備に関る事業実施する必要があると認められる踏切道を明らかにするため、運輸大臣及び建設大臣又は運輸大臣は、当該踏切道を指定しなければならないことといたしております。  第三に、踏切道にかかる都道府県総合計画等に定める事業のうち、指定踏切道について実施すべきものを明らかにするため、運輸大臣及び建設大臣は、中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会意見を聞いて、踏切道緊急整備計画の案を作成し、その案について閣議決定を求めなければならないものといたしております。  第四に、踏切道緊急整備計画実施を確保するため、道路管理者または鉄道事業者は、踏切道緊急整備計画に即して指定踏切道にかかる踏切道整備事業実施しなければならないものといたしております。  第五に、この法律規定する踏切道にかかる諸計画のすみやかな策定をはかるため、通学路にかかる諸計画の場合と同様にそれらの諸計画作成提出については、それぞれの計画ごとにその期限を定めることといたしており、特に踏切道緊急整備計画については、本年十一月末日までに閣議決定を求めなければならないことといたすとともに、これに伴い最終的に作成される実施計画提出期限は、本年十二月末日といたしております。  第六に、鉄道事業者及び道路管理者または鉄道事業者作成した計画に定める事業踏切道緊急整備計画に基づき実施すべきもの以外のものの実施を確保するため、道路管理者または鉄道事業者に対し、当該事業実施を義務づけることといたしております。  次に、第四章に規定する通学路にかかる交通安全施設等整備事業及び踏切道整備事業費用についての補助負担等について御説明いたします。  第一に、通学路にかかる交通安全施設等整備事業のうち、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法規定による交通安全施設等整備事業として実施するものに要する費用についての市町村負担軽減をはかることを目途として、国は、予算範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の二分の一以上三分の二以内をその費用負担する市町村に対して補助することができるものといたしております。  第二に、踏切道整備事業実施に要する費用負担者及び負担方法を明らかにするため、踏切道構造改良に関する事業実施に要する費用負担については、道路管理者鉄道事業者との協議により定めることとし、踏切道にかかる保安設備整備に関する事業実施に要する費用については、鉄道事業者負担することといたしております。  第三に、踏切道緊急整備計画による踏切道構造改良に関する事業に要する費用についての市町村負担軽減をはかることを目途として、国は、予算範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の二分の一以上三分の二以内をその費用負担する市町村に対して補助することができるものといたしております。  第四に、踏切道整備事業実施を促進するため、国等は、鉄道事業者に対し、指定踏切道にかかる保安設備整備に関する事業実施に要する費用について、予算範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助すること、その他所要助成措置を講ずるものといたしております。  第五に、地方単独事業として行なわれる通学路にかかる交通安全施設等整備事業及び踏切道整備事業実施を促進するため、国は、当該事業実施に要する費用について、地方債その他必要な財政上の措置を講ずるよう、つとめなければならないものといたしております。  次に、第五章に規定する通学路及び踏切道にかかる交通規制等について御説明いたします。  通学路及び踏切道における交通の安全を確保するため、都道府県公安委員会及び道路管理者は、通学路または踏切道にかかる計画的な交通規制実施踏切道統合等をはかるものといたしております。  最後に、第六章に規定する中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会等について御説明いたします。  通学路及び踏切道にかかる交通の安全を確保するために必要な緊急措置に関する計画について審議し、及びその実施を推進するため、総理府附属機関として中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会都道府県都道府県通学路及び踏切道交通安全対策協議会をそれぞれ置くものとし、市町村は、条例で、市町村通学路及び踏切道交通安全対策協議会を置くことができるものといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。何とぞすみやかに御審議の上、御可決下さるようお願いを申し上げる次第でございます。
  4. 松澤兼人

  5. 山田耻目

    衆議院議員山田耻目君) ただいま議題となりました法案提案がなされたわけでありますが、これに関しまして、衆議院のほうで委員会審議の際に申し合わせ事項、これは理事の方々のサインをいたしました申し合わせがございます。これに基づいて政府側答弁がなされておりますので、それらについて、つけ加えて御説明をお許しいただきたいと思います。  問題は、いまの御説明のございました第四章に、二十一条から二十三条にかかる問題でございまして、昭和四十二年度の予算市町村補助率を二分の一と規定をいたしております。それを第四章に、二十一条から二十三条にわたりまして二分の一以上、三分の二以内といたしておるのであります。そこで、地方自治体の財政窮迫を救済しなければ、せっかくのこの法律ができ上がっても実を結びませんので、三分の二の補助を行なうように申し合わせをいたしたのであります。それを読み上げたいと思います。   申合せ  通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道構造改良等に関する緊急措置法案により、市町村実施する通学路及び踏切道構造改良に関する事業費補助については、国は予算範囲内において政令で定めるところにより二分の一以上、三分の二以内の補助率補助することとなっているが、本法案の趣旨にかんがみ、補助率及び昭和四十二年度における適用事業について次の通り申し合せる。   一、政府は、昭和四十二年度中に補正予算を編成するときは、三分の二の補助率により予算措置を講ずること、また、昭和四十三年度においても同様の補助率により措置するものとする。   二、昭和四十二年において前項の補助率適用を受ける事業は、本法施行以後の事業について適用するものとする。  これが申し合わせでございます。これに対して、政府側からの答弁を読み上げておきます。「この法律案が成立いたしましても、当面は現在の予算範囲内で事業実施するわけでありますから、補助率現行の率によらざるを符ないわけであります。しかし、将来予算補正の機会があります際には、補助率を三分の二に引き上げることも当然考慮いたすことになるものと存じます。  なお、この場合、この法律案施行の時期にさかのぼって適用いたすことにつきましては、十分検討することといたしたいと存じます。」、こういう答弁をいただいておることを、最低の線として御理解いただきまして、慎重に御審議くださいますようお願いいたします。
  6. 松澤兼人

    委員長松澤兼人君) 本案に対し、質疑のおありの方は、順次御発言を願います。石井君。
  7. 石井桂

    石井桂君 私は、一つの具体的な踏切道につきまして例をあげて、問題が起きている点を説明いたしまして、そうして関係官庁責任者の方のまず御意見を聞き、さらには、ただいま提案されておりまする法律施行されますならば、どういう法律効果があるかということを、法律案提案者からも承りたいと存じます。  それは東京の郊外の問題でございますが、西武線国分寺線でございます。そこの国分寺駅から北のほうへ行きますと恋ケ窪という駅があります。その恋ケ窪の駅の近くの踏切、それは国分寺市戸倉という町ですが、そこの長年使われておりました踏切道昭和三十九年の十一月、いまから三年前に閉鎖されまして、そのために——中学校一つあるのですが、それは国分寺市内一つだけある中学校、その中学校通学路が遮断された。そのために中学校の三百人近い学生は、いままで通っていた踏切道を閉鎖されて通れなくなりまして、百七十二号という都道を通っていかなけばならぬ仕儀になりました。そのために交通ひんぱんなその都通を遠回りをすることと、もう一つは非常な災害が起きるということに相なりまして、踏切をどうか心配なく使えるように復活するか、あるいはオーバーブリッジをつくってくれという陳情を三カ年続けて、一千名くらいの方々の名前で、西武鉄道のほうと市会のほうに陳情していったそうです。しかし、今回各党共同提案で、「通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道構造改良等に関する緊急措置法案」が出るような時代に、どういうことで三カ年もこのまわりの住民の希望がかなえられなかったのかということは、私ども問題にすることを避けましても、いまどうしても、この踏切道が安全に学童を、オーバーブリッジかあるいは何らか保安施設を厳重に整備して渡れるようにしなければならぬように思えるわけでございまして、そういう場合に運輸省あるいは建設省等のそれぞれの関係当局は、どういうふうなお考えを持ち、どういうふうな処置をなさる用意がおありか、それを承りたいと思うのです。
  8. 増川遼三

    政府委員増川遼三君) ただいまの御質問の踏切道は、恋ケ窪号踏切という名称の踏切だと存じます。この踏切は、昭和四十年の七月に道路管理者であります国分寺当局西武鉄道との協議の結果、国分寺号踏切道までのつけかえ道路、これを西武鉄道のほうで負担いたしまして整備するということを条件に協議が整ったのでございまして、このつけかえ道路整備しましてから閉鎖されたものでございます。国分寺号踏切と申しますのは、恋ケ窪の駅の南側に位置する踏切でございまして、問題の恋ケ窪号踏切と申しますのは、恋ケ窪の駅の北側に位置するものでございます。その間約二百メーター距離がございます。これの状況を申し上げますと、恋ケ窪号踏切は幅員が一メーター八十という非常に小さな踏切でございます。当時無人の第四種踏切であったわけでございます。非常に危険性もあるし、すぐ駅の反対側にもっといい、りっぱな踏切があるということで、こちらのほうを、すなわち国分寺号踏切整備をいたしまして、これを自動の第一種というふうに改良いたしました上で、かつ駅前を通りまして、恋ケ窪号踏切のところから国分寺号踏切のところまでの道路の拡幅を、いたした上で、この恋ケ窪号踏切を閉鎖したという事情に相なっております。鉄道反対側から中学へ通学するというのにつきましては、距離から言いますると、恋ケ窪を通りまして、恋ケ窪号踏切を通っていく距離と、恋ケ窪の駅の前を通って国分寺号踏切を渡りましていく距離とは、そう大した距離でもないじゃないかというふうに見られたわけでございまして、りっぱな踏切のあるところへ集約したほうが事故防止上もよかろうという判断によったものと考えるのでございます。しかしながら二百メートルといいましても、なくなりました恋ケ窪号踏切の両側のすぐ近いところに行くという人が迂回しますと、四百メートルということにも相なりますので、そういった不便さというものもあろうかとわれわれは見ております。したがいましてこれに対しまして、いまさらここに新たに踏切を開くというわけにもまいりませんし、通学者並びに付近住民の利便を考えまして、今後の問題といたしましては地元鉄道業者というものとが協議をいたしまして、歩道橋をここに設置するということが最善の措置ではなかろうか、こういうふうに考えております。運輸省といたしましても関係者に対しましてそういうふうに指導をいたすつもりでございます。
  9. 石井桂

    石井桂君 ただいまのお答えで大体いいと思うのですけれども、その歩道橋をつくるというのは地元方々と協力してと言うんですから、二年も三年もかかられちゃ困るんですが、大体ほんとうには局長の御尽力でどのぐらい早くできるお見込みですか。
  10. 増川遼三

    政府委員増川遼三君) この点につきましては、業者地元道路管理者側とのすでに話し合いもやっているようでございますから、できるだけ早く御要望に沿うようにつとめさせたいと考えております。
  11. 石井桂

    石井桂君 ただいま局長の御答弁のうちに、閉鎖した踏切は一メートル八十——昔の一間半か二間ですね、そういう狭い道路であるからそれを整理しちゃって、こっちの南のほうの百七十二号の、大きな自動車がぶんぶん飛ぶようなところへ合わせて、歩かしたほうがいいということですけれどもね。大体町にいる人は自動車がぶんぶん飛ぶようなところは避けて、そして一間半か二間の通路を歩くのが多いのじゃないですか。それを御親切にも、そういう狭いところは通らないようにというので、学校へ行くのに一番近道を閉鎖しちゃって、そうしてずっと南のほうの二百メートル離れたところまで誘導していって、大きなコンクリート道路へ誘導するなんていうのは、やはり児童あるいは学童道路とか、交通の安全とかを考えたことでないように承ったんです。いま、そういう響きを私は受けたんですがね。やはり道路があるところは安全に渡してやるというくふうをなさっていただき、そういうところが危険なら、初めからオーバーブリッジをつくってやるということで御指導いただけばいいのを、局長さんの話では、こっちの道路はきたならしいとか、狭いだろうから、こっちを通ったほうがいいのだろうというので、指導してやることは何か非常に独善的な響きを感じたのですがね。それで地元民は、一千名くらいの人がこぞって毎年そういうことを避けてくれと陳情しておるのですよ、それを抑えた——西武鉄道の御都合もあるでしょうけれども、それを監督する局長さんが——一千名でもやはり国民の一部なんですから——めんどう見てやるという気持ちになれなかったものかどうか。
  12. 増川遼三

    政府委員増川遼三君) これを閉鎖するにあたってのいきさつを先ほどわれわれのほうで調べて申し上げたわけでございますが、当時はそのように、地元道路管理者並びに鉄道事業者というものが判断をしたものと考えるわけでございます。その後のいろいろの状況によりまして、オーバーブリッジということもやはり考える必要があろうとわれわれは判断をいたしておりますので、そのように指導いたしたいと考えます。
  13. 石井桂

    石井桂君 それでは局長さんの部下がどなたか——これはもう、かなり長い間問題になっているのですから、現場をお調べになった方がおられるでしょうか。電話か何かで聞いただけですか。これだけ千人も騒いでいるのに、しかも三年も続いているのに、私もまことに申しわけないけれども最近にしか知らない。だけれども書類か何かに書いてあることをごらんになってのいまのお答えなんでしょうか。しっかり現場をどなたか部下に確認させてからのお答えですか。
  14. 増川遼三

    政府委員増川遼三君) 私どものほうには事前に連絡があって措置されたものでございません、事後に報告を受けてはおります。したがいまして、私どものほうの書類が残っておるわけではございません。あらためて、われわれのほうから現地のほうへ問い合わせをいたしまして確認をしたものでございます。なお、そこの踏切道付近につきましては、私、まあ個人的でございますけれども、あの辺よく地理を存じております。私、あの辺を歩いたこともございますので、確かにおっしゃるようなことはあろうかと判断をいたしております。
  15. 石井桂

    石井桂君 もう、あまりしつこくお尋ねしませんけれどもね、局長さんができるだけ早く歩道橋をかけて、そうしてひとつ学童交通安全をはかりたい、そういうお答えのようですから、私は、この問題についてはもうこれ以上追及しませんけれども、ちょうど政務次官がいらっしゃいますから、運輸省の御方針並びにあとで関連して、建設省政務次官もいらっしゃいますから、それぞれからお答えをいただきたいと思います。
  16. 金丸信

    政府委員金丸信君) 踏切道の問題につきましては、運輸省といたしましては、できるだけ完全な踏切道にしたいということで、三種、二種というようなものもあるわけでありますが、できるだけ踏切の数を最少限にして、そしてできるだけ立体交差に持っていきたいというような考えを持っておるわけであります。そういう意味でただいまのお話も、一メートル八十というような踏切よりも広い踏切に持っていった——当時の状況から言えば、いまの状況とはまた変わっておったと思うのですが、いまの交通事情から考えてみますと、また非常に変わってきておる。それがまたその地元の人たちが、これじゃあぶなくて困るということであろうと私は思うわけでありまして、そういう点なお十分に調査いたしまして、御指摘の点につきましては住民の満足のいくような方向に最善の努力をいたしたいと考えております。
  17. 澁谷直藏

    政府委員(澁谷直藏君) ただいま運輸政務次官から答弁がありましたように、私のほうも運輸省と十分相談をいたしまして、現地の意向も十分に聞きながら善処いたしたいと考えております。
  18. 石井桂

    石井桂君 そこで、このただいま議題になっている法律施行されると、いまの具体的問題はどういう法律効果としてあらわれますか。それを提案者から御説明願います。
  19. 山田耻目

    衆議院議員山田耻目君) この臨時措置法は、現在ある踏切をなるべく安全にしたい、こういうことで、すでに廃止しておりまする踏切道の問題は別の問題であると私は思っております。ただいま両省から善処するという話でありますので、両省に期待をいたしたいと思います。
  20. 石井桂

    石井桂君 そうすると、この法律案は、これからできる踏切に対するものでしょうか、現在既存のものでも、交通量が急激にふえたりなんかしたような場合に、そこに何らか保安設備あるいは跨線橋等を設けられないわけでしょうかね。
  21. 山田耻目

    衆議院議員山田耻目君) ただいまちょっと、ことばが足りなかったと思いますが、現在ある踏切をより安全にしょう、これも今度の踏切道に関する限りは、幅を拡幅をして舗装するという問題だけを今度のこの臨時措置法で言っておりますので、あるいは立体交差、こういうものは別途考えることにいたしまして、たださしあたり踏切を広げて、それを舗装してなめらかにする、こういうのが行き届いていないところが多いので、これだけをいま取り上げているわけでございます。——ちょっと申し落としましたが、それと踏切道の改良と、それから保安設備、信号機の問題、これだけを問題といたしております。
  22. 大倉精一

    ○大倉精一君 まず、各党諸君が非常に苦心されてまとめ上げられた御努力に対しまして敬意を表します。同時に、これから若干この法案に対して、政府を鞭撻する意味においても、念を押してみたいと思うんですが、お答え願いたいと思います。  第一番に、協議会というものがあって、協議会の意見を聞かなければならぬということになっておるので、各都道府県並びに中央の安全対策協議会というものは非常に重要な役割りを持つことになるのですね。これは、これをずっと見てみまするというと、各省大臣がずらっと顔を並べておるのですけれども、この運営をうまくやらないと、どうでしょう、また寄り合い世帯のような感じになってくる。こういう点について、これはよほどしっかりした運営をしてもらわないというと、「仏つくって魂入れず」ということになるので、こういう点について調査室長のほうから御意見なり、あるいは運営についての所信をひとつ表明をしてもらいたいと思います。
  23. 宮崎清文

    政府委員宮崎清文君) この法律案によります通学路におきます交通安全施設の整備あるいは踏切道の改良がうまくいくか、いかないかの一つのポイントは、それぞれの段階におきます協議会の運営いかんにかかっておると思いますので少なくとも中央の協議会につきましては、この法律にも明記してございますように、事務局は現在の総理府にございますので、できるだけ事務的にも万全を期するように努力をしたいと思います。
  24. 大倉精一

    ○大倉精一君 これは、ぜひそういうぐあいにお願いしたいと思う。まあこれだけ見ると、協議会の中にこれまた縄張り争いができるのじゃないかという感じがございますので、そういうことであれば、各党の御努力というものは全然水泡に帰するというぐあいになりますので、私ども、これは官房長官のほうにも申し添えておいてもらいたいと思います。  それから、今度の実施計画の最終策定が十二月の末になっておるのですが、これは法律案によりますると、市町村段階では八月三十一日まで、都道府県段階では九月三十日まで、それから内閣総理大臣及び建設大臣が十一月三十日までに閣議決定を求めて、最終的にきまるのは十二月三十一日と こういうふうになっておるのです。八月から始まるのですが、これは各都道府県協議会に諮問をされ意見を聞き、そうしてあっちへ行ったり、こっちへ来たり——だれかの表現によればキャッチボールが始まる。キャッチボールが始まって、そうして十一月末日までにつくってもらわなければならぬと思うのです。これは、ひとつ格段の努力をしてもらわないと間に合わないのじゃないかという心配があるわけです。しかも、この法律実施ということは、現在の交通事故から見て緊急を要する問題である。でありまするから、とりあえず、何を置いても万難を排して十一月末日までにやってもらわないと——期日を守ってもらわないと、せっかくつくってもらった各党の努力も水の泡に帰するということでありますので、これは確実に十一月末日までにできる、こういう行政指導を強力にやってもらいたい。ここでひとつ、必ず十一月末日までにやります、こういうことをひとつ言明をしてもらいたいと思います。
  25. 山田耻目

    衆議院議員山田耻目君) 提案者からも、ひとつ御答弁申し上げておきたいと思うのです。  今度の措置法の特徴は、いまおっしゃったとおり、一定期限内に必ずやる——いままでも、やるやると言ったわけですか、予算関係もありまして話だけで終わった。今度は期限を切ってやるのだということが、この法律の特徴でございます。  いまお話のとおりに、末端までは上げるのにはなかなか時日を要する。いままでのようなやり方でいったら、御心配の点は無理もない。現に、政府のほうで調査をやっておりましても期限どおりには集まっておりません。けれども今度、この法律は、交通安全ということは国と地方公共団体、さらに国民全体が関心を持ってやるべきだというたてまえをとっております。総理府のほうに徹底してもらって期限内にぜひともこれを実行してもらう、こういう覚悟でおります。
  26. 宮崎清文

    政府委員宮崎清文君) 御指摘のとおりでございまして、かりにこの法律案が成立いたしましたら、直ちに関係省庁の事務担当者を集めまして、関係省庁それから都道府県市町村に十分にこの趣旨を通達いたしまして、万遺漏なきを期したいと思っております。
  27. 大倉精一

    ○大倉精一君 これは重要なポイントですから、大臣がおいでになりませんが、幸い各政務次官がおいでになりまするから、政務次官に各省庁を代表して決意のほどを示してもらいたいと思います。
  28. 澁谷直藏

    政府委員(澁谷直藏君) 御指摘のようにこの法律案はこの会期中に成立するだろうと思いますが、七月ももう末でございまして、八月末一ぱいに全国の計画をまとめるということは、従来の行政の実績から見ますると、かなりの無理があるのじゃないかというふうに考えられます。しかしながら、現下のこの交通戦争という事態は一日も放置を許さない。こういうことで、国家の最高意思としてこの緊急措置法が制定されるわけでございますので、私ども政府側といたしましても、この法律の趣旨を体しまして、全力をあげてこの法律の期待どおりに、ひとつ万全の努力をいたしたいと考えます。
  29. 金丸信

    政府委員金丸信君) ただいま建設政務次官からも覚悟のほどを披瀝があったわけであります。  運輸省といたしましても、なかなか困難な問題であろうと思いますが、この日限の中で完成するように指導、督励をいたしたいと考えております。
  30. 大倉精一

    ○大倉精一君 その他の省庁につきましては、ひとつ局長からこういう質問があり、こういう表明があったということをお伝え願って、ぜひとも、各省庁歩調をそろえてやってもらうようにお願いいたします。  それから次は、財政問題でありますけれども、この法律によりますと、「努めなければならない」という表現になっております。  そこで、まず提案者にお尋ねするのですけれども、たとえば第二十五条にいたしましても、二十六条にいたしましても「費用について、地方債その他必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。」こう結んであります。「努めなければならない」という表現は、場合によっては、非常にあいまいになるおそれがあると思いまするが、その立法の精神というものをひとつお聞かせ願いたい。これはどうしてもやってもらわなければならぬと思うのですが、そこに「努めなければならない」と書いてありますので、若干不安の点がありますので、お聞かせ願いたい。
  31. 古川丈吉

    衆議院議員古川丈吉君) 先ほどもちょっと触れましたように、従来計画を立てましても、財政的な力がないので実現できなかった。ことに市町村がその最たるものだと、こういう考え方で、従来道路法の規定によりますると、現在の予算のとおりに、二分の一の補助になっておるところを、今度は三分の二にしよう。それからもう一つは、従来零細な事業補助対象にしないで、二百万以上でなければならなかった、今度は五十万以上のものをひとつ補助の対象にしてもらおう、こういうことをやってもらうことにいたしたわけです。それと同時に、一方においては助成措置をとりまするが、それでもなお自治体として負担にたえないものにつきましては、起債でもってこれをやる。起債はもちろんその自治体の債務として残るわけでございまするけれども、しかし仕事をする上において、補助金の手当をするけれども、それでなお足りないところは起債でやる、こういうたてまえで立法をいたしたわけでございます。
  32. 大倉精一

    ○大倉精一君 きょうは大蔵大臣がおいでになりませんから残念ですが、幸い藤井主計官がおいでになりまするから、大蔵省にも念を押しておきたい。この「努めなければならない」という表現は、ともすれば、大蔵省にとって、予算がないからとかなんとかいって、これが逃げる一つの突破口になるんじゃないか。それじゃいけないので、いまお話がありましたように、この財政確保という点につきましては、大蔵省としては引き受ける、よろしゅうございます、このぐらいの決意は言ってもらわぬと、これまた金がなければ「仏つくって魂入れず」、こういうことになりまするので、最後にはやっぱりさいふを握っておるところがものを言う。そこで大蔵省は、この財政措置の点について、この際、主計官からひとつ発言をしてもらいたいと思う。
  33. 藤井直樹

    説明員(藤井直樹君) いま御指摘の二十五条の問題は、地方単独事業に対する国の財政上の措置ということでございまして、単独事業に対しましては、地方債の問題とか地方交付税の措置とか、そういうようなもので対処していきたいということを考えておるわけでございます。さらに四十三年度になりますと、道路交通法の一部改正によります交通安全対策特別交付金というものもございまして、それが充てられるということになるわけでございます。それで、先ほどおっしゃいました国の財政負担の問題といたしますと別に二十一条と二十三条に、それぞれ通学路交通安全施設、それから踏切道構造改良に関する事業、これにつきまして補助するという規定がございます。そちらのほうで国としては国費をもって財政上の措置をするというふうにいたしておるわけでございます。二十五条のほうは地方単独の問題でございます。地方単独事業の財源につきましては、繰り返して申しますと、地方債の問題、地方交付税の交付の問題、四十三年度になりますと、交通安全対策特別交付金の交付の問題、こういう問題がございます。それぞれによって手当てされることになると思います。
  34. 大倉精一

    ○大倉精一君 それは事務的な答弁だと思うのですけれども、この法律の趣旨に従って財政措置ができる、こういうことですね。あなたの前置きは、ごちゃごちゃしていて、できるかできぬかわかりませんから、できるというぐあいに承知してもいいですね。
  35. 藤井直樹

    説明員(藤井直樹君) この二十一条、二十三条の規定によりまして、それぞれの事業に対しまして、国として、計画ができますれば、その計画に一従いまして補助金を計上していく、そういうことになるわけでございます。
  36. 大倉精一

    ○大倉精一君 二十五条、二十六条……。
  37. 藤井直樹

    説明員(藤井直樹君) 二十五条、二十六条のほうは、それぞれ地方債措置、地方交付税の措置、そういうものを手当てしていくということになるわけでございます。
  38. 大倉精一

    ○大倉精一君 提案者、いまの答弁でいいですか。
  39. 古川丈吉

    衆議院議員古川丈吉君) 私の説明が少し不十分だったかもしれませんが、補助事業につきまして補助率を上げ、また零細な事業にも補助するというたてまえをとり、単独事業については起債その他の財政措置——その他の財政措置という中には、いま大蔵省から説明がありましたように、来年の七月から例の道路交通法の一これは道路交通法はぜひとも通してもらわなければなりませんが、反則金があるわけです。道路交通法の反則金——罰金にかわるべき反則金というものがあるわけですが、これが財源の一つに予定されているわけです。この法案の中には書かなかったが、暗にそういうものも、含みを持って「その他」ということになっているわけでございます。
  40. 大倉精一

    ○大倉精一君 きょうは主計官でありまするから、この問題は最終的には大蔵省の腹をきめてもらわないと、実効が伴わないということだけを申し上げて、大臣に強くそのことを言ってもらいたいと思います。それから、さらにまた、この法律によって踏切道に関する事業量がふえてまいりますから、したがって、その部分だけほかの部分から削ることになる。そういうことに対しましては、四十三年度で、あらためてほかのものを削らないように予算措置を考えなければならぬと思うのですが、提案者もそういうことをお考えでしょうね。
  41. 古川丈吉

    衆議院議員古川丈吉君) 法律にもちゃんと書いてありますとおり、事業量はふえると、こういうたてまえでやっております。だから、ほかのほうを減すのではなくて、ほかのほうも私はさらにふえる事業計画量ができると思っております。
  42. 大倉精一

    ○大倉精一君 ですから、そういうほかへ食い込む部分については、来年度は食い込まなくてもいいような予算措置、そういうこともしなければいけないようになるのではないかと思うのですけれども、これは大蔵省どうですか。
  43. 藤井直樹

    説明員(藤井直樹君) いま、おっしゃいました踏切道の問題は、実は三ケ年計画という中に踏切道はございませんので、通学路に関しての御質問じゃないかと思いますが、通学路に関しましては、今度の法律は、一般の交通安全施設とまた別に、通学路に関して特別な措置を促進しようということでございますので、その結果、ことしの末に全体の計画がまとまりますれば、通学路に関する量というものも相当はっきりしてまいる。その際に、それではその他の分と合わせてどうするかということになりますと事業量が全体はっきりいたしましたときに検討が行なわれることになるわけでございます。いま、おっしゃいましたように、その分は、直ちに一般のものがそれだけ不足するということになるかどうか。それは各地方公共団体からどういう計画が出てまいるか、そのうちまた三ケ年計画としてどれを実施すべきかということをきめた上でないと、ちょっと全体の方向を申し上げるわけにはいかないと思います。とにかく、この法律に従いまして、通学路に関しては非常に優先的に早くやるという、そういうような効果が出てまいると思います。
  44. 大倉精一

    ○大倉精一君 これは、私は強く要望しておきますが、今度は採択基準が引き下げられましたから、それだけ事業量がふえるわけですね。そういたしますと通学路でふえた分がほかの安全施設のほうに食い込んでいくということになると、通学路の安全施設は整備をされ、促進されていくと思うのですが、その部分だけほかの交通安全施設の分に食い込んで、そちらのほうに穴があいたのでは、差し引きゼロになる。これは、そういう場合には、四十三年度の予算においてそういう現象が起こらないように、予算措置を十分しなければ、せっかく御努力を願っても、そちらのほうに穴があいたのでは、これはどうも効果が上がらないことになるのではないかと思います。ですから、これは、きょうは要望しておきますが、そういう方向に食い込まないように予算措置をしてもらいたいと思います。それから、もう一つ気にかかるのは、先ほど石井さんからお話がありましたが、まあ、国あるいはその他が指定する踏切道、その事業事業についての法律ですね、これは。ですから、あと規定されていない、事業の対象にならない危険な場所、踏切、こういうものについて、先般からいろいろ意見を申し上げ、質問しているように、行政指導ということが非常に大事ではないかと思うのです。心配になるのは、こういうぐあいに事業をやるところを指定されますると、その他の危険な個所なり、踏切なんというものについて非常に軽く見られて、行政指導が等閑に付されるということがあるんではないか。こういうことが心配になるんですけれども、これはそういうことのないように厳重に皆さんのほうに忠告しますが、これに対してひとつ調査室長の御意見をお伺いしたいと思います。
  45. 宮崎清文

    政府委員宮崎清文君) 踏切道の改良につきましては、この緊急措置法案に載らないものにつきましては、一つ現行踏切道改良促進法に従って改良をいたすのがございます。これはこれといたしまして、今後強力に推進してまいる予定でございます。  なお、それ以外のものにつきましては、御指摘のように、行政指導によりまして危険防止の措置を十分にとりたいと思います。
  46. 大倉精一

    ○大倉精一君 頼みます。それを実際にやってもらわないと困りますよ。たとえば、くどいようですけれども、この前、政府に危険な踏切を申し上げましたが、現地においでになったかどうか。そして、おいでになったらわかる、あそこは事業をするというような雰囲気の所じゃありません、狭い踏切ですから。しかも、これが通学、通園の通路になっておる。こういうことで、登校、下校時間だけでも市の職員でもいいし、緑のおばさんでもいいし、交通巡査でもいい。だれか一人、人が立てばいい。それが一番簡単な踏切交通安全措置ですね。そういう措置をしないというと、実際の効果が上がらない。こういうのですが、そういう措置もひとつ早急にやっていただきたいと思うのですが、いかがでしょう。
  47. 宮崎清文

    政府委員宮崎清文君) この法律案によりますと、先ほどからいろいろ御説明がございますように、単に国が補助事業の対象にする踏切道以外にも、地方の単独事業といたしまして相当数の踏切道の改良が行なわれることになろうかと思われます。したがいまして、現在非常に危険である踏切につきまして、その大部分がいずれかの計画に入るのではないかとも考えられます。その計画に入らないものにつきまして、なお非常に危険なものがあるといたしますれば、それは当然しかるべき措置を講じなければならないと、かように考えております。
  48. 原田立

    ○原田立君 ごく簡単に二、三の問題をお伺いしたいと思うのですが、従来の政府交通安全施設等の設置状況を見ますと、既存道路事故多発地点あるいは交通渋滞個所等にあとから各種安全施設等を設置するというように、事故が起きてからやるという、いわば手直し的措置であり、本質的な解決がはかられていないと思います。したがって、今回のような各派共同による通学路及び踏切道整備構造改良等に関する緊急措置法案が提出されたわけでありますが、政府は、第五次道路整備五カ年計画が国会で成立を見た今日、今後の方針として、どのようにこの法案を生かされていくのか、その点はいかがでしょうか、建設省関係
  49. 蓑輪健二郎

    政府委員蓑輪健二郎君) ただいま先生のおっしゃられましたように、交通安全施設の整備というのは、既存の道路について非常に交通安全施設が不足のものをまず補うということをやった次第でございます。また、これから通園、通学路についてさらに一そうの安全施設を設けていきたい。さらに五カ年計画でつくります新たな道路、ことに国道のバイパスみたいな四車線の道路につきましては、当然改良事業をやる際に、そういう安全施設は全部完了さしてから供用開始をしたいと考えておる次第でございます。
  50. 原田立

    ○原田立君 学童または幼児が学校または幼稚園、保育所等に通うため指定された通学路及び緊急に交通安全の確保を必要とする道路、これらは八月三十一日になればわかるそうでありますが、概略全国でどのくらいあるか、御承知であったらばお教え願いたい。
  51. 蓑輪健二郎

    政府委員蓑輪健二郎君) この法律によりまして、八月三十一日までに各市町村計画が県まで出てくるのでございますが、現在われわれ通学、通園路についてのいろいろな予備的な調査になりましたが、そういう調査をやっております。これでほぼ概数が出ると思ったんでございますが、非常に県によりましてアンバランスが起きた。というのは、われわれのほうの調査の対象といたしましたのは、特に百人以上の学童、園児が通るようなところについての交通安全施設はどのくらい必要かというような形で調査いたしましたところ、例を言いますと、一つの県では横断歩道橋——これは補助の分でございますが、一橋というような県もございます。また、別な県では横断歩道橋が九十橋要るというようなことにもなりまして、この辺は早急に各ブロックごとにあまり計画に差がないような形で指導していきたいというように考えておりますので、いまのところ、大体どの程度の横断歩道橋になるか、ちょっとはっきりした数字がつかめない状況でございます。
  52. 原田立

    ○原田立君 通学路及び踏切道の安全を確保するために、都道府県公安委員会及び道路管理者はこれらの交通の規制を加えることになると思いますが、その具体的な計画内容等についてお伺いしたい。
  53. 鈴木光一

    政府委員(鈴木光一君) この法律規定しております通学路等に対する交通規制でございますが、この通学路につきましては、従来からも私ども推進しておりますけれども、大型車の通行の制限とか、一方通行とか、あるいは歩行者の横断禁止の個所をつくっていくとか、いろいろその道路状況に応じまして規制を加えてまいりたいと思っております。  それから、踏切につきましては、踏切状況に応じまして大型車の通行どめ、あるいは車輌の通行どめというようなことを、踏切道整備の促進とあわせ考えまして、状況に応じて実施してまいりたいというふうに考えております。
  54. 原田立

    ○原田立君 提案者のほうにちょっとお聞きをしたいんですが、学童交通事故防止のため、児童の安全な遊び場等を緊急に確保する必要があると思いますが、児童公園、児童遊園地等の絶対数の足らない現在、政府は、これらに対してどのような対策を考えているかということなんですが、提案者のほうもお考えでしたら御説明願いたい。
  55. 古川丈吉

    衆議院議員古川丈吉君) この法律案提案する場合に、交通安全対策としていろいろな問題が提起されたわけでございます。  その一つは、いまお話のような道路交通の安全ということを考える前に、まず子供の遊び場、都会地においては子供の適当な遊び場がない、したがって道路で遊んでたりして交通事故が多いんだと、こういう問題がありましたが、しかし、その問題は、子供の遊び場というものは都会地の小公園、その他児童公園等でつくるものでありまするが、これは別途のものを考えるべきだとして、今回はそれには主としてこの法案は触れておりません、そういう趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。
  56. 宮崎清文

    政府委員宮崎清文君) ただいま御指摘の子供の遊び場の確保は、これはきわめて大事な問題でございますので、政府といたしましては、年次計画をもちまして児童公園、それから運動公園、交通公園等の整備を目下実施中でございます。具体的に申しますと、本年度予算におきましては約七億、これはざっと申しますと、約三分の一の補助でございますが、七億の補助金をもちまして児童公園につきましては全国七カ所、それから運動公園につきましては全国四十カ所、河川敷の開放約二十カ所、こういうようなものを予定いたしております。なお、これは年次計画をもって急速に整備してまいりたいと思っております。  なお、それ以外にも、たとえば文部省におきましては、学校の時間外における校庭の開放等につきましても、これは若干問題がございますが、その方向で現在子供の遊び場の確保につとめております。
  57. 戸田菊雄

    ○戸田菊雄君 最後に、二点ほど補助金の問題について質問しておきたいと思うのですが、大体いまの通学路提案を聞きまして、おおむねこの計画段階が三つあると私は判断しております。その第一は、政府計画による三カ年計画、これは大体六百六億だと、こういうのですね。すでに四十一年度は二百億を大体使って、残が四百六億円、そのほかに、国と地方——都道府県なり市町村、それらの協議でもって計画作成し、実施をする、こういうものがありますが、これに使う国の予算は大体どのくらい考えられるか。それから、この地方で負担する分はどのくらい一体想定できるのか。  それからもう一つは、地方債によって実施をしようという面がありますね。これは一体、総体的にどのくらい考慮されているのか。まあ、この三段階計画があるというように考えるのですけれども、それらの段階的な計画における金の総額、それから、これらに対する補助金体制の問題ですね。従来ややもすると、どうも国は損をしないように補助金体制を仕組まれたようです。たとえば、学校を建てるとき——小学校を建てるというときには、この補助金体制について約三分の一、中学校の場合は二分の一だと、こういうことをいっておるのですね。ところが、地域的に今度はそれぞれ違った交付段階というものがある。たとえば、木造の場合、鉄筋の場合、いろいろ交付金額というものが違っているのですね。こういうことでやられたんでは、結局国の出し分は、計画は立てるけれども、実際の金の交付体制については少なくなる。結局地方自治体部面で負担する面が多くなる。結局受益者負担ということで、そのしわ寄せはすべてこの地域住民にかぶさってくる。こういうのが従来の状態であったのです。だから。そういう心配は一体ないのかどうかです。今回のこの通学路踏切道建設等に伴っては、そういう心配は一切ないのか。現地でもってこれだけの費用がかかるというならば、その分に対して正確に三分の二なら三分の二、一体補助金を出していくのか、こういう点についてお伺いをしておきたい。
  58. 蓑輪健二郎

    政府委員蓑輪健二郎君) 前段の、政府計画をきめる段階の、各市町村、県の段階での交通安全の通学路に関します交通安全の総額でございます。これについては、やはりこの法律にありますように、市町村から積み上げてみないと、はっきりしたことはいえない状況でございます。先ほど言いましたように、私のほうで一応県を通じまして、どのくらい通学、通園路に要るかということは一応県に調査をさせましたが、先ほど言いましたように、非常に県によりまして考えが違うわけでございます。また、この中で非常に問題だと思われますのは、横断個所の横断歩道橋、こういうものはわりにある基準をきめれば統一したものが出てくるかと思いますが、学童、園児の歩道でございますか、歩道をどの程度やるか、これが非常にまあ大きな問題じゃないかというように考えております。いまのところ、その金額はどのくらいになるか、はっきり二百億になるか、三百億になるか、ちょっとまだ見当がつかないような状況でございます。
  59. 戸田菊雄

    ○戸田菊雄君 政府の三カ年計画は六百六億でしょう。これは三分の二の政府負担分だとすれば、当然地方自治体においては三分の一という計算が出てくると思うのですけれども——だから都道府県なりあるいは市町村計画、それは政府協議をして、一体これに対して道路の三カ年計画六百六億、それ以外に国はどれくらい考えているのか。その国の出す金額によって、地方自治体の負担分というものは割合がきまっているのだから、はっきりしていると思う。そうすると総体計画は一千億なら一千億の適用しかできないと思う。それからまた全体として、後段に言われた一あなたがいま答弁をされた、結局都道府県なり市町村計画が上がってこなければわからないというのは、地方債での負担分だと思うのですね。私は、そうでなければ、負担割合は明確にきめても、これは実行段階でもって円滑に遂行されないということになりませんか、そういう点、心配です。だから、この国と地方自治体でもって、この三カ年計画以外に漏れたものは、一体国としてどのくらいこの予算として考えるのか、その点を聞いたのです。
  60. 蓑輪健二郎

    政府委員蓑輪健二郎君) ただいま、われわれが現に四十二年に施行しております交通安全施設等の三カ年計画でございますが、これは総額が六百三億でございまして、このうち道路管理者分といたしまして五百六十億でございます。これの使い方につきましては、四十一年に約百四億を使っております。で、四十二年度に二百四十六億、そういたしますと残が約二百十億ぐらいしかないわけでございます。実はこの残につきまして、そのままこれを四十三年度の交通安全施設事業として実施するのではなくて、この法律か通りますと、この法律によりましてさらに学童、園児分をこれに積み上げまして、新たな三カ年計画をつくるつもりでございます。で、いま先生のおっしゃいました八月三十一日に市町村段階計画が出る、九月三十日に県の段階で出る、さらにそれを建設省運輸省でとりまして、そのうちどれだけを国が補助の対象としてやるべきか、どれだけを地方の単独の負担でやるべきか、その段階でこれをきめることになると思うのです。そういう意味で、八月三十一日の各市町村からの積み上げが来ないと、これは全体計画のうち、国が補助または負担でめんどう見る金がどのくらいになって、地方の単独でやるのがどのくらいになるか、わからないのが現状でございます。
  61. 戸田菊雄

    ○戸田菊雄君 そこがわからないのですけれども負担割合というものが明確に分解されたわけです、この法によってですね。ですから追加工事があって、いま確かに工事実態というものは、市町村計画なり都道府県計画が上がってこなければ、国としても算定ができない。しかし、おおむね国は、この計画以外に追加工事としてどのくらい進めなくちゃいけないか、金の部面についてどのくらい考えるか、この点がわからないかどうかというのです。
  62. 古川丈吉

    衆議院議員古川丈吉君) いま道路局長から御説明申し上げておりますが、われわれ提案者といたしましては、従来の計画が変更されるということが前提なんです。それで、いままでは大体道路管理者として建設省が主体としてやっておったわけですが、今度は先ほど申し上げましたとおりに、国も地方団体も国民も一致協力して交通安全対策を講ずるのだ、こういうたてまえで、地方の協議会をつくる、こういう形で下から要望を積み重ねて、そうして最後の集計で閣議決定されたものに対しては、この法律規定に基づいて予算措置政府に御要求すると、こういうたてまえでおりますので、いまのところ、その事業量が閣議決定になるまではっきりしないわけです。けれども、少なくとも閣議決定になった分に対しましては、この法律規定に基づく予算措置をしたいと、こういう考え方で、先ほど山田君から説明がありましたとおりに、従来の市町村に対する補助率は、現行法の道路法では二分の一であるけれども三分の二に引き上げたい、そのものを含めて予算措置をいたしたい。こういう考え方でおりますので、計画さえ確実になれば補助の裏づけは、国費を政府に要求して、予算措置をしてもらうつもりでおります。
  63. 戸田菊雄

    ○戸田菊雄君 わかりました。それでそういう分についても、いま確立したとおり、負担割合の三分の二ということがまだ閣議決定されておりませんから、正確な言い方としては二分の一以上、三分の二以内、こういうことになると思うのですが、その負担割合は継続されるのですね。その見通しはどうですか、負担割合は。
  64. 古川丈吉

    衆議院議員古川丈吉君) 先ほども山田君から御説明申し上げましたとおり、今後の計画、十一月末に閣議決定され、十二月三十日までに実施計画がきめられるわけですが、その計画に入る分は先ほど何回も申し上げておりますとおりに、市町村負担は現在の道路法では二分の一だ。それをとにかく三分の二に上げる。予算書で二分の一以上、三分の二以内と、こう書いてありまするができればこれから実施する。この法律施行されてから始まる仕事は、その計画の中に入れて、そして、できればそれも三分の二の補助の対象にしたい。これも予算の編成のときに、それができるかできないかの問題はありますけれども、われわれといたしましてはそれに向かって最大の努力をするこういう考え方でおるわけでございます。先ほど学校の基準単価の補助率と実際の単価と違う問題に多少触れておられましたが、この問題につきましては専門の道路局長から御答弁願いたいと思いますが、これは実際の費用は、学校の単価が鉄筋なら何ぼと違う、いわば補助率は三分の二であるけれども、実際はそうはならぬと、こういう問題がありますけれども、この問題は、私はそこまで開きがないと思いますけれども、その点はひとつ道路局長から説明していただきたいと思います。
  65. 蓑輪健二郎

    政府委員蓑輪健二郎君) 交通安全施設に限らず、道路事業全体についてもいえることでございますが、われわれやはり実施設計書をとりまして、幾ら金がかかるかということで補助をきめておりますから、学校その他みたいに足りない金は自分のところで出すのだということにはならないものと思っております。
  66. 戸田菊雄

    ○戸田菊雄君 最後に一点だけ、運輸大臣も参りましたから質問しておきたいのですが、交通安全施策の推進を直ちに効果的ならしめるためには、政府地方公共団体、運輸関係事業者、国民が一体となった協力関係というものが必要だろうと思うのです。そういうことで、計画策定ないし実施の場合は、地方住民の意向というものを十分反映できるように、これから対処していただきたいと思うのですが、これらについて運輸大臣の考えを明確に聞かしていただきたい。それから政府委員からもひとつお願いしたい。
  67. 大橋武夫

    ○国務大臣(大橋武夫君) 交通安全の施策について地方住民の意向を十分しんしゃくするようにというお話でございまするが、事柄の性質上当然さもあるべきことと存じまして、そのように努力いたしたいと存じます。
  68. 宮崎清文

    政府委員宮崎清文君) 現在都道府県または市町村におきまして、一般の交通安全につきましては、ほとんどすべての都道府県交通安全対策協議会というような組織あるいは交通安全に関する県民協議会という会議を開催いたしておりまして、そういう段階で一般的には地方住民の意向は十分反映されておると思っております。また、この法律案によります施設整備につきましては、都道府県市町村におきましてそれぞれ協議会を設けることになっておりますが、この構成員の一つに学識経験者というものがございますので、それらを十分に活用いたしまして、住民方々の御意見を反映されるようにいたしたいと思っております。
  69. 松澤兼人

    委員長松澤兼人君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  70. 松澤兼人

    委員長松澤兼人君) 速記を始めてください。  他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 松澤兼人

    委員長松澤兼人君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 松澤兼人

    委員長松澤兼人君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  通学路に係る交通安全施設等整備及び踏切道構造改良等に関する緊急措置法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  73. 松澤兼人

    委員長松澤兼人君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 松澤兼人

    ○要員長(松澤兼人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時四十分散会      —————・—————