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1967-07-12 第55回国会 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年七月十二日(水曜日) 午後二時十五分開会 —
——
——
——
——
——
——
出席者
は左のとおり。
委員長
松澤
兼人
君 理 事
石井
桂君
宮崎
正雄君 大倉 精一君
柳岡
秋夫君 原田 立君 委 員 植木
光教
君 奥村
悦造
君 木村 睦男君 楠 正俊君 黒木 利克君 土屋 義彦君
中津井
真君
柳田桃太郎
君 横山 フク君 戸田 菊雄君 中村
順造
君 成瀬
幡治
君 小平 芳平君 瓜生 清君 林 塩君
衆議院議員
発 議 者 山下 榮二君 発 議 者
古川
丈吉
君 発 議 者
山田
耻目君
発 議 者 松本 忠助君 国務大臣 運 輸 大 臣 大橋 武夫君 国 務 大 臣 塚原 俊郎君
政府委員
総理府総務副長
上村千一郎
君 官
内閣総理大臣官
房陸上交通安全
調査室長
宮崎
清文君
警察察庁交通局長
鈴木 光一君
運輸政務次官
金丸
信君
運輸省鉄道監督
増川
遼三君
局長
建設政務次官
澁谷 直藏君
建設省道路局長
蓑輪健二郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
吉田善次郎
君
説明員
大蔵省主計局主
計官 藤井 直樹君 —
——
——
——
——
——
——
○
通学路
に係る
交通安全施設等
の
整備
及び
踏切道
の
構造改良等
に関する
緊急措置法案
(
衆議院提
出) —
——
——
——
——
——
——
松澤兼人
1
○
委員長
(
松澤兼人
君) ただいまから
産業公害
及び
交通対策特別委員会
を開会いたします。
通学路
に係る
交通安全施設等
の
整備
及び
踏切道
の
構造改良等
に関する
緊急措置法案
を
議題
といたします。 まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
発議者
・
衆議院議員古川丈吉
君。
古川丈吉
2
○
衆議院議員
(
古川丈吉
君) ただいま
議題
となりました
通学路
に係る
交通安全施設等
の
整備
及び
踏切道
の
構造改良等
に関する
緊急措置法案
につきまして、自由民主党、
日本社会党
、
民主社会党
及び公明党を代表いたしまして、私からその
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。
わが国経済
の
驚異的発展
とこれに伴う
国民生活
の上昇は、ここ数年来
自動車台数
の急激な
増加
をもたらし、これが
一つ
の大きな要因となりまして、
交通事故
も年々著しい
増加
を見るに至っております。その
交通事故
のうちでも、
児童幼児
の
交通事故
は、これらの者が
自己防衛能力
に乏しいだけに、まことに悲惨なものであり、また、このような痛ましい
交通事故
が
通学路
において頻発している昨今の
状況
の中で、小学校、幼稚園または
保育所
に子供を通わせる親の不安は、はかり知れないものがあります。さらに、
交通事故
のうちの
踏切道
における
交通事故
は、本年四月発生した
南海電鉄踏切事故
にも見られますように、一たび
事故
が発生しました場合には、多数の
死傷者
が発生するという重大な結果をもたらしているのであります。 したがいまして、このような
通学路
及び
踏切道
における
交通事故
を防止することは、今日
国民
のすべてが痛切に
要望
しているところであると考えられるのでありまして、この全
国民的要望
にこたえるためには、国及び
地方公共団体
が一体となって、総合的な
計画
のもとに、
通学路
に係る
交通安全施設等
の
整備
及び
踏切道
の
構造改良
を緊急に
実施
すること等が何よりも必要とされるのであります。 以上申し述べましたような見地から、このたび、
通学路
にかかる
交通安全施設等
の
整備
及び
踏切道
の
構造改良等
に関する
緊急措置
を
内容
とするこの
法律案
を提出いたすこととした次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 まず、第一章に
規定
する
総則
について御
説明
いたします。
総則
においては、この
法律
の目的を定めるとともに、
通学路
にかかる
交通安全施設等整備事業
、
踏切道
の
構造改良
に関する
事業等
のすみやかな
実施
をはかるべき国及び
地方公共団体
の責務を明らかにしております。 次に、第二章に
規定
する
通学路
にかかる
交通安全施設等
の
整備
に関する
緊急措置
について御
説明
いたします。 第一に、緊急に
交通
の安全を確保する必要のある
通学路
について、きめこまかく
交通安全施設等
の
整備
をはかるため、
都道府県公安委員会
及び
道路管理者
は、それぞれの
段階
におきまして
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度において
実施
すべき
通学路
にかかる
交通安全施設等整備事業
に関する
市町村計画
、
都道府県総合計画等
を
作成
しなければならないものといたしております。なお、
計画
の
作成者
は、
市町村計画
及び
都道府県総合計画
の
作成
に当たっては、
市町村
または
都道府県
の
通学路
及び
踏切道交通安全対策協議会
(
当該協議会
が置かれていないときは、
関係者
)の
意見
を聞かなければならないものといたしております。 第二に、
通学路
にかかる
都道府県総合計画等
に定める
事業
のうち、
交通安全施設等整備事業
に関する
緊急措置法
の
規定
による
交通安全施設等整備事業
として
実施
すべきものを明らかにするため、
国家公安委員会
及び
建設大臣
は、
中央通学路
及び
踏切道交通安全対策協議会
の
意見
を聞いて
所要
の
計画
の案を
作成
し、これに伴い、
現行
の
交通安全施設等整備事業
三カ年
計画
を変更する案を
作成
しなければならないことといたしております。 第三に、この
法律
に
規定
する
通学路
に係る諸
計画
のすみやかな
策定
をはかるため、それらの諸
計画
の
作成提出等
については、それぞれの
計画ごと
に、その
期限
を定めることといたしており、特に
交通安全施設等整備事業
三カ年
計画
を変更する案については、本年十一月
末日
までに
閣議決定
を求めなければならないことといたすとともに、これに伴い最終的に
作成
される
実施計画
の
提出期限
は、本年十二月
末日
といたしております。 第四に、
通学路
にかかる
都道府県総合計画等
に定める
事業
で、
交通安全施設等整備事業
三カ年
計画
に基づき
実施
すべきもの以外のものの
実施
を確保するため、
都道府県公安委員会
または
地方道等
の
道路管理者
に対し、
当該事業
の
実施
を義務づけることといたしております。 次に、第三章に
規定
する
踏切道
の
構造改良
及び
踏切道
にかかる
保安設備
の
整備
に関する
緊急措置
について御
説明
いたします。 第一に、緊急に
交通
の安全を確保する必要がある
踏切道
について、きめこまかく
踏切道
の
構造改良
及び
踏切道
にかかる
保安設備
の
整備
をはかるため、
鉄道事業者
及び
道路管理者
または
鉄道事業者
は、それぞれの
段階
におきまして
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度において
実施
すべき
踏切道整備事業
に関する
市町村計画
、同
計画
を調整して
内容
の一部とする
都道府県総合計画等
を
作成
しなければならないものといたしております。なお、
計画
の
作成
は、
市町村計画
、
都道府県総合計画等
の
作成
にあたっては、
市町村
または
都道府県
の
通学路
及び
踏切道交通安全対策協議会
(
当該協議会
が置かれていないときは、
関係者
)の
意見
を聞かなければならないものといたしております。 第二に、国の立場から見て
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度において
踏切道
の
構造改良
に関する
事業
または
踏切道
にかかる
保安設備
の
整備
に関る
事業
を
実施
する必要があると認められる
踏切道
を明らかにするため、
運輸大臣
及び
建設大臣
又は
運輸大臣
は、
当該踏切道
を指定しなければならないことといたしております。 第三に、
踏切道
にかかる
都道府県総合計画等
に定める
事業
のうち、
指定踏切道
について
実施
すべきものを明らかにするため、
運輸大臣
及び
建設大臣
は、
中央通学路
及び
踏切道交通安全対策協議会
の
意見
を聞いて、
踏切道緊急整備計画
の案を
作成
し、その案について
閣議
の
決定
を求めなければならないものといたしております。 第四に、
踏切道緊急整備計画
の
実施
を確保するため、
道路管理者
または
鉄道事業者
は、
踏切道緊急整備計画
に即して
指定踏切道
にかかる
踏切道整備事業
を
実施
しなければならないものといたしております。 第五に、この
法律
に
規定
する
踏切道
にかかる諸
計画
のすみやかな
策定
をはかるため、
通学路
にかかる諸
計画
の場合と同様にそれらの諸
計画
の
作成提出
については、それぞれの
計画ごと
にその
期限
を定めることといたしており、特に
踏切道緊急整備計画
については、本年十一月
末日
までに
閣議決定
を求めなければならないことといたすとともに、これに伴い最終的に
作成
される
実施計画
の
提出期限
は、本年十二月
末日
といたしております。 第六に、
鉄道事業者
及び
道路管理者
または
鉄道事業者
が
作成
した
計画
に定める
事業
で
踏切道緊急整備計画
に基づき
実施
すべきもの以外のものの
実施
を確保するため、
道路管理者
または
鉄道事業者
に対し、
当該事業
の
実施
を義務づけることといたしております。 次に、第四章に
規定
する
通学路
にかかる
交通安全施設等整備事業
及び
踏切道整備事業
の
費用
についての
補助
、
負担等
について御
説明
いたします。 第一に、
通学路
にかかる
交通安全施設等整備事業
のうち、
交通安全施設等整備事業
に関する
緊急措置法
の
規定
による
交通安全施設等整備事業
として
実施
するものに要する
費用
についての
市町村負担
の
軽減
をはかることを
目途
として、国は、
予算
の
範囲
内において、
政令
で定めるところにより、その
費用
の二分の一以上三分の二以内をその
費用
を
負担
する
市町村
に対して
補助
することができるものといたしております。 第二に、
踏切道整備事業
の
実施
に要する
費用
の
負担者
及び
負担方法
を明らかにするため、
踏切道
の
構造改良
に関する
事業
の
実施
に要する
費用
の
負担
については、
道路管理者
と
鉄道事業者
との
協議
により定めることとし、
踏切道
にかかる
保安設備
の
整備
に関する
事業
の
実施
に要する
費用
については、
鉄道事業者
が
負担
することといたしております。 第三に、
踏切道緊急整備計画
による
踏切道
の
構造改良
に関する
事業
に要する
費用
についての
市町村負担
の
軽減
をはかることを
目途
として、国は、
予算
の
範囲
内において、
政令
で定めるところにより、その
費用
の二分の一以上三分の二以内をその
費用
を
負担
する
市町村
に対して
補助
することができるものといたしております。 第四に、
踏切道整備事業
の
実施
を促進するため、
国等
は、
鉄道事業者
に対し、
指定踏切道
にかかる
保安設備
の
整備
に関する
事業
の
実施
に要する
費用
について、
予算
の
範囲
内において、
政令
で定めるところにより、その一部を
補助
すること、その他
所要
の
助成措置
を講ずるものといたしております。 第五に、
地方単独事業
として行なわれる
通学路
にかかる
交通安全施設等整備事業
及び
踏切道整備事業
の
実施
を促進するため、国は、
当該事業
の
実施
に要する
費用
について、
地方債
その他必要な
財政
上の
措置
を講ずるよう、つとめなければならないものといたしております。 次に、第五章に
規定
する
通学路
及び
踏切道
にかかる
交通規制等
について御
説明
いたします。
通学路
及び
踏切道
における
交通
の安全を確保するため、
都道府県公安委員会
及び
道路管理者
は、
通学路
または
踏切道
にかかる
計画
的な
交通規制
の
実施
、
踏切道
の
統合等
をはかるものといたしております。 最後に、第六章に
規定
する
中央通学路
及び
踏切道交通安全対策協議会等
について御
説明
いたします。
通学路
及び
踏切道
にかかる
交通
の安全を確保するために必要な
緊急措置
に関する
計画
について
審議
し、及びその
実施
を推進するため、
総理府
に
附属機関
として
中央通学路
及び
踏切道交通安全対策協議会
、
都道府県
に
都道府県通学路
及び
踏切道交通安全対策協議会
をそれぞれ置くものとし、
市町村
は、条例で、
市町村通学路
及び
踏切道交通安全対策協議会
を置くことができるものといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞすみやかに御
審議
の上、御可決下さるようお願いを申し上げる次第でございます。
松澤兼人
3
○
委員長
(
松澤兼人
君)
衆議院議員山田耻目君
。
山田耻目
4
○
衆議院議員
(
山田耻目君
) ただいま
議題
となりました
法案
の
提案
がなされたわけでありますが、これに関しまして、
衆議院
のほうで
委員会審議
の際に
申し合わせ
事項、これは理事の
方々
のサインをいたしました
申し合わせ
がございます。これに基づいて
政府側
の
答弁
がなされておりますので、それらについて、つけ加えて御
説明
をお許しいただきたいと思います。 問題は、いまの御
説明
のございました第四章に、二十一条から二十三条にかかる問題でございまして、
昭和
四十二年度の
予算
が
市町村
の
補助率
を二分の一と
規定
をいたしております。それを第四章に、二十一条から二十三条にわたりまして二分の一以上、三分の二以内といたしておるのであります。そこで、地方自治体の
財政窮迫
を救済しなければ、せっかくのこの
法律
ができ上がっても実を結びませんので、三分の二の
補助
を行なうように
申し合わせ
をいたしたのであります。それを読み上げたいと思います。
申合せ
通学路
に係る
交通安全施設等
の
整備
及び
踏切道
の
構造改良等
に関する
緊急措置法案
により、
市町村
が
実施
する
通学路
及び
踏切道
の
構造改良
に関する
事業費補助
については、国は
予算
の
範囲
内において
政令
で定めるところにより二分の一以上、三分の二以内の
補助率
で
補助
することとなっているが、本
法案
の趣旨にかんがみ、
補助率
及び
昭和
四十二年度における
適用事業
について次の通り申し合せる。 一、
政府
は、
昭和
四十二年度中に
補正予算
を編成するときは、三分の二の
補助率
により
予算措置
を講ずること、また、
昭和
四十三年度においても同様の
補助率
により
措置
するものとする。 二、
昭和
四十二年において前項の
補助率
の
適用
を受ける
事業
は、
本法施行
以後の
事業
について
適用
するものとする。 これが
申し合わせ
でございます。これに対して、
政府側
からの
答弁
を読み上げておきます。「この
法律案
が成立いたしましても、当面は現在の
予算
の
範囲
内で
事業
を
実施
するわけでありますから、
補助率
は
現行
の率によらざるを符ないわけであります。しかし、将来
予算補正
の機会があります際には、
補助率
を三分の二に引き上げることも当然考慮いたすことになるものと存じます。 なお、この場合、この
法律案
の
施行
の時期にさかのぼって
適用
いたすことにつきましては、十分検討することといたしたいと存じます。」、こういう
答弁
をいただいておることを、最低の線として御理解いただきまして、慎重に御
審議
くださいますようお願いいたします。
松澤兼人
5
○
委員長
(
松澤兼人
君) 本案に対し、質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
石井
君。
石井桂
6
○
石井桂
君 私は、
一つ
の具体的な
踏切道
につきまして例をあげて、問題が起きている点を
説明
いたしまして、そうして
関係官庁
の
責任者
の方のまず御
意見
を聞き、さらには、ただいま
提案
されておりまする
法律
が
施行
されますならば、どういう
法律効果
があるかということを、
法律案
の
提案者
からも承りたいと存じます。 それは東京の郊外の問題でございますが、
西武線
の
国分寺
線でございます。そこの
国分寺
駅から北のほうへ行きますと
恋ケ窪
という駅があります。その
恋ケ窪
の駅の近くの
踏切
、それは
国分寺
市戸倉という町ですが、そこの長年使われておりました
踏切道
が
昭和
三十九年の十一月、いまから三年前に閉鎖されまして、そのために
——中学校
が
一つ
あるのですが、それは
国分寺市内
に
一つ
だけある
中学校
、その
中学校
の
通学路
が遮断された。そのために
中学校
の三百人近い学生は、いままで通っていた
踏切道
を閉鎖されて通れなくなりまして、百七十二号という都道を通っていかなけばならぬ仕儀になりました。そのために
交通
ひんぱんなその
都通
を遠回りをすることと、もう
一つ
は非常な災害が起きるということに相なりまして、
踏切
をどうか心配なく使えるように復活するか、あるいは
オーバーブリッジ
をつくってくれという陳情を三カ年続けて、一千名くらいの
方々
の名前で、
西武鉄道
のほうと市会のほうに陳情していったそうです。しかし、今回
各党共同提案
で、「
通学路
に係る
交通安全施設等
の
整備
及び
踏切道
の
構造改良等
に関する
緊急措置法案
」が出るような時代に、どういうことで三カ年もこのまわりの
住民
の希望がかなえられなかったのかということは、私
ども
問題にすることを避けましても、いまどうしても、この
踏切道
が安全に
学童
を、
オーバーブリッジ
かあるいは何らか
保安施設
を厳重に
整備
して渡れるようにしなければならぬように思えるわけでございまして、そういう場合に
運輸省
あるいは
建設省等
のそれぞれの
関係
御
当局
は、どういうふうなお考えを持ち、どういうふうな処置をなさる用意がおありか、それを承りたいと思うのです。
増川遼三
7
○
政府委員
(
増川遼
三君) ただいまの御質問の
踏切道
は、
恋ケ窪
一
号踏切
という名称の
踏切
だと存じます。この
踏切
は、
昭和
四十年の七月に
道路管理者
であります
国分寺
市
当局
と
西武鉄道
との
協議
の結果、
国分寺
六
号踏切道
までのつけかえ
道路
、これを
西武鉄道
のほうで
負担
いたしまして
整備
するということを条件に
協議
が整ったのでございまして、このつけかえ
道路
を
整備
しましてから閉鎖されたものでございます。
国分寺
六
号踏切
と申しますのは、
恋ケ窪
の駅の南側に位置する
踏切
でございまして、問題の
恋ケ窪
一
号踏切
と申しますのは、
恋ケ窪
の駅の北側に位置するものでございます。その間約二百
メーター
の
距離
がございます。これの
状況
を申し上げますと、
恋ケ窪
一
号踏切
は幅員が一
メーター
八十という非常に小さな
踏切
でございます。当時無人の第四種
踏切
であったわけでございます。非常に
危険性
もあるし、すぐ駅の
反対側
にもっといい、りっぱな
踏切
があるということで、こちらのほうを、すなわち
国分寺
六
号踏切
を
整備
をいたしまして、これを自動の第一種というふうに改良いたしました上で、かつ駅前を通りまして、
恋ケ窪
一
号踏切
のところから
国分寺
六
号踏切
のところまでの
道路
の拡幅を、いたした上で、この
恋ケ窪
一
号踏切
を閉鎖したという事情に相なっております。
鉄道
の
反対側
から中学へ通学するというのにつきましては、
距離
から言いますると、
恋ケ窪
を通りまして、
恋ケ窪
一
号踏切
を通っていく
距離
と、
恋ケ窪
の駅の前を通って
国分寺
六
号踏切
を渡りましていく
距離
とは、そう大した
距離
でもないじゃないかというふうに見られたわけでございまして、りっぱな
踏切
のあるところへ集約したほうが
事故防止
上もよかろうという
判断
によったものと考えるのでございます。しかしながら二百メートルといいましても、なくなりました
恋ケ窪
一
号踏切
の両側のすぐ近いところに行くという人が迂回しますと、四百メートルということにも相なりますので、そういった不便さというものもあろうかとわれわれは見ております。したがいましてこれに対しまして、いまさらここに新たに
踏切
を開くというわけにもまいりませんし、
通学者
並びに
付近住民
の利便を考えまして、今後の問題といたしましては
地元
と
鉄道業者
というものとが
協議
をいたしまして、
歩道橋
をここに設置するということが最善の
措置
ではなかろうか、こういうふうに考えております。
運輸省
といたしましても
関係者
に対しましてそういうふうに指導をいたすつもりでございます。
石井桂
8
○
石井桂
君 ただいまの
お答え
で大体いいと思うのですけれ
ども
、その
歩道橋
をつくるというのは
地元
の
方々
と協力してと言うんですから、二年も三年もかかられちゃ困るんですが、大体ほんとうには
局長
の御尽力でどのぐらい早くできるお見込みですか。
増川遼三
9
○
政府委員
(
増川遼
三君) この点につきましては、
業者
と
地元道路管理者側
とのすでに話し合いもやっているようでございますから、できるだけ早く御
要望
に沿うようにつとめさせたいと考えております。
石井桂
10
○
石井桂
君 ただいま
局長
の御
答弁
のうちに、閉鎖した
踏切
は一メートル八十
——
昔の
一間半
か二間ですね、そういう狭い
道路
であるからそれを整理しちゃって、こっちの南のほうの百七十二号の、大きな
自動車
がぶんぶん飛ぶようなところへ合わせて、歩かしたほうがいいということですけれ
ども
ね。大体町にいる人は
自動車
がぶんぶん飛ぶようなところは避けて、そして
一間半
か二間の通路を歩くのが多いのじゃないですか。それを御親切にも、そういう狭いところは通らないようにというので、学校へ行くのに一番近道を閉鎖しちゃって、そうしてずっと南のほうの二百メートル離れたところまで誘導していって、大きな
コンクリート道路
へ誘導するなんていうのは、やはり
児童
あるいは
学童
の
道路
とか、
交通
の安全とかを考えたことでないように承ったんです。いま、そういう
響き
を私は受けたんですがね。やはり
道路
があるところは安全に渡してやるというくふうをなさっていただき、そういうところが危険なら、初めから
オーバー
・
ブリッジ
をつくってやるということで御指導いただけばいいのを、
局長
さんの話では、こっちの
道路
はきたならしいとか、狭いだろうから、こっちを通ったほうがいいのだろうというので、指導してやることは何か非常に独善的な
響き
を感じたのですがね。それで
地元
民は、一千名くらいの人がこぞって毎年そういうことを避けてくれと陳情しておるのですよ、それを抑えた
——西武鉄道
の御都合もあるでしょうけれ
ども
、それを監督する
局長
さんが
——
一千名でもやはり
国民
の一部なんですから
——
めんどう見てやるという気持ちになれなかったものかどうか。
増川遼三
11
○
政府委員
(
増川遼
三君) これを閉鎖するにあたってのいきさつを先ほどわれわれのほうで調べて申し上げたわけでございますが、当時はそのように、
地元道路管理者
並びに
鉄道事業者
というものが
判断
をしたものと考えるわけでございます。その後のいろいろの
状況
によりまして、
オーバー
・
ブリッジ
ということもやはり考える必要があろうとわれわれは
判断
をいたしておりますので、そのように指導いたしたいと考えます。
石井桂
12
○
石井桂
君 それでは
局長
さんの
部下
がどなたか
——
これはもう、かなり長い間問題になっているのですから、
現場
をお調べになった方がおられるでしょうか。電話か何かで聞いただけですか。これだけ千人も騒いでいるのに、しかも三年も続いているのに、私もまことに申しわけないけれ
ども
最近にしか知らない。だけれ
ども
、
書類
か何かに書いてあることをごらんになってのいまの
お答え
なんでしょうか。しっかり
現場
をどなたか
部下
に確認させてからの
お答え
ですか。
増川遼三
13
○
政府委員
(
増川遼
三君) 私
ども
のほうには事前に連絡があって
措置
されたものでございません、事後に報告を受けてはおります。したがいまして、私
ども
のほうの
書類
が残っておるわけではございません。あらためて、われわれのほうから現地のほうへ問い合わせをいたしまして確認をしたものでございます。なお、そこの
踏切道付近
につきましては、私、まあ個人的でございますけれ
ども
、あの辺よく地理を存じております。私、あの辺を歩いたこともございますので、確かにおっしゃるようなことはあろうかと
判断
をいたしております。
石井桂
14
○
石井桂
君 もう、あまりしつこくお尋ねしませんけれ
ども
ね、
局長
さんができるだけ早く
歩道橋
をかけて、そうしてひとつ
学童
の
交通
安全をはかりたい、そういう
お答え
のようですから、私は、この問題についてはもうこれ以上追及しませんけれ
ども
、ちょうど
政務次官
がいらっしゃいますから、
運輸省
の御方針並びにあとで関連して、
建設省
の
政務次官
もいらっしゃいますから、それぞれから
お答え
をいただきたいと思います。
金丸信
15
○
政府委員
(
金丸信
君)
踏切道
の問題につきましては、
運輸省
といたしましては、できるだけ完全な
踏切道
にしたいということで、三種、二種というようなものもあるわけでありますが、できるだけ
踏切
の数を最少限にして、そしてできるだけ立体交差に持っていきたいというような考えを持っておるわけであります。そういう意味でただいまのお話も、一メートル八十というような
踏切
よりも広い
踏切
に持っていった
——
当時の
状況
から言えば、いまの
状況
とはまた変わっておったと思うのですが、いまの
交通
事情から考えてみますと、また非常に変わってきておる。それがまたその
地元
の人たちが、これじゃあぶなくて困るということであろうと私は思うわけでありまして、そういう点なお十分に調査いたしまして、御指摘の点につきましては
住民
の満足のいくような方向に最善の努力をいたしたいと考えております。
澁谷直藏
16
○
政府委員
(澁谷直藏君) ただいま
運輸政務次官
から
答弁
がありましたように、私のほうも
運輸省
と十分相談をいたしまして、現地の意向も十分に聞きながら善処いたしたいと考えております。
石井桂
17
○
石井桂
君 そこで、このただいま
議題
になっている
法律
が
施行
されると、いまの具体的問題はどういう
法律効果
としてあらわれますか。それを
提案者
から御
説明
願います。
山田耻目
18
○
衆議院議員
(
山田耻目君
) この臨時
措置
法は、現在ある
踏切
をなるべく安全にしたい、こういうことで、すでに廃止しておりまする
踏切道
の問題は別の問題であると私は思っております。ただいま両省から善処するという話でありますので、両省に期待をいたしたいと思います。
石井桂
19
○
石井桂
君 そうすると、この
法律案
は、これからできる
踏切
に対するものでしょうか、現在既存のものでも、
交通
量が急激にふえたりなんかしたような場合に、そこに何らか
保安設備
あるいは跨線橋等を設けられないわけでしょうかね。
山田耻目
20
○
衆議院議員
(
山田耻目君
) ただいまちょっと、ことばが足りなかったと思いますが、現在ある
踏切
をより安全にしょう、これも今度の
踏切道
に関する限りは、幅を拡幅をして舗装するという問題だけを今度のこの臨時
措置
法で言っておりますので、あるいは立体交差、こういうものは別途考えることにいたしまして、たださしあたり
踏切
を広げて、それを舗装してなめらかにする、こういうのが行き届いていないところが多いので、これだけをいま取り上げているわけでございます。
——
ちょっと申し落としましたが、それと
踏切道
の改良と、それから
保安設備
、信号機の問題、これだけを問題といたしております。
大倉精一
21
○大倉精一君 まず、各党諸君が非常に苦心されてまとめ上げられた御努力に対しまして敬意を表します。同時に、これから若干この
法案
に対して、
政府
を鞭撻する意味においても、念を押してみたいと思うんですが、
お答え
願いたいと思います。 第一番に、
協議
会というものがあって、
協議
会の
意見
を聞かなければならぬということになっておるので、各
都道府県
並びに中央の安全対策
協議
会というものは非常に重要な役割りを持つことになるのですね。これは、これをずっと見てみまするというと、各省大臣がずらっと顔を並べておるのですけれ
ども
、この運営をうまくやらないと、どうでしょう、また寄り合い世帯のような感じになってくる。こういう点について、これはよほどしっかりした運営をしてもらわないというと、「仏つくって魂入れず」ということになるので、こういう点について
調査室長
のほうから御
意見
なり、あるいは運営についての所信をひとつ表明をしてもらいたいと思います。
宮崎清文
22
○
政府委員
(
宮崎
清文君) この
法律案
によります
通学路
におきます
交通
安全施設の
整備
あるいは
踏切道
の改良がうまくいくか、いかないかの
一つ
のポイントは、それぞれの
段階
におきます
協議
会の運営いかんにかかっておると思いますので少なくとも中央の
協議
会につきましては、この
法律
にも明記してございますように、事務局は現在の
総理府
にございますので、できるだけ事務的にも万全を期するように努力をしたいと思います。
大倉精一
23
○大倉精一君 これは、ぜひそういうぐあいにお願いしたいと思う。まあこれだけ見ると、
協議
会の中にこれまた縄張り争いができるのじゃないかという感じがございますので、そういうことであれば、各党の御努力というものは全然水泡に帰するというぐあいになりますので、私
ども
、これは官房長官のほうにも申し添えておいてもらいたいと思います。 それから、今度の
実施計画
の最終
策定
が十二月の末になっておるのですが、これは
法律案
によりますると、
市町村
段階
では八月三十一日まで、
都道府県
段階
では九月三十日まで、それから内閣総理大臣及び
建設大臣
が十一月三十日までに
閣議決定
を求めて、最終的にきまるのは十二月三十一日と こういうふうになっておるのです。八月から始まるのですが、これは各
都道府県
の
協議
会に諮問をされ
意見
を聞き、そうしてあっちへ行ったり、こっちへ来たり
——
だれかの表現によればキャッチボールが始まる。キャッチボールが始まって、そうして十一月
末日
までにつくってもらわなければならぬと思うのです。これは、ひとつ格段の努力をしてもらわないと間に合わないのじゃないかという心配があるわけです。しかも、この
法律
の
実施
ということは、現在の
交通事故
から見て緊急を要する問題である。でありまするから、とりあえず、何を置いても万難を排して十一月
末日
までにやってもらわないと
——
期日を守ってもらわないと、せっかくつくってもらった各党の努力も水の泡に帰するということでありますので、これは確実に十一月
末日
までにできる、こういう行政指導を強力にやってもらいたい。ここでひとつ、必ず十一月
末日
までにやります、こういうことをひとつ言明をしてもらいたいと思います。
山田耻目
24
○
衆議院議員
(
山田耻目君
)
提案者
からも、ひとつ御
答弁
申し上げておきたいと思うのです。 今度の
措置
法の特徴は、いまおっしゃったとおり、一定
期限
内に必ずやる
——
いままでも、やるやると言ったわけですか、
予算
の
関係
もありまして話だけで終わった。今度は
期限
を切ってやるのだということが、この
法律
の特徴でございます。 いまお話のとおりに、末端までは上げるのにはなかなか時日を要する。いままでのようなやり方でいったら、御心配の点は無理もない。現に、
政府
のほうで調査をやっておりましても
期限
どおりには集まっておりません。けれ
ども
今度、この
法律
は、
交通
安全ということは国と
地方公共団体
、さらに
国民
全体が関心を持ってやるべきだというたてまえをとっております。
総理府
のほうに徹底してもらって
期限
内にぜひともこれを実行してもらう、こういう覚悟でおります。
宮崎清文
25
○
政府委員
(
宮崎
清文君) 御指摘のとおりでございまして、かりにこの
法律案
が成立いたしましたら、直ちに
関係
省庁の事務担当者を集めまして、
関係
省庁それから
都道府県
、
市町村
に十分にこの趣旨を通達いたしまして、万遺漏なきを期したいと思っております。
大倉精一
26
○大倉精一君 これは重要なポイントですから、大臣がおいでになりませんが、幸い各
政務次官
がおいでになりまするから、
政務次官
に各省庁を代表して決意のほどを示してもらいたいと思います。
澁谷直藏
27
○
政府委員
(澁谷直藏君) 御指摘のようにこの
法律案
はこの会期中に成立するだろうと思いますが、七月ももう末でございまして、八月末一ぱいに全国の
計画
をまとめるということは、従来の行政の実績から見ますると、かなりの無理があるのじゃないかというふうに考えられます。しかしながら、現下のこの
交通
戦争という事態は一日も放置を許さない。こういうことで、国家の最高意思としてこの
緊急措置法
が制定されるわけでございますので、私
ども
政府側
といたしましても、この
法律
の趣旨を体しまして、全力をあげてこの
法律
の期待どおりに、ひとつ万全の努力をいたしたいと考えます。
金丸信
28
○
政府委員
(
金丸信
君) ただいま
建設政務次官
からも覚悟のほどを披瀝があったわけであります。
運輸省
といたしましても、なかなか困難な問題であろうと思いますが、この日限の中で完成するように指導、督励をいたしたいと考えております。
大倉精一
29
○大倉精一君 その他の省庁につきましては、ひとつ
局長
からこういう質問があり、こういう表明があったということをお伝え願って、ぜひとも、各省庁歩調をそろえてやってもらうようにお願いいたします。 それから次は、
財政
問題でありますけれ
ども
、この
法律
によりますと、「努めなければならない」という表現になっております。 そこで、まず
提案者
にお尋ねするのですけれ
ども
、たとえば第二十五条にいたしましても、二十六条にいたしましても「
費用
について、
地方債
その他必要な
財政
上の
措置
を講ずるように努めなければならない。」こう結んであります。「努めなければならない」という表現は、場合によっては、非常にあいまいになるおそれがあると思いまするが、その立法の精神というものをひとつお聞かせ願いたい。これはどうしてもやってもらわなければならぬと思うのですが、そこに「努めなければならない」と書いてありますので、若干不安の点がありますので、お聞かせ願いたい。
古川丈吉
30
○
衆議院議員
(
古川丈吉
君) 先ほ
ども
ちょっと触れましたように、従来
計画
を立てましても、
財政
的な力がないので実現できなかった。ことに
市町村
がその最たるものだと、こういう考え方で、従来
道路
法の
規定
によりますると、現在の
予算
のとおりに、二分の一の
補助
になっておるところを、今度は三分の二にしよう。それからもう
一つ
は、従来零細な
事業
は
補助
対象にしないで、二百万以上でなければならなかった、今度は五十万以上のものをひとつ
補助
の対象にしてもらおう、こういうことをやってもらうことにいたしたわけです。それと同時に、一方においては
助成措置
をとりまするが、それでもなお自治体として
負担
にたえないものにつきましては、起債でもってこれをやる。起債はもちろんその自治体の債務として残るわけでございまするけれ
ども
、しかし仕事をする上において、
補助
金の手当をするけれ
ども
、それでなお足りないところは起債でやる、こういうたてまえで立法をいたしたわけでございます。
大倉精一
31
○大倉精一君 きょうは大蔵大臣がおいでになりませんから残念ですが、幸い藤井主計官がおいでになりまするから、大蔵省にも念を押しておきたい。この「努めなければならない」という表現は、ともすれば、大蔵省にとって、
予算
がないからとかなんとかいって、これが逃げる
一つ
の突破口になるんじゃないか。それじゃいけないので、いまお話がありましたように、この
財政
確保という点につきましては、大蔵省としては引き受ける、よろしゅうございます、このぐらいの決意は言ってもらわぬと、これまた金がなければ「仏つくって魂入れず」、こういうことになりまするので、最後にはやっぱりさいふを握っておるところがものを言う。そこで大蔵省は、この
財政
の
措置
の点について、この際、主計官からひとつ発言をしてもらいたいと思う。
藤井直樹
32
○
説明員
(藤井直樹君) いま御指摘の二十五条の問題は、
地方単独事業
に対する国の
財政
上の
措置
ということでございまして、単独
事業
に対しましては、
地方債
の問題とか地方交付税の
措置
とか、そういうようなもので対処していきたいということを考えておるわけでございます。さらに四十三年度になりますと、
道路
交通
法の一部改正によります
交通
安全対策特別交付金というものもございまして、それが充てられるということになるわけでございます。それで、先ほどおっしゃいました国の
財政
負担
の問題といたしますと別に二十一条と二十三条に、それぞれ
通学路
の
交通
安全施設、それから
踏切道
の
構造改良
に関する
事業
、これにつきまして
補助
するという
規定
がございます。そちらのほうで国としては国費をもって
財政
上の
措置
をするというふうにいたしておるわけでございます。二十五条のほうは地方単独の問題でございます。
地方単独事業
の財源につきましては、繰り返して申しますと、
地方債
の問題、地方交付税の交付の問題、四十三年度になりますと、
交通
安全対策特別交付金の交付の問題、こういう問題がございます。それぞれによって手当てされることになると思います。
大倉精一
33
○大倉精一君 それは事務的な
答弁
だと思うのですけれ
ども
、この
法律
の趣旨に従って
財政
措置
ができる、こういうことですね。あなたの前置きは、ごちゃごちゃしていて、できるかできぬかわかりませんから、できるというぐあいに承知してもいいですね。
藤井直樹
34
○
説明員
(藤井直樹君) この二十一条、二十三条の
規定
によりまして、それぞれの
事業
に対しまして、国として、
計画
ができますれば、その
計画
に一従いまして
補助
金を計上していく、そういうことになるわけでございます。
大倉精一
35
○大倉精一君 二十五条、二十六条……。
藤井直樹
36
○
説明員
(藤井直樹君) 二十五条、二十六条のほうは、それぞれ
地方債
の
措置
、地方交付税の
措置
、そういうものを手当てしていくということになるわけでございます。
大倉精一
37
○大倉精一君
提案者
、いまの
答弁
でいいですか。
古川丈吉
38
○
衆議院議員
(
古川丈吉
君) 私の
説明
が少し不十分だったかもしれませんが、
補助
事業
につきまして
補助率
を上げ、また零細な
事業
にも
補助
するというたてまえをとり、単独
事業
については起債その他の
財政
措置
——
その他の
財政
措置
という中には、いま大蔵省から
説明
がありましたように、来年の七月から例の
道路
交通
法の一これは
道路
交通
法はぜひとも通してもらわなければなりませんが、反則金があるわけです。
道路
交通
法の反則金
——
罰金にかわるべき反則金というものがあるわけですが、これが財源の
一つ
に予定されているわけです。この
法案
の中には書かなかったが、暗にそういうものも、含みを持って「その他」ということになっているわけでございます。
大倉精一
39
○大倉精一君 きょうは主計官でありまするから、この問題は最終的には大蔵省の腹をきめてもらわないと、実効が伴わないということだけを申し上げて、大臣に強くそのことを言ってもらいたいと思います。それから、さらにまた、この
法律
によって
踏切道
に関する
事業
量がふえてまいりますから、したがって、その部分だけほかの部分から削ることになる。そういうことに対しましては、四十三年度で、あらためてほかのものを削らないように
予算措置
を考えなければならぬと思うのですが、
提案者
もそういうことをお考えでしょうね。
古川丈吉
40
○
衆議院議員
(
古川丈吉
君)
法律
にもちゃんと書いてありますとおり、
事業
量はふえると、こういうたてまえでやっております。だから、ほかのほうを減すのではなくて、ほかのほうも私はさらにふえる
事業
計画
量ができると思っております。
大倉精一
41
○大倉精一君 ですから、そういうほかへ食い込む部分については、来年度は食い込まなくてもいいような
予算措置
、そういうこともしなければいけないようになるのではないかと思うのですけれ
ども
、これは大蔵省どうですか。
藤井直樹
42
○
説明員
(藤井直樹君) いま、おっしゃいました
踏切道
の問題は、実は三ケ年
計画
という中に
踏切道
はございませんので、
通学路
に関しての御質問じゃないかと思いますが、
通学路
に関しましては、今度の
法律
は、一般の
交通
安全施設とまた別に、
通学路
に関して特別な
措置
を促進しようということでございますので、その結果、ことしの末に全体の
計画
がまとまりますれば、
通学路
に関する量というものも相当はっきりしてまいる。その際に、それではその他の分と合わせてどうするかということになりますと
事業
量が全体はっきりいたしましたときに検討が行なわれることになるわけでございます。いま、おっしゃいましたように、その分は、直ちに一般のものがそれだけ不足するということになるかどうか。それは各
地方公共団体
からどういう
計画
が出てまいるか、そのうちまた三ケ年
計画
としてどれを
実施
すべきかということをきめた上でないと、ちょっと全体の方向を申し上げるわけにはいかないと思います。とにかく、この
法律
に従いまして、
通学路
に関しては非常に優先的に早くやるという、そういうような効果が出てまいると思います。
大倉精一
43
○大倉精一君 これは、私は強く
要望
しておきますが、今度は採択基準が引き下げられましたから、それだけ
事業
量がふえるわけですね。そういたしますと
通学路
でふえた分がほかの安全施設のほうに食い込んでいくということになると、
通学路
の安全施設は
整備
をされ、促進されていくと思うのですが、その部分だけほかの
交通
安全施設の分に食い込んで、そちらのほうに穴があいたのでは、差し引きゼロになる。これは、そういう場合には、四十三年度の
予算
においてそういう現象が起こらないように、
予算措置
を十分しなければ、せっかく御努力を願っても、そちらのほうに穴があいたのでは、これはどうも効果が上がらないことになるのではないかと思います。ですから、これは、きょうは
要望
しておきますが、そういう方向に食い込まないように
予算措置
をしてもらいたいと思います。それから、もう
一つ
気にかかるのは、先ほど
石井
さんからお話がありましたが、まあ、国あるいはその他が指定する
踏切道
、その
事業
事業
についての
法律
ですね、これは。ですから、あと
規定
されていない、
事業
の対象にならない危険な場所、
踏切
、こういうものについて、先般からいろいろ
意見
を申し上げ、質問しているように、行政指導ということが非常に大事ではないかと思うのです。心配になるのは、こういうぐあいに
事業
をやるところを指定されますると、その他の危険な個所なり、
踏切
なんというものについて非常に軽く見られて、行政指導が等閑に付されるということがあるんではないか。こういうことが心配になるんですけれ
ども
、これはそういうことのないように厳重に皆さんのほうに忠告しますが、これに対してひとつ
調査室長
の御
意見
をお伺いしたいと思います。
宮崎清文
44
○
政府委員
(
宮崎
清文君)
踏切道
の改良につきましては、この
緊急措置法案
に載らないものにつきましては、
一つ
は
現行
の
踏切道
改良促進法に従って改良をいたすのがございます。これはこれといたしまして、今後強力に推進してまいる予定でございます。 なお、それ以外のものにつきましては、御指摘のように、行政指導によりまして危険防止の
措置
を十分にとりたいと思います。
大倉精一
45
○大倉精一君 頼みます。それを実際にやってもらわないと困りますよ。たとえば、くどいようですけれ
ども
、この前、
政府
に危険な
踏切
を申し上げましたが、現地においでになったかどうか。そして、おいでになったらわかる、あそこは
事業
をするというような雰囲気の所じゃありません、狭い
踏切
ですから。しかも、これが通学、通園の通路になっておる。こういうことで、登校、下校時間だけでも市の職員でもいいし、緑のおばさんでもいいし、
交通
巡査でもいい。だれか一人、人が立てばいい。それが一番簡単な
踏切
交通
安全
措置
ですね。そういう
措置
をしないというと、実際の効果が上がらない。こういうのですが、そういう
措置
もひとつ早急にやっていただきたいと思うのですが、いかがでしょう。
宮崎清文
46
○
政府委員
(
宮崎
清文君) この
法律案
によりますと、先ほどからいろいろ御
説明
がございますように、単に国が
補助
事業
の対象にする
踏切道
以外にも、地方の単独
事業
といたしまして相当数の
踏切道
の改良が行なわれることになろうかと思われます。したがいまして、現在非常に危険である
踏切
につきまして、その大部分がいずれかの
計画
に入るのではないかとも考えられます。その
計画
に入らないものにつきまして、なお非常に危険なものがあるといたしますれば、それは当然しかるべき
措置
を講じなければならないと、かように考えております。
原田立
47
○原田立君 ごく簡単に二、三の問題をお伺いしたいと思うのですが、従来の
政府
の
交通安全施設等
の設置
状況
を見ますと、既存
道路
の
事故
多発地点あるいは
交通
渋滞個所等にあとから各種安全施設等を設置するというように、
事故
が起きてからやるという、いわば手直し的
措置
であり、本質的な解決がはかられていないと思います。したがって、今回のような各派共同による
通学路
及び
踏切道
の
整備
、
構造改良等
に関する
緊急措置法案
が提出されたわけでありますが、
政府
は、第五次
道路
整備
五カ年
計画
が国会で成立を見た今日、今後の方針として、どのようにこの
法案
を生かされていくのか、その点はいかがでしょうか、
建設省
関係
。
蓑輪健二郎
48
○
政府委員
(
蓑輪健二郎
君) ただいま先生のおっしゃられましたように、
交通
安全施設の
整備
というのは、既存の
道路
について非常に
交通
安全施設が不足のものをまず補うということをやった次第でございます。また、これから通園、
通学路
についてさらに一そうの安全施設を設けていきたい。さらに五カ年
計画
でつくります新たな
道路
、ことに国道のバイパスみたいな四車線の
道路
につきましては、当然改良
事業
をやる際に、そういう安全施設は全部完了さしてから供用開始をしたいと考えておる次第でございます。
原田立
49
○原田立君
学童
または幼児が学校または幼稚園、
保育所
等に通うため指定された
通学路
及び緊急に
交通
安全の確保を必要とする
道路
、これらは八月三十一日になればわかるそうでありますが、概略全国でどのくらいあるか、御承知であったらばお教え願いたい。
蓑輪健二郎
50
○
政府委員
(
蓑輪健二郎
君) この
法律
によりまして、八月三十一日までに各
市町村
の
計画
が県まで出てくるのでございますが、現在われわれ通学、通園路についてのいろいろな予備的な調査になりましたが、そういう調査をやっております。これでほぼ概数が出ると思ったんでございますが、非常に県によりましてアンバランスが起きた。というのは、われわれのほうの調査の対象といたしましたのは、特に百人以上の
学童
、園児が通るようなところについての
交通
安全施設はどのくらい必要かというような形で調査いたしましたところ、例を言いますと、
一つ
の県では横断
歩道橋
が
——
これは
補助
の分でございますが、一橋というような県もございます。また、別な県では横断
歩道橋
が九十橋要るというようなことにもなりまして、この辺は早急に各ブロックごとにあまり
計画
に差がないような形で指導していきたいというように考えておりますので、いまのところ、大体どの程度の横断
歩道橋
になるか、ちょっとはっきりした数字がつかめない
状況
でございます。
原田立
51
○原田立君
通学路
及び
踏切道
の安全を確保するために、
都道府県公安委員会
及び
道路管理者
はこれらの
交通
の規制を加えることになると思いますが、その具体的な
計画
内容
等についてお伺いしたい。
鈴木光一
52
○
政府委員
(鈴木光一君) この
法律
の
規定
しております
通学路
等に対する
交通規制
でございますが、この
通学路
につきましては、従来からも私
ども
推進しておりますけれ
ども
、大型車の通行の制限とか、一方通行とか、あるいは歩行者の横断禁止の個所をつくっていくとか、いろいろその
道路
の
状況
に応じまして規制を加えてまいりたいと思っております。 それから、
踏切
につきましては、
踏切
の
状況
に応じまして大型車の通行どめ、あるいは車輌の通行どめというようなことを、
踏切道
の
整備
の促進とあわせ考えまして、
状況
に応じて
実施
してまいりたいというふうに考えております。
原田立
53
○原田立君
提案者
のほうにちょっとお聞きをしたいんですが、
学童
の
交通事故
防止のため、
児童
の安全な遊び場等を緊急に確保する必要があると思いますが、
児童
公園、
児童
遊園地等の絶対数の足らない現在、
政府
は、これらに対してどのような対策を考えているかということなんですが、
提案者
のほうもお考えでしたら御
説明
願いたい。
古川丈吉
54
○
衆議院議員
(
古川丈吉
君) この
法律案
を
提案
する場合に、
交通
安全対策としていろいろな問題が提起されたわけでございます。 その
一つ
は、いまお話のような
道路
交通
の安全ということを考える前に、まず子供の遊び場、都会地においては子供の適当な遊び場がない、したがって
道路
で遊んでたりして
交通事故
が多いんだと、こういう問題がありましたが、しかし、その問題は、子供の遊び場というものは都会地の小公園、その他
児童
公園等でつくるものでありまするが、これは別途のものを考えるべきだとして、今回はそれには主としてこの
法案
は触れておりません、そういう趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。
宮崎清文
55
○
政府委員
(
宮崎
清文君) ただいま御指摘の子供の遊び場の確保は、これはきわめて大事な問題でございますので、
政府
といたしましては、年次
計画
をもちまして
児童
公園、それから運動公園、
交通
公園等の
整備
を目下
実施
中でございます。具体的に申しますと、本年度
予算
におきましては約七億、これはざっと申しますと、約三分の一の
補助
でございますが、七億の
補助
金をもちまして
児童
公園につきましては全国七カ所、それから運動公園につきましては全国四十カ所、河川敷の開放約二十カ所、こういうようなものを予定いたしております。なお、これは年次
計画
をもって急速に
整備
してまいりたいと思っております。 なお、それ以外にも、たとえば文部省におきましては、学校の時間外における校庭の開放等につきましても、これは若干問題がございますが、その方向で現在子供の遊び場の確保につとめております。
戸田菊雄
56
○戸田菊雄君 最後に、二点ほど
補助
金の問題について質問しておきたいと思うのですが、大体いまの
通学路
の
提案
を聞きまして、おおむねこの
計画
段階
が三つあると私は
判断
しております。その第一は、
政府
計画
による三カ年
計画
、これは大体六百六億だと、こういうのですね。すでに四十一年度は二百億を大体使って、残が四百六億円、そのほかに、国と地方
——
都道府県
なり
市町村
、それらの
協議
でもって
計画
を
作成
し、
実施
をする、こういうものがありますが、これに使う国の
予算
は大体どのくらい考えられるか。それから、この地方で
負担
する分はどのくらい一体想定できるのか。 それからもう
一つ
は、
地方債
によって
実施
をしようという面がありますね。これは一体、総体的にどのくらい考慮されているのか。まあ、この三
段階
の
計画
があるというように考えるのですけれ
ども
、それらの
段階
的な
計画
における金の総額、それから、これらに対する
補助
金体制の問題ですね。従来ややもすると、どうも国は損をしないように
補助
金体制を仕組まれたようです。たとえば、学校を建てるとき
——
小学校を建てるというときには、この
補助
金体制について約三分の一、
中学校
の場合は二分の一だと、こういうことをいっておるのですね。ところが、地域的に今度はそれぞれ違った交付
段階
というものがある。たとえば、木造の場合、鉄筋の場合、いろいろ交付金額というものが違っているのですね。こういうことでやられたんでは、結局国の出し分は、
計画
は立てるけれ
ども
、実際の金の交付体制については少なくなる。結局地方自治体部面で
負担
する面が多くなる。結局受益者
負担
ということで、そのしわ寄せはすべてこの地域
住民
にかぶさってくる。こういうのが従来の状態であったのです。だから。そういう心配は一体ないのかどうかです。今回のこの
通学路
、
踏切道
建設等に伴っては、そういう心配は一切ないのか。現地でもってこれだけの
費用
がかかるというならば、その分に対して正確に三分の二なら三分の二、一体
補助
金を出していくのか、こういう点についてお伺いをしておきたい。
蓑輪健二郎
57
○
政府委員
(
蓑輪健二郎
君) 前段の、
政府
の
計画
をきめる
段階
の、各
市町村
、県の
段階
での
交通
安全の
通学路
に関します
交通
安全の総額でございます。これについては、やはりこの
法律
にありますように、
市町村
から積み上げてみないと、はっきりしたことはいえない
状況
でございます。先ほど言いましたように、私のほうで一応県を通じまして、どのくらい通学、通園路に要るかということは一応県に調査をさせましたが、先ほど言いましたように、非常に県によりまして考えが違うわけでございます。また、この中で非常に問題だと思われますのは、横断個所の横断
歩道橋
、こういうものはわりにある基準をきめれば統一したものが出てくるかと思いますが、
学童
、園児の歩道でございますか、歩道をどの程度やるか、これが非常にまあ大きな問題じゃないかというように考えております。いまのところ、その金額はどのくらいになるか、はっきり二百億になるか、三百億になるか、ちょっとまだ見当がつかないような
状況
でございます。
戸田菊雄
58
○戸田菊雄君
政府
の三カ年
計画
は六百六億でしょう。これは三分の二の
政府
負担
分だとすれば、当然地方自治体においては三分の一という計算が出てくると思うのですけれ
ども
——
だから
都道府県
なりあるいは
市町村
の
計画
、それは
政府
と
協議
をして、一体これに対して
道路
の三カ年
計画
六百六億、それ以外に国はどれくらい考えているのか。その国の出す金額によって、地方自治体の
負担
分というものは割合がきまっているのだから、はっきりしていると思う。そうすると総体
計画
は一千億なら一千億の
適用
しかできないと思う。それからまた全体として、後段に言われた一あなたがいま
答弁
をされた、結局
都道府県
なり
市町村
の
計画
が上がってこなければわからないというのは、
地方債
での
負担
分だと思うのですね。私は、そうでなければ、
負担
割合は明確にきめても、これは実行
段階
でもって円滑に遂行されないということになりませんか、そういう点、心配です。だから、この国と地方自治体でもって、この三カ年
計画
以外に漏れたものは、一体国としてどのくらいこの
予算
として考えるのか、その点を聞いたのです。
蓑輪健二郎
59
○
政府委員
(
蓑輪健二郎
君) ただいま、われわれが現に四十二年に
施行
しております
交通安全施設等
の三カ年
計画
でございますが、これは総額が六百三億でございまして、このうち
道路管理者
分といたしまして五百六十億でございます。これの使い方につきましては、四十一年に約百四億を使っております。で、四十二年度に二百四十六億、そういたしますと残が約二百十億ぐらいしかないわけでございます。実はこの残につきまして、そのままこれを四十三年度の
交通
安全施設
事業
として
実施
するのではなくて、この
法律
か通りますと、この
法律
によりましてさらに
学童
、園児分をこれに積み上げまして、新たな三カ年
計画
をつくるつもりでございます。で、いま先生のおっしゃいました八月三十一日に
市町村
の
段階
で
計画
が出る、九月三十日に県の
段階
で出る、さらにそれを
建設省
、
運輸省
でとりまして、そのうちどれだけを国が
補助
の対象としてやるべきか、どれだけを地方の単独の
負担
でやるべきか、その
段階
でこれをきめることになると思うのです。そういう意味で、八月三十一日の各
市町村
からの積み上げが来ないと、これは全体
計画
のうち、国が
補助
または
負担
でめんどう見る金がどのくらいになって、地方の単独でやるのがどのくらいになるか、わからないのが現状でございます。
戸田菊雄
60
○戸田菊雄君 そこがわからないのですけれ
ども
、
負担
割合というものが明確に分解されたわけです、この法によってですね。ですから追加工事があって、いま確かに工事実態というものは、
市町村
の
計画
なり
都道府県
の
計画
が上がってこなければ、国としても算定ができない。しかし、おおむね国は、この
計画
以外に追加工事としてどのくらい進めなくちゃいけないか、金の部面についてどのくらい考えるか、この点がわからないかどうかというのです。
古川丈吉
61
○
衆議院議員
(
古川丈吉
君) いま
道路
局長
から御
説明
申し上げておりますが、われわれ
提案者
といたしましては、従来の
計画
が変更されるということが前提なんです。それで、いままでは大体
道路管理者
として
建設省
が主体としてやっておったわけですが、今度は先ほど申し上げましたとおりに、国も地方団体も
国民
も一致協力して
交通
安全対策を講ずるのだ、こういうたてまえで、地方の
協議
会をつくる、こういう形で下から
要望
を積み重ねて、そうして最後の集計で
閣議決定
されたものに対しては、この
法律
の
規定
に基づいて
予算措置
を
政府
に御要求すると、こういうたてまえでおりますので、いまのところ、その
事業
量が
閣議決定
になるまではっきりしないわけです。けれ
ども
、少なくとも
閣議決定
になった分に対しましては、この
法律
の
規定
に基づく
予算措置
をしたいと、こういう考え方で、先ほど
山田
君から
説明
がありましたとおりに、従来の
市町村
に対する
補助率
は、
現行
法の
道路
法では二分の一であるけれ
ども
三分の二に引き上げたい、そのものを含めて
予算措置
をいたしたい。こういう考え方でおりますので、
計画
さえ確実になれば
補助
の裏づけは、国費を
政府
に要求して、
予算措置
をしてもらうつもりでおります。
戸田菊雄
62
○戸田菊雄君 わかりました。それでそういう分についても、いま確立したとおり、
負担
割合の三分の二ということがまだ
閣議決定
されておりませんから、正確な言い方としては二分の一以上、三分の二以内、こういうことになると思うのですが、その
負担
割合は継続されるのですね。その見通しはどうですか、
負担
割合は。
古川丈吉
63
○
衆議院議員
(
古川丈吉
君) 先ほ
ども
山田
君から御
説明
申し上げましたとおり、今後の
計画
、十一月末に
閣議決定
され、十二月三十日までに
実施計画
がきめられるわけですが、その
計画
に入る分は先ほど何回も申し上げておりますとおりに、
市町村
の
負担
は現在の
道路
法では二分の一だ。それをとにかく三分の二に上げる。
予算
書で二分の一以上、三分の二以内と、こう書いてありまするができればこれから
実施
する。この
法律
が
施行
されてから始まる仕事は、その
計画
の中に入れて、そして、できればそれも三分の二の
補助
の対象にしたい。これも
予算
の編成のときに、それができるかできないかの問題はありますけれ
ども
、われわれといたしましてはそれに向かって最大の努力をするこういう考え方でおるわけでございます。先ほど学校の基準単価の
補助率
と実際の単価と違う問題に多少触れておられましたが、この問題につきましては専門の
道路
局長
から御
答弁
願いたいと思いますが、これは実際の
費用
は、学校の単価が鉄筋なら何ぼと違う、いわば
補助率
は三分の二であるけれ
ども
、実際はそうはならぬと、こういう問題がありますけれ
ども
、この問題は、私はそこまで開きがないと思いますけれ
ども
、その点はひとつ
道路
局長
から
説明
していただきたいと思います。
蓑輪健二郎
64
○
政府委員
(
蓑輪健二郎
君)
交通
安全施設に限らず、
道路
の
事業
全体についてもいえることでございますが、われわれやはり
実施
設計書をとりまして、幾ら金がかかるかということで
補助
をきめておりますから、学校その他みたいに足りない金は自分のところで出すのだということにはならないものと思っております。
戸田菊雄
65
○戸田菊雄君 最後に一点だけ、
運輸大臣
も参りましたから質問しておきたいのですが、
交通
安全施策の推進を直ちに効果的ならしめるためには、
政府
、
地方公共団体
、運輸
関係
事業
者、
国民
が一体となった協力
関係
というものが必要だろうと思うのです。そういうことで、
計画
の
策定
ないし
実施
の場合は、地方
住民
の意向というものを十分反映できるように、これから対処していただきたいと思うのですが、これらについて
運輸大臣
の考えを明確に聞かしていただきたい。それから
政府委員
からもひとつお願いしたい。
大橋武夫
66
○国務大臣(大橋武夫君)
交通
安全の施策について地方
住民
の意向を十分しんしゃくするようにというお話でございまするが、事柄の性質上当然さもあるべきことと存じまして、そのように努力いたしたいと存じます。
宮崎清文
67
○
政府委員
(
宮崎
清文君) 現在
都道府県
または
市町村
におきまして、一般の
交通
安全につきましては、ほとんどすべての
都道府県
が
交通
安全対策
協議
会というような組織あるいは
交通
安全に関する県民
協議
会という会議を開催いたしておりまして、そういう
段階
で一般的には地方
住民
の意向は十分反映されておると思っております。また、この
法律案
によります施設
整備
につきましては、
都道府県
、
市町村
におきましてそれぞれ
協議
会を設けることになっておりますが、この構成員の
一つ
に学識経験者というものがございますので、それらを十分に活用いたしまして、
住民
の
方々
の御
意見
を反映されるようにいたしたいと思っております。
松澤兼人
68
○
委員長
(
松澤兼人
君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
松澤兼人
69
○
委員長
(
松澤兼人
君) 速記を始めてください。 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松澤兼人
70
○
委員長
(
松澤兼人
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御
意見
のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
——
別に御
意見
もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松澤兼人
71
○
委員長
(
松澤兼人
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。
通学路
に係る
交通安全施設等
の
整備
及び
踏切道
の
構造改良等
に関する
緊急措置法案
を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
松澤兼人
72
○
委員長
(
松澤兼人
君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松澤兼人
73
○要員長(
松澤兼人
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十分散会 —
——
——
・—
——
——