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1967-07-11 第55回国会 衆議院 本会議 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年七月十一日(火曜日)     —————————————   昭和四十二年七月十一日    午後二時 本会議     ————————————— ○本日の会議に付した案件  検査官任命につき同意を求めるの件  公安審査委員会委員任命につき同意を求めるの   件  中央社会保険医療協議会委員任命につき同意を   求めるの件  運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件  電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの   件  日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同   意を求めるの件  労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの   件  永年在職議員山口喜久一郎君に対し、院議を   もつて功労表彰することとし、表彰文は議   長に一任するの件(議長発議)  簡易郵便局法の一部を改正する法律案内閣提   出)の趣旨説明及び質疑  会社更生法等の一部を改正する法律案内閣提   出)  証券投資信託法の一部を改正する法律案内閣   提出)  計理士の名称の使用に関する法律案大蔵委員   長提出)  石油開発公団法案内閣提出)  離島振興法の一部を改正する法律案倉成正君   外二十一名提出) —————————————————————    午後二時十五分開議
  2. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  検査官任命につき同意を求めるの件  公安審査委員会委員任命につき同意を求めるの件  中央社会保険医療協議会委員任命につき同意を求めるの件  運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件  電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件  日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求めるの件  労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件
  3. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) おはかりいたします。  内閣から、検査官白石正雄君を、公安審査委員会委員大場茂行君、岡村二一君、富田喜作君、平林タイ君を、中央社会保険医療協議会委員高橋正雄君を、運輸審議会委員石塚秀二君を、電波監理審議会委員杉村章三郎君、田中久兵衛君を、日本電信電話公社経営委員会委員芦原義重君、高田元三郎君を、労働保険審査会委員百田正弘君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  4. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。      ————◇—————  永年在職議員表彰の件
  5. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 本院議員として在職二十五年に達せられました山口喜久一郎君に対し、先例により、院議をもってその功労表彰いたしたいと存じます。表彰文議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よつて、さよう決定いたしました。  ここに議長の手元において起草いたしました文案があります。これを朗読いたします。  議員山口喜久一郎君は衆議院議員に当選すること十一回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められたよって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院  議をもつてこれを表彰する   〔拍手〕  この贈呈方議長において取り計らいます。  この際、山口喜久一郎君から発言を求められております。これを許します。山口喜久一郎君。   〔山口喜久一郎登壇
  7. 山口喜久一郎

    山口喜久一郎君 本院在職二十五年に達しました私に対して、丁重なる表彰の御決議をいただきましたことは、身に余る光栄であり、ただただ感謝と感激あるのみでございます。(拍手)  顧みれば、私は、青年期和歌山県議会に席を得まして以来、県会四期、衆議院十一期、通算三十七年の間当選を続けて今日に至りました。このことは、ひとえに選挙区の皆さまの永年不断の御支援と、同僚各位のあつき御厚情のたまものでありまして、政治家としての冥加この上もないものと存じる次第でございます。(拍手)  この長い政治生活の中には、獄中で当選したことや、あるいは無謀な軍部の弾圧干渉のあらしの中に戦い抜いたことなど、もろもろの思い出が走馬灯のごとく私の脳裏を走ります。特に感懐にたえないことは、昭和十七年、私とともに初めて国会に席を得た百九十九名の同僚の中で、その後連続当選して今日に至っておる者は、私一人となりました。(拍手政治の世界のきびしさをいまさらながら痛感するものでございます。(拍手)  この間にありまして、私は諸君の御推挙により、さきに本院議長の栄誉をになうなど、私ほど果報者はないと思っております。  私は、これら一切衆生の御鴻恩にいかにして報いるかが、今後私に残された責務でありますので、私はさらに一そうみずからを戒めて、諸君の  驥尾に付し、議会政治の確立のため、決意を新たにして微力をささげる覚悟でございます。(拍手)  何とぞ従前に倍して御鞭撻賜わらんことをひたすら懇願し、あわせて、諸君の御健康をお祈りして、御礼のごあいさつにかえます。(拍手)      ————◇—————  簡易郵便局法の一部を改正する法律案内閣   提出)の趣旨説明
  8. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 内閣提出簡易郵便局法の一部を改正する法律案について趣旨説明を求めます。郵政大臣小林武治君。   〔国務大臣小林武治登壇
  9. 小林武治

    国務大臣小林武治君) 簡易郵便局法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、郵政窓口サービスをへんぴな地方にもあまねく及ぼすため、簡易郵便局受託者範囲を広げ、あわせて委託事務範囲も一部拡大して利用者に対するサービス改善するために、所要規定改正を行なおうとするものであります。  改正内容は、  第一に、現在の地方公共団体並びに農業協同組合等受託者範囲一定資格要件を備える個人を加えることであります。これによりまして、現在地方公共団体農業協同組合等施設が存在しない地域等につきましても、窓口機関設置の必要があれば、郵政窓口サービスを提供し得ることとなるのであります。  なお、個人受託者範囲に加えることに伴い契約締結順位解除条件等につきまして、所要規定の整備をはかることといたしております。  第二に、現在簡易郵便局委託しております事務に、福祉年金支払いに関する事務を加えることであります。これによりまして、老齢福祉年金を主とする受給者利便のために、サービス改善をはかろうとするものであります。  以上をもってこの法律案趣旨説明を終わります。(拍手)  簡易郵便局法の一部を改正する法律案内閣   提出)の趣旨説明に対する質疑
  10. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。武部文君。   〔武部文登壇
  11. 武部文

    武部文君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま趣旨説明のありました簡易郵便局法の一部を改正する法律案に対し、佐藤総理大臣並びに小林郵政大臣に若干の質問を行ないたいと思います。  簡易郵便局制度は、昭和二十四年に創設をされましたが、国会論議を通じて、郵政省は、「特定郵便局も昔は一種の請負形態をとっておったが、終戦後の社会情勢の変化に伴っていろいろな弊害が見られたので、これを郵政省の直轄にしてきた経緯があり、簡易郵便局受託者公共団体のみに限定したのである。」と言明しているのであります。  そこで、まず総理にお伺いいたしたいのは、郵政事業請負制度についてであります。  総理、あなたは、昭和二十六年より昭和二十七年十月までの約一年四カ月にわたり郵政大臣の職におられましたから、郵政職員のうちの約半数を占める十三万余の人たちが、特定局制度の撤廃と近代化を悲願として、一日も忘れることなく運動を続けてきたことは、十分に御承知のはずであると思います。つまり明治四年の郵便事業創設から明治十八年の逓信省昇格に伴う特定局長という役職規定以来今日に至るまで、請負制度による渡しきり費等々のために、従業員は文字どおりの低賃金の上に牛馬のごとく追い使われ、一方においては公金横領をはじめとする多くの不正事件の発生など、戦後に引き続いて数々の改正を経、今日に至り、局舎を持っておるという理由で、何らの郵政業務経験のない者が特定局長に就任するという自由任用制度と、総合服務による勤務時間の不合理等が残されているということであります。したがって、もしこの時点において郵政事業請負的性格強化方向がとられるとすれば、まさに時代に逆行し、郵政事業百年の大計を誤り、ひいては国民への事業サービスの低下を招く結果となると考えるわけでありますが、総理の明確なる所見を承りたいのであります。(拍手)  さらに郵政大臣に対して、冒頭に申し上げた郵政省国会答弁をまずお認めになるかどうかを明らかにされたいのであります。  同時に、本年三月二十三日の逓信委員会における郵政大臣就任あいさつでは、この国会における提出予定法律案件として簡易郵便局法の一部改正をあげているのでありますが、その際には、単に委託業務範囲を拡大し、国民年金給付支払い事務を加えることとしており、提案されました法案の主目的であり、根本的な政策変更として重要な問題であります個人請負制度復活については、全く触れておられないのであります。にもかかわらず、いま突如として制度変更を中心とした重要法案国会提出されたことは、政府の異常な状態というほかないのでありまして、その真意が那辺にあるか、全く理解に苦しむものであります。(拍手郵政大臣真意を承りたいのであります。  第二に、現行簡易郵便局の現状について承りたいのであります。簡易郵便局昭和二十四年の創設より二十七年までに一千局台の設置が行なわれましたが、二十六年にはすでに廃止される局も出るようになりました。その原因は経営困難ということでありました。取り扱い事務の僅少、したがって維持が困難であるということであります。この実情の上に立って、郵政省昭和三十七年度において取り扱い手数料大幅引き上げを行なうとともに、積極的な設置勧奨を行ないましたが、今日ようやく二千九百十五局という数であります。ところがこの間に再委託の問題が各所にあらわれております。現在市町村が行なうもの一千百八十九局、農業協同組合八百四十局、漁業協同組合九十五局、生活協同組合十三局というのがその内訳であり、簡易郵便局法によれば「受託者は、公共の利益のため、誠実に自ら委託事務を行わなければならない。」と定められておりますが、市町村農協漁協生協職員でない者が簡易局事務を現に行なっているというこの現実に照らして、一体第三者に再委託を行なうことが現行法上許されるものかどうか、違法であるとするならば、一体いかなる処置をとろうとなさるのか、また、再委託を黙認しなければ採算がとれず、廃局せざるを得ないというのであれば、はたして簡易局設置なるものは成功していると言えるかどうか、明確に答弁を願いたいのであります。(拍手)  第三に、今回の改正理由によれば、郵政事業の役務をへんぴな地方にまで広め、利用者利便を増進するため簡易郵便局にかかる郵政窓口事務受託者資格一定要件を備える個人にも与えようという、つまり法に従えば、現行地方公共団体農協漁協生協に限ることになっているものを「十分な社会的信用を有し、かつ、郵政窓口事務を適正に行なうために必要な能力を有する個人」なる一項をつけ加え、個人請負を認めようということでありますが、この資格要件はまことに抽象的かつあいまいであり、極言すれば、欠格条項に該当しない者ならばだれでもよいということになるが、この欠格条項なるものが公務員欠格条項引き写しであり、禁錮以上の刑に処せられた者でも、その刑の執行を終わり、または執行を受けなくなった日から二年を経過した者であれば、受託者となれる。そしてまた、公務員懲戒免職を受け、その処分の日から二年を経過した者であれば、これまた受託者たり得るわけである。郵政事業性格郵便貯金保険を扱う、つまり個人の預貯金を扱う責任ある者として、はたしてこれでよいかどうか。  さらにまた、すべてこれらの個人受託は一人局に該当するもの、つまり一人ですべてを行なうものであります。公共団体農協漁協生協等は、いずれも公共性の強い仕事をしており、責任ある地位の人々の十分なる指導も直接監督も行き届きますが、しかし改正案にいう個人とは、あくまでも一人である。自分自分指導監督するなどということができるはずはありません。しかも郵政仕事をしている間は法令上公務員という扱いを受けます。大臣がすでに御承知のように、六大都市においては郵便の取り集めを日本郵便逓送株式会社職員がやっておりますが、これが信書秘密という問題にからみ、大きな問題に発展して、今日必ず郵政職員が同乗をして取り集めをやるようになっていることなどとあわせ考えるときに、はたして以上のような無責任な措置が許されるものかどうか、詳細に、明確な答弁を承りたいのであります。(拍手)  次に、簡易郵便局手数料との関係についてあわせて承りたい。四十二年度予算に基づく平均一件当たりは二万五十六円であります。その内訳は一万一千円が基本給、残余の九千円ばかりが事務量によるスライド部分ということになります。してみれば、公共団体でなく全くの個人にとって、はたして、家屋を提供して、しかもこの金額でどこまで安全な施設取り扱いが期待できるものであろうか。しかも簡易局設置の基準に見合うへんぴなところ約二千四百カ所を予定しているといいますが、局長は資産がなくとも保証人を立てるからそれでよいと郵政省は言う。へんぴな部落の居酒屋さんやあるいはたばこ屋さんや雑貨屋さんの片すみで切手を売るのとはわけの違う郵政事業の大半以上の窓口事務を扱い、さらにその上に老齢福祉年金母子年金、準母子年金傷害年金支払い事務まで取り扱う郵便官署とも言い得る窓口が開かれているなどということは、想像するだけではだにアワを生ずる危険きわまりないものであるといわざるを得ないのであります。(拍手)  さらに簡易郵便局創設以来今日まで、公共団体取り扱いですら約二百八十件、四千万円に上る犯罪が生じておるのであります。これは地方公共団体委託していての状態であります。もし民間の個人委託した場合、はたしてどういう結果が生じるでしょうか。増加することはあっても、減少することはないと確信するのでありますが、大臣、それでもだいじょうぶだと強弁できるかどうか、明確に承りたいのであります。(拍手)  第四に、特定局長会皆さんからも多くの反対意見を耳にいたします。また幹部諸君郵政大臣を訪れて意見を述べていますが、大臣はまことに強引にこの提案を押し通したといわれる。特定局長なるがゆえに、郵政事業性格責任の重さを痛感しているはずであります。また小さい局の請負化への逆行もおそれているところでありましょう。小局局長責任ある仕事をしている近くにおいて、二万円ほどの危険きわまりない請負仕事で安上がりに片づけられる簡易局個人委託が行なわれ、これをもし比較されてしりをたたかれるとするならば、反対しないほうがおかしいということになります。郵政事業を根本からゆがめることになると思うが、いかがでしょう。また、憲法第二十一条の二項には、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と明定されております。したがって、郵便法第一条は、その目的として公共福祉の増進をうたい、貯金保険等関係法規もまた同様の規定が行なわれております。そして郵便法第九条では、「郵政省の取扱中に係る信書秘密は、これを侵してはならない。」とうたい、「郵便業務に従事する者は、在職郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と、きびしく規定しております。大臣、全くの第三者である個人業務委託した場合、この信書秘密侵犯という重大な問題について、責任を持つことができますか。この問題は単に私のみならず、利用者である国民全体の最も危惧し、不安とするところであると考えます。明確なる所見を承りたいのであります。  佐藤総理大臣、重ねてお尋ねいたしたいが、法に照らし、郵政事業公共性国民に対するこの事業責任をあわせ考えますときに、世上の常識から見て、郵政事業を知るほとんどの方々個人委託反対をされている今日、特に郵政大臣としての経験をお持ちのあなたが、御無理をなさらぬことを信じたいが、これもまた時の勢いということばも存在するわけでありまして、念のため所信のほどを承りたいのであります。  また、小林郵政大臣にも、あわせてこの点に関する所信のほどを念のため承って、質問を終わります。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作登壇
  12. 佐藤榮作

    内閣総理大臣佐藤榮作君) 武部君にお答えいたします。  申すまでもなく、近代国民生活、これと郵政事業、これは切り離すことができない。この点はお説のうちにもその公共性を主張しておられる、そこでよくわかると思います。私はこの点に思いをいたし、国家の提供するサービスは普及しなければならない。これが特定の地区だけあるいは都会だけ、さようなところに集中してはいけない。いなかであろうがどんなところに住んでおろうが、国民はひとしくこの恩恵を受ける、こういうことでありたいと思います。したがいまして、二十四年に簡易郵便局制度を設けて、地方公共団体、さらにまた協同組合等でこの郵便業務を受託する、こういう制度を開きましたが、しかし、わが国の国内には、公共団体やまた協同組合だけでもまかなえないようなへんぴな地域があるわけであります。このへんぴな地域に対しましても、十分適格者を見つけて、そうして郵便業務の普及をはかる、これは私ども政府の当然なすべきことだと思うのであります。(拍手)何だか過去の特定郵便局制度復活であるかのような印象を持たれておるようでございますが、この戦前の特定郵便局制度と今回広げようとする簡易郵便局制度は、全然違っておるわけであります。これは私が申すまでもなく、武部君がよく御承知のことでございます。  さような点を考えまして、私は一そう国民に近代的な便益を供給するように窓口サービスを普及さす、この方向でこの制度を運用したい、かように考えます。もちろん、特定な人に対しまして、特別な権利を与えるのでありますから、この適格者の選考またその後の処置等についての監督は十分しなければならない、かように思っております。(拍手)   〔国務大臣小林武治登壇
  13. 小林武治

    国務大臣小林武治君) お尋ねのこの制度を始める際にも、個人委託をしたらどうか、こういう議論があったのでありますが、当時いろいろ議論があるので、一応見合わせた。そして当時は、公共団体または農業協同組合等施設の所在するところで大体間に合う、こういうふうな考え方をいたしておったのでございます。また、先般の逓信委員会で私が述べましたときは、まだこのことは検討中であったからして私が特に申し上げなかった、こういうことで、他意があるわけではございません。  また、その次の問題でございますが、実はこの簡易郵便局は、受託団体代表者議決機関等契約締結権者の意思を確認し、設置しておるのでありまして、その取り扱い者は、現在当該団体役職員地位を持っておるのでございます。したがいまして、再委託というふうな問題は出ておりません。  また、簡易郵便局の数も、現在はお話のように約三千あるのでありまして、昭和四十一年におきましての貯金増加額は百億円にも達するような実績をあげておりまして、地方における郵政窓口サービスの上で非常な貢献をしておる、かように信じておるものでございます。  なお、個人資格要件お尋ねでございますが、これは事務取り扱い上不正が起こりやすい、こういうふうな御心配をお持ちのようでありますが、いまお話欠格条件というのは、この契約をなし得る最低条件をきめたのでありまして、これらの方々はなれない。しかし、それだけでないのでありまして、これはわれわれ郵政当局におきましても、慎重に人選をしてこれを定めると同時に、自後の指導監督等にも十分意を尽くしてまいりたい、かように考えておりますので、事故、犯罪等につきましても、いままでより以上の心配をするというようなことはありません。  それから次に、今回の改正につきまして特定郵便局長反対だ、こういうふうなお話がありましたが、これは特定郵便局がこの制度反対をするのでなくて、自分ら小局に多少の影響がありはせぬか、こういうことで御心配になっておるのでありまして、この制度を非とする観点からの反対ではない、こういうことははっきり申し上げておけるのでございます。  また、信書秘密につきましても御心配のようでありますが、現に、お話のように、運送委託法によりまして、いわゆる会社従業員郵便の集配の委託を受けておる、こういう事態もありますが、信書の問題において特別な問題がいま起きておらぬ、こういうこともあるのでありまして、その辺の心配もそうされることはあるまい、かように申し上げておるのであります。  私は、要するに、一言申し上げまするが、全国にいま二万も郵便窓口があるということは、これは郵便局だけでありまして、いわゆる官庁民主化とか、いろいろ言いまするが、全くその民主化趣旨にかなったものは特定郵便局制度であり、また、今回の簡易郵便局制度であると思うのでございます。(拍手)すなわち、いま皆さんは、学校の先生が足りないとか、お医者さんが足りないとかいわれますが、われわれの郵便局は、その土地の方々を任命したればこそ今日このような発展を来たしたのでありまして、官庁事務民主化にこれほどかなったものはない、私はかように確信しておるものでございます。  以上お答え申し上げます。(拍手
  14. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————  会社更生法等の一部を改正する法律案内閣   提出
  15. 竹内黎一

    竹内黎一君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出会社更生法等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  16. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。  会社更生法等の一部を改正する法律案議題といたします。
  18. 石井光次郎

  19. 大坪保雄

    大坪保雄君 ただいま議題となりました会社更生法等の一部を改正する法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、会社更生法の運用の実績にかんがみ、中小企業者債権の優遇その他各種の権利者の利害の調整を行ない、保全処分制度改善その他による更生手続乱用防止の対策を講ずるとともに、調査委員制度を拡充する等、更生手続円滑化及び合理化をはかるため必要な改正を行なおうとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。  第一に、中小企業者更生会社に対する債権については、管財人申し出に基づく裁判所の許可により、更生手続の進行中随時に弁済することができるものとすること  第二に、更生計画の認可前に退職する使用人の退職手当請求権については、退職前六月間の給料の総額に相当する額またはその退職手当の三分の一に相当する額のうち、いずれか多い額を限度として共益債権とすること  第三に、その他電気、ガス等継続的供給契約に関して生ずる債権関係明確化更生手続開始前の事業経営に不可欠な借り入れ金の返還請求権等の共益債権化、租税等の請求権取り扱いの緩和、財産評価の基準の明確化更生計画認可後における管財人と新取締役との権限の明確化等であります。  本案は、六月十五日当委員会に付託され、二十日提案理由説明を聴取し、田中武夫君外十二名提出会社更生法の一部を改正する法律案と両案を一括議題とし、参考人の意見を聞く等、慎重な審議を行なったのであります。  かくて、本日、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、民主社会党及び公明党の三党共同提案にかかる内閣提出法案に対する修正案が提出され、大竹太郎君よりその趣旨説明がありました。  修正案の要旨は、裁判所の職権による中小企業者債権の弁済許可の道を開くこと並びに改正法の施行期日「十一月一日」とあるを「九月二十日」に改めるというのであります。  次いで、討論に入り、日本社会党加藤勘十君より、修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対意見が述べられました。続いて、採決の結果、本案は多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  20. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 採決いたします。  本案の委員長報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  21. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
  22. 竹内黎一

    竹内黎一君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出証券投資信託法の一部を改正する法律案とともに、大蔵委員提出、計理士の名称の使用に関する法律案は、委員会の審査を省略して一括議題となし、委員長報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。
  23. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。  証券投資信託法の一部を改正する法律案、計理士の名称の使用に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  25. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 委員長報告及び趣旨弁明を求めます。大蔵委員長内田常雄君。     —————————————   〔報告書本号末尾に掲載〕     —————————————   〔内田常雄君登壇
  26. 内田常雄

    ○内田常雄君 ただいま議題となりました法律案二件のうち、まず、証券投資信託法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、最近における証券投資信託の実情にかんがみまして、受益者の保護を徹底するとともに、証券市場の健全な発展に資するため、次の諸点について改正を行なおうとするものであります。  すなわち、まず、委託会社の受益者に対する責任を明らかにするとともに、委託会社がその運用の指図を行なう信託財産相互間において一定の有価証券の取引を行なうこと、及び同一法人の発行にかかる同一種類の有価証券を一定の割合を越えて取得すること等、受益者の保護に欠け、または信託財産の運用の適正を害する行為を行なうことを禁止することとしております。  また、信託財産として有する有価証券にかかる議決権、その他株主の権利のうち必要と認められる権利の行使については、委託会社にその指図を行なわせることとしております。  第二に、投資信託業界の自主規制を強化し、その健全な発展に資するために、証券投資信託協会の目的業務及び監督等に関する規定を設けることとしております。  第三に、単位型証券投資信託の運用を効率化するために、株式等に対する投資を特定の信託において集中して行ない、その信託の受益証券を単位型の証券投資信託に組み入れることとするいわゆるファミリーファンド方式を認めることとし、このような信託についても、証券投資信託とみなして、この法律の規定を適用することとしております。  この法律案は、参考人の意見を聴取する等、慎重審査の結果、本日全会一致をもって原案のとおり可決となりました。  次に、計理士の名称の使用に関する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。  御承知のとおり、計理士制度廃止の措置は、昭和三十九年に成立した公認会計士特例試験等に関する法律によって、わが国の職業会計人制度を一本化してその発展を期するために、計理士に公認会計士の資格を与えるための特例試験の実施とあわせてとられた措置であります。  この特例試験法は、法律自体が本年三月三十一日を期限として特例試験の実施を五回に限ること、及び計理士制度を廃止することを内容としており、また、これらの期限は決して延長さるべき守ない旨が、国会における審議を通じて幾たびか確認されており、さらに、当委員会において、そのようなことがないよう政府が最善の努力を尽くすべき旨の附帯決議をいたした次第であります。  このような経緯にかんがみると、再び特例試験を実施するとか、計理士制度復活するとかいうことは、絶対になすべきでないことは明らかであります。  しかしながら、長い歴史を有する職業会計人としての計理士の名称は、世間的にも相当の信用が付加されているのでありますが、計理士制度の廃止に伴って計理士の名称が一般にだれでも使用できるようになったため、従来計理士でなかった者が計理士の名称を乱用するおそれがあると存ずるのであります。  そこで、これらのことを考えあわせて、計理士の名称の使用を従来の計理士に限り認めることとし、一般には制限しようとするのがこの法律案趣旨であります。  関係方面の一部では、この法律案内容が計理士制度復活あるいはこれにつながることを懸念する向きもあるようでありますが、われわれとしてはそのようなことは毛頭考えておらず、計理士制度の廃止を前提として、不幸にして公認会計士の資格を得られなかった計理士の立場を考慮して、計理士の名称使用を認めるとともに、計理士の名称を信頼する第三者の保護に資することを目的とするものでありまして、公認会計士法において制限する監査証明の業務を行なうことができないことは申すまでもありません。  以上がこの法律案を提案する理由でありますが、大蔵委員会において全会一致をもって決定したものであります。何とぞ御審議の上御賛成くださるようお願いをいたす次第であります。(拍手)     —————————————
  27. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) これより採決に入ります。  まず、証券投資信託法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  28. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、計理士の名称の使用に関する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  石油開発公団法案内閣提出)  離島振興法の一部を改正する法律案倉成正   君外二十一名提出
  30. 竹内黎一

    竹内黎一君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出石油開発公団法案倉成正君外二十一名提出離島振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  31. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。  石油開発公団法案離島振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  33. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 委員長報告を求めます。商工委員長島村一郎君。     —————————————    〔報告書本号末尾に掲載〕     —————————————    〔島村一郎君登壇
  34. 島村一郎

    ○島村一郎君 ただいま議題となりました石油開発公団法案並びに離島振興法の一部を改正する法律案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、石油開発公団法案について申し上げます。  御承知のように、石油は今日総エネルギー供給の大宗を占めておりますが、そのほとんどを輸入に依存している状況であります。しかも石油需要は今後ますます増大するものと予想されますので、石油の安定的かつ低廉な供給を確保することは、わが国エネルギー政策の最も重要な課題となっているのであります。  本年二月の総合エネルギー調査会答申も、昭和六十年度において総所要原油の三〇%は海外開発原油で供給することを目標とすべきであると指摘しております。  本案は、このような事情にかんがみ、わが国自身の手による石油開発を強力に推進し、自主性ある石油供給源を確保するため、石油開発公団を設立しようとするものであります。  次に、本案の内容について申し上げます。  第一は、石油開発公団は海外石油探鉱事業に対する出資及び資金の貸し付け、海外石油開発事業にかかる資金についての債務保証、石油探鉱機械の貸与、技術指導、地質構造調査等の業務を行なうことであります。  第二は、石油開発公団の資本金は、本年度産投特別会計から出資される四十億円と、今日まで石油資源開発株式会社に対し政府から出資された額との合計額とすることであります。  第三は、石油開発公団の役員、予算、決算、その他財務会計、通商産業大臣監督等について規定していることであります。  第四は、石油資源開発株式会社法を廃止するとともに、石油開発公団は石油資源開発株式会社業務等を承継し、三年間臨時業務として行なうこと等であります。  本案は、去る五月十八日本委員会に付託され、翌十九日菅野通商産業大臣より提案理由説明を聴取した後、慎重審議を行ない、本日、質疑を終了、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、石油開発公団の拡充強化等を内容とする附帯決議を付することに決しました。  次に、離島振興法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、離島の後進性を除去し、離島住民の生活安定、福祉の向上に寄与するため、現行法をさらに強化しようとするもので、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四党共同提案にかかるものであります。  次に、本案の内容を簡単に申し上げますと、離島における義務教育諸学校施設及び公立学校施設の災害復旧、保育所施設並びに消防施設の国庫補助率を引き上げるとともに、教職員住宅及び集合室施設などを国庫補助の対象としたこと等であります。  本案は、去る六月二十六日本委員会に付託され、七月十一日、提出者中村重光君より提案理由説明を聴取し、質疑を行なった後、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、離島における諸施設の国庫補助率の引き上げ等を内容とする附帯決議が付されたことを申し添え、以上、御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  35. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) これより採決に入ります。  まず、石油開発公団法案につき採決いたします。  本案の委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  36. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、離島振興法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  38. 石井光次郎

    議長石井光次郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時五分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  佐藤 榮作君         法 務 大 臣 田中伊三次君         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         厚 生 大 臣 坊  秀男君         通商産業大臣  菅野和太郎君         郵 政 大 臣 小林 武治君         国 務 大 臣 木村 俊夫君         国 務 大 臣 宮澤 喜一君  出席政府委員         内閣法制局第二         部長      田中 康民君         郵政省郵務局長 曾山 克巳君      ————◇—————