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1967-07-14 第55回国会 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年七月十四日(金曜日)    午前十一時十五分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         山本 利壽君     理 事                 小柳 牧衞君                 岡田 宗司君                 佐多 忠隆君                 黒柳  明君     委 員                 植木 光教君                 源田  実君                 谷口 慶吉君                 長谷川 仁君                 増原 恵吉君                 安井  謙君                 森 元治郎君                 向井 長年君                 春日 正一君    衆議院議員        発  議  者  川崎 寛治君    政府委員        総理府特別地域        連絡局長     山野 幸吉君    事務局側        常任委員会専門        員        瓜生 復男君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣承認要求に関する件 ○沖繩即時日本復帰に関する請願(第八八四号) ○沖繩県における公職選挙法適用暫定措置に  関する法律案衆議院送付予備審査) ○沖繩に対する財政措置その他の援助に関する臨 時措置法案衆議院送付予備審査)     —————————————
  2. 山本利壽

    委員長山本利壽君) ただいまから沖縄問題等に関する特別委員会開会いたします。  まず、継続調査要求についておはかりいたします。  沖縄その他の固有領土に関しての対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により本件の継続調査要求書議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成及び提出等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  5. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 次に、委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。  沖縄その他の固有領土に関しての対策樹立に関する調査のため、今期国会閉会委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認めます。  つきましては、派遣委員の人選、派遣地派遣期間等はこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお本院規則第百八十条の二により議長に提出する委員派遣承認要求書作成等便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  9. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 次に、第八八四号沖縄即時日本復帰に関する請願議題といたします。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  10. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 速記を始めてください。  それでは、本請願は議院の会議に付するを要するものとして内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。  なお、報告書作成につきましてはこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  13. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 次に、沖縄県における公職選挙法適用暫定措置に関する法律案及び沖縄に対する財政措置その他の援助に関する臨時措置法案一括議題といたします。  発議者から順次提案理由説明を聴取いたします。発議者衆議院議員川崎寛治君。
  14. 川崎寛治

    衆議院議員川崎寛治君) 沖縄県における公職選挙法適用暫定措置に関する法律案提案理由説明を申し上げます。  私は、提案者を代表いたしまして、ただいま議題となりました沖縄県における公職選挙法適用暫定措置に関する法律案提案理由説明いたします。  申すまでもなく、沖縄沖縄県民が、日本領土であり、日本国民であることは論を待たないのであります。したがいまして、沖縄県民日本国政参加する権利を有することも、自明のところであります。日本国憲法も、その前文において「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力国民代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」と、人類普遍の原理を表明しているのであります。  しかるに、沖縄は、その県民意思に反して、一方的にアメリカ施政権下に置かれてから二十二年、対日平和条約が発効してからもすでに十五年の歳月を経過しました。この間、沖縄県民を含む日本国民は、沖縄即時祖国復帰をあらゆる方法をもって訴え続けてきたのでありますが、その国民的要求は今日までかえりみられず、世界に類例のない変則的な地位に置かれているのであります。  本来、独立国の国土と国民の一部が、長年月にわたって他民族、他国の統治下に置かれるということは、主権尊重民族自決の理念に反することであります。特に、日本アメリカがともに国連の主要な構成国であるにもかかわらず、なおこのような事実が存在することは、近代世界において許されるものではなく、強いふんまんを覚えざるを得ないのであります。  しかも今日、沖縄は、アメリカアジア戦略の要石として位置づけられており、核基地として使用されているのであります。さらにまたベトナム戦争の深まりにつれて、修理補給基地から前線作戦基地に転化され、そのため土地新規接収軍事演習等による被害が頻発し、また米兵による破廉恥行為の続発によって人権問題が派生し、このため沖縄県民の不安は日々つのるばかりであります。この事実は、アメリカ施政権下においては、沖縄県民生活基本的人権保障することよりも、アメリカ軍事基地保全、強化が優先することの結果にほかならないのであります。周知のように、日本国憲法は、平和主義主権在民基本的人権保障を三つの大きな柱としておりますが、日本国民のうち沖縄県民のみがこの保障から除外されていることは、絶対に許すべからざることであります。したがいまして、このような不合理と不安から沖縄県民を一日も早く解放することが、日本国民の義務であり、なかんずく日本政府の緊急な責務であると断ぜざるを得ないのであります。  本法律案は、沖縄施政権返還一体不離関係にあるのでありまして、沖縄県民生活権利保障の迅速な処理のために、県民代表国政参加せしめ、県民の声を国政に反映することが緊急の必要事であります。これが、本法律案提案する基本的な理由であります。  次に本法律案の概要でありますが、その趣旨は、沖縄県における公職選挙法適用についての必要な暫定措置を定めたものであります。特に沖縄県を一つの選挙区として、衆議院議員については定員五人、参議院議員地方区については定員二人とし、それに伴って両院の定数は、臨時的に衆議院議員は四百九十一人、参議院議員は二百五十二人といたしております。また、この法律案施行期日は、今日沖縄施政権アメリカ支配下に置かれている状況からして、一日も早く公職選挙法沖縄適用されるよう努力し、そのことが行なわれる日以後において政令の定める日といたしました。したがいまして、沖縄施政権返還が一日も早く実現することを願いつつ、また、このことと並行して本法律案提案し、その実現を願うものであります。  何とぞ慎重審議の上、本法律案をすみやかに可決されんことをお願い申し上げます。  次に、ただいま議題となりました沖縄に対する財政措置その他の援助に関する臨時措置法案について、提案者を代表し、提案理由説明申し上、げます。  戦後二十年余、百万人同胞が、依然として北緯二十七度線を境にして、本土と分断され、他民族支配下に苦しい生活を続けていることをわれわれは夢寐にも忘れてはならないのであります。  太平洋戦争末期沖縄においては、二十数万の同胞が生命を失い、しかも健児の塔、ひめゆりの塔に見られごとく、けなげな中学生、女学生が祖国のために若い生涯をささげたのであります。  彼等の祖国、母なる国は、その後一体沖縄に対していかなることをなしたでありましょうか。  対日平和条約三条により、沖縄を「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」と規定し、沖縄住民意思を何ら聞くことなくアメリカ施政権のもとに置くことに定めたのであります。  その後、わが国国際連合に加盟いたしました。国連憲章第七十八条は「国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない。」と規定しています。ゆえに、わが国国際連合に加盟した以上、信託統治を前提とする平和条約第三条は国連憲章違反としてその効力を失ったものと、われわれは解しているのであります。  しかるにアメリカ政府は、すでに過去において、沖縄に対する信託統治提案意思のなかったことを表明しておきながら、他方では、沖縄極東軍事戦略の重要なかなめとして基地化し、アジアにおける最大の核基地として保有しているのであります。しかも昨今においては、アメリカベトナム侵略戦争のエスカレーションに伴って、その前進基地として、爆撃、修理補給などの作戦展開に欠かせない役割をになわされているのであります。このため沖縄においては土地新規接収軍事演習などによる被害が頻発し、沖縄住民の不安は日々つのるばかりであります。  沖縄住民は、このようなアメリカの不当な沖縄占有に反対し、祖国復帰を念願し、施政権即時返還軍事基地撤去を要求し続けております。この祖国復帰の念願は、沖縄住民願いであるばかりでなく日本の全国民願いでもあります。しかるに歴代の自民党政府は、沖縄住民日本国民の真の悲願である施政権返還軍事基地撤去早期実現努力しようとせず、若干の財政援助予算に計上することによって問題の本質を隠蔽しているのであります。沖縄住民米軍基地に依存した貧しい生活と低い行政水準を解消することは、とりもなおさず施政権返還軍事基地撤去一体関係にあり、日本政府みずからもこれを認めているはずであります。しかるに自民党政府は、この沖縄住民悲願を軽視しているために、沖縄と本上との各種格差はますます拡大する傾向にあります。したがいまして、われわれは沖縄施政権返還が一日も早く実現するよう努力することを誓うものであります。  その施政権返還されるまでの間、沖縄住民生活福祉を増進させ、経済発展をはかることが緊急に必要であることを痛感し、本法律案を提出いたした次第であります。  言うまでもなく沖縄経済、民生の現状はきわめて貧しく、特に基地経済に極端に依存しているために、産業構造はアンバランスで、第三次産業が圧倒的に高く、そのため就業者一人当たりの所得額においては、第一次産業、第二次産業とも本土の約半分にとどまっているのであります。特に農業においては、膨大な軍用地接収によって耕地面積は年々減少し、耕作面積は全く零細であり、農家経営はきわめて不安定におちいっているのであります。中でも沖縄基幹産業としての糖業は近年発展しつつはあるものの、相場の異常な変動、市場の狭隘性のために不安定経営を続けております。また、教育、社会保障、住宅、消費生活治山治水海岸保全等々、行政水準の低さのために、本土に比較してきわめて不備な実態にあるのであります。さらに沖縄水利権米民政府ににぎられ、水道、電力は米民政府の公社が経営し、石油も米民政府管理下にあって、沖縄経済は完全に自立体制を失っているのであります。沖縄日本領土であり沖縄住民日本国民でありながら、このような差別が許されてよいものでしょうか。  本法案沖縄住民福祉に寄与し、経済発展に資するため、もし沖縄がかつての四十七都道府県のうちの一県であったならば、県、市町村並びに住民に交付されるであろう日本政府からの補助金等財政措置その他の援助琉球政府に対し行なわんとするものであります。もちろん、施政権のない沖縄に対し財政措置を行なうものである以上、琉球政府申し出がある場合に交付するものであります。  次に、琉球政府統治機関として国の事務並びに事業については、財政措置の対象からはずしました。  さらに、沖縄住民からの日本政府に対する納税の方法もなく、かつ、基準財政需要額並びに基準財政収入額の算定も困難でありますので、わが国における地方交付税交付金に相当する財政措置は一応いたさないことにし、市町村に対する財政補てん琉球政府に期待することといたしたのであります。  これらの原則に基づき次のごとく規定いたしました。  第一は、国の事務または事業に相当するものに対する財政措置、第二に、法律による地方公共団体等事務または事業のうち、法律または政令により国の負担並びに補助割合が明確な場合、これに相当するものに対する財政措置、第三は、法律による地方公共団体等事務または事業のうち、国の負担または補助割合が明定されていない場合、これに相当するものに対する財政措置、第四は、国の負担または補助法律の根拠に基づかない、いわゆる予算補助を行なっている場合、これに相当する事業または事務に対する財政措置及びその他必要な財政措置、第五には、琉球政府申し出がある場合の資料の提供、助言、職員の派遣その他必要な援助、以上の財政措置並びに援助を行なうことといたしたのであります。  ことに、沖縄は戦後二十年余、わが国政府から放置されていたことにかんがみ、第二の事務または事業負担または補助割合は、奄美群島振興特別措置法に規定するものと同一の高率を適用することといたしました。  昭和四十二年度予算はすでに施行されており、琉球政府の本年七月一日より始まる一九六八年度の予算も近く施行されることになっており、かつ沖縄における援助受け入れ法整備準備期間も必要でありますので、昭和四十三年四月一日から施行することといたしたのであります。  何とぞ慎重御審議の上、可決あらんことをお願いいたします。
  15. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 以上で両法案についての提案理由説明聴取は終わりました。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  16. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 速記を始めて。
  17. 岡田宗司

    岡田宗司君 ただいま川崎寛治衆議院議員から御説明のありました、沖縄県における公職選挙法適用暫定措置に関する法律案についてでございますが、これが提出されましたのは、社会党民社党公明党の三党の衆議院議員方々によってであります。で、新聞の伝えるところによりますというと、自民党沖縄問題の委員会におきましても、これと同様の趣旨の、いわゆる沖縄潜在議席に関する法律案をやはり準備をされたように聞いておるのであります。御承知のように、沖縄におきましてこれは強く要望され、特に沖縄琉球立法院におきましても正式には要望してまいったわけであります。これがいつの間にか自民党のほうの、そういう、何といいますか、御決定が立ち消えになってしまって、そうしてついにその姿をあらわさなかった。この点について川崎議員自民党側に対して、たとえば、これは各党全部で提案するというような御趣旨で話をされたことがあるかどうか。あるいはまた、自民党のほうの方から川崎議員のほうに一緒に提案するというようなお話があったかどうか、その点をお伺いしておきたい。
  18. 川崎寛治

    衆議院議員川崎寛治君) この法律案につきましては、社会党民社党公明党、三党共同提案になっておるのでありますが、先々週、まだ正式に委員会付託になる前に、衆議院臼井沖縄対策特別委員長のほうからお話がありまして、自由民主党といたしましても検討しておる、そうして早急に結論を出し、四党で全会一致でこの法律案を通したい、そこで、しばらく待ってほしいと、こういうことでありましたので、私たちは正式の委員会への付託についてもしばらく議運段階でとめておきまして返答を待っておりましたが、だいぶ時間がかかりましたので、とりあえずただいま提案理由説明を申し上げましたこの法案については委員会付託願い、さらに自由民主党からの御回答を待っておったのでありますが、去る十二日の衆議院特別委員会におきます理事懇談会の際に、正式に、趣旨には賛成であるが、当面早急に実現をすることには諸般の情勢上いたしかねるのでという正式の回答がございました。そういうことで、ついに四党共同提案という形にはなり得なかったわけであります。  それからなお、前後いたしますが、三党の共同提案にかかりますこの法律案につきましては、自由民主党の正式の回答がありますときには、われわれとしてはおろして、四党の共同提案にし直して提案をする準備にいたしておったわけでありますけれども、そういうことで、このような結果になったということを御報告いたしたいと思います。
  19. 岡田宗司

    岡田宗司君 自民党沖縄問題の委員会におきましてせっかくそういうふうな御決定がなされ、そうしてまた各党共同提案ができそうな状況になって、どういう理由かわかりませんけれども、そうならなかったということは、これは沖縄住民方々の期待にも反することで、まことに遺憾なことだと思います。そこで、これはひとつ委員長にお伺いしたいのですが、委員長自民党沖縄問題の特別委員会委員でおられまして、おそらくそれが委員会決定されるまで事に御参加になっておりまして、また、自民党外交調査会でもこれを提案することに決定したと思いますが、その際もおそらく御参加になったと思います。それがどうしてにわかにそうならなくなったのか、その間のいきさつを、これは党内のことでたいへん恐縮でございますけれども、御説明願えれば、今後私どもとして、こういうような提案をする場合に非常にまた参考になると思いますから、できますれば、御説明願いたいと存じます。
  20. 山本利壽

    委員長山本利壽君) いま岡田委員から御発言がありましたように、自由民主党としても、沖縄施政権を一日も早く返してもらいたいということについては、かねがね一生懸命で考えておるところでございますし、努力中でもございます。それで、今度のこういう法案についても、何とか自由民主党としても出すべきではないかといういろいろな会合や審議のあったことも事実でございますけれども、いよいよの手続をするのは、党のほうのやはり総務会にもかけなければなりませんし、いろいろ最高部のほうできめられることでございますが、その後私に向かっては、公私において何らのまだ御連絡をいただいておりませんので、正直なところ、何もここで御回答申し上げるような材料を持っておりません。
  21. 岡田宗司

    岡田宗司君 まあ、できますれば、これ自民党としても、今後非常に御努力願いまして、そして、できればこの国会中にでも、各党でもってこれを通せるような状況に御配慮を願いたいと思うわけであります。特に自民党沖縄問題の委員会において有力なメンバーである安井謙君もおいでのことでございますから、ひとつそこいらは御配慮願いまして、過日総理が衆議院外務委員会で言われたようなことでなく、沖縄住民の要望にこたえるようなふうにしていただくことが、 これ、自民党にとりましても非常に有益なことかと思いますので、そうお願いしたいと思います。
  22. 安井謙

    安井謙君 御趣旨よく承っておきます。
  23. 山本利壽

    委員長山本利壽君) ちょっと速記やめて。   〔速記中止
  24. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 速記始めて。  本日はこれにて散会し、次回の委員会は七月二十一日開会と予定いたします。  散会いたします。    午前十一時四十三分散会      ——————————