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田中一君 いま
総裁は、
人員は
条件をつけておりません、そう言っていましたよ。しかしどっちみち人を使うのでしょうから、その
基本給としては三万八千円ないし一万七千円というものを押えています、それから
通過車両——利用者があってもなくても基本的な
人員と
経費がかかるわけですから、これは一応押えておきましょう。しかしながら、大体
有料道路をつくるには、当然何
台数というものの
予想ですね、
計画台数というものを持ちながら
道路を開通するわけなんですから、その
通過台数というものは一応押えてあるわけなんです、
計画の当初から。それを
基礎にしてはじき出すのは、あなた方のこれは
最初に
契約したときの、何というか、オープンしたときの
条件だろうと思うのです。あなたのほうの
最低価格というのは、そこをねらうのだろうと思います。そうしてなお一年、二年たって、また関連する取りつけ
道路等が完成されてくると
利用台数がふえてくる、その場合には更改してもう少し
よけい出そうじゃないかという
考え方を持っておるということが明らかになったのですよ。これは実際
請負という形に実態はなっておるわけなんだけれども、いわゆるこの
一つの
徴収業務を完全に行なえば、人間を何人使おうとどうしようと、これだけの報酬を出
しますということなんですよ。そうして、それがもとにありながら、かつまた
台数がふえたら、その
台数割り増しというものをつけてあげましょうということになると思うのですよ。そういう形だと思うのです、実際は。
請負という表現のしかたがいいか悪いか、あなた方は納得しないような顔をされておるけれども、納得できないでも、大体そういうところで
算定されますよ。そこで、
道路公団の退職した
職員であるいはそういう
会社を持っている者もいる、これは別にとがめるわけではございません。しかしながら、そういう形で完全なる
営利事業なんです、これはね。だからこそたくさんの中から
最低価格をきめて
入札に付す。
入札に付すということは、なにも物を買うのと違うのですよ。でき上がった商品を買うのと違って、
業務を完全に行ない、
利用者に対する
サービスが完全だという前提のもとに
一つの
料率を、
料率というか、
請負金額をきめて
入札に付しているわけなんです。そういう形の中で
監督員がかりに二名いると、一名がまるきりしょっちゅうあそこのゲートに突っ立って一々見ておるわけじゃありません、これは。そういう場合に、いまのような
料金徴収の姿では、ことに
職員の場合には……。
直営の場合にはそういう間違いはいままでかってなかった。これは非常に喜ばしいことなんです。しかし
請負の場合に、間違いがないというその保証をだれがするかということなんです。だれがするかということなんですね、間違いないのだという保証を。それからあなたの、いま
資料の一五ページですか、あるように、相当たくさんの
会社がやっている。これはもうかるからやっている。そうして一応何人使ってもいいというものの中で、あなたのほうの働く労働者の賃金というものは、一応
予定価格をつくるための
算定基準として一万七千円ないし三万八千円という
一つの基準を押え、それに諸手当を含めてこうなるのだというけれども、人間その他のものは一切それは拘束していない、自由だということになるとですね、どうもその
公団が国家資金を使って国民の奉仕のために行なっている
業務としては、私は万全を期せられないのじゃないかという気持ちがするわけなんです。そうして、往々にして先ほど
総裁の言っておるように、
料金徴収の
領収書が散乱しておる、また拾い集めている、これは焼却するために集めておるのでしょう、あるいは掃除をするために集めておるのかしらぬけれども、少なくとも国民は、これに対して、しょっちゅう利用しておる人は、一ぺんはこれは必ず疑問を持ちます。何回か通って、毎日のように通っておるわけですから、あの
首都道路公団の
道路をね。そういうものがあなたはそうじゃないという立証はないじゃありませんか。ことにいまの労働者の、賃金の安い者をどんどん使えばいい、これは責任がありませんよ、安い者には。そうして三万や、一万七千円や二万円もらっておる者は、一日にあなた十枚、もしもこれが自分でちょっとポケット・マネーになるならばこれは月給もらうよりいいですよ、そのほうが。だから、そういう危険負担をそういう
公団が責任を持ちたくないものだから、
委託会社にまかす、民間
会社にまかす。それから
公団の
職員等にしても、あなたのところの
職員の賃金、安過ぎますよ。あとでその問題ちょっと触れて私から
説明しますが、
総裁はそういうことまではおわかりになっておらぬと思うから、これは何とか
改善しなければならぬと思うのです。
前回の
委員会でも、
建設大臣は、この問題は重大な問題だから、ひとつ十分に検討したいのだと言っておりますが、いま伺った
範囲だけの
契約内容であったならば、私はこれに対しては非常な疑問を持つのです。したがって、これについて
首都高速道路公団並びに
阪神高速道路公団のほうの同じような
説明をしてください。