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1967-07-11 第55回国会 衆議院 本会議 第37号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年七月十一日(火曜日)
—————————————
昭和
四十二年七月十一日 午後二時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
検査官任命
につき
同意
を求めるの件
公安審査委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
中央社会保険医療協議会委員任命
につき
同意
を 求めるの件
運輸審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日本電信電話公社経営委員会委員任命
につき同 意を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの 件 永年
在職
の
議員山口喜久一郎
君に対し、
院議
を もつて
功労
を
表彰
することとし、
表彰文
は議 長に一任するの件(
議長発議
)
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)の
趣旨説明
及び
質疑
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
証券投資信託法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 計理士の名称の使用に関する
法律案
(
大蔵委員
長
提出
)
石油開発公団法案
(
内閣提出
)
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
倉成正
君 外二十一名
提出
) ————————
—————————————
午後二時十五分
開議
石井光次郎
1
○
議長
(
石井光次郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
検査官任命
につき
同意
を求めるの件
公安審査委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央社会保険医療協議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
運輸審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日本電信電話公社経営委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
石井光次郎
2
○
議長
(
石井光次郎
君) おはかりいたします。
内閣
から、
検査官
に
白石正雄
君を、
公安審査委員会委員
に
大場茂行
君、
岡村二一
君、
富田喜作
君、
平林タイ
君を、
中央社会保険医療協議会委員
に
高橋正雄
君を、
運輸審議会委員
に
石塚秀二
君を、
電波監理審議会委員
に
杉村章三郎
君、
田中久兵衛
君を、
日本電信電話公社経営委員会委員
に
芦原義重
君、
高田元三郎
君を、
労働保険審査会委員
に
百田正弘
君を任命したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
3
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
永年
在職議員
の
表彰
の件
石井光次郎
4
○
議長
(
石井光次郎
君) 本
院議員
として
在職
二十五年に達せられました
山口喜久一郎
君に対し、先例により、
院議
をもってその
功労
を
表彰
いたしたいと存じます。
表彰文
は
議長
に一任せられたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
5
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よつて、さよう決定いたしました。 ここに
議長
の手元において起草いたしました文案があります。これを朗読いたします。
議員山口喜久一郎
君は
衆議院議員
に当選すること十一回
在職
二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められたよって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に院 議をもつてこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 この
贈呈方
は
議長
において取り計らいます。 この際、
山口喜久一郎
君から発言を求められております。これを許します。
山口喜久一郎
君。 〔
山口喜久一郎
君
登壇
〕
山口喜久一郎
6
○
山口喜久一郎
君 本
院在職
二十五年に達しました私に対して、丁重なる
表彰
の御決議をいただきましたことは、身に余る光栄であり、ただただ感謝と感激あるのみでございます。(
拍手
) 顧みれば、私は、
青年期
に
和歌山県議会
に席を得まして以来、
県会
四期、
衆議院
十一期、通算三十七年の
間当選
を続けて今日に至りました。このことは、ひとえに選挙区の皆さまの永年不断の御支援と、
同僚各位
のあつき御厚情のたまものでありまして、
政治家
としての冥加この上もないものと存じる次第でございます。(
拍手
) この長い
政治生活
の中には、獄中で当選したことや、あるいは無謀な軍部の
弾圧干渉
のあらしの中に戦い抜いたことなど、もろもろの思い出が走馬灯のごとく私の脳裏を走ります。特に感懐にたえないことは、
昭和
十七年、私とともに初めて
国会
に席を得た百九十九名の
同僚
の中で、その後連続当選して今日に至っておる者は、私一人となりました。(
拍手
)
政治
の世界のきびしさをいまさらながら痛感するものでございます。(
拍手
) この間にありまして、私は
諸君
の御推挙により、さきに本
院議長
の栄誉をになうなど、私ほど果報者はないと思っております。 私は、これら一切衆生の御鴻恩にいかにして報いるかが、今後私に残された責務でありますので、私はさらに一そうみずからを戒めて、
諸君
の 驥尾に付し、
議会政治
の確立のため、決意を新たにして微力をささげる覚悟でございます。(
拍手
) 何とぞ従前に倍して御鞭撻賜わらんことをひたすら懇願し、あわせて、
諸君
の御健康をお祈りして、御礼のご
あいさつ
にかえます。(
拍手
)
————◇—————
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)の
趣旨説明
石井光次郎
7
○
議長
(
石井光次郎
君)
内閣提出
、
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
について
趣旨
の
説明
を求めます。
郵政大臣小林武治
君。 〔
国務大臣小林武治
君
登壇
〕
小林武治
8
○
国務大臣
(
小林武治
君)
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
郵政窓口サービス
をへんぴな
地方
にもあまねく及ぼすため、
簡易郵便局
の
受託者
の
範囲
を広げ、あわせて
委託事務
の
範囲
も一部拡大して
利用者
に対する
サービス
を
改善
するために、
所要
の
規定
の
改正
を行なおうとするものであります。
改正内容
は、 第一に、現在の
地方公共団体
並びに
農業協同組合等
の
受託者
の
範囲
に
一定
の
資格要件
を備える
個人
を加えることであります。これによりまして、現在
地方公共団体
や
農業協同組合等
の
施設
が存在しない
地域等
につきましても、
窓口機関設置
の必要があれば、
郵政窓口サービス
を提供し得ることとなるのであります。 なお、
個人
を
受託者
の
範囲
に加えることに伴い
契約
の
締結順位
や
解除条件等
につきまして、
所要
の
規定
の整備をはかることといたしております。 第二に、現在
簡易郵便局
に
委託
しております
事務
に、
福祉年金
の
支払い
に関する
事務
を加えることであります。これによりまして、
老齢福祉年金
を主とする
受給者
の
利便
のために、
サービス
の
改善
をはかろうとするものであります。 以上をもってこの
法律案
の
趣旨
の
説明
を終わります。(
拍手
)
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
石井光次郎
9
○
議長
(
石井光次郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
武部文
君。 〔
武部文
君
登壇
〕
武部文
10
○
武部文
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
趣旨説明
のありました
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
佐藤総理大臣
並びに
小林郵政大臣
に若干の
質問
を行ないたいと思います。
簡易郵便局制度
は、
昭和
二十四年に
創設
をされましたが、
国会論議
を通じて、
郵政省
は、「
特定郵便局
も昔は一種の
請負形態
をとっておったが、終戦後の
社会情勢
の変化に伴っていろいろな弊害が見られたので、これを
郵政省
の直轄にしてきた経緯があり、
簡易郵便局
の
受託者
も
公共団体
のみに限定したのである。」と言明しているのであります。 そこで、まず
総理
にお伺いいたしたいのは、
郵政事業
の
請負制度
についてであります。
総理
、あなたは、
昭和
二十六年より
昭和
二十七年十月までの約一年四カ月にわたり
郵政大臣
の職におられましたから、
郵政職員
のうちの約半数を占める十三万余の
人たち
が、
特定局制度
の撤廃と
近代化
を悲願として、一日も忘れることなく運動を続けてきたことは、十分に御
承知
のはずであると思います。
つまり
、
明治
四年の
郵便事業
の
創設
から
明治
十八年の
逓信省昇格
に伴う
特定局長
という
役職
の
規定
以来今日に至るまで、
請負制度
による
渡しきり費
等々のために、
従業員
は文字どおりの低賃金の上に牛馬のごとく追い使われ、一方においては
公金横領
をはじめとする多くの
不正事件
の発生など、戦後に引き続いて数々の
改正
を経、今日に至り、
局舎
を持っておるという
理由
で、何らの
郵政業務
に
経験
のない者が
特定局長
に就任するという
自由任用制度
と、
総合服務
による勤務時間の不
合理等
が残されているということであります。したがって、もしこの時点において
郵政事業
の
請負的性格強化
の
方向
がとられるとすれば、まさに時代に逆行し、
郵政事業
百年の大計を誤り、ひいては
国民
への
事業サービス
の低下を招く結果となると考えるわけでありますが、
総理
の明確なる
所見
を承りたいのであります。(
拍手
) さらに
郵政大臣
に対して、冒頭に申し上げた
郵政省
の
国会答弁
をまずお認めになるかどうかを明らかにされたいのであります。 同時に、本年三月二十三日の
逓信委員会
における
郵政大臣
の
就任あいさつ
では、この
国会
における
提出予定
の
法律案件
として
簡易郵便局法
の一部
改正
をあげているのでありますが、その際には、単に
委託業務
の
範囲
を拡大し、
国民年金給付
の
支払い事務
を加えることとしており、提案されました
法案
の主
目的
であり、根本的な
政策変更
として重要な問題であります
個人請負制度
の
復活
については、全く触れておられないのであります。にもかかわらず、いま突如として
制度
の
変更
を中心とした
重要法案
を
国会
に
提出
されたことは、
政府
の異常な
状態
というほかないのでありまして、その
真意
が那辺にあるか、全く理解に苦しむものであります。(
拍手
)
郵政大臣
の
真意
を承りたいのであります。 第二に、
現行簡易郵便局
の現状について承りたいのであります。
簡易郵便局
は
昭和
二十四年の
創設
より二十七年までに一千局台の
設置
が行なわれましたが、二十六年にはすでに廃止される局も出るようになりました。その原因は経営困難ということでありました。
取り扱い事務
の僅少、したがって維持が困難であるということであります。この実情の上に立って、
郵政省
は
昭和
三十七年度において
取り扱い手数料
の
大幅引き上げ
を行なうとともに、積極的な
設置勧奨
を行ないましたが、今日ようやく二千九百十五局という数であります。ところがこの間に再
委託
の問題が各所にあらわれております。現在
市町村
が行なうもの一千百八十九局、
農業協同組合
八百四十局、
漁業協同組合
九十五局、生活
協同組合
十三局というのがその
内訳
であり、
簡易郵便局法
によれば「
受託者
は、
公共
の利益のため、誠実に自ら
委託事務
を行わなければならない。」と定められておりますが、
市町村
、
農協
、
漁協
、
生協
の
職員
でない者が
簡易局
の
事務
を現に行なっているというこの現実に照らして、一体
第三者
に再
委託
を行なうことが
現行法
上許されるものかどうか、違法であるとするならば、一体いかなる
処置
をとろうとなさるのか、また、再
委託
を黙認しなければ採算がとれず、廃局せざるを得ないというのであれば、はたして
簡易局設置
なるものは成功していると言えるかどうか、明確に
答弁
を願いたいのであります。(
拍手
) 第三に、今回の
改正
の
理由
によれば、
郵政事業
の役務をへんぴな
地方
にまで広め、
利用者
の
利便
を増進するため
簡易郵便局
にかかる
郵政窓口事務
の
受託者
の
資格
を
一定
の
要件
を備える
個人
にも与えようという、
つまり法
に従えば、
現行
、
地方公共団体
、
農協
、
漁協
、
生協
に限ることになっているものを「十分な
社会的信用
を有し、かつ、
郵政窓口事務
を適正に行なうために必要な能力を有する
個人
」なる一項をつけ加え、
個人請負
を認めようということでありますが、この
資格要件
はまことに抽象的かつあいまいであり、極言すれば、
欠格条項
に該当しない者ならばだれでもよいということになるが、この
欠格条項
なるものが
公務員
の
欠格条項
の
引き写し
であり、禁錮以上の刑に処せられた者でも、その刑の
執行
を終わり、または
執行
を受けなくなった日から二年を経過した者であれば、
受託者
となれる。そしてまた、
公務員
で
懲戒免職
を受け、その
処分
の日から二年を経過した者であれば、これまた
受託者
たり得るわけである。
郵政事業
の
性格
、
郵便貯金
、
保険
を扱う、
つまり
個人
の預
貯金
を扱う
責任
ある者として、はたしてこれでよいかどうか。 さらにまた、すべてこれらの
個人受託
は一人局に該当するもの、
つまり
一人ですべてを行なうものであります。
公共団体
、
農協
、
漁協
、
生協等
は、いずれも
公共性
の強い
仕事
をしており、
責任
ある
地位
の人々の十分なる
指導
も直接
監督
も行き届きますが、しかし
改正案
にいう
個人
とは、あくまでも一人である。
自分
で
自分
を
指導
監督
するなどということができるはずはありません。しかも
郵政
の
仕事
をしている間は法令上
公務員
という扱いを受けます。
大臣
がすでに御
承知
のように、六大都市においては
郵便
の取り集めを
日本郵便逓送株式会社
の
職員
がやっておりますが、これが
信書
の
秘密
という問題にからみ、大きな問題に発展して、今日必ず
郵政職員
が同乗をして取り集めをやるようになっていることなどとあわせ考えるときに、はたして以上のような無
責任
な措置が許されるものかどうか、詳細に、明確な
答弁
を承りたいのであります。(
拍手
) 次に、
簡易郵便局手数料
との
関係
についてあわせて承りたい。四十二年度予算に基づく平均一件当たりは二万五十六円であります。その
内訳
は一万一千円が基本給、残余の九千円ばかりが
事務量
による
スライド部分
ということになります。してみれば、
公共団体
でなく全くの
個人
にとって、はたして、家屋を提供して、しかもこの金額でどこまで安全な
施設
、
取り扱い
が期待できるものであろうか。しかも
簡易局設置
の基準に見合うへんぴなところ約二千四百カ所を予定しているといいますが、
局長
は資産がなくとも
保証人
を立てるからそれでよいと
郵政省
は言う。へんぴな部落の居酒屋さんやあるいは
たばこ屋
さんや
雑貨屋
さんの片すみで切手を売るのとはわけの違う
郵政事業
の大半以上の
窓口事務
を扱い、さらにその上に
老齢福祉年金
、
母子年金
、準
母子年金
、
傷害年金
の
支払い事務
まで取り扱う
郵便官署
とも言い得る
窓口
が開かれているなどということは、想像するだけではだにアワを生ずる危険きわまりないものであるといわざるを得ないのであります。(
拍手
) さらに
簡易郵便局創設
以来今日まで、
公共団体
の
取り扱い
ですら約二百八十件、四千万円に上る
犯罪
が生じておるのであります。これは
地方公共団体
に
委託
していての
状態
であります。もし民間の
個人
に
委託
した場合、はたしてどういう結果が生じるでしょうか。増加することはあっても、減少することはないと確信するのでありますが、
大臣
、それでもだいじょうぶだと強弁できるかどうか、明確に承りたいのであります。(
拍手
) 第四に、
特定局長会
の
皆さん
からも多くの
反対意見
を耳にいたします。また
幹部諸君
は
郵政大臣
を訪れて
意見
を述べていますが、
大臣
はまことに強引にこの提案を押し通したといわれる。
特定局長
なるがゆえに、
郵政事業
の
性格
、
責任
の重さを痛感しているはずであります。また小さい局の
請負化
への逆行もおそれているところでありましょう。
小局
の
局長
が
責任
ある
仕事
をしている近くにおいて、二万円ほどの危険きわまりない
請負仕事
で安上がりに片づけられる
簡易局個人委託
が行なわれ、これをもし比較されてしりをたたかれるとするならば、
反対
しないほうがおかしいということになります。
郵政事業
を根本からゆがめることになると思うが、いかがでしょう。また、憲法第二十一条の二項には、「通信の
秘密
は、これを侵してはならない。」と明定されております。したがって、
郵便法
第一条は、その
目的
として
公共
の
福祉
の増進をうたい、
貯金
、
保険等
の
関係法規
もまた同様の
規定
が行なわれております。そして
郵便法
第九条では、「
郵政省
の取扱中に係る
信書
の
秘密
は、これを侵してはならない。」とうたい、「
郵便
の
業務
に従事する者は、
在職
中
郵便物
に関して知り得た他人の
秘密
を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と、きびしく
規定
しております。
大臣
、全くの
第三者
である
個人
に
業務
を
委託
した場合、この
信書
の
秘密侵犯
という重大な問題について、
責任
を持つことができますか。この問題は単に私のみならず、
利用者
である
国民
全体の最も危惧し、不安とするところであると考えます。明確なる
所見
を承りたいのであります。
佐藤総理大臣
、重ねて
お尋ね
いたしたいが、法に照らし、
郵政事業
の
公共性
と
国民
に対するこの
事業
の
責任
をあわせ考えますときに、世上の常識から見て、
郵政事業
を知るほとんどの
方々
が
個人委託
に
反対
をされている今日、特に
郵政大臣
としての
経験
をお持ちのあなたが、御無理をなさらぬことを信じたいが、これもまた時の勢いということばも存在するわけでありまして、念のため
所信
のほどを承りたいのであります。 また、
小林郵政大臣
にも、あわせてこの点に関する
所信
のほどを念のため承って、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣佐藤榮作
君
登壇
〕
佐藤榮作
11
○
内閣総理大臣
(
佐藤榮作
君)
武部
君にお答えいたします。 申すまでもなく、
近代国民生活
、これと
郵政事業
、これは切り離すことができない。この点はお説のうちにもその
公共性
を主張しておられる、そこでよくわかると思います。私はこの点に思いをいたし、国家の提供する
サービス
は普及しなければならない。これが
特定
の地区だけあるいは都会だけ、さようなところに集中してはいけない。いなかであろうがどんなところに住んでおろうが、
国民
はひとしくこの恩恵を受ける、こういうことでありたいと思います。したがいまして、二十四年に
簡易郵便局制度
を設けて、
地方公共団体
、さらにまた
協同組合等
でこの
郵便業務
を受託する、こういう
制度
を開きましたが、しかし、わが国の国内には、
公共団体
やまた
協同組合
だけでもまかなえないようなへんぴな
地域
があるわけであります。このへんぴな
地域
に対しましても、
十分適格者
を見つけて、そうして
郵便業務
の普及をはかる、これは私
ども政府
の当然なすべきことだと思うのであります。(
拍手
)何だか過去の
特定郵便局制度
の
復活
であるかのような印象を持たれておるようでございますが、この戦前の
特定郵便局制度
と今回広げようとする
簡易郵便局制度
は、全然違っておるわけであります。これは私が申すまでもなく、
武部
君がよく御
承知
のことでございます。 さような点を考えまして、私は一そう
国民
に近代的な便益を供給するように
窓口サービス
を普及さす、この
方向
でこの
制度
を運用したい、かように考えます。もちろん、
特定
な人に対しまして、特別な
権利
を与えるのでありますから、この
適格者
の選考またその後の
処置等
についての
監督
は十分しなければならない、かように思っております。(
拍手
) 〔
国務大臣小林武治
君
登壇
〕
小林武治
12
○
国務大臣
(
小林武治
君)
お尋ね
のこの
制度
を始める際にも、
個人委託
をしたらどうか、こういう
議論
があったのでありますが、当時いろいろ
議論
があるので、一応見合わせた。そして当時は、
公共団体
または
農業協同組合等
の
施設
の所在するところで大体間に合う、こういうふうな考え方をいたしておったのでございます。また、先般の
逓信委員会
で私が述べましたときは、まだこのことは検討中であったからして私が特に申し上げなかった、こういうことで、他意があるわけではございません。 また、その次の問題でございますが、実はこの
簡易郵便局
は、
受託団体
の
代表者
や
議決機関等
の
契約締結権者
の意思を確認し、
設置
しておるのでありまして、その
取り扱い者
は、現在
当該団体
の
役職員
の
地位
を持っておるのでございます。したがいまして、再
委託
というふうな問題は出ておりません。 また、
簡易郵便局
の数も、現在は
お話
のように約三千あるのでありまして、
昭和
四十一年におきましての
貯金
の
増加額
は百億円にも達するような
実績
をあげておりまして、
地方
における
郵政窓口サービス
の上で非常な貢献をしておる、かように信じておるものでございます。 なお、
個人
の
資格要件
の
お尋ね
でございますが、これは
事務取り扱い
上不正が起こりやすい、こういうふうな御
心配
をお持ちのようでありますが、いま
お話
の
欠格条件
というのは、この
契約
をなし得る
最低条件
をきめたのでありまして、これらの
方々
はなれない。しかし、それだけでないのでありまして、これはわれわれ
郵政当局
におきましても、慎重に人選をしてこれを定めると同時に、自後の
指導監督等
にも
十分意
を尽くしてまいりたい、かように考えておりますので、事故、
犯罪等
につきましても、いままでより以上の
心配
をするというようなことはありません。 それから次に、今回の
改正
につきまして
特定郵便局長
が
反対
だ、こういうふうな
お話
がありましたが、これは
特定郵便局
がこの
制度
に
反対
をするのでなくて、
自分ら小局
に多少の影響がありはせぬか、こういうことで御
心配
になっておるのでありまして、この
制度
を非とする観点からの
反対
ではない、こういうことははっきり申し上げておけるのでございます。 また、
信書
の
秘密
につきましても御
心配
のようでありますが、現に、
お話
のように、
運送委託法
によりまして、いわゆる
会社
の
従業員
が
郵便
の集配の
委託
を受けておる、こういう事態もありますが、
信書
の問題において特別な問題がいま起きておらぬ、こういうこともあるのでありまして、その辺の
心配
もそうされることはあるまい、かように申し上げておるのであります。 私は、要するに、一言申し上げまするが、全国にいま二万も
郵便
の
窓口
があるということは、これは
郵便局
だけでありまして、いわゆる
官庁
の
民主化
とか、いろいろ言いまするが、全くその
民主化
の
趣旨
にかなったものは
特定郵便局制度
であり、また、今回の
簡易郵便局
の
制度
であると思うのでございます。(
拍手
)すなわち、いま
皆さん
は、学校の先生が足りないとか、お医者さんが足りないとかいわれますが、われわれの
郵便局
は、その土地の
方々
を任命したればこそ今日このような発展を来たしたのでありまして、
官庁事務
の
民主化
にこれほどかなったものはない、私はかように確信しておるものでございます。 以上お答え申し上げます。(
拍手
)
石井光次郎
13
○
議長
(
石井光次郎
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
竹内黎一
14
○
竹内黎
一君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
石井光次郎
15
○
議長
(
石井光次郎
君)
竹内黎
一君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
16
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
石井光次郎
17
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長大坪保雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
大坪保雄
君
登壇
〕
大坪保雄
18
○
大坪保雄
君 ただいま
議題
となりました
会社更生法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本案は、
会社更生法
の運用の
実績
にかんがみ、
中小企業者
の
債権
の優遇その他各種の
権利者
の利害の調整を行ない、
保全処分制度
の
改善
その他による
更生手続
の
乱用防止
の対策を講ずるとともに、
調査委員制度
を拡充する等、
更生手続
の
円滑化
及び
合理化
をはかるため必要な
改正
を行なおうとするもので、そのおもな
内容
は次のとおりであります。 第一に、
中小企業者
の
更生会社
に対する
債権
については、
管財人
の
申し出
に基づく裁判所の許可により、
更生手続
の進行中随時に弁済することができるものとすること 第二に、
更生計画
の認可前に
退職
する使用人の
退職手当
の
請求権
については、
退職
前六月間の給料の総額に相当する額またはその
退職手当
の三分の一に相当する額のうち、いずれか多い額を限度として
共益債権
とすること 第三に、その他電気、
ガス等継続的供給契約
に関して生ずる
債権関係
の
明確化
、
更生手続開始
前の
事業経営
に不可欠な借り入れ金の返還
請求権
等の
共益債権
化、租税等の
請求権
の
取り扱い
の緩和、財産評価の基準の
明確化
、
更生計画
認可後における
管財人
と新取締役との権限の
明確化
等であります。 本案は、六月十五日当委員会に付託され、二十日提案
理由
の
説明
を聴取し、田中武夫君外十二名
提出
、
会社更生法
の一部を
改正
する
法律案
と両案を一括
議題
とし、参考人の
意見
を聞く等、慎重な
審議
を行なったのであります。 かくて、本日、
質疑
を終了いたしましたところ、自由民主党、民主社会党及び公明党の三党共同提案にかかる
内閣提出
法案
に対する修正案が
提出
され、大竹太郎君よりその
趣旨
の
説明
がありました。 修正案の要旨は、裁判所の職権による
中小企業者
の
債権
の弁済許可の道を開くこと並びに
改正
法の施行期日「十一月一日」とあるを「九月二十日」に改めるというのであります。 次いで、討論に入り、
日本社会党
加藤勘十君より、修正案に
賛成
、修正部分を除く原案に
反対
の
意見
が述べられました。続いて、採決の結果、本案は多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
石井光次郎
19
○
議長
(
石井光次郎
君) 採決いたします。 本案の
委員長
の
報告
は修正であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
20
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり決しました。
竹内黎一
21
○
竹内黎
一君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
証券投資信託法
の一部を
改正
する
法律案
とともに、
大蔵委員
長
提出
、計理士の名称の使用に関する
法律案
は、委員会の
審査
を省略して一括
議題
となし、
委員長
の
報告
及び
趣旨
弁明を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
石井光次郎
22
○
議長
(
石井光次郎
君)
竹内黎
一君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
23
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。
証券投資信託法
の一部を
改正
する
法律案
、計理士の名称の使用に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
石井光次郎
24
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
及び
趣旨
弁明を求めます。
大蔵委員
長内田常雄君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔内田常雄君
登壇
〕
内田常雄
25
○内田常雄君 ただいま
議題
となりました
法律案
二件のうち、まず、
証券投資信託法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員
会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、最近における証券投資信託の実情にかんがみまして、受益者の保護を徹底するとともに、証券市場の健全な発展に資するため、次の諸点について
改正
を行なおうとするものであります。 すなわち、まず、
委託
会社
の受益者に対する
責任
を明らかにするとともに、
委託
会社
がその運用の指図を行なう信託財産相互間において
一定
の有価証券の取引を行なうこと、及び同一法人の発行にかかる同一種類の有価証券を
一定
の割合を越えて取得すること等、受益者の保護に欠け、または信託財産の運用の適正を害する行為を行なうことを禁止することとしております。 また、信託財産として有する有価証券にかかる議決権、その他株主の
権利
のうち必要と認められる
権利
の行使については、
委託
会社
にその指図を行なわせることとしております。 第二に、投資信託業界の自主規制を強化し、その健全な発展に資するために、証券投資信託協会の
目的
、
業務
及び
監督
等に関する
規定
を設けることとしております。 第三に、単位型証券投資信託の運用を効率化するために、株式等に対する投資を
特定
の信託において集中して行ない、その信託の受益証券を単位型の証券投資信託に組み入れることとするいわゆるファミリーファンド方式を認めることとし、このような信託についても、証券投資信託とみなして、この法律の
規定
を適用することとしております。 この
法律案
は、参考人の
意見
を聴取する等、慎重
審査
の結果、本日全会一致をもって原案のとおり可決となりました。 次に、計理士の名称の使用に関する
法律案
につきまして、提案の
理由
及びその概要を御
説明
申し上げます。 御
承知
のとおり、計理士
制度
廃止の措置は、
昭和
三十九年に成立した公認会計士特例試験等に関する法律によって、わが国の職業会計人
制度
を一本化してその発展を期するために、計理士に公認会計士の
資格
を与えるための特例試験の実施とあわせてとられた措置であります。 この特例試験法は、法律自体が本年三月三十一日を期限として特例試験の実施を五回に限ること、及び計理士
制度
を廃止することを
内容
としており、また、これらの期限は決して延長さるべき守ない旨が、
国会
における
審議
を通じて幾たびか確認されており、さらに、当委員会において、そのようなことがないよう
政府
が最善の努力を尽くすべき旨の附帯決議をいたした次第であります。 このような経緯にかんがみると、再び特例試験を実施するとか、計理士
制度
を
復活
するとかいうことは、絶対になすべきでないことは明らかであります。 しかしながら、長い歴史を有する職業会計人としての計理士の名称は、世間的にも相当の信用が付加されているのでありますが、計理士
制度
の廃止に伴って計理士の名称が一般にだれでも使用できるようになったため、従来計理士でなかった者が計理士の名称を乱用するおそれがあると存ずるのであります。 そこで、これらのことを考えあわせて、計理士の名称の使用を従来の計理士に限り認めることとし、一般には制限しようとするのがこの
法律案
の
趣旨
であります。
関係
方面の一部では、この
法律案
の
内容
が計理士
制度
の
復活
あるいはこれにつながることを懸念する向きもあるようでありますが、われわれとしてはそのようなことは毛頭考えておらず、計理士
制度
の廃止を前提として、不幸にして公認会計士の
資格
を得られなかった計理士の立場を考慮して、計理士の名称使用を認めるとともに、計理士の名称を信頼する
第三者
の保護に資することを
目的
とするものでありまして、公認会計士法において制限する監査証明の
業務
を行なうことができないことは申すまでもありません。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
でありますが、
大蔵委員
会において全会一致をもって決定したものであります。何とぞ御
審議
の上御
賛成
くださるようお願いをいたす次第であります。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
26
○
議長
(
石井光次郎
君) これより採決に入ります。 まず、
証券投資信託法
の一部を
改正
する
法律案
につき採決いたします。 本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
27
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 次に、計理士の名称の使用に関する
法律案
につき採決いたします。 本案を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
28
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————
石油開発公団法案
(
内閣提出
)
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
倉成正
君外二十一名
提出
)
竹内黎一
29
○
竹内黎
一君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
石油開発公団法案
、
倉成正
君外二十一名
提出
、
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
石井光次郎
30
○
議長
(
石井光次郎
君)
竹内黎
一君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
31
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。
石油開発公団法案
、
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
石井光次郎
32
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
島村一郎君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔島村一郎君
登壇
〕
島村一郎
33
○島村一郎君 ただいま
議題
となりました
石油開発公団法案
並びに
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
について、商工委員会における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
石油開発公団法案
について申し上げます。 御
承知
のように、石油は今日総エネルギー供給の大宗を占めておりますが、そのほとんどを輸入に依存している状況であります。しかも石油需要は今後ますます増大するものと予想されますので、石油の安定的かつ低廉な供給を確保することは、わが国エネルギー政策の最も重要な課題となっているのであります。 本年二月の総合エネルギー調査会答申も、
昭和
六十年度において総
所要
原油の三〇%は海外開発原油で供給することを目標とすべきであると指摘しております。 本案は、このような事情にかんがみ、わが国自身の手による石油開発を強力に推進し、自主性ある石油供給源を確保するため、石油開発公団を設立しようとするものであります。 次に、本案の
内容
について申し上げます。 第一は、石油開発公団は海外石油探鉱
事業
に対する出資及び資金の貸し付け、海外石油開発
事業
にかかる資金についての債務保証、石油探鉱機械の貸与、技術
指導
、地質構造調査等の
業務
を行なうことであります。 第二は、石油開発公団の資本金は、本年度産投特別会計から出資される四十億円と、今日まで石油資源開発株式
会社
に対し
政府
から出資された額との合計額とすることであります。 第三は、石油開発公団の役員、予算、決算、その他財務会計、通商産業
大臣
の
監督
等について
規定
していることであります。 第四は、石油資源開発株式
会社
法を廃止するとともに、石油開発公団は石油資源開発株式
会社
の
業務
等を承継し、三年間臨時
業務
として行なうこと等であります。 本案は、去る五月十八日本委員会に付託され、翌十九日菅野通商産業
大臣
より提案
理由
の
説明
を聴取した後、慎重
審議
を行ない、本日、
質疑
を終了、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、石油開発公団の拡充強化等を
内容
とする附帯決議を付することに決しました。 次に、
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本案は、離島の後進性を除去し、離島住民の生活安定、
福祉
の向上に寄与するため、
現行法
をさらに強化しようとするもので、自由民主党、
日本社会党
、民主社会党及び公明党の四党共同提案にかかるものであります。 次に、本案の
内容
を簡単に申し上げますと、離島における義務教育諸学校
施設
及び公立学校
施設
の災害復旧、保育所
施設
並びに消防
施設
の国庫補助率を引き上げるとともに、教
職員
住宅及び集合室
施設
などを国庫補助の対象としたこと等であります。 本案は、去る六月二十六日本委員会に付託され、七月十一日、
提出
者中村重光君より提案
理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行なった後、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、離島における諸
施設
の国庫補助率の引き上げ等を
内容
とする附帯決議が付されたことを申し添え、以上、御
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
34
○
議長
(
石井光次郎
君) これより採決に入ります。 まず、
石油開発公団法案
につき採決いたします。 本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
35
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 次に、
離島振興法
の一部を
改正
する
法律案
につき採決いたします。 本案は
委員長
報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
36
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
石井光次郎
37
○
議長
(
石井光次郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時五分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣総理大臣
佐藤 榮作君 法 務 大 臣 田中伊三次君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 厚 生 大 臣 坊 秀男君 通商産業
大臣
菅野和太郎君 郵 政 大 臣 小林 武治君 国 務 大 臣 木村 俊夫君 国 務 大 臣 宮澤 喜一君 出席
政府
委員
内閣
法制局第二 部長 田中 康民君
郵政省
郵務
局長
曾山 克巳君
————◇—————