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1967-07-13 第55回国会 参議院 外務委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十二年七月十三日(木曜日) 午前十時二十分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
赤間
文三
君 理 事 木内 四郎君 長谷川 仁君 増原
恵吉
君 森 元治郎君 委 員 鬼丸 勝之君 笹森
順造
君 山本
利壽
君
岡田
宗司
君 佐多
忠隆
君
羽生
三七君 渋谷 邦彦君
国務大臣
外 務 大 臣
三木
武夫
君
政府委員
外務政務次官
田中 榮一君
外務大臣官房長
斎藤 鎮男君
労働政務次官
海部 俊樹君
労働大臣官房長
辻 英雄君
労働省婦人少年
局長
高橋 展子君
事務局側
常任委員会専門
瓜生
復男
君 員
説明員
外務省経済局参
事官
宮崎
弘道
君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
○同一
価値
の
労働
についての
男女労働者
に対する
同一報酬
に関する
条約
(第百号)の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
譲許表
の
訂正
及び
修正
に関する千九百六十七年五月五日の締 約
国団
の第三
確認書
の
締結
について
承認
を求め るの件(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
赤間文三
1
○
委員長
(
赤間文三
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 同一
価値
の
労働
についての
男女労働者
に対する
同一報酬
に関する
条約
(第百号)の
締結
について
承認
を求めるの件 及び
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
譲許表
の
訂正
及び
修正
に関する千九百六十七年五月五日の
締約国団
の第三
確認書
の
締結
について
承認
を求めるの件 便宜一括して議題といたします。 これより
質疑
に入ります。御
質疑
のおありの方は、順次御
発言
を願います。
羽生三七
2
○
羽生
三七君 私の質問は、いま提案になっておる
ガット
の第三
確認書案件
とは直接
関係
がないけれども、しかし、間接的には非常な
関係
があるのでこの際お伺いしておきますが、
日本
が
ケネディ
・
ラウンド
における
穀物協定
であのときの
合意書
に調印した際、低
開発国
に対する
援助義務
の
条項
を
留保
したわけですね。したがって、いまのその
ローマ
における
交渉
の結果この
援助義務
の
条項
が
穀物協定
で明文化される場合、あらためてこれに対しても
留保
を行なうことになるのかどうか。
三木武夫
3
○
国務大臣
(
三木武夫
君) そういうふうに私は解釈しております。
留保
しまして、
日本
が一方的な
宣言
で、そして、こういう事項、こういうことを実行いたしますということで、その一方的な
宣言
がどういう形か
事務当局
から
形式
はお答えしたほうがいいと思いますが、それは
穀物協定
の中に盛り込まれることになる、
日本
がその
意思
をやっぱり
表明
するわけですから。
赤間文三
4
○
委員長
(
赤間文三
君)
宮崎参事官
。
羽生三七
5
○
羽生
三七君
大臣
が時間がないですからごく簡単に。要するに、
協定本文
か。別に何か他の方法か。
赤間文三
6
○
委員長
(
赤間文三
君) 簡単に要点だけ。
宮崎弘道
7
○
説明員
(
宮崎弘道
君)
協定本文
の
留保
に
関係
のあります
条項
の中で必要なものについて
留保
いたしまして、それと別に、
日本
の独自の立場からいたします
援助
につきまして
意思
を別途
表明
するという
予定
で現在の
会議
に臨んでおります。
羽生三七
8
○
羽生
三七君 その次。
日本
はいま述べた
合意書
、
合意覚書
ですね、
覚書
に調印した際、
援助条項
を
留保
するとともに、
ガット事務局長あて
の
書簡
で、
合意覚書
に認められた数項目にわたる
意思表明
をしたわけですね。それで、
穀物協定
においてこの
援助義務
が明文化される場合は、これをいま
お話し
のように
留保
するとともに、
ガット事務局長あて
の
書簡
におけるものとほぼ同様の
内容
の
意思
を
表明
するものと理解していいのかどうか。
宮崎弘道
9
○
説明員
(
宮崎弘道
君)
合意覚書
は、
法律案
にたとえますと、
法律案要綱
のようなものでございまして、
内容
がかなり抽象的になっております。これに対しまして、現在
ローマ
で行なわれております
会議
の結果成立することを予想されております
協定
は、これは
法律
にたとえますと
法律
のような形になりまして、非常に詳細な
規定
が設けられることが予想されております。したがいまして、
日本
の
留保
の
形態
につきましても、その
条約
の
内容
の確定を待ちましてこれを
留保
するということになるわけでございまして、したがいまして、わが方の
意思
の
表明
に関します
書簡
の
内容
も、いま申し上げた
条約自体
の
形式
、それから
留保
を付しました
条文
との関連におきまして別途つくりましてこれを通報するということになる
予定
でございます。
羽生三七
10
○
羽生
三七君 それであのときの
日本
が負う五%の
分担
というものですねこれは
日本
としてもそれを承諾するからには
十分検討
の上だと思いますが、どういう
基準
でこれは算定したのか。
宮崎弘道
11
○
説明員
(
宮崎弘道
君) この五%の
基準
につきましては、当時、たとえば国連の
分担金
でありますとかあるいは
穀物貿易
におきます
各国
の地位であるとかいろいろな要素が考慮に入れられたわけでございますが、結局、どの
基準
でということではございませんで、
各国納得ずく
でそれぞれの
分担率
を合意したということでございます。
羽生三七
12
○
羽生
三七君 それで
ケネディ
・
ラウンド
の際、大筋で妥結する場合に、
日本
が、いまここで論議したような
義務
を
留保
するだけでなしに、
援助内容
も、
小麦等穀物
によらなくて、これは
援助受け入れ国
の
希望
に応ずるということであるわけですけれども、
農機具
、
肥料
、農薬、そういうものにすることになっておったはずですね。ところが、その後の
交渉
では、
交渉
三カ国が納得しなかったということで、六月三十日の調印の際に
ガット事務局長あて書簡
で述べられているように、
わが国
の
援助内容
は米を含む
穀物
または
受け入れ国
の
希望
により
農業物資
とするが、
日本政府
はその相当な部分を
食用穀物
の形で供与する、こういうことになって、さらに、
穀物
以外の
形態
で
援助
を行なう場合は、
受け入れ国
がこれによって余裕の生じた外貨で
食用穀物
を購入することを確保するようできるだけ努力する、こういうことになっておるわけです。そうすると、
わが国
は
農機具
、
肥料等
、
日本
の国にふさわしい
援助物資
を供与するというような方針から大きく転じて
食用穀物重点主義
に後退して、たてまえとしては
留保
したけれども、実際にはそれはくずれておる。だから、
分担率
はとにかくとして、
援助内容
では実質上
合意覚書
を受け入れたものと同じことになるんじゃないか、そういう感じがするわけです。それからまた、この
食用穀物
には
小麦
が含まれないとするのが
日本
のいままでの解釈のように伝えられておるわけですが、この点ははっきりしておるのかどうか。そうでないと、
わが国
がせっかく努力して
小麦
を避けようとした意図が失われるのではないかと思われるわけです。ですから、
穀物
という一般的な
表現
を使っておるけれども、その
小麦
との
関係
はどうなっておるのか、その辺
お話し
いただきたい。
宮崎弘道
13
○
説明員
(
宮崎弘道
君) この
協定
の
義務
をそのまま受諾いたしますと、これは若干の他の
穀物
もございますが、
小麦
かあるいは
現金
かで
一定
の
負担分
を
援助
しなければいけないという
義務
がもろに生じてくるわけでございます。この点に対しまして、
日本
はその
条項
につきましては
留保
いたしまして、で、別の
日本政府
の
意思
の
宣言
におきまして、
受け入れ国
の
希望
も勘案の上、
農業物資
、場合によっては
食用穀物
で
援助
するということになっておりますので、この
義務
を受諾した場合とは非常に質的に差異があるかと思われます。それからまた、
食用穀物
で
後進国
に対しまして
日本
が
援助
を与えます場合に、
日本
の
援助
の
主要受け入れ国
が
東南アジア諸国
であることが予想されますので、そういう国におきましては、
小麦
よりも、
小麦
はあまり消費しておりませんので、
米等
を
希望
することが多いわけでございます。また、
日本
のこれは
協定
上の
義務
ということではございませんで、
運用
といたしまして、
日本
としてはこの
食用穀物
を選択する自由がございます。で、その自由とそれから
受け入れ後進国側
との
要望等
を勘案いたしますと、
日本
といたしましては、
食用穀物
を
援助
する場合には、米とか、あるいは場合によりましてはその他の
雑穀——
これは
東南アジア
でもつくっておりますが、ある
東南アジア
の国の
雑穀
を買って別の
東南アジア
の国を
援助
するというようなこともあるかと思いますが、
運用
の面で
小麦
が入ることはあまりないのではないか、かように考えております。
羽生三七
14
○
羽生
三七君 それはあまりないということで、絶対排除するということではないのですね、入ることもあり得ると。 それからもう一つ。米で
援助
する場合には、それをどこかの国から
日本
が
買い付け
をしてそれを他の国の
援助
に回す、こういう形をとるわけですか。
宮崎弘道
15
○
説明員
(
宮崎弘道
君)
規定
の書き方によりますと、
日本
の
意思表示
におきましては、米やその他の
食用穀物
となっておりますから、明文上、
小麦
は入るという
可能性
を全く排除してはおりません。しかし、
運用
上あるいは実際上は入らないことになるのではないかというふうに考えております。それから米の場合は、現在予想しておりますことは、たとえば
東南アジア
一カ国あるいは二カ国で米をたくさん生産しあるいは輸出するという場合が多いわけでありますが、そういうものを
買い付け
まして、米を必要としております他の
東南アジア
の
国等
を
援助
するということを予想いたしております。
羽生三七
16
○
羽生
三七君 そうすると、それは米を買って
現物
で送るのか、それに相当する金ということになるのか、
買い付け
てその
現物
を
向う
に回してやるのか、その辺はどうなんですか。
宮崎弘道
17
○
説明員
(
宮崎弘道
君) これは
協定
の
条文
やあるいは
日本
の行ないます
意思
の
表明
上は、そこまで詳しくは
規定
しない
予定
でございます。ただ実際問題といたしましては、これは主として
受け入れ国
ないしは米を
日本
が買います国、これらの国とも
十分協議
をいたしまして、そのときの
状況
に応じて、場合によっては
日本
が米を
買い付け
まして、たとえば
ビルマ
とか
タイ
とかいうような国から
買い付け
まして、その
買い付け
ました米を、たとえば他の米を必要とする国に
日本
が持っていくということも考えられますし、あるいは
ビルマ
や
タイ
の米の
買い付け
ということを引き当てにそういうことをやるように
援助国
に金をもってやることも理論的に考えられます。これはいずれにしましても
運用
の問題がございますので、その際に実情に応じたようにやることを考えております。
羽生三七
18
○
羽生
三七君 もう一点だけ。いまの
小麦協定
は本年七月末で失効するわけですか。それ以後は
小麦理事会等
の機構のみを扱った
協定
が存続することになるわけですが、本年八月以降、明年
穀物協定
が
発効
するまで、それまでの間は
最高
とか
最低価格等
は何によってこれは律せられることになるのか。そこらで
穀物協定発効
前は暫定的に適用されることになるのかどうか、その辺はどうでありますか。
宮崎弘道
19
○
説明員
(
宮崎弘道
君) この
小麦協定
の
価格
の
条項
が失効しました
あと
は、
法律
的には
最高
、
最低価格
を
規定
するものは実際
上効力
を失うわけであります。また、
わが国
といたしましては、その
暫定適用
の問題も考えていたわけでございますが、やはりこれは
国会
の御審議、
国会
の御
承認
を得られない限り、かりに
暫定適用
の問題が出てまいりましても、なかなか
法律
的に困難な点がございます。ただ、実際の
価格
の動きを見てまいりますと、今年は幸いにして凶作ということは世界的な規模では予想されておりません。かつまた、
小麦
の四大
輸出国——米
・加・豪・アルゼンチン、こういったような国は、近く
発効
を
予定
いたしております
穀物協定
とそれから従来の
小麦協定
ということを考えあわせまして、非常に高い値段で売るというようなことはいまのところ予想されていないわけでございます。したがいまして、さしあたり、
法律
的にはギャップが生じますけれども、実際の
運用
上は支障は生じないものと、かように予想いたしております。
羽生三七
20
○
羽生
三七君 それで、新
穀物協定
の
穀物
の範囲というものは、まだ全然論議されていないわけですか。
宮崎弘道
21
○
説明員
(
宮崎弘道
君) これは
穀物協定
の
条文
の中に明記される
予定
でございます。現在その
メモランダム
、つまり
合意覚書
で
予定
されておりますものは、
小麦
のほかに大麦などの
麦類
、それからトウモロコシないしは
グレンソルガム等
の
えさ類
、こういうものが入ることが
予定
されておりまして、米は入っておりません。
羽生三七
22
○
羽生
三七君 米は入っていないと言うが、新しい
穀物協定
で
日本
が
援助
するということはちょっとわからないな。そこのところはどうかな。米が入っていないで、
日本
が
援助
するというのが。
宮崎弘道
23
○
説明員
(
宮崎弘道
君) 米は、
穀物協定
の
援助物資
の
対象
といたしましては入っていないわけでございます。ただ、
小麦
ないしは
現金
による
援助義務
につきましては
留保
いたしまして、
日本
に関する限り、米を
援助
の
物資
の
対象
とすることが認められるということが現在の
状況
でございます。
岡田宗司
24
○
岡田宗司
君 いまのお話の中で、例の
日本
の
負担分
の五%、これはどういう
表現
をとるのですか、
日本
は
小麦
でないわけですから。たとえば、五%に当たる
金額
という
表現
をとっていくのかどうか。また、それに当たる米その他の
穀物
あるいは
向う
の要求する云々ということになるのか。その
表現
はどうなるのですか。
宮崎弘道
25
○
説明員
(
宮崎弘道
君)
穀物協定
の
援助
の目標は一応四百五十万トンという
小麦
のトン数で出ているわけでございますが、それを
一定
の銘柄の
小麦
を
一定
の
価格
に換算いたしまして、
金額
にいたしまして、
日本
の場合はその
金額
に相当するだけの
援助
を
農業物資
ないしは米などで行なうわけでございます。
岡田宗司
26
○
岡田宗司
君
金額
はもうすでにはっきりしているのですか。
宮崎弘道
27
○
説明員
(
宮崎弘道
君) これは、先ほど来申し上げておりますように、
メモランダム
の
条項
でございまして、
条文
化いたしますときに、たとえばフレートの問題その他新たなる構想が加わってこないとも限りませんから、現在の暫定的な数字でございますが、五%と申しますのは千四百三十万ドルでございます。
岡田宗司
28
○
岡田宗司
君
大臣
に一点お伺いいたします。先ほど
大臣
ちょっと雑談で
お話し
になっておったのですが、
日本
の
山下汽船
の
鉱石船
ですね、あれが釈放された。たいへん御努力の結果で喜ばしいことだと思うのですけれども、この
あと
の
沖繩
の船舶ですね、そのほうは一体その後どうなっておるのか。
三木武夫
29
○
国務大臣
(
三木武夫
君) 御心配を願っておりました若
幡丸
、十二日六時に現地時間で釈放され、七時に
アンボン
港を無事出港した旨を同船から
山下汽船
に連絡があったわけであります。
沖繩
の問題はまだ解決しておりませんが、これもわれわれ
外交機関
を通じて促進をいたすことにいたしたいと思います。
赤間文三
30
○
委員長
(
赤間文三
君) 他に御
発言
もなければ、二
案件
に対する
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤間文三
31
○
委員長
(
赤間文三
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより二
案件
に対する
討論
に入ります。 御
意見
のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
羽生三七
32
○
羽生
三七君 ちょっと百
号条約
の批准がおそきに失しても、今日批准されることは
異議
なしに
賛成
ですが、百十一
号等
もありますし、この際、
外務大臣
に、
日本
全体の
経済
のいまの動向等にらみ合わせて、すみやかにこの種のものを早期に成立させるよう
希望
して、
賛成
をいたします。
赤間文三
33
○
委員長
(
赤間文三
君) その他別に御
意見
もないようでございますが、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤間文三
34
○
委員長
(
赤間文三
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 同一
価値
の
労働
についての
男女労働者
に対する
同一報酬
に関する
条約
(第百号)の
締結
について
承認
を求めるの件を問題に供します。
本件
を
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
赤間文三
35
○
委員長
(
赤間文三
君)
全会一致
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定をいたしました。 次に、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
譲許表
の
訂正
及び
修正
に関する千九百六十七年五月五日の
締約国団
の第三
確認書
の
締結
について
承認
を求めるの件を問題に供します。
本件
を
承認
することに御
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
赤間文三
36
○
委員長
(
赤間文三
君)
全会一致
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、二
案件
に関し本
院規則
第七十二条により議長に提出すべき
報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤間文三
37
○
委員長
(
赤間文三
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて
散会
をいたします。 午前十時四十三分
散会